内閣は、農業動産信用法第十三条第三項の規定に基づき、農業用動産抵当登記令の全部を改正するこの政令を制定する。
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この政令は、農業動産信用法第十三条第一項の規定による農業用動産の抵当権に関する登記に関し必要な事項を定めるものとする。
(登記所)
第二条 農業用動産の抵当権に関する登記の事務は、第十四条第一項の申請に基づいて登記をする場合を除き、当該抵当権の目的である農業用動産の所在地(漁船にあっては、その主たる根拠地。以下同じ。)を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に登記所という。)がつかさどる。
2 農業用動産の所在地が二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合は、法務省令で定めるところにより、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が、当該農業用動産の抵当権に関する登記の事務をつかさどる登記所を指定する。
3 前項に規定する場合において、同項の指定がされるまでの間、登記の申請は、当該二以上の登記所のうち、一の登記所にすることができる。
第二章 登記記録
(登記)
第三条 登記は、登記官が登記簿に登記事項(この政令の規定により登記記録として登記すべき事項をいう。以下同じ。)を記録することによって行う。
(登記記録の作成)
第四条 登記記録は、表題部、所有者部及び権利部に区分して作成する。
第三章 農業用動産の抵当権に関する登記手続
(表題部の登記事項)
第八条 農業動産信用法施行令第一条第一号から第八号までに掲げる農業用動産の表題部の登記事項は、次のとおりとする。
一 農業動産信用法施行令第一条第一号から第八号までに掲げる農業用動産のいずれに該当するかの別
二 農業用動産の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番
三 農業動産信用法施行令第一条第一号から第七号までに掲げる農業用動産にあっては、次に掲げる事項
イ 構造又は型式名
ロ 製作者の氏名又は名称、製造の年月、記号、番号その他同種類の他の物と識別するために必要な特質があるときは、その特質
四 農業動産信用法施行令第一条第八号に掲げる農業用動産にあっては、次に掲げる事項
イ 雌雄の別
ロ 生年月
ハ 牛及び馬にあっては、用途
ニ 法務省令で定める特徴
2 農業動産信用法施行令第一条第九号に掲げる農業用動産の表題部の登記事項は、次のとおりとする。
一 船名
二 動力漁船(推進機関がある漁船をいう。)又は無動力漁船(推進機関がない漁船をいう。)の別
三 主たる根拠地
四 漁船の長さ、幅及び深さ
五 総トン数
六 推進機関があるときは、その種類
七 推進器があるときは、その種類及び数
八 帆船(主として帆をもって運航する装置を有する漁船をいう。)にあっては、帆装(帆の装着の形式をいう。)
九 進水の年月
(申請情報)
第九条 登記を申請する場合に登記所に提供しなければならない第十八条において準用する不動産登記法第十八条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。
一 申請人の氏名又は名称及び住所
二 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名
三 代理人によって登記を申請するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
四 民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、申請人が代位者である旨、当該他人の氏名又は名称及び住所並びに代位原因
五 登記の目的
六 登記原因及びその日付
七 前条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項
八 前各号に掲げるもののほか、別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の申請情報欄に掲げる事項
(添付情報)
第十条 登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
一 申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、次に掲げる情報
イ 会社法人等番号(商業登記法第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下このイにおいて同じ。)を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号
ロ イに規定する法人以外の法人にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報
二 代理人によって登記を申請するとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該代理人の権限を証する情報
三 民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、代位原因を証する情報
四 前三号に掲げるもののほか、別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の添付情報欄に掲げる情報
(抵当権の設定の登記の申請)
第十一条 抵当権の設定の登記においては、農業用動産の所有者を登記義務者とみなす。この場合においては、第十八条において準用する不動産登記法第二十二条本文の規定は、適用しない。
(初めて抵当権の設定の登記をする場合における職権による登記)
第十二条 登記官は、初めて抵当権の設定の登記をする場合には、職権で、第八条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項並びに所有者の氏名又は名称及び住所を登記しなければならない。
(所有者の氏名等の変更の登記等)
第十三条 所有者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、当該所有者が単独で申請することができる。
