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消費者安全調査委員会令

内閣は、消費者安全法 第三十六条の規定に基づき、この政令を制定する。
(部会)
第一条 消費者安全調査委員会(以下調査委員会という。)は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、委員長が指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから、委員長が指名する。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
6 調査委員会は、その定めるところにより、部会の議決をもって調査委員会の議決とすることができる。
(議事)
第二条 調査委員会の会議は、委員長が招集する。
2 調査委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 調査委員会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 前三項の規定は、部会の議事について準用する。
(庶務)
第三条 調査委員会の庶務は、消費者庁消費者安全課において処理する。
(調査委員会の運営)
第四条 この政令に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が調査委員会に諮って定める。


委員会

委員会は、複数の委員からなる合議制の機関を指す。委員とは、機関・団体から選任されて、議論や権限執行を委任された自然人を指す。

会議

会議は、関係者が集まり、特定の目的に関して意見交換・審議し、合意・施策などの意思決定をすること、およびその物理的構成員の集まりを意味する。会議は、組織において、最も重要な人間と人間との間の意思を伝達する手段である。 特に民主主義を標榜する集団に於いては、議決機関である国家や企業は常に会議の形を取り、多数で相談の上で決定する。 ただし、国家や企業のトップが独裁的な場合には、単に形式だけの会議が行われて提出された議案が承認される、という建前に使われる場合もある。 会議形式を会議体という。特に近年、会議の進行役をファシリテーターという。

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