カードローン

カードローン

抵当に関する法律12のページです


抵当に関する法律 戻る      抵当に関する法律 次へ


HOME>


金融法律>


漁業財団抵当法>



漁業財団抵当法

第一条 定置漁業権若ハ区画漁業権(漁業法第七条ニ規定スル特定区画漁業権ニシテ漁業協同組合又ハ漁業協同組合連合会ノ有スルモノヲ除ク以下同ジ)ヲ有スル者、漁業ノ用ニ供スル登記シタル船舶ヲ有スル者又ハ水産物ノ養殖場ヲ有スル者ハ之ニ付抵当権ノ目的ト為ス為漁業財団ヲ設クルコトヲ得
第二条 漁業財団ハ左ニ掲クルモノニシテ同一人ニ属スルモノノ全部又ハ一部ヲ以テ之ヲ組成スルコトヲ得
一 定置漁業権又ハ区画漁業権
二 船舶並其ノ属具及附属設備
三 土地及工作物
四 地上権及土地若ハ水面ノ使用又ハ引水若ハ排水ニ関スル権利
五 漁具及副漁具
六 機械、器具其ノ他ノ附属物
七 物ノ賃借権
八 工業所有権
2 前項ノ権利(定置漁業権及区画漁業権ヲ除ク)ニシテ其ノ移転ニ付行政庁ノ許可又ハ認可ヲ要スルモノニ付テハ其ノ許可又ハ認可ヲ、賃借権ニ付テハ賃貸人ノ承諾ヲ得ルニ非サレハ之ヲ漁業財団ニ属セシムルコトヲ得ス
3 定置漁業権及区画漁業権ハ都道府県知事ノ認可ヲ得ルニ非ザレバ之ヲ漁業財団ニ属セシムルコトヲ得ズ
4 都道府県知事ハ当該漁業ノ経営ニ必要ナル資金ノ融通ノ為已ムヲ得ザル場合ニ非ザレバ前項ノ認可ヲ為スコトヲ得ズ
第三条 定置漁業権又ハ区画漁業権カ漁業財団ニ属スル場合ニ於テハ抵当権ハ其ノ漁場ニ定著シタル工作物ニ及フ
2 船舶カ漁業財団ニ属スル場合ニ於テハ抵当権ハ其ノ船舶ノ属具ニ及フ
3 前二項ノ規定ハ設定行為ニ別段ノ定アルトキ又ハ民法第四百二十四条ノ規定ニ依リ債権者カ債務者ノ行為ヲ取消スコトヲ得ル場合ニハ之ヲ適用セス
第三条ノ二 定置漁業権又ハ区画漁業権ニ付設定シタル漁業財団ヲ目的トスル抵当権ノ設定ハ都道府県知事ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ効力ヲ生ゼズ
2 前条第四項ノ規定ハ前項ノ認可ニ之ヲ準用ス
第四条 定置漁業権又ハ区画漁業権ニ付漁業財団ヲ設定シタル場合ニ於テ其ノ漁業権ノ取消アリタルトキハ其ノ処分ヲ為シタル行政官庁ハ直ニ之ヲ抵当権者ニ通知スヘシ
2 前項ノ場合ニ於テハ抵当権者ハ其ノ権利ヲ実行スルコトヲ得
3 前項ノ規定ニ依リ抵当権ヲ実行セムトスルトキハ抵当権者ハ第一項ノ通知ヲ受ケタル日ヨリ六月内ニ其ノ手続ヲ為スヘシ
4 定置漁業権又ハ区画漁業権ハ前項ノ期間内又ハ抵当権実行ノ終了ニ至ル迄抵当権実行ノ目的ノ範囲内ニ於テ仍存続スルモノト看做ス
5 買受人ガ代金ヲ納付シタルトキハ漁業権ノ取消ハ其ノ効力ヲ生セサリシモノト看做ス
6 前四項ノ規定ハ漁業調整、船舶ノ航行碇泊繋留、水底電線ノ敷設其ノ他公益上必要アリト認ムル場合ニ於ケル漁業権ノ取消ニ関シテハ之ヲ適用セス
第五条 漁業法第七条ニ規定スル特定区画漁業権ニ付漁業財団ヲ設定シタル場合ニ於テ之ヲ漁業協同組合又ハ漁業協同組合連合会ニ譲渡セントスルトキハ漁業権者ハ抵当権者ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス
2 抵当権者ハ正当ノ事由ニ因ルニ非ザレバ前項ノ同意ヲ拒ムコトヲ得ズ
3 第一項ノ譲渡アリタルトキハ抵当権ハ消滅ス
第六条 漁業財団ニ付テハ本法ニ規定スルモノ及罰則ヲ除クノ外工場抵当法中工場財団ニ関スル規定ヲ準用ス但シ工場抵当法第十七条及第四十五条ノ規定ノ準用ニ付テハ定置漁業権又ハ区画漁業権ハ其ノ漁場ニ最近キ沿岸ノ属スル市町村又ハ之ニ相当スル行政区画、漁業ノ用ニ供スル登記シタル船舶ハ其ノ船籍港ヲ以テ其ノ所在地ト看做ス


