第一章 総則
(定義)
第一条 この府令において銀行、銀行業、定期積金、定期積金等、預金者等、総株主等の議決権、株式等、子会社、主要株主基準値、銀行主要株主、持株会社、銀行持株会社、銀行代理業、銀行代理業者、所属銀行、指定紛争解決機関、銀行業務、苦情処理手続、紛争解決手続、紛争解決等業務又は手続実施基本契約とは、それぞれ銀行法(以下法という。)第二条に規定する銀行、銀行業、定期積金、定期積金等、預金者等、総株主等の議決権、株式等、子会社、主要株主基準値、銀行主要株主、持株会社、銀行持株会社、銀行代理業、銀行代理業者、所属銀行、指定紛争解決機関、銀行業務、苦情処理手続、紛争解決手続、紛争解決等業務又は手続実施基本契約をいう。
(会社の財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実が存在するものとされる要件)
第一条の二 法第二条第九項に規定する内閣府令で定める要件は、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下財務諸表等規則という。)第八条第六項第二号イからホまでに掲げる要件とする。
(会社又は議決権の保有者が保有する議決権に含めない議決権)
第一条の三 法第二条第十一項(法第三条の二第二項、第十六条の四第九項、第五十二条の二の十一第二項、第五十二条の三第五項、第五十二条の四第四項、第五十二条の二十四第九項及び第五十三条第五項並びに銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号。以下令という。)第四条第四項並びに第十七条の二第十五項、第十七条の五第六項、第十七条の七第三項、第十七条の七の三第四項、第三十四条の十第六項、第三十四条の十六第十三項、第三十四条の十九第六項、第三十四条の二十一第三項、第三十四条の二十三の二第四項、第三十四条の二十九第三項、第三十四条の三十第三項、第三十四条の三十一第三項及び第三十五条第十項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により、会社又は議決権の保有者が保有する議決権に含まないものとされる内閣府令で定める議決権は、次に掲げる株式等に係る議決権(法第二条第六項に規定する議決権をいう。第二号、次項、第一条の五から第一条の八まで、第三条、第三章、第五章、第八章(第三十四条の二十六を除く。)、第八章の三及び第九章において同じ。)とする。
一 有価証券関連業(金融商品取引法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)を営む金融商品取引業者(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)及び外国の会社が業務として所有する株式等
二 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条の規定により元本の補?又は利益の補足の契約をしている金銭信託以外の信託に係る信託財産である株式等(当該株式等に係る議決権について、委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該議決権の保有者に指図を行うことができるものを除く。)
三 投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(以下この号、第十七条の七の三第一項及び第三十四条の二十三の二第一項において「投資事業有限責任組合」という。)の有限責任組合員となり、組合財産として取得し、又は所有する株式等(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員に指図を行うことができる場合を除く。)
四 民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによつて成立する組合(一人又は数人の組合員にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において非業務執行組合員という。)となり、組合財産として取得し、又は所有する株式等(非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合を除く。)
五 前二号に準ずる株式等で、金融庁長官の承認を受けたもの
2 法第二条第十一項の規定により、信託財産である株式等に係る議決権で、会社又は当該議決権の保有者が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるものから除かれる内閣府令で定める議決権は、投資信託及び投資法人に関する法律第十条の規定により当該会社が投資信託委託会社(同法第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)としてその行使について指図を行う株式等に係る議決権及び同法第十条の規定に相当する外国の法令の規定により当該会社が同法に相当する外国の法令の規定により投資信託委託会社に相当する者としてその行使について指図を行う株式等に係る議決権とする。
3 銀行は、第一項第五号の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
4 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請に係る株式等について、当該申請をした銀行が議決権を行使し、又はその行使について指図を行うことができないものであるかどうかを審査するものとする。
(総資産の額等)
第一条の三の二 法第二条第十二項に規定する内閣府令で定める方法による資産の合計金額は、会社の最終の貸借対照表(当該会社の設立後最初の事業年度が終了していない場合にあつては、当該会社の成立の日における貸借対照表)による資産の合計金額とし、当該貸借対照表に係る事業年度終了の日(当該会社の設立後最初の事業年度が終了していない場合にあつては、当該会社の成立の日)後において会社法第百九十九条第一項に規定する募集株式の発行、新株予約権の行使による株式の交付、社債の発行、株式交換、合併、会社分割、事業の譲受け、事業の譲渡その他当該会社の資産に重要な変更があつた場合には、これらによる総資産の額の変動を加え、又は除いた額とする。
2 法第二条第十二項に規定する内閣府令で定める資産は、銀行持株会社(金融庁長官が指定するものに限る。)の子会社(金融庁長官が指定するものに限る。)に対する貸付金その他金融庁長官が定める資産とする。
3 法第二条第十二項に規定する内閣府令で定めるところにより算出した額は、会社が会社法第四百三十五条第二項の規定により作成した最終の事業年度に係る計算書類の附属明細書に別紙様式第十五号に基づき記載された前項に規定する資産の合計金額(当該会社の設立後最初の事業年度が終了していない場合にあつては、当該会社の成立時の貸借対照表に記載された前項に規定する資産の合計金額)とする。
(法人に準ずるもの)
第一条の四 法第三条の二第一項第一号に規定する法人に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものとする。
(計算書類等に係る連結の方法等)
第一条の五 法第三条の二第一項第二号に規定する内閣府令で定めるところにより連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる会社は、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下連結財務諸表規則という。)第二条第一号に規定する連結財務諸表提出会社とする。
2 法第三条の二第一項第二号に規定する内閣府令で定めるところにより計算される数は、当該会社の保有する当該銀行の特定議決権(法第二条第六項に規定する議決権から会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を除いたものをいう。以下この条において同じ。)の数に、その連結する会社等(同号に規定する会社等をいう。以下この条から第一条の七までにおいて同じ。)について、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める当該銀行の特定議決権の数を合算した数に係る特定議決権比率(その保有する一の銀行の特定議決権の数を当該銀行の総株主の特定議決権の数で除して得た数をいう。)を当該銀行の総株主の議決権の数に乗じて得た数とする。
一 当該会社の子会社(財務諸表等規則第八条第三項に規定する子会社をいう。) その保有する当該銀行の特定議決権の数
二 当該銀行に係る議決権の行使について財務諸表等規則第八条第六項第三号に規定する認められる者及び同意している者となる者 その保有する当該銀行の特定議決権の数
三 当該会社の関連会社(財務諸表等規則第八条第五項に規定する関連会社をいう。)(前号に掲げる者を除く。) 当該関連会社の純資産のうち当該会社に帰属する部分の当該純資産に対する割合を当該関連会社の保有する当該銀行の特定議決権の数に乗じて得た数
(密接な関係を有する会社等)
第一条の六 法第三条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める会社等は、次に掲げる会社等とする
。
一 当該会社等が他の会社等の総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有している場合における当該他の会社等
二 他の会社等が当該会社等の総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有している場合における当該他の会社等
2 前項の場合において、他の会社等によつてその総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有されている会社等が保有する議決権は、当該他の会社等が保有する議決権とみなす。
3 前二項の場合において、会社等又は他の会社等が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含むものとする。
(連結基準対象会社等に準ずる者)
第一条の七 法第三条の二第一項第七号に規定する内閣府令で定める者及び内閣府令で定めるところにより計算される数は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める数とする。
一 銀行持株会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者(法第三条の二第一項第一号に掲げる者を含み、同項第二号から第六号までに掲げる者を除く。)その保有する当該銀行持株会社の議決権の数を当該銀行持株会社の総株主の議決権の数で除して得た数に当該銀行持株会社の子会社である銀行の総株主の議決権の数を乗じて得た数又は当該者、当該銀行持株会社及び当該銀行持株会社の子会社等(法第五十二条の二十五に規定する子会社等をいう。次号において同じ。)が保有する当該銀行持株会社の子会社である銀行の議決権の数を合算して得た数のうちいずれか少ない数
二 法第三条の二第一項第二号から第六号までの規定中銀行を銀行持株会社と読み替えて適用することとしたならば当該各号に掲げる者となる者(当該各号に掲げる者及び前号に掲げる者を除く。)それぞれ当該各号に定める議決権の数を当該議決権に係る株式を発行した銀行持株会社の総株主の議決権の数で除して得た数に当該銀行持株会社の子会社である銀行の総株主の議決権の数を乗じて得た数又は当該者、当該者の連結する会社等、当該者に係る会社等集団(同項第三号に規定する会社等集団をいう。)に属する会社等、当該者の合算議決権数(同項第五号に規定する合算議決権数をいう。)を計算する場合においてその保有する議決権を合算若しくは加算する会社等若しくは個人若しくは当該者の共同保有者(同項第六号に規定する共同保有者をいう。第三十四条の五において同じ。)当該銀行持株会社及び当該銀行持株会社の子会社等が保有する当該銀行持株会社の子会社である銀行の議決権の数をそれぞれ合算して得た数のうちいずれか少ない数
(営業の免許の申請等)
第一条の八 法第四条第一項の規定による営業の免許を受けようとする株式会社は、取締役(指名委員会等設置会社にあつては、取締役及び執行役)全員が署名した免許申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 理由書
二 当該株式会社に関する次に掲げる書面
イ 定款
ロ 会社の登記事項証明書
ハ 創立総会の議事録(会社法第八十二条第一項の規定により創立総会の決議があつたものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)(当該株式会社が株式移転により設立された場合又は会社分割により設立された場合には、これに関する株主総会の議事録(会社法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があつたものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)その他必要な手続があつたことを証する書面)
ニ 事業開始後三事業年度における収支及び自己資本の充実の状況等の見込みを記載した書面
ホ 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)の履歴書
ヘ 会計参与設置会社にあつては、会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書。以下同じ。)
ト 会計監査人の履歴書(会計監査人が法人であるときは、当該会計監査人の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書。以下同じ。)
チ 株主の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(株主が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面
リ 営業所の位置を記載した書面
ヌ 最近の日計表その他の最近における財産及び損益の状況を知ることができる書面
ル 銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面
三 当該株式会社が子会社等(法第十三条第二項前段に規定する子会社等又は法第十四条の二第二号に規定する子会社等のいずれかに該当するものをいう。以下、ホ及び第三項第三号を除き、この条において同じ。)を有する場合には、次に掲げる書面
イ 当該子会社等の名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
ロ 当該子会社等の業務の内容を記載した書面
ハ 当該子会社等の最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)、株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)その他の当該子会社等の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ニ 当該子会社等の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
ホ 当該株式会社の事業開始後三事業年度における当該株式会社及びその子会社等(法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。第三項第三号において同じ。)の収支及び連結自己資本の充実の状況等の見込みを記載した書面
四 前各号に掲げるもののほか法第四条第二項及び第三項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2 銀行以外の株式会社が従前の目的を変更して銀行業を営むため法第四条第一項の規定による営業の免許を受けようとするときは、前項各号に掲げる書面(同項第二号ハに掲げる書面を除く。)のほか、次に掲げる書面を免許申請書に添付しなければならない。
一 株主総会の議事録
二 従前の定款及び免許申請の際に現に存する取引の性質を明らかにした書面
三 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書
3 内閣総理大臣は、前二項の規定による免許の申請に係る法第四条第二項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
一 銀行業の免許を申請した者(以下この項において申請者という。)の資本金の額が令第三条に規定する額以上であり、かつ、その営もうとする銀行の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる額であること。
二 事業開始後三事業年度を経過する日までの間に申請者の一の事業年度における当期利益が見込まれること。
三 申請者並びに申請者及びその子会社等の自己資本の充実の状況が事業開始後三事業年度を経過するまでに適当となることが見込まれること。
四 銀行の業務に関する十分な知識及び経験を有する取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人又は従業員の確保の状況、銀行の経営管理に係る体制等に照らし、申請者が銀行の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができ、かつ、十分な社会的な信用を有する者であること。
五 銀行の業務の内容及び方法が預金者等の保護その他の信用秩序の維持の観点から適当であること。
(営業の免許の予備審査)
第二条 法第四条第一項の規定による営業の免許を受けようとする者は、前条に定めるところに準じた書面を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。
(外国銀行に係る特殊関係者)
第三条 令第一条の二第七号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者(法第四条第五項に規定する銀行等を除く。第十条の二第一項を除き、以下外国銀行という。)又は当該外国銀行に係る令第一条の二第一号から第六号までに掲げる者が銀行業の免許を申請した者の議決権の一部を保有している場合における当該外国銀行又は当該外国銀行に係る令第一条の二第一号から第六号までに掲げる者と主たる営業所の所在地を同一の国とする者で、当該銀行業の免許を申請した者の議決権の一部を保有しているもの
二 銀行が支店の設置又は銀行業を営むための会社の設立をすることができない国に主たる営業所を設けている二以上の者(そのいずれの者も外国銀行の発行済株式の総数又は出資の総額(以下発行済株式等という。)の百分の五を超える数又は額の株式等を保有しているものに限る。)により合計して外国銀行の発行済株式等の百分の五十を超える数又は額の株式等が保有されている場合における当該二以上の者のいずれかに該当する者
(法第四条第三項に規定する総株主の議決権に乗じる率)
第四条 法第四条第三項に規定する内閣府令で定める率は、百分の五十とする。
(銀行等に含まれる金融機関)
第四条の二 法第四条第五項に規定する内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
一 株式会社商工組合中央金庫
二 信用金庫連合会
三 農林中央金庫
(資本金の額の減少の認可の申請)
第五条 銀行は、法第五条第三項の規定による資本金の額の減少の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下金融庁長官等という。)に提出しなければならない。
一 理由書
二 資本金の額の減少の方法を記載した書面
三 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
四 最近の日計表
五 会社法第四百四十九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
六 株券発行会社が株式の併合をする場合には、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
(商号変更の認可の申請等)
第六条 銀行は、法第六条第三項の規定による商号変更の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一 理由書
二 株主総会の議事録
2 金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請に係る商号が他の銀行の商号と同一又は類似の商号でないかどうかを審査するものとする。
(取締役等の兼職の認可の申請等)
第七条 銀行の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあつては、執行役。次項において同じ。)は、法第七条第一項の規定により、他の会社の常務に従事することについて認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付し、当該銀行を経由して金融庁長官等に提出しなければならない。
一 理由書
二 履歴書
三 銀行及び当該他の会社における常務の処理方法を記載した書面
四 銀行と当該他の会社との取引その他の関係を記載した書面
五 当該他の会社の定款(これに準ずるものを含む。)、最終の事業報告、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
2 金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請に係る取締役が銀行の常務に従事することに対し、当該申請に係る兼職を行うことが何らの支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。
(営業所等の定義等)
第八条 法第八条第一項及び第二項に規定する営業所とは、銀行が法第十条第一項各号に掲げる業務の全部又は一部を営む施設又は設備(携帯型の設備及び銀行以外の者が占有し又は管理する設備を除く。以下同じ。)をいう。
2 法第八条第一項に規定する本店とは、銀行の業務を統括する施設であつて、本店として登記がなされているものをいう。
3 法第八条第一項及び第二項に規定する支店とは、営業所のうち本店に従属し、当該営業所の名において、かつ、その計算において、銀行の業務を営む施設をいう。
4 法第八条第一項及び第二項に規定する種類の変更とは、銀行の本店(第二項に規定する本店をいう。以下同じ。)及び支店(前項に規定する支店をいう。以下同じ。)以外の営業所(以下出張所という。)から支店へ並びに支店から出張所への変更をいう。
(営業所等の設置等の届出等)
第九条 法第八条第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 出張所の設置、位置の変更又は廃止をする場合
二 増改築その他のやむを得ない理由により営業所の位置の変更をする場合(変更前の位置に復することが明らかな場合に限る。)
三 前号に規定する位置の変更に係る営業所を変更前の位置に復する場合
2 銀行は、法第八条第一項の規定による営業所の設置、位置の変更、種類の変更又は廃止の届出をしようとするときは、届出書に理由書その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
(外国における営業所の設置等の認可の申請等)
第九条の二 銀行は、法第八条第二項の規定による外国における営業所の設置、種類の変更又は廃止の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一 理由書
二 認可を受ける事項が株主総会又は取締役会の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会の議事録又は取締役会の議事録(会社法第三百七十条の規定により取締役会の決議があつたものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)
三 種類の変更をする場合には、当該営業所の最近の業況を記載した書面
四 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
2 金融庁長官等は、前項の規定による営業所の設置又は種類の変更の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一 当該営業所の設置又は種類の変更が当該申請をした銀行の経営の健全性確保に資すると認められるものである場合を除き、当該申請をした銀行の自己資本の充実の状況が銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第一項第一号に掲げる表の非対象区分及び同項第二号に掲げる表の資本バッファー非対象区分に該当し、かつ、当該申請をした銀行及びその子会社等(法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。次条第二項第一号において同じ。)の自己資本の充実の状況が同令第一条第二項第一号に掲げる表の非対象区分及び同項第二号に掲げる表の資本バッファー非対象区分に該当するものであること。
二 当該申請をした銀行の経営管理に係る体制等に照らし、銀行の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
三 当該営業所において必要な犯罪防止措置が講じられ、かつ、顧客の情報の管理が適切に行われること。
3 法第八条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 出張所(臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備に限る。)の設置をする場合
二 出張所を廃止する場合
4 金融庁長官等は、第一項の規定による営業所の廃止の認可の申請があつたときは、当該営業所の顧客に係る取引が当該申請をした銀行の他の営業所又は他の金融機関へ支障なく引き継がれるなど当該営業所の顧客に著しい影響を及ぼさないものであるかどうかを審査するものとする。
(外国における預金等の受入れを内容とする契約の締結の代理等の委託等の認可の申請等)
第十条 銀行は、法第八条第三項の規定により法第二条第十四項各号に掲げる行為を外国において委託する旨の契約(以下この条及び次条第三項において委託契約という。)の締結又は当該委託契約の終了の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一 理由書
二 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
2 金融庁長官等は、前項の規定による委託契約の締結の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一 当該委託契約の締結が当該申請をした銀行の経営の健全性確保に資すると認められるものである場合を除き、当該申請をした銀行の自己資本の充実の状況が銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第一項第一号に掲げる表の非対象区分及び同項第二号に掲げる表の資本バッファー非対象区分に該当し、かつ、当該申請をした銀行及びその子会社等の自己資本の充実の状況が同条第二項第一号に掲げる表の非対象区分及び同項第二号に掲げる表の資本バッファー非対象区分に該当するものであること。
二 当該委託契約の締結の相手方(以下この条及び次条第三項において外国銀行代理業者という。)が次に掲げる全ての要件を満たすこと。
イ 当該委託契約に係る業務(以下この条及び次条第三項において委託業務という。)を遂行するために必要と認められる財産的基礎を有する者であること。
ロ 人的構成等に照らして、委託業務を的確、公正かつ効率的に遂行するために必要な能力を有し、かつ、社会的信用を有する者であること。
ハ 他に業務を営むことによりその委託業務を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められない者であること。
三 当該申請をした銀行が当該外国銀行代理業者の委託業務の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講ずることができること。
3 前項第二号に掲げる基準に適合するか審査をするときは、第三十四条の三十七各号に掲げる事項に配慮するものとする。
4 金融庁長官等は、第一項の規定による委託契約の終了の認可の申請があつたときは、当該外国銀行代理業者の委託業務に関する顧客に係る取引が当該申請をした銀行の他の営業所又は他の金融機関等へ支障なく引き継がれる等、当該外国銀行代理業者の委託業務に関する顧客に著しい影響を及ぼさないものであるかどうかを審査するものとする。
(外国における預金等の受入れを内容とする契約の締結の代理等の委託等の届出)
第十条の二 法第八条第四項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 銀行の子会社等である外国銀行(外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者をいう。以下この項において同じ。)
二 銀行を子会社等とする外国銀行
三 銀行を子会社等とする銀行持株会社の子会社等である外国銀行(前二号に掲げる者を除く。)
四 銀行を子会社等とする親会社等の子会社等である外国銀行(前三号に掲げる者を除く。)
2 前項第四号に規定する「親会社等」とは、他の法人等(令第四条第一項第一号ロに規定する法人等をいう。以下同じ。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等をいい、前項各号に規定する「子会社等」とは、親会社等によりその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有されている他の法人等をいう。この場合において、子会社等が保有する議決権は、当該子会社等の親会社等が保有する議決権とみなす。
3 銀行は、法第八条第四項の規定による届出をしようとするときは、届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一 銀行が外国銀行代理業者との間で委託契約を締結しようとする場合 次に掲げる書面
イ 理由書
ロ 外国銀行代理業者の商号又は名称を記載した書面
ハ 銀行と外国銀行代理業者との間の資本関係を記載した書面
ニ 銀行と外国銀行代理業者との間の当該届出に係る委託契約の内容を記載した書面
ホ ニの規定による委託契約の締結予定日を記載した書面
ヘ 外国銀行代理業者の委託業務の内容及び方法を記載した書面
二 銀行が外国銀行代理業者との間で委託契約を終了しようとする場合 次に掲げる書面
イ 理由書
ロ 外国銀行代理業者の商号又は名称を記載した書面
ハ 外国銀行代理業者の委託業務の内容及び方法を記載した書面
ニ 当該銀行及び外国銀行代理業者との委託契約の終了予定日を記載した書面
第十一条 削除
第二章 業務
(金銭債権の証書の範囲)
第十二条 法第十条第二項第五号に規定する内閣府令で定める証書をもつて表示されるものは、次に掲げるものとする。
一 譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。第十三条の五第一項第一号において同じ。)の預金証書
二 コマーシャル・ペーパー
三 住宅抵当証書
四 貸付債権信託の受益権証書
四の二 抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券
五 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第六項に規定する商品投資受益権の受益権証書
六 外国の法人の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの
七 法第十条第二項第十二号又は第十四号に規定する取引に係る権利を表示する証券又は証書
(特定社債に準ずる有価証券)
第十二条の二 法第十条第二項第五号の二に規定する有価証券として内閣府令で定めるものは、金融商品取引法施行令第十五条の十七第一項第二号又は同条第三項に規定する有価証券(同項に規定する有価証券については、金融商品取引法第二条第一項第四号又は第五号に掲げるものの性質を有するものに限る。)であつて、金融商品取引業等に関する内閣府令第四十条第一号に規定する譲渡資産が、指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権であるものとする。
(業務の代理又は媒介)
第十三条 法第十条第二項第八号に規定する業務の代理又は媒介で内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 銀行、長期信用銀行(長期信用銀行法第二条に規定する長期信用銀行をいう。以下同じ。)、株式会社商工組合中央金庫又は信用金庫、信用協同組合若しくは労働金庫(これらの法人をもつて組織する連合会を含む。)の業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項に規定する信託業務(以下信託業務という。)を除く。)の代理又は媒介
二 農業協同組合(農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。第三十四条の四十三第二項を除き、以下同じ。)若しくは農業協同組合連合会(同法第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。以下同じ。)が行う同法第十一条第二項に規定する信用事業(信託業務に係る事業を除く。)漁業協同組合(水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行うものに限る。以下同じ。)若しくは漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第四号の事業を行うものに限る。以下同じ。)若しくは水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第二号の事業を行うものに限る。以下同じ。)若しくは水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第二号の事業を行うものに限る。以下同じ。)が行う同法第五十四条の二第二項に規定する信用事業(信託業務に係る事業を除く。)又は農林中央金庫の業務(信託業務に係る事業を除く。)の代理又は媒介
二の二 資金移動業者(資金決済に関する法律第二条第三項に規定する資金移動業者をいう。第十七条の三第二項第一号の四において同じ。)が営む資金移動業(同法第二条第二項に規定する資金移動業をいう。同号において同じ。)の代理又は媒介
三 信託会社又は信託業務を営む金融機関の次に掲げる業務の代理又は媒介(法第十一条に掲げる業務に該当するものを除く。)
イ 信託契約(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条第一号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三条第一項第一号に規定する信託に係る信託契約を除く。)の締結
ロ 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項各号(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条各号に掲げる業務を除く。)に掲げる業務を受託する契約の締結
三の二 金融商品取引業者若しくは登録金融機関(金融商品取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。)の投資顧問契約(同条第八項第十一号に規定する投資顧問契約をいう。)又は投資一任契約(同項第十二号ロに規定する投資一任契約をいう。以下同じ。)の締結の代理又は媒介
四 保険会社(保険業法第二条第二項に規定する保険会社をいい、同条第七項に規定する外国保険会社等(以下外国保険会社等という。)を含む。)の資金の貸付けの代理又は媒介
五 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経なければならない法人で、金融業を行うものの業務の代理又は媒介
六 特別の法律により設立された法人で、特別の法律により銀行に業務の一部を委託し得るものの資金の貸付けその他の金融に関する業務の代理又は媒介(前号に掲げるものを除く。)
七 前各号に掲げる業務の代理又は媒介のいずれかに準ずるもので金融庁長官が別に定めるもの
(外国銀行の業務の代理又は媒介)
第十三条の二 法第十条第二項第八号の二に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 銀行の子会社である外国銀行の業務(法第十条第一項及び第二項に規定する業務(代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項(第八号及び第八号の二を除く。)の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。)に限る。以下この項において同じ。)の代理又は媒介を当該銀行が行う場合における当該代理又は媒介のほか、次のイからニまでに掲げる外国銀行の業務の代理又は媒介を当該イからニまでに規定する銀行が行う場合における当該代理又は媒介
