消費者安全法 第十条第三項、第十二条第一項、第二項、第三項第三号及び第四項、第十八条第四項並びに第二十五条並びに消費者安全法施行令 第一条第三号、第三条第四号イ及びロ並びに第七号並びに第四条第二号及び第三号の規定に基づき、消費者安全法施行規則を次のように定める。
(消費者事故等に該当することとなる中毒の原因となる物質)
第一条 消費者安全法施行令(以下令という。)第一条第三号の内閣府令で定める物質は、一酸化炭素とする。
(消費者と事業者との間の契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しに関する法律の規定)
第二条 令第三条第四号イの内閣府令で定める法律の規定は、次に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。
一 割賦販売法 第三十五条の三の十三第一項、第三十五条の三の十四第一項、第三十五条の三の十五第一項及び第三十五条の三の十六第一項
二 特定商取引に関する法律 第九条の三第一項、第二十四条の三第一項、第四十条の三第一項、第四十九条の二第一項及び第五十八条の二第一項
三 消費者契約法 第四条第一項から第四項まで
(消費者と事業者との間の契約の条項の効力に関する法律の規定)
第三条 令第三条第四号ロの内閣府令で定める法律の規定は、次に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。
一 農業協同組合法第十一条の十九第十項
二 水産業協同組合法第十五条の四第十項
三 金融商品取引法第三十七条の六第五項
三の二 放送法第百五十条の三第六項
四 宅地建物取引業法第三十四条の二第十項、第三十七条の二第四項、第三十八条第二項、第三十九条第三項、第四十条第二項及び第四十二条第二項
五 利息制限法第一条、第四条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第二項及び第六項並びに第九条
六 国際海上物品運送法第十五条第一項
七 割賦販売法第五条第二項、第十八条の五第七項、第二十七条第二項、第三十条の二の四第二項、第三十条の四第二項、第三十五条第二項、第三十五条の三の十第十五項、第三十五条の三の十一第十五項、第三十五条の三の十二第八項、第三十五条の三の十七第二項、第三十五条の三の十九第二項及び第三十五条の三の三十四第二項
八 積立式宅地建物販売業法第三十六条第二項及び第四十条第三項
九 特定商取引に関する法律第九条第八項、第二十四条第八項、第四十条第四項、第四十条の二第六項、第四十八条第八項、第四十九条第七項、第五十八条第四項及び第五十八条の十四第六項
十 仮登記担保契約に関する法律第三条第三項
十一 貸金業法第四十二条第一項
十二 特定商品等の預託等取引契約に関する法律第八条第四項及び第九条第三項
十二の二 電気通信事業法第二十六条の三第五項
十三 借地借家法第九条、第十六条、第二十一条、第三十条、第三十七条及び第三十八条第六項
十四 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第十二条第四項
十五 不動産特定共同事業法第二十六条第四項
十六 保険業法第三百九条第十項
十七 住宅の品質確保の促進等に関する法律第九十四条第二項及び第九十五条第二項
十八 消費者契約法第八条第一項及び第八条の二から第十条まで
十九 高齢者の居住の安定確保に関する法律第六十条
二十 偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律第八条
二十一 保険法(第七条、第十二条、第二十六条、第三十三条、第四十一条、第四十九条、第五十三条、第六十五条、第七十条、第七十八条、第八十二条及び第九十四条
二十二 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第六条
(事業者の行為の規制に関する法律の規定)
第四条 令第三条第七号の内閣府令で定める法律の規定は、次に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。
一 特定商取引に関する法律第十七条、貸金業法第十六条第三項、割賦販売法第四条第一項その他これらに類する契約の締結に係る規定
二 特定商取引に関する法律第十条第二項、貸金業法第十八条第一項、割賦販売法第六条第二項その他これらに類する契約の履行に係る規定
三 特定商取引に関する法律第十条第一項、割賦販売法第六条第一項その他これらに類する契約の申込みの撤回、解除又は解約に係る規定
(身体の障害)
第五条 令第四条第二号の内閣府令で定める身体の障害は、次に掲げるものとする。
一 次に掲げる視覚障害であって、長期にわたり身体に存するもの
イ 両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。)がそれぞれ〇・一以下のもの
ロ 一眼の視力が〇・〇二以下、他眼の視力が〇・六以下のもの
