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担保付社債信託法施行規則

担保付社債信託法及び担保付社債信託法施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、担保付社債信託法施行細則の全部を改正する内閣府令を次のように定める。
(信託会社の免許の申請等)
第一条 担保付社債信託法(以下法という。)第三条の免許を受けようとする会社は、免許申請書に次に掲げる書面を添付して、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 理由書
二 定款
三 登記事項証明書
四 最近の日計表
五 営業所(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第二条第三号から第十五号までに掲げる金融機関(以下金融機関という。)にあっては、事務所)の位置を記載した書面
六 営業(金融機関にあっては、事業)開始後三事業年度における収支等の見込みを記載した書類
七 その他次条に規定する審査をするために参考となるべき事項を記載した書類
2 前項に規定する書類のほか、株式会社にあっては、株主の氏名又は商号若しくは名称及びその持株数を記載した書面並びに創立総会の議事録(会社法第八十二条第一項の規定により創立総会の決議があったものとみなされる場合においては、当該場合に該当することを証明する書面)を添付しなければならない。
3 信託会社(法第一条に規定する信託会社をいう。以下同じ。)以外の会社が従前の目的を変更して担保付社債に関する信託事業を営むため法第三条の規定による営業の免許を受けようとするときは、第一項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を免許申請書に添付しなければならない。
一 目的変更に関する株主総会(金融機関にあっては、総会又は総代会)の議事録(会社法の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合においては、当該場合に該当することを証明する書面。以下同じ。)又は総社員の同意があったことを証明する書面(定款に別段の定めがある場合においては、その定めによる手続があったことを証明する書面。以下同じ。)
二 免許申請の際現に行っている取引の性質を知るに足りる書面
三 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)
四 最終の損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)
五 最終の株主資本等変動計算書(金融機関にあっては、最終の剰余金処分案又は損失処理案をいい、関連する注記を含む。以下同じ。)又は社員資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)
第二条 内閣総理大臣は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 最近における業務、財産及び損益の状況が良好であり、かつ、信託事業開始後においても良好に推移することが見込まれること。
二 信託事業に関する十分な知識及び経験を有する役員(取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役又はこれらに類する役職にある者をいう。以下同じ。)若しくは業務を執行する社員又は従業員の確保の状況及び経営管理に係る体制等に照らして、信託事業を的確、公正かつ効率的に遂行することが可能と認められ、かつ、十分な社会的信用を有していること。
(親法人等又は関連法人等)
第三条 担保付社債信託法施行令(以下令という。)第二条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる法人等(同項に規定する法人等をいう。以下この条において同じ。)とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。以下この項において同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
一 他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等
二 他の法人等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ 当該法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。
ロ 当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該法人等が当該他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
ハ 当該法人等と当該他の法人等との間に当該他の法人等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ 当該他の法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該法人等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この項及び次項において同じ。)を行っていること(当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
ホ その他当該法人等が当該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
三 法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
2 令第二条第四項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等(同条第三項に規定する子法人等をいう。以下この条において同じ。)を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
一 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であって、当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等
二 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ 当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
