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観光施設財団抵当登記規則

不動産登記法第七条ノ二の規定に基づき、観光施設財団抵当登記取扱手続を次のように定める。
(工場抵当登記規則の準用)
第一条 観光施設財団抵当法(以下法という。)による観光施設財団の登記については、この省令に別段の定めがある場合を除いて、工場抵当登記規則中工場財団に関する規定を準用する。
(営業の種類の登記記録の記録方法等)
第二条 工場抵当法第二十一条第一項第三号に掲げる営業の種類を登記記録に記録するには、観光施設の種類を明らかにしてしなければならない。
2 前項の規定は、同項に規定する営業の種類を申請情報の内容とする場合について準用する。
(観光施設の図面)
第三条 観光施設の図面には、工場抵当登記規則第二十二条第一項各号に掲げる事項のほか、重要な備品、動物、植物及び展示物の配置並びに温泉のゆう出地の位置及び引湯の経路を記録しなければならない。
(観光施設財団目録の記録)
第四条 観光施設財団目録の記録は、工場抵当登記規則第七条から第十一条まで及び第十三条の規定によるほか、次条から第八条までの規定によつてしなければならない。
第五条 備品、動物、植物又は展示物については、それぞれその種類及び数を記録し、もし同種類の他の物と区別するに足りる特徴があるときは、その特徴をも記録しなければならない。
2 前項に掲げる物で軽微なものについては、それぞれ概括して記録することができる。
第六条 法第五条の船舶以外の船舶及び同条の自動車以外の車両については、工場抵当登記規則第八条の規定を準用する。
第七条 法第五条の航空機については、航空機登録令第十二条第一号から第五号までに掲げる事項を記録しなければならない。
第八条 温泉を利用する権利については、温泉のゆう出する土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番並びに権利に付された名称、温泉源より温泉を採取する者、温度、主たる成分、利用することができる湯量等当該権利を特定するに足りる事項を記録しなければならない。
(観光施設財団の表示)
第九条 登記官が観光施設財団の登記記録中表題部に営業の種類を記録するには、観光施設の種類を明らかにしてしなければならない。
(観光施設財団目録等の保存期間)
第十条 観光施設財団目録及び観光施設の図面は、観光施設財団の登記記録を閉鎖した日から二十年間保存しなければならない。


観光都市

観光都市とは、観光による産業が主である都市を指す。観光地と都市が合わさったもので、都市の中に観光施設があるか、もしくは観光地の中に都市がある。観光地という言葉があるがこれは観光を行う上で目的とする場所のことであり、地理学的に都市ではない場所が観光地である事例では地理的には観光都市という呼び名はあまり使われない。また、社会学的に言う意味では、一つの観光地が複数の単位行政区画に跨る場合もある。

観光協会

観光協会とは観光地と呼ばれる地域内の観光振興を目的とした観光事業者。都道府県単位の協会および市町村で構成される協会がある。都道府県団体の上部組織として、公益社団法人日本観光振興協会がある。都道府県名を冠した観光協会は大抵の場合、市町村が設置する観光協会の上部組織と思われがちだが実際には個々に独立した組織である。なお、観光資源が少ない自治体や小規模な自治体には観光協会が設置されていない場合も多く、逆に自治体内に複数の著名な観光地がある場合や、平成の大合併により面積が拡大した自治体には複数の観光協会が設けられている場合もある。

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