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消費者委員会事務局組織規則

消費者委員会令 第三条第二項の規定に基づき、消費者委員会事務局組織規則を次のように定める。
1 消費者委員会事務局に、参事官及び企画官それぞれ一人を置く。
2 参事官は、命を受けて、局務に関する重要事項に係るものに参画する。
3 企画官は、命を受けて、局務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。


参事官

参事官とは、内閣官房、内閣法制局、人事院、会計検査院をはじめとする日本の中央省庁において、その部局の事務に参画し、総合調整を必要とする重要事項を総括整理する役職のことである。その職務や職責の内容は、参事官の職が設置される組織ごとの事情によって様々である。日本の中央省庁では職制上の段階が課長クラスの職として参事官を置く省庁がある。

規則

規則とは、人の従うべき準則であり、主に文章によって規定されたものをいう。 なお、規則に定められたものを原則、または本則とも呼ばれ、規則に規定されていない事項については例外と称される。個別の名称には様々なものがあり、規則のほかに規制、規程、規定、規約、基準、規準などがある。

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