カードローン

カードローン

カードに関する法律3のページです


カードに関する法律 戻る      カードに関する法律 次へ


カードローン HOME>


金融法律>


行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令>



行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令を次のように定める。
第一章 総則
第一条 この省令において使用する用語は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下法という。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(以下令という。)において使用する用語の例による。
第二章 個人番号
第一節 個人番号とすべき番号の生成等
(個人番号指定請求書の記載事項)
第二条 令第三条第一項の総務省令で定める事項は、個人番号(法第二条第五項に規定する個人番号をいう。第四十七条第二項を除き、以下同じ。)の指定の請求をしようとする者の氏名及び住所とする。
(代理人を通じた個人番号指定請求書の提出等)
第三条 住所地市町村長は、令第三条第六項の規定により個人番号の指定の請求をしようとする者の代理人を通じて個人番号指定請求書の提出を受けたときは、当該代理人に対し、同条第一項の理由を疎明するに足りる資料の提出を求めることができる。
2 前項の規定による個人番号指定請求書の提出を受けた住所地市町村長は、令第三条第一項の理由があると認める場合であって、従前の個人番号に代えて個人番号を指定しようとする者が通知カード又は個人番号カードの交付を受けている者であるときは、その者の代理人に対し、当該通知カード又は当該個人番号カードの返納を求めるものとする。 3 令第五条第二項の規定は通知カードの交付を受けている者が前項の規定により通知カードの返納を求められたときについて、令第十五条第二項の規定は個人番号カードの交付を受けている者が前項の規定により個人番号カードの返納を求められたときについて、それぞれ準用する。
4 前項の規定により準用する令第五条第二項の規定による通知カードの返納及び前項の規定により準用する令第十五条第二項の規定による個人番号カードの返納は、代理人を通じてすることができる。
(機構への個人番号とすべき番号の生成の求めの方法)
第四条 令第七条の規定による住民票コードの通知及び個人番号とすべき番号の生成の求めは、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(検査用数字を算出する算式)
第五条 令第八条の総務省令で定める算式は、次に掲げる算式とする。
算式
11―((n=1(シグマ)11(Pn×Qn))を11で除した余り)
ただし、(n=1(シグマ)11(Pn×Qn))を11で除した余り≦1の場合は、0とする。
算式の符号
Pn 個人番号を構成する検査用数字以外の十一桁の番号の最下位の桁を1桁目としたときのn桁目の数字
Qn 1≦n≦6のとき n+1 7≦n≦11のとき n-5
(市町村長への個人番号とすべき番号の通知の方法)
第六条 令第九条の規定による個人番号とすべき番号の通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第二節 通知カード
(通知カードの記載事項)
第七条 法第七条第一項の総務省令で定める事項は、通知カードの発行の日及び本人に係る住民票に住民基本台帳法施行令第三十条の二十六第一項に規定する通称が記載されているときは当該通称とする。
(住民票に基づく通知カードの記載)
第八条 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、通知カードに、法第七条第一項の規定により通知カードに記載されることとされている事項を記載する場合には、本人に係る住民票に記載されている事項を記載するものとする。
(通知カードの様式)
第九条 通知カードの様式は、別記様式第一のとおりとする。
(通知カードに係る記載事項の変更等)
第十条 法第七条第四項後段(同条第五項後段により準用する場合を含む。)の総務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一 通知カードの追記欄等に変更に係る事項を記載し、これを返還すること。
二 個人番号カードの交付の手続に関する情報の提供を行うこと。
(通知カードの再交付の申請等)
第十一条 通知カード又は個人番号カードの交付を受けている者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、住所地市町村長に対し、通知カードの再交付を受けようとする旨及びその事由並びに当該通知カードの交付を受けている者の氏名、住所並びに個人番号又は生年月日及び性別を記載した再交付申請書を提出して、通知カードの再交付を求めることができる。
一 通知カードを紛失し、焼失し、又は著しく損傷したとき。
二 通知カードの追記欄の余白がなくなったとき。
三 令第五条第二項(第三条第三項において準用する場合を含む。)の規定により通知カードを返納したとき(法第十七条第一項の規定による個人番号カードの交付に伴い又は令第五条第一項第一号に該当して通知カードを返納した場合を除く。)。
四 令第五条第三項の規定により通知カードを返納した後、いずれかの市町村(特別区を含む。以下同じ。)の備える住民基本台帳に記録されたとき。
五 令第十五条第二項(第三条第三項において準用する場合を含む。)及び令第十五条第四項の規定により個人番号カードを返納したとき(同条第一項第二号に該当して個人番号カードを返納した場合を除く。)。
六 令第十五条第三項の規定により個人番号カードを返納した後、いずれかの市町村の備える住民基本台帳に記録されたとき。
七 個人番号カードを紛失し、焼失し、若しくは著しく損傷したとき又は個人番号カードの機能が損なわれたとき(第二十八条第一項の規定により個人番号カードの再交付を求める場合を除く。)。
八 個人番号カードの追記欄の余白がなくなったとき(第二十九条第一項の規定により新たな個人番号カードの交付を求める場合を除く。)。
九 前各号に掲げる場合のほか、住所地市町村長が特に必要と認めるとき。
2 通知カードの再交付を受けようとする者は、前項第一号、第二号又は第七号から第九号までに該当して通知カードの再交付を受けようとするときは、現に交付を受けている通知カード又は個人番号カードを紛失し、又は焼失した場合を除き、当該通知カード又は当該個人番号カードを返納の上、再交付を求めなければならない。
3 住所地市町村長は、第一項の求めがあった場合には、通知カードの再交付を受けようとする者に対し、令第二条第二項に規定する方法により、その者に係る通知カードを再交付するものとする。この場合において、住所地市町村長は、通知カードの再交付を受けようとする者から次に掲げるいずれかの書類の提示を受けるものとする。
