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観光施設財団抵当法第二条の観光施設を定める政令

内閣は、観光施設財団抵当法第二条の規定に基づき、この政令を制定する。
観光施設財団抵当法第二条の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
一 遊園地
二 動物園
三 水族館
四 植物園その他の園地
五 展望施設(索道が設けられているものに限る。)
六 スキー場(索道が設けられているものに限る。)
七 アイススケート場(冷凍設備が設けられているものに限る。)
八 水泳場(水質浄化設備が設けられているものに限る。)


遊園地

遊園地(ゆうえんち、英語:amusement park)は、乗り物などの遊具を設けた施設。また、デパートなどの屋上遊園地を指すこともある。アミューズメントパークまたはレジャーランドという呼び方もある。

水族館

水族館とは、主として海や河川・湖沼などの水中や水辺で生活する生物を展示・収集している施設である。 主に陸上で暮らしている生き物を展示している施設は一般的に動物園と呼ばれるが、展示する生物の生息場所によって呼称が変わる訳ではなく、水族館も動物を展示している為動物園に含まれる。また、日本の多くの施設は博物館法に該当する為、博物館である。 水族館では魚介類や無脊椎動物、両生類、海獣類、爬虫類といった動物や、水草などがガラスやプラスチックといった透明な水槽に入れられ、公開されている。規模は大小さまざまであるが、多くは多種類・大型の水槽を売りにしている。 海獣によるショーなどをしている水族館もあり、これらのショーが水族館の目玉になっている場合も見受けられる。また、単独で存在する水族館以外に、動物園の中の1施設として存在する所、遊園地のような遊具が設置・併設されている所もある。 海浜・湖畔・川辺に近いところに立地している場合が多いが、海岸から遠い都心のビルなどの場所に立地している施設もある。

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