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鉄道抵当法施行規則

鉄道抵当法施行規則左ノ通定ム
第一条 鉄道財団設定ノ認可申請書ニハ会社ノ代表取締役又ハ代表執行役署名捺印シ国土交通大臣ニ之ヲ提出スヘシ 2 前項ノ申請書ニハ鉄道財団目録ノ外管轄登記所ノ名称及所在地ヲ記載シタル書類ヲ添付スベシ
第二条 鉄道抵当法第八条第二項ノ規定ニ依ル公告ハ会社法第九百三十九条ノ規定ニ基ク公告方法ニ依リ次ノ事項ヲ掲グルコトニ依リテ之ヲ為スベシ
一 鉄道財団ニ属スベキ線路ノ表示
二 鉄道抵当法ニ依リ鉄道財団設定ノ認可ノ申請ヲ為シタル旨
三 鉄道財団ニ属スベキモノニ関シ所有権以外ノ物権ヲ有スル者又ハ差押、仮差押若ハ仮処分ノ債権者又ハ鉄道財団ニ属スベキ不動産ニ関シ賃借権ヲ有スル者ハ国土交通大臣ニ申出ヅベキ旨
四 前号ノ申出ノ期間ノ末日
五 鉄道財団目録ハ国土交通省ニ備付ケタル旨及関係者ノ閲覧ニ供スル旨
2 前項第四号ノ期間ノ末日ハ国土交通大臣ガ鉄道抵当法第八条第一項ノ規定ニ依リ公告シタル期間ノ末日トス
3 前二項ノ規定ハ鉄道財団拡張ノ認可ヲ申請シタル場合ノ会社ノ公告ニ関シ之ヲ準用ス
第三条 鉄道財団拡張ノ認可申請書ニハ拡張ヲ要スル事由ヲ記載シ会社ノ代表取締役又ハ代表執行役之ニ署名捺印シ鉄道抵当法第十三条ノ六第一項ニ掲グル目録ヲ添付スベシ
2 第一条第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第四条 鉄道財団分割ノ認可申請書ニハ分割ヲ要スル事由及抵当権ノ目的タル鉄道財団ニ付テハ分割後抵当権ノ消滅スル鉄道財団ヲ記載シ会社ノ代表取締役又ハ代表執行役之ニ署名捺印シ鉄道抵当法第十三条ノ七ニ掲グル鉄道財団目録ノ外抵当権ノ目的タル鉄道財団ニ付テハ抵当権者ノ抵当権消滅ニ関スル承諾書ヲ添付スベシ
第五条 鉄道財団合併ノ認可申請書ニハ合併ヲ要スル事由ヲ記載シ会社ノ代表取締役又ハ代表執行役之ニ署名捺印スベシ
第六条 鉄道抵当原簿ハ別記第一号様式ニ依ル表紙及別記第二号様式ニ依ル原簿目録ヲ附シ鉄道財団ノ用紙ヲ編綴シテ之ヲ調整スベシ
2 鉄道抵当原簿ハバインダー式帳簿トス
第七条 鉄道財団ノ用紙ハ別記第三号様式ニ依リ之ヲ調整スベシ
第八条 鉄道財団ノ用紙ヲ閉鎖シタルトキハ之ヲ鉄道抵当閉鎖原簿ニ編綴スルコトヲ要ス
2 鉄道抵当閉鎖原簿ハ別記第四号様式ニ依ル表紙及別記第二号様式ニ依ル原簿目録ヲ附シ閉鎖シタル鉄道財団ノ用紙ヲ編綴シテ之ヲ調整スベシ
第九条 鉄道財団目録ハ別記第五号様式ニ依リ之ヲ調製スヘシ
第十条 鉄道財団目録ニハ其ノ枚数ヲ表紙ノ裏面ニ記載シ会社ノ代表取締役又ハ代表執行役之ニ署名捺印シ且毎葉ノ綴目ニ契印ヲ為スコトヲ要ス
第十一条 鉄道財団目録ニ記載シタル事項ノ変更又ハ消滅ノ届書ニハ変更又ハ消滅ノ事由ヲ記載シ会社ノ代表取締役又ハ代表執行役之ニ署名捺印スヘシ
2 前項ノ届書ニハ鉄道財団目録ノ様式ニ依リ変更又ハ消滅シタル事項ヲ記載シタル書類ヲ添付スヘシ