一 運転免許証、旅券その他官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、個人識別事項が記載され、かつ、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該書類の提示を行う者が当該個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして住所地市町村長が適当と認めるもの
二 前号に掲げる書類を提示することが困難であると認められる場合には、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって住所地市町村長が適当と認める二以上(当該書類の提示を受けるとともに当該書類の提示を行う者又はその者と同一の世帯に属する者に係る住民票の記載事項について申告を受けることその他の住所地市町村長が適当と認める措置をとることにより当該書類の提示を行う者が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができる場合には、一以上)の書類(個人識別事項の記載があるものに限る。)
4 住所地市町村長は、第一項の求めがあった場合であって、通知カードの再交付を受けようとする者が通知カード又は個人番号カードを紛失し、焼失し、又は返納しているときには、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されているその者の個人番号及び個人識別事項を確認するものとする。
5 通知カードの再交付を受けた者は、紛失した通知カード又は個人番号カードを発見した場合には、その旨並びにその者の氏名及び住所を記載した書面を添えて、発見した通知カード又は個人番号カードを、住所地市町村長に遅滞なく返納しなければならない。
(紛失した通知カードを発見した場合の届出)
第十二条 法第七条第六項の規定による届出をした者は、紛失した通知カードを発見したとき(前条第五項に規定する場合に該当して発見した通知カードを返納したときを除く。)は、遅滞なく、その旨を住所地市町村長に届け出なければならない。
(通知カードの返納届の記載事項)
第十三条 令第五条第二項及び第三項の総務省令で定める事項は、通知カードの交付を受けている者の氏名及び住所とする。
(通知カードに関して講じられた措置)
第十四条 令第六条第一項の総務省令で定める措置は、第十条第一号に掲げる措置とする。
(国外転出者に対する通知カードの還付)
第十五条 市町村長は、令第五条第三項の規定により通知カードの返納を受けた場合(同項第一号に該当して通知カードの返納を受けた場合に限る。)においては、これに国外への転出により返納を受けた旨を表示し、当該通知カードを返納した者に還付するものとする。
(通知カードの利用の可否に関する情報の提供)
第十五条の二 市町村長は、通知カードの利用の可否その他の運用に関する情報を、インターネットの利用その他の方法により提供することができる。
(通知カードの技術的基準)
第十六条 通知カードに関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第三章 個人番号カード
(個人番号カードの記録事項)
第十七条 法第二条第七項の総務省令で定める事項は、住民票コードとする。
(住民票に基づく個人番号カードの記載等)
第十八条 第八条の規定は、住所地市町村長が個人番号カードに法第二条第七項の規定により記載されることとされている事項を記載し、又は同項に規定するカード記録事項を電磁的方法により記録する場合について準用する。
(個人番号カードの記録事項の閲覧又は改変を防止するための措置)
第十九条 法第二条第七項の総務省令で定める措置は、個人番号カードに組み込まれた半導体集積回路(半導体集積回路の回路配置に関する法律第二条第一項に規定する半導体集積回路をいう。)に物理的又は電気的な攻撃を加えて、カード記録事項を取得しようとする行為に対し、カード記録事項の読取り又は解析を防止する仕組みの保持その他の総務大臣が定める措置とする。
(個人番号カードの交付申請)
第二十条 交付申請者は、令第十三条第一項前段に規定する交付申請書(以下交付申請書という。)に署名し、又は記名押印しなければならない。ただし、総務大臣の定める方法により交付申請書を提出する場合には、この限りでない。
(交付申請書の記載事項)
第二十一条 令第十三条第一項前段の総務省令で定める事項は、交付申請者の氏名、住所並びに個人番号又は生年月日及び性別(第三十五条第一項の規定により同項第三号に掲げる事務を地方公共団体情報システム機構(以下機構という。)が行う場合には、交付申請者の氏名、住所及び個人番号(交付申請者が通知カードとともに発送される交付申請書の用紙を用いる場合には、交付申請者の氏名、住所、生年月日及び性別))とする。
(交付申請書に添付する写真)
第二十二条 令第十三条第一項前段の規定により交付申請書に添付する写真は、申請前六月以内に撮影した無帽、正面、無背景のものとする。
(経由市町村長を経由して交付申請書を提出することができる場合)
第二十二条の二 令第十三条第一項後段の総務省令で定める事情は、次の各号のいずれかに該当する事情とする。
一 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この号において同じ。)が当該法人の事務所、事業所その他これらに準ずるものにおいて二以上の交付申請者に係る交付申請書を取りまとめることができること。
二 交付申請者が東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)の影響により当該交付申請者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の区域外に避難することを余儀なくされていること。
三 交付申請者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第一条第二項に規定する被害者であり、かつ、更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあり、かつ、当該交付申請者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の区域外に居住していること。
四 交付申請者がストーカー行為等の規制等に関する法律第六条に規定するストーカー行為等に係る被害を受け、かつ、更に反復して同法第二条第一項に規定するつきまとい等をされるおそれがあり、かつ、当該交付申請者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の区域外に居住していること。