ロ 当該法人等から重要な融資を受けていること。
ハ 当該法人等から重要な技術の提供を受けていること。
ニ 当該法人等との間に営業上又は事業上の取引があること。
ホ その他当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
三 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
3 特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この項において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した法人等(以下この項において「譲渡法人等」という。)から独立しているものと認め、第一項の規定にかかわらず、譲渡法人等の子法人等に該当しないものと推定する。
4 令第二条第六項の規定は、第一項各号及び第二項各号の場合においてこれらの規定に規定する法人等が所有する議決権について準用する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第四条 令第四条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 次に掲げる方法のうち送信者が使用するもの
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法で、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
二 ファイルへの記録の方式
(清算人の任免の申立て)
第五条 法第十四条及び第十五条の規定により清算人の選任又は解任の申立てを行う株主、社員その他の利害関係人は、当該申立てを行うときは、利害関係を有する事実及び清算人の選任又は解任を必要とする事由を記載した書面を添付し、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。
(担保付社債専業信託会社の清算人の職務等)
第六条 担保付社債専業信託会社(法第十三条に規定する担保付社債専業信託会社をいう。以下同じ。)の清算人(以下この条において清算人という。)は、就職後、遅滞なく、会社財産の現況を調査し、財産目録及び貸借対照表(次項において財産目録等という。)を作成しなければならない。
2 清算人は、前項の規定により財産目録等を作成したときは、当該財産目録等を金融庁長官に提出しなければならない。
3 清算人は、毎月、清算の状況を金融庁長官に報告しなければならない。ただし、重要な事項については、その都度、遅滞なく、金融庁長官に報告しなければならない。
4 清算人は、清算が結了したときは、遅滞なく、決算報告書を添付して、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。
(外国会社の許可の申請)
第七条 法第十七条第一項の許可を受けようとする会社は、許可申請書に次に掲げる書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
一 信託証書案
二 社債募集に関し取締役の過半数の一致があったことを証明する書面若しくは取締役会(金融機関にあっては、理事会)の議事録(会社法第三百七十条の規定により取締役会の決議があったものとみなされる場合においては、当該場合に該当することを証明する書面。以下同じ。)、同法第三百九十九条の十三第五項若しくは第六項の取締役会の決議による委任に基づく取締役の決定があったことを証明する書面(当該取締役会の議事録を含む。)若しくは同法第四百十六条第四項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があったことを証明する書面(当該取締役会の議事録を含む。)又は業務を執行する社員の過半数の一致があったことを証明する書面
三 担保の種類及び価格を記載した書面
四 発行会社(法第二条第一項に規定する発行会社をいう。第九条第四号及び第十八条において同じ。)の営業状態を知るに足りる書面
五 信託を引き受けようとする外国会社の定款の写し又は会社の性質を識別するに足りる書面
六 前号の外国会社の営業状態を知るに足りる書面
七 第五号の外国会社の出資者及び役員の氏名、国籍及び住所を記載した書面
(外国会社の日本における代表者の届出)
第八条 法第十七条第一項の規定により信託を引き受けた外国会社は、同条第二項の規定により日本における代表者を定めたときは、同条第四項の届出書に、代表者である資格を証明する書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
(信託証書等の届出)
第九条 信託会社は、信託契約(法第二条に規定する信託契約をいう。第十八条第一号において同じ。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる書面を添付して、その旨を金融庁長官又は財務局長若しくは財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に届け出なければならない。
一 信託証書(信託証書が書面をもって作成されているときはその謄本。以下同じ。)
二 担保の種類及び価格を記載した書面
三 社債募集の事由を記載した書面
四 発行会社の営業状態を知るに足りる書面
(分割発行の場合における信託証書等の届出)
第十条 信託会社は、法第二十一条第二項の規定により、信託証書に同項各号に掲げる事項を付記したときは、遅滞なく、次に掲げる書面を添付して、その旨を金融庁長官等に届け出なければならない。
一 信託証書
二 前条第三号及び第四号に掲げる書面
第十一条 信託会社は、法第二十三条第二項の規定により、信託証書に同条第二項各号に掲げる事項を付記したとき、又は法第四十条若しくは第四十一条第一項の規定による変更をしたときは、遅滞なく、次に掲げる書面を添付して、その旨を金融庁長官等に届け出なければならない。
一 信託証書
二 担保付社債の総額を減額した理由、又は信託の変更の事由を記載した書面
三 法第四十条又は第四十一条第一項の規定による信託の変更をしたときは、担保の異動及び価格の増減に関する書面 (信託証書の変更の届出)
第十二条 信託会社は、信託証書に記載・記録した事項に変更が生じたときは、遅滞なく、金融庁長官等に届け出なければならない。
(外国会社への準用)
第十三条 第九条から前条までの規定は、法第十七条第一項の外国会社について準用する。