ハ 両眼の視野がそれぞれ一〇度以内のもの
ニ 両眼による視野の二分の一以上が欠けているもの
二 次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害であって、長期にわたり身体に存するもの
イ 両耳の聴力レベルがそれぞれ七〇デシベル以上のもの
ロ 一耳の聴力レベルが九〇デシベル以上、他耳の聴力レベルが五〇デシベル以上のもの
ハ 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が五〇パーセント以下のもの
ニ 平衡機能の著しい障害
三 次に掲げる嗅覚の障害
イ 嗅覚の喪失
ロ 嗅覚の著しい障害であって、長期にわたり身体に存するもの
四 次に掲げる音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
イ 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の喪失
ロ 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障害であって、長期にわたり身体に存するもの
五 次に掲げる肢体不自由
イ 一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害であって、長期にわたり身体に存するもの
ロ 一上肢又は一下肢のいずれかの指を末節骨の一部以上で欠くもの
ハ 一上肢若しくは一下肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい障害であって、長期にわたり身体に存するもの
ニ イからハまでに掲げるもののほか、その程度がイからハまでに掲げる障害の程度以上であると認められる障害
六 循環器、呼吸器、消化器又は泌尿器の機能の障害であって、長期にわたり身体に存し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの
(重大事故等に該当することとなる中毒の原因となる物質)
第六条 令第四条第三号の内閣府令で定める物質は、一酸化炭素とする。
(消費生活相談等の事務の委託を受ける者に関する基準)
第七条 消費者安全法(以下法という。)第八条の二第一項に規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 消費者の権利の尊重及びその自立の支援に資するよう、公正かつ中立に委託を受ける事務を実施できるものであって、特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。次項において同じ。)又は一般社団法人若しくは一般財団法人その他都道府県知事が適当と認める者であること。
二 委託を受ける事務を円滑かつ効果的に実施するために、関係機関との連携体制を確保できること。
三 委託を受ける事務を的確に実施するに足りる知識及び技術を有すること。
四 委託を受ける者が団体(法人でない団体にあっては、代表者又は管理人の定めのあるものに限る。次項において同じ。)である場合には、委託を受ける事務を統括管理する者を置くこと。
2 法第八条の二第二項に規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 消費者の権利の尊重及びその自立の支援に資するよう、公正かつ中立に委託を受ける事務を実施できるものであって、特定非営利活動法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人その他市町村長が適当と認める者であること。
二 委託を受ける事務を円滑かつ効果的に実施するために、関係機関との連携体制を確保できること。
三 委託を受ける事務を的確に実施するに足りる知識及び技術を有すること。
四 委託を受ける者が団体である場合には、委託を受ける事務を統括管理する者を置くこと。
(消費生活センターの組織及び運営等の基準)
第八条 法第十条の二第二項に規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 都道府県知事又は市町村長は、消費生活センターを設置したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を公示すること。当該事項を変更したときも、同様とする。
イ 消費生活センターの名称及び住所
ロ 法第十条の三第二項に規定する消費生活相談(以下消費生活相談という。)の事務を行う日及び時間
二 消費生活センターには、消費生活センターの事務を掌理する消費生活センター長及び消費生活センターの事務を行うために必要な職員を置くこと。
三 消費生活センターには、法第十条の三第一項に規定する消費生活相談員資格試験(以下単に試験という。)に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(以下景表法等改正等法という。)附則第三条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)を消費生活相談員として置くこと。
