不動産登記法第百六十四条の規定に基き、道路交通事業抵当登記取扱手続を次のように定める。
第一条 道路交通事業抵当法(以下法という。)による道路交通事業財団の登記については、この省令に別段の定めがある場合を除いて、工場抵当登記規則中工場財団に関する規定(工場図面に関する規定を除く。)を準用する。
第二条 法第十二条第二項の法務省令で定める事項は、不動産登記令第三条各号(第七号、第八号及び第十一号ヘを除く。)に掲げる事項とする。
2 法第十三条の法務省令で定める情報は、不動産登記令第七条第一項第一号から第三号まで、第五号イ及びハ並びに第六号(同令別表の二十八の項添付情報欄ニに係る部分に限る。)に掲げる情報並びに法第二条の認定を受けたことを証する情報とする。
3 事業単位の数の変更の登記の申請をする場合には、前項に規定する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
第三条 法第十二条第一項第二号の路線又は同項第四号の運行系統を登記記録に記録するには、起点及び終点、主たる経過地並びに延長を記録しなければならない。
2 前項の規定は、法第十二条第一項第二号の路線又は同項第四号の運行系統を申請情報の内容とする場合について準用する。
第四条 道路交通事業財団目録に牛又は馬を表示するには、その雌雄の別、生年月、用途及び特徴を記録しなければならない。
第五条 登記官が道路交通事業財団の登記記録中表題部に道路交通事業財団を表示するには、法第十二条第一項各号に掲げる事項を記録しなければならない。
第六条 道路交通事業財団目録は、道路交通事業財団の登記記録を閉鎖した日から二十年間保存しなければならない。