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銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令

中央省庁等改革関係法施行法の一部の施行に伴い、並びに銀行法第二十六条第二項、第五十二条の十七第二項、第五十三条第一項第八号及び第五十七条の三の規定に基づき、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令を次のように定める。
(自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)
第一条 銀行法(以下法という。)第二十六条第二項の内閣府令・財務省令で定める銀行の自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、次条及び第二条の二に定める場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる表のとおりとする。
一 単体自己資本比率(第七項に規定する単体自己資本比率をいう。次条第一項において同じ。)を指標とする区分 自己資本の充実の状況に係る区分
命令
海外営業拠点を有する銀行
海外営業拠点を有しない銀行
非対象区分
国際統一基準に係る単体自己資本比率のうち次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める範囲
イ 単体普通株式等Tier1比率 四・五パーセント以上
ロ 単体Tier1比率 六パーセント以上
ハ 単体総自己資本比率 八パーセント以上
国内基準に係る単体自己資本比率
四パーセント以上
第一区分
国際統一基準に係る単体自己資本比率のうち次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める範囲
イ 単体普通株式等Tier1比率 二・二五パーセント以上四・五パーセント未満
ロ 単体Tier1比率 三パーセント以上六パーセント未満
ハ 単体総自己資本比率 四パーセント以上八パーセント未満
国内基準に係る単体自己資本比率
二パーセント以上四パーセント未満
経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画(原則として資本の増強に係る措置を含むものとする。)の提出の求め及びその実行の命令
第二区分
国際統一基準に係る単体自己資本比率のうち次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める範囲
イ 単体普通株式等Tier1比率 一・一三パーセント以上二・二五パーセント未満
ロ 単体Tier1比率 一・五パーセント以上三パーセント未満
ハ 単体総自己資本比率 二パーセント以上四パーセント未満
国内基準に係る単体自己資本比率
一パーセント以上二パーセント未満
次に掲げる自己資本の充実に資する措置に係る命令(海外営業拠点を有する銀行にあってはロに掲げる命令を除く。)
イ 資本の増強に係る合理的と認められる計画の提出及びその実行
ロ 配当又は役員賞与の禁止又はその額の抑制
ハ 総資産の圧縮又は増加の抑制
ニ 取引の通常の条件に照らして不利益を被るものと認められる条件による預金又は定期積金等の受入れの禁止又は抑制
ホ 一部の営業所における業務の縮小
ヘ 本店を除く一部の営業所の廃止
ト 法第十条第二項各号に掲げる業務その他の銀行業に付随する業務、法第十一条の規定により営む業務又は担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)その他の法律により営む業務の縮小又は新規の取扱いの禁止
チ その他金融庁長官が必要と認める措置
第二区分の二
国際統一基準に係る単体自己資本比率のうち次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める範囲
イ 単体普通株式等Tier1比率 〇パーセント以上一・一三パーセント未満
ロ 単体Tier1比率 〇パーセント以上一・五パーセント未満
ハ 単体総自己資本比率 〇パーセント以上二パーセント未満
国内基準に係る単体自己資本比率
〇パーセント以上一パーセント未満
自己資本の充実、大幅な業務の縮小、合併又は銀行業の廃止等の措置のいずれかを選択した上当該選択に係る措置を実施することの命令
第三区分
国際統一基準に係る単体自己資本比率のうち次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める範囲
イ 単体普通株式等Tier1比率 〇パーセント未満
ロ 単体Tier1比率 〇パーセント未満
ハ 単体総自己資本比率 〇パーセント未満
国内基準に係る単体自己資本比率
〇パーセント未満
業務の全部又は一部の停止の命令
二 第八項に規定する単体資本バッファー比率を指標とする区分
自己資本の充実の状況に係る区分
命令
資本バッファー非対象区分
単体資本バッファー比率が最低単体資本バッファー比率以上である場合
資本バッファー第一区分
単体資本バッファー比率が最低単体資本バッファー比率の四分の三の比率以上最低単体資本バッファー比率未満である場合
社外流出制限計画(社外流出額の制限に係る内容(調整税引後利益の六十パーセントの額から、その事業年度において既に支出した社外流出額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を上限として社外流出額を制限する内容をいう。)を含む単体資本バッファー比率を回復するための合理的と認められる改善計画をいう。)の提出の求め及びその実行の命令