第十二条 抵当権設定ノ登録申請書ニハ次ノ事項ヲ記載シ抵当権者及会社ノ代表取締役又ハ代表執行役之ニ署名捺印スヘシ但シ鉄道抵当法第二十五条ノ二ノ抵当権ノ設定ノ場合ニ在リテハ第四号及第五号ニ掲ゲタル事項ニ代ヘ極度額及担保スベキ債権ノ範囲ヲ記載スベシ
一 鉄道財団ニ属スル線路ノ表示
二 抵当権者、債務者及鉄道財団ノ所有者ノ名称及住所
三 抵当権ノ順位
四 債権額及償還ノ方法並ニ期限但シ担保付社債ノ総額ヲ数回ニ分チ発行スル場合ニハ担保付社債ノ総額及担保付社債ノ総額ヲ数回ニ分チ発行スル旨
五 利率及利息支払ノ方法並ニ期限但シ担保付社債ノ総額ヲ数回ニ分チ発行スル場合ニハ担保付社債ノ利率ノ最高限度 六 特約事項(担保付社債ノ総額ヲ数回ニ分チ発行スル場合ヲ除ク)
七 登録原因及其ノ日付
八 抵当権設定ノ年月日
九 登録免許税額
第十三条 登録ニ関スル申請書ノ提出アリタルトキハ受附帳ニ登録ノ目的、申請人ノ氏名、受附ノ年月日及受附番号ヲ記載シ当該申請書ニ受附ノ年月日及受附番号ヲ記載スルコトヲ要ス但シ同一ノ鉄道財団ニ関シテ同時ニ数個ノ申請アリタルトキハ同一ノ受附番号ヲ記載スルコトヲ要ス
2 受附帳ハ別記第六号様式ニ依リ之ヲ調製スヘシ
第十三条ノ二 担保付社債ノ総額ヲ数回ニ分チ発行スル場合ニ於テ其ノ回ノ担保付社債発行ニ関スル付記登録申請書ニハ次ノ事項ヲ記載シ抵当権者及会社ノ代表取締役又ハ代表執行役之ニ署名捺印スベシ
一 発行金額
二 利率
三 登録免許税額
2 前項ノ申請書ニハ信託証書ヲ添付スベシ
3 付記登録ヲ完了シタルトキハ信託証書ニハ申請書受付ノ年月日、受付番号及登録済ノ旨ヲ記載シ官印ヲ押捺シテ之ヲ申請者ニ還付スベシ
第十四条 登録ハ申請書受附ノ順序ニ依リテ之ヲ為ス
第十五条 登録申請書其ノ他ノ書面ノ受領証ニハ受附ノ年月日及受附番号ヲ記載シ之ヲ申請者ニ交付スヘシ
2 前項ノ受領証ハ登録済証ヲ交付スルトキハ之ヲ還納セシムヘシ
第十五条ノ二 登録ノ申請ヲ受理セザルトキハ申請人ニ対シ其ノ理由ヲ示スコトヲ要ス
第十六条 第十二条ノ規定ハ登録シタル事項ノ変更又ハ消滅ノ登録申請ノ場合ニ之ヲ準用ス但シ登録申請書ハ正本一通及副本一通ヲ差出スヘシ
第十七条 鉄道抵当原簿ニ登録ヲ完了シタルトキハ抵当権設定ノ場合ニ在リテハ抵当証書又ハ信託証書ニ、登録事項ノ変更又ハ消滅ノ場合ニ在リテハ申請書ノ副本ニ登録番号、申請書受附ノ年月日、受附番号及登録済ノ旨ヲ記載シ官印ヲ押捺シテ之ヲ申請者ニ還付スヘシ
第十七条ノ二 前二条ノ規定ハ鉄道財団消滅ノ登録ニ関シ之ヲ準用ス
第十七条ノ三 鉄道抵当法第十三条ノ六第一項ノ目録ハ鉄道財団拡張ノ登録ヲ為シタルトキハ之ヲ従前ノ鉄道財団目録ニ編綴スベシ
2 甲鉄道財団ト乙鉄道財団トノ合併ノ登録ヲ為シタルトキハ乙鉄道財団目録ヲ甲鉄道財団目録ニ編綴スベシ
第十七条ノ四 鉄道財団拡張ノ登録ヲ為シタルトキハ国土交通大臣ハ直ニ其ノ旨ヲ管轄登記所ニ通知シ且官報ヲ以テ其ノ旨ヲ公告スルコトヲ要ス
第十七条ノ五 鉄道抵当原簿ニ記載シタル行政区画又ハ土地ノ名称ノ変更アリタルトキハ当該行政区画又ハ土地ノ名称ニ係ル登録ハ変更後ノ行政区画又ハ土地ノ名称ニ変更サレタルモノト看做ス