漁業

漁業とは、営利目的で魚介類を捕獲したり養殖する産業。漁業とは、営利を目的として魚介類を捕獲したり養殖する産業のことで、別の言い方では、営利目的で水産動物・水産植物を採ったり養殖する事業のこと。水産加工業などとともに水産業の一種である。 漁業にはさまざまな人々が関わっているが、漁撈活動に専業として携わる者のことは漁師という。 漁業は農業などと同じく第一次産業だが、公共の場を利用して行われる点で農業と大きく異なる。 そのため法令により多くの制限を受ける。

船は、人や物などをのせて水上を渡航する目的で作られた乗り物の総称。船は浮揚性・移動性・積載性の三要素をすべて満たす構造物をいう。 基本的には海、湖、川などの水上を移動する乗り物を指しているが、広い意味では水中を移動する潜水艇や潜水艦も含まれる。動力は人力・帆・原動機などにより得る。

抵当に関する法律

工場抵当法工場抵当法



工場抵当登記規則工場抵当登記規則



建設機械抵当法建設機械抵当法



建設機械抵当法施行令建設機械抵当法施行令



建設機械抵当法施行規則建設機械抵当法施行規則



奄美群島における自動車抵当法及び道路交通事業抵当法の施行に関する政令奄美群島における自動車抵当法及び道路交通事業抵当法の施行に関する政令



抵当証券法抵当証券法



抵当証券法施行令抵当証券法施行令



抵当証券法施行細則抵当証券法施行細則



明治四十二年法律第二十八号(軌道ノ抵当ニ関スル法律)明治四十二年法律第二十八号(軌道ノ抵当ニ関スル法律)



港湾運送事業抵当登記規則港湾運送事業抵当登記規則



漁業財団抵当法漁業財団抵当法



漁業財団抵当登記規則漁業財団抵当登記規則



自動車交通事業財団抵当登記取扱手続自動車交通事業財団抵当登記取扱手続



自動車抵当法自動車抵当法



自動車抵当法施行法 抄自動車抵当法施行法 抄



航空機抵当法航空機抵当法



観光施設財団抵当法観光施設財団抵当法



観光施設財団抵当法第二条の観光施設を定める政令観光施設財団抵当法第二条の観光施設を定める政令



観光施設財団抵当登記規則観光施設財団抵当登記規則



軌道抵当取扱規則軌道抵当取扱規則



農業用動産抵当権実行令農業用動産抵当権実行令



農業用動産抵当登記令農業用動産抵当登記令



農業用動産抵当登記規則農業用動産抵当登記規則



道路交通事業抵当法道路交通事業抵当法



道路交通事業抵当法施行令道路交通事業抵当法施行令



道路交通事業抵当法施行規則道路交通事業抵当法施行規則



道路交通事業抵当登記規則道路交通事業抵当登記規則



鉄道抵当法鉄道抵当法



鉄道抵当法施行規則鉄道抵当法施行規則



鉱業抵当法鉱業抵当法



鉱業抵当登記規則鉱業抵当登記規則



カードローン紹介その他