消費者安全法を実施するため、消費者安全法の規定に基づく立入調査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令を次のように定める。
1 消費者安全法第十一条の二十四第一項の規定により立ち入る職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式第一号によるものとする。
2 消費者安全法第二十三条第三項の規定により同条第二項第二号に掲げる処分をする者の携帯する身分を示す証明書は、別記様式第二号によるものとする。
3 消費者安全法第二十七条第二項又は第四項の規定により第二十三条第二項第二号に掲げる処分をする者の携帯する身分を示す証明書は、別記様式第三号によるものとする。
4 消費者安全法第四十五条第一項の規定により立入調査、質問又は集取をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式第四号によるものとする。