四 消費生活センターは、消費生活相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十分配慮し、任期ごとに客観的な能力実証を行った結果として同一の者を再度任用することは排除されないことその他の消費生活相談員の専門性に鑑み適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講ずること。
五 消費生活センターは、当該消費生活センターにおいて法第八条第一項各号又は第二項各号に掲げる事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保すること。
六 消費生活センターは、法第八条第一項各号又は第二項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講ずること。
(試験の科目)
第八条の二 法第十条の三第三項第四号に規定する内閣府令で定める科目は、次に掲げるとおりとする。
一 消費生活一般に関する科目
二 消費者のための経済知識に関する科目
(試験の回数等)
第八条の三 法第十条の三第一項に規定する登録試験機関は、毎年一回以上、試験を行わなければならない。
2 試験を実施する日時、場所その他試験の実施に関し必要な事項は、消費者庁長官があらかじめ官報で公告する。
(受験手続)
第八条の四 試験を受けようとする者は、消費生活相談員資格試験受験申込書(以下受験申込書という。)に写真(受験申込書の提出の日前一年以内に帽子を付けないで撮影した正面上身像のもので、裏面に氏名を記載したもの)を添え、これを登録試験機関に提出しなければならない。
2 第八条の八第一項の規定により消費生活相談の実務に関する科目につき試験の一部の免除を申請する者は、それぞれ同項各号に該当する者であることを証明する書類を受験申込書に添付しなければならない。
(試験の方法)
第八条の五 試験は、択一式及び正誤式の筆記試験、論文式の筆記試験並びに面接試験により行う。ただし、消費者庁長官が特に必要と認める場合は、他の方法によることができる。
(合格証の交付)
第八条の六 登録試験機関は、試験に合格した者に対し、消費生活相談員資格試験合格証(以下合格証という。)を交付する。
(合格証の再交付の申請)
第八条の七 合格証を汚し、損じ、又は失った者でその再交付を受けようとするものは、合格証を交付した登録試験機関に対し、その旨を記載した申請書を提出しなければならない。
2 合格証を汚し、又は損じた者が前項の規定により合格証の再交付を受けようとする場合には、汚し、又は損じた合格証を同項の申請書に添えなければならない。
3 合格証を失った者で第一項の合格証の再交付を受けたものは、失った合格証を発見したときは、その合格証を速やかに当該合格証を交付した登録試験機関に返納しなければならない。
(試験科目の免除)
第八条の八 登録試験機関は、試験を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、試験を受けようとする者の申請により、消費生活相談の実務に関する科目につき試験の一部を免除することができる。
一 受験申込書を提出する際現に消費生活相談の事務に従事している者
二 受験申込書を提出する際現に、消費生活相談の事務に従事することが既に決定されている者
三 受験申込書を提出した日から遡って五年間において、消費生活相談の事務に通算して一年以上従事していた者
2 登録試験機関は、試験を受けようとする者が次の各号のいずれにも該当する場合には、試験を受けようとする者の申請により、消費生活相談の実務に関する科目につき試験の一部を免除することができる。
一 次に掲げるいずれかの資格を有すること。
イ 独立行政法人国民生活センター(以下国民生活センターという。)が付与する消費生活専門相談員の資格
ロ 一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格
ハ 一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格
二 景表法等改正等法附則第三条第二項に規定する講習会の課程を修了したこと。
3 登録試験機関は、第一項又は前項の規定により消費生活相談の実務に関する科目につき試験の一部を免除する場合には、免除する内容を法第十一条の十五第一項に規定する試験業務規程(以下試験業務規程という。)において定めなければならない。
(法第十一条の二第一項の規定による情報提供に係る手続等)
第八条の九 法第十一条の二第一項の規定により情報の提供を求める地方公共団体の長は、次に掲げる事項を記載した申出書を消費者庁長官に提出するものとする。
一 当該求めをする地方公共団体の名称
二 当該求めに関する事務に従事している者の職名及び氏名
三 提供を求める情報を取得した年度その他の当該情報を特定するために必要な事項
