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アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令

外務省設置法 第四条第八号及び第十二号の規定に基づき、アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている貿易等に関する事業に従事する者の商用渡航のための証明カードの交付及びその運用に関する省令を次のように定める。
(目的)
第一条 この省令は、アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードの日本国民に対する交付及びその運用に関連する事務の実施に関し必要な事項を定め、もってアジア太平洋経済協力域内における貿易及び投資の円滑化に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 商用渡航カード 第六条第一項(第八条第二項、第十条第二項及び第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により外務大臣が交付する証明書
二 参加国等 アジア太平洋経済協力の参加国及び地域のうち、アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている短期間行われる貿易又は投資に関する交渉、業務連絡、市場調査、契約締結若しくは納品後の役務若しくはこれらに関連する事業(以下貿易等に関する事業という。)に従事する者の商用渡航のための証明書制度に参加しているもの
三 事前審査 参加国等が商用渡航カードに渡航先として当該参加国等の名称を記載することの当否を当該参加国等の法令に基づき行う審査
四 商用渡航カードの名義人 商用渡航カードの交付又は再交付を受けた者
(商用渡航カードの交付の申請)
第三条 本邦の商用渡航カードの交付を受けようとする者(以下交付申請者という。)は、次に掲げる書類及び写真を、電子情報処理組織を使用する方法若しくは郵便により、又は外務省に出頭の上、外務大臣に提出して申請しなければならない。
一 商用渡航カード交付申請書
二 交付申請者の写真二葉
三 交付申請者が所持する有効な旅券の写し
四 雇用契約書の写しその他交付申請者の交付申請者を雇用する事業主に対する雇用関係を証する書類
五 交付申請者を雇用する事業主の登記事項証明書
六 交付申請者を雇用する事業主の決算書又は損益計算書の関係部分の写し
七 交付申請者を雇用する事業主の業務を明らかにする資料
八 交付申請者を雇用する事業主の輸出入業務に関する資料の写し又は投資の金額等に関する書類の写し
九 その他外務大臣が定める書類
2 外務大臣は、交付申請者が第四条各号のいずれにも該当しないこと又は貿易等に関する事業に従事することを確認するため、交付申請者又は当該交付申請者を雇用する事業主その他の関係者に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
3 外務大臣は、他の方法によって第四条各号のいずれにも該当しないことを確認することができるときは、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の全部又は一部の提出を免除することができる。
(商用渡航カードの二重交付の禁止)
第三条の二 本邦の商用渡航カードの交付を受けた者は、その商用渡航カードが有効な限り、重ねて商用渡航カードの交付を受けることができない。
(交付の制限)
第四条 外務大臣は、交付申請者が次のいずれかに該当するときは、商用渡航カードの交付をしないことができる。
一 有効な日本国旅券を所持していない者
二 旅券法第十三条第一項第二号又は第三号に該当する者
三 前条第一項に掲げる書類として虚偽の書類を提出した者
四 前三号に掲げる者のほか、外務大臣が定める者
(参加国等の事前審査)
第五条 外務大臣は、交付申請者が前条各号のいずれにも該当せず、かつ、貿易等に関する事業に従事するものとして、外務大臣が定める交付の要件に該当すると認めるときは、参加国等に対して当該交付申請者の氏名、国籍、生年月日、性別、旅券番号その他の事前審査に必要な情報を送付し、当該参加国等における事前審査を依頼することができる。 (交付)
第六条 外務大臣は、前条に規定する事前審査の結果に基づき、別記様式により、渡航先として参加国等の名称の記載の承認をしたすべての参加国等を渡航先として記載した商用渡航カードを交付する。
2 外務大臣は、前項の規定により商用渡航カードを交付する場合には、郵送により行うものとする。ただし、外務大臣は、必要があると認めるときは、交付申請者の出頭を求めて交付することができる。
(有効期間)
第七条 前条の商用渡航カードの有効期間は五年とする。ただし、交付申請者の旅券の有効期間が五年未満であるときは、商用渡航カードの有効期限は当該旅券の有効期限までとする。
(渡航先の追加又は削除)
第八条 商用渡航カードの名義人は、渡航先の追加又は削除を行おうとする場合には、商用渡航カード交付申請書を電子情報処理組織を使用する方法若しくは郵便により、又は外務省に出頭の上、外務大臣に提出して、渡航先の追加又は削除を申請しなければならない。
2 第三条から第七条までの規定は、前項の申請に係る商用渡航カードの再交付について準用する。この場合において、第六条第一項中外務大臣はとあるのは「外務大臣は、交付申請者が現に有する商用渡航カードが返納されたときは」と、第七条中有効期間は五年とする。ただし、交付申請者の旅券の有効期間が五年未満であるときは、商用渡航カードの有効期限は当該旅券とあるのは有効期限は、交付申請者が返納した商用渡航カードと読み替えるものとする。
(変更)
第九条 商用渡航カードの名義人は、当該商用渡航カードの記載事項に変更が生じた場合には、遅滞なく、当該商用渡航カードを外務大臣に返納の上、第三条の申請を行うものとする。
(訂正)
第十条 外務大臣は、商用渡航カードの記載事項に変更が生じ、又は誤りがあることを知った場合において、特に必要があると認めるときは、職権により、商用渡航カードの名義人に対し、当該商用渡航カードを返納させた上で、再交付することができる。