五 交付申請者が児童虐待の防止等に関する法律第二条に規定する児童虐待を受け、かつ、再び児童虐待を受けるおそれ又は監護、教育、懲戒その他児童(十八歳に満たない者をいう。)の福祉のための必要な措置を受けることに支障をきたすおそれがあり、かつ、当該交付申請者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の区域外に居住していること。
六 第二号から前号までに掲げる事情に準ずると住所地市町村長が認める事情があること。
(交付申請書の保存)
第二十三条 住所地市町村長は、法第十七条第一項の規定により交付した個人番号カードに係る交付申請書を、その受理した日から十五年間保存するものとする。
(個人番号カードの交付方法)
第二十三条の二 令第十三条第二項ただし書の総務省令で定める方法は、名宛人本人に限り交付し、又は配達する方法(名宛人であることの確認を行うことにより交付又は配達するものに限る。)とする。
(個人番号カードの二重交付の禁止)
第二十四条 個人番号カードの交付を受けている者は、当該個人番号カードが有効な限り、重ねて個人番号カードの交付を受けることができない。
(個人番号カードの様式)
第二十五条 個人番号カードの様式は、別記様式第二のとおりとする。
(個人番号カードの有効期間)
第二十六条 個人番号カードの有効期間は、次の各号に掲げる個人番号カードの交付を受ける者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
一 個人番号カードの発行の日において二十歳以上の者 当該発行の日から当該発行の日後のその者の十回目の誕生日まで
二 個人番号カードの発行の日において二十歳未満の者 当該発行の日から当該発行の日後のその者の五回目の誕生日まで
2 個人番号カードの交付を受ける者の誕生日が二月二十九日である場合における前項の規定の適用については、その者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。
(外国人住民に係る個人番号カードの有効期間の特例)
第二十七条 住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する外国人住民(中長期在留者(出入国管理及び難民認定法(以下入管法という。)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。以下この項において同じ。)のうち入管法別表第一の二の表の上欄の高度専門職の在留資格(同表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)をもって在留する者(以下この項及び次項第一号において高度専門職第二号という。)及び入管法別表第二の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者(以下この項及び次項第一号において永住者という。)並びに特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に規定する特別永住者をいう。次項第一号において同じ。)を除く。以下この条において同じ。)に対し交付される個人番号カードの有効期間は、前条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。
中長期在留者(高度専門職第二号及び永住者を除く。)
個人番号カードの発行の日から入管法第十九条の三に規定する在留カード(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律附則第七条第一項に規定する法務大臣が中長期在留者に対し、出入国港において在留カードを交付することができない場合にあっては、同項の規定により後日在留カードを交付する旨の記載がされた旅券)に記載されている在留期間の満了の日まで
住民基本台帳法第三十条の四十五の表に規定する一時庇護許可者又は仮滞在許可者
個人番号カードの発行の日から入管法第十八条の二第四項に規定する上陸期間又は入管法第六十一条の二の四第二項に規定する仮滞在許可書に記載されている仮滞在期間を経過する日まで
住民基本台帳法第三十条の四十五の表に規定する出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
個人番号カードの発行の日から出生した日又は日本の国籍を失った日から六十日を経過する日まで
2 個人番号カードの交付を受けた後に次の各号に掲げる場合に該当することとなった外国人住民は、前項の規定にかかわらず、住所地市町村長に対し、当該個人番号カードを提示して、当該個人番号カードの有効期間について、当該各号に定める期間とすることを求めることができる。
一 入管法第二十条の規定による在留資格の変更、入管法第二十一条の規定による在留期間の更新又は入管法第二十二条の二の規定による在留資格の取得等により適法に本邦に在留できる期間が延長された場合 個人番号カードの発行の日から延長された適法に本邦に在留できる期間の満了の日(前条第一項の規定が当該個人番号カードに適用されていたと仮定した場合における当該個人番号カードの有効期間が満了する日(以下この号及び次号において仮定有効期間満了日という。)が、当該延長された適法に本邦に在留できる期間の満了の日より早い場合又はその者が高度専門職第二号、永住者若しくは特別永住者となった場合には、仮定有効期間満了日)まで
二 入管法第二十条第五項(入管法第二十一条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により在留期間の満了後も引き続き本邦に在留することができることとなった場合 個人番号カードの発行の日から入管法第二十条第五項の規定により在留することができる期間の満了の日(仮定有効期間満了日が、当該入管法第二十条第五項の規定により在留することができる期間の満了の日より早い場合には、仮定有効期間満了日)まで
3 外国人住民に再交付される個人番号カードについて第一項の規定を適用する場合には、同項中交付される個人番号カードの有効期間は、前条の規定にかかわらずとあるのは再交付される個人番号カードの有効期間は、次条第六項の規定により読み替えて適用する前条の規定にかかわらずと、同項の表中個人番号カードとあるのは再交付される個人番号カードとし、個人番号カードの再交付を受けた外国人住民について前項の規定を適用する場合には、同項中交付を受けたとあるのは再交付を受けたと、当該個人番号カードとあるのは当該再交付された個人番号カードとする。