四 提供を求める情報の利用場所及び管理方法
五 提供を求める情報の利用目的
六 提供を求める情報を利用する期間
七 前各号に掲げるもののほか、第八条の十第一項各号に掲げる要件に該当することを確認するために必要な事項その他消費者庁長官が必要と認める事項
2 消費者庁長官は、前項の規定により提出された申出書に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、当該申出書を提出した地方公共団体の長(以下次条において地方公共団体の長という。)に対して、説明を求め、又は当該申出書の訂正を求めることができる。
第八条の十 消費者庁長官は、前条第一項の求めがあったときは、消費者安全の確保のために必要であると認められる場合であって、次に掲げる要件のいずれにも該当すると認められるときには、地方公共団体の長に対し、法第十一条の二第一項に規定する情報を提供することができる。
一 当該情報を、消費者安全の確保のため、消費生活上特に配慮を要する消費者と適当な接触を保ち、その状況を見守ることその他の法第十一条の三第一項に規定する消費者安全確保地域協議会における必要な取組のためにのみ用いること。
二 当該情報を適正に管理するために必要な措置が講じられていること。
2 消費者庁長官は、法第十一条の二第一項に規定する情報を提供しようとする場合は、地方公共団体の長に対し、その旨を通知するものとする。
第八条の十一 消費者庁長官は、必要があると認めるときは、法第十一条の二第一項の規定により情報の提供を受けた地方公共団体の長に対し、当該情報の利用及び管理の状況に関し必要な報告を求めることができる。
第八条の十二 法第十一条の二第一項の規定により情報の提供を受けた地方公共団体の長は、当該情報を用いて行った取組が終了したときは、遅滞なく、当該取組の成果の概要その他の当該情報を利用した実績に関する事項を記載した利用実績報告書を消費者庁長官に提出するものとする。
2 法第十一条の二第一項の規定により情報の提供を受けた地方公共団体の長は、当該情報の利用が終了したときは、速やかに、当該情報を記録する文書、図画、電磁的記録若しくは物件又は当該情報を化体する物件を廃棄するものとする。
(法第十一条の二第一項の規定により提供する情報)
第八条の十三 法第十一条の二第一項に規定する内閣府令で定める情報は、国の行政機関が特定商取引に関する法律の規定に違反する行為についての調査により取得した消費生活上特に配慮を要する購入者等の情報のうち、氏名、住所その他消費者庁長官が必要と認めるもの(同法の適正な執行に支障を及ぼさないと認められる場合に限る。)とする。
(法第十一条の二第二項の規定による情報提供に係る手続等)
第八条の十四 第八条の九から第八条の十二までの規定は法第十一条の二第二項の規定による情報の提供について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第八条の九第一項各号列記以外の部分
消費者庁長官
当該他の地方公共団体の長
第八条の九第一項第七号
第八条の十第一項各号
第八条の十四において準用する第八条の十第一項各号
消費者庁長官
当該求めを受ける地方公共団体の長
第八条の九第二項
消費者庁長官
第八条の十四において準用する前項の求めを受けた地方公共団体の長
次条
第八条の十四において準用する次条
第八条の十第一項
消費者庁長官は、前条第一項の求めがあったときは
第八条の十四において準用する前条第一項の求めを受けた地方公共団体の長は
第八条の十第二項
消費者庁長官
第八条の十四において準用する前条第一項の求めを受けた地方公共団体の長
第八条の十一
消費者庁長官
法第十一条の二第二項の規定により情報を提供した地方公共団体の長
法第十一条の二第一項の規定により情報
当該情報
第八条の十二第一項
消費者庁長官
当該情報を提供した地方公共団体の長
(法第十一条の二第三項の規定による情報提供に係る手続等)
第八条の十五 第八条の九から第八条の十二までの規定は法第十一条の二第三項の規定による情報の提供について準用する。この場合において、これらの規定中消費者庁長官とあるのは国民生活センターの長と、第八条の九第一項第七号中第八条の十第一項各号とあるのは第八条の十五において準用する第八条の十第一項各号と、第八条の九第二項中前項とあるのは第八条の十五において準用する前項と、次条とあるのは同条において準用する次条と、第八条の十第一項中前条第一項とあるのは第八条の十五において準用する前条第一項と読み替えるものとする。
(協議会の事務等)
第八条の十六 法第十一条の四第三項の内閣府令で定める場合は、消費者安全確保地域協議会の構成員が行う消費者安全の確保のための取組に関し他の構成員から要請があった場合とする。
(登録の申請等)
第八条の十七 法第十一条の九の規定に基づき登録の申請をしようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、消費者庁長官に提出しなければならない。
