消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の規定に基づき、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則を次のように定める。
(定義)
第一条 この府令において使用する用語は、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(以下法という。)において使用する用語の例による。
(通知の方法)
第二条 法第二十五条第一項の内閣府令で定める電磁的方法は、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二条第一号に規定する電子メールをいう。以下同じ。)を送信する方法とする。
(通知事項等)
第三条 法第二十五条第一項第七号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 消費者からの問合せを受けるための簡易確定手続申立団体の連絡先及びこれに対応する時間帯
二 簡易確定手続授権契約の締結を拒絶し、又は簡易確定手続授権契約を解除する場合の理由
三 簡易確定手続申立団体が二以上ある場合(これらの全ての簡易確定手続申立団体が連名で法第二十五条第一項の規定による通知をするときを除く。)にあっては、連名で同項の規定による通知をしない他の簡易確定手続申立団体が法第十四条の規定による簡易確定手続開始の申立てをしていること並びに当該他の簡易確定手続申立団体の名称及び電話番号その他の連絡先
2 簡易確定手続申立団体が法第二十六条第一項の規定による公告をする場合における前項第三号の規定の適用については、同号中法第二十五条第一項の規定による通知とあるのは法第二十六条第一項の規定による公告と、同項の規定による通知とあるのは同項の規定による公告とする。
(文書に記載される連絡先)
第四条 法第二十八条第一項の内閣府令で定める連絡先は、次のとおりとする。
一 電話番号
二 ファクシミリの番号
三 電子メールアドレス(電子メールの利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。第九条及び第十六条第二項において同じ。)
(電磁的記録に記録された情報の電磁的方法による提供の方法)
第五条 法第二十八条第二項の内閣府令で定める電磁的方法による提供は、次に掲げるものとする。
一 ファクシミリ装置を用いて送信する方法による提供
二 電子メールを送信する方法(当該送信を受けた簡易確定手続申立団体が当該電子メールを出力することにより書面を作成することができるものに限る。)による提供
三 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法(当該交付を受けた簡易確定手続申立団体が当該ファイルへ記録された情報を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)による提供
(説明の方法)
第六条 法第三十二条(法第五十三条第八項において準用する場合を含む。)の規定による説明は、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。ただし、法第三十一条第一項の授権をしようとする者(法第五十三条第八項の規定において準用する法第三十二条の規定による説明をする場合にあっては、法第五十三条第一項の授権をしようとする者。以下この項及び次項において授権をしようとする者という。)の承諾がある場合には、法第三十二条(法第五十三条第八項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の書面(以下この項及び第三項において書面という。)の交付又は法第三十二条の電磁的記録(第二号及び第三項において電磁的記録という。)の提供による方法をもって足りる。
一 授権をしようとする者と面談を行い、当該授権をしようとする者に対し書面を交付して説明する方法
二 授権をしようとする者に対し交付した書面又はその者に提供した電磁的記録に記録された事項が紙面又は映像面に表示されたものの閲覧を求めた上で、簡易確定手続申立団体及び当該授権をしようとする者が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法により説明する方法
三 説明会を開催し、授権をしようとする者に対し書面を交付して説明する方法
2 簡易確定手続申立団体が次に掲げる要件を満たしている場合には、前項の規定にかかわらず、授権をしようとする者に対し、被害回復裁判手続の概要及び事案の内容並びに次条に定める事項(第三号において説明事項という。)が掲載されている当該簡易確定手続申立団体のホームページの閲覧を求める方法をもって足りる。
一 業務規程において、当該授権をしようとする者からの問合せへの対応に関する体制に関する事項が定められていること。
二 前号の体制が、複数の方法による問合せに対応できるものであり、これに対応する時間が十分に確保されているなど当該授権をしようとする者の便宜に配慮したものであること。
三 当該授権をしようとする者が、当該ホームページを閲覧した後、説明事項を理解したことを確認する措置が講じられていること。
3 前項の場合において、簡易確定手続申立団体は、当該ホームページを閲覧した者から求めがあるときは、書面の交付又は電磁的記録の提供をしなければならない。
