内閣は、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第三十一条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(以下法という。)第三十一条第一項の政令で定める権限は、次に掲げるものとする。
一 法第十六条第一項の規定による登録
二 法第十七条第一項の規定による登録の更新
三 法第二十五条の規定による登録の取消し
内閣は、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第三十一条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(以下法という。)第三十一条第一項の政令で定める権限は、次に掲げるものとする。
一 法第十六条第一項の規定による登録
二 法第十七条第一項の規定による登録の更新
三 法第二十五条の規定による登録の取消し
相手が迷惑メール業者の場合、購読中止の意思表示をすることがメールアドレスの有効性を示すことになってしまうので、一層迷惑メールが増える危険性がある。このため、セキュリティ啓蒙を行う団体などでは、オプトイン方式であるべきだとの主張がある。
電子メールマーケティングは、電子メールを使用して、特定のグループの人々に広告メッセージを送信する行為である。狭義には昔からメール広告といわれていたものである。
消費者基本法
消費者委員会令
消費者委員会事務局組織規則
消費者庁及び消費者委員会設置法
消費者庁組織令
消費者庁組織規則
消費者教育の推進に関する法律
消費者教育推進会議令
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第三十一条第一項の規定により消費者庁長官に委任されない権限を定める政令
内閣府の所管する消費者庁関係法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
内閣府の所管する消費者庁関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律
消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行令
消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則