不動産登記法 第百六十四条の規定に基き、港湾運送事業抵当登記取扱手続を次のように定める。
第一条 港湾運送事業法(以下法という。)による港湾運送事業財団の登記については、この府令に別段の定めがある場合を除いて、工場抵当登記規則 中工場財団に関する規定を準用する。
第二条 港湾運送事業財団について所有権の保存の登記の申請をする場合には、法第四条の規定による許可を受けたことを証する情報及び法第二十四条第一号に掲げる工作物の配置を記録した図面をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
2 前項の図面は、港湾運送を行う場所ごとに作成しなければならない。
3 不動産登記規則第七十三条及び第七十四条第二項の規定は、第一項の図面について準用する。
第三条 港湾運送事業財団目録に記録すべき総トン数二十トン未満の船舶については、その船名、船舶の種類(帆船(主として帆をもつて運航する装置を有する船舶をいう。以下この条において同じ。)又は汽船(機械力をもつて運航する装置を有する船舶であつて、帆船でないものをいう。)の別をいう。)総トン数及び進水の年月日を記録しなければならない。ただし、端舟その他の舟であつて以上の事項を記録することが困難なものについては、その長さ、幅及び隻数を記録すれば足りる。
第四条 登記官が港湾運送事業財団の登記記録の表題部に港湾運送事業財団を表示するには、港湾運送を行う場所、主たる営業所及び港湾運送事業の種類を記録しなければならない。
第五条 港湾運送事業財団目録及び第二条第一項の図面は、港湾運送事業財団の登記記録を閉鎖した日から二十年間保存しなければならない。