資本バッファー第二区分
単体資本バッファー比率が最低単体資本バッファー比率の二分の一の比率以上最低単体資本バッファー比率の四分の三の比率未満である場合
社外流出制限計画(社外流出額の制限に係る内容(調整税引後利益の四十パーセントの額から、その事業年度において既に支出した社外流出額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を上限として社外流出額を制限する内容をいう。)を含む単体資本バッファー比率を回復するための合理的と認められる改善計画をいう。)の提出の求め及びその実行の命令
資本バッファー第三区分
単体資本バッファー比率が最低単体資本バッファー比率の四分の一の比率以上最低単体資本バッファー比率の二分の一の比率未満である場合
社外流出制限計画(社外流出額の制限に係る内容(調整税引後利益の二十パーセントの額から、その事業年度において既に支出した社外流出額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を上限として社外流出額を制限する内容をいう。)を含む単体資本バッファー比率を回復するための合理的と認められる改善計画をいう。)の提出の求め及びその実行の命令
資本バッファー第四区分
単体資本バッファー比率が最低単体資本バッファー比率の四分の一の比率未満である場合
社外流出制限計画(社外流出額を零に制限する内容を含む単体資本バッファー比率を回復するための合理的と認められる改善計画をいう。)の提出の求め及びその実行の命令
2 法第二十六条第二項の内閣府令・財務省令で定める銀行及びその子会社等(法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、次条及び第二条の二に定める場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる表のとおりとする。
一 第十二項に規定する連結自己資本比率を指標とする区分
自己資本の充実の状況に係る区分
命令
海外営業拠点を有する銀行及びその子会社等
海外営業拠点を有しない銀行及びその子会社等
非対象区分
国際統一基準に係る連結自己資本比率のうち次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める範囲
イ 連結普通株式等Tier1比率 四・五パーセント以上
ロ 連結Tier1比率 六パーセント以上
ハ 連結総自己資本比率 八パーセント以上
国内基準に係る連結自己資本比率
四パーセント以上
第一区分
国際統一基準に係る連結自己資本比率のうち次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める範囲
イ 連結普通株式等Tier1比率 二・二五パーセント以上四・五パーセント未満
ロ 連結Tier1比率 三パーセント以上六パーセント未満
ハ 連結総自己資本比率 四パーセント以上八パーセント未満
国内基準に係る連結自己資本比率
二パーセント以上四パーセント未満
経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画(原則として資本の増強に係る措置を含むものとする。)の提出の求め及びその実行の命令
第二区分
国際統一基準に係る連結自己資本比率のうち次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める範囲
イ 連結普通株式等Tier1比率 一・一三パーセント以上二・二五パーセント未満
ロ 連結Tier1比率 一・五パーセント以上三パーセント未満
ハ 連結総自己資本比率 二パーセント以上四パーセント未満
国内基準に係る連結自己資本比率
一パーセント以上二パーセント未満
次に掲げる自己資本の充実に資する措置に係る命令(海外営業拠点を有する銀行及びその子会社等にあってはロに掲げる命令を除く。)
イ 資本の増強に係る合理的と認められる計画の提出及びその実行
ロ 配当又は役員賞与の禁止又はその額の抑制
ハ 総資産の圧縮又は増加の抑制
ニ 取引の通常の条件に照らして不利益を被るものと認められる条件による預金又は定期積金等の受入れの禁止又は抑制
ホ 一部の営業所における業務の縮小
ヘ 本店を除く一部の営業所の廃止
ト 子会社等の業務の縮小
チ 子会社等の株式又は持分の処分
リ 法第十条第二項各号に掲げる業務その他の銀行業に付随する業務、法第十一条の規定により営む業務又は担保付社債信託法その他の法律により銀行が営む業務の縮小又は新規の取扱いの禁止
ヌ その他金融庁長官が必要と認める措置
第二区分の二
国際統一基準に係る連結自己資本比率のうち次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める範囲
イ 連結普通株式等Tier1比率 〇パーセント以上一・一三パーセント未満
ロ 連結Tier1比率 〇パーセント以上一・五パーセント未満
ハ 連結総自己資本比率 〇パーセント以上二パーセント未満
国内基準に係る連結自己資本比率
〇パーセント以上一パーセント未満
自己資本の充実、大幅な業務の縮小、合併又は銀行業の廃止等の措置のいずれかを選択した上当該選択に係る措置を実施することの命令
第三区分
国際統一基準に係る連結自己資本比率のうち次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める範囲
イ 連結普通株式等Tier1比率 〇パーセント未満
ロ 連結Tier1比率 〇パーセント未満
ハ 連結総自己資本比率 〇パーセント未満
国内基準に係る連結自己資本比率
〇パーセント未満
業務の全部又は一部の停止の命令
