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道路交通事業抵当法施行規則

道路交通事業抵当法を実施するため、道路交通事業抵当法施行規則を次のように定める。
(事業単位の認定申請書)
第一条 道路交通事業抵当法(以下法という。)第二条の規定による事業単位の認定を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した事業単位認定申請書を、自動車道事業に係るものにあつては国土交通大臣に、その他のものにあつては事業の当該部分に関する土地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。この場合において、自動車道事業に係るもの以外のものであつてその事業の当該部分に関する土地が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、事業の当該部分の主として関する土地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。
一 氏名又は名称及び住所
二 当該事業単位につき、法第十二条各号に掲げる事項
三 当該事業単位の主たる事務所及び営業所の名称並びに位置
四 当該事業単位が当該事業の全部であるかどうかの別
五 当該事業単位が当該事業の一部であるときは、次条の基準に適合することの説明
2 当該事業単位が路線を定める事業又は特別積合せ貨物運送をする一般貨物自動車運送事業の一部に係るものであるときは、前項の申請書に当該事業単位の路線又は運行系統に関する次に掲げる事項及びその他の路線又は運行系統との関係を明示した路線図又は運行系統図を添付しなければならない。
一 起点及び終点の地名及び地番
二 主たる経過地
(認定基準)
第二条 国土交通大臣又は地方運輸局長は、前条に規定する申請書を受理した場合においてその申請が次の各号の基準に適合していると認めるときは、事業単位の認定をするものとする。
一 事業の当該部分の用に供する事業用自動車及び主要な施設がその他の部分に共用されないこと。
二 事業の当該部分の路線、事業区域、営業区域、運行系統又は一般自動車ターミナルが独立性を有するものであること。
三 事業の当該部分の分離によつて、当該事業に属する路線又は事業区域における輸送需要に対し適切でない状態が生ずるおそれがないこと。
(認定書等)
第三条 国土交通大臣又は地方運輸局長は、事業単位の認定をしたときは、申請者に別記様式による事業単位認定書を交付しなければならない。
2 国土交通大臣又は地方運輸局長は、前項の事業単位認定書を交付した者に対して、申請により事業単位認定証明書を交付することができる。
(商議)
第四条 地方運輸局長は、第一条に規定する申請書を受理した場合において、当該事案が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、関係地方運輸局長に商議しなければならない。
(事業単位の変更認定)
第五条 事業者は、事業財団の分割又は事業財団の表示の変更の登記をしようとするときは、事業単位の変更の認定を申請することができる。
2 前項の申請の場合には、前四条の規定を準用する。
(事業承継の届出)
第六条 法第十八条第一項の規定により免許又は許可に基づく権利義務を承継した者は、次に掲げる事項を記載した事業承継届出書を、当該事業の種類ごとに作成し、当該事業についての免許又は許可に関する権限を有する行政庁に速やかに提出しなければならない。
一 承継人及び被承継人の氏名又は名称及び住所
二 承継した事業の種類並びに路線、事業区域、営業区域、運行系統、一般自動車ターミナルの名称及び位置又は利用運送に係る運送機関の種類及び貨物の集配の拠点
三 代金の額
四 代金を納付した時期
2 法第十八条第二項に規定する事業の休止期間の指定を受けようとする者にあつては、前項の届出書に同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項をも記載しなければならない。
一 休止しようとする路線又は事業区域
二 休止期間
三 休止を必要とする理由
3 第一項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一 売却許可決定の正本の写し
二 買受人が現に一般旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、自動車道事業、自動車ターミナル事業又は第二種貨物利用運送事業を経営する者でないときは、それぞれ道路運送法施行規則第六条第一項第八号、第九号、第十号若しくは第十一号に規定する書類、貨物自動車運送事業法施行規則第三条第六号、第七号若しくは第八号に規定する書類、自動車道事業規則第四条第二項第九号、第十号、第十一号若しくは第十二号に規定する書類、自動車ターミナル法施行規則第一条第一項第四号、第五号若しくは第六号に規定する書類又は貨物利用運送事業法施行規則第十九条第一項第四号、第五号若しくは第六号に規定する書類
三 買受人が道路運送法第七条各号、同法第四十九条第二項各号、貨物自動車運送事業法第五条各号、自動車ターミナル法第五条各号又は貨物利用運送事業法第二十二条各号に該当しない旨を証する書類
四 路線を定める事業又は特別積合せ貨物運送をする一般貨物自動車運送事業にあつては、路線図(事業の一部を休止しようとする場合は、休止しようとする路線を明示した路線図)又は運行系統図
(報告)
第七条 地方運輸局長は、次に掲げる場合には、その旨を速やかに国土交通大臣に報告しなければならない。
一 第三条に規定する事業単位認定書を交付したとき。
二 第六条に規定する事業承継届出書を受理したとき。
三 法第十四条第一項に規定する免許若しくは許可の取消しを行い又は免許若しくは許可の失効があつたとき。
四 法第十八条第一項に規定する免許又は許可の取消しを行つたとき。


路線図とは、鉄道・バスや道路、送電線等の路線・施設の接続・配置関係を相対的に示した図表である。路線を表す線と停留所(鉄道駅)を表す点に記号化されて表現される。路線図は路線と路線にある駅の順序を視覚的に伝える性格を持ち、方向や距離などは大まかで地理を正確に表現することが第一目的ではない。地理的正確性よりも路線上の相対的な駅の位置や路線の接続関係が優先される。 駅や停留所を表す点は、起点や終点、接続点などでは点を大きくして強調されることがある。また、路線についても各路線で線色や線種が区別されていることが多く、路線名称については線上またはその近くに直接あるいは引き出し線で付記される。取扱範囲外の路線の接続については主題の路線より線の太さ・色などを弱めて表現することが多い。

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時刻表とは、鉄道・路線バス・航空路線・定期航路など公共交通機関の運転時刻をまとめた表、およびその表を多数掲載した冊子などのことである。

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