(この法律の目的)
第一条 この法律は、航空機に関する動産信用の増進により、航空の発達を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で航空機とは、飛行機及び回転翼航空機で航空法第二章の規定による登録を受けたものをいう。
(抵当権の目的)
第三条 航空機は、抵当権の目的とすることができる。
(抵当権の内容)
第四条 抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移さないで債務の担保に供した航空機(以下抵当航空機という。)につき、他の債権者に先だつて、自己の債権の弁済を受けることができる。
(対抗要件)
第五条 抵当権の得喪及び変更は、航空法に規定する航空機登録原簿に国土交通大臣が行う登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。
(抵当権の効力の及ぶ範囲)
第六条 抵当権は、抵当航空機に附加して一体となつている物に及ぶ。但し、設定行為に別段の定がある場合及び民法第四百二十四条の規定により他の債権者が債務者の行為を取り消すことができる場合は、この限りでない。
(不可分性)
第七条 抵当権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、抵当航空機の全部につき、その権利を行使することができる。
(物上代位)
第八条 抵当権は、抵当航空機の売却、賃貸、滅失又はき損によつて抵当権設定者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。この場合においては、その払渡又は引渡前に差押をしなければならない。
(物上保証人の求償権)
第九条 他人の債務を担保するため抵当権を設定した者がその債務を弁済し、又は抵当権の実行によつて抵当航空機の所有権を失つたときは、民法に規定する保証債務に関する規定に従い、債務者に対して求償権を有する。
(抵当権の順位)
第十条 数個の債権を担保するため同一の航空機について抵当権を設定したときは、その抵当権の順位は、登録の前後による。
2 民法第三百七十四条の規定は、抵当権の順位の変更について準用する。
(先取特権との順位)
第十一条 同一の航空機について抵当権及び先取特権が競合する場合には、抵当権は、民法第三百三十条第一項に規定する第一順位の先取特権と同順位とする。
(担保される利息等)
第十二条 抵当権者が利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となつた最後の二年分についてのみその抵当権を行使することができる。
2 前項の規定は、抵当権者が債務の不履行によつて生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合において、その最後の二年分についても適用する。但し、利息その他の定期金を通算して二年分をこえることができない。
(抵当権の処分)
第十三条 抵当権者は、抵当権を他の債権の担保に供し、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のため抵当権若しくはその順位を譲渡し、若しくは放棄することができる。
2 前項の場合において、抵当権者が数人のために抵当権の処分をしたときは、その処分の利益を受ける者の権利の順位は、抵当権の登録にした附記の前後による。
第十四条 前条の処分は、民法第四百六十七条の規定に従い、主たる債務者に抵当権の処分を通知し、又はその債務者がこれを承諾しなければ、これをもつてその債務者、保証人、抵当権設定者又はこれらの承継人に対抗することができない。
2 主たる債務者が前項の通知を受け、又は承諾をしたときは、抵当権の処分の利益を受ける者の承諾を得ないで行つた弁済は、これをもつてその者に対抗することができない。
(代価弁済)
第十五条 抵当航空機を買い受けた第三者が抵当権者の請求に応じてその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。
(第三取得者の費用償還請求権)
第十六条 抵当航空機を取得した第三者が抵当航空機について必要費又は有益費を出したときは、民法第百九十六条の区別に従い、抵当航空機の代価をもつて最も先にその償還を受けることができる。
(共同抵当の代価の配当)
第十七条 債権者が同一の債権の担保として数個の航空機の上に抵当権を有する場合において、同時にその代価を配当すべきときは、その各航空機の価額に応じてその債権の負担を分ける。
2 ある航空機の代価のみを配当すべきときは、抵当権者は、その代価につき債権の全部の弁済を受けることができる。この場合においては、次の順位にある抵当権者は、右の抵当権者が前項の規定により他の航空機につき弁済を受けるべき金額に達するまでこれに代位して抵当権を行うことができる。
3 前項後段の規定により代位して抵当権を行う者は、その抵当権の登録にその代位を附記することができる。
(一般財産からの弁済)
第十八条 抵当権者は、抵当航空機の代価で弁済を受けない債権の部分についてのみ他の財産から弁済を受けることができる。
2 前項の規定は、抵当航空機の代価に先だつて他の財産の代価を配当すべき場合には、適用しない。
3 前項の場合において、抵当権者に第一項の規定による弁済を受けさせるため、他の債権者は、抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができる。
(抵当権者に対する通知)
第十九条 国土交通大臣は、抵当航空機が航空法第八条第一項第三号に該当することとなつた場合において、同条第一項の規定によりまつ消登録の申請を受理したとき、又は同条第二項の催告をした後当該航空機の所有者が同項の期間内にまヽ つヽ消登録を申請しないときは、遅滞なく、抵当権者に通知しなければならない。
(抵当権の実行)
第二十条 抵当権者は、前条の通知を受けたときは、当該航空機に対して、直ちに、その権利を実行することができる。
2 前項の規定により抵当権を実行しようとするときは、抵当権者は、前条の通知を受けた日から三箇月以内に、その手続をしなければならない。
3 国土交通大臣は、前項の規定により抵当権の実行の手続をすることができる期間内及び抵当権の実行の終るまでの期間内は、第一項の航空機について航空法の規定によるまヽ つヽ消登録をすることができない。
4 買受人が代金を納付したときは、第一項の航空機について航空法第八条第一項第三号の事由が発生しなかつたものとみなす。
(時効による消滅)
第二十一条 抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によつて消滅しない。
第二十二条 債務者又は抵当権設定者以外の者が抵当航空機について取得時効に必要な条件を具備した占有をしたときは、抵当権は、これによつて消滅する。
(根抵当権)
第二十二条の二 抵当権は、設定行為をもつて定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。
2 民法第三百九十八条の二第二項及び第三項並びに第三百九十八条の三から第三百九十八条の二十二までの規定は、前項の抵当権について準用する。
(質権設定の禁止)
第二十三条 航空機は、質権の目的とすることができない。
(行政手続法の適用除外)
第二十四条 抵当権の登録については、行政手続法第二章及び第三章の規定は、適用しない。
(政令への委任)
第二十五条 航空機登録原簿の記載その他登録に関する事項は、政令で定める。
の法律の施行期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める。