消費者委員会令 第三条第二項の規定に基づき、消費者委員会事務局組織規則を次のように定める。
1 消費者委員会事務局に、参事官及び企画官それぞれ一人を置く。
2 参事官は、命を受けて、局務に関する重要事項に係るものに参画する。
3 企画官は、命を受けて、局務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
消費者委員会令 第三条第二項の規定に基づき、消費者委員会事務局組織規則を次のように定める。
1 消費者委員会事務局に、参事官及び企画官それぞれ一人を置く。
2 参事官は、命を受けて、局務に関する重要事項に係るものに参画する。
3 企画官は、命を受けて、局務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
参事官とは、内閣官房、内閣法制局、人事院、会計検査院をはじめとする日本の中央省庁において、その部局の事務に参画し、総合調整を必要とする重要事項を総括整理する役職のことである。その職務や職責の内容は、参事官の職が設置される組織ごとの事情によって様々である。日本の中央省庁では職制上の段階が課長クラスの職として参事官を置く省庁がある。
規則とは、人の従うべき準則であり、主に文章によって規定されたものをいう。 なお、規則に定められたものを原則、または本則とも呼ばれ、規則に規定されていない事項については例外と称される。個別の名称には様々なものがあり、規則のほかに規制、規程、規定、規約、基準、規準などがある。
消費者基本法
消費者委員会令
消費者委員会事務局組織規則
消費者庁及び消費者委員会設置法
消費者庁組織令
消費者庁組織規則
消費者教育の推進に関する法律
消費者教育推進会議令
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第三十一条第一項の規定により消費者庁長官に委任されない権限を定める政令
内閣府の所管する消費者庁関係法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
内閣府の所管する消費者庁関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律
消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行令
消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則