(説明事項)
第七条 法第三十二条の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第二十五条第一項第二号から第六号までに掲げる事項
二 第三条第一項第一号及び第二号に掲げる事項
三 簡易確定手続申立団体が二以上ある場合にあっては、他の簡易確定手続申立団体が法第十四条の規定による簡易確定手続開始の申立てをしていること並びに当該他の簡易確定手続申立団体の名称及び電話番号その他の連絡先
四 法第三十一条第一項の授権により簡易確定手続申立団体が行う業務の範囲
五 個人情報の取扱いに関する事項
六 簡易確定手続授権契約終了時の精算に関する事項
七 仮差押命令に係る仮差押えの執行がされている場合にあっては、その内容及び法第五十九条の規定に基づき平等に取り扱わなければならないこと。
2 法第五十三条第八項において準用する法第三十二条の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第二十五条第一項第二号から第五号までに掲げる事項
二 届出消費者が債権届出団体に対して法第五十三条第一項の授権をする方法及び期間
三 届出消費者からの問合せを受けるための債権届出団体の連絡先及びこれに対応する時間帯
四 訴訟授権契約の締結を拒絶し、又は訴訟授権契約を解除する場合の理由
五 法第五十三条第一項の授権により債権届出団体が行う業務の範囲
六 訴訟授権契約終了時の精算に関する事項
七 前項第五号及び第七号に掲げる事項
(業務規程の記載事項)
第八条 法第六十五条第五項(法第六十九条第六項、法第七十一条第六項及び法第七十二条第六項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一 被害回復関係業務の実施の方法に関する事項として次に掲げる事項
イ 被害回復裁判手続に関する業務の実施の方法に関する事項
ロ イの業務の遂行に必要な消費者の被害に関する情報の収集に係る業務の実施の方法に関する事項
ハ イの業務に付随する対象消費者に対する情報の提供に係る業務の実施の方法に関する事項
ニ 簡易確定手続授権契約及び訴訟授権契約の内容に関する事項
ホ 請求の放棄、和解、債権届出の取下げ、認否を争う旨の申出、簡易確定決定に対する異議の申立て又は上訴若しくは上訴の取下げをしようとする場合において法第三十一条第一項又は法第五十三条第一項の授権をした者の意思を確認するための措置に関する事項
ヘ 法第六十五条第四項第四号の検討を行う部門における専門委員からの助言又は意見の聴取に関する措置及び役員、職員又は専門委員が被害回復裁判手続の相手方と特別の利害関係を有する場合の措置その他業務の公正な実施の確保に関する措置に関する事項
ト 特定適格消費者団体であることを疎明する方法に関する事項
二 特定適格消費者団体相互の連携協力に関する事項(法第七十八条第一項の通知及び報告の方法に関する事項並びに第十八条第十五号に規定する行為に係る当該通知及び報告の方針に関する事項を含む。)
三 役員及び専門委員の選任及び解任その他被害回復関係業務に係る組織、運営その他の体制に関する事項
四 被害回復関係業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持の方法に関する事項
五 被害回復関係業務の実施に関する金銭その他の財産の管理の方法に関する事項
六 その他被害回復関係業務の実施に関し必要な事項
(特定認定の申請書の記載事項)
第九条 法第六十六条第一項第三号(法第六十九条第六項、法第七十一条第六項及び法第七十二条第六項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 電話番号、ファクシミリの番号及び電子メールアドレス
二 法第六十六条第一項第二号(法第六十九条第六項、法第七十一条第六項及び法第七十二条第六項において準用する場合を含む。)の事務所の電話番号、ファクシミリの番号及び電子メールアドレス
(特定認定の申請書の添付書類)
第十条 法第六十六条第二項第六号ロ(法第六十九条第六項、法第七十一条第六項及び法第七十二条第六項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、役員、職員及び専門委員の電話番号その他の連絡先とする。
2 法第六十六条第二項第十一号(法第六十九条第六項、法第七十一条第六項及び法第七十二条第六項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 役員及び専門委員の住所又は居所を証する次に掲げる書類であって、申請の日前六月以内に作成されたもの
イ 当該役員又は専門委員が住民基本台帳法の適用を受ける者である場合にあっては、同法第十二条第一項に規定する住民票の写し又はこれに代わる書類
ロ 当該役員又は専門委員がイの場合に該当しない者である場合にあっては、当該役員又は専門委員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書(外国語で作成されている場合にあっては、翻訳者を明らかにした訳文を添付したもの)又はこれに代わる書類
二 法第六十五条第四項第三号ロに定める要件に適合することを証する書類