一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二 役員の氏名及び経歴を記載した書類
三 法第十一条の十各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
四 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの
五 試験業務の実施方法に関する事項の概要を記載した書類
六 試験委員の氏名を記載した書類及び試験委員が法第十一条の十一第一項第二号イからニまでのいずれかに該当する者であることを説明した書類
七 法第十一条の十一第一項第三号に適合することを説明した書類
八 試験業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
(登録の更新)
第八条の十八 法第十一条の十二第一項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に、その旨を記載した申請書に前条各号に掲げる書類を添えて、消費者庁長官に提出しなければならない。
(信頼性の確保のための措置)
第八条の十九 法第十一条の十三第一項の内閣府令で定める措置は、次に掲げるものとする。
一 試験業務の管理(試験に関する秘密の保持及び試験の合格の基準に関することを含む。)に関する文書が作成されていること。
二 前号に掲げる文書に記載されたところに従い試験業務の管理を行う専任の部門を置くこと。
三 試験に関する不正行為を防止するための措置を講ずること。
四 終了した試験の問題及び試験の合格基準を公表すること。
五 試験業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって試験業務が不公正になるおそれがないように措置を講ずること。
(試験結果の報告)
第八条の二十 登録試験機関は、試験を実施したときは、当該試験を実施した日から三月以内に、試験実施年月日、受験申込者数、受験者数及び合格者数を記載した報告書を消費者庁長官に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、合格者の氏名、生年月日及び住所を記載した合格者の一覧表を添付しなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第八条の二十一 登録試験機関は、法第十一条の十四の規定による届出をしようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した届出書を消費者庁長官に提出しなければならない。
(試験業務規程の認可の申請)
第八条の二十二 登録試験機関は、法第十一条の十五第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、試験業務規程を添えて、消費者庁長官に提出しなければならない。
2 登録試験機関は、法第十一条の十五第一項後段の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書に、試験業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、消費者庁長官に提出しなければならない。
(試験業務規程の記載事項)
第八条の二十三 法第十一条の十五第二項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一 試験業務を行う時間及び休日に関する事項
二 試験業務を行う場所及び試験地に関する事項
三 試験業務の実施方法に関する事項
四 試験業務の信頼性を確保するための措置に関する事項
五 試験の受験手数料の額及びその収納の方法に関する事項
六 試験の問題の作成及び試験の合否判定の方法に関する事項
七 終了した試験の問題及び試験の合格基準の公表に関する事項
八 合格証の交付及び再交付に関する事項
九 不正受験者の処分に関する事項
十 試験業務に関する帳簿及び書類の備付け及び管理に関する事項
十一 その他試験業務の実施に関し必要な事項
(業務の休廃止の許可の申請)
第八条の二十四 登録試験機関は、法第十一条の十六の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を消費者庁長官に提出しなければならない。
一 休止し、又は廃止しようとする試験業務の内容
二 休止し、又は廃止しようとする年月日
三 休止しようとする場合にあっては、その期間
四 休止し、又は廃止しようとする理由
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
第八条の二十五 法第十一条の十七第二項第三号の内閣府令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2 法第十一条の十七第二項第四号の内閣府令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録試験機関が定めるものとする。
