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企業担保登記登録令

内閣は、企業担保法 第四条第二項及び第十八条の規定に基き、この政令を制定する。 第一章 企業担保権に関する登記
(管轄登記所)
第一条 企業担保権の登記及び企業担保権の実行手続に関する登記(個々の財産についての登記を除く。以下同じ。)(以下企業担保権に関する登記と総称する。)に関する事務は、企業担保権設定者たる株式会社の登記の事務をその本店所在地においてつかさどる登記所が管轄登記所としてつかさどる。
(登記事務取扱者)
第二条 企業担保権に関する登記の事務は、商業登記の事務を取り扱う者が取り扱う。
(登記簿)
第三条 企業担保権に関する登記は、第一条の登記所に備えられた企業担保権設定者たる株式会社の登記簿にする。
(企業担保権の登記)
第四条 企業担保権の登記は、企業担保権の設定、移転、変更、処分の制限又は消滅についてする。
(登記した権利の順位)
第五条 登記した権利の順位は、登記の前後による。
2 登記の前後は、順位番号による。
3 附記登記の順位は、主登記の順位による。ただし、附記登記間の順位は、その前後による。
(登記事項)
第六条 企業担保権の登記の登記事項(この政令の規定により登記簿に記録して登記すべき事項をいう。以下同じ。)は、次のとおりとする。
一 社債を担保する企業担保権(次号の企業担保権を除く。)にあつては、社債の総額及び利率
二 社債の総額を数回に分けて発行する場合における社債を担保する企業担保権にあつては、次に掲げる事項
イ 社債の総額
ロ 社債の総額を数回に分けて発行する旨
ハ 社債の利率の最高限度
ニ 社債を発行したときは、その回の社債の発行金額及び利率
(申請情報)
第七条 企業担保権に関する登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない第十六条において準用する不動産登記法第十八条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。
一 申請人の氏名又は名称及び住所
二 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名
三 代理人によつて登記を申請するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
四 民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わつて登記を申請するときは、申請人が代位者である旨、当該他人の名称及び住所並びに代位原因
五 登記の目的
六 登記原因及びその日付
七 企業担保権設定者の商号及び本店
八 前各号に掲げるもののほか、別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の申請情報欄に掲げる事項
(添付情報)
第八条 企業担保権に関する登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
一 申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、次に掲げる情報
イ 会社法人等番号(商業登記法第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下このイにおいて同じ。)を有する法人にあつては、当該法人の会社法人等番号
ロ イに規定する法人以外の法人にあつては、当該法人の代表者の資格を証する情報
二 代理人によつて登記を申請するとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該代理人の権限を証する情報
三 民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わつて登記を申請するときは、代位原因を証する情報
四 前三号に掲げるもののほか、別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の添付情報欄に掲げる情報
2 企業担保権に関する登記を申請する場合において、登記義務者(企業担保権設定者を含む。以下この項において同じ。)の登記識別情報を提供することができないときは、これに代えて次に掲げる措置を講じなければならない。
一 電子情報処理組織を使用する方法、法務省令で定めるところにより申請情報の全部を記録した磁気ディスクを登記所に提出する方法(委任による代理人によつて登記を申請する場合にあつては、当該代理人の権限を証する情報が磁気ディスクに記録されている場合に限る。)その他法務省令で定める方法により登記を申請するときは、登記義務者の代表者又は代理人(委任による代理人を除く。)が電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律第二条第一項に規定する電子署名をいう。)を行つた申請情報(委任による代理人によつて登記を申請する場合にあつては、当該委任による代理人の権限を証する情報)に商業登記法第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法令において準用する場合を含む。)の規定による証明を併せて提供する措置
二 申請情報を記載した書面(法務省令で定めるところにより申請情報の全部又は一部を記録した磁気ディスクを含む。)を登記所に提出する方法(委任による代理人によつて登記を申請する場合にあつては、当該代理人の権限を証する情報が書面に記載されている場合に限る。)により登記を申請するときは、法務省令で定める場合を除き、申請情報(委任による代理人によつて登記を申請する場合にあつては、当該委任による代理人の権限を証する情報)を記載した書面に当該書面に記名押印した登記義務者の代表者又は代理人(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書(登記官が作成するものに限る。)を添付する措置
3 前項第二号の印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。
4 前二項の規定は、第十六条において準用する不動産登記令第八条第一項第六号に規定する場合において、登記識別情報を提供することができないときについて準用する。
(順位番号の記録)
第九条 登記官は、企業担保権に関する登記をするときは、登記簿に企業担保権に関する登記の登記事項を記録した順序に従つて、その登記の順位番号を記録しなければならない。
(社債の分割発行の場合の企業担保権の登記の申請)
第十条 社債の総額を数回に分けて発行する場合において、社債を発行したときは、その回の発行金額について引受け又は募集の完了した日から二週間内に、その回の社債を発行した旨の登記を申請しなければならない。
