内閣は、観光施設財団抵当法第二条の規定に基づき、この政令を制定する。
観光施設財団抵当法第二条の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
一 遊園地
二 動物園
三 水族館
四 植物園その他の園地
五 展望施設(索道が設けられているものに限る。)
六 スキー場(索道が設けられているものに限る。)
七 アイススケート場(冷凍設備が設けられているものに限る。)
八 水泳場(水質浄化設備が設けられているものに限る。)
内閣は、観光施設財団抵当法第二条の規定に基づき、この政令を制定する。
観光施設財団抵当法第二条の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
一 遊園地
二 動物園
三 水族館
四 植物園その他の園地
五 展望施設(索道が設けられているものに限る。)
六 スキー場(索道が設けられているものに限る。)
七 アイススケート場(冷凍設備が設けられているものに限る。)
八 水泳場(水質浄化設備が設けられているものに限る。)
遊園地(ゆうえんち、英語:amusement park)は、乗り物などの遊具を設けた施設。また、デパートなどの屋上遊園地を指すこともある。アミューズメントパークまたはレジャーランドという呼び方もある。
水族館とは、主として海や河川・湖沼などの水中や水辺で生活する生物を展示・収集している施設である。 主に陸上で暮らしている生き物を展示している施設は一般的に動物園と呼ばれるが、展示する生物の生息場所によって呼称が変わる訳ではなく、水族館も動物を展示している為動物園に含まれる。また、日本の多くの施設は博物館法に該当する為、博物館である。 水族館では魚介類や無脊椎動物、両生類、海獣類、爬虫類といった動物や、水草などがガラスやプラスチックといった透明な水槽に入れられ、公開されている。規模は大小さまざまであるが、多くは多種類・大型の水槽を売りにしている。 海獣によるショーなどをしている水族館もあり、これらのショーが水族館の目玉になっている場合も見受けられる。また、単独で存在する水族館以外に、動物園の中の1施設として存在する所、遊園地のような遊具が設置・併設されている所もある。 海浜・湖畔・川辺に近いところに立地している場合が多いが、海岸から遠い都心のビルなどの場所に立地している施設もある。
工場抵当法
工場抵当登記規則
建設機械抵当法
建設機械抵当法施行令
建設機械抵当法施行規則
奄美群島における自動車抵当法及び道路交通事業抵当法の施行に関する政令
抵当証券法
抵当証券法施行令
抵当証券法施行細則
明治四十二年法律第二十八号(軌道ノ抵当ニ関スル法律)
港湾運送事業抵当登記規則
漁業財団抵当法
漁業財団抵当登記規則
自動車交通事業財団抵当登記取扱手続
自動車抵当法
自動車抵当法施行法 抄
航空機抵当法
観光施設財団抵当法
観光施設財団抵当法第二条の観光施設を定める政令
観光施設財団抵当登記規則
軌道抵当取扱規則
農業用動産抵当権実行令
農業用動産抵当登記令
農業用動産抵当登記規則
道路交通事業抵当法
道路交通事業抵当法施行令
道路交通事業抵当法施行規則
道路交通事業抵当登記規則
鉄道抵当法
鉄道抵当法施行規則
鉱業抵当法
鉱業抵当登記規則