内閣は、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第六十五条第六項第一号及び第三号イ(これらの規定を同法第六十九条第六項、第七十一条第六項及び第七十二条第六項において準用する場合を含む。)並びに第九十二条の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第六十五条第六項第一号の政令で定める法律)
第一条 消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(以下法という。)第六十五条第六項第一号(法第六十九条第六項、第七十一条第六項及び第七十二条第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一 担保付社債信託法
二 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
三 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
四 農業協同組合法
五 金融商品取引法
六 消費生活協同組合法
七 水産業協同組合法
八 中小企業等協同組合法
九 協同組合による金融事業に関する法律
十 弁護士法
十一 放送法
十二 質屋営業法
十三 司法書士法
十四 商品先物取引法
十五 信用金庫法
十六 宅地建物取引業法
十七 旅行業法
十八 労働金庫法
十九 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
二十 割賦販売法
二十一 不当景品類及び不当表示防止法
二十二 積立式宅地建物販売業法
二十三 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
二十四 特定商取引に関する法律
二十五 銀行法
二十六 貸金業法
二十七 電気通信事業法
二十八 特定商品等の預託等取引契約に関する法律
二十九 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法
三十 商品投資に係る事業の規制に関する法律
三十一 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律
三十二 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律
三十三 不動産特定共同事業法
三十四 保険業法
三十五 中心市街地の活性化に関する法律
三十六 債権管理回収業に関する特別措置法
三十七 住宅の品質確保の促進等に関する法律
三十八 農林中央金庫法
三十九 信託業法
四十 株式会社日本政策金融公庫法
四十一 株式会社商工組合中央金庫法
四十二 株式会社国際協力銀行法
四十三 食品表示法
(法第六十五条第六項第三号イの政令で定める法律)
第二条 法第六十五条第六項第三号イ(法第六十九条第六項、第七十一条第六項及び第七十二条第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、前条各号に掲げるもののほか、無限連鎖講の防止に関する法律とする。
(消費者庁長官に委任されない権限)
第三条 法第九十二条の政令で定める権限は、法第六十五条第一項、第六十九条第二項、第七十一条第三項、第七十二条第三項、第八十六条第一項及び第二項並びに第八十七条第一項から第四項までの規定による権限とする。