一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(試験委員の選任の届出等)
第八条の二十六 登録試験機関は、法第十一条の十八第一項前段の規定による届出をしようとするときは、選任した試験委員の氏名、担当する試験の科目及び選任した年月日を記載した届出書に、試験委員に選任された者が法第十一条の十一第一項第二号イからニまでのいずれかに該当する者であることを説明した書類を添えて、消費者庁長官に提出しなければならない。
2 登録試験機関は、試験委員の氏名について変更が生じたとき、試験委員の担当する試験の科目を変更したとき、又は試験委員を解任したときは、法第十一条の十八第一項後段の規定により、変更した事項及びその理由を記載した届出書を消費者庁長官に提出しなければならない。
(帳簿の記載等)
第八条の二十七 法第十一条の二十三の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一 試験の実施年月日
二 試験地
三 合格者の受験番号、氏名、生年月日及び住所
四 その他試験に関し必要な事項
2 法第十一条の二十三の帳簿は、記載した日から試験業務を廃止する日までの間、保存しなければならない。
3 登録試験機関は、次に掲げる書類を備え、試験を実施した日から三年間保存しなければならない。
一 試験の受験申込書及び添付書類
二 終了した試験の問題及び答案用紙
(試験業務の引継ぎ)
第八条の二十八 登録試験機関は、法第十一条の二十五第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 試験業務を消費者庁長官に引き継ぐこと。
二 試験業務に関する帳簿及び書類を消費者庁長官に引き継ぐこと。
三 その他消費者庁長官が必要と認める事項
(公示)
第八条の二十九 消費者庁長官は、法第十一条の二十六の規定に基づき、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で公示しなければならない。
一 法第十条の三第一項の登録をしたとき。
一 登録試験機関の名称及び住所
二 試験業務の内容
三 試験業務を行う事業所の所在地
四 登録した年月日
二 法第十一条の十四の規定による届出があったとき。
一 登録試験機関の名称及び住所
二 変更する事項
三 変更する年月日
三 法第十一条の十六の許可をしたとき。
一 登録試験機関の名称及び住所
二 休止し、又は廃止する試験業務の範囲
三 試験業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日
四 試験業務の全部又は一部を休止する場合にあっては、その期間
四 法第十一条の二十二の規定により登録を取り消し、又は試験業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
一 登録試験機関の名称及び住所
二 登録を取り消し、又は試験業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日
三 試験業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止を命じた試験業務の範囲及びその期間
五 法第十一条の二十五第二項の規定により消費者庁長官が試験業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。
一 試験業務の全部又は一部を自ら行うものとする年月日
二 自ら行うものとする試験業務の範囲及びその期間
六 法第十一条の二十五第二項の規定により消費者庁長官が自ら行っていた試験業務の全部又は一部を行わないものとするとき。
一 試験業務の全部又は一部を行わないものとする年月日
二 行わないものとする試験業務の範囲
(情報の通知)
第九条 法第十二条第一項の通知は、電話、ファクシミリ装置を用いて送信する方法その他消費者庁長官が適当と認める方法によって行うものとする。ただし、電話によって行った場合は、速やかにその内容を書面、ファクシミリ装置を用いて送信する方法その他消費者庁長官が適当と認める方法で提出し、又は第八項に規定する措置を講じなければならない。
2 法第十二条第一項の内閣府令で定める事項は、重大事故等が発生した日時及び場所、当該重大事故等が発生した旨の情報を得た日時及び方法、当該重大事故等の態様、当該重大事故等の原因となった商品等又は役務を特定するために必要な事項並びに被害の状況(被害が生じた重大事故等の場合に限る。)とする。
3 法第十二条第二項の通知は、書面、ファクシミリ装置を用いて送信する方法その他消費者庁長官が適当と認める方法によって速やかに行うものとする。