イ 銀行の子法人等(令第四条の二第二項に規定する子法人等をいう。以下この条において同じ。)である外国銀行(銀行の子会社である外国銀行を除く。)
ロ 銀行を子法人等とする外国銀行
ハ 銀行を子会社とする銀行持株会社の子法人等である外国銀行(銀行の子会社である外国銀行並びにイ及びロに掲げる者を除く。)
ニ 銀行を子会社とする親法人等(令第四条の二第二項に規定する親法人等をいう。以下同じ。)の子法人等である外国銀行(銀行の子会社である外国銀行並びにイからハまでに掲げる者を除く。)
二 銀行の子会社である外国銀行及び前号イからニまでに掲げる外国銀行以外の外国銀行の業務の代理又は媒介(当該業務の代理又は媒介を外国において行う場合に限る。)
2 前項の規定にかかわらず、外国銀行支店(法第四十七条第二項に規定する外国銀行支店をいう。以下同じ。)に係る法第十条第二項第八号の二に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所(法第四十七条第三項に規定する外国銀行外国営業所をいう。以下同じ。)の業務(法第十条第一項及び第二項に規定する業務(代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項(第八号及び第八号の二を除く。)の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。)に限る。以下この項において同じ。)の代理又は媒介を当該外国銀行支店が行う場合における当該代理又は媒介のほか、次のイからハまでに掲げる外国銀行の業務の代理又は媒介を当該イからハまでに規定する外国銀行支店が行う場合における当該代理又は媒介
イ 外国銀行支店に係る外国銀行の子法人等である外国銀行
ロ 外国銀行支店に係る外国銀行を子法人等とする外国銀行
ハ 外国銀行支店に係る外国銀行を子会社とする親法人等の子法人等である外国銀行(当該外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所並びにイ及びロに掲げる者を除く。)
二 外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所及び前号イからハまでに掲げる外国銀行以外の外国銀行の業務の代理又は媒介(当該業務の代理又は媒介を外国において行う場合に限る。)
(デリバティブ取引)
第十三条の二の二 法第十条第二項第十二号及び第十三号に規定する内閣府令で定めるものは、金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引(同法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。以下同じ。)に該当するものを除く。)とする。
(金融等デリバティブ取引)
第十三条の二の三 法第十条第二項第十四号に規定する類似する取引であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。以下商品デリバティブ取引という。)
イ 差金の授受によつて決済される取引
ロ 商品及びその対価の授受を約する売買取引であつて、次に掲げる要件のすべてを満たすもの
1 当該売買取引に係る商品を決済の終了後に保有することとならないこと。
2 当該売買取引に係る商品の保管又は運搬に伴い発生しうる危険を負担しないこと。
二 当事者が数量を定めた算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律第二条第六項に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)について当該当事者間で取り決めた算定割当量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。)
イ 差金の授受によつて決済される取引
ロ 算定割当量及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買取引に係る算定割当量を決済の終了後に保有することとならないもの
三 当事者の一方の意思表示により当事者間において前二号に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引
2 法第十条第二項第十四号に規定する銀行の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるものは、前項各号に掲げるものとする。
3 法第十条第二項第十五号に規定する内閣府令で定めるものは、上場商品構成物品等(商品先物取引法第十五条第一項第一号に規定する上場商品構成物品等をいう。)について商品市場(同法第二条第九項に規定する商品市場をいう。)における相場を利用して行う同法第二条第十四項第一号から第三号まで及び第四号(ニを除く。)に掲げる取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。
(リース契約の要件)
第十三条の二の四 法第十条第二項第十八号イに規定する内閣府令で定めるものは、機械類その他の物件を使用させる契約のうち使用期間(同号イに規定する使用期間をいう。以下この項において同じ。)の中途において契約の解除をすることができない旨の定めがないものであつて、相手方が、当該契約に係る使用期間の中途において当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未経過期間に係る使用料のおおむね全部を支払うこととされているものとする。
2 法第十条第二項第十八号ロに規定する内閣府令で定める費用は、利子及び手数料の額とする。
(算定割当量の取得等)
第十三条の二の五 法第十一条第四号に規定する内閣府令で定めるものは、算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務とする。
(預金者等に対する情報の提供)
第十三条の三 銀行は、法第十二条の二第一項の規定により預金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。
一 主要な預金等(法第十二条の二第一項に規定する預金等をいう。以下同じ。)の金利の明示
二 取り扱う預金等に係る手数料の明示
三 取り扱う預金等のうち預金保険法第五十三条に規定する保険金の支払の対象であるものの明示
四 商品の内容に関する情報のうち次に掲げる事項(以下この条において商品情報という。)を記載した書面を用いて行う預金者等の求めに応じた説明及びその交付
イ 名称(通称を含む。)
ロ 受入れの対象となる者の範囲
ハ 預入期間(自動継続扱いの有無を含む。)
ニ 最低預入金額、預入単位その他の預入れに関する事項
ホ 払戻しの方法
ヘ 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
ト 手数料
チ 付加することのできる特約に関する事項
リ 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
ヌ 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
(1) 指定紛争解決機関が存在する場合 当該銀行が法第十二条の三第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
(2) 指定紛争解決機関が存在しない場合 当該銀行の法第十二条の三第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
ル その他預金等の預入れに関し参考となると認められる事項
五 次に掲げるものと預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細な説明
イ 市場デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)又は外国市場デリバティブ取引(同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの
ロ 法第十条第二項第十四号に規定する金融等デリバティブ取引
ハ 先物外国為替取引
ニ 有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引及び外国金融商品市場(同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下同じ。)における同条第二十一項第一号に掲げる取引と類似の取引を除く。)
ホ 金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引(同条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)(第十三条の五第一項第二号、第十四条の十一の二十七第一項第十三号ホ及び第三十四条の五十三の十二第一項第十三号ホにおいて国債証券等という。)並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号の性質を有するものに係るものに限る。)
六 変動金利預金の金利の設定の基準となる指標及び金利の設定の方法が定められている場合にあつては、当該基準及び方法並びに金利に関する情報の適切な提供
2 銀行は、前項第四号の規定による書面の交付に代えて、次項で定めるところにより、当該預金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法(法第二十条第六項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該銀行は、当該書面を交付したものとみなす。
3 銀行は、前項の規定により商品情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該預金者等に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一 第十九条第七項各号に掲げる方法のうち銀行が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
4 前項の規定による承諾を得た銀行は、当該預金者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該預金者等に対し、商品情報の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該預金者等が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(特定社債等の権利者に対する情報の提供)
第十三条の四 銀行は、金融機関の合併及び転換に関する法律第八条第一項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づき特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第百九十九条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律(以下この条において旧合併転換法という。)第十七条の二第一項(旧合併転換法第二十四条第一項第七号において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する普通銀行で旧合併転換法第十七条の二第一項の認可を受けたものが発行する債券及び金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第百六十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第百六十八条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第十七条の二第一項に規定する普通銀行で同項の認可を受けたもの(同項に規定する消滅金融機関が外国為替銀行であるものに限る。)が発行する債券を含む。)を取り扱う場合には、前条に定めるところに準じた方法により顧客に対する情報の提供を行うものとする。
(金銭債権等と預金等との誤認防止)
第十三条の五 銀行は、次に掲げる商品を取り扱う場合には、業務の方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、預金等との誤認を防止するための説明を行わなければならない。
一 法第十条第二項第五号に規定する金銭債権(国内で発行された譲渡性預金の預金証書をもつて表示されるものを除く。)
二 金融商品取引法第三十三条第二項第一号から第四号までに掲げる有価証券(国債証券等及び前号に掲げる有価証券に該当するものを除く。)
三 保険業法第二条第一項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約
2 銀行は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項(当該銀行が発行する社債(法第十条第三項第一号に掲げる短期社債を除く。)にあつては、第三号及び第四号に掲げるものを除く。)を説明するものとする。
一 預金等ではないこと。
二 預金保険法第五十三条に規定する保険金の支払の対象とはならないこと。
三 元本の返済が保証されていないこと。
四 契約の主体
五 その他預金等との誤認防止に関し参考となると認められる事項
3 銀行は、その営業所において、第一項に掲げる商品を取り扱う場合には、特定の窓口において取り扱うとともに、前項第一号から第三号までに掲げる事項を顧客の目につきやすいように当該窓口に掲示しなければならない。
4 銀行は、法第十条第二項第八号又は法第十二条の規定に基づき元本の補?の契約をしていない信託契約の締結又はその代理若しくは媒介を行う場合には、特定の窓口において行うとともに、元本の補?の契約をしていないことを顧客の目につきやすいように当該窓口に掲示し、元本の補?の契約をしていない金銭信託に係る信託契約の締結又はその代理若しくは媒介を行う場合(信託業法施行規則第七十八条各号に掲げる場合を除く。)には、第二項各号に掲げる事項を説明しなければならない。
(投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券等の取扱い)
第十三条の六 銀行は、投資信託委託会社又は資産運用会社(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。)が当該銀行の営業所の一部を使用して同法に規定する投資信託若しくは外国投資信託の受益証券、投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券又は外国投資証券(以下この条において受益証券等という。)を取り扱う場合には、銀行が預金等を取り扱う場所と投資信託委託会社又は資産運用会社が受益証券等を取り扱う場所とを明確に区分するとともに、顧客の誤解を招くおそれのある掲示を行わない等の適切な措置を講じなければならない。
(銀行と他の者との誤認防止)
第十三条の六の二 銀行は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合には、顧客が当該銀行と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
(特定取引勘定)
第十三条の六の三 銀行は、特定取引を行う場合であつて、次に掲げる要件のすべてに該当するときは、特定取引及び特定取引の対象となる財産をその他の取引及び財産と区分して経理するため、特別の勘定(以下特定取引勘定という。)を設けなければならない。この場合において、当該要件のいずれかに該当しない銀行又は当該要件のいずれにも該当しない銀行が特定取引勘定を設けることを妨げない。
一 直近の期末(中間期末を含む。以下この項において同じ。)の前の期末から直近の期末までの間における商品有価証券勘定及び売付商品債券勘定の合計額のうち最も大きい額が、千億円以上であり、かつ、直近の期末の前の期末の総資産の十パーセントに相当する額以上であること。
二 直近の期末における商品有価証券勘定及び売付商品債券勘定の合計額が千億円以上であり、かつ、当該期末の総資産の十パーセントに相当する額以上であること。
2 前項の特定取引とは、銀行が金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標(第五項において指標という。)に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る目的又は当該目的で行う取引により生じ得る損失を減少させる目的で自己の計算において行う市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの並びに次に掲げる取引をいう。
一 有価証券の売買(国債等(国債、地方債又は政府保証債(政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。)をいう。以下この条において同じ。)金融商品取引法第二条第一項第四号、第五号及び第八号に掲げる有価証券(同項第四号及び第五号に掲げる有価証券にあつては、法第十条第三項第一号に掲げる短期社債、同項第五号に掲げる短期社債及び同項第六号に掲げる特定短期社債に係るものを除く。以下この号において特定取引債券という。)又は外国若しくは外国の法人の発行する証券若しくは証書で国債等若しくは特定取引債券の性質を有するものの売買並びに金融商品取引法第二十八条第八項第三号イ及び第四号イに掲げる取引に限る。)及び有価証券関連デリバティブ取引(同項第三号イ及び第四号イに掲げる取引並びに第十四号及び第十五号に掲げるものを除く。)
二 国債等の引受け(国債等の発行に際して当該国債等の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得する契約を締結する取引に限る。第五項において同じ。)
三 金融商品取引法第二条第一項第四号に掲げる有価証券(法第十条第三項第六号に掲げる特定短期社債に係るものを除く。)、金融商品取引法第二条第一項第八号及び第十三号に掲げる有価証券並びに同項第五号に掲げる有価証券(法第十条第三項第一号に掲げる短期社債及び同項第五号に掲げる短期社債に係るものを除く。以下この号において同じ。)及び金融商品取引法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券(同項第五号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)で金融商品取引法施行令第十五条の十七第一項第二号及び同条第三項に規定する有価証券(以下この号及び第五項において資産対応証券という。)の引受け(資産対応証券の発行に際して当該資産対応証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得する契約を締結する取引に限る。第五項において同じ。)
四 金銭債権(第十二条第一号、第二号、第四号、第六号若しくは第七号に掲げる証書をもつて表示されるもの又は円建銀行引受手形(銀行その他の金融機関が引受けを行つた貿易に係る為替手形のうち、本邦通貨をもつて表示されるものをいう。)に限る。)の取得又は譲渡
四の二 短期社債等(法第十条第三項に規定する短期社債等をいう。以下同じ。)の取得又は譲渡
五 店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引をいう。以下同じ。)のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの
六 削除
七 先物外国為替取引
八 削除
九 削除
十 商品デリバティブ取引
十一 第十三条の二の三第一項第二号に掲げる取引
十二 削除
十三 第十三条の二の三第一項第三号に掲げる取引
十四 法第十条第二項第十六号の規定により営むことができる有価証券関連店頭デリバティブ取引(同条第十項に規定する有価証券関連店頭デリバティブ取引をいう。)
十五 法第十一条第二号に掲げる業務に係る有価証券の売買又は引受け及び有価証券関連デリバティブ取引
十六 法第十一条第四号に掲げる業務に係る算定割当量の取得又は譲渡
十七 前各号に掲げる取引のほか、当該取引又は市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)に類似し、又は密接に関連する取引
3 特定取引勘定を設けた銀行(以下特定取引勘定設置銀行という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第三十五条第五項第一号ホに掲げる書面に記載された事項の範囲内で行う場合は、この限りでない。
一 特定取引勘定に属するものとして経理された取引又は財産を特定取引勘定以外の勘定に振り替えること。
二 特定取引勘定に属するものとして経理された取引又は財産以外の取引又は財産を特定取引勘定に振り替えること。
4 前項の行為には、一の銀行において、特定取引勘定とその他の勘定との間で行う第二項第一号から第四号の二まで及び第十五号に掲げる取引(当該取引に類似し、又は密接に関連する取引として同項第十七号の規定により特定取引とされる取引を含む。)を含むものとする。
5 特定取引勘定設置銀行は、特定取引のうち事業年度終了の時において決済されていないものに係る利益相当額又は損失相当額の計算については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ当該各号に定める額とする等、その会計を適正に処理するために必要な措置を講じなければならない。
一 市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。) 金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)又は外国金融商品市場における事業年度終了の日の最終価格により取引を決済したものとした場合に授受される差金に基づく額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した額
二 店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十二項第三号、第四号及び第六号に掲げる取引並びに有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)及び先物外国為替取引 当該取引により当事者間で授受することを約した金額(事業年度終了の日において未確定の場合は、指標の予想される数値に基づき算出される金額)を合理的な方法により事業年度終了の日の現在価値に割り引いた額
三 店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引に限り、有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)及び第十三条の二の三第一項第三号に掲げる取引 当該取引の事業年度終了の日の現在価値として、権利の行使により当事者間で授受することを約した金額(事業年度終了の日において未確定の場合は、指標の予想される数値に基づき算出される金額)、事業年度終了の日の当該権利行使に係る指標の数値及び当該指標の予想される変動率を用いた合理的な方法により算定した額
四 選択権付債券売買(当事者の一方が受渡日を指定できる権利を有する債券売買であつて、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買の契約が解除される取引をいう。)国債等の引受け、資産対応証券の引受け、店頭デリバティブ取引(前二号に掲げる取引に該当するものを除く。)及び商品デリバティブ取引 前各号に掲げる額に準ずるものとして合理的な方法により算定した額
(預金の受払事務の委託等)
第十三条の六の四 銀行は、預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合(銀行代理業者に銀行代理業に係る業務として委託する場合を除く。)には、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。
一 現金自動支払機又は現金自動預入払出兼用機を用いて預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務(以下この条において現金自動支払機等受払事務という。)を行う場合における次に掲げる全ての措置
イ 現金自動支払機等受払事務に支障を及ぼすことがないよう現金自動支払機又は現金自動預入払出兼用機の管理業務に経験を有するものとして金融庁長官が別に定める者(資金の貸付け(当該銀行が受け入れた顧客の預金等又は国債を担保として行う契約を除く。)の業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合には、金融庁長官が別に定める業務を主たる業務とする者を除く。)に委託するための措置
ロ 顧客に関する情報が漏えいしないための的確な措置
ハ 顧客が当該銀行と当該現金自動支払機等受払事務の委託を受けた者その他の者を誤認することを防止するための適切な措置
二 当該銀行の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された端末装置に顧客がカード等(それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、商品若しくは権利を購入し、又は有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号をいう。ヘにおいて同じ。)を利用し、又は顧客の使用に係る電子機器から電気通信回線を通じて当該銀行の使用に係る電子計算機に情報を送信し、及び不正アクセス行為の禁止等に関する法律第二条第二項に規定する識別符号を入力することにより預金又は資金の貸付け(顧客による預金の払出しの請求額が当該預金の残高を超過する場合に当該銀行が極度額の限度内において行う当該超過額に相当する金額の資金の貸付けに限る。以下この号において同じ。)の業務に係る金銭の払出し(現金自動支払機等受払事務に該当するものを除く。)を行う場合における次に掲げる全ての措置
イ 預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務に支障を及ぼすことがないよう的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に当該事務を委託するための措置
ロ 顧客に関する情報が漏えいしないための的確な措置
ハ 顧客が当該銀行と当該預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務の委託を受けた者(ニ及びヘにおいて「受託者」という。)その他の者を誤認することを防止するための適切な措置
ニ 預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務を委託した場合の当該事務の実施に関し、受託者との間で、それぞれの役割の分担の明確化を図るための措置
ホ 預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務の正確性を確保するための措置
ヘ カード等の処理に係る電子計算機及び端末装置又は顧客が送信する情報の処理に係る電子計算機及び電子機器が正当な権限を有しない者によつて作動させられたことにより顧客に損失が発生した場合において、銀行、受託者及び顧客の間での当該損失の分担の明確化を図るための措置
ト 預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しの上限額の設定及び当該上限額を超えることを防止するための措置
(個人顧客情報の安全管理措置等)
第十三条の六の五 銀行は、その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(返済能力情報の取扱い)
第十三条の六の六 銀行は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び銀行に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であつて個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
(特別の非公開情報の取扱い)
第十三条の六の七 銀行は、その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)
第十三条の六の八 銀行は、その業務を第三者に委託する場合(次項の規定により当該銀行の属する銀行持株会社グループ(法第十二条の二第三項第一号に規定する銀行持株会社グループをいう。以下同じ。)に属する銀行持株会社が当該業務の的確な遂行を確保するための措置を講ずる場合を除く。)には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置
二 当該業務の委託を受けた者(以下この項において受託者という。)における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認することにより、受託者が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させることその他の受託者に対する必要かつ適切な監督を行うための措置
三 受託者が行う当該業務に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
四 受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託することその他の当該業務に係る顧客の保護に支障が生じることを防止するための措置
五 銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保し、当該業務に係る顧客の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置
2 法第十二条の二第三項第一号の規定により当該業務の的確な遂行を確保するための措置を講ずる銀行持株会社は、次に掲げる内容の当該持株会社における経営管理に係る方針の策定及びその実施を確保するための措置を講じなければならない。
一 当該銀行持株会社グループに属する会社であつて当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に当該業務を委託すること。
二 当該業務の委託を受けた者(以下この項において「受託者」という。)における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認することにより、受託者が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させることその他の受託者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
三 受託者が行う当該業務に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理すること。
四 受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、当該業務を委託した銀行持株会社グループに属する二以上の会社に対し、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託することその他の当該業務に係る顧客の保護に支障が生じることを防止するための措置を求めること。
五 当該業務を委託した銀行持株会社グループに属する二以上の会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、当該業務に係る顧客の保護を図るため必要がある場合には、当該会社に対し、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を求めること。
(社内規則等)
第十三条の七 銀行は、その営む業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに当該銀行が講ずる法第十二条の三第一項に定める措置の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。以下同じ。)を定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
(銀行業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
第十三条の八 法第十二条の三第一項第二号に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
一 次に掲げるすべての措置を講じること。
イ 銀行業務関連苦情(法第二条第十九項に規定する銀行業務関連苦情をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。
ロ 銀行業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための社内規則(当該業務に関する社内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。
ハ 銀行業務関連苦情の申出先を顧客に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの社内規則を公表すること。
二 金融商品取引法第七十七条第一項(同法第七十八条の六及び第七十九条の十二において準用する場合を含む。)の規定により金融商品取引業協会(同法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会又は同法第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。次項第一号において同じ。)又は認定投資者保護団体(同法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいう。以下同じ。)が行う苦情の解決により銀行業務関連苦情の処理を図ること。
三 消費者基本法第十九条第一項又は第二十五条に規定するあつせんにより銀行業務関連苦情の処理を図ること。
四 令第十六条の九各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により銀行業務関連苦情の処理を図ること。
五 銀行業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(法第五十二条の六十二第一項第一号に規定する法人をいう。次項第五号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により銀行業務関連苦情の処理を図ること。
2 法第十二条の三第一項第二号に規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
一 金融商品取引業協会又は認定投資者保護団体のあつせん(金融商品取引法第七十七条の二第一項(同法第七十八条の七及び第七十九条の十三において準用する場合を含む。)に規定するあつせんをいう。)により銀行業務関連紛争(法第二条第二十項に規定する銀行業務関連紛争をいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。
二 弁護士法第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあつせん又は当該機関における仲裁手続により銀行業務関連紛争の解決を図ること。
三 消費者基本法第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあつせん又は同条に規定する合意による解決により銀行業務関連紛争の解決を図ること。
四 令第十六条の九各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により銀行業務関連紛争の解決を図ること。
五 銀行業務関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により銀行業務関連紛争の解決を図ること。
3 前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、銀行は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により銀行業務関連苦情の処理又は銀行業務関連紛争の解決を図つてはならない。
一 法又は弁護士法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人
二 法第五十二条の八十四第一項の規定により法第五十二条の六十二第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第十六条の九各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