二 第十三項に規定する連結資本バッファー比率を指標とする区分
自己資本の充実の状況に係る区分
命令
資本バッファー非対象区分
連結資本バッファー比率が最低連結資本バッファー比率以上である場合
資本バッファー第一区分
連結資本バッファー比率が最低連結資本バッファー比率の四分の三の比率以上最低連結資本バッファー比率未満である場合
社外流出制限計画(社外流出額の制限に係る内容(調整税引後利益の六十パーセントの額から、その連結会計年度(連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下同じ。)において既に支出した社外流出額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を上限として社外流出額を制限する内容をいう。)を含む連結資本バッファー比率を回復するための合理的と認められる改善計画をいう。)の提出の求め及びその実行の命令
資本バッファー第二区分
連結資本バッファー比率が最低連結資本バッファー比率の二分の一の比率以上最低連結資本バッファー比率の四分の三の比率未満である場合
社外流出制限計画(社外流出額の制限に係る内容(調整税引後利益の四十パーセントの額から、その連結会計年度において既に支出した社外流出額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を上限として社外流出額を制限する内容をいう。)を含む連結資本バッファー比率を回復するための合理的と認められる改善計画をいう。)の提出の求め及びその実行の命令
資本バッファー第三区分
連結資本バッファー比率が最低連結資本バッファー比率の四分の一の比率以上最低連結資本バッファー比率の二分の一の比率未満である場合
社外流出制限計画(社外流出額の制限に係る内容(調整税引後利益の二十パーセントの額から、その連結会計年度において既に支出した社外流出額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を上限として社外流出額を制限する内容をいう。)を含む連結資本バッファー比率を回復するための合理的と認められる改善計画をいう。)の提出の求め及びその実行の命令
資本バッファー第四区分
連結資本バッファー比率が最低連結資本バッファー比率の四分の一の比率未満である場合
社外流出制限計画(社外流出額を零に制限する内容を含む連結資本バッファー比率を回復するための合理的と認められる改善計画をいう。)の提出の求め及びその実行の命令
3 第一項第一号及び前項第一号に掲げる表中海外営業拠点とは、外国に所在する支店又は法第十六条の二第一項第七号に掲げる会社(銀行の子会社であるものに限る。)であって、その所在地において常勤の役員又は従業員を持つものをいう。
4 第一項第一号及び第二項第一号に掲げる表中国際統一基準とは、法第十四条の二各号に掲げる基準(以下この条において自己資本比率基準という。)のうち海外営業拠点(前項に規定する海外営業拠点をいう。次項において同じ。)を有する銀行に係るものをいう。
5 第一項第一号及び第二項第一号に掲げる表中国内基準とは、自己資本比率基準のうち海外営業拠点を有しない銀行に係るものをいう。
6 第一項第一号及び第二項第一号に掲げる表中定期積金等とは、法第二条第四項に規定する定期積金等をいう。 7 第一項第一号に掲げる表中単体自己資本比率とは、自己資本比率基準のうち法第十四条の二第一号に掲げる基準に係る算式により得られる比率であって、次項に規定する単体資本バッファー比率以外の比率をいい、同表中単体普通株式等Tier1比率、単体Tier1比率及び単体総自己資本比率とは、単体自己資本比率のうち国際統一基準(第四項に規定する国際統一基準をいう。次項、第十二項及び第十三項において同じ。)に係る算式により得られる比率をいう。
8 第一項第二号に掲げる表中単体資本バッファー比率とは、自己資本比率基準のうち法第十四条の二第一号に掲げる基準に係る算式により得られる比率であって、国際統一基準に係る算式により得られる比率をいう。
9 第一項第二号に掲げる表中最低単体資本バッファー比率とは、法第十四条の二第一号に掲げる基準に係る算式において、単体資本バッファー比率(前項に規定する単体資本バッファー比率をいう。次条第四項において同じ。)について指標となる一定水準の比率をいう。
10 第一項第二号に掲げる表中「社外流出額」とは、銀行における次に掲げる事由(単体普通株式等Tier1比率(第七項に規定する単体普通株式等Tier1比率をいう。以下この項において同じ。)を減少させるものに限る。)に係る額の合計額(特別の理由がある場合において金融庁長官が承認したときは、その承認した額を除く。)をいう。
一 剰余金の配当
二 自己株式(銀行が有する自己の株式をいう。)の取得(取得請求権付株式(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第十八号に規定する取得請求権付株式をいう。第十五項第二号及び第三条第八項第二号において同じ。)及び取得条項付株式(同法第二条第十九号に規定する取得条項付株式をいう。第十五項第二号及び第三条第八項第二号において同じ。)の取得、同法第四百六十一条第一項の規定により、その行為により株主に対して交付する金銭等(同項に規定する金銭等をいう。第十五項第二号及び第三条第八項第二号において同じ。)の帳簿価額の総額が、その行為が効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならないとされる同法第四百六十一条第一項各号(第八号を除く。)に掲げる行為による取得並びに同法第四百六十四条第一項の規定により、業務執行者(同項に規定する業務執行者をいう。第十五項第二号及び第三条第八項第二号において同じ。)が、同法第四百六十四条第一項の超過額を支払う義務を負うものとされる株式の取得に限り、当事者の一方の意思表示により当該当事者間において一定価格による株式の売買取引を成立させることができる権利の行使による取得を含む。)
