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消費者庁及び消費者委員会設置法

第一章 総則
(趣旨)
第一条 この法律は、消費者庁の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、消費者委員会の設置及び組織等を定めるものとする。
第二章 消費者庁の設置並びに任務及び所掌事務等
第一節 消費者庁の設置
(設置)
第二条 内閣府設置法 第四十九条第三項の規定に基づいて、内閣府の外局として、消費者庁を設置する。
2 消費者庁の長は、消費者庁長官(以下長官という。)とする。
第二節 消費者庁の任務及び所掌事務等
(任務)
第三条 消費者庁は、消費者基本法 第二条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にのっとり、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けて、消費者の利益の擁護及び増進、商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保並びに消費生活に密接に関連する物資の品質に関する表示に関する事務を行うことを任務とする。
2 前項に定めるもののほか、消費者庁は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。
3 消費者庁は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。
(所掌事務)
第四条 消費者庁は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務(第六条第二項に規定する事務を除く。)をつかさどる。
一 消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二 消費者の利益の擁護及び増進に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
三 消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
四 消費者安全法(の規定による消費者安全の確保に関すること。
五 宅地建物取引業法の規定による宅地建物取引業者の相手方等(同法第三十五条第一項第十四号イに規定するものに限る。)の利益の保護に関すること。
六 旅行業法の規定による旅行者の利益の保護に関すること。
七 割賦販売法の規定による購入者等(同法第一条第一項に規定するものをいう。)の利益の保護に関すること。
八 消費生活用製品安全法第三章第二節の規定による重大製品事故に関する措置に関すること。
九 特定商取引に関する法律の規定による購入者等(同法第一条に規定するものをいう。)の利益の保護に関すること。
十 貸金業法の規定による個人である資金需要者等(同法第二十四条の六の三第三項に規定するものをいう。)の利益の保護に関すること。
十一 特定商品等の預託等取引契約に関する法律の規定による預託者の利益の保護に関すること。
十二 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の規定による特定電子メールの受信をする者の利益の保護に関すること。
十三 食品安全基本法第二十一条第一項に規定する基本的事項の策定並びに食品の安全性の確保に関する関係者相互間の情報及び意見の交換に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
十三の二 消費者教育の推進に関する法律第九条第一項に規定する消費者教育の推進に関する基本的な方針の策定及び推進に関すること。
十四 不当景品類及び不当表示防止法第二条第三項又は第四項に規定する景品類又は表示(第六条第二項第一号ハにおいて「景品類等」という。)の適正化による商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保に関すること。
十四の二 食品表示法の規定による販売の用に供する食品に関する表示の適正の確保に関すること。
十四の三 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律の施行に関する事務のうち同法第二条第三項に規定する指定米穀等の産地の伝達(酒類の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業に係るものを除く。)に関すること。
十五 食品衛生法第十九条第一項(同法第六十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する表示についての基準に関すること。
十六 食品衛生法第二十条(同法第六十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する虚偽の又は誇大な表示又は広告のされた同法第四条第一項、第二項、第四項若しくは第五項に規定する食品、添加物、器具若しくは容器包装又は同法第六十二条第一項に規定するおもちゃの取締りに関すること。
十七 農林物資の規格化等に関する法律第十九条の十三第一項に規定する基準に関すること。
十八 家庭用品品質表示法第三条第一項に規定する表示の標準となるべき事項に関すること。
十九 住宅の品質確保の促進等に関する法律第二条第三項に規定する日本住宅性能表示基準に関すること(個人である住宅購入者等(同条第四項に規定するものをいう。)の利益の保護に係るものに限る。)。
二十 健康増進法第二十六条第一項に規定する特別用途表示及び同法第三十一条第一項に規定する表示に関すること。
二十一 物価に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二十二 公益通報者(公益通報者保護法第二条第二項に規定するものをいう。第六条第二項第一号ホにおいて同じ。)の保護に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二十三 消費生活の動向に関する総合的な調査に関すること。
二十四 所掌事務に係る国際協力に関すること。
二十五 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。
二十六 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき消費者庁に属させられた事務
2 前項に定めるもののほか、消費者庁は、前条第二項の任務を達成するため、行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務(内閣官房が行う内閣法第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。
一 消費者基本法第二条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念の実現並びに消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現のための基本的な政策に関する事項
二 食品の安全性の確保を図る上で必要な環境の総合的な整備に関する事項
3 前二項に定めるもののほか、消費者庁は、前条第二項の任務を達成するため、内閣府設置法第四条第二項に規定する事務のうち、前条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。
(資料の提出要求等)
第五条 長官は、消費者庁の所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。
第三節 審議会等
(設置)
第五条の二 別に法律で定めるところにより消費者庁に置かれる審議会等は、次のとおりとする。
消費者安全調査委員会
消費者教育推進会議
(消費者安全調査委員会)
第五条の三 消費者安全調査委員会については、消費者安全法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
(消費者教育推進会議)
第五条の四 消費者教育推進会議については、消費者教育の推進に関する法律(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第三章 消費者委員会
(設置)
第六条 内閣府に、消費者委員会(以下この章において委員会という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 次に掲げる重要事項に関し、自ら調査審議し、必要と認められる事項を内閣総理大臣、関係各大臣又は長官に建議すること。
イ 消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策に関する重要事項
ロ 消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備に関する基本的な政策に関する重要事項
ハ 景品類等の適正化による商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保に関する重要事項
ニ 物価に関する基本的な政策に関する重要事項
ホ 公益通報者の保護に関する基本的な政策に関する重要事項
ヘ 消費生活の動向に関する総合的な調査に関する重要事項
二 内閣総理大臣、関係各大臣又は長官の諮問に応じ、前号に規定する重要事項に関し、調査審議すること。
三 消費者安全法第四十三条の規定により、内閣総理大臣に対し、必要な勧告をし、これに基づき講じた措置について報告を求めること。
四 消費者基本法、消費者安全法(第四十三条を除く。)割賦販売法、特定商取引に関する法律、特定商品等の預託等取引契約に関する法律、食品安全基本法、消費者教育の推進に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、食品表示法、食品衛生法、農林物資の規格化等に関する法律、家庭用品品質表示法、住宅の品質確保の促進等に関する法律及び国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
(職権の行使)
第七条 委員会の委員は、独立してその職権を行う。
(資料の提出要求等)
第八条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、報告を求めることができるほか、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(組織)
第九条 委員会は、委員十人以内で組織する。
2 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3 委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
(委員等の任命)
第十条 委員及び臨時委員は、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
2 専門委員は、当該専門の事項に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
(委員の任期等)
第十一条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
5 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
(委員長)
第十二条 委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(事務局)
第十三条 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
2 事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
3 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
(政令への委任)
第十四条 第六条から前条までに定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。


公益

公益とは、社会一般のためになる、公共の利益。対義語は私益。公益は、社会全般の利益、更にはそういう形態の利益が出る性質の事柄を指す。こういう形態の利益には、その社会に属する各々が益するものもあれば、社会全体の機能向上に繋がるもの、あるいは社会の規模拡大に寄与するものが挙げられる。

議決機関

議決機関とは、法人や団体等の意思決定を行う合議制の機関。特に行政法学では行政主体の内部でその行政主体の意思や判断を決定するための機関を議決機関という。

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