4 第二十九条第二項の規定により外国人住民に交付される新たな個人番号カードについて第一項の規定を適用する場合には、同項中交付される個人番号カードの有効期間は、前条の規定にかかわらずとあるのは「第二十九条第二項の規定により交付される新たな個人番号カード(以下この条において新たな個人番号カードという。)の有効期間は、同条第三項の規定により読み替えて適用する前条の規定にかかわらず」と、同項の表中個人番号カードとあるのは新たな個人番号カードとし、第二十九条第二項の規定により新たな個人番号カードの交付を受けた外国人住民について第二項の規定を適用する場合には、同項中個人番号カードの交付を受けたとあるのは新たな個人番号カードの交付を受けたと、当該個人番号カードとあるのは当該新たな個人番号カードとする。
(個人番号カードの再交付の申請等)
第二十八条 個人番号カードの交付を受けている者は、個人番号カードを紛失し、焼失し、若しくは著しく損傷した場合又は個人番号カードの機能が損なわれた場合には、住所地市町村長に対し、個人番号カードの再交付を受けようとする旨及びその事由並びに当該個人番号カードの交付を受けている者の氏名、住所並びに個人番号又は生年月日及び性別(第三十五条第一項の規定により同項第三号に掲げる事務を機構が行う場合には、個人番号カードの再交付を受けようとする旨及びその事由並びに当該個人番号カードの交付を受けている者の氏名、住所及び個人番号)を記載し、かつ、その者の写真を添付した再交付申請書を提出して、個人番号カードの再交付を求めることができる。
2 前項の規定により個人番号カードの再交付を受けようとする者は、現に交付を受けている個人番号カードを紛失し、又は焼失した場合を除き、当該個人番号カードを返納の上、再交付を求めなければならない。
3 第一項の規定により個人番号カードの再交付を受けようとする者は、現に交付を受けている個人番号カードを紛失し、又は焼失した場合には、同項に規定する再交付申請書に、当該個人番号カードを紛失し、又は焼失した事実を疎明するに足りる資料を添付しなければならない。
4 第一項に規定する場合に該当することとなった個人番号カードは、同項の規定により個人番号カードの再交付の求めがあったときに、その効力を失うものとする。
5 個人番号カードの再交付を受けた者は、紛失した個人番号カードを発見した場合には、その旨並びにその者の氏名及び住所を記載した書面を添えて、発見した個人番号カードを、住所地市町村長に遅滞なく返納しなければならない。 6 再交付される個人番号カードについて第二十六条の規定を適用する場合には、同条第一項中個人番号カードの有効期間とあるのは再交付される個人番号カードの有効期間と、交付を受ける者とあるのは再交付を受ける者と、個人番号カードの発行の日とあるのは再交付される個人番号カードの発行の日と、同条第二項中交付を受ける者とあるのは再交付を受ける者とする。
7 第二十二条の規定は第一項に規定する再交付申請書に添付する写真について、第二十三条の規定は第一項に規定する再交付申請書の保存について、それぞれ準用する。
(個人番号カードの有効期間内の交付の申請等)
第二十九条 個人番号カードの交付を受けている者は、当該個人番号カードの有効期間が満了する日までの期間が三月未満となった場合又は追記欄の余白がなくなった場合その他住所地市町村長が特に必要と認める場合には、第二十四条の規定にかかわらず、住所地市町村長に対し、当該個人番号カードの有効期間内においても当該個人番号カードを提示して、新たな個人番号カードの交付を求めることができる。
2 住所地市町村長は、前項の求めがあった場合には、その者に対し、その者が現に有する個人番号カードと引換えに新たな個人番号カードを交付しなければならない。
3 前項の規定により交付される新たな個人番号カードについて第二十六条の規定を適用する場合には、同条第一項中「個人番号カードの有効期間とあるのは第二十九条第二項の規定により交付される新たな個人番号カード(以下この条において新たな個人番号カードという。)の有効期間と、個人番号カードの交付を受ける者とあるのは新たな個人番号カードの交付を受ける者と、同項第一号中個人番号カードとあるのは新たな個人番号カードと、十回目とあるのは十回目(従前の個人番号カードの有効期間が満了する日までの期間が三月未満となった場合に該当して新たな個人番号カードの交付を受ける場合にあっては、十一回目)と、同項第二号中個人番号カードとあるのは新たな個人番号カードと、五回目とあるのは五回目(従前の個人番号カードの有効期間が満了する日までの期間が三月未満となった場合に該当して新たな個人番号カードの交付を受ける場合にあっては、六回目)と、同条第二項中個人番号カードとあるのは新たな個人番号カードとする。
(紛失した個人番号カードを発見した場合の届出)
第三十条 法第十七条第五項の規定による届出をした者は、紛失した個人番号カードを発見したとき(第十一条第五項及び第二十八条第五項に規定する場合に該当して発見した個人番号カードを返納したときを除く。)は、遅滞なく、その旨を住所地市町村長に届け出なければならない。
(個人番号カードの返納届の記載事項)
第三十一条 令第十五条第二項及び第三項の総務省令で定める事項は、個人番号カードの交付を受けている者の氏名及び住所とする。
(国外転出者に対する個人番号カードの還付)
第三十二条 市町村長は、令第十五条第三項の規定により個人番号カードの返納を受けた場合(令第十四条第一号に該当して個人番号カードの返納を受けた場合に限る。)においては、これに国外への転出により返納を受けた旨を表示し、当該個人番号カードを返納した者に還付するものとする。
2 前項の規定により市町村長が個人番号カードを還付したときは、令第十七条の規定により当該個人番号カードを廃棄したものとみなす。
(個人番号カードの効力の有無に関する情報の提供)
第三十二条の二 市町村長は、個人番号カードの効力の有無その他の運用に関する情報を、インターネットの利用その他の方法により提供することができる。
(個人番号カードの暗証番号)
第三十三条 令第十三条第二項本文又は第三項の規定により交付申請者又はその法定代理人が個人番号カードの交付を受けるときは、当該交付申請者又はその法定代理人は、当該個人番号カードに四桁の数字からなる暗証番号(以下この条において暗証番号という。)を設定しなければならない。
2 令第十三条第二項ただし書の規定により交付申請者が個人番号カードの交付を受けるときは、当該交付申請者は、暗証番号を住所地市町村長(当該交付申請者が同条第一項後段の規定により交付申請書を提出する場合にあっては、同項後段に規定する経由市町村長を経由して住所地市町村長)に届け出なければならない。この場合において、住所地市町村長は、当該個人番号カードに当該暗証番号を設定するものとする。
3 令第十三条第三項の規定により交付申請者の指定した者(当該交付申請者の法定代理人を除く。以下この項において同じ。)が個人番号カードの交付を受けるときは、当該交付申請者の指定した者は、暗証番号を住所地市町村長に届け出なければならない。この場合において、住所地市町村長は、当該個人番号カードに当該暗証番号を設定するものとする。
