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消費者安全法の規定に基づく立入調査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令

消費者安全法を実施するため、消費者安全法の規定に基づく立入調査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令を次のように定める。
1 消費者安全法第十一条の二十四第一項の規定により立ち入る職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式第一号によるものとする。
2 消費者安全法第二十三条第三項の規定により同条第二項第二号に掲げる処分をする者の携帯する身分を示す証明書は、別記様式第二号によるものとする。
3 消費者安全法第二十七条第二項又は第四項の規定により第二十三条第二項第二号に掲げる処分をする者の携帯する身分を示す証明書は、別記様式第三号によるものとする。
4 消費者安全法第四十五条第一項の規定により立入調査、質問又は集取をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式第四号によるものとする。


内閣府令

内閣府令とは、内閣総理大臣が内閣府設置法第7条第3項に基づいて発する内閣府の命令。内閣府令は、内閣府に係る主任の行政事務について、法律もしくは政令を施行するため、または法律もしくは政令の特別の委任に基づいて、制定される。

規則

規則とは、人の従うべき準則であり、主に文章によって規定されたものをいう。 なお、規則に定められたものを原則、または本則とも呼ばれ、規則に規定されていない事項については例外と称される。個別の名称には様々なものがあり、規則のほかに規制、規程、規定、規約、基準、規準などがある。

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