三 単体普通株式等Tier1比率に算入できる株式に係る自己新株予約権(銀行が有する自己の新株予約権をいう。)の取得
四 その他Tier1資本調達手段(第七項に規定する単体Tier1比率に算入できる資本調達手段をいい、単体普通株式等Tier1比率に算入できる資本調達手段を除く。)に対する配当又は利息の支払及び買戻し又は償還
五 当該銀行の役員及び経営上重要な従業員に対する賞与その他これに準ずる財産上の利益の支払
六 その他前各号に掲げる事由に準ずるもの
11 第一項第二号に掲げる表中調整税引後利益とは、社外流出制限計画(同表各項(資本バッファー非対象区分の項を除く。)命令の欄に規定する社外流出制限計画をいう。)の実行に係る事業年度の前事業年度における損益計算書の税引前当期純利益の額に、当該前事業年度において費用として計上された前項に規定する社外流出額に相当する額を加算した額から、当該相当する額が費用として計上されなかった場合に納付すべき税額に相当する額を控除した額をいう。
12 第二項第一号に掲げる表中連結自己資本比率とは、自己資本比率基準のうち法第十四条の二第二号に掲げる基準に係る算式により得られる比率であって、次項に規定する連結資本バッファー比率以外の比率をいい、同表中連結普通株式等Tier1比率、連結Tier1比率及び連結総自己資本比率とは、連結自己資本比率のうち国際統一基準に係る算式により得られる比率をいう。
13 第二項第二号に掲げる表中連結資本バッファー比率とは、自己資本比率基準のうち法第十四条の二第二号に掲げる基準に係る算式により得られる比率であって、国際統一基準に係る算式により得られる比率をいう。
14 第二項第二号に掲げる表中最低連結資本バッファー比率とは、法第十四条の二第二号に掲げる基準に係る算式において、連結資本バッファー比率(前項に規定する連結資本バッファー比率をいう。次条第四項において同じ。)について指標となる一定水準の比率をいう。
15 第二項第二号に掲げる表中「社外流出額」とは、銀行及びその子会社等(当該銀行及びその子会社等の連結自己資本比率(第十二項に規定する連結自己資本比率をいう。次条第一項において同じ。)の算出に当たり当該銀行の連結の範囲に含まれるものに限る。以下この項において同じ。)における次に掲げる事由(連結普通株式等Tier1比率(第十二項に規定する連結普通株式等Tier1比率をいう。以下この項において同じ。)を減少させるものに限る。)に係る額(当該銀行及びその子会社等相互間の流出額を除く。)の合計額(特別の理由がある場合において金融庁長官が承認したときは、その承認した額を除く。)をいう。
一 剰余金の配当
二 自己株式(銀行及びその子会社等(会社に限る。次号において同じ。)が有する自己の株式をいう。)の取得(取得請求権付株式及び取得条項付株式の取得、会社法第四百六十一条第一項の規定により、その行為により株主に対して交付する金銭等の帳簿価額の総額が、その行為が効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならないとされる同項各号(第八号を除く。)に掲げる行為による取得並びに同法第四百六十四条第一項の規定により、業務執行者が、同項の超過額を支払う義務を負うものとされる株式の取得に限り、当事者の一方の意思表示により当該当事者間において一定価格による株式の売買取引を成立させることができる権利の行使による取得を含む。)
三 連結普通株式等Tier1比率に算入できる株式に係る自己新株予約権(銀行及びその子会社等が有する自己の新株予約権をいう。)の取得
四 その他Tier1資本調達手段(第十二項に規定する連結Tier1比率に算入できる資本調達手段をいい、連結普通株式等Tier1比率に算入できる資本調達手段を除く。)に対する配当又は利息の支払及び買戻し又は償還
五 当該銀行の役員及び経営上重要な従業員並びに当該銀行の子会社等(主要なものに限る。第三条第八項第五号において同じ。)の経営上重要な役員及び従業員に対する賞与その他これに準ずる財産上の利益の支払
六 その他前各号に掲げる事由に準ずるもの
16 第二項第二号に掲げる表中「調整税引後利益」とは、社外流出制限計画(同表各項(資本バッファー非対象区分の項を除く。)命令の欄に規定する社外流出制限計画をいう。)の実行に係る連結会計年度の前連結会計年度における連結損益計算書の税金等調整前当期純利益の額に、当該前連結会計年度において費用として計上された前項に規定する社外流出額に相当する額を加算した額から、当該相当する額が費用として計上されなかった場合に納付すべき税額に相当する額を控除した額をいう。
第二条 銀行が、その自己資本比率(単体自己資本比率又は連結自己資本比率をいう。以下この条において同じ。)が当該銀行又は当該銀行及びその子会社等が従前に該当していた前条第一項第一号又は第二項第一号に掲げる表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて低下したことを知った後、速やかに、その自己資本比率を当該銀行又は当該銀行及びその子会社等が該当するこれらの表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を金融庁長官に提出した場合には、当該銀行について、当該区分に応じた命令は、当該銀行又は当該銀行及びその子会社等の自己資本比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該銀行又は当該銀行及びその子会社等の自己資本比率以下の自己資本比率に係るこれらの表の区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、当該銀行について、当該銀行又は当該銀行及びその子会社等が該当するこれらの表の区分に係る命令は、同条第一項(単体自己資本比率に係る部分に限る。)又は第二項(連結自己資本比率に係る部分に限る。)のとおりとする。