三 その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
イ 禁錮こ以上の刑に処せられ、又は法若しくは弁護士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ロ 法第五十二条の八十四第一項の規定により法第五十二条の六十二第一項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者又は令第十六条の九各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
(当該同一人自身を合算子法人等とする法人等に準ずる者)
第十三条の九 令第四条第一項第一号ロに規定する内閣府令で定める者は、会社である同一人自身(同項に規定する同一人自身をいう。)又は当該同一人自身を合算子法人等(同条第二項に規定する合算子法人等をいう。以下この条において同じ。)とする法人等(当該同一人自身又は当該法人等が連結財務諸表提出会社(連結財務諸表規則第二条第一号に規定する者をいう。以下この条、次条第一号及び第十三条の十一第一項第一号において同じ。)に該当する場合に限る。)の親会社(財務諸表等規則第八条第三項に規定する親会社をいい、当該同一人自身(連結財務諸表提出会社に限る。)を合算子法人等とする法人等を除く。)とする。
(受信者連結基準法人等)
第十三条の十 令第四条第二項第一号括弧書に規定する連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる法人等として内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人等とする。
一 連結財務諸表提出会社
二 法第二十一条第二項前段の規定により書類を作成しなければならない銀行その他当該規定に類する他の法令の規定により連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる者(前号に掲げる者を除く。)
三 連結財務諸表規則又は前号の法令の規定に相当する外国の法令の規定により連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる者(前二号に掲げる者を除く。)
(意思決定機関等を支配する法人等及び合算関連法人等)
第十三条の十一 令第四条第二項第一号に規定する内閣府令で定める他の法人等の意思決定機関を支配している法人等は、次の各号に掲げる受信者連結基準法人等(同項第一号に規定する受信者連結基準法人等をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
一 前条第一号に掲げる者(財務諸表等規則第一条の三に規定する外国会社、連結財務諸表規則第九十三条の規定により提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法が同条に規定する指定国際会計基準に従うことができるとされる同条の指定国際会計基準特定会社のうち当該基準に従うもの、連結財務諸表規則第九十四条の規定により提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法が同条に規定する修正国際基準に従うことができるとされる同条の修正国際基準特定会社のうち当該基準に従うもの及び連結財務諸表規則第九十五条の規定により提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法が米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法によることができるとされる連結財務諸表提出会社のうち当該用語、様式及び作成方法によるものを除く。)の場合 財務諸表等規則第八条第四項の規定により他の会社等(財務諸表等規則第一条第三項第五号に規定する会社等をいう。以下この項において同じ。)の意思決定機関(財務諸表等規則第八条第三項に規定する意思決定機関をいう。以下この項において同じ。)を支配している連結財務諸表提出会社(財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる連結財務諸表提出会社を除く。)
二 前号に掲げる場合以外の場合 同号に定める者に類する者
2 令第四条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者(受信合算対象者(同条第一項に規定する受信合算対象者をいう。)にあつては、金融庁長官が定める者を除く。)とする。
一 前項第一号に掲げる場合 受信者連結基準法人等の関連会社(連結財務諸表規則第二条第七号に規定する関連会社をいう。)
二 前項第二号に掲げる場合 前号に定める者に類する者
(同一人に対する信用の供与等)
第十四条 令第四条第六項第一号に規定する貸出金として内閣府令で定めるものは、別紙様式第三号(特定取引勘定設置銀行にあつては別紙様式第三号の二、外国銀行支店にあつては別紙様式第四号(第三十五条第一項第十八号に掲げる場合に該当し、法第五十三条の規定による届出を行つた外国銀行支店(以下特定取引勘定届出外国銀行支店という。)にあつては別紙様式第四号の二))中の貸借対照表(以下この条において貸借対照表という。)の次に掲げる勘定に計上されるものとする。
一 コールローン勘定
二 買現先勘定
三 貸出金勘定
2 令第四条第六項第二号に規定する債務の保証として内閣府令で定めるものは、貸借対照表の支払承諾見返勘定に計上されるもの及び金融庁長官が別に定めるものとする。
3 令第四条第六項第三号に規定する出資として内閣府令で定めるものは、貸借対照表の有価証券勘定のうち株式勘定又はその他の証券勘定として計上されるもの(その他の証券勘定として計上されるものについては、外国法人の発行する証券又は証書に表示される権利で株式又は出資の性質を有するもの(次項において「外国法人の発行する株式等」という。)に限る。)とする。
4 令第四条第六項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、貸借対照表の次に掲げる勘定に計上されるもの及び金融庁長官が別に定めるものとする。
一 現金預け金勘定のうち預け金勘定
二 債券貸借取引支払保証金勘定
三 買入手形勘定
四 買入金銭債権勘定
五 商品有価証券勘定(特定取引勘定設置銀行以外の銀行に限る。)
六 特定取引資産勘定(特定取引勘定設置銀行に限る。)
七 金銭の信託勘定
八 有価証券勘定のうち短期社債勘定、社債勘定又はその他の証券勘定(外国法人の発行する株式等として計上されるものを除く。)
九 外国為替勘定
十 その他資産勘定のうち次に掲げる勘定
イ 先物取引差入証拠金勘定
ロ 先物取引差金勘定
ハ 金融商品等差入担保金勘定
ニ リース投資資産勘定(法第十条第二項第十八号イに規定するリース物件を使用させるために必要となる付随費用の額が当該リース投資資産勘定に計上されない場合にあつては、当該付随費用を含む。)
(法第十三条第一項の規定の適用に関し必要な事項)
第十四条の二 銀行の同一人(法第十三条第一項本文に規定する同一人をいう。以下同じ。)に対する信用の供与等(同項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条から第十四条の六までにおいて同じ。)の額(第十四条の五第二項第一号において単体信用供与等総額という。)は、同一人に係る前条各項の規定により計上又は算出される信用の供与等(銀行その他の金融庁長官が定める者に対する債権債務の決済が同日に行われるものを除く。)の額の合計額から当該同一人に係る次の各号に掲げる額の合計額を控除して計算するものとする。
一 前条第一項に規定する貸出金に係る次に掲げる額の合計額
イ 当該銀行に対する預金等に係る債権を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額
ロ 国債又は地方債を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額
ハ 貿易保険法第四十四条第二項第二号の損失(同法第二条第四項に規定する仲介貿易者が同条第三項に規定する仲介貿易契約に基づいて貨物を販売し、又は賃貸した場合に同法第四十四条第二項第二号イからホまでのいずれかに該当する事由によつて当該貨物の代金又は賃貸料を回収することができないことにより受ける損失を除く。)に係る同項に規定する普通貿易保険及び本邦法人若しくは本邦人又は外国法人若しくは外国人が行う同法第二条第五項に規定する外国政府等、外国法人又は外国人に対する同条第十三項第一号又は第三号に掲げるものの支払に充てられる資金に充てられる貸付金に係る債権の取得を行った者が同法第五十一条第二項各号のいずれかに該当する事由によつて当該債権の同項に規定する貸付金等を回収することができないことにより受ける損失に係る同項に規定する貿易代金貸付保険の保険金請求権を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額又は同法第七十一条第二項に規定する海外事業資金貸付保険の付された貸出金の額のうち当該保険金額
ニ 貨物の輸入者に対する当該貨物の代金(当該貨物に係る運賃又は保険料を含む。)の決済に係る本邦通貨による貸付金(当該貨物に係る船積書類到着後六月以内に返済期限が到来するものに限る。)の額
ホ 信用保証協会が債務の保証をした貸出金であつて株式会社日本政策金融公庫により当該保証に保険の付されているものの額のうち当該保険金額
二 前条第二項に規定する債務の保証に係る次に掲げる額の合計額
イ 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の業務の代理に付随してされる債務の保証の額
ロ 銀行その他の金融機関が支払人となつている手形の引受け又は裏書きの額
ハ 国税又は地方税の徴収猶予又は延納の担保等についてする保証の額
ニ 輸入取引に伴つてされる保証又は手形の引受けの額
ホ 貿易保険法第七十一条第二項に規定する海外事業資金貸付保険の付されている保証の額のうち当該保険金額
三 前条第三項に規定する出資又は同条第四項第四号、第七号若しくは第八号に掲げる勘定に計上されるものの貸借対照表計上額が帳簿価額を上回る場合における当該貸借対照表計上額と帳簿価額との差額
四 前条第四項第八号に掲げる社債に係る信用保証協会の債務の保証相当額(株式会社日本政策金融公庫により当該保証に保険の付されているものの額のうち当該保険金相当額に限る。)
五 前条第四項各号に掲げるもの及び同項の金融庁長官が別に定めるものに係る次に掲げる額の合計額
イ 当該銀行に対する預金等に係る債権を担保とするもののうち当該担保の額
ロ 国債又は地方債を担保とするもののうち当該担保の額
六 前各号に掲げる額に準ずるものとして金融庁長官が定める額
2 法第十三条第一項本文に規定する自己資本の額は、法第十四条の二第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
(信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)
第十四条の三 令第四条第九項第二号に規定する内閣府令で定める国民経済上特に緊要な事業は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業とする。
2 令第四条第九項第四号に規定する内閣府令で定める理由は、次に掲げる理由とする。
一 当該銀行が預金保険法第六十一条第一項若しくは第百二十六条の二十九第一項の認定又は同法第六十二条第一項若しくは第百二十六条の三十のあつせんを受け、同法第五十九条第二項に規定する合併等又は同法第百二十六条の二十八第二項に規定する特定合併等を行うこと。
二 当該銀行の資本金の減少により一時的に自己資本の額が減少すること(増資等により信用供与等限度額を超えることとなる状態が速やかに解消される場合に限る。)
三 その他金融庁長官が適当と認めるやむを得ない理由があること。
3 銀行は、法第十三条第一項ただし書の規定による同一人に対する信用の供与等の額が同項本文に規定する信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一 理由書
二 信用の供与等を受ける者の資金計画を記載した書面
三 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
(当該銀行と特殊の関係のある者)
第十四条の四 法第十三条第二項前段に規定する当該銀行と内閣府令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
一 当該銀行の子法人等(令第四条の二第二項に規定する子法人等をいい、金融庁長官が定める者を除く。次条第二項第二号において同じ。)
二 当該銀行の関連法人等(令第四条の二第三項に規定する関連法人等をいい、金融庁長官が定める者を除く。次条第二項第二号において同じ。)
(法第十三条第二項の規定の適用に関し必要な事項)
第十四条の五 法第十三条第二項前段に規定する当該銀行及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、合算信用供与等総額から当該同一人に係る調整対象額を控除して計算するものとする。
2 前項に規定する合算信用供与等総額とは、次の各号に掲げる額の合計額をいう。
一 当該銀行について第十四条の二第一項の規定により計算した単体信用供与等総額
二 当該銀行の子法人等及び関連法人等のそれぞれについて第十四条の二第一項の規定の例により計算した信用の供与等の総額
3 第一項に規定する「調整対象額」とは、当該子会社等(法第十三条第二項前段に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)のする資金の貸付けの額のうち当該銀行又は他の子会社等が保証している額その他金融庁長官が定める額をいう。
4 法第十三条第二項前段に規定する自己資本の純合計額は、法第十四条の二第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
(合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)
第十四条の六 第十四条の三第二項の規定は、令第四条第十二項第五号(令第十六条の二の三第四項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める理由について準用する。この場合において、第十四条の三第二項第一号及び第二号中当該銀行とあるのは当該銀行又はその子会社等と、同項第二号中自己資本の額とあるのは自己資本の純合計額と、信用供与等限度額とあるのは合算信用供与等限度額と読み替えるものとする。
2 銀行は、法第十三条第二項後段において準用する同条第一項ただし書の規定による当該銀行及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が同条第二項前段に規定する合算信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に第十四条の三第三項各号に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
(銀行の特定関係者)
第十四条の七 令第四条の二第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関(令第四条第二項第一号に規定する意思決定機関をいう。以下この項において同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
一 他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であつて、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等
二 他の法人等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ 当該法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。
ロ 当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて当該法人等が当該他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
ハ 当該法人等と当該他の法人等との間に当該他の法人等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ 当該他の法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該法人等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この条において同じ。)を行つていること(当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)
ホ その他当該法人等が当該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
三 法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であつて、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
2 令第四条の二第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等(同条第二項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
一 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であつて、当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等
二 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ 当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
ロ 当該法人等から重要な融資を受けていること。
ハ 当該法人等から重要な技術の提供を受けていること。
ニ 当該法人等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。
ホ その他当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
三 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であつて、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
3 特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この項において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従つて適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した法人等(以下この項において「譲渡法人等」という。)から独立しているものと認め、第一項の規定にかかわらず、譲渡法人等の子法人等に該当しないものと推定する。
(特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由等)
第十四条の八 法第十三条の二ただし書に規定する内閣府令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
一 当該銀行が当該銀行の取引の通常の条件に照らして当該銀行に不利益を与える取引又は行為を、当該銀行の特定関係者(法第十三条の二本文に規定する特定関係者をいう。以下この条から第十四条の十一までにおいて同じ。)に該当する特定金融機関(破綻金融機関(預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関をいう。以下この号において同じ。)及び破綻金融機関の権利義務の全部又は一部を承継する金融機関をいう。)との間で行う場合において、当該取引又は行為を行わなければ当該特定金融機関の営業又は事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。
二 当該銀行が外国銀行を当該銀行の子法人等又は関連法人等(令第四条の二第三項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)として有する場合(当該外国銀行が所在する国において当該銀行が支店その他の営業所を設置することができないことについてやむを得ない事由があるときに限る。)において、当該銀行が当該外国銀行との間で当該銀行の本店と支店その他の営業所との間で行う取引又は行為と同様の条件の取引又は行為を行わなければ当該外国銀行の営業又は事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。
三 当該銀行が、当該銀行の取引の通常の条件に照らして当該銀行に不利益を与える取引又は行為を経営の状況の悪化した当該銀行の特定関係者との間で合理的な経営改善のための計画に基づき行う場合において、当該取引又は行為を行うことが当該特定関係者の経営の状況を改善する上で必要かつ不可欠であると見込まれること。
四 前三号に掲げるもののほか、当該銀行がその特定関係者との間で当該銀行の取引の通常の条件に照らして当該銀行に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、金融庁長官が必要なものとしてあらかじめ定める場合に該当すること。
2 法第十三条の二ただし書に規定する内閣府令で定める要件は、当該銀行が当該銀行を子会社とする銀行持株会社(他の銀行又は銀行持株会社の子会社でないものに限る。)の子会社(当該銀行以外の銀行に限る。)との間で行う取引又は行為で、その条件が当該銀行の取引の通常の条件に照らして当該銀行に不利益を与えるもの(以下この項において特定取引等という。)に関し、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
一 当該銀行が特定取引等を行うことが当該銀行の経営の健全性を損なうおそれがないこと。
二 当該銀行が特定取引等の条件を明確に定めていること。
(特定関係者との間の取引等の承認の申請等)
第十四条の九 銀行は、法第十三条の二ただし書の規定によるやむを得ない理由があることについての承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
2 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行が法第十三条の二各号に掲げる取引又は行為をすることについて前条第一項に掲げるやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
第十四条の九の二 銀行は、法第十三条の二ただし書の規定による要件を満たすことについての承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一 理由書
二 当該銀行に関する次に掲げる書面
イ 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ロ 当該承認後における収支の見込みを記載した書面
三 第十四条の八第二項第二号に規定する条件を記載した書面
四 第十四条の八第二項第二号に規定する条件の決定が取締役会の決議を要するものである場合には、これに関する取締役会の議事録
五 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
2 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行が第十四条の八第二項に掲げる要件の全てに該当するかどうかを審査するものとする。
(特定関係者との間の取引等)
第十四条の十 法第十三条の二第一号に規定する内閣府令で定める取引は、当該銀行が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行つた場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該銀行に不利な条件で行われる取引をいう。
(特定関係者の顧客との間の取引等)
第十四条の十一 法第十三条の二第二号に規定する内閣府令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。
一 当該特定関係者の顧客との間で行う取引で、当該銀行が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者の顧客と同様であると認められる当該特定関係者の顧客以外の者との間で、当該特定関係者の顧客との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行つた場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該銀行に不利な条件で行われる取引(当該特定関係者と当該特定関係者の顧客が当該特定関係者が営む事業に係る契約を締結することをその取引の条件にしているものに限る。)
二 当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が当該銀行の取引の通常の条件に照らして当該特定関係者に不当に不利益を与えるものと認められるもの
三 何らの名義によつてするかを問わず、法第十三条の二の規定による禁止を免れる取引又は行為
(顧客の保護に欠けるおそれのないもの)
第十四条の十一の二 法第十三条の三第三号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、銀行が不当に取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為ではないものとする。
(銀行の業務に係る禁止行為)
第十四条の十一の三 法第十三条の三第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 顧客に対し、その営む業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項について告げず、又は誤解させるおそれのあることを告げる行為
二 顧客に対し、不当に、自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為(法第十三条の三第三号に掲げる行為を除く。)
三 顧客に対し、銀行としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為
(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)
第十四条の十一の三の二 法第十三条の三の二第一項に規定する内閣府令で定める業務は、銀行が営むことができる業務(以下「銀行関連業務」という。)とする。
(顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)
第十四条の十一の三の三 銀行は、当該銀行、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行の親金融機関等(法第十三条の三の二第二項に規定する親金融機関等をいう。以下この条において同じ。)若しくは子金融機関等(同条第三項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、当該銀行、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行の子金融機関等が行う銀行関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 対象取引を適切な方法により特定するための体制の整備
二 次に掲げる方法その他の方法により当該顧客の保護を適正に確保するための体制の整備
イ 対象取引を行う部門と当該顧客との取引を行う部門を分離する方法
ロ 対象取引又は当該顧客との取引の条件又は方法を変更する方法
ハ 対象取引又は当該顧客との取引を中止する方法
ニ 対象取引に伴い、当該顧客の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該顧客に適切に開示する方法
三 前二号に掲げる措置の実施の方針の策定及びその概要の適切な方法による公表
四 次に掲げる記録の保存
イ 第一号の体制の下で実施した対象取引の特定に係る記録
ロ 第二号の体制の下で実施した顧客の保護を適正に確保するための措置に係る記録
2 前項第四号に規定する記録は、その作成の日から五年間保存しなければならない。
3 第一項の「対象取引」とは、銀行、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行の親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該銀行、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行の子金融機関等が行う銀行関連業務に係る顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。
(特定預金等)
第十四条の十一の四 法第十三条の四に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 預金者等が預入期間の中途で解約をした場合に違約金その他これに準ずるもの(以下この号において「違約金等」という。)を支払うこととなる預金等であつて、当該違約金等の額を当該解約の時における当該預金等の残高から控除した金額が、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により預入金額を下回ることとなるおそれがあるもの
二 預金等のうち、外国通貨で表示されるもの
三 預金等のうち、その受入れを内容とする取引に金融商品取引法第二条第二十二項第三号(ロを除く。)に掲げる取引(通貨の売買に係るものに限る。)が付随するもの
(契約の種類)
第十四条の十一の五 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、特定預金等契約(法第十三条の四に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。)とする。
第十四条の十一の六 削除
(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)
第十四条の十一の七 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。)は、同条第二項の規定による承諾を行つた銀行のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第十四条の十一の九の二において同じ。)に関して特定投資家(金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の顧客として取り扱われることになる旨とする。
(情報通信の技術を利用した提供)
第十四条の十一の八 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 銀行(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を行う銀行との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において顧客という。)又は当該銀行の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客及び顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において記載事項という。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、同項に規定する事項の提供を行う銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ 銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ハ 銀行の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
ニ 閲覧ファイル(銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであつて、同時に複数の顧客の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
二 前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあつては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
三 前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあつては、記載事項に掲げられた取引を最後に行つた日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(令第四条の三に規定する方法による承諾をいう。)を得て前項第一号イ若しくはロ若しくは第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
イ 前項第一号ハに掲げる方法については、顧客ファイルに記録された記載事項
ロ 前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
四 前項第一号ニに掲げる方法にあつては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。
ロ 前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた顧客が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。
3 第一項第一号の電子情報処理組織とは、銀行の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は銀行の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(電磁的方法の種類及び内容)
第十四条の十一の九 令第四条の三第一項及び第四条の四第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 前条第一項各号又は第十四条の十一の九の三第一項各号に掲げる方法のうち銀行が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
第十四条の十一の九の二 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十一項の規定による承諾をする日(第四号及び第五号において承諾日という。)
二 対象契約が特定預金等契約である旨
三 復帰申出者(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨
イ 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約に関して復帰申出者が当該各号に定める者である場合(同条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨
ロ 対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨
四 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨
五 復帰申出者は、承諾日以後いつでも、法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨
(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第十四条の十一の九の三 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十二項(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第三項(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 銀行の使用に係る電子計算機と法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十二項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において顧客という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された顧客の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該顧客の閲覧に供し、当該銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の同意に関する事項を記録する方法