4 個人番号カードの交付を受けている者は、個人番号カードを利用するに当たり、住所地市町村長その他の市町村の執行機関から暗証番号の入力を求められたとき又は住所地市町村長以外の市町村長その他の市町村の執行機関、都道府県知事その他の都道府県の執行機関若しくは住民基本台帳法別表第一の上欄に掲げる国の機関若しくは法人から同法に規定する事務若しくはその処理する事務であって同法の定めるところにより当該事務の処理に関し本人確認情報の提供を求めることができることとされているものの遂行のため必要がある場合において暗証番号の入力を求められたときは、入力装置に暗証番号を入力しなければならない。
(個人番号カードの技術的基準)
第三十四条 個人番号カードに関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(通知カード・個人番号カード関連事務の委任)
第三十五条 市町村長は、機構に、通知カード及び個人番号カードに係る事務のうち次に掲げる事務(以下通知カード・個人番号カード関連事務という。)を行わせることができる。
一 通知カード、交付申請書の用紙及びこれらに関連する印刷物(この号及び次条第一項第二号において「通知カード等」という。)の作成及び発送(受取人の住所及び居所が明らかでないことその他の理由により返送された通知カード等の再度の発送を除く。)
二 通知カードの作成及び発送等に関する状況の管理
三 交付申請書及び第二十八条第一項に規定する再交付申請書の受付及び保存
四 個人番号カードの作成
五 個人番号カード交付通知書(個人番号カードを交付するため、住所地市町村長が交付申請者に対して当該市町村の事務所への出頭を求める旨を記載した通知書をいう。次条第一項第一号及び第四号において同じ。)の作成
六 電話による個人番号カードを紛失した旨の届出(個人番号カードの利用の一時停止に係るものに限る。)の受付 七 個人番号カードの作成及び運用に関する状況の管理
八 通知カード及び個人番号カードに係る住民からの問合せへの対応
2 委任市町村長(前項の規定により機構に通知カード・個人番号カード関連事務を行わせることとした市町村長をいう。以下同じ。)は、通知カード・個人番号カード関連事務(同項第一号、第二号、第五号、第七号及び第八号に掲げる事務(同項第一号に掲げる事務のうち通知カードの作成及び発送を除く。)を除く。)を行わないものとする。 3 委任市町村長は、第一項の規定により機構に通知カード・個人番号カード関連事務を行わせることとした日を公示しなければならない。
(通知カード・個人番号カード関連事務に係る通知)
第三十六条 委任市町村長は、次に掲げる事項について、機構に通知するものとする。
一 通知カード、交付申請書の用紙、個人番号カード及び個人番号カード交付通知書に記載すべき事項
二 通知カード等の発送先の住所等
三 前条第一項第二号に掲げる事務に係る事項として、通知カードの返送を受けた場合には、その旨
四 個人番号カード及び個人番号カード交付通知書の発送先の住所等
五 前条第一項第七号に掲げる事務に係る事項として、個人番号カードを交付した場合、個人番号カードを紛失した旨の届出(個人番号カードの利用の一時停止に係るものを除く。)を受けた場合、紛失した個人番号カードを発見した旨の届出を受けた場合、個人番号カードがその効力を失ったことを知った場合又は個人番号カードの返納を受けた場合には、その旨
六 前各号に掲げる事項のほか、通知カード・個人番号カード関連事務を実施するために必要な事項
2 前項の規定による通知は、電子計算機の操作により、委任市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信すること又は同項各号に掲げる事項の全部若しくは一部を記録した磁気ディスクを機構に送付することによって行うものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
3 機構は、委任市町村長が前条第一項第二号及び第七号に掲げる事務を実施するために必要な事項について、委任市町村長に通知するものとする。
4 前項の規定による通知は、電子計算機の操作により、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて委任市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによって行うものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(交付金)
第三十七条 委任市町村長の統括する市町村は、機構に対して、当該委任市町村長が行わせることとした通知カード・個人番号カード関連事務に要する費用に相当する金額を交付金として交付するものとする。
2 前項の交付金の額については、機構が定款で定めるところにより定める。
(通知カード・個人番号カード関連事務の委任の解除)
第三十八条 委任市町村長は、機構に通知カード・個人番号カード関連事務を行わせないこととするときは、その三月前までに、その旨を機構に通知しなければならない。
2 委任市町村長は、機構に通知カード・個人番号カード関連事務を行わせないこととしたときは、その日を公示しなければならない。
(委任市町村長による通知カード・個人番号カード関連事務の実施等)
第三十九条 委任市町村長は、機構が天災その他の事由により通知カード・個人番号カード関連事務の全部又は一部を実施することが困難となった場合には、第三十五条第二項の規定にかかわらず、当該通知カード・個人番号カード関連事務の全部又は一部を行うものとする。
2 委任市町村長は、前項の規定により通知カード・個人番号カード関連事務の全部又は一部を行うときは、その旨を公示しなければならない。
3 第一項の規定により委任市町村長が通知カード・個人番号カード関連事務を行うこととなった場合には、機構は、次に掲げる事務を行わなければならない。
一 引き継ぐべき通知カード・個人番号カード関連事務を委任市町村長に引き継ぐこと。
二 引き継ぐべき通知カード・個人番号カード関連事務に関する帳簿、書類、資材及び磁気ディスクを委任市町村長に引き渡すこと。
三 その他委任市町村長が必要と認める事項を行うこと。
第四章 特定個人情報の提供
第一節 特定個人情報の提供の制限等
(情報照会者等による通知事項の通知の方法)
第四十条 令第二十条第三項第一号及び第二号の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(機構による住民票コードの通知の方法)
第四十一条 令第二十条第五項の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(住民票コードの通知を受けた場合の総務大臣の措置)
