内閣は、消費者安全法 第二条第五項各号及び第六項各号、第十条第一項第三号及び第二項第三号並びに第二十三条の規定に基づき、この政令を制定する。
(消費者の生命又は身体について被害が発生した事故が消費者事故等に該当することとなる被害の程度)
第一条 消費者安全法第二条第五項第一号の政令で定める被害の程度は、次の各号のいずれかに該当する被害の程度とする。
一 死亡
二 負傷又は疾病であって、これらの治療に要する期間が一日以上であるもの(当該治療のため通常医療施設における治療の必要がないと認められる軽度のものを除く。)
三 一酸化炭素その他の内閣府令で定める物質による中毒
(消費安全性を欠く商品等又は役務の使用等が行われた事態が消費者事故等に該当することとなる要件)
第二条 法第二条第五項第二号の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 当該商品等又は当該役務が、法律(これに基づく命令を含む。以下同じ。)の規定に基づき事業者が商品等又は役務をこれに適合するものとしなければならないこととされている消費者の生命又は身体の安全の確保のための商品等又は役務に関する基準に適合していなかったこと。
二 前号に掲げるもののほか、当該商品等又は当該役務の使用等において、物品(飲食の用に供するものを除く。)、施設又は工作物に、破損、故障、汚染若しくは変質その他の劣化又は過熱、異常音その他の異常が生じていたこと。
三 第一号に掲げるもののほか、当該商品等又は当該役務の使用等において、物品(飲食の用に供するものに限る。以下この号において同じ。)が腐敗し、変敗し、不潔となり若しくは病原体により汚染されており、又は物品に有毒な若しくは有害な物質が含まれ若しくは付着し、異物が混入され若しくは添加され、若しくは異臭、その容器若しくは包装の破損その他の異常が生じていたこと。
四 前三号に掲げるもののほか、当該商品等又は当該役務の使用等において、消費者に窒息その他その生命又は身体に対する著しい危険が生じたこと。
(消費者の利益を不当に害する等のおそれがある行為)
第三条 法第二条第五項第三号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 商品等又は役務について、虚偽の又は誇大な広告又は表示をすること。
二 消費者との間の契約(事業として締結するものに限る。以下この条において同じ。)に関し、その締結について消費者を勧誘するに際して、又は消費者による当該契約の申込みの撤回、解除若しくは解約を妨げるため、次のイからニまでのいずれかに該当する行為をすること。
イ 当該契約に関する事項であって、消費者の当該契約を締結するかどうか又は当該契約の解除若しくは解約をするかどうかについての判断に通常影響を及ぼすものについて、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げること。
ロ 当該契約の目的となる商品、製品、役務、権利その他のものに関し、将来におけるその価額、将来において消費者が受け取る金額、その使用等により将来において生ずる効用その他の事項であって将来における変動が不確実なものについて断定的判断を提供すること。
ハ 消費者が事業者に対し、消費者の住居又は消費者が業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。
ニ 消費者が事業者に対し、当該契約の締結について勧誘し、又は消費者が当該契約の申込みの撤回、解除若しくは解約をしようとしている場所から退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から消費者を退去させないこと。
三 前号に掲げるもののほか、消費者との間の契約の締結若しくは履行又は消費者による当該契約の申込みの撤回、解除若しくは解約に関し、消費者を欺き、又は威迫して困惑させること。
四 次のイ又はロのいずれかに該当する契約を締結し、又は当該契約の締結について消費者を勧誘すること。
イ 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第四条第一項から第四項までの規定その他の消費者と事業者との間の契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しに関する法律の規定であって消費者の利益の保護に係るものとして内閣府令で定めるものによって消費者が当該契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとされる契約
ロ 消費者契約法第八条第一項又は第八条の二から第十条までの規定その他の消費者と事業者との間の契約の条項の効力に関する法律の規定であって消費者の利益の保護に係るものとして内閣府令で定めるものによって無効とされる契約の条項を含む契約
五 消費者との間の契約に基づく債務又は当該契約の解除若しくは解約によって生ずる債務の全部又は一部の履行を正当な理由なく、拒否し、又は著しく遅延させること。
六 不当景品類及び不当表示防止法第四条の規定に違反して景品類を提供すること。
七 前各号に掲げるもののほか、消費者との間の契約の締結若しくは履行又は消費者による当該契約の申込みの撤回、解除若しくは解約に係る事業者の行為の規制に関する法律の規定であって、消費者の利益の保護に係るものとして内閣府令で定めるものに違反する行為をすること。