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法
2 前項各号に掲げる方法は、銀行がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、銀行の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第十四条の十一の十 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、銀行が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該銀行の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
一 当該日
二 次項に規定する日を期限日(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第十四条の十一の十二において同じ。)とする旨
2 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、銀行が前項の規定により定めた日であつて承諾日(同条第二項第一号に規定する承諾日をいう。次条第二項第三号及び第十四条の十一の十二において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)
第十四条の十一の十一 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、法第十三条の四において準用する金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第十四条の十一の十二の二において同じ。)に関して申出者(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであつても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
二 申出者は、法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行つた銀行のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
三 申出者は、承諾日以後いつでも、法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出ができる旨
(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)
第十四条の十一の十二 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間)とする。
一 承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間から一月を控除した期間
二 承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合 一日
2 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)
第十四条の十一の十二の二 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十項の規定により承諾をする日(第三号において「承諾日」という。)
二 対象契約が特定預金等契約である旨
三 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
第十四条の十一の十三 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
一 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについてすべての匿名組合員の同意を得ていないこと。
二 その締結した商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約に基づく出資の合計額が三億円未満であること。
2 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める個人は、次に掲げる者とする。
一 民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
イ 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。
ロ 当該組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。
二 有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
イ 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。
ロ 当該有限責任事業組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
第十四条の十一の十四 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
一 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項第一号に規定する承諾日をいう。次号、次条第二項、第十四条の十一の十六第二項第三号及び第十四条の十一の十六の二において同じ。)における申出者(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第二項に規定する申出者をいう。以下この条及び第十四条の十一の十六において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。
二 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。
イ 有価証券(ホに掲げるもの及びヘに掲げるもの(不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第七項に規定する特例事業者と締結したものに限る。)を除く。)
ロ デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。第三十四条の二の十四第二号ロにおいて同じ。)に係る権利
ハ 法第十三条の四に規定する特定預金等(ハ及び第三十四条の二の十四第二号ハを除き、以下特定預金等という。)、農業協同組合法第十一条の五に規定する特定貯金等、水産業協同組合法第十一条の九に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二に規定する特定預金等、信用金庫法第八十九条の二に規定する特定預金等、長期信用銀行法第十七条の二に規定する特定預金等、労働金庫法第九十四条の二に規定する特定預金等、農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法第二十九条に規定する特定預金等
ニ 農業協同組合法第十一条の二十七に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法第十二条の三第一項に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第十五条の七に規定する特定共済契約、中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項に規定する特定共済契約及び保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利
ホ 信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約に係る信託受益権
ヘ 不動産特定共同事業法第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利
ト 商品市場における取引(商品先物取引法第二条第十項に規定する商品市場における取引をいう。第三十四条の二の十四第二号トにおいて同じ。)外国商品市場取引(同法第二条第十三項に規定する外国商品市場取引をいう。同号トにおいて同じ。)及び店頭商品デリバティブ取引(同法第二条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引をいう。同号トにおいて同じ。)に係る権利
三 申出者が最初に当該銀行との間で特定預金等契約を締結した日から起算して一年を経過していること。
(特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第十四条の十一の十五 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、銀行が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該銀行の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
一 当該日
二 次項に規定する日を期限日(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第十四条の十一の十六の二において同じ。)とする旨
2 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、銀行が前項の規定により定めた日であつて承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)
第十四条の十一の十六 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、法第十三条の四において準用する金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第十四条の十一の十六の三において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであつても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
二 申出者は、法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行つた銀行のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
三 申出者は、承諾日以後いつでも、法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出ができる旨
(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間)
第十四条の十一の十六の二 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間)とする。
一 承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から一月を控除した期間
二 承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合 一日
2 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)
第十四条の十一の十六の三 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第五項の規定により承諾をする日(第三号において「承諾日」という。)
二 対象契約が特定預金等契約である旨
三 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出をした個人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨
(広告類似行為)
第十四条の十一の十七 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。第三十四条の二の十七及び第三十四条の五十三の二において同じ。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二条第一号に規定する電子メールをいう。第三十四条の二の十七及び第三十四条の五十三の二において同じ。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
一 法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法
二 個別の企業の分析及び評価に関する資料であつて、特定預金等契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法
三 次に掲げるすべての事項のみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあつては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
イ 商品の名称(通称を含む。)
ロ この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする銀行の商号又はその通称
ハ 令第四条の五第二項第一号に掲げる事項(当該事項の文字又は数字が当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。)
ニ 次に掲げるいずれかの書面の内容を十分に読むべき旨
1 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する書面(以下この条から第十四条の十一の三十までにおいて「契約締結前交付書面」という。)
2 第十四条の十一の二十五第一項第一号に規定する外貨預金等書面
3 第十四条の十一の二十五第一項第三号ロに規定する契約変更書面
(特定預金等契約の締結の業務の内容についての広告等の表示方法)
第十四条の十一の十八 銀行がその行う特定預金等契約の締結の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において広告等という。)をするときは、法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
2 銀行がその行う特定預金等契約の締結の業務の内容について広告等をするときは、令第四条の五第一項第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
3 銀行がその行う特定預金等契約の締結の業務の内容について基幹放送事業者(放送法第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。以下同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は第十四条の十一の二十一第一項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第四条の五第二項第一号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第十四条の十一の十九 令第四条の五第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき対価(以下手数料等という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第十四条の十一の二十 令第四条の五第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該銀行が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあつては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨
二 その他当該特定預金等契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実
(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)
第十四条の十一の二十一 令第四条の五第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一 一般放送事業者(放送法第二条第二十五号に規定する一般放送事業者をいう。第三十四条の二の二十一第一項第一号及び第三十四条の五十三の六第一項第一号において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法
二 銀行又は当該銀行が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同一のものに限る。)を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法
三 常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの
2 令第四条の五第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第十四条の十一の十七第三号ニに掲げる事項とする。
(誇大広告をしてはならない事項)
第十四条の十一の二十二 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 特定預金等契約の解除に関する事項
二 特定預金等契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
三 特定預金等契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
四 特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項
(契約締結前交付書面の記載方法)
第十四条の十一の二十三 契約締結前交付書面には、法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を工業標準化法に基づく日本工業規格(以下日本工業規格という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本工業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。
一 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及び第十四条の十一の二十七第一項第十一号に掲げる事項
二 第十四条の十一の二十七第一項第十二号に掲げる事項
3 銀行は、契約締結前交付書面には、第十四条の十一の二十七第一項第一号に掲げる事項及び法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、日本工業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
(情報の提供の方法)
第十四条の十一の二十四 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、契約締結前交付書面を交付することにより行うものとする。
(契約締結前交付書面の交付を要しない場合)
第十四条の十一の二十五 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 第十四条の十一の四第二号に掲げるもの(同条第一号又は第三号に掲げるものに該当するものを除く。以下外貨預金等という。)に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約について法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第一号及び第三号から第五号までに掲げる事項並びに第十四条の十一の二十七第一項第一号、第十一号、第十七号及び第十八号に掲げる事項を、第十四条の十一の二十三に規定する方法に準ずる方法により記載した書面(以下この条から第十四条の十一の三十までにおいて外貨預金等書面という。)を交付している場合(当該顧客から契約締結前交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)
二 特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る契約締結前交付書面を交付している場合(前号の規定により当該同一の内容の特定預金等契約について契約締結前交付書面を交付していない場合を含む。)
三 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約を締結しようとする場合においては、次に掲げるとき。
イ 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがないとき。
ロ 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合にあつては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面(次項及び第十四条の十一の三十の二第二号ハにおいて契約変更書面という。)を交付しているとき。
2 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項及び令第四条の三の規定並びに第十四条の十一の八の規定は、前項第一号の規定による外貨預金等書面の交付及び同項第三号ロの規定による契約変更書面の交付について準用する。
3 外貨預金等書面を交付した日(この項の規定により外貨預金等書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行つた場合(当該顧客から契約締結前交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日において外貨預金等書面を交付したものとみなして、第一項第一号の規定を適用する。
4 契約締結前交付書面を交付した日(第一項第一号の規定により特定預金等契約について契約締結前交付書面を交付しない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該契約締結前交付書面に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当該締結の日において契約締結前交付書面を交付したものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第十四条の十一の二十六 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの記載をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。
(契約締結前交付書面の記載事項)
第十四条の十一の二十七 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該契約締結前交付書面の内容を十分に読むべき旨
二 商品の名称(通称を含む。)
三 預金保険法第五十三条に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別
四 受入れの対象となる者の範囲
五 預入期間(自動継続扱いの有無を含む。)
六 最低預入金額、預入単位その他の預入れに関する事項
七 払戻しの方法
八 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
九 付加することのできる特約に関する事項
十 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
十一 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
イ 当該指標
ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由
十二 当該銀行が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあつては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨
十三 次に掲げるものと特定預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細
イ 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)
ロ 法第十条第二項第十四号に規定する金融等デリバティブ取引
ハ 先物外国為替取引
ニ 有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引及び外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引を除く。)
ホ 金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引(国債証券等及び同条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号の性質を有するものに係るものに限る。)
十四 変動金利預金の金利の設定の基準となる指標及び金利の設定の方法が定められている場合にあつては、当該基準及び方法並びに金利に関する事項
十五 当該特定預金等契約に関する租税の概要
十六 顧客が当該銀行に連絡する方法
十七 当該銀行が対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。以下同じ。)となつている認定投資者保護団体(当該特定預金等契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同法第七十九条の十第一項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。第三十四条の五十三の十二第一項第十七号において同じ。)の有無(対象事業者となつている場合にあつては、その名称)
十八 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 指定紛争解決機関が存在する場合 当該銀行が法第十二条の三第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
ロ 指定紛争解決機関が存在しない場合 当該銀行の法第十二条の三第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
十九 その他特定預金等の預入れに関し参考となると認められる事項
2 一の特定預金等契約の締結について銀行及び銀行代理業者が法第十三条の四及び第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により顧客に対し同項に規定する書面の交付を行わなければならない場合において、当該銀行代理業者が当該交付を行つたときは、当該銀行は、前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面に同項各号に掲げる事項を記載することを要しない。
(契約締結時交付書面の記載事項)
第十四条の十一の二十八 特定預金等契約が成立したときに作成する法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の四第一項に規定する書面(次項及び次条において「契約締結時交付書面」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当該銀行の商号
二 預入金額(元本の額が外国通貨で表示される場合にあつては、当該外国通貨で表示される元本の額)
三 預金保険法第五十三条に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別
四 預入日及び満期日(自動継続扱いの有無を含む。)
五 払戻しの方法
六 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
七 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
八 当該特定預金等契約の成立の年月日
九 当該特定預金等契約に係る手数料等に関する事項
十 顧客の氏名又は名称
十一 顧客が当該銀行に連絡する方法
2 一の特定預金等契約の締結について銀行及び銀行代理業者が法第十三条の四及び第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定により顧客に対し同項に規定する書面の交付を行わなければならない場合において、当該銀行代理業者が当該交付を行つたときは、当該銀行は、前項の規定にかかわらず、契約締結時交付書面に同項第二号から第七号までに掲げる事項を記載することを要しない。
(契約締結時交付書面の交付を要しない場合)
第十四条の十一の二十九 契約締結時交付書面に係る法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の四第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し外貨預金等書面を交付している場合(当該顧客から契約締結時交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)
二 特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る契約締結時交付書面を交付している場合(前号の規定により当該同一の内容の特定預金等契約について契約締結時交付書面を交付していない場合を含む。)
三 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合においては、次に掲げるとき。
イ 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結時交付書面の記載事項に変更すべきものがないとき。
ロ 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結時交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合にあつては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面を交付しているとき。
2 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項及び令第四条の三の規定並びに第十四条の十一の八の規定は、前項第三号ロの規定による書面の交付について準用する。
3 外貨預金等書面を交付した日(この項の規定により外貨預金等書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行つた場合(当該顧客から契約締結時交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日において外貨預金等書面を交付したものとみなして、第一項第一号の規定を適用する。
4 契約締結時交付書面を交付した日(第一項第一号の規定により特定預金等契約について契約締結時交付書面を交付しない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により契約締結時交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該契約締結時交付書面に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当該締結の日において契約締結時交付書面を交付したものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。
(信用格付業者の登録の意義その他の事項)
第十四条の十一の三十 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十八条第三号に規定する金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義
二 信用格付(金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この条、第三十四条の二の三十及び第三十四条の五十三の十七において同じ。)を付与した者に関する次に掲げる事項
イ 商号、名称又は氏名
ロ 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあつては、その代表者又は管理人)の氏名又は名称
ハ 本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
三 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要
四 信用格付の前提、意義及び限界
2 前項の規定にかかわらず、特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項に規定する特定関係法人をいう。以下この項、第三十四条の二の三十第二項及び第三十四条の五十三の十七第二項において同じ。)の付与した信用格付については、法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十八条第三号に規定する金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義
二 金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき、その関係法人(同令第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。第三十四条の二の三十第二項第二号及び第三十四条の五十三の十七第二項第二号において同じ。)を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号
三 当該特定関係法人が信用格付業(金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。第三十四条の二の三十第二項第三号及び第三十四条の五十三の十七第二項第三号において同じ。)を示すものとして使用する呼称
四 信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第二号に規定する信用格付業者から入手する方法
五 信用格付の前提、意義及び限界
(禁止行為)
第十四条の十一の三十の二 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十八条第八号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 第十四条の十一の三各号に掲げる行為
二 次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第四項(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事項(ハに掲げる書面を交付する場合にあつては、当該書面に記載されている事項であつて同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び特定預金等契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定預金等契約を締結する行為
イ 契約締結前交付書面
ロ 外貨預金等書面
ハ 契約変更書面
三 特定預金等契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
四 特定預金等契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。)
五 特定預金等契約の締結又は解約に関し、顧客(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
(行為規制の適用除外の例外)
第十四条の十一の三十一 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の四の規定の適用について、顧客の締結した特定預金等契約に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。
(銀行の子会社等)