2 第四条(第三号を除く。)及び第五条から第七条までの規定は、前項の商用渡航カードの再交付について準用する。この場合において、第七条中有効期間は五年とする。ただし、交付申請者の旅券の有効期間が五年未満であるときは、商用渡航カードの有効期限は当該旅券とあるのは有効期限は、交付申請者が返納した商用渡航カードと読み替えるものとする。
(有効期間内の申請)
第十条の二 商用渡航カードの名義人は、当該商用渡航カードの残存有効期間が六月未満となった場合には、第三条の二の規定にかかわらず、当該商用渡航カードの有効期間内においても第三条の規定により商用渡航カードの交付を申請することができる。
2 第三条から第七条までの規定は、前項の申請に係る商用渡航カードの交付について準用する。この場合において、第六条第一項中外務大臣はとあるのは外務大臣は、申請者が現に有する商用渡航カードが返納されたときはと読み替えるものとする。
(紛失、焼失又は著しい損傷の届出)
第十一条 商用渡航カードの名義人は、有効な商用渡航カードを紛失し若しくは焼失し又は著しく損傷した場合には、遅滞なく外務大臣にその旨を届け出なければならない。届出の後に当該商用渡航カードを発見した場合にも、同様とする。
2 商用渡航カードの名義人は、本邦以外の地において、商用渡航カードを紛失し若しくは焼失し又は著しく損傷した場合には、遅滞なく最寄りの在外公館を通じ、又は帰国後遅滞なく、その旨を外務大臣に届け出なければならない。
(紛失、焼失又は著しい毀損の届出を行った者に対する再交付)
第十二条 前条に規定する届出を行った者は、商用渡航カードの再交付の申請をすることができる。
2 第三条から第七条までの規定は、前項の申請に係る商用渡航カードの再交付について準用する。この場合において、第三条第一項中「本邦の商用渡航カードの交付を受けようとする者(以下交付申請者という。)とあるのは第十一条に規定する届出を行った者のうち商用渡航カードの再交付を受けようとする者(同条第二項に規定する届出を行った場合にあっては、当該届出を行った者、当該届出を行った者を雇用する事業主又は当該届出を行った者が指定する本邦に居住する親族)と、交付申請者とあるのは第十一条に規定する届出を行った者と、第五条中交付申請者とあるのは第十一条に規定する届出を行った者と、第六条第一項中外務大臣はとあるのは外務大臣は、第十一条に規定する届出を行った者が著しい毀損を事由として届け出た者である場合には、その者が現に有する商用渡航カードが返納されたときはと、同条第二項中交付申請者とあるのは「交付申請者(第十一条第二項に規定する届出を行った場合にあっては、当該届出を行った者、当該届出を行った者を雇用する事業主又は当該届出を行った者が指定する本邦に居住する親族)と、第七条中有効期間は五年とする。ただし、交付申請者の旅券の有効期間が五年未満であるときは、商用渡航カードの有効期限は当該旅券とあるのは有効期限は、第十一条に規定する届出を行った者が返納若しくは紛失若しくは焼失又は著しく損傷した商用渡航カードと読み替えるものとする。
(失効)
第十三条 商用渡航カードは、次のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。
一 商用渡航カードの名義人が死亡し、又は日本国籍を失ったとき。
二 交付申請者が、当該商用渡航カードの交付(再交付を含む。)の日から六月以内に受領しないとき。
三 商用渡航カードの有効期間が満了したとき。
四 商用渡航カードが返納され、又は第十五条の規定により、期限を付して商用渡航カードの返納を命じた場合に、その期限を経過したとき。
五 第十一条第一項又は第二項により紛失等の届出が行われたとき。
六 すべての参加国等から商用渡航カードの失効が通知されたとき。
七 商用渡航カードの名義人が商用渡航カードを用いて入国した参加国等において、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行ったことが判明したとき(当該参加国等の法令に基づき許可等を受けて当該活動を行った場合を除く。)
2 外務大臣は、前項の規定により商用渡航カードが失効した場合には、参加国等に対して当該商用渡航カードの失効を通報しなければならない。ただし、前項第三号の規定により失効した場合にあっては、この限りでない。
(通報)
第十四条 商用渡航カードの名義人及び当該商用渡航カードの名義人を雇用する事業主は、当該商用渡航カードの名義人が商用渡航カードの交付を受けた後に第四条各号又は前条第一項第一号若しくは第七号のいずれかに該当することを知ったときは、遅滞なく、その旨を外務大臣に通報するものとする。
(返納)
第十五条 外務大臣は、商用渡航カードの名義人が商用渡航カードの交付を受けた後に第四条各号のいずれかに該当することが判明した場合又は貿易等に関する事業に従事しないことが判明した場合その他商用渡航カードを返納させる必要があると認めるときは、商用渡航カードの名義人に対し、期限を付して、その返納を命ずることができる。
(手数料の額及び納付の方法)
第十六条 第三条第一項(第八条第二項及び第十二条第二項において準用する場合を含む。)の申請をしようとする者は、外務大臣が定める額の手数料を国に納付しなければならない。
2 前項の手数料は、当該手数料の額に相当する収入印紙により納付しなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項に規定する申請等を行った場合には、当該申請等により得られた納付情報により手数料を納付することができる。


アジア太平洋

アジア太平洋は、アジアから太平洋にかけての地域である。Asia-Pacificを略してAPAC、Asia-Pac、AsPacなどと称される。この言葉が指す地域は文脈によって異なるが、通常は西太平洋とその周辺の地域を指し、東アジア、南アジア、東南アジア、オセアニアが含まれる。

商用渡航カード

商用渡航カードまたは旅券とは、国籍およびその他身分に関する事項を証明し外国官庁に保護を依頼している、公的機関が交付する文書。

カードに関する法律

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