内閣は、抵当証券法第三条第四項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)、第二十二条及び附則第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(交付の申請の手数料)
第一条 抵当証券の交付(再交付を含む。)の申請についての手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、抵当証券一通につき当該各号に定める額とする。
一 債権額が二百万円以下のもの 三千円
二 債権額が二百万円を超え千万円以下のもの 五千円
三 債権額が千万円を超え五千万円以下のもの 七千円
四 債権額が五千万円を超えるもの 一万円
2 前項の申請の変更又は更正の申請についての手数料の額は、抵当証券一通につき五百円とする。
(再交付の申請に必要な書面)
第二条 抵当証券の再交付を申請するには、抵当証券法(以下法という。)第二十二条において準用する法第三条第一項第一号及び第五号に掲げる書面のほか、次に掲げる書面を提出しなければならない。
一 法第二十一条第一号に掲げる場合においては、汚損した証券
二 法第二十一条第二号に掲げる場合においては、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定(以下単に除権決定という。)の正本及び除権決定後に作成された手形その他の債権に関する証書
(再交付の申請書の記載事項)
第三条 抵当証券の再交付の申請書には、法第二十二条において準用する法第四条第一号、第二号、第十号及び第十一号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 申請の事由
二 当該申請に係る抵当証券(以下旧抵当証券という。)に記載された事項(その事項について変更が生じた場合においては変更前の記載を、裏書がされた場合においては裏書人の氏名及び住所並びに裏書の年月日、種類及び順序を、法第二十五条の規定による記載がされた場合においてはその記載をそれぞれ含む。)
三 旧抵当証券に記載された事項について除権決定後に変更が生じた場合においては、その旨
(再交付に関する異議の申立ての催告)
第四条 抵当証券の再交付に関する異議の申立ての催告は、法第二十二条において準用する法第六条第一項に規定する者のほか、旧抵当証券の裏書人に対してもしなければならない。
2 前項の催告の書面(次条において催告書という。)には、申請人の氏名及び住所のほか、前条各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(再交付に関する異議の申立て)
第五条 抵当証券の再交付に関する異議は、次に掲げる理由に基づくときに限り、申し立てることができる。
一 第三条第二号に掲げる事項についての催告書の記載が旧抵当証券の記載と符合しないこと。
二 第三条第三号に掲げる事項についての催告書の記載が登記簿の記録又は事実と符合しないこと。
三 法第二十二条において準用する法第六条第四項の規定による記載が事実と符合しないこと。
四 法第二十二条において準用する法第七条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる事由であって除権決定後に生じたものがあること。
(再交付の抵当証券の記載事項)
第六条 再交付する抵当証券には、法第二十二条において準用する法第十二条第一項第三号及び第四号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 第三条第二号及び第三号に掲げる事項
二 再交付する旨及びその事由
(再交付に関する異議の申立ての催告の省略)
第七条 抵当証券の汚損を事由として再交付の申請があった場合において、旧抵当証券の記載の全部が明瞭に読むことができるときは、異議の申立ての催告をすることを要しない。
2 前項の場合において、抵当証券を再交付するときは、登記官は、その旨を債務者及び旧抵当証券の裏書人に通知しなければならない。
(抵当証券の控えの謄抄本の交付等の手数料)
第八条 法第四十一条において読み替えて準用する不動産登記法第百十九条第一項の規定による登記所に備え付けた抵当証券の控えの謄本又は抄本の交付についての手数料の額は、一通につき六百円とする。
2 法第四十一条において読み替えて準用する不動産登記法第百二十一条第二項の規定による登記所に備え付けた抵当証券の控え又は附属書類の閲覧についての手数料の額は、一抵当証券の控え又は一事件に関する書類につき四百五十円とする。
3 登記手数料令第十九条の規定は、前二項の規定による手数料の納付について準用する。
(施行地域)
第九条 法の施行地域は、本邦全域とする。