(消費者の生命又は身体について被害が発生した事故が重大事故等に該当することとなる要件)
第四条 法第二条第七項第一号の政令で定める要件は、消費者の生命又は身体について次の各号のいずれかに該当する程度の被害が発生したこととする。
一 死亡
二 負傷又は疾病であって、これらの治療に要する期間が三十日以上であるもの又はこれらが治ったとき(その症状が固定したときを含む。)において内閣府令で定める程度の身体の障害が存するもの
三 一酸化炭素その他の内閣府令で定める物質による中毒
(消費安全性を欠く商品等又は役務の使用等が行われた事態が重大事故等に該当することとなる要件)
第五条 法第二条第七項第二号の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 第二条第一号に該当し、かつ、次のイ又はロのいずれかに該当すること。
イ 当該商品等又は当該役務の使用等において、物品(飲食の用に供するものを除く。)、施設又は工作物の消費安全性を確保する上で重要な部分に、破損、故障、汚染又は変質その他の劣化が生じていたこと。
ロ 当該商品等又は当該役務の使用等において、物品(飲食の用に供するものに限る。)に、毒物及び劇物取締法第二条第一項に規定する毒物若しくは同条第二項に規定する劇物、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十四条第一項に規定する毒薬若しくは同条第二項に規定する劇薬又はこれらと同等の毒性若しくは劇性を有する物質が含まれ又は付着していたこと。
二 前号に掲げるもののほか、当該商品等又は当該役務の使用等において、消費者に窒息その他その生命若しくは身体に対する著しい危険が生じ、又は火災その他の著しく異常な事態が生じたこと。
(都道府県が設置する消費生活センターの基準)
第六条 法第十条第一項第三号の政令で定める基準は、法第八条第一項第二号イ及びロに掲げる事務を一週間につき四日以上行うことができるものであることとする。
(市町村が設置する消費生活センターの基準)
第七条 法第十条第二項第三号の政令で定める基準は、法第八条第二項第一号及び第二号に掲げる事務を一週間につき四日以上行うことができるものであることとする。
(登録試験機関の登録の更新)
第八条 法第十一条の十二第一項の政令で定める期間は、五年とする。
(消費者庁長官に委任されない権限)
第九条 法第四十七条第一項の政令で定める権限は、法第六条第一項並びに同条第四項及び第五項(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)、第七条、第十一条の十一第一項(法第十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)第十一条の十二第一項、第十一条の二十二、第十三条第四項、第十四条第一項(関係行政機関の長(国務大臣であるものに限る。)に対する協力の求めに係る部分に限る。)第十九条、第三十一条第一項及び第三項、第三十二条、第三十三条、第三十八条第二項(関係行政機関の長(国務大臣であるものに限る。)に対する情報の提供に係る部分に限る。)第三十九条、第四十条第二項、第三項及び第五項から第八項まで並びに第四十一条から第四十四条までの規定による権限とする。
(都道府県知事又は消費生活センターを置く市町村の長が行うこととすることができる事務等)
第十条 法第四十七条第二項の規定により都道府県知事又は消費生活センターを置く市町村の長(以下この条において「知事等」という。)が行うこととすることができる事務は、法第四十五条第一項の規定により、次に掲げる場合において、事業者に対し、報告を求め、事務所、事業所その他その事業を行う場所(第一号に掲げる場合にあっては、当該都道府県又は市町村の区域内に所在するものに限る。)の立入調査及び質問をし、並びに物品を集取する事務の全部又は一部とする。
一 当該都道府県又は市町村の区域内に当該事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所が所在する場合
二 前号に掲げる場合を除くほか、当該都道府県又は市町村の区域内における法第三十八条第一項に規定する消費者被害の発生又は拡大の防止を図るために必要があると認める場合
2 消費者庁長官は、法第四十七条第二項の規定により、前項に規定する事務を知事等が行うこととする場合には、当該知事等が行うこととする事務の内容を明らかにして、当該知事等がその事務を行うこととすることについて、あらかじめ、当該知事等の同意を求めなければならない。
3 知事等は、前項の規定により消費者庁長官から同意を求められたときは、その内容について同意をするかどうかを決定し、その旨を消費者庁長官に通知するものとする。
4 消費者庁長官は、法第四十七条第二項の規定により第一項に規定する事務を知事等が行うこととした場合においては、直ちに、その旨及び当該知事等が行うこととする事務の内容を官報で告示しなければならない。
5 知事等は、法第四十七条第二項の規定により第一項に規定する事務を行ったときは、消費者庁長官に対し、その旨及びその内容を報告するものとする。
6 消費者庁長官は、法第四十七条第二項の規定により第一項に規定する事務を知事等が行うこととなった場合においても、自ら当該事務を行うことができるものとする。
7 第二項から第四項までの規定は、消費者庁長官が法第四十七条第二項の規定により知事等が行うこととした事務の内容を変更し、又は当該事務を知事等が行わないこととする場合について準用する。