三 専門委員が消費者契約法施行規則第四条及び第五条に定める要件に適合することを証する書類
3 前項各号に掲げる書類については、消費者契約法第十四条第二項(同法第十七条第六項、同法第十九条第六項及び同法第二十条第六項において準用する場合を含む。)の規定に基づき申請書に添付している当該書類の内容に変更がないときは、法第六十六条第一項(法第六十九条第六項、法第七十一条第六項及び法第七十二条第六項において準用する場合を含む。)の申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
(公告の方法)
第十一条 法第六十七条(法第六十九条第六項、法第七十一条第六項及び法第七十二条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による公告は、法第六十七条に規定する事項並びに同条の規定により公衆の縦覧に供すべき書類の縦覧の期間及び場所について、消費者庁の掲示板への掲示、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法その他の方法により行うものとする。
(公示の方法)
第十二条 法第六十八条第一項(法第六十九条第六項、法第七十一条第六項及び法第七十二条第六項において準用する場合を含む。第二十三条第一号において同じ。)法第七十一条第八項、法第七十二条第八項、法第七十三条第二項、法第八十六条第四項及び法第八十七条第六項の規定による公示は、官報に掲載する方法により行うものとする。
(特定適格消費者団体である旨の掲示)
第十三条 法第六十八条第二項の規定による掲示は、特定適格消費者団体の名称及び「特定適格消費者団体」の文字について、その事務所の入口又は受付の付近の見やすい場所にしなければならない。
(変更の届出)
第十四条 法第七十条の規定により変更の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 変更した内容
三 変更の年月日
四 変更を必要とした理由
2 前項の届出書には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一 法第六十六条第二項各号(法第六十九条第六項、法第七十一条第六項及び法第七十二条第六項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に掲げる書類に記載した事項に変更があった場合 変更後の事項を記載した当該書類
二 法第六十六条第一項各号(法第六十九条第六項、法第七十一条第六項及び法第七十二条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる事項又は法第六十六条第二項各号に掲げる書類に記載した事項の変更に伴い第十条第二項各号に掲げる書類の内容に変更を生じた場合 変更後の内容に係る当該書類(第十条第二項第二号に掲げる書類にあっては、役員又は専門委員が新たに就任した場合(再任された場合を除く。)に限る。)
3 法第七十条の内閣府令で定める軽微な変更は、法第六十六条第二項第六号ロの書類に記載した事項の変更とする。
(通知及び報告の方法等)
第十五条 法第七十八条第一項の規定による通知(同項第七号に掲げる場合に係るものを除く。)は、書面により行わなければならない。
2 法第七十八条第一項の規定による報告(同項第七号に掲げる場合に係るものを除く。)は、訴状若しくは申立書、判決書若しくは決定書、請求の放棄若しくは認諾、裁判上の和解又は準備書面その他その内容を示す書面(次条第一項において内容を示す書面という。)の写しを添付した書面により行わなければならない。
3 法第七十八条第一項の規定による通知及び報告(それぞれ同項第七号に掲げる場合に係るものに限る。)は、第十七条各号に規定する行為をしようとする日の二週間前までに、次の各号に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。
一 当該行為をしようとする旨
二 当該行為をしようとする日
4 前項に規定する「行為をしようとする日」とは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める日をいう。
一 第十七条第一号及び第二号に規定する行為をしようとする場合(次号から第四号までに規定する場合を除く。) 口頭弁論等の期日(民事訴訟法第二百六十一条第三項に規定する口頭弁論等の期日をいう。第三号及び第五号において同じ。)
二 第十七条第二号に規定する行為をしようとする場合であって、民事訴訟法第二百六十四条の規定に基づき裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官から提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出しようとするとき 当該書面を提出しようとする日
三 第十七条第二号に規定する行為をしようとする場合であって、口頭弁論等の期日に出頭して前号の和解条項案を受諾しようとするとき 当該口頭弁論等の期日
四 第十七条第二号に規定する行為をしようとする場合であって、民事訴訟法第二百六十五条第一項の申立てをしようとするとき 当該申立てをしようとする日
五 第十七条第三号から第五号までに規定する行為をしようとする場合 口頭弁論等の期日又は期日外においてそれらの行為をしようとする日