第四十二条 総務大臣は、令第二十条第四項の規定により住民票コードの通知を受けた場合において、同条第二項の規定による通知をした情報照会者等が同項の特定の個人に係る情報提供用個人識別符号を取得していないときは、情報提供ネットワークシステムを使用して、当該特定の個人に係る情報提供用個人識別符号を生成し、速やかに、当該情報照会者等に対し、通知するものとする。
2 総務大臣は、令第二十条第四項の規定により住民票コードの通知を受けた場合において、同条第二項の規定による通知をした情報照会者等が同項の特定の個人に係る情報提供用個人識別符号を取得しているときは、情報提供ネットワークシステムを使用して、速やかに、当該情報照会者等に対し、既に当該情報提供用個人識別符号を取得している旨を通知するものとする。
(総務大臣による情報提供用個人識別符号の通知の方法)
第四十三条 令第二十条第七項の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、情報提供ネットワークシステムを使用した送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(情報照会者又は条例事務関係情報照会者による特定個人情報の提供の求めの方法等)
第四十四条 令第二十一条第一項の規定による特定個人情報の提供の求めは、電子計算機の操作によるものとし、情報提供ネットワークシステムを使用した送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
2 令第二十一条第一項の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第十九条第七号の規定による提供の求めをした情報照会者の名称
二 法第十九条第七号の規定による提供の求めに係る事務をつかさどる組織の名称
三 第一号の情報照会者の処理する事務
四 法第十九条第七号の規定による提供の求めの事実が法第二十三条第二項各号のいずれかに該当する場合はその旨 五 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が定める事項
3 前二項の規定は、法第十九条第八号の規定による条例事務関係情報照会者による特定個人情報の提供の求めについて準用する。この場合において、第一項中第二十一条第一項とあるのは、第二十一条第二項において準用する令第二十一条第一項と、前項中第二十一条第一項とあるのは、第二十一条第二項において準用する令第二十一条第一項と、同項第四号中第二十三条第二項各号とあるのは第二十六条において準用する法第二十三条第二項各号と読み替えるものとする。
第二節 情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供
(特定個人情報の提供の求めがあった場合の総務大臣の措置に係る通知の方法等)
第四十五条 令第二十七条第一項の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第十九条第七号の規定による提供の求めがあった特定個人情報を保有する情報提供者の名称
二 法第十九条第七号の規定による提供の求めの日時
三 前条第二項第二号から第四号までに掲げる事項
四 法第二十一条第二項の規定による提供の求めがあった旨の通知の有効期間
五 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が定める事項
2 令第二十七条第五項の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、情報提供ネットワークシステムを使用した送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
3 情報提供者が法第二十一条第二項の規定による提供の求めがあった旨の通知を受けた場合において、当該通知の有効期間内に当該情報提供者による法第二十二条第一項の規定による特定個人情報の提供が行われることなく当該期間を経過したときは、当該期間を経過した日に法第二十一条第二項の規定による提供の求めがあった旨の通知は、その効力を失う。
(情報提供者による特定個人情報の提供の方法等)
第四十六条 令第二十八条の規定による特定個人情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、情報提供ネットワークシステムを使用した送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
2 法第二十一条第二項の規定による提供の求めがあった旨の通知を受けた情報提供者は、当該通知の有効期間内に、速やかに、情報照会者に対し、法第二十二条第一項の規定による特定個人情報の提供をするものとする。
3 令第二十八条の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第二十二条第一項の規定による提供の事実が法第二十三条第二項各号のいずれかに該当する場合はその旨
二 前号に掲げるもののほか、総務大臣が定める事項
(情報提供等の記録等)
第四十七条 法第二十三条第一項第四号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 第四十四条第二項第二号及び第三号に掲げる事項
二 法第十九条第七号の規定による提供の求めが法第二十一条第二項各号に掲げる場合に該当する場合はその旨
三 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が定める事項
2 情報照会者及び情報提供者は、法第二十三条第一項及び第二項に規定する記録について、法第二条第八項に規定する個人番号を用いて、当該記録に係る特定の個人を識別するものとする。
3 総務大臣は、法第二十三条第三項に規定する記録について、当該記録を管理するために個人番号に代わって用いられる特定の個人を識別する符号を用いて、当該記録に係る特定の個人を識別するものとする。
(法第十九条第八号の規定による特定個人情報の提供)
第四十八条 前三条の規定は、法第十九条第八号の規定による条例事務関係情報照会者による特定個人情報の提供の求め及び条例事務関係情報提供者による特定個人情報の提供について準用する。この場合において、第四十五条第一項第四号中第二十一条第二項とあるのは「第二十六条において準用する法第二十一条第二項と、同条第三項及び第四十六条第二項中第二十一条第二項とあるのは第二十六条において準用する法第二十一条第二項と、第二十二条第一項とあるのは第二十六条において準用する法第二十二条第一項と、同条第三項第一号中第二十二条第一項とあるのは第二十六条において準用する法第二十二条第一項と、第二十三条第二項各号とあるのは第二十六条において準用する法第二十三条第二項各号と、前条第一項中第二十三条第一項第四号とあるのは第二十六条において準用する法第二十三条第一項第四号と、同項第二号中第二十一条第二項各号とあるのは第二十六条において準用する法第二十一条第二項各号と、同条第二項中第二十三条第一項及び第二項とあるのは第二十六条において準用する法第二十三条第一項及び第二項と、同条第三項中第二十三条第三項とあるのは第二十六条において準用する法第二十三条第三項と読み替えるものとする。