(信託業法施行規則の準用)
第十四条 信託業法施行規則第二十九条、第三十条及び第三十九条から第四十一条(第五項を除く。)までの規定は、法第八条の規定により信託業法第二十二条から第二十四条まで、第二十八条第三項及び第二十九条の規定を準用する場合に、これを準用する。
2 法第八条において準用する信託業法第二十九条第三項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、社債権者集会の決議に基づき取引を行う場合とする。
(社債権者集会の招集等の届出)
第十五条 信託会社は、社債権者集会の招集があったときは、遅滞なく、集会の目的、場所、期日及びその招集の理由を記載した書面を添付して、その旨を金融庁長官等に届け出なければならない。
2 信託会社は、社債権者集会の決議又は社債権者集会の決議により選任した代表社債権者の決定を執行したときは、遅滞なく、その執行した内容を記載した書面を添付して、その旨を金融庁長官等に届け出なければならない。
(供託の届出)
第十六条 信託会社は、法第四十四条第三項の規定により供託をしたときは、遅滞なく、供託した事実を証明する書面を添付して、その旨を金融庁長官等に届け出なければならない。
(法第四十九条第一項の規定による検査の届出)
第十七条 信託会社は、法第四十九条第一項の規定による検査を受けたときは、遅滞なく、その年月日及び検査の状況を、金融庁長官等に届け出なければならない。
(法第五十条第三項の規定による許可の申請)
第十八条 委託者及び発行会社は、法第五十条第三項の規定により外国会社と信託事務の承継契約を締結しようとする場合は、許可申請書に次に掲げる書面及び第七条第五号から第七号までの書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
一 信託契約の定めるところにより辞任したこと又は委託者、発行会社及び社債権者集会が辞任に同意したことを表示した書面
二 信託事務に関する計算書
三 承継契約書案
(信託事務の承継の届出)
第十九条 法第五十三条第一項に規定する前受託会社及び新受託会社は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、その旨を金融庁長官等に届け出なければならない。
一 法第五十三条第一項の規定により信託事務の承継契約を締結したとき。
二 信託法第五十七条第二項の規定により受託会社が辞任したとき(前号に掲げるときを除く。)
三 信託法第五十八条第一項及び第四項の規定により受託会社が解任されたとき。
四 信託事務の承継がされたとき。
五 信託事務の承継が完了したとき。
(合併の届出)
第二十条 信託会社(銀行法、信託業法又はその他の特別の法律により金融庁長官等に合併の認可の申請をする信託会社を除く。)が合併をしようとするときは、遅滞なく、各会社は共同して、次に掲げる書面を添付して、その旨を金融庁長官等に届け出なければならない。ただし、合併により信託の業務を廃止する場合については、この限りでない。
一 合併契約の内容を記載した書面
二 合併により設立し、又は合併後存続する会社の定款
三 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書及び最近の日計表
四 合併の当事者が株式会社であるときは、株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証明する書面
五 合併の当事者が持分会社であるときは、総社員の同意があったことを証明する書面
六 会社法第七百八十四条の二、第七百九十六条の二又は第八百五条の二の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
七 会社法第七百八十九条第二項(第三号を除き、同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)若しくは第七百九十九条第二項(第三号を除き、同法第八百二条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)又は第八百十条第二項(第三号を除き、同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項(同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)若しくは第七百九十九条第三項(同法第八百二条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)又は第八百十条第三項(同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告(法第五十九条に規定する電子公告をいう。次条において同じ。)によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証明する書面
八 合併により消滅する会社が株券発行会社である場合には、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証明する書面又は株式の全部について株券を発行していないことを証明する書面
九 合併により消滅する会社が新株予約権を発行した会社である場合には、会社法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証明する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証明する書面
2 合併により設立し、又は合併後存続する会社が新たに信託事業を営もうとするときは、免許申請書に前項の書面を添付して、その旨を金融庁長官等に届け出なければならない。
(会社分割の届出)
第二十一条 信託会社(銀行法、信託業法又はその他の特別の法律により金融庁長官等に会社分割の認可の申請をする信託会社を除く。)が会社分割をしようとするときは、遅滞なく、次に掲げる書面を添付して、その旨を金融庁長官等に届け出なければならない。
一 新設分割計画又は吸収分割契約の内容を記載した書面
二 会社分割の当事者である担保付社債専業信託会社の定款
三 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書及び最近の日計表
四 会社分割の当事者が株式会社であるときは、株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証明する書面
