第七条 法施行の際、現に存する質権で法第二条の自動車を目的とするものは、法施行の日から二箇月以内に自動車登録原簿にその旨の登録を受けたときは、法第二十条の規定にかかわらず、なおその効力を有する。
2 前項の規定により、なお効力を有する質権は、法の規定による抵当権に優先する。
第七条 法施行の際、現に存する質権で法第二条の自動車を目的とするものは、法施行の日から二箇月以内に自動車登録原簿にその旨の登録を受けたときは、法第二十条の規定にかかわらず、なおその効力を有する。
2 前項の規定により、なお効力を有する質権は、法の規定による抵当権に優先する。
遊牧民あるいは遊牧民族は、牧畜(遊牧)を生業とする人々や民族を指す。似た概念に移牧民があるが、こちらは季節ごとに移動しても定住地を持つ点が異なる。英語では、ノマドがほぼ相当する言葉だが、牧畜以外の生業を取る移動型の人々を含んでいる。
牧畜とは、牛や羊、兎などの家畜を人工的に養育して数を増やし、その乳や肉、それらの加工保存食、皮革や羊毛など家畜の身体に起源する生活用具を主たる生活の糧とする生業を指す。その中でも、特定の居住地を定めずに季節や天候に応じて家畜を引き連れて移動する牧畜生活を遊牧と言う。また、牧畜を主体とする社会を牧畜社会と呼ぶ場合がある。 牧畜社会は人口密度の低い山岳部や半砂漠地帯、大草原地帯など農耕では食糧需要を満たせない場所で盛んに営まれる。牧畜民は隣人からの強奪などによって全財産とも言える家畜を失う危険を常に抱えていたために、男らしさや名誉を重んじる文化や、政府の力を頼らない自衛の文化がある。スコットランド人や地中海周縁部の諸民族など、かつて牧畜民だった民族にもこうした文化が多く見られる。
工場抵当法
工場抵当登記規則
建設機械抵当法
建設機械抵当法施行令
建設機械抵当法施行規則
奄美群島における自動車抵当法及び道路交通事業抵当法の施行に関する政令
抵当証券法
抵当証券法施行令
抵当証券法施行細則
明治四十二年法律第二十八号(軌道ノ抵当ニ関スル法律)
港湾運送事業抵当登記規則
漁業財団抵当法
漁業財団抵当登記規則
自動車交通事業財団抵当登記取扱手続
自動車抵当法
自動車抵当法施行法 抄
航空機抵当法
観光施設財団抵当法
観光施設財団抵当法第二条の観光施設を定める政令
観光施設財団抵当登記規則
軌道抵当取扱規則
農業用動産抵当権実行令
農業用動産抵当登記令
農業用動産抵当登記規則
道路交通事業抵当法
道路交通事業抵当法施行令
道路交通事業抵当法施行規則
道路交通事業抵当登記規則
鉄道抵当法
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