(特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の委任)
第四十九条 都道府県知事、市町村長又は一部事務組合の管理者(地方自治法第二百八十七条の三第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く同法第二百八十五条の一部事務組合にあっては、理事会。次項において同じ。)若しくは広域連合の長(同法第二百九十一条の十三において準用する同法第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあっては、理事会。次項において同じ。)は、機構に、次に掲げる事務に係る法第二十三条第一項に規定する電子計算機及び法第二条第十四項に規定する電気通信回線の一部の設置及び管理に関する事務(以下特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務という。)を行わせることができる。
一 法第十九条第七号の規定による特定個人情報の提供の求め
二 法第二十二条第一項の規定による特定個人情報の提供
2 委任都道府県知事等(前項の規定により機構に特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務を行わせることとした都道府県知事、市町村長又は一部事務組合の管理者若しくは広域連合の長をいう。以下この節において同じ。)は、特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務を行わないものとする。
3 委任都道府県知事等は、第一項の規定により機構に特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務を行わせることとした日を公示しなければならない。
(交付金)
第五十条 委任都道府県知事等の統括する都道府県、市町村又は一部事務組合若しくは広域連合は、機構に対して、当該委任都道府県知事等が行わせることとした特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務(法第二条第十四項に規定する電気通信回線の一部の設置及び管理に関する事務を除く。)に要する費用に相当する金額を交付金として交付するものとする。
2 前項の交付金の額については、機構が定款で定めるところにより定める。
(特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の委任の解除)
第五十一条 委任都道府県知事等は、機構に特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務を行わせないこととするときは、その三月前までに、その旨を機構に通知しなければならない。
2 委任都道府県知事等は、機構に特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務を行わせないこととしたときは、その日を公示しなければならない。
(委任都道府県知事等による特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の実施等)
第五十二条 委任都道府県知事等は、機構が天災その他の事由により特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の全部又は一部を実施することが困難となった場合には、第四十九条第二項の規定にかかわらず、当該特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の全部又は一部を行うものとする。
2 委任都道府県知事等は、前項の規定により特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の全部又は一部を行うときは、その旨を公示しなければならない。
3 第一項の規定により委任都道府県知事等が特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務を行うこととなった場合には、機構は、次に掲げる事務を行わなければならない。
一 引き継ぐべき特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務を委任都道府県知事等に引き継ぐこと。
二 引き継ぐべき特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務に関する帳簿、書類、資材及び磁気ディスクを委任都道府県知事等に引き渡すこと。
三 その他委任都道府県知事等が必要と認める事項を行うこと。
第五章 機構処理事務管理規程等
(機構処理事務管理規程の記載事項)
第五十三条 法第四十一条の二第一項の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 機構処理事務の適正な実施に関する職員の意識の啓発及び教育に関する事項
二 機構処理事務の実施に係る事務を統括管理する者に関する事項
三 機構処理事務特定個人情報等の消去を適切に実施するための必要な措置に関する事項
四 機構処理事務特定個人情報等の漏えい、滅失及び毀損を防止するための措置に関する事項
五 機構処理事務に関する帳簿、書類、資料及び磁気ディスクの保存に関する事項
六 機構処理事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
七 機構処理事務の実施に係る電子計算機及び端末装置を設置する場所の入出場の管理その他これらの施設への不正なアクセスを予防するための措置に関する事項
八 機構処理事務の実施に係る電子計算機及び端末装置が不正に操作された疑いがある場合における調査その他不正な操作に対する必要な措置に関する事項
九 機構処理事務の実施に係る監査に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、機構処理事務の適切な実施を図るための必要な措置に関する事項
2 機構は、法第四十一条の二第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に機構処理事務管理規程を添えて総務大臣に提出しなければならない。
3 機構は、法第四十一条の二第一項後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(機構処理事務特定個人情報等の内容)