5 第三項の通知及び報告の後、確定判決及びこれと同一の効力を有するものが存することとなるまでに、同項各号に掲げる事項に変更があった場合(その変更が客観的に明白な誤記、誤植又は脱字に係るものその他の内容の同一性を失わない範囲のものである場合を除く。)には、その都度、変更後の事項を記載した書面により、改めて通知及び報告をしなければならない。この場合においては、前二項の規定を準用する。
(通知及び報告に係る電磁的方法を利用する措置)
第十六条 法第七十八条第一項後段の内閣府令で定める措置は、消費者庁長官が管理する電気通信設備の記録媒体に同項前段に規定する事項、内容を示す書面に記載された事項及び前条第三項各号(同条第五項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を内容とする情報を記録する措置であって、全ての特定適格消費者団体及び消費者庁長官が当該情報を記録することができ、かつ、当該記録媒体に記録された当該情報を全ての特定適格消費者団体及び消費者庁長官が受信することができる方式のものとする。
2 特定適格消費者団体は、前項の措置を講ずるときは、あらかじめ、又は同時に、当該措置を講じる旨又は講じた旨を全ての特定適格消費者団体及び消費者庁長官に通知するための電子メールを、消費者庁長官があらかじめ指定した電子メールアドレス宛てに送信しなければならない。
3 法第七十八条第一項の通知及び報告が第一項の措置により行われたときは、消費者庁長官の管理に係る電気通信設備の記録媒体への記録がされた時に全ての特定適格消費者団体及び消費者庁長官に到達したものとみなす。
(被害回復関係業務に関する手続に係る行為)
第十七条 法第七十八条第一項第七号の内閣府令で定める手続に係る行為は、次のとおりとする。
一 請求の放棄
二 裁判上の和解
三 民事訴訟法第二百八十四条(同法第三百十三条において準用する場合を含む。)の規定による権利の放棄
四 控訴をしない旨の合意又は上告をしない旨の合意
五 控訴、上告又は民事訴訟法第三百十八条第一項の申立ての取下げ
第十八条 法第七十八条第一項第十二号の内閣府令で定める手続に係る行為は、共通義務確認訴訟の手続及び簡易確定手続(簡易確定手続開始決定後の手続を除く。)に係る行為であって、次に掲げるものとする。
一 訴状(控訴状及び上告状を含む。)の補正命令若しくはこれに基づく補正又は却下命令
二 前号の却下命令に対する即時抗告、特別抗告若しくは許可抗告若しくはその即時抗告に対する抗告裁判所の決定に対する特別抗告若しくは許可抗告又はこれらの抗告についての決定の告知
三 再審の訴え(法第五十条の規定において民事訴訟法第四編の規定を準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の提起若しくは第一号の却下命令で確定したものに対する再審の申立て又はその再審の訴え若しくは再審の申立てについての決定の告知
四 前号の決定に対する即時抗告、特別抗告若しくは許可抗告若しくはその即時抗告に対する抗告裁判所の決定に対する特別抗告若しくは許可抗告又はこれらの抗告についての決定の告知
五 再審開始の決定が確定した場合における本案の裁判
六 保全異議又は保全取消しの申立てについての決定の告知
七 前号の決定に対する保全抗告又はこれについての決定の告知
八 訴えの変更、反訴の提起又は中間確認の訴えの提起
九 附帯控訴又は附帯上告の提起
十 移送に関する決定の告知
十一 前号の決定に対する即時抗告、特別抗告若しくは許可抗告若しくはその即時抗告に対する抗告裁判所の決定に対する特別抗告若しくは許可抗告又はこれらの抗告についての決定の告知
十二 請求の放棄若しくは認諾又は裁判上の和解の効力を争う手続の開始又は当該手続の終了
十三 法第十六条の書面の補正命令若しくはこれに基づく補正又は法第十九条第二項の決定
十四 前号の決定に対する即時抗告若しくは特別抗告若しくはその即時抗告に対する抗告裁判所の決定に対する特別抗告若しくは許可抗告又はこれらの抗告についての決定の告知
十五 攻撃又は防御の方法の提出その他の被害回復裁判手続に係る行為であって、当該特定適格消費者団体が被害回復裁判手続の適切な実施又は特定適格消費者団体相互の連携協力を図る見地から法第七十八条第一項の通知及び報告をすることを適当と認めたもの
(伝達の方法)
第十九条 法第七十八条第二項の内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げるものとする。
一 全ての特定適格消費者団体及び消費者庁長官が電磁的方法を利用して同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置
二 書面の写しの交付、磁気ディスクの交付、ファクシミリ装置を用いた送信その他の消費者庁長官が適当と認める方法
(伝達事項)
第二十条 法第七十八条第二項の内閣府令で定める事項は、法第九十条第一項の規定による情報の公表をした旨及びその年月日とする。
(被害回復関係業務を行うに当たり明らかにすべき事項)
第二十一条 法第八十一条の内閣府令で定める事項は、弁護士の資格その他の自己の有する資格とする。
(公表する情報)
第二十二条 法第九十条第一項の内閣府令で定める事項は、法第七十八条第一項の規定による報告をした特定適格消費者団体の連絡先とする。