2 前条第一項第一号又は第二項第一号に掲げる表の第三区分に該当する銀行の貸借対照表又は銀行及びその子会社等に係るこれらの会社について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額(次の各号に掲げる資産については、当該各号に定める価額とする。次項において同じ。)の合計額がこれらの貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を上回る場合又は上回ると見込まれる場合には、当該銀行について、当該区分に応じた命令は、同条第一項第一号又は第二項第一号に掲げる表の第二区分の二に掲げる命令を含むものとする。
一 有価証券 自己資本比率の算出を行う日(以下この項において「算出日」という。)の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額
二 有形固定資産 算出日の適正な評価価格に基づき算出した価額
三 前二号に掲げる資産以外の資産で帳簿価額が算出日において評価した価額と著しく異なるもの 当該評価した価額 3 前条第一項第一号又は第二項第一号に掲げる表の第三区分以外の区分に該当する銀行の貸借対照表又は銀行及びその子会社等に係るこれらの会社について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額がこれらの貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合には、当該銀行について、当該区分に応じた命令は、同条第一項第一号又は第二項第一号に掲げる表の第三区分に掲げる命令を含むものとする。
4 銀行が適格性の認定等に係る合併等(預金保険法第六十五条に規定する適格性の認定等に係る同法第五十九条第二項に規定する合併等をいう。第四条第四項各号において同じ。)を行った救済金融機関(同法第五十九条第一項に規定する救済金融機関をいう。第四条第四項第二号において同じ。)又は特定適格性認定等に係る特定合併等(同法第百二十六条の三十一に規定する特定適格性認定等に係る同法第百二十六条の二十八第二項に規定する特定合併等をいう。第四条第四項各号において同じ。)を行った特定救済金融機関等(同法第百二十六条の二十八第一項に規定する特定救済金融機関等をいう。第四条第四項第二号において同じ。)に該当する場合には、当該銀行について、当該銀行又は当該銀行及びその子会社等が該当する前条第一項各号又は第二項各号に掲げる表の区分に応じた命令は、当該銀行又は当該銀行及びその子会社等の自己資本比率以上の自己資本比率又は資本バッファー比率(単体資本バッファー比率又は連結資本バッファー比率をいう。以下この項及び次条において同じ。)以上の資本バッファー比率に係るこれらの表の区分に掲げる命令とする。
5 銀行が預金保険法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行である場合には、当該銀行について、当該銀行又は当該銀行及びその子会社等が該当する前条第一項各号又は第二項各号に掲げる表の区分に応じた命令は、これらの表の非対象区分又は資本バッファー非対象区分に掲げる命令とする。
第二条の二 銀行は、社外流出制限計画(第一条第一項第二号に掲げる表各項(資本バッファー非対象区分の項を除く。)命令の欄又は同条第二項第二号に掲げる表各項(資本バッファー非対象区分の項を除く。)命令の欄に規定する社外流出制限計画をいう。以下この条において同じ。)の実行に係る事業年度又は連結会計年度に続く事業年度又は連結会計年度において、業務報告書(法第十九条第一項又は第二項の規定による業務報告書をいう。以下この条において同じ。)に記載した資本バッファー比率に対応する第一条第一項第二号又は第二項第二号に掲げる表の自己資本の充実の状況に係る区分(これらの表の資本バッファー非対象区分を除く。以下この条において業務報告書に記載した資本バッファー比率に係る区分という。)が、従前に該当していた区分と異なる場合には、当該銀行は、業務報告書に記載した資本バッファー比率に係る区分に係る社外流出制限計画を速やかに金融庁長官に提出するものとする。この場合において、当該銀行について、これらの表の区分に応じた命令は、業務報告書に記載した資本バッファー比率に係る区分に掲げる命令とする。
(銀行持株会社及びその子会社等の自己資本の充実に係る区分及びこれに応じた命令)
第三条 法第五十二条の三十三第二項の内閣府令・財務省令で定める銀行持株会社及びその子会社等(法第五十二条の二十五に規定する子会社等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、次条及び第五条に定める場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる表のとおりとする。
一 第五項に規定する連結自己資本比率を指標とする区分
自己資本の充実の状況に係る区分
命令
海外営業拠点を有する銀行等を子会社とする銀行持株会社及びその子会社等