第十八条 登録ヲ完了シタル後其ノ登録ニ付錯誤又ハ遺漏ノ訂正ヲ申請スル場合ニ於テ登録上利害ノ関係ヲ有スルモノアルトキハ申請書ニ署名捺印シ又ハ其ノ承諾書若ハ之ニ対抗スルコトヲ得ヘキ書類ヲ添附スヘシ
第十八条ノ二 軌道法第三条ノ特許ヲ受ケタル者ガ鉄道事業法第六十二条第一項ノ許可ヲ受ケ軌道事業ヲ鉄道事業ニ変更シタル場合ニ於テ当該軌道事業ヲ営ム者ノ軌道ニ付抵当権ノ設定アルトキハ国土交通大臣ハ職権ヲ以テ軌道抵当原簿ノ当該登録ヲ鉄道抵当原簿ニ移シ且当該軌道財団目録中軌道トアルヲ鉄道ト更正スルコトヲ要ス
2 前項ノ手続ヲ為シタルトキハ国土交通大臣ハ職権ヲ以テ軌道抵当原簿ノ当該登録用紙ニ其ノ事由ヲ記載シテ之ヲ閉鎖スルコトヲ要ス
3 第一項ノ手続ヲ為シタルトキハ国土交通大臣ハ直ニ其ノ旨ヲ管轄登記所ニ通知シ且官報ヲ以テ其ノ旨ヲ公告スルコトヲ要ス
第十八条ノ三 鉄道抵当法第三十七条第一項但書ノ証明情報ノ提供ヲ受ケントスル者ハ申請書ニ当該物件ヲ記載シ土地台帳又ハ家屋台帳ノ謄本及当該物件ノ状況ヲ疎明スルニ足ル略図ヲ添付スベシ
2 前項ノ申請書ハ正本一通及副本一通ヲ差出スヘシ但シ副本ニハ同項ノ書類ヲ添付スルコトヲ要セス
第十九条 鉄道抵当原簿若ハ鉄道財団目録ノ謄本若ハ抄本ノ交付又ハ鉄道抵当原簿若ハ鉄道財団目録ノ閲覧ヲ請求スル者ハ申請書ニ記名シテ之ヲ差出スヘシ但シ抄本ヲ請求スル場合ニ於テハ抄本ノ交付ヲ請求スル部分ヲ記載スヘシ
第二十条 鉄道抵当原簿若ハ鉄道財団目録ノ謄本又ハ抄本ノ交付ヲ請求スル者ハ其ノ用紙一枚ニ付手数料金百六十円ヲ納ムヘシ但シ一枚ニ満タサルモノト雖モ仍ホ之ヲ一枚ニ計算ス
2 手数料ハ収入印紙ヲ以テ申請書ニ貼附シテ之ヲ納ムヘシ
第二十八条 管理人推薦ノ申立書ニハ左ノ事項ヲ記載シ申立人之ニ署名捺印スヘシ
一 管理人タルヘキ者ノ名称、住所
二 管理人タルニ適当ト認メタル事由及経歴
第二十八条ノ二 本令ニ依リ署名捺印スベキ場合ニ於テハ記名捺印ヲ以テ署名捺印ニ代フルコトヲ得
第二十九条 鉄道抵当法又ハ本令ノ規定ニ依ル申請書其ノ他ノ書類ハ国土交通大臣ニ之ヲ差出スヘシ


署名

署名とは、行為者がある行為をする際に、自己の氏名を自署すること、また自署したものである。

印鑑登録

印鑑登録とは、印鑑により個人および法人を証明する制度である。 印鑑登録をしたことを証するものを印鑑登録証、印影と登録者の住所・氏名・生年月日・性別を記載したものを印鑑登録証明書という。登録者が請求すると、各自治体の首長の証明印入りで発行されるため、本人証明書類としても有効。

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建設機械抵当法建設機械抵当法



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建設機械抵当法施行規則建設機械抵当法施行規則



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