第二十三条 法第九十条第二項の内閣府令で定める必要な情報は、次に掲げる情報とする。
一 法第六十八条第一項、法第七十一条第八項、法第七十二条第八項、法第七十三条第二項、法第八十六条第四項及び法第八十七条第六項の規定により公示した事項に係る情報
二 次に掲げる書類に記載された事項に係る情報
イ 業務規程
ロ 法第六十六条第二項第八号(法第六十九条第六項、法第七十一条第六項及び法第七十二条第六項において準用する場合を含む。)に規定する書類
(情報の提供の請求)
第二十四条 法第九十一条第一項の規定による情報の提供を受けようとする特定適格消費者団体は、次に掲げる事項(当該特定適格消費者団体が、独立行政法人国民生活センター(以下国民生活センターという。)から次条第一項第一号ロに掲げる情報の提供を受けようとする場合にあっては、第一号及び第三号から第六号までに掲げる事項。第八項及び第九項において同じ。)を記載した申請書を国民生活センター又は地方公共団体に提出しなければならない。
一 当該特定適格消費者団体の名称及び住所並びに代表者の氏名
二 被害回復裁判手続の相手方の氏名又は名称及び住所
三 申請理由
四 提供される情報の利用目的並びに当該情報の管理の方法及び当該情報を取り扱う者の範囲
五 希望する情報の範囲
六 希望する情報提供の実施の方法
2 前項第三号の申請理由には、当該特定適格消費者団体が収集した情報の概要その他の申請を理由づける事実等を具体的に記載しなければならない。
3 国民生活センター又は地方公共団体は、第一項の申請書の提出があった場合において、当該申請に相当の理由があると認めるときは、次条第一項各号に定める情報のうち必要と認められる範囲内の情報を提供するものとする。
4 国民生活センター又は地方公共団体は、情報の提供をするに際しては、当該情報が消費者の申出を要約したものであり、事実関係が必ずしも確認されたものではない旨を明らかにするものとする。
5 国民生活センター又は地方公共団体は、情報の提供をするに際しては、利用目的を制限し、提供された情報の活用の結果を報告することその他の必要な条件を付することができる。
6 国民生活センター又は地方公共団体は、第一項の申請に係る情報が、法第九十一条第二項又は前項の規定により付そうとする制限又は条件に違反して使用されるおそれがあると認められるときは、当該情報を提供しないものとする。
7 国民生活センター又は地方公共団体は、情報の提供に当たっては、消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談(次条第一項において「消費生活相談」という。)に係る消費者に係る個人情報の保護に留意しなければならない。
8 特定適格消費者団体が、国民生活センターに対し、電子メールを送信する方法(当該送信を受けた国民生活センターが当該電子メールを出力することにより書面を作成することができるものに限る。)により、法第九十一条第一項の規定による情報の提供を希望する旨及び第一項各号に掲げる事項を通知したときは、第一項の申請書が国民生活センターに提出されたものとみなす。
9 前項の場合において、当該特定適格消費者団体は、第一項各号に掲げる事項についての情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律第二条第一項に規定する電子署名をいう。)を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書(同法第八条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第四条第一号に規定する電子証明書をいう。)であって、国民生活センターの使用に係る電子計算機から認証できるものをいう。)と併せてこれを送信しなければならない。
(国民生活センター等が提供する情報)
第二十五条 法第九十一条第一項の内閣府令で定める情報は、次の各号の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。
一 国民生活センター 消費生活相談に関する情報であって、次に掲げる情報
イ 全国消費生活情報ネットワークシステム(消費者安全法第十二条第四項に規定する全国消費生活情報ネットワークシステムをいう。以下この項において同じ。)に蓄積された情報のうち、全国又は複数の都道府県を含む区域を単位とした情報(都道府県別の情報その他これに類する情報を除く。)
ロ 消費者の被害の実態を早期に把握するための基準に基づき、全国消費生活情報ネットワークシステムに蓄積された情報を利用して作成された統計その他の情報
二 地方公共団体 消費生活相談に関する情報で全国消費生活情報ネットワークシステムに蓄積されたもののうち、当該地方公共団体から国民生活センターに提供(都道府県を経由して行われる提供を含む。)された情報(以下この号において当該地方公共団体に係る情報といい、他の地方公共団体から国民生活センターに提供(都道府県を経由して行われる提供を含む。)をされた情報のうち、当該地方公共団体が当該地方公共団体に係る情報と併せて法第九十一条第一項の規定による情報の提供を行うことを適当と認め、かつ、当該他の地方公共団体の同意を得ることができたものを含む。)
2 前条及び前項の規定は、国民生活センター又は地方公共団体が、法以外の法令(条例を含む。)の規定により同項各号に定める情報以外の情報を提供することを妨げるものではない。