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道路交通事業抵当法施行令

内閣は、道路交通事業抵当法第二十条の規定に基き、この政令を制定する。
第一条 道路交通事業抵当法(以下法という。)第二条に規定する国土交通大臣の認定(自動車道事業に係るものを除く。)及び法第十八条第二項に規定する国土交通大臣の指定(自動車道事業の休止に係るものを除く。)の職権は、地方運輸局長に委任する。
第二条 法第十八条第一項ただし書に規定する国土交通大臣の職権のうち、一般貸切旅客自動車運送事業及び一般乗用旅客自動車運送事業並びに一般貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法第六十六条第一項の規定により許可の取消しの権限が地方運輸局長に委任されている場合に限る。)及び第二種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法第五十七条の規定により許可の取消しの権限が地方運輸局長に委任されている場合に限る。)に関するものは、地方運輸局長に委任する。


貸切バス

貸切バスは、団体がバス会社と契約して車両を運行する方式、あるいはその際に使用される車両のこと。

道路運送法

道路運送法は、旅客自動車運送であるタクシー・バスなどの事業、また有料道路などの自動車道路事業について定める、日本の法律である。法令番号は昭和26年法律第183号。 目的は、道路運送事業の適正・合理的な運営、道路運送利用者の利益保護、道路運送の総合的発達にある(1条)。

抵当に関する法律

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抵当証券法施行令抵当証券法施行令



抵当証券法施行細則抵当証券法施行細則



明治四十二年法律第二十八号(軌道ノ抵当ニ関スル法律)明治四十二年法律第二十八号(軌道ノ抵当ニ関スル法律)



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