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明治四十二年法律第二十八号(軌道ノ抵当ニ関スル法律)>



明治四十二年法律第二十八号(軌道ノ抵当ニ関スル法律)

第一条 軌道ノ抵当ニ関シテハ本法ニ別段ノ規定アルモノヲ除クノ外鉄道抵当法ヲ準用ス
第二条 軌道財団ハ左ニ掲クルモノニシテ軌道財団ノ所有者ニ属スルモノヲ以テ之ヲ組成ス
一 軌道線路、其ノ他ノ軌道用地及其ノ上ニ存スル工作物並之ニ属スル器具機械
二 工場、倉庫、厩舎、発電所、変電所、配電所、事務所、舎宅其ノ他工事又ハ運輸ニ要スル建物及其ノ敷地並之ニ属スル器具機械
三 用水ニ関スル工作物及其ノ敷地並之ニ属スル器具機械
四 軌道用通信、信号又ハ送電ニ要スル工作物及其ノ敷地並之ニ属スル器具機械
五 前四号ニ掲ケタル工作物ヲ所有シ又ハ使用スル為他人ノ不動産ノ上ニ存スル地上権、登記シタル賃借権及前四号ニ掲ケタル土地ノ為ニ存スル地役権
六 車両及馬匹並之ニ属スル器具機械
七 保線其ノ他ノ修繕ニ要スル材料及器具機械
第三条 特許ニ附シタル条件ニ依リ軌道財団ニ属スルモノヲ無償ニテ国又ハ公共団体ニ引渡スヘキトキハ其ノ財団ヲ目的トスル抵当権ハ消滅ス
第四条 軌道営業者カ株式会社ニ非サル場合ニ於ケル軌道ノ抵当ニ関シテハ別ニ定ムル所ニ依ル


発電所

発電所は発電設備を備え、発電を主目的に行う施設である。 発電所は、電力を作るための発電装置とこれに関連する設備、および電気を消費側に送出する送電設備、そして運用・管理を行う人的組織から構成される。 電力会社のような企業体が公共の電力供給用の発電を行う施設を指す場合が多いが、一部には製鉄所やショッピングセンターのような自家消費を主目的とする私的な発電施設も発電所である。 風力発電塔も発電所であるが、一般には「風力発電の風車」と呼ばれることが多く、発電所とは呼ばれない傾向がある。

変電所

変電所は、電力系統中で電気の電圧や周波数の変換を行い、各系統の接続とその開閉を行って、電力の流れを制御する電力流通の拠点となる施設である。英語のsubstationの文字を取り、SSまたは、S/Sと略される。

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