2 担保付社債信託法第六十三条第二項の規定は、前項の期間の計算に準用する。
3 第一項の登記は、その社債を担保する企業担保権の登記に付記してする。
(会社の合併の場合の企業担保権の登記)
第十一条 株式会社の合併による変更又は設立の登記を本店所在地において申請する場合には、申請書に合併により消滅する会社の登記事項証明書を添付しなければならない。ただし、その登記事項証明書を交付すべき登記所に申請するときは、この限りでない。
2 前項の場合において、合併する会社の双方の登記簿に企業担保権の登記があるときは、申請書に企業担保法(以下「法」という。)第八条第二項の協定を証する書面を添付しなければならない。
第十二条 登記官は、前条第一項に規定する登記をする場合において、合併により消滅する会社の登記簿に企業担保権の登記があるときは、職権で企業担保権の登記をしなければならない。
(実行手続の開始の登記及び管財人に関する登記)
第十三条 法第二十三条第一項の規定による実行手続の開始の登記の申請と同項の規定による管財人の登記の申請とは、一の申請情報によつてしなければならない。
第十四条 登記官は、管財人の登記をする場合には、管財人の氏名又は名称及び住所を記録しなければならない。
(企業担保権及び実行開始の登記の抹消)
第十五条 法第五十四条第一項第一号に掲げる登記の申請は、一の申請情報によつてしなければならない。
(不動産登記法等の準用)
第十六条 不動産登記法第二条第十二号から第十六号まで、第十六条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条(第十号及び第十一号を除く。)第五十九条(第六号を除く。)第六十条から第六十二条まで、第六十三条第一項及び第二項(相続に係る部分を除く。)第六十四条第一項、第六十六条(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、第六十七条第一項、第二項(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)第三項及び第四項、第六十八条(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)第七十一条、第七十二条(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)第八十九条第一項、第百五十一条から第百五十六条まで、第百五十七条(第四項を除く。)並びに第百五十八条の規定並びに不動産登記令第二条第一号、第七号及び第八号、第三条第十一号イ及びロ並びに第十二号、第四条、第七条第一項第五号(同号ロ2を除く。)第八条第一項第六号(質権に係る部分を除く。)第九条から第十二条まで、第十四条、第十五条、第十六条第一項及び第五項、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条(第三号及び第五号を除く。)並びに第二十二条から第二十六条までの規定は、企業担保権に関する登記について準用する。この場合において、これらの規定(同法第二十五条第一号、第百五十一条第二項及び第百五十七条第六項並びに同令第二十条第二号及び第二十五条を除く。)中不動産とあるのは企業担保権設定者である株式会社と、登記名義人とあるのは企業担保権者と、同法第二十五条第一号中不動産の所在地とあるのは登記の事務と、同法第百五十一条第二項中不動産登記とあるのは企業担保権の登記と、同法第百五十七条第六項中不動産登記法(とあるのは企業担保登記登録令第十六条において準用する不動産登記法(と、不動産登記法第百五十七条第二項とあるのは企業担保登記登録令第十六条において準用する不動産登記法第百五十七条第二項と、同令第七条第一項第五号ロ中別表とあるのは企業担保登記登録令別表と、同令第二十条第二号中表題部所有者又は登記名義人となる者(別表の十二の項申請情報欄ロに規定する被承継人及び第三条第十一号ハに規定する登記権利者を除く。)とあるのは企業担保権者となる者と、同令第二十五条中不動産登記法とあるのは企業担保登記登録令第十六条において準用する不動産登記法と、不動産登記令とあるのは同令第十六条において準用する不動産登記令と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、法務省令で定める。
(法務省令への委任)
第十七条 法及びこの政令に定めるもののほか、企業担保権に関する登記に関し必要な手続は、法務省令で定める。
第二章 個々の財産についての実行手続に関する登記又は登録
(実行手続の開始の登記又は登録)
第十八条 法第二十四条の規定による実行手続の開始の登記を申請する場合には、管財人の権限を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
2 法第二十四条の規定による実行手続の開始の登録を申請する場合には、管財人は、登録機関に出頭することを要しない。
3 前項に規定する登録を申請する場合には、申請書に管財人の権限を証する書面を添付しなければならない。
(実行手続の終結の場合の登記又は登録)
第十九条 前条第一項の規定は、法第五十四条第一項第二号に掲げる登記を申請する場合及び法第五十九条の規定による法第二十四条の規定によつてされた登記の抹消を申請する場合に準用する。
2 前条第二項及び第三項の規定は、法第五十四条第一項第二号に掲げる登録を申請する場合及び法第五十九条の規定による法第二十四条の規定によつてされた登録の抹消を申請する場合に準用する。
3 同一の財産についての法第五十四条第一項第二号に掲げる登記又は登録の申請は、それぞれ一の申請情報又は同一の申請書によつてしなければならない。
4 前項に規定する登記を申請する場合には、配当期日の調書の内容を証する情報及び権利の取得を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
5 第三項に規定する登録を申請する場合には、申請書に配当期日の調書の謄本又は抄本及び権利の取得を証する書面を添付しなければならない。
6 法第五十九条の規定による法第二十四条の規定によつてされた登記の抹消を申請する場合には、実行の申立ての取下げ若しくは実行手続の開始の決定の取消しの裁判があつたことを証する情報又は差押えの消滅を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
7 法第五十九条の規定による法第二十四条の規定によつてされた登録の抹消を申請する場合には、申請書に実行の申立ての取下げ若しくは実行手続の開始の決定の取消しを証する書面又は差押えの消滅を証する書面を添付しなければならない。