五 会社分割の当事者が合同会社であるときは、総社員の同意があったことを証明する書面(当該合同会社がその事業に関して有する権利義務の一部を他の会社に承継させようとする場合においては、社員の過半数の一致があったことを証明する書面)
六 会社法第七百八十四条の二、第七百九十六条の二又は第八百五条の二の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
七 会社法第七百八十九条第二項若しくは第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項若しくは第七百九十九条第三項又は第八百十条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告(同法第七百八十九条第三項又は第八百十条第三項の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあっては、当該公告及び催告))をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該会社分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証明する書面
八 会社分割をする会社が新株予約権を発行している場合であって、会社法第七百五十八条第五号又は第七百六十三条第一項第十号に該当するときは、同法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証明する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証明する書面
(定款変更等の届出)
第二十二条 信託会社は、定款を変更し、支払を停止し、又は解散の事由が発生したときは、遅滞なく、理由を付してその旨を金融庁長官等に届け出なければならない。ただし、銀行法、信託業法又はその他の特別の法律により金融庁長官等に届け出るときは、この限りでない。
(信託事務の終了)
第二十三条 信託会社は、信託事務を終了したときは、遅滞なく、総計算書を添付して、金融庁長官等に届け出なければならない。
(事業年度)
第二十四条 信託会社の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。ただし、銀行法、信託業法又はその他の特別の法律に別段の定めがあるときは、この限りでない。
(事業報告書)
第二十五条 担保付社債専業信託会社は、事業年度ごとに、信託業法施行規則第四十二条第一項に規定する様式の例により事業報告書及び別紙様式により担保付社債に関する報告書を作成し、毎事業年度三月以内に、金融庁長官等に提出しなければならない。
2 担保付社債専業信託会社以外の信託会社は、事業年度ごとに、別紙様式により作成した担保付社債に関する報告書を作成し、毎事業年度三月以内に、金融庁長官等に提出しなければならない。この場合において、銀行法、信託業法又はその他の特別の法律により提出すべき報告書があるときは、当該報告書に当該担保付社債に関する報告書を添付して、金融庁長官等に提出するものとする。
(予備審査等)
第二十六条 法第三条の規定による免許を受けようとするときは、当該免許の申請をする際に内閣総理大臣に提出すべき書面に準じた書面を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。
2 法第三条の規定による免許の申請をする際に申請書に添付すべき書面について、前項の規定による予備審査の際に提出した書面と内容に変更がない場合には、申請書にその旨を記載して、当該書面の添付を省略することができる。
(経由官庁)
第二十七条 法第三条の免許を受けようとする者及び信託会社(第十九条に規定する場合にあっては、法第五十三条第一項に規定する前受託会社及び新受託会社をいう。以下この条において同じ。)は、法又はこの府令の規定により内閣総理大臣又は金融庁長官に書面を提出するときは、当該信託会社の本店等(当該信託会社が法第三条の免許を受けた者にあっては本店又は主たる事務所をいい、法第四条の規定により法第三条の免許を受けたものとみなされる者にあっては本店、主たる事務所又は信託業法第五十三条第一項に規定する主たる支店をいう。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する財務局長(財務支局長を含む。以下この条において同じ。)を経由して提出しなければならない。 2 信託会社が法又はこの府令に規定する書面を財務局長に提出しようとする場合において、当該信託会社の本店等の所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内にあるときは、当該信託会社は、当該書面を当該財務事務所長又は出張所長を経由して提出しなければならない。
(標準処理期間)
第二十八条 内閣総理大臣又は金融庁長官等は、法又はこの府令の規定による免許、許可に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到達した日から一月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。ただし、法第三条に関する申請に対する処分は、二月以内にするよう努めるものとする。
2 前項の期間には、次の各号に掲げる期間を含まないものとする。
一 当該申請を補正するために要する期間
二 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
三 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間



出先機関

出先機関とは、主に国や地方公共団体の行政機関において本庁や本局などのほかに地方に置かれる補助機関のことである。単に出先(でさき)ということもある。

大臣政務官

大臣政務官とは、日本の内閣府、復興庁、デジタル庁及び各省に置かれる官職である。大臣政務官は、国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律により、従来の政務次官を廃止して副大臣とともに設けられた。従来の政治任用ポストであった政務次官は、権限も小さく役割も不明確であったため、省庁の盲腸と揶揄され軽んじられてきた。この点を反省し、国会審議の活性化と政治主導の政策決定システムを確立するため、国会における政府委員制度を廃止し、副大臣と大臣政務官に適材適所の実力者を登用することとした。

担保に関する法律

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