第十四条の十二 法第十四条の二第二号に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。
一 当該銀行の子法人等
二 当該銀行の関連法人等
(休日の承認の申請等)
第十五条 銀行は、令第五条第二項第二号の規定による休日の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一 理由書
二 令第五条第三項の規定による掲示の方法を記載した書面
2 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一 金融機関相互間の内国為替取引を通信回線を用いて処理する制度の運営に支障を及ぼすおそれがないこと。
二 当該申請に係る営業所の顧客の利便を著しく損なわないこと。
三 当該申請に係る営業所が当座預金業務を営んでいないこと。
3 当座預金業務を営まない営業所において、令第五条第一項各号及び第二項第一号に掲げる日(次項において「指定休日」という。)以外の日を休日とする旨の記載がある申請書による第三十二条第二項の規定による認可の申請があつたときは、金融庁長官等は、同条第三項に規定する審査のほか、前項各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
4 銀行が前項に規定する申請書に基づく法第四十七条の三に規定する認可を受けたときは、前項に規定する営業所が指定休日以外の日を休日とすることについて、令第五条第二項第二号の承認を受けたものとみなす。
(営業時間)
第十六条 銀行の営業時間は、午前九時から午後三時までとする。
2 前項の営業時間は、営業の都合により延長することができる。
3 銀行は、その営業所が次のいずれにも該当する場合(前項に該当する場合を除く。)は、当該営業所について営業時間の変更をすることができる。
一 当該営業所の所在地又は設置場所の特殊事情その他の事情により第一項に規定する営業時間とは異なる営業時間とする必要がある場合
二 当該営業所の顧客の利便を著しく損なわない場合
4 銀行は、前項の規定による営業時間の変更をするときは、次に掲げる事項を当該営業所の店頭に掲示しなければならない。
一 変更後の営業時間
二 前号の営業時間の実施期間(実施期間を設定する場合に限る。)
三 当該営業所の最寄りの営業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先
5 前各項の規定にかかわらず、銀行の外国に所在する営業所の営業時間は、当該営業所の所在地の法令により認められる時間とする。
(臨時休業の届出等)
第十七条 銀行は、法第十六条第一項の規定によるその業務の全部又は一部の休止又は再開の届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一 理由書
二 法第十六条第一項の規定による掲示の方法を記載した書面
三 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
2 法第十六条第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 法第二十六条第一項、第二十七条又は第五十二条の三十四第一項若しくは第四項の規定により銀行の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合
二 法第十五条第一項に規定する銀行の休日に、業務の全部又は一部を営む銀行の営業所において、当該休日における現金自動支払機その他の金融庁長官が別に定める機械(以下現金自動支払機等という。)による業務の全部又は一部を休止する場合
三 銀行の無人の営業所においてその業務の全部又は一部を休止する場合(前号に該当する場合を除く。)
四 外国に所在する銀行又はその委託を受けて当該銀行の業務を営む者の当該業務を営む営業所においてその業務の全部又は一部を休止する場合
五 当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者(法第五十二条の六十一第二項の規定により銀行代理業者とみなされた銀行等(同条第一項に規定する銀行等をいう。)を含む。次項において同じ。)において当該銀行のために営む銀行代理業の業務の全部又は一部の休止に伴い銀行の業務の全部又は一部を休止する場合
3 法第十六条第一項の規定により掲示する場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して営業所の店頭に掲示しなければならない。
一 法第十六条第一項前段の規定による掲示 銀行が臨時にその業務の全部又は一部を休止した営業所においてその業務の全部又は一部を再開する日
二 法第十六条第一項後段の規定による掲示 銀行が臨時にその業務の全部又は一部を休止した営業所においてその業務の全部又は一部を再開した日後一月を経過する日
4 法第十六条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 銀行の無人の営業所において臨時にその業務の全部又は一部を休止する場合
二 第二項第二号、第四号又は第五号に該当する場合
三 休業期間が一営業日以内で、営業が速やかに再開されることが確実に見込まれる場合
5 法第十六条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 銀行の無人の営業所において臨時にその業務の一部を休止する場合
二 休業期間が一営業日以内で、営業が速やかに再開されることが確実に見込まれる場合
第三章 子会社等
(専門子会社の業務等)
第十七条の二 法第十六条の二第一項第二号の二に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げるものとする。
一 次条第一項各号に掲げる業務であつて、金融庁長官が定める基準により銀行、その子会社又は第四項各号に掲げる者の営む業務のために営むもの
二 次条第二項各号に掲げる業務。ただし、同項第十九号から第二十三号までに掲げる業務については証券子会社等(法第十六条の二第二項第六号に規定する証券子会社等をいう。)を有する場合に限り、次条第二項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務については保険子会社等(法第十六条の二第二項第七号に規定する保険子会社等をいう。次項第三号及び第三項第五号において同じ。)を有する場合に限り、次条第二項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務については銀行が信託兼営銀行(法第十六条の二第二項第八号イに規定する信託兼営銀行をいう。以下同じ。)である場合又は信託子会社等(法第十六条の二第二項第八号に規定する信託子会社等をいう。以下同じ。)を有する場合に限る。
2 法第十六条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める業務は、金融商品取引法第三十五条第一項第一号から第十号まで及び第十三号に掲げる行為を行う業務並びに同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務(同項第一号に掲げる業務にあつては、第十三条の二の三第一項第一号及び第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げるもの並びに商品先物取引法第二条第二十一項に規定する商品市場における取引等の委託を受ける業務に限り、金融商品取引法第三十五条第二項第二号に掲げる業務にあつては、第十三条の二の三第一項第一号及び第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げるものに限る。)のほか、次に掲げるものとする。
一 金融商品取引法第二条第八項第七号及び第十一号から第十七号までに掲げる行為並びに金融商品取引法施行令第一条の十二に規定する行為を行う業務
二 次条第一項各号(第二十三号を除く。)に掲げる業務であつて、金融庁長官が定める基準により銀行、その子会社又は第四項各号に掲げる者の営む業務のために営むもの
三 次条第二項各号に掲げる業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除く。)。ただし、同項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務については保険子会社等を有する場合に限り、次条第二項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務については、銀行が信託兼営銀行である場合又は信託子会社等を有する場合に限る。
3 法第十六条の二第一項第四号に規定する内閣府令で定める業務は、金融商品取引法第三十五条第一項第十号及び第十三号に掲げる行為を行う業務並びに同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務のほか、次に掲げる業務とする。
一 金融商品取引法第二条第八項第十一号、第十二号及び第十四号に掲げる行為並びに金融商品取引法施行令第一条の十二に規定する行為を行う業務
二 累積投資契約(金融商品取引法第三十五条第一項第七号に規定する累積投資契約をいう。)の締結の媒介
三 金融商品取引法第三十五条第一項第一号に規定する有価証券の貸借の媒介
四 前項第二号に掲げる業務
五 次条第二項各号に掲げる業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除く。)。ただし、同項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務については保険子会社等を有する場合に限り、同項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務については銀行が信託兼営銀行である場合又は信託子会社等を有する場合に限る。
4 法第十六条の二第一項第十一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 当該銀行の銀行持株特定子銀行(当該銀行を子会社とする銀行持株会社の子会社(銀行又は法第五十二条の二十三第一項第一号若しくは第六号に掲げる会社に限り、当該銀行及びその特定子銀行(当該銀行の子会社のうち、法第十六条の二第一項第一号から第二号の二まで又は第七号に掲げる会社をいう。次号及び第四号において同じ。)を除く。)をいう。第四号において同じ。)
二 当該銀行の銀行集団(当該銀行及びその子会社の集団又は当該銀行の特定子銀行及び当該銀行の特定子銀行以外の子会社の集団をいう。第四号において同じ。)
三 当該銀行の銀行持株会社集団(当該銀行を子会社とする銀行持株会社の二以上の子会社の集団又は当該銀行持株会社及びその子会社の集団のうち、銀行又は法第五十二条の二十三第一項第一号若しくは第六号に掲げる会社を含むものに限り、前号に掲げるものを除いたものをいう。次号において同じ。)
四 当該銀行又はその特定子銀行、銀行持株特定子銀行、銀行集団若しくは銀行持株会社集団及び次に掲げる者
イ 銀行等
ロ 銀行等集団
ハ 銀行持株会社集団
ニ 長期信用銀行の長期信用銀行持株会社集団
5 前項第四号に規定する銀行等、銀行等集団及び長期信用銀行持株会社集団とは、それぞれ次に定めるところによる。
一 銀行等 次に掲げる者
イ 銀行又は長期信用銀行(これらの子会社のうち、銀行業を営む外国の会社を含む。)
ロ 信用金庫、信用協同組合又は労働金庫(これらの法人をもつて組織する連合会又はその子会社のうち、銀行又は銀行業を営む外国の会社を含む。)
ハ 農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会(農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会にあつては、当該農業協同組合連合会、当該漁業協同組合連合会又は当該水産加工業協同組合連合会の子会社(銀行に限る。)を含む。)
ニ 農林中央金庫(その子会社のうち、銀行又は銀行業を営む外国の会社を含む。)
ホ 株式会社商工組合中央金庫
二 銀行等集団 前号に規定する銀行等及びその子会社の集団又は当該銀行等の子銀行等(当該銀行等の子会社のうち、銀行、長期信用銀行又は銀行業を営む外国の会社をいう。以下この号において同じ。)及び当該銀行等の子銀行等以外の子会社の集団
三 長期信用銀行持株会社集団 長期信用銀行持株会社(長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。以下同じ。)の二以上の子会社の集団又は当該長期信用銀行持株会社及びその子会社の集団のうち、長期信用銀行又は長期信用銀行法第十六条の四第一項第一号若しくは第六号に掲げる会社を含むものに限り、前号に定めるものを除いたもの
6 法第十六条の二第一項第十二号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は金融商品取引法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社とする。
一 中小企業者(中小企業等経営強化法第二条第一項に規定する中小企業者をいう。以下この項及び第十二項において同じ。)であつて、設立の日又は新事業活動(会社が現に行つている事業と異なる種類の事業であつて、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動をいう。次号及び第三号において同じ。)の開始の日以後十年を経過しておらず、かつ、前事業年度又は前年においてイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合が百分の三を超えているもの
イ 試験研究費その他新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、市場の開拓又は新たな事業の開始のために特別に支出される費用の合計額
ロ 総収入金額から固定資産又は法人税法第二条第二十一号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額
二 中小企業者であつて、設立の日又は新事業活動の開始の日以後二年を経過しておらず、常勤の新事業活動従事者(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動に従事する者であつて、研究者に該当しない者に限る。以下この号において同じ。)の数が二人以上であり、かつ、当該新事業活動従事者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの
三 中小企業者であつて、設立の日又は新事業活動の開始の日以後一年を経過しておらず、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの
四 中小企業等経営強化法第十条第一項に規定する認定を受けている会社
7 法第十六条の二第一項第十二号の二に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は金融商品取引法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社とする。
一 中小企業等経営強化法第八条第一項に規定する承認を受けている会社
二 民事再生法第百七十四条第一項の規定による再生計画認可の決定を受けている会社
三 会社更生法第百九十九条第一項の規定による更生計画認可の決定を受けている会社
四 株式会社地域経済活性化支援機構法第二十五条第四項に規定する再生支援決定を受けている会社
五 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第十九条第四項に規定する支援決定を受けている会社
六 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項に規定する産業復興機構による支援を受けている会社
七 産業競争力強化法第二十四条第一項若しくは第二十六条第一項の認定を受けている会社又は同法第百二十一条第一項の認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従つて事業を承継している会社
八 合理的な経営改善のための計画(法第五十二条の六十一第一項に規定する銀行等、株式会社商工組合中央金庫、保険会社(外国保険会社等を含む。)銀行持株会社、長期信用銀行持株会社若しくは保険業法第二条第十六項に規定する保険持株会社又はこれらの子会社(以下この号において特定金融機関等という。)が、当該特定金融機関等に対する会社の債務について次に掲げる措置のいずれかを実施することを内容とするものであつて、当該措置の実施により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社
イ 当該債務の全部又は一部を免除する措置
ロ 当該債務の全部又は一部を消滅させるために株式を取得する措置
ハ 当該債務に係る債権の全部又は一部が当該会社に対する他の債権に後れることとする措置(当該会社の財務指標が当該特定金融機関等及び当該会社の間であらかじめ定めた一定の基準を下回つた場合に、当該会社が期限の利益を喪失する措置を併せて講じているものに限る。)
8 法第十六条の二第一項第十二号の二に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 銀行又はその子会社が前項に規定する会社(同項第八号に該当するものに限る。)の議決権を同号ロに掲げる措置により取得する場合 次のいずれかに該当すること。
イ 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第二条第三項に規定する特定調停が成立していること。
ロ 民事再生法第百七十四条第一項の規定による再生計画認可の決定を受けていること。
ハ 会社更生法第百九十九条第一項の規定による更生計画認可の決定を受けていること。
ニ 産業競争力強化法第二条第十六項に規定する特定認証紛争解決手続に基づき事業再生計画が作成されていること。
二 前号に掲げる場合以外の場合 同号イからハまでのいずれかに該当すること。
9 第六項に規定する会社のほか、会社であつて、その議決権を銀行若しくはその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の担保権の実行による株式等の取得又は第十七条の四第一項第一号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該銀行又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合においては、当該銀行若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に第六項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該銀行若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されない限り、当該銀行に係る法第十六条の二第一項第十二号に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。
10 前項の規定は、第七項に規定する会社に該当していたものに準用する。この場合において、前項中「第十六条の二第一項第十二号」とあるのは、「第十六条の二第一項第十二号の二」と読み替えるものとする。
11 第六項から前項まで(第八項を除く。)の規定にかかわらず、特定子会社(第十三項に規定する会社をいう。以下この項及び次項並びに第十七条の七の三第二項において同じ。)がその取得した第六項若しくは第九項に規定する会社(以下この項において新規事業分野開拓会社という。)又は第七項に規定する会社若しくは前項において読み替えて準用する第九項の内閣府令で定める会社に該当するもの(以下この章及び第三十五条第一項第十三号において事業再生会社という。)の議決権を処分基準日(新規事業分野開拓会社の議決権にあつてはその取得の日から十五年を経過する日をいい、事業再生会社の議決権にあつてはその取得の日から十年を経過する日(当該議決権が第七項に規定する会社(同項第五号又は第六号に該当するものに限る。)の議決権である場合であつて、当該会社が当該支援を受けている期間が当該議決権の取得の日から十年を超えるときは、当該支援が終了する日)をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社及び当該事業再生会社(以下この項、第十七条の六第一項第九号及び第十七条の七の三第三項において新規事業分野開拓会社等という。)は、処分基準日の翌日からは新規事業分野開拓会社にあつては当該銀行に係る法第十六条の二第一項第十二号に規定する内閣府令で定める会社に、事業再生会社にあつては当該銀行に係る同項第十二号の二に規定する内閣府令で定める会社にそれぞれ該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該銀行又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(国内の会社(法第十六条の四第一項に規定する国内の会社をいう。以下この章及び第五章において同じ。)及び事業再生会社(第八項に定める要件に該当するものに限る。次項、第十七条の六第一項第九号、第十七条の七の三第三項及び第三十五条第一項第十三号において同じ。)の議決権についてはその総株主等の議決権に百分の五を乗じて得た議決権の数、外国の会社の議決権についてはその総株主等の議決権に百分の五十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項及び次項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該銀行又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
12 第七項及び第十項の規定にかかわらず、銀行又はその特定子会社以外の子会社がその取得した事業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から次の各号に掲げる議決権の区分に応じ、当該各号に定める期間を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該銀行に係る法第十六条の二第一項第十二号の二に規定する内閣府令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該銀行又はその特定子会社以外の子会社が保有する当該事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数を下回ることとなる場合において、当該銀行又はその特定子会社以外の子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該銀行又はその特定子会社以外の子会社の保有する当該事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
一 中小企業者の発行する株式等に係る議決権 五年
二 中小企業者以外の会社の発行する株式等に係る議決権 三年
13 法第十六条の二第一項第十二号に規定する内閣府令で定めるものは、次条第二項第十二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を専ら営む会社とする。
14 法第十六条の二第一項第十三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、当該持株会社が次条第一項各号に掲げる業務を営む場合にあつては、当該業務は金融庁長官が定める基準により銀行、その子会社又は第四項各号に掲げる者の営む業務のために営むものでなければならない。
一 法第十六条の二第一項第三号に規定する証券専門会社(以下「証券専門会社」という。)、同項第四号に規定する証券仲介専門会社(以下証券仲介専門会社という。)又は同項第八号に規定する有価証券関連業を営む外国の会社(銀行業を営む外国の会社に該当するものを除く。)及び同項第六号に規定する信託専門会社(以下信託専門会社という。)又は同項第十号に規定する信託業を営む外国の会社(銀行業を営む外国の会社に該当するものを除く。)を子会社とする持株会社にあつては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次条第一項各号及び第二項各号(第二十四号から第三十四号までを除く。)に掲げる業務を営むもの(子会社として法第十六条の二第一項第一号、第二号、第五号、第五号の二、第七号及び第九号に規定する会社を有しない場合に限る。次号及び第三号を除き、以下同じ。)
二 証券専門会社、証券仲介専門会社又は法第十六条の二第一項第八号に規定する有価証券関連業を営む外国の会社(銀行業を営む外国の会社に該当するものを除く。)を子会社とする持株会社にあつては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次条第一項各号及び第二項各号(第二十四号から第三十七号までを除く。)に掲げる業務を営むもの(子会社として法第十六条の二第一項第一号、第二号、第五号から第七号まで、第九号及び第十号に規定する会社を有しない場合に限る。)
三 信託専門会社又は法第十六条の二第一項第十号に規定する信託業を営む外国の会社(銀行業を営む外国の会社に該当するものを除く。)を子会社とする持株会社にあつては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次条第一項各号及び第二項各号(第十九号から第三十四号までを除く。)に掲げる業務を営むもの(子会社として法第十六条の二第一項第一号、第二号、第三号から第五号の二まで及び第七号から第九号までに規定する会社を有しない場合に限る。)
四 法第十六条の二第一項第二号の二又は第十一号から第十二号の三までに規定する会社を子会社とする持株会社にあつては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次条第一項各号及び第二項各号(第十九号から第三十七号までを除く。)に掲げる業務を営むもの
五 法第十六条の二第二項第六号ハに規定する当該銀行の子会社である証券専門会社又は証券仲介専門会社の子会社のうち次条第六項に定める持株会社にあつては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次条第一項各号及び第二項各号(第二十四号から第三十七号までを除く。)に掲げる業務を営むもの
六 法第十六条の二第二項第七号ハに規定する当該銀行の子会社である保険会社又は少額短期保険業者(保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。以下同じ。)の子会社のうち次条第七項に定める持株会社にあつては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次条第一項各号及び第二項各号(第十九号から第二十三号まで及び第三十五号から第三十七号までを除く。)に掲げる業務を営むもの
七 法第十六条の二第二項第八号ニに規定する当該銀行の子会社である信託兼営銀行又は信託専門会社の子会社のうち次条第八項に定める持株会社にあつては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次条第一項各号及び第二項各号(第十九号から第三十四号までを除く。)に掲げる業務を営むもの
15 法第二条第十一項の規定は、第八項、第九項(第十項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十一項及び第十二項に規定する議決権について準用する。
(銀行の子会社の範囲等)
第十七条の三 法第十六条の二第二項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 他の事業者のための不動産(原則として、自らを子会社とする銀行又はその子会社から取得し、又は賃借した事業用不動産に限る。)の賃貸又は他の事業者の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務
二 他の事業者の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務
三 他の事業者の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務
四 他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務
五 他の事業者の業務に関する広告又は宣伝を行う業務
六 他の事業者のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務
七 他の事業者の業務に関し必要となる調査又は情報の提供を行う業務(第十号に該当するものを除く。)
八 他の事業者の現金自動支払機等の保守、点検その他の管理を行う業務
九 他の事業者の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務
十 他の事業者の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価、当該担保の目的となつている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
十の二 他の事業者が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該他の事業者のために当該債権の担保の目的となつている財産(不動産を除く。)の売買の代理又は媒介を行う業務
十一 他の事業者の行う資金の貸付け(住宅の購入に必要な資金の貸付けその他の消費者に対する資金の貸付けに限る。)に関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務
十二 他の事業者の行う外国為替取引、信用状若しくは旅行小切手に関する業務又は輸出入その他の対外取引のため直接必要な資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けに関し必要となる事務を行う業務
十三 他の事業者の事務に係る計算を行う業務
十四 他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務
十五 他の事業者と当該他の事業者の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務
十六 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第三号に規定する労働者派遣事業又は職業安定法第三十条第一項の規定に基づき許可を得て行う職業紹介事業
十七 他の事業者のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。)
十八 他の事業者の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務
十九 他の事業者の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第二十一号に該当するものを除く。)
二十 他の事業者の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務
二十一 他の事業者の主要な取引先との間で当該他の事業者の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務
二十二 他の事業者のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は一時的にその保管を行う業務
二十三 自らを子会社とする保険会社(法第十六条の二第一項第五号に規定する保険会社をいう。以下同じ。)のために投資を行う業務
二十四 自らを子会社とする銀行、その子会社である銀行、長期信用銀行又は保険会社(以下この号において親銀行等という。)が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該親銀行等のために当該債権の担保の目的となつている財産を適正な価格で購入し、並びに購入した財産の所有及び管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
二十五 その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
二十六 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
2 法第十六条の二第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 銀行、長期信用銀行又は信用金庫、信用協同組合若しくは労働金庫(これらの法人をもつて組織する連合会を含む。)の業務(第一号の五に掲げる業務を除く。)の代理又は媒介
一の二 農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が行う農業協同組合法第十一条第二項に規定する信用事業(第一号の五に掲げる業務を除く。)漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会若しくは水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が行う水産業協同組合法第五十四条の二第二項に規定する信用事業(同号に掲げる業務を除く。)又は農林中央金庫の業務(同号に掲げる業務を除く。)の代理又は媒介
一の三 銀行業を営む外国の会社の業務の代理又は媒介(国内において営む場合にあつては、有価証券の保護預り、顧客からの指図に基づく有価証券の取引に関する決済、当該保管している有価証券に係る利金等の授受、指図に基づく当該保管している有価証券の第三者への貸付け若しくは当該保管している有価証券の指図に基づく権利の行使又はこれらに附帯する業務の媒介に限る。)
一の四 資金移動業者が営む資金移動業の代理又は媒介
一の五 信託業法第二条第八項に規定する信託契約代理業(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条第二号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三条第一項第二号に掲げるものを除く。)
一の六 信託業務を営む金融機関が営む金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項第三号から第七号までに掲げる業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条第三号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三条第一項第三号から第五号までに掲げる業務を除く。)を受託する契約の締結の代理又は媒介
二 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)であつて業として行うもの(第一号から第一号の三までに掲げる業務を除く。)
二の二 金銭の貸付け以外の取引に係る業務であつて、金銭の貸付けと同視すべきもの(宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられており、かつ、当該取引が金銭の貸付け以外の取引であることにつき宗教上の規律について専門的な知見を有する者により構成される合議体の判定に基づき行われるものに限る。)
三 法第十条第二項に規定する業務(同項第八号、第八号の二及び第十八号に掲げる業務、有価証券関連業その他金融庁長官の定める業務に該当するものを除く。)
三の二 債権管理回収業に関する特別措置法第二条第二項に規定する債権管理回収業及び同法第十二条各号に掲げる業務(同条第二号に規定する業務を行う場合にあつては、金融庁長官の定める基準を全て満たす場合に限る。)
三の三 確定拠出年金法第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業又は同法第六十一条第一項各号に掲げる事務を行う業務
三の四 保険業法第二条第二十六項に規定する保険募集(第二十七号及び第三十四条の四十八第一項において「保険募集」という。)
四 金融商品取引法第二条第八項第七号、第十三号及び第十五号に掲げる行為を行う業務
五 削除
六 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第三項に規定する商品投資顧問業
七 それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この号及び次号においてカード等という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この号及び次号において利用者という。)に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けたときは、当該利用者から当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を受領し、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該金額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をする業務
