内閣は、道路交通事業抵当法第二十条の規定に基き、この政令を制定する。
第一条 道路交通事業抵当法(以下法という。)第二条に規定する国土交通大臣の認定(自動車道事業に係るものを除く。)及び法第十八条第二項に規定する国土交通大臣の指定(自動車道事業の休止に係るものを除く。)の職権は、地方運輸局長に委任する。
第二条 法第十八条第一項ただし書に規定する国土交通大臣の職権のうち、一般貸切旅客自動車運送事業及び一般乗用旅客自動車運送事業並びに一般貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法第六十六条第一項の規定により許可の取消しの権限が地方運輸局長に委任されている場合に限る。)及び第二種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法第五十七条の規定により許可の取消しの権限が地方運輸局長に委任されている場合に限る。)に関するものは、地方運輸局長に委任する。