第五十四条 法第四十一条の三第一項の総務省令で定める情報は、次に掲げるものとする。
一 機構処理事務において取り扱う特定個人情報
二 機構処理事務において取り扱う個人情報(前号に規定する特定個人情報を除く。)
三 機構処理事務において機構が取り扱う電子計算機及び電気通信回線の一部に関する秘密
(帳簿の記載事項)
第五十五条 法第四十一条の四の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 個人番号とすべき番号を生成した年月日及び件数
二 通知カードを作成した年月日及び件数
三 通知カードを発送した年月日及び件数
四 個人番号カードの交付の申請を受けた年月日及び件数
五 個人番号カードを作成した年月日及び件数
六 個人番号カードを発送した年月日及び件数
七 通知カード・個人番号カード関連事務の委任を行っている市町村の名称及び数
八 第四十九条の規定により機構が設置及び管理する電子計算機の運用状況に関する記録
九 特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の委任を行っている都道府県、市町村又は一部事務組合若しくは広域連合の名称及び数
(機構における機構処理事務の実施状況についての報告書の作成及び公表)
第五十六条 法第四十一条の五の規定による報告書の作成は、次に掲げる事項について報告書を作成することによって行うものとする。
一 個人番号とすべき番号を生成した年月及び件数
二 通知カードを作成した年月及び件数
三 通知カードを発送した年月及び件数
四 個人番号カードの交付の申請を受けた年月及び件数
五 個人番号カードを作成した年月及び件数
六 個人番号カードを発送した年月及び件数
七 通知カード・個人番号カード関連事務の委任を行っている市町村の名称及び数
八 第四十九条の規定により機構が設置及び管理する電子計算機の運用状況に関する記録の概要
九 特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の委任を行っている都道府県、市町村又は一部事務組合若しくは広域連合の名称及び数
2 法第四十一条の五の規定による報告書の公表は、次に掲げる方法によるものとする。
一 当該報告書を機構の事務所に備えて置き、五年間、一般の閲覧に供する方法
二 インターネットの利用その他の方法
第六章 雑則
第五十七条 地方自治法第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(次項において指定都市という。)においては、第八条及び第十五条の規定中市長に関する規定は、市の区長及び総合区長に適用する。
2 指定都市についてこの省令の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項、第十一条第一項及び第三項並びに第十二条
住所地市町村長
住所地区長
第三条第二項
住所地市町村長
住所地区長
通知カード又は個人番号カードの交付
通知カードの交付
当該通知カード又は
当該通知カードの返納を求めるものとし、又は当該場合であって従前の個人番号に代えて個人番号を指定しようとする者が個人番号カードの交付を受けている者であるときは、その者の代理人に対し、住所地市長が住所地区長を経由して 第十一条第四項
住所地市町村長
住所地区長
市町村が備える
区長(総合区長を含む。第三十五条第一項において同じ。)が作成した
第十一条第五項
通知カード又は個人番号カードを、住所地市町村長
通知カードにあっては住所地区長に、発見した個人番号カードにあっては住所地区長を経由して住所地市長
第十五条の二
市町村長
区長
第十八条、第二十二条の二第六号及び第三十三条第四項
住所地市町村長
住所地市長
第二十三条
市町村長は
市長(通知カードに係る事務にあっては、区長。)は
第二十七条第二項
住所地市町村長に対し、当該個人番号カードを提示して
住所地区長に対し当該個人番号カードを提示して、住所地区長を経由して住所地市長に対し
第二十八条第一項及び第五項並びに第三十条
住所地市町村長
住所地区長を経由して住所地市長
第二十九条第一項
住所地市町村長が
住所地市長が
住所地市町村長に
住所地区長を経由して、住所地市長に
おいても
おいても住所地区長に
第二十九条第二項
住所地市町村長
住所地市長
対し、
対し、住所地区長を経由して
第三十二条第一項
市町村長
市長
表示し、
表示し、住所地区長を経由して
第三十二条第二項、第三十二条の二並びに第四十九条第一項及び第二項
市町村長
市長
第三十三条第二項
住所地市町村長
住所地区長を経由して住所地市長
住所地市町村長)
住所地市長)
住所地市町村長は
住所地区長は
第三十三条第三項
住所地市町村長に
住所地区長を経由して住所地市長に
住所地市町村長は
住所地区長は
第三十五条第一項
市町村長は
市長(通知カードに係る事務にあっては、区長。第二項において同じ。)は
第三十五条第一項第五号
住所地市町村長
住所地市長
当該市町村
住所地区長を経由して当該区(総合区を含む。第三十七条第一項において同じ。)
第三十五条第二項
委任市町村長
委任市長
市町村長を
市長を
第三十五条第三項、第三十六条、第三十八条及び第三十九条
委任市町村長
委任市長
第三十七条第一項
委任市町村長の統括する市町村
委任市長の統括する市(通知カードに係る事務にあっては、当該市に属する区)
当該委任市町村長
当該委任市長
第五十条第一項
市町村

附則第三条
住所地市町村長
住所地区長を経由して住所地市長
住所地市町村長)
住所地市長)
市町村が
市が
別記様式第一
交付地市町村長名
交付地区長名
別記様式第二
交付地市町村長名
交付地市長名


個人番号カード

個人番号カードは、希望する住民に対して、作成されるICカードであり、交付手数料は、当面の間無料である。個人番号カードの交付を受ける際、通知カードや住民基本台帳カードの交付を受けている場合は市区町村へ返納する必要がある。住民基本台帳カードの後継となるもので、個人番号を証明する書類をはじめ、公的な身分証明書や、様々な行政・民間サービスを受けることができるICカードとして利用することができる。通称マイナンバーカード。

市町村長

市町村長とは、地方自治体である市・町・村の長であり、それぞれの長は市長・町長・村長と呼ばれる。市町村の首長であり、同時に独任制の執行機関でもある。

カードに関する法律

偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律



アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令



行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令



カードローン紹介その他