(所在地の変更による変更の登記)
第十四条 農業用動産の所在地の変更により農業用動産の所在地を管轄する登記所が変更した場合における第八条第一項第二号又は第二項第三号に掲げる登記事項に関する変更の登記の申請は、変更前の所在地を管轄する登記所にしなければならない。
2 前項の申請に基づく登記の事務は、変更前の所在地を管轄する登記所がつかさどる。
(抵当権の登記の抹消)
第十五条 農業用動産の強制執行又は担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。)による売却によって抵当権が消滅した場合には、債務者、抵当権設定者又は買受人は、単独で抵当権の登記の抹消を申請することができる。
第四章 雑則
(登記事項証明書の交付等)
第十六条 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(以下登記事項証明書という。)の交付を請求することができる。
2 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。
3 不動産登記法第百十九条第三項及び第四項の規定は前二項の規定による請求について、同条第五項の規定は第一項の規定による請求について、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項中第一項とあるのは農業用動産抵当登記令第十六条第一項と、不動産の所在地とあるのは農業用動産の所在地(漁船にあっては、その主たる根拠地)と読み替えるものとする。
(登記簿の附属書類の閲覧)
第十七条 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、利害関係がある部分に限り、登記簿の附属書類(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧を請求することができる。
2 不動産登記法第百十九条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による請求について準用する。
(不動産登記法等の準用)
第十八条 不動産登記法第二条第五号、第九号及び第十一号から第十六号まで、第四条、第五条、第七条から第十条まで、第十三条、第十六条から第二十二条まで、第二十三条(第二項を除く。)第二十四条、第二十五条(第十一号を除く。)第五十九条から第六十三条まで、第六十四条第一項、第六十五条、第六十六条(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、第六十七条第一項、第二項(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)第三項及び第四項、第六十八条(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)第六十九条、第七十条第一項、第二項及び第三項(先取特権又は質権に係る部分を除く。)、第七十一条、第七十二条(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)第八十三条第一項(先取特権又は質権若しくは転質の登記に係る部分及び第三号を除く。)及び第二項、第八十四条(先取特権又は質権若しくは転質の登記に係る部分を除く。)第八十八条第一項第一号から第四号まで及び第二項、第八十九条から第九十三条まで、第九十七条から第百八条まで、第百九条(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)第百十条、第百十一条第二項及び第三項、第百十二条、第百十四条並びに第百五十一条から第百五十八条までの規定並びに不動産登記令第二条第一号、第七号及び第八号、第三条第九号(表題登記及び表題部所有者に係る部分を除く。)第十一号(同号ヘを除く。)及び第十二号、第四条、第七条第一項第五号及び第三項第三号、第八条第一項第四号、第六号(質権に係る部分を除く。)第七号(民法第三百六十一条において準用する同法第三百九十八条の十四第一項ただし書に係る部分を除く。)、第八号及び第九号、第九条から第十二条まで、第十四条から第二十条まで並びに第二十二条から第二十六条までの規定は、農業用動産の抵当権の登記について準用する。この場合において、これらの規定(不動産登記法第二十五条第一号、第百八条第三項、第百五十一条第二項及び第百五十七条第六項並びに同令第二十五条を除く。)中不動産とあるのは農業用動産と、同法第二条第五号中表示に関する登記又は権利に関する登記について、一筆の土地又は一個の建物ごとに第十二条」とあるのは農業用動産の抵当権に関する登記について、一個の農業用動産ごとに農業用動産抵当登記令第四条と、同法第二十五条第一号及び第百八条第三項中不動産の所在地とあるのは農業用動産の所在地(漁船にあっては、その主たる根拠地)と、同法第百五十一条第二項中不動産登記とあるのは農業用動産の抵当権の登記と、同法第百五十七条第六項中不動産登記法(とあるのは農業用動産抵当登記令第十八条において準用する不動産登記法(と不動産登記法第百五十七条第二項とあるのは「農業用動産抵当登記令第十八条において準用する不動産登記法第百五十七条第二項と、同令第七条第一項第五号ロ中別表とあるのは農業用動産抵当登記令別表と、同令第二十条第二号中表題部所有者又は登記名義人となる者(別表の十二の項申請情報欄ロに規定する被承継人及び第三条第十一号ハに規定する登記権利者とあるのは登記名義人となる者(農業用動産抵当登記令第十八条において準用する第三条第十一号ハに規定する登記権利者と、同令第二十五条中不動産登記法とあるのは農業用動産抵当登記第十八条において準用する不動産登記法と、不動産登記令とあるのは同令第十八条において準用する不動産登記令と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、法務省令で定める。
(登記の嘱託)
第十九条 この政令中申請、申請人及び申請情報には、それぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。
(法務省令への委任)
第二十条 この政令に定めるもののほか、農業用動産の抵当権に関する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。