海外営業拠点を有する銀行等を子会社としていない銀行持株会社及びその子会社等
非対象区分
国際統一基準に係る連結自己資本比率のうち次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める範囲
イ 連結普通株式等Tier1比率 四・五パーセント以上
ロ 連結Tier1比率 六パーセント以上
ハ 連結総自己資本比率 八パーセント以上
国内基準に係る連結自己資本比率
四パーセント以上
第一区分
国際統一基準に係る連結自己資本比率のうち次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める範囲
イ 連結普通株式等Tier1比率 二・二五パーセント以上四・五パーセント未満
ロ 連結Tier1比率 三パーセント以上六パーセント未満
ハ 連結総自己資本比率 四パーセント以上八パーセント未満
国内基準に係る連結自己資本比率
二パーセント以上四パーセント未満
銀行持株会社及びその子会社等の経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画(原則として資本の増強に係る措置を含むものとする。)の提出の求め及びその実行の命令
第二区分
国際統一基準に係る連結自己資本比率のうち次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める範囲
イ 連結普通株式等Tier1比率 一・一三パーセント以上二・二五パーセント未満
ロ 連結Tier1比率 一・五パーセント以上三パーセント未満
ハ 連結総自己資本比率 二パーセント以上四パーセント未満
国内基準に係る連結自己資本比率
一パーセント以上二パーセント未満
次に掲げる銀行持株会社及びその子会社等の自己資本の充実に資する措置に係る命令(海外営業拠点を有する銀行等を子会社とする銀行持株会社にあってはロに掲げる命令を除く。)
イ 銀行持株会社及びその子会社等の資本の増強に係る合理的と認められる計画の提出及びその実行
ロ 銀行持株会社の配当又は役員賞与の禁止又はその額の抑制
ハ 銀行持株会社及びその子会社等の総資産の圧縮又は増加の抑制
ニ 子会社等(銀行等を除く。)の株式又は持分の処分
ホ その他金融庁長官が必要と認める措置
第二区分の二
国際統一基準に係る連結自己資本比率のうち次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める範囲
イ 連結普通株式等Tier1比率 〇パーセント以上一・一三パーセント未満
ロ 連結Tier1比率 〇パーセント以上一・五パーセント未満
ハ 連結総自己資本比率 〇パーセント以上二パーセント未満
国内基準に係る連結自己資本比率
〇パーセント以上一パーセント未満
銀行持株会社及びその子会社等の自己資本の充実、合併又は子会社等(銀行等に限る。)の株式の処分等の措置のいずれかを選択した上当該選択に係る措置を実施することの命令
第三区分
国際統一基準に係る連結自己資本比率のうち次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める範囲
イ 連結普通株式等Tier1比率 〇パーセント未満
ロ 連結Tier1比率 〇パーセント未満
ハ 連結総自己資本比率 〇パーセント未満
国内基準に係る連結自己資本比率
〇パーセント未満
子会社等(銀行等に限る。)の株式の処分
二 第六項に規定する連結資本バッファー比率を指標とする区分
自己資本の充実の状況に係る区分
命令
資本バッファー非対象区分
連結資本バッファー比率が最低連結資本バッファー比率以上である場合
資本バッファー第一区分
連結資本バッファー比率が最低連結資本バッファー比率の四分の三の比率以上最低連結資本バッファー比率未満である場合
社外流出制限計画(社外流出額の制限に係る内容(調整税引後利益の六十パーセントの額から、その連結会計年度において既に支出した社外流出額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を上限として社外流出額を制限する内容をいう。)を含む連結資本バッファー比率を回復するための合理的と認められる改善計画をいう。)の提出の求め及びその実行の命令
資本バッファー第二区分
連結資本バッファー比率が最低連結資本バッファー比率の二分の一の比率以上最低連結資本バッファー比率の四分の三の比率未満である場合
社外流出制限計画(社外流出額の制限に係る内容(調整税引後利益の四十パーセントの額から、その連結会計年度において既に支出した社外流出額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を上限として社外流出額を制限する内容をいう。)を含む連結資本バッファー比率を回復するための合理的と認められる改善計画をいう。)の提出の求め及びその実行の命令
資本バッファー第三区分
連結資本バッファー比率が最低連結資本バッファー比率の四分の一の比率以上最低連結資本バッファー比率の二分の一の比率未満である場合
社外流出制限計画(社外流出額の制限に係る内容(調整税引後利益の二十パーセントの額から、その連結会計年度において既に支出した社外流出額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を上限として社外流出額を制限する内容をいう。)を含む連結資本バッファー比率を回復するための合理的と認められる改善計画をいう。)の提出の求め及びその実行の命令
資本バッファー第四区分
連結資本バッファー比率が最低連結資本バッファー比率の四分の一の比率未満である場合
社外流出制限計画(社外流出額を零に制限する内容を含む連結資本バッファー比率を回復するための合理的と認められる改善計画をいう。)の提出の求め及びその実行の命令