八 利用者がカード等を利用することなく特定の販売業者又は役務提供事業者からの商品若しくは権利の購入又は役務の提供を条件として、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をし、当該利用者から当該金額を受領する業務
九 資金決済に関する法律第三条第四項に規定する自家型前払式支払手段を発行する業務若しくは同条第五項に規定する第三者型前払式支払手段を発行する業務又はこれらの手段を販売する業務
十 削除
十一 機械類その他の物件を使用させる業務(金融庁長官が定める基準により主として法第十条第二項第十八号に掲げる業務が行われる場合に限る。)
十二 次に掲げる行為により他の株式会社に対しその事業に必要な資金を供給する業務
イ 当該会社に対し資金の貸付けを行うこと。
ロ 当該会社の発行する社債(法第十条第三項第一号に掲げる短期社債を除く。)を取得すること。
ハ 当該会社の発行する新株予約権を取得すること。
ニ 株式に係る配当を受け取ること又は株式に係る売却益を得ることを目的として当該会社の発行する株式を取得すること。
ホ イからニまでに掲げるいずれかの行為を行うことを目的とする民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約を締結すること。
十三 投資信託委託会社又は資産運用会社として行う業務(外国においてはこれらと同種類のもの。投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産又は資産運用会社が資産の運用を行う投資法人の資産に属する不動産の管理を行う業務を含む。)
十四 投資助言業務(金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務をいう。)又は投資一任契約に係る業務
十四の二 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第三条第一号、第二号及び第六号から第八号までに掲げる資産に対する投資として、他人のため金銭その他の財産の運用(その指図を含む。)を行う業務(第四号及び前二号に該当するものを除く。)
十四の三 他の事業者の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換若しくは株式移転に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行う業務
十五 他の事業者の経営に関する相談に応ずる業務
十六 金融その他経済に関する調査又は研究を行う業務
十七 個人の財産形成に関する相談に応ずる業務
十八 主として銀行持株会社、長期信用銀行持株会社若しくは子会社対象会社(法第十六条の二第一項に規定する子会社対象会社又は法第五十二条の二十三第一項に規定する子会社対象会社をいう。次号及び第三十二号において同じ。)に該当する会社その他金融庁長官の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者の財務に関するデータの処理を行う業務及びこれらのデータの伝送役務を提供する業務
十八の二 主として銀行持株会社、長期信用銀行持株会社若しくは子会社対象会社に該当する会社その他金融庁長官の定める金融機関の業務又は事業者の財務に関する電子計算機のプログラムの作成若しくは販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務(第三十二号に該当するものを除く。)
十八の三 確定給付企業年金法第二条第一項に規定する確定給付企業年金その他これに準ずる年金に係る掛金又は給付金等の計算に関する業務及び書類等の作成又は授受に関する業務
十八の四 法第十一条第四号に掲げる業務
十八の五 電子記録債権法第五十一条第一項に規定する電子債権記録業
十九 有価証券の所有者と発行者との間の当該有価証券に関する事務の取次ぎを行う業務
二十 有価証券に関する顧客の代理
二十一 株式会社の株式の発行による事業資金の調達を容易にすることを目的として当該株式会社に係る広告、宣伝又は調査を行う業務その他当該株式会社に対する投資者の評価を高めることに資する業務
二十二 有価証券に関連する情報の提供又は助言(第十九号及び前号に該当するものを除く。)
二十三 民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約又は商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行う業務(有価証券関連業に該当するものを除く。)
二十四 保険会社又は少額短期保険業者の保険業に係る業務の代理(第三号の四に掲げる業務に該当するものを除く。)又は事務の代行
二十五 削除
二十六 保険事故その他の保険契約に係る事項の調査を行う業務
二十七 保険募集を行う者の教育を行う業務
二十八 老人福祉施設等(老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設及び同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホームをいう。)に関する役務その他老人、身体障害者等の福祉に関する役務の提供を行う業務
二十九 健康の維持若しくは増進のための運動を行う施設又は温泉を利用して健康の維持若しくは増進を図るための施設の運営を行う業務
三十 事故その他の危険の発生の防止若しくは危険の発生に伴う損害の防止若しくは軽減を図るため、又は危険の発生に伴う損害の規模等を評価するための調査、分析又は助言を行う業務
三十一 健康、福祉又は医療に関する調査、分析又は助言を行う業務
三十二 主として保険持株会社、少額短期保険持株会社(保険業法第二百七十二条の三十七第二項に規定する少額短期保険持株会社をいう。)子会社対象会社に該当する会社(保険会社、少額短期保険業者又は保険業を営む外国の会社に限る。)又は保険募集人の業務に関する電子計算機のプログラムの作成又は販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務
三十三 自動車修理業者等のあつせん又は紹介に関する業務
三十四 保険契約者からの保険事故に関する報告の取次ぎを行う業務又は保険契約に関し相談に応ずる業務
三十五 財産の管理に関する業務(第三号に掲げる業務に該当するものを除き、当該業務を営む会社の議決権を保有する信託子会社等が受託する信託財産と同じ種類の財産につき、業務方法書に規定する信託財産の管理の方法と同じ方法により管理を行うものに限る。)及び当該業務に係る代理事務
三十六 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項第四号から第七号までに掲げる業務(第六号及び前号、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条第三号並びに金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三条第一項第三号及び第四号に掲げる業務に該当するものを除き、当該業務を行う会社を子会社とする銀行又は当該業務を行う会社を子会社とする銀行持株会社の子会社である銀行の信託子会社等のうちに信託兼営銀行に相当するものがない場合における当該業務の範囲については、当該信託子会社等が信託業法第二十一条第二項の承認を受けた業務に係るものに限る。)
三十七 信託を引き受ける場合におけるその財産(不動産を除く。)の評価に関する業務
三十八 その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
三十九 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
3 法第十六条の二第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 前項第十九号から第二十三号までに掲げる業務
二 その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
三 前項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
4 法第十六条の二第二項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 第二項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務
二 その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
三 第二項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
5 法第十六条の二第二項第五号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 第二項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務
二 その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
三 第二項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
6 法第十六条の二第二項第六号ハに規定する内閣府令で定めるものは、当該銀行の子会社である証券専門会社又は証券仲介専門会社が、その総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する同条第一項第十三号に規定する持株会社とする。
7 法第十六条の二第二項第七号ハに規定する内閣府令で定めるものは、当該銀行の子会社である保険会社又は少額短期保険業者が、その総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する同条第一項第十三号に規定する持株会社とする。
8 法第十六条の二第二項第八号ニに規定する内閣府令で定めるものは、当該銀行の子会社である信託兼営銀行又は信託専門会社が、その総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する同条第一項第十三号に規定する持株会社とする。
9 第一条の六第三項の規定は、前三項の場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権について準用する。この場合において、同条第三項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」とあるのは「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項」と、「株式又は出資」とあるのは株式と読み替えるものとする。
(法第十六条の二第一項の規定等が適用されないこととなる事由)
第十七条の四 法第十六条の二第三項本文に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 銀行又はその子会社の代物弁済の受領による株式等の取得
二 銀行又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該銀行又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
三 銀行又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。以下同じ。)(当該銀行又はその子会社の請求による場合を除く。)
四 銀行又はその子会社が株式等を所有する会社の株式等の併合若しくは分割又は株式無償割当て(会社法第百八十五条に規定する株式無償割当てをいう。以下同じ。)
五 銀行又はその子会社が株式等を所有する会社の定款の変更による株式等に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
六 銀行又はその子会社が株式等を所有する会社の自己の株式等の取得
七 銀行の子会社である法第十六条の二第一項第十二号又は第十二号の二に掲げる会社による株式等の取得
2 法第十六条の二第三項ただし書に規定する内閣府令で定める事由は、前項第七号に掲げる事由とする。
3 法第十六条の二第八項に規定する内閣府令で定める事由は、銀行若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は第一項第一号から第六号までに掲げる事由とする。
(子会社対象会社のうち子会社対象銀行等から除かれるもの)
第十七条の四の二 法第十六条の二第七項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務を専ら営む会社とする。
一 第十七条の三第二項第一号から第十八号の五までに掲げる業務
二 前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
三 第十七条の三第二項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
(子会社対象銀行等を子会社とすることについての認可の申請等)
第十七条の五 銀行は、子会社対象銀行等(法第十六条の二第七項に規定する子会社対象銀行等をいい、同条第一項第十二号の三に掲げる会社(以下この章及び第五章並びに第三十五条第一項第十二号において銀行業高度化等会社という。)を除く。以下この条において同じ。)を子会社とすることの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 理由書
二 当該銀行に関する次に掲げる書面
イ 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ロ 当該認可後における収支の見込みを記載した書面
ハ 株式交換により子会社対象銀行等を子会社とする場合には、次に掲げる書面
1 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
2 株式交換契約の内容を記載した書面
3 株式交換費用を記載した書面
三 当該銀行及びその子会社等(法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。以下この号及び次項並びに次条において同じ。)に関する次に掲げる書面
イ 当該銀行及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ロ 当該認可後における当該銀行及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率(法第十四条の二第二号に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。次項第二号、次条第一項第三号ロ、第十九条の三第二号及び第三号、第二十二条第一項第十二号、第二十二条の二第一項第十二号、第二十三条第一項第七号並びに第三十五条第一項において同じ。)の見込みを記載した書面
四 当該認可に係る子会社対象銀行等に関する次に掲げる書面
イ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
ロ 業務の内容を記載した書面
ハ 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益を知ることができる書面
ニ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
五 当該認可に係る子会社対象銀行等を子会社とすることにより、当該銀行又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数(法第十六条の四第一項に規定する基準議決権数をいう。第四項、次条、第十七条の六、第十七条の七及び第二十二条から第二十三条までにおいて同じ。)を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
六 その他次項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一 当該申請をした銀行(以下この項において申請銀行という。)の資本金の額が当該申請に係る子会社対象銀行等の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。
二 申請銀行及びその子会社等(当該認可に係る子会社対象銀行等を含む。)の連結自己資本比率が適正な水準となることが見込まれること。
三 申請銀行の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。
四 当該申請の時において申請銀行及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る子会社対象銀行等を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
五 申請銀行が子会社対象銀行等の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。
六 当該認可に係る子会社対象銀行等がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
3 銀行は、法第十六条の二第五項の規定による子会社対象会社(同条第一項に規定する子会社対象会社をいう。以下この項において同じ。)以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについての承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 理由書
二 当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社の議決権の保有に関する方針を記載した書面
三 当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社に関する次に掲げる書面
イ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
ロ 業務の内容を記載した書面
ハ 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ニ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
四 その他法第十六条の二第五項の規定による承認に係る審査をするために参考となるべき事項を記載した書面
4 第一項及び第二項の規定は、法第十六条の二第八項ただし書の規定による認可(銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた銀行業高度化等会社の議決権について、引き続きその基準議決権数を超えて保有することについての認可を除く。)について準用する。
5 第一項の規定は、法第十六条の二第九項の規定による認可について準用する。
6 法第二条第十一項の規定は、第一項第五号(前二項において準用する場合を含む。)、第三項第二号及び第四項に規定する議決権について準用する。
(銀行業高度化等会社を子会社とすること等についての認可の申請等)
第十七条の五の二 銀行は、当該銀行又はその子会社が合算して銀行業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 理由書
二 当該銀行に関する次に掲げる書面
イ 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ロ 当該認可後における収支の見込みを記載した書面
ハ 株式交換により当該銀行又はその子会社が合算して銀行業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有しようとする場合には、次に掲げる書面
1 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
2 株式交換契約の内容を記載した書面
3 株式交換費用を記載した書面
三 当該銀行及びその子会社等に関する次に掲げる書面
イ 当該銀行及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ロ 当該認可後における当該銀行及びその子会社等(子会社等となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
四 当該認可に係る銀行業高度化等会社に関する次に掲げる書面
イ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
ロ 業務の内容及び当該業務を遂行する体制を記載した書面
ハ 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益を知ることができる書面
ニ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
五 当該認可に係る当該銀行又はその子会社が合算して銀行業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することにより、当該銀行又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
六 その他次項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一 当該申請をした銀行(以下この項において申請銀行という。)の資本金の額が当該申請に係る銀行業高度化等会社の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。
二 当該申請に係る銀行業高度化等会社に対する出資が全額毀損した場合であつても、申請銀行及びその子会社等(当該認可により子会社等となる会社を除く。)の財産及び損益の状況が良好であることが見込まれること。
三 申請銀行の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。
四 当該申請の時において申請銀行及びその子会社等の収支が良好であり、かつ、申請銀行又はその子会社が合算して当該認可に係る銀行業高度化等会社についてその基準議決権数を超える議決権を取得又は保有した後も良好に推移することが見込まれること。
五 当該認可に係る銀行業高度化等会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
六 申請銀行又はその子会社が合算して当該認可に係る銀行業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することにより、申請銀行の営む銀行業の高度化又は申請銀行の利用者の利便の向上に資すると見込まれること。
七 申請銀行の業務の状況に照らし、申請銀行又はその子会社が合算して当該認可に係る銀行業高度化等会社の基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有した後も、申請銀行の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す著しいおそれがないと認められること。
八 申請銀行又は当該認可に係る銀行業高度化等会社の顧客に対し、申請銀行の銀行としての取引上の優越的地位又は当該銀行業高度化等会社の業務における取引上の優越的地位を不当に利用して、申請銀行の業務に係る取引の条件若しくは実施又は当該銀行業高度化等会社の業務に係る取引の条件若しくは実施について不利益を与える行為が行われる著しいおそれがないと認められること。
九 申請銀行又は当該認可に係る銀行業高度化等会社が行う取引に伴い、申請銀行又は当該銀行業高度化等会社が行う業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがないと認められること。
3 前二項の規定は、法第十六条の二第八項ただし書の規定による認可(銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた銀行業高度化等会社の議決権について、引き続きその基準議決権数を超えて保有することについての認可に限る。)について準用する。
4 第一項の規定は、法第十六条の二第十項の規定による認可について準用する。
5 法第二条第十一項の規定は、第一項(前二項において準用する場合を含む。)第二項第四号、第六号及び第七号並びに第三項に規定する議決権について準用する。
(銀行による銀行グループの経営管理の内容等)
第十七条の五の三 法第十六条の三第二項第一号に規定する方針として内閣府令で定めるものは、次に掲げる方針とする。
一 銀行グループ(法第十六条の三第一項に規定する銀行グループをいう。以下同じ。)の収支、資本の分配及び自己資本の充実に係る方針その他のリスク管理に係る方針
二 災害その他の事象が発生した場合における銀行グループの危機管理に係る体制の整備に係る方針
2 法第十六条の三第二項第三号に規定する内閣府令で定める体制は、当該銀行における当該銀行グループに属する会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制とする。
3 法第十六条の三第二項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、当該銀行グループ(再建計画(業務の運営又は財産の状況に関し改善が必要な場合における銀行グループの経営の再建のための計画をいう。以下この項において同じ。)の策定が必要なものとして金融庁長官が指定したものに限る。)の再建計画を策定し、その適正な実施を確保することとする。
(法第十六条の四第一項の規定が適用されないこととなる事由)
第十七条の六 法第十六条の四第二項に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 銀行又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得
二 銀行又はその子会社の代物弁済の受領による株式等の取得
三 銀行又はその子会社の、その取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づく株式等の取得(当該銀行又はその子会社に対する当該会社の債務を消滅させるために行うものであつて、当該株式等の取得によつて相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)
四 銀行又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該銀行又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
五 銀行又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該銀行又はその子会社の請求による場合を除く。)
六 銀行又はその子会社が株式等を所有する会社の株式等の併合若しくは分割又は株式無償割当て
七 銀行又はその子会社が株式等を所有する会社の定款の変更による株式等に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
八 銀行又はその子会社が株式等を所有する会社の自己の株式等の取得
九 新規事業分野開拓会社等の議決権について第十七条の二第十一項の規定による処分を行おうとするとき又は事業再生会社の議決権について同条第十二項の規定による処分を行おうとするときにおいて、やむを得ないと認められる理由により当該議決権を譲渡することが著しく困難であるため当該議決権を処分することができないこと。
十 銀行又はその子会社の取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき取得した当該会社の発行する株式を当該会社の経営の状況の改善に伴い相当の期間内に処分するために必要な当該株式の転換(第五号に掲げる事由に該当するものを除く。)その他の合理的な理由があることについてあらかじめ金融庁長官の承認を受けた場合
2 前項第十号の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 理由書
二 当該承認に係る国内の会社の商号及び業務の内容を記載した書面
三 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面
四 その他次項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
3 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行が基準議決権数を超えて議決権を所有し、又は保有することについて合理的な理由があるかどうか、及び提出される基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針が妥当なものであるかどうかを審査するものとする。
(基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請)
第十七条の七 銀行は、法第十六条の四第二項ただし書の規定による基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 理由書
二 当該承認に係る国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
三 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面
四 その他次項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
3 法第二条第十一項の規定は、第一項第三号に規定する議決権について準用する。
(基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合)
第十七条の七の二 法第十六条の四第四項第一号に規定する内閣府令で定める場合は、当該銀行が法第十六条の二第七項の認可を受けて他の銀行、長期信用銀行、証券専門会社、証券仲介専門会社、保険会社又は少額短期保険業者を子会社とした場合とする。
2 法第十六条の四第四項第五号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 当該銀行が法第三十条第二項の認可を受けて吸収分割により他の銀行又は長期信用銀行の事業を承継した場合
二 当該銀行が法第三十条第二項の認可を受けて吸収分割により事業を承継したことにより他の銀行、長期信用銀行、証券専門会社、証券仲介専門会社、保険会社又は少額短期保険業者を子会社とした場合(前号に掲げる場合を除く。)
3 法第十六条の四第四項第六号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 当該銀行が法第三十条第三項の認可を受けて他の銀行若しくは長期信用銀行又は信用金庫、信用協同組合若しくは労働金庫(これらの法人をもつて組織する連合会を含む。)の事業の譲受けをした場合
二 当該銀行が法第三十条第三項の認可を受けて事業の譲受けをしたことにより他の銀行、長期信用銀行、証券専門会社、証券仲介専門会社、保険会社又は少額短期保険業者を子会社とした場合(前号に掲げる場合を除く。)
(特例対象会社)
第十七条の七の三 法第十六条の四第八項に規定する内閣府令で定める会社は、次の各号のいずれかに該当するものから出資を受けている会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社(銀行の子法人等に該当しないものに限る。次項において「特例事業再生会社」と総称する。)とする。
一 株式会社地域経済活性化支援機構法第二十二条第一項第八号に掲げる業務の実施により設立される株式会社が無限責任組合員となる投資事業有限責任組合であつて、当該銀行又はその子会社が当該投資事業有限責任組合の組合員となつているもの
二 株式会社地域経済活性化支援機構法第二十二条第一項第八号に掲げる業務の実施により設立される株式会社が無限責任組合員となる投資事業有限責任組合であつて、当該株式会社に当該銀行又はその子会社が出資しているもの
2 前項の規定にかかわらず、特定子会社がその取得した特例事業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から十年を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該特例事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該銀行に係る法第十六条の四第八項に規定する内閣府令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該銀行又はその子会社が保有する当該特例事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(その総株主等の議決権に百分の五を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該銀行又はその子会社の保有する当該特例事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
3 法第十六条の四第八項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社は、新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社の子会社等(子法人等及び関連法人等をいう。第三十四条の二十三の二第三項において同じ。)であつて、当該会社の議決権を、当該銀行又はその子会社である新規事業分野開拓会社等若しくは事業再生会社以外の子会社が、合算して、当該会社の総株主等の議決権に百分の五を乗じて得た議決権の数を超えて保有していないものとする。
4 法第二条第十一項の規定は、前二項に規定する議決権について準用する。
第四章 経理
(法第十八条の規定による準備金の計上)
第十七条の七の四 銀行が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の資本準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の資本準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算して得た額とする。
一 当該剰余金の配当をする日における資本準備金又は利益準備金(以下この条において準備金と総称する。)の額が当該日における資本金の額以上である場合 零
二 当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における資本金の額未満である場合 イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に資本剰余金配当割合(次条第一号イに掲げる額を会社法第四百四十六条第六号に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額
イ 当該剰余金の配当をする日における準備金計上限度額(資本金の額から準備金の額を減じて得た額をいう。以下この条において同じ。)
ロ 会社法第四百四十六条第六号に掲げる額に五分の一を乗じて得た額
2 銀行が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の利益準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の利益準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算して得た額とする。
一 当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における資本金の額以上である場合 零
二 当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における資本金の額未満である場合 イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に利益剰余金配当割合(次条第二号イに掲げる額を会社法第四百四十六条第六号に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額
イ 当該剰余金の配当をする日における準備金計上限度額
ロ 会社法第四百四十六条第六号に掲げる額に五分の一を乗じて得た額
(減少する剰余金の額)
第十七条の七の五 銀行が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の次の各号に掲げる額は、当該剰余金の配当の直前の当該額から、当該各号に定める額を減じて得た額とする。