企業

企業とは、営利を目的として一定の計画に従って経済活動を行う経済主体である。社会的企業を区別するために営利企業とも言う。家計、政府と並ぶ経済主体の一つ。国や地方公共団体が保有する企業を公企業、そうでない企業を民間企業という。通常は企業といえば民間企業を指す。日常用語としての企業は多くの場合、会社と同義だが、個人商店も企業に含まれるので、企業のほうが広い概念である。

家計

家計とは、一家における経済生活のやりくりの総称である。夫や妻の月々の収入から、家族の1ヵ月の生活の諸々の支出、貯蓄、ローンの支払いなど。経済学においては、需要側の最小単位として、消費者ではなく家計という言葉を用いる。家計の単位としては、個人ではなく世帯が使われることが多い。これは、家賃や光熱費など世帯員に共通の支出があるなど、家計の支出や貯蓄、投資などの決定が、個々の世帯員単位ではなく世帯単位で行われると考えられるからである。 しかし、近年では結婚年齢の上昇にともなって、教育を終えて職業に就き、収入のある子供が親夫婦と同居しているケースが増え、個人の意思決定によって決まる支出部分が増加している。また、こうした子供の支出など世帯単位の調査では把握が困難な支出が増加していることは、家計支出を調査している家計調査など統計調査で、日本の家計が行っている消費の総額や内容の把握が難しくなっていることを意味しており、大きな問題となっている。

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