2 前項第一号に掲げる表中海外営業拠点とは、外国に所在する支店又は法第十六条の二第一項第七号に掲げる会社(銀行等の子会社であるものに限る。)であって、その所在地において常勤の役員又は従業員を持つものをいう。 3 第一項第一号に掲げる表中国際統一基準とは、自己資本比率基準(法第五十二条の二十五に規定する基準をいう。以下同じ。)のうち海外営業拠点(前項に規定する海外営業拠点をいう。次項において同じ。)を有する銀行等を子会社とする銀行持株会社及びその子会社等に係るものをいう。
4 第一項第一号に掲げる表中国内基準とは、自己資本比率基準のうち海外営業拠点を有する銀行等を子会社としていない銀行持株会社及びその子会社等に係るものをいう。
5 第一項第一号に掲げる表中連結自己資本比率とは、自己資本比率基準に係る算式により得られる比率であって、次項に規定する連結資本バッファー比率以外の比率ををいい、同表中連結普通株式等Tier1比率、連結Tier1比率及び連結総自己資本比率とは、連結自己資本比率のうち国際統一基準(第三項に規定する国際統一基準をいう。次項において同じ。)に係る算式により得られる比率をいう。
6 第一項第二号に掲げる表中連結資本バッファー比率とは、自己資本比率基準のうち国際統一基準に係る算式により得られる比率をいう。
7 第一項第二号に掲げる表中最低連結資本バッファー比率とは、自己資本比率基準に係る算式において、連結資本バッファー比率(前項に規定する連結資本バッファー比率をいう。次条第四項及び第五条において同じ。)について指標となる一定水準の比率をいう。
8 第一項第二号に掲げる表中社外流出額とは、銀行持株会社及びその子会社等(当該銀行持株会社及びその子会社等の連結自己資本比率(第五項に規定する連結自己資本比率をいう。次条において同じ。)の算出に当たり当該銀行持株会社の連結の範囲に含まれるものに限る。以下この項において同じ。)における次に掲げる事由(連結普通株式等Tier1比率(第五項に規定する連結普通株式等Tier1比率をいう。以下この項において同じ。)を減少させるものに限る。)に係る額(当該銀行持株会社及びその子会社等相互間の流出額を除く。)の合計額(特別の理由がある場合において金融庁長官が承認したときは、その承認した額を除く。)をいう。
一 剰余金の配当
二 自己株式(銀行持株会社及びその子会社等(会社に限る。次号において同じ。)が有する自己の株式をいう。)の取得(取得請求権付株式及び取得条項付株式の取得、会社法第四百六十一条第一項の規定により、その行為により株主に対して交付する金銭等の帳簿価額の総額が、その行為が効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならないとされる同項各号(第八号を除く。)に掲げる行為による取得並びに同法第四百六十四条第一項の規定により、業務執行者が、同項の超過額を支払う義務を負うものとされる株式の取得に限り、当事者の一方の意思表示により当該当事者間において一定価格による株式の売買取引を成立させることができる権利の行使による取得を含む。)
三 連結普通株式等Tier1比率に算入できる株式に係る自己新株予約権(銀行持株会社及びその子会社等が有する自己の新株予約権をいう。)の取得
四 その他Tier1資本調達手段(第五項に規定する連結Tier1比率に算入できる資本調達手段をいい、連結普通株式等Tier1比率に算入できる資本調達手段を除く。)に対する配当又は利息の支払及び買戻し又は償還
五 当該銀行持株会社の役員及び経営上重要な従業員並びに当該銀行持株会社の子会社等の経営上重要な役員及び従業員に対する賞与その他これに準ずる財産上の利益の支払
六 その他前各号に掲げる事由に準ずるもの
9 第一項第二号に掲げる表中「調整税引後利益」とは、社外流出制限計画(同表各項(資本バッファー非対象区分の項を除く。)命令の欄に規定する社外流出制限計画をいう。)の実行に係る連結会計年度の前連結会計年度における連結損益計算書の税金等調整前当期純利益の額に、当該前連結会計年度において費用として計上された前項に規定する社外流出額に相当する額を加算した額から、当該相当する額が費用として計上されなかった場合に納付すべき税額に相当する額を控除した額をいう。
10 この条において「銀行等」とは、銀行又は長期信用銀行をいう。
第四条 銀行持株会社が、当該銀行持株会社及びその子会社等の連結自己資本比率が当該銀行持株会社及びその子会社等が従前に該当していた前条第一項第一号に掲げる表の区分に係る連結自己資本比率の範囲を超えて低下したことを知った後、速やかに、その連結自己資本比率を当該銀行持株会社及びその子会社等が該当する同表の区分に係る連結自己資本比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を金融庁長官に提出した場合には、当該銀行持株会社について、当該区分に応じた命令は、当該銀行持株会社及びその子会社等の連結自己資本比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該銀行持株会社及びその子会社等の連結自己資本比率以下の連結自己資本比率に係る同表の区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、当該銀行持株会社について、当該銀行持株会社及びその子会社等が該当する同表の区分に係る命令は、同項(連結自己資本比率に係る部分に限る。)のとおりとする。