一 その他資本剰余金の額 次に掲げる額の合計額
イ 会社法第四百四十六条第六号に掲げる額のうち、銀行がその他資本剰余金から減ずるべき額と定めた額
ロ 前条第一項第二号に掲げるときは、同号に定める額
二 その他利益剰余金の額 次に掲げる額の合計額
イ 会社法第四百四十六条第六号に掲げる額のうち、銀行がその他利益剰余金から減ずるべき額と定めた額
ロ 前条第二項第二号に掲げるときは、同号に定める額
(業務報告書等)
第十八条 法第十九条第一項の規定による中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日までの間の業務及び財産の状況について、中間事業概況書、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書(外国銀行支店にあつては中間事業概況書、中間貸借対照表及び中間損益計算書)に分けて、別紙様式第一号(特定取引勘定設置銀行にあつては別紙様式第一号の二、外国銀行支店にあつては別紙様式第二号(特定取引勘定届出外国銀行支店にあつては別紙様式第二号の二))により作成し、当該期間経過後三月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。
2 法第十九条第一項の規定による業務報告書は、事業概況書、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書(外国銀行支店にあつては事業概況書、貸借対照表及び損益計算書)に分けて、別紙様式第三号(特定取引勘定設置銀行にあつては別紙様式第三号の二、外国銀行支店にあつては別紙様式第四号(特定取引勘定届出外国銀行支店にあつては別紙様式第四号の二))により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。
3 法第十九条第二項の規定による中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日までの間の銀行及びその子会社等(法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。以下この章、次章及び第三十五条第一項において同じ。)の業務及び財産の状況について、中間事業概況書及び中間連結財務諸表に分けて、別紙様式第五号により作成し、当該期間経過後三月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。
4 法第十九条第二項の規定による業務報告書は、事業概況書及び連結財務諸表に分けて、別紙様式第五号の二により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。
5 銀行は、やむを得ない理由により前各項に規定する期間内に中間業務報告書又は業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官(令第十七条の二の規定により当該銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)が当該報告書を受理する場合にあつては、その財務局長又は福岡財務支局長)の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
6 銀行は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
7 金融庁長官等は前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行が第五項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
(貸借対照表等の公告等)
第十九条 法第二十条第一項の規定により作成すべき中間貸借対照表等(同項に規定する中間貸借対照表等をいい、同条第三項の規定により作成された電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を含む。第六項において同じ。)は別紙様式第六号第一(特定取引勘定設置銀行にあつては別紙様式第六号の二第一、外国銀行支店にあつては別紙様式第七号第一(特定取引勘定届出外国銀行支店にあつては、別紙様式第七号の二第一))により、貸借対照表等(同条第一項に規定する貸借対照表等をいい、同条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。第六項において同じ。)は別紙様式第六号の三第一(特定取引勘定設置銀行にあつては別紙様式第六号の四第一、外国銀行支店にあつては別紙様式第七号の三第一(特定取引勘定届出外国銀行支店にあつては、別紙様式第七号の四第一))により作成しなければならない。
2 法第二十条第二項の規定により作成すべき中間連結貸借対照表等(同項に規定する中間連結貸借対照表等をいい、同条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。第六項において同じ。)は別紙様式第八号第一により、連結貸借対照表等(同条第二項に規定する連結貸借対照表等をいい、同条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。第六項において同じ。)は別紙様式第八号の二第一により作成しなければならない。
3 法第二十条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。
4 銀行は、法第二十条第四項ただし書の規定による公告の延期の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
5 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行が法第二十条第四項ただし書の規定による公告の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
6 法第二十条第五項の規定により銀行が公告すべき中間貸借対照表等の要旨は別紙様式第六号第二(特定取引勘定設置銀行にあつては別紙様式第六号の二第二、外国銀行支店にあつては別紙様式第七号第二(特定取引勘定届出外国銀行支店にあつては、別紙様式第七号の二第二))に、貸借対照表等の要旨は別紙様式第六号の三第二(特定取引勘定設置銀行にあつては別紙様式第六号の四第二、外国銀行支店にあつては別紙様式第七号の三第二(特定取引勘定届出外国銀行支店にあつては、別紙様式七号の四第二))に、中間連結貸借対照表等の要旨は別紙様式第八号第二に、連結貸借対照表等の要旨は別紙様式第八号の二第二に定めるものとする。
7 法第二十条第六項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
8 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
9 法第二十条第六項の規定による措置は、第七項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)を使用する方法によつて行うものとする。
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
第十九条の二 法第二十一条第一項前段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項(中間事業年度(法第十九条第一項に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。)に係る説明書類(以下中間説明書類という。)にあつては、第一号イ及びハからチまで、第二号、第三号ロ11、第四号(ハに係る部分を除く。)第五号リ並びに第六号に掲げる事項を除く。)とする。ただし、第五号ホに掲げる事項については、海外営業拠点(銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第三項に規定する海外営業拠点をいう。次条ただし書及び第三十四条の二十六第一項ただし書において同じ。)を有する銀行に係るものに限る。
一 銀行の概況及び組織に関する次に掲げる事項
イ 経営の組織(当該銀行が他の銀行又は銀行持株会社の子会社でない場合にあつては、当該銀行の子会社等(法第二十一条第一項前段に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子会社等を除く。)の経営管理に係る体制を含む。)
ロ 持株数の多い順に十以上の株主に関する次に掲げる事項
1 氏名(株主が法人その他の団体である場合には、その名称)
2 各株主の持株数
3 発行済株式の総数に占める各株主の持株数の割合
ハ 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)の氏名及び役職名
ニ 会計参与設置会社にあつては、会計参与の氏名又は名称
ホ 会計監査人の氏名又は名称
ヘ 営業所の名称及び所在地
ト 当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者に関する次に掲げる事項
1 当該銀行代理業者の商号、名称又は氏名
2 当該銀行代理業者が当該銀行のために銀行代理業を営む営業所又は事務所の名称
チ 外国における法第二条第十四項各号に掲げる行為の受託者に関する次に掲げる事項
1 当該受託者の商号、名称又は氏名
2 当該受託者が当該銀行のために法第二条第十四項各号に掲げる行為を行う営業所又は事務所の名称
二 銀行の主要な業務の内容(信託業務を営む場合においては、信託業務の内容を含む。)
三 銀行の主要な業務に関する事項として次に掲げるもの
イ 直近の中間事業年度又は事業年度における事業の概況
ロ 直近の三中間事業年度及び二事業年度又は直近の五事業年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項(13から16までに掲げる事項については、信託業務を営む場合に限る。)
1 経常収益
2 経常利益又は経常損失
3 中間純利益若しくは中間純損失又は当期純利益若しくは当期純損失
4 資本金及び発行済株式の総数
5 純資産額
6 総資産額
7 預金残高
8 貸出金残高
9 有価証券残高
10 単体自己資本比率(法第十四条の二第一号に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。第五号、第二十二条第一項第九号及び第二十二条の二第一項第九号において同じ。)
11 配当性向
12 従業員数
13 信託報酬
14 信託勘定貸出金残高
15 信託勘定有価証券残高
16 信託財産額
ハ 直近の二中間事業年度又は二事業年度における業務の状況を示す指標として別表第一に掲げる事項
四 銀行の業務の運営に関する次に掲げる事項
イ リスク管理の体制
ロ 法令遵守の体制
ハ 中小企業の経営の改善及び地域の活性化のための取組の状況
ニ 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
1 指定紛争解決機関が存在する場合 当該銀行が法第十二条の三第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
2 指定紛争解決機関が存在しない場合 当該銀行の法第十二条の三第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
五 銀行の直近の二中間事業年度又は二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
イ 中間貸借対照表又は貸借対照表、中間損益計算書又は損益計算書及び中間株主資本等変動計算書又は株主資本等変動計算書
ロ 貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額
1 破綻先債権(元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかつた貸出金(貸倒償却を行つた部分を除く。以下未収利息不計上貸出金という。)のうち、法人税法施行令第九十六条第一項第三号イからホまでに掲げる事由又は同項第四号に規定する事由が生じているものをいう。以下同じ。)に該当する貸出金
2 延滞債権(未収利息不計上貸出金であつて、1に掲げるもの及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予したもの以外のものをいう。以下同じ。)に該当する貸出金
3 三カ月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金(1及び2に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸出金
4 貸出条件緩和債権(債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行つた貸出金(1、2及び3に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸出金
ハ 元本補?契約のある信託(信託財産の運用のため再信託された信託を含む。)に係る貸出金のうち破綻先債権、延滞債権、三カ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権に該当するものの額並びにその合計額
ニ 自己資本の充実の状況について金融庁長官が別に定める事項
ホ 流動性に係る経営の健全性の状況について金融庁長官が別に定める事項
ヘ 次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益
1 有価証券
2 金銭の信託
3 第十三条の三第一項第五号イからホまでに掲げる取引
ト 貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
チ 貸出金償却の額
リ 法第二十条第一項の規定により作成した書面(同条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。)について会社法第三百九十六条第一項による会計監査人の監査を受けている場合にはその旨
ヌ 銀行が中間貸借対照表又は貸借対照表、中間損益計算書又は損益計算書及び中間株主資本等変動計算書又は株主資本等変動計算書について金融商品取引法第百九十三条の二の規定に基づき公認会計士(公認会計士法第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨
ル 単体自己資本比率の算定に関する外部監査を受けている場合にはその旨
六 報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として銀行から受ける財産上の利益又は労働基準法第十一条に規定する賃金をいう。)に関する事項であつて、銀行の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるもの
七 事業年度の末日(中間説明書類にあつては、中間事業年度の末日)において、当該銀行が将来にわたつて事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他当該銀行の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この号及び次条第五号において重要事象等という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
2 前項の規定にかかわらず、外国銀行支店に係る法第二十一条第一項前段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項(中間説明書類にあつては、第一号イに掲げる事項を除く。)とする。
一 外国銀行支店の概況に関する次に掲げる事項
イ 外国銀行支店の日本における代表者の氏名及び役職名
ロ 外国銀行支店に係る外国銀行の株式等につき、保有の多い順に十以上の株式等の保有者に関する次に掲げる事項
1 氏名(株式等の保有者が法人その他の団体である場合には、その名称)
2 株式等の各保有者が有する株式等の数又は額
3 発行済株式等に占める株式等の各保有者が有する株式等の割合
ハ 営業所の名称及び所在地
ニ 当該外国銀行支店を所属銀行とする銀行代理業者に関する次に掲げる事項
1 当該銀行代理業者の商号、名称又は氏名
2 当該銀行代理業者が当該外国銀行支店のために銀行代理業を営む営業所又は事務所の名称
二 外国銀行支店の直近の中間事業年度又は事業年度における事業の概況
三 外国銀行支店の直近の二中間事業年度又は二事業年度の中間貸借対照表又は貸借対照表及び中間損益計算書又は損益計算書
3 外国銀行支店は、前項に規定する事項を記載した説明書類に加え、当該外国銀行支店に係る外国銀行又は当該外国銀行を子会社とする持株会社であつて外国の法令に準拠して設立された会社(次項において外国銀行持株会社という。)の業務及び財産の状況に関する事項を記載した書面(日本語以外で記載されたものを含む。)を当該外国銀行支店(無人の営業所を除く。次項において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
4 前項に規定する書面が日本語以外で記載されたものである場合には、外国銀行支店は、当該書面に加え、当該外国銀行支店に係る外国銀行又は外国銀行持株会社に係る事業の概況並びに中間貸借対照表又は貸借対照表及び中間損益計算書又は損益計算書について日本語で記載された書面を作成し、当該外国銀行支店に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
5 法第二十一条第一項前段に規定する内閣府令で定める営業所は、次に掲げる営業所とする。
一 銀行の無人の営業所
二 銀行の外国に所在する営業所
第十九条の三 法第二十一条第二項前段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項(中間説明書類にあつては、第一号、第三号ヘ及び第四号に掲げる事項を除く。)とする。ただし、第三号ニに掲げる事項については、海外営業拠点を有する銀行に係るものに限る。
一 銀行及びその子会社等(法第二十一条第二項前段に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子会社等を除く。以下この条において同じ。)の概況に関する次に掲げる事項
イ 銀行及びその子会社等の主要な事業の内容及び組織の構成
ロ 銀行の子会社等に関する次に掲げる事項
1 名称
2 主たる営業所又は事務所の所在地
3 資本金又は出資金
4 事業の内容
5 設立年月日
6 銀行が保有する子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合
7 銀行の一の子会社等以外の子会社等が保有する当該一の子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合
二 銀行及びその子会社等の主要な業務に関する事項として次に掲げるもの
イ 直近の中間事業年度又は事業年度における事業の概況
ロ 直近の三中間連結会計年度(中間連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下同じ。)及び二連結会計年度(連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下同じ。)又は直近の五連結会計年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項
1 経常収益
2 経常利益又は経常損失
3 親会社株主に帰属する中間純利益若しくは親会社株主に帰属する中間純損失又は親会社株主に帰属する当期純利益若しくは親会社株主に帰属する当期純損失
4 包括利益
5 純資産額
6 総資産額
7 連結自己資本比率
三 銀行及びその子会社等の直近の二中間連結会計年度又は二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
イ 中間連結貸借対照表又は連結貸借対照表、中間連結損益計算書又は連結損益計算書及び中間連結株主資本等変動計算書又は連結株主資本等変動計算書
ロ 貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額
1 破綻先債権に該当する貸出金
2 延滞債権に該当する貸出金
3 三カ月以上延滞債権に該当する貸出金
4 貸出条件緩和債権に該当する貸出金
ハ 自己資本の充実の状況について金融庁長官が別に定める事項
ニ 流動性に係る経営の健全性の状況について金融庁長官が別に定める事項
ホ 銀行及びその子法人等が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合の事業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する経常収益の額、経常利益又は経常損失の額及び資産の額(以下この号において経常収益等という。)として算出したもの(各経常収益等の額の総額に占める割合が少ない場合を除く。)
ヘ 法第二十条第二項の規定により作成した書面(同条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。)について会社法第三百九十六条第一項による会計監査人の監査を受けている場合にはその旨
ト 銀行が中間連結貸借対照表又は連結貸借対照表、中間連結損益計算書又は連結損益計算書及び中間連結株主資本等変動計算書又は連結株主資本等変動計算書について金融商品取引法第百九十三条の二の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨
チ 連結自己資本比率の算定に関する外部監査を受けている場合にはその旨
四 報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として銀行若しくはその子会社等から受ける財産上の利益又は労働基準法第十一条に規定する賃金をいう。)に関する事項であつて、銀行及びその子会社等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるもの
五 事業年度の末日(中間説明書類にあつては、中間事業年度の末日)において、重要事象等が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
第十九条の四 銀行は、法第二十条第一項又は第二項及び法第二十一条第一項又は第二項の規定により作成した書面(外国銀行支店にあつては、第十九条の二第三項及び第四項に規定する書面を含み、法第二十条第三項及び法第二十一条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。以下この項及び次項において縦覧書類という。)の縦覧を、当該銀行の中間事業年度及び事業年度経過後四月以内(外国銀行支店にあつては、中間事業年度及び事業年度経過後六月以内)に開始し、当該中間事業年度及び事業年度の翌中間事業年度及び翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2 銀行は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ金融庁長官(金融庁長官の指定する銀行以外の銀行にあつては、当該銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にあつては、福岡財務支局長))の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
3 銀行は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
4 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
5 法第二十一条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第十九条の五 銀行は、四半期ごとに、法第二十一条第七項に規定する預金者その他の顧客が当該銀行及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの(金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。
(事業報告等の記載事項)
第二十条 法第二十二条の規定による事業報告は、別紙様式第九号(特定取引勘定設置銀行にあつては別紙様式第九号の二)により作成しなければならない。
2 法第二十二条の規定による附属明細書は、別紙様式第十号により作成しなければならない。
(銀行がその経営を支配している法人)
第二十一条 法第二十四条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、当該銀行の子法人等(当該銀行の子会社を除く。)とする。
第五章 合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受け
(合併の認可の申請)
第二十二条 銀行は、法第三十条第一項の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 理由書
二 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
三 合併契約の内容を記載した書面
四 合併費用を記載した書面
五 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書並びに最近の日計表
六 会社法第七百八十四条の二、第七百九十六条の二又は第八百五条の二の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
六の二 会社法第七百八十九条第二項(第三号を除き、同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項(第三号を除き、同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項(同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第七百九十九条第三項又は第八百十条第三項(同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
七 合併により消滅する会社又は株式の併合をする会社が株券発行会社であるときは、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
七の二 合併により消滅する会社が新株予約権を発行しているときは、会社法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
八 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十五条第二項の規定による届出をしたことを証明する書面
九 合併後存続する銀行又は合併により設立される銀行の定款、取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)の履歴書、営業所の位置及び当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者の当該銀行のために銀行代理業を営む営業所又は事務所の設置の状況を記載した書面並びに合併後における収支及び単体自己資本比率の見込みを記載した書面
九の二 合併後存続する銀行又は合併により設立される銀行が会計参与設置会社である場合には、当該銀行の会計参与の履歴書
九の三 合併後存続する銀行又は合併により設立される銀行の会計監査人の履歴書
十 合併の当事者の一部が銀行でない場合には、当該銀行でない当事者の従前の定款及び第五号に掲げる書面
十一 合併後存続する銀行又は合併により設立される銀行が当該合併により子会社対象会社(法第十六条の二第一項に規定する子会社対象会社をいい、銀行業高度化等会社を除く。以下この号、次条第一項第十一号及び第二十三条第一項第九号において同じ。)を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第十七条の五第一項第四号に掲げる書面
十一の二 合併後存続する銀行又は合併により設立される銀行が当該合併により銀行業高度化等会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該会社に関する第十七条の五の二第一項第四号に掲げる書面
十二 合併後存続する銀行又は合併により設立される銀行が子会社等(法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。以下この号、次条第一項第十二号及び第二十三条第一項第七号において同じ。)を有する場合には、当該銀行及び当該子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
十三 合併後存続する銀行若しくは合併により設立される銀行又はその子会社が、当該合併により国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
十四 その他法第三十一条に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2 法第二条第十一項の規定は、前項第十一号の二及び第十三号に規定する議決権について準用する。
(会社分割の認可の申請)
第二十二条の二 銀行は、法第三十条第二項の規定による会社分割の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一 理由書
二 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
三 新設分割計画又は吸収分割契約の内容を記載した書面
四 会社分割費用を記載した書面
五 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書並びに最近の日計表
六 会社法第七百八十四条の二、第七百九十六条の二又は第八百五条の二の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
六の二 会社法第七百八十九条第二項若しくは第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項若しくは第七百九十九条第三項又は第八百十条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告(同法第七百八十九条第三項又は第八百十条第三項の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあつては、当該公告及び催告))をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該会社分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
七 株券発行会社が株式の併合をする場合には、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
七の二 会社分割をする会社が新株予約権を発行している場合であつて、会社法第七百五十八条第五号又は第七百六十三条第一項第十号に規定する場合には、同法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
八 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十五条の二第二項又は第三項の規定による届出を要する場合には、当該届出をしたことを証明する書面
九 当該会社分割を行つた後における銀行の定款、取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)の履歴書、営業所の位置及び当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者の当該銀行のために銀行代理業を営む営業所又は事務所の設置の状況を記載した書面並びに収支及び単体自己資本比率の見込みを記載した書面
九の二 当該会社分割を行つた後における銀行が会計参与設置会社である場合には、当該銀行の会計参与の履歴書
九の三 当該会社分割を行つた後における銀行の会計監査人の履歴書
十 会社分割の当事者の一部が銀行でない場合には、当該銀行でない会社の従前の定款及び第五号に掲げる書面
十一 当該会社分割により子会社対象会社を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第十七条の五第一項第四号に掲げる書面
十一の二 当該会社分割により銀行業高度化等会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該会社に関する第十七条の五の二第一項第四号に掲げる書面
十二 当該会社分割を行つた後における銀行が子会社等を有する場合には、当該銀行及び当該子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
十三 当該会社分割により当該銀行の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書面
十四 当該会社分割により銀行又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
十五 その他法第三十一条に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2 法第二条第十一項の規定は、前項第十一号の二及び第十四号に規定する議決権について準用する。
(事業譲渡等の認可の申請)
第二十三条 銀行は、法第三十条第三項の規定による事業の譲渡又は譲受け(以下この条において事業譲渡等という。)の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一 理由書
二 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
三 事業譲渡等の契約の内容を記載した書面
四 最近の日計表
五 法第三十四条第一項又は第三十五条第一項の規定による公告及び催告(法第三十四条第三項(法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該事業譲渡等をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
六 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十六条第二項の規定による届出を要する場合には、当該届出をしたことを証明する書面
七 当該事業譲渡等を行つた後における銀行が子会社等を有する場合には、当該銀行及び当該子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
八 当該事業の譲渡により当該銀行の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書面
九 当該事業の譲受けにより子会社対象会社を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第十七条の五第一項第四号に掲げる書面
九の二 当該事業の譲受けにより銀行業高度化等会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該会社に関する第十七条の五の二第一項第四号に掲げる書面
十 当該事業の譲受けにより銀行又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
十一 その他法第三十一条に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2 法第二条第十一項の規定は、前項第九号の二及び第十号に規定する議決権について準用する。
(合併等の場合に催告を要しない債権者)
第二十四条 令第七条に規定する債権者で内閣府令で定めるものは、次に掲げる債権者とする。ただし、第二号から第六号までに掲げる債権者については、法第三十三条の二第一項に規定する会社分割(会社分割により事業を承継させる場合に限る。)の決議をした場合に限る。
一 保護預り契約に係る債権者
二 先物為替取引(一定の基準及び方法により行われるものに限る。)に係る債権者
三 金利又は外国為替に係る店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十二項第六号に掲げる取引を除き、公正な商慣習に基づく一定の基準及び方法により行われるものに限る。)に係る債権者
四 信用状取引(国際取引における公正な商慣習に基づく輸出入取引に係るものに限る。)に係る債権者
五 銀行が自己を振出人として振り出した小切手に係る債権者
六 当せん金付証票法第六条第一項に規定する当せん金付証票の発売等に係る債権者
第六章 廃業及び解散
(廃業及び解散等の認可の申請)
