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農業用動産抵当権実行令

第一条 農業用動産ノ抵当権実行ノ手続ハ本令ニ規定スルモノノ外動産ヲ目的トスル担保権ノ実行トシテノ競売(以下競売ト称ス)ニ関スル民事執行法其ノ他ノ法令ノ規定ニ従フ
第二条 農業用動産ノ競売ノ申立ハ申立書ニ抵当権ニ関スル登記簿ノ謄本及債権証書ヲ添附シテ之ヲ為ス債権証書ヲ添附スルコト能ハザルトキハ申立書ニ其ノ事由ヲ記載スルコトヲ要ス
2 抵当権ニ付其ノ登記ナキ場合ニ於テハ裁判所ノ許可ヲ得テ競売ノ申立ヲ為スコトヲ要ス
第三条 前条第二項ノ許可ノ申請ニ関スル裁判ハ農業用動産ノ所在ノ場所ヲ管轄スル地方裁判所ニ於テ非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)ニ依リ之ヲ為ス
2 許可ノ裁判ハ債務者並ニ農業用動産ノ所有者及占有者ニ対シテモ之ヲ告知スルコトヲ要ス
第四条 所有者又ハ競売ノ申立ニ係ル抵当権ニ優先スル権利ヲ有セザル者ノ占有スル農業用動産ノ競売ノ申立アリタルトキハ占有者ガ其ノ提出ヲ拒ミタルトキト雖モ執行官差押ヲ為スコトヲ得
2 執行官前項ノ規定ニ依リ差押ヲ為スニハ登記簿ノ謄本又ハ第二条第二項ノ許可ノ裁判ノ正本ヲ提示スルコトヲ要ス
3 民事執行法第百二十三条第二項ノ規定ハ執行官ガ第一項ノ規定ニ依リ差押ヲ為ス場合ニ之ヲ準用ス


農業

農業とは、土地の力を利用して有用な植物を栽培する。また、有用な動物を飼養する、有機的な生産業。農業とは、土地を利用して有用な植物・動物を育成し、生産物を得る活動のことである[2]。

動産

動産は、大陸法系の民事法や国際私法において、不動産以外の物ないし財産をいう概念。物を動産と不動産に分けて異なる法律的取扱いが行われてきたのには幾つかの理由がある。 第一は歴史的な理由で動産よりも不動産のほうが価値が高いと考えられていたことがある。 第二は自然の性質による理由で物の移動がある動産と移動のない不動産とでは、法技術的に異なった扱いをせざるを得ないという理由があったためである。

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