2 前条第一項第一号に掲げる表の第三区分に該当する銀行持株会社及びその子会社等に係るこれらの会社について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額(次の各号に掲げる資産については、当該各号に定める価額とする。次項において同じ。)の合計額が当該貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を上回る場合又は上回ると見込まれる場合には、当該銀行持株会社について、当該区分に応じた命令は、同表の第二区分の二に掲げる命令を含むものとする。
一 有価証券 連結自己資本比率の算出を行う日(以下この項において算出日という。)の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額
二 有形固定資産 算出日の適正な評価価格に基づき算出した価額
三 前二号に掲げる資産以外の資産で帳簿価額が算出日において評価した価額と著しく異なるもの 当該評価した価額 3 前条第一項第一号に掲げる表の第三区分以外の区分に該当する銀行持株会社及びその子会社等に係るこれらの会社について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額が当該貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合には、当該銀行持株会社について、当該区分に応じた命令は、同表の第三区分に掲げる命令を含むものとする。
4 次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、銀行持株会社について、当該銀行持株会社及びその子会社等が該当する前条第一項各号に掲げる表の区分に応じた命令は、当該銀行持株会社及びその子会社等の連結自己資本比率以上の連結自己資本比率に係る同表の区分又は連結資本バッファー比率以上の連結資本バッファー比率に係る同表の区分に掲げる命令とする。
一 当該銀行持株会社が適格性の認定等に係る合併等を行った預金保険法第五十九条第一項に規定する救済銀行持株会社等又は特定適格性認定等に係る特定合併等を行った同法第百二十六条の二十八第一項に規定する特定救済持株会社等に該当する場合
二 当該銀行持株会社の子会社が適格性の認定等に係る合併等を行った救済金融機関又は特定適格性認定等に係る特定合併等を行った特定救済金融機関等に該当する場合
第五条 銀行持株会社は、社外流出制限計画(第三条第一項第二号に掲げる表各項(資本バッファー非対象区分の項を除く。)命令の欄に規定する社外流出制限計画をいう。以下この条において同じ。)の実行に係る連結会計年度に続く連結会計年度において、業務報告書(法第五十二条の二十七第一項の規定による業務報告書をいう。以下この条において同じ。)に記載した連結資本バッファー比率に対応する同表の自己資本の充実の状況に係る区分(同表の資本バッファー非対象区分を除く。以下この条において業務報告書に記載した連結資本バッファー比率に係る区分という。)が、従前に該当していた区分と異なる場合には、当該銀行持株会社は、業務報告書に記載した連結資本バッファー比率に係る区分に係る社外流出制限計画を速やかに金融庁長官に提出するものとする。この場合において、当該銀行持株会社について、同表の区分に応じた命令は、業務報告書に記載した連結資本バッファー比率に係る区分に掲げる命令とする。
(届出事項)
第六条 法第五十三条第一項第八号に規定する内閣府令・財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 破産手続開始の決定を受け、破産手続開始の決定に対して抗告をし、又は抗告に対して裁判所の決定を受けた場合 二 再生手続開始の申立てをし、再生計画認可の決定が確定し、又は再生計画がその効力を失った場合
三 更生手続開始の申立てをし、更生計画認可の決定が確定し、又は更生計画がその効力を失った場合
(財務大臣への通知)
第七条 法第五十七条の六に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、前条各号に掲げる場合に該当するときにする届出とする。


連結財務諸表

連結財務諸表とは、会計学ないし会計実務の用語のひとつ。支配従属関係にある2つ以上の企業からなる集団を単一の組織体とみなして、親会社が当該企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を総合的に報告するものである。連結財務諸表を作成するプロセスを連結決算もしくは連結会計などと呼ぶ。

純資産

純資産は、会計学の用語であり、簿記における勘定科目の区分の一つである。会社の資産総額から負債総額を差し引いた金額を指す。なお、差引金額がマイナスであっても純資産と呼ぶ。 貸借対照表は、資産の部、負債の部、純資産の部しか存在しない。純資産は、負債とともに貸方に記載される。純資産は、株主に帰属する純粋な資産となる部分とそれ以外の部分に区分される。

銀行法

銀行法は、銀行に関して規定する日本の法律である。銀行の業務の公共性に由来する信用維持・預金者保護などと、金融の円滑のための銀行業務の健全・適切な運営を確保することを目的とする(1条)。銀行業に関するいわゆる業法。


銀行法銀行法



銀行法施行令銀行法施行令



銀行法施行規則銀行法施行規則



銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令



銀行法等の一部を改正する法律附則第二条第二項の届出に関する内閣府令銀行法等の一部を改正する法律附則第二条第二項の届出に関する内閣府令



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