4 法第十二条第二項の内閣府令で定める事項は、消費者事故等が発生した日時及び場所、当該消費者事故等が発生した旨の情報を得た日時及び方法、当該消費者事故等の態様、当該消費者事故等の原因となった商品等又は役務を特定するために必要な事項並びに被害の状況(被害が生じた消費者事故等の場合に限る。)その他当該消費者事故等に関する事項とする。
5 法第十二条第三項第三号の内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者であって、それぞれ当該各号に定める者に対し、消費者庁長官が適当と認める方法により、当該消費者事故等の発生について通知し、又は報告することとされているものとする。
一 行政機関の長 内閣総理大臣
二 都道府県知事 行政機関の長
三 市町村長 行政機関の長又は都道府県知事
四 国民生活センターの長 行政機関の長
6 法第十二条第四項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 独立行政法人製品評価技術基盤機構
二 独立行政法人農林水産消費安全技術センター
三 前二号に掲げる者のほか、法第十二条第四項に規定する全国消費生活情報ネットワークシステム(以下同じ。)に蓄積された消費生活に関する情報を適正に管理するために必要な体制を有するものとして消費者庁長官が指定するもの
7 法第十二条第四項の規定に基づき、国民生活センターの長は、全国消費生活情報ネットワークシステムの設置及び管理に関する規程を定め、これに基づき運用しなければならない。
8 法第十二条第二項の場合における同条第四項の内閣府令で定める措置は、同項に規定する全国消費生活情報ネットワークシステム又は事故情報データバンク(消費者の生命又は身体に生ずる被害の発生又は拡大の防止を図るため、消費者庁、関係行政機関、関係地方公共団体、国民生活センター、消費者その他の関係者が、オンライン処理の方法により、消費生活において生じた事故等(消費者の生命又は身体に被害を生じさせる事故又は当該事故が発生するおそれのある事態に限る。)に関する情報を蓄積し、及び活用するシステムであって、消費者庁及び国民生活センターが共同して管理運営するものをいう。)への情報の入力とする。
(申出)
第十条 法第二十八条第一項の申出は、消費者安全調査委員会の定める様式による申出書を提出して行うものとする。
2 法第二十八条第一項の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 申出者の氏名、住所、電話番号その他の連絡先
二 申出者と当該申出に係る生命身体事故等の被害者との関係(被害が生じた生命身体事故等の場合に限る。)
三 申出者が法人であるときは、その商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名、連絡担当者の氏名及び電話番号その他の連絡先
四 生命身体事故等が発生した日時及び場所
五 生命身体事故等の態様
六 生命身体事故等の原因となった商品等又は役務を特定するために必要な事項
七 生命身体事故等の原因となった商品等の現状及びその所有者、所持者又は保管者
八 被害の状況(被害が生じた生命身体事故等の場合に限る。)
九 被害を被った者及び消費安全性を欠く商品等又は役務の使用等が行われた事態において当該使用等を行った者(法定代理人を含む。)への連絡の可否並びに可能な場合はその氏名及び連絡方法
十 事故等原因調査等の必要性に関する申出者の意見
十一 その他生命身体事故等及び事故等原因調査等の必要性に関する事項
(消費者安全調査委員会による情報の通知)
第十一条 法第二十九条第一項の通知は、書面、口頭その他消費者庁長官が適当と認める方法によって行うものとする。ただし、口頭によって行った場合は、速やかにその内容を書面その他消費者庁長官が適当と認める方法で提出しなければならない。
2 法第二十九条第一項の内閣府令で定める事項は、重大事故等が発生した日時及び場所、当該重大事故等が発生した旨の情報を得た日時、当該重大事故等の態様、当該重大事故等の原因となった商品等又は役務を特定するために必要な事項並びに被害の状況(被害が生じた重大事故等の場合に限る。)とする。
3 法第二十九条第二項の通知は、書面その他消費者庁長官が適当と認める方法によって速やかに行うものとする。
4 法第二十九条第二項の内閣府令で定める事項は、生命身体事故等が発生した日時及び場所、当該生命身体事故等が発生した旨の情報を得た日時、当該生命身体事故等の態様、当該生命身体事故等の原因となった商品等又は役務を特定するために必要な事項並びに被害の状況(被害が生じた生命身体事故等の場合に限る。)その他当該生命身体事故等に関する事項とする。
(譲渡等の禁止又は制限)
第十二条 法第四十一条第四項の告示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
一 譲渡し、引き渡し、又は役務に使用することを禁止し、又は制限する商品等の名称、型式その他の当該商品等を特定するために必要な事項
二 譲渡し、引き渡し、又は役務に使用することを禁止し、又は制限する期間