第二十五条 銀行は、法第三十七条第一項の規定による銀行業の廃止、合併又は解散の認可を受けようとするときは、認可申請書に、次の各号に掲げる認可事項に応じ、当該各号に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 銀行業の廃止又は解散
イ 理由書
ロ 株主総会の議事録(外国銀行支店にあつては、当該事項を決議すべき機関の議事録)
ハ 最近の日計表
ニ 資産及び負債の内容を明らかにした書面
ホ 債権債務の処理の方法を記載した書面
ヘ その他法第三十七条第二項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
二 合併
イ 第二十二条第一項各号(第九号、第九号の二及び第十一号を除く。)に掲げる書面
ロ 合併後存続する会社又は合併により設立される会社の定款並びに取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)の履歴書
ハ 合併後存続する会社又は合併により設立される会社が会計参与設置会社である場合には、当該会社の会計参与の履歴書
ニ 前号ホ及びヘに掲げる書面
(廃業等の公告等)
第二十六条 銀行は、法第三十八条の規定による公告及び掲示をするときは、預金等その他金融庁長官が定める業務に係る取引の処理の方針を示すものとする。
(免許の効力に係る承認の申請等)
第二十七条 法第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けた者は、法第四十一条第四号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
2 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一 法第四条第一項の免許を受けた日から六月以内に業務を開始することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。
二 合理的な期間内に業務を開始することができると見込まれること。
三 当該免許の際に審査の基礎となつた事項について業務の開始が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。
第七章 外国銀行支店
(外国銀行の営業の免許の申請)
第二十八条 外国銀行は、法第四十七条第一項の規定に基づきその主たる外国銀行支店(同項に規定する主たる外国銀行支店をいう。第三十七条第三項において同じ。)を定めて法第四条第一項の規定による営業の免許を受けようとするときは、当該外国銀行の代表権を有する役員が署名した免許申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 理由書
二 定款又は当該外国銀行の性質を識別するに足りる書面
三 当該外国銀行の主たる営業所の存在を証明する書面
四 当該外国銀行の代表権を有する役員の資格を証明する書面
五 当該申請に係る外国銀行支店の位置を記載した書面
六 当該申請に係る外国銀行支店の事業開始後三事業年度における収支の見込みを記載した書面
七 当該外国銀行支店の日本における代表者の履歴書
七の二 当該外国銀行支店が法第四十七条の二に規定する資本金に対応する資産を国内において保有していることを証する書面
八 当該外国銀行の主要な株主又は持分を保有する者(以下この号において主要株主等という。)の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(主要株主等が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する株式の数又は出資の金額を記載した書面
九 当該外国銀行の最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
十 当該申請に係る外国銀行支店の設置が外国の行政機関の許可、認可その他の行為(以下この号及び第三十二条第二項において許可等という。)を要するものである場合には、当該許可等があつたことを証明する書面
十一 その他法第四条第二項及び第三項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2 内閣総理大臣は、前項の免許の申請に係る法第四条第二項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
一 当該申請に係る外国銀行支店の法第四十七条の二に規定する資本金に対応する資産の額が令第十三条第二項に規定する額以上であり、かつ、その営もうとする外国銀行支店の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる額であること。
二 事業開始後三事業年度を経過する日までの間に当該申請に係る外国銀行支店の一の事業年度における当期利益が見込まれること。
三 当該申請に係る外国銀行支店の業務に関する十分な知識及び経験を有する日本における代表者又は従業員の確保の状況、外国銀行支店の経営管理に係る体制等に照らし、当該申請をした外国銀行が外国銀行支店の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができ、かつ、十分な社会的な信用を有する者であること。
四 当該申請に係る外国銀行支店の業務の内容及び方法が預金者等の保護その他信用秩序の維持の観点から適当であること。
(外国銀行の営業の免許の予備審査)
第二十九条 法第四十七条第一項の規定に基づき法第四条第一項の規定による営業の免許を受けようとする外国銀行は、前条第一項に定めるところに準じた書面を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。
(外国銀行の業務の代理又は媒介とみなされるもの)
第二十九条の二 法第四十七条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、外国銀行支店と当該外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所を別の法人とみなした場合に、当該外国銀行の外国銀行外国営業所の代理又は媒介に該当すると認められる行為とする。
(外国銀行の免許に係る特殊関係者)
第三十条 令第十一条第四号に規定する内閣府令で定める者は、第三条第二号に規定する国に主たる営業所を設けている二以上の者(そのいずれの者も外国銀行の発行済株式等の百分の五を超える数又は額の株式又は持分を保有しているものに限る。)により合計して外国銀行の発行済株式等の百分の五十を超える数又は額の株式又は持分が保有されている場合における当該二以上の者のいずれかに該当する者とする。
(預金者等に対する情報の提供)
第三十条の二 外国銀行支店は、預金等の受入れ(法第十三条の四に規定する特定預金等の受入れを除く。)に関し、預金者等の保護に資するため、預金者等に対し、次に掲げる事項を明示しなければならない。
一 取り扱う預金等は、預金保険法第五十三条に規定する保険金の支払の対象ではないこと。
二 外国銀行支店に係る外国銀行が破綻した場合において、預金等の払出しがある場合であつても、当該払出しが迅速に行われないことがあること。
三 その他預金等の預入れに関し参考となると認められる事項
(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)
第三十条の三 令第九条の規定により読み替えられた法第十三条の三の二第一項に規定する内閣府令で定める業務は、銀行関連業務とする。
(顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)
第三十条の四 外国銀行支店は、当該外国銀行支店、当該外国銀行支店に係る外国銀行、当該外国銀行支店を所属銀行とする銀行代理業者又は当該外国銀行支店に係る外国銀行の親金融機関等(令第九条の規定により読み替えられた法第十三条の三の二第二項に規定する親金融機関等をいう。以下この条において同じ。)若しくは子金融機関等(令第九条の規定により読み替えられた法第十三条の三の二第三項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、当該外国銀行支店、当該外国銀行支店に係る外国銀行、当該外国銀行支店を所属銀行とする銀行代理業者又は当該外国銀行支店に係る外国銀行の子金融機関等が行う銀行関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 対象取引を適切な方法により特定するための体制の整備
二 次に掲げる方法その他の方法により当該顧客の保護を適正に確保するための体制の整備
イ 対象取引を行う部門と当該顧客との取引を行う部門を分離する方法
ロ 対象取引又は当該顧客との取引の条件又は方法を変更する方法
ハ 対象取引又は当該顧客との取引を中止する方法
ニ 対象取引に伴い、当該顧客の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該顧客に適切に開示する方法
三 前二号に掲げる措置の実施の方針の策定及びその概要の適切な方法による公表
四 次に掲げる記録の保存
イ 第一号の体制の下で実施した対象取引の特定に係る記録
ロ 第二号の体制の下で実施した顧客の保護を適正に確保するための措置に係る記録
2 前項第四号に規定する記録は、その作成の日から五年間保存しなければならない。
3 第一項の対象取引とは、外国銀行支店、当該外国銀行支店に係る外国銀行、当該外国銀行支店を所属銀行とする銀行代理業者又は当該外国銀行支店に係る外国銀行の親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該外国銀行支店、当該外国銀行支店に係る外国銀行、当該外国銀行支店を所属銀行とする銀行代理業者又は当該外国銀行支店に係る外国銀行の子金融機関等が行う銀行関連業務に係る顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。
(国内に住所又は居所を有する者に対する貸付金)
第三十一条 令第十三条第一項第九号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(外国銀行支店に係る令第十二条の二に規定する特殊の関係のある者(同条第一号から第五号までに掲げる者に限る。)に対するものを除く。)とする。
一 貸借対照表のコールローン勘定に計上されるもの
二 国内において確実な担保を徴しているもの(前号に掲げるものを除く。)
(従たる外国銀行支店の設置等)
第三十二条 法第四十七条の三に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 出張所(臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備に限る。)の設置
二 出張所の廃止
2 外国銀行支店は、法第四十七条の三の規定による従たる外国銀行支店(法第四十七条第二項に規定する従たる外国銀行支店をいう。以下この条において同じ。)の設置、種類の変更又は廃止の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一 理由書
二 当該従たる外国銀行支店の設置が外国の行政機関の許可等を要するものである場合には、当該許可等があつたことを証明する書面
三 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
3 金融庁長官等は、前項の規定による従たる外国銀行支店の設置又は種類の変更の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一 当該申請をした外国銀行支店の経営の健全性確保に資すると認められるものである場合を除き、当該申請をした外国銀行支店に係る外国銀行の自己資本の充実の状況が銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第一項第一号に掲げる表の非対象区分に相当する区分に該当し、かつ、当該申請をした外国銀行及びその子会社等の自己資本の充実の状況が同条第二項第一号に掲げる表の非対象区分に相当する区分に該当するものであること。
二 当該申請をした外国銀行支店の経営管理に係る体制等に照らし、銀行の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
三 当該従たる外国銀行支店において必要な犯罪防止措置が講じられ、かつ、顧客の情報の管理が適切に行われること。
4 金融庁長官等は、第二項の規定による従たる外国銀行支店の廃止の認可の申請があつたときは、当該営業所の顧客に係る取引が当該申請をした外国銀行支店の他の営業所又は他の金融機関へ支障なく引き継がれるなど当該従たる外国銀行支店の顧客に著しい影響を及ぼさないものであるかどうかを審査するものとする。
(外国銀行支店の届出)
第三十三条 法第四十九条第一項第七号に規定する内閣府令で定める場合は、発行済株式等の百分の五十を超える数又は額の株式又は持分を保有する者に変更があつた場合とする。
2 法第四十九条第二項第一号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 出張所(臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備に限る。)の位置の変更をする場合
二 増改築その他のやむを得ない理由により位置の変更をする場合(変更前の位置に復することが明らかな場合に限る。)
三 前号に規定する位置の変更に係る外国銀行支店を変更前の位置に復する場合
3 法第四十九条第二項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 出張所(前項第一号の出張所を除く。)を廃止する場合
二 銀行代理業を委託する旨の契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合(委託した銀行代理業を再委託することについて許諾を行つた場合を含む。)
三 法第十条第二項に規定する業務に係る契約の締結の代理若しくは媒介を委託する契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合
4 外国銀行支店は、法第四十九条の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して遅滞なく金融庁長官に提出しなければならない。
(外国銀行の駐在員事務所の設置の届出事項)
第三十四条 法第五十二条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 外国銀行に関する次に掲げる事項
イ 名称
ロ 主たる営業所の所在地
ハ 業務の内容
二 国内に設置しようとする駐在員事務所その他の施設に関する次に掲げる事項
イ 名称
ロ 代表者の住所及び氏名
ハ 設置の理由
ニ 設置の年月日
2 外国銀行は、法第五十二条第一項の規定による駐在員事務所その他の施設に係る届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 支店その他の営業所及び駐在員事務所の数を記載した書面
二 資本金の額又は出資の総額を記載した書面
三 代表権を有する役員の役職名及び氏名を記載した書面
第七章の二 外国銀行代理業務に関する特則
(外国銀行代理業務に係る認可の申請等)
第三十四条の二 銀行(外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所を所属外国銀行(法第五十二条の二第一項に規定する所属外国銀行をいう。以下同じ。)として外国銀行代理業務(同項に規定する外国銀行代理業務をいう。以下同じ。)を営もうとする銀行を除く。)は、同項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面(申請者が銀行の子会社である外国銀行及び第十三条の二第一項第一号イからニまでに掲げる外国銀行以外の外国銀行を所属外国銀行として外国銀行代理業務を営もうとするものである場合は、第四号及び第六号に掲げる書面を除く。)を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 理由書
二 所属外国銀行の主たる営業所の所在地を記載した書面
三 所属外国銀行の代表権を有する役員の氏名又は名称を記載した書面
四 所属外国銀行の主要な株主又は持分を保有する者(以下この号及び第五項第五号において「主要株主等」という。)の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(主要株主等が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する株式の数又は出資の金額を記載した書面
五 所属外国銀行の最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
六 当該銀行と所属外国銀行との間の資本関係を記載した書面
七 当該銀行と所属外国銀行との間の当該申請に係る外国銀行代理業務の委託契約の内容を記載した書面
八 当該申請に係る外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面
九 その他第三項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2 外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所を所属外国銀行として外国銀行代理業務を営もうとする銀行は、法第五十二条の二第一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面(申請者が外国銀行支店であつて当該外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所を所属外国銀行として外国銀行代理業務を営もうとするものである場合には、第二号及び第三号に掲げる書面を除き、申請者が外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所及び第十三条の二第二項第一号イからハまでに掲げる外国銀行以外の外国銀行を所属外国銀行として外国銀行代理業務を営もうとするものである場合は、第二号に掲げる書面を除く。)を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 理由書
二 当該銀行と所属外国銀行との間の資本関係を記載した書面
三 当該銀行と所属外国銀行との間の当該申請に係る外国銀行代理業務の委託契約の内容を記載した書面
四 当該申請に係る外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面
五 その他次項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
3 金融庁長官は、前二項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準(認可の申請が銀行の子会社である外国銀行及び第十三条の二第一項第一号イからニまでに掲げる外国銀行以外の外国銀行並びに外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所及び第十三条の二第二項第一号イからハまでに掲げる外国銀行以外の外国銀行を所属外国銀行として外国銀行代理業務を営もうとするものである場合は、第三号に掲げる基準を除く。)に適合するかどうかを審査するものとする。
一 所属外国銀行が、銀行の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有していること。
二 所属外国銀行が、その人的構成等に照らして、銀行の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
三 所属外国銀行及び当該所属外国銀行と次に掲げる特殊の関係のある者(ハに掲げる者については所属外国銀行の株式の全部又は一部を保有している者に限る。)の主たる営業所が所在する国において、銀行に対し、法による取扱いと実質的に同等な取扱いが行われていると認められること。ただし、当該審査が、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることとなる場合は、この限りでない。
イ 所属外国銀行の発行済株式等の百分の五十を超える数又は額の株式又は持分を保有している者
ロ イに掲げる者の発行済株式等の百分の五十を超える数又は額の株式又は持分を保有している者
ハ 主たる営業所の所在地を同一の国とする二以上の者により合計して所属外国銀行の発行済株式等の百分の五十を超える数又は額の株式又は持分が保有されている場合における当該二以上の者のいずれかに該当する者
ニ 第三条第二号に規定する国に主たる営業所を設けている二以上の者(そのいずれの者も所属外国銀行の発行済株式等の百分の五を超える数又は額の株式又は持分を保有しているものに限る。)により合計して所属外国銀行の発行済株式等の百分の五十を超える数又は額の株式又は持分が保有されている場合における当該二以上の者のいずれかに該当する者
4 法第五十二条の二第二項に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める者とする。
一 銀行(外国銀行支店を除く。以下この号において同じ。)次に掲げる外国銀行
イ 銀行の子法人等である外国銀行
ロ 銀行を子法人等とする外国銀行
ハ 銀行を子会社とする銀行持株会社の子法人等である外国銀行(イ及びロに掲げる外国銀行を除く。)
ニ 銀行を子会社とする親法人等の子法人等である外国銀行(イからハまでに掲げる外国銀行を除く。)
二 外国銀行支店 次に掲げる外国銀行
イ 外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所
ロ 外国銀行支店に係る外国銀行の子法人等である外国銀行
ハ 外国銀行支店に係る外国銀行を子法人等とする外国銀行
ニ 外国銀行支店に係る外国銀行を子会社とする親法人等の子法人等である外国銀行(イからハまでに掲げる外国銀行を除く。)
5 銀行は、法第五十二条の二第二項の規定により認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 理由書
二 所属外国銀行の商号を記載した書面
三 所属外国銀行の主たる営業所の所在地を記載した書面
四 所属外国銀行の代表権を有する役員の氏名又は名称を記載した書面
五 所属外国銀行(銀行の子会社である外国銀行及び外国銀行支店に係る外国銀行を除く。)の主要株主等の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(主要株主等が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する株式の数又は出資の金額を記載した書面
六 所属外国銀行の属する外国銀行グループ(法第五十二条の二第二項に規定する外国銀行グループをいう。以下同じ。)の連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における外国銀行グループの業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
七 当該銀行と所属外国銀行及び当該所属外国銀行の属する外国銀行グループとの間の資本関係を記載した書面
八 所属外国銀行の属する外国銀行グループに係る経営の基本方針を示す書面
九 所属外国銀行の属する外国銀行グループに係るリスク管理及び法令遵守に関する方針を示す書面
十 当該銀行と所属外国銀行(外国銀行支店に係る外国銀行(申請者が外国銀行支店であつて当該外国銀行支店に係る外国銀行を所属外国銀行とするものに限る。)を除く。)との間の当該申請に係る外国銀行代理業務の委託契約の内容を記載した書面
十一 当該申請に係る外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面
十二 その他次項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
6 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一 所属外国銀行の属する外国銀行グループが、銀行の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有していること。
二 所属外国銀行の属する外国銀行グループが、その人的構成等に照らして、銀行の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者の集団であること。
三 所属外国銀行の属する外国銀行グループに関するリスク管理及び法令遵守に関する方針が策定され、これらに基づく業務の運営の検証がされる等、的確なリスク管理及び法令を遵守した運営が確保されると認められること。
四 第三項第三号に掲げる基準
(外国銀行代理業務に係る届出)
第三十四条の二の二 法第五十二条の二第三項に規定する内閣府令で定める外国銀行は、次に掲げる外国銀行とする。
一 銀行が次に掲げる認可を受けてその子会社としている外国銀行
イ 法第十六条の二第七項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による子会社対象銀行等(同条第七項に規定する子会社対象銀行等をいう。)を子会社とすることの認可
ロ 法第十六条の二第八項ただし書に規定する認可
ハ 法第三十条第一項から第三項までに規定する認可
ニ 金融機関の合併及び転換に関する法律第五条第一項に規定する認可
二 銀行持株会社が次に掲げる認可を受けてその子会社としている外国銀行(前号に掲げる外国銀行を除く。)
イ 法第五十二条の二十三第六項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による子会社対象銀行等(同条第六項に規定する子会社対象銀行等をいう。)を子会社とすることの認可
ロ 法第五十二条の二十三第七項ただし書に規定する認可
ハ 法第五十二条の三十五第一項から第三項までに規定する認可
2 銀行は、法第五十二条の二第三項の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一 理由書
二 所属外国銀行の主たる営業所の所在地を記載した書面
三 所属外国銀行の代表権を有する役員の氏名又は名称を記載した書面
四 所属外国銀行の最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
五 当該銀行と所属外国銀行との間の資本関係を記載した書面
六 当該銀行と所属外国銀行との間の当該届出に係る外国銀行代理業務の委託契約の内容を記載した書面
七 当該申請に係る外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面
(委託契約の内容を記載した書面の記載事項)
第三十四条の二の三 第三十四条の二第一項第七号、第二項第三号及び第五項第十号並びに前条第二項第六号に掲げる委託契約の内容を記載した書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一 外国銀行代理業務を営む営業所の設置、廃止又は位置の変更に関する事項
二 外国銀行代理業務の内容(代理又は媒介の別を含む。以下同じ。)に関する事項
三 外国銀行代理業務の営業日及び営業時間に関する事項
四 所属外国銀行が、不当に外国銀行代理銀行(法第五十二条の二の五に規定する外国銀行代理銀行をいう。以下同じ。)の業務上の秘密又は取引先の信用に関する事項を当該外国銀行代理銀行及び当該取引先以外の者に漏らし、又は自己若しくは当該外国銀行代理銀行及び当該取引先以外の者のために利用することを禁ずる規定
五 現金、有価証券等の取扱基準及びこれに関連する所属外国銀行の顧客に対する責任に関する事項
六 契約の期間、更新及び解除に関する事項
七 外国銀行代理業務の内容並びに外国銀行代理業務の営業日及び営業時間の店頭掲示に関する事項
八 その他必要と認められる事項
(外国銀行代理業務の内容及び方法)
第三十四条の二の四 第三十四条の二第一項第八号及び第二項第四号並びに第三十四条の二の二第二項第七号に掲げる外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面に記載する事項は、次に掲げるものとする。
一 取り扱う所属外国銀行の業務の種類
二 取り扱う所属外国銀行の業務の種類ごとに当該業務の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合はその旨)
三 外国銀行代理業務の実施体制
2 第三十四条の二第五項第十一号に規定する外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面に記載する事項は、次に掲げるものとする。
一 取り扱う外国銀行グループに係る業務の種類
二 取り扱う外国銀行グループに係る業務の種類ごとに当該業務の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合はその旨)
三 外国銀行代理業務の実施体制
3 第一項第三号及び前項第三号に掲げる外国銀行代理業務の実施体制には、法第五十二条の二の十において準用する法第五十二条の四十五各号(第四号を除く。)に掲げる行為その他外国銀行代理業務を適切かつ確実に営むことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める体制を含むものとする。
一 外国銀行代理行為(外国銀行代理業務に係る行為をいう。以下同じ。)に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受ける権限が付与されている場合 当該交付を受ける財産と自己の固有財産とを分別して管理するための体制
二 電気通信回線に接続している電子計算機を利用して外国銀行代理業務を営む場合 顧客が当該外国銀行代理銀行と他の者を誤認することを防止するための体制
(契約の種類)
第三十四条の二の五 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、特定預金等契約とする。
第三十四条の二の六 削除
(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)
第三十四条の二の七 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。)は、同条第二項の規定による承諾を行つた外国銀行代理銀行のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第三十四条の二の九の二において同じ。)に関して特定投資家以外の顧客として取り扱われることになる旨とする。
(情報通信の技術を利用した提供)
第三十四条の二の八 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項(法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項(法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)第三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 外国銀行代理銀行(法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を行う外国銀行代理銀行との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において顧客という。)又は当該外国銀行代理銀行の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客及び顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において記載事項という。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、同項に規定する事項の提供を行う外国銀行代理銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ 外国銀行代理銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、外国銀行代理銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ハ 外国銀行代理銀行の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
ニ 閲覧ファイル(外国銀行代理銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであつて、同時に複数の顧客の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
二 前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあつては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
三 前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあつては、記載事項に掲げられた取引を最後に行つた日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(令第十四条の三に規定する方法による承諾をいう。)を得て前項第一号イ若しくはロ若しくは第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
イ 前項第一号ハに掲げる方法については、顧客ファイルに記録された記載事項
ロ 前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
四 前項第一号ニに掲げる方法にあつては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。
ロ 前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた顧客が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。
3 第一項第一号の電子情報処理組織とは、外国銀行代理銀行の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は外国銀行代理銀行の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(電磁的方法の種類及び内容)
第三十四条の二の九 令第十四条の三第一項及び第十四条の四第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 前条第一項各号又は第三十四条の二の九の三第一項各号に掲げる方法のうち外国銀行代理銀行が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
第三十四条の二の九の二 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十一項の規定による承諾をする日(第四号及び第五号において「承諾日」という。)
二 対象契約が特定預金等契約である旨
三 復帰申出者(法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨
イ 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約に関して復帰申出者が当該各号に定める者である場合(同条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨
ロ 対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨
四 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨
五 復帰申出者は、承諾日以後いつでも、法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨
(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第三十四条の二の九の三 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十二項(法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の三第三項(法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 外国銀行代理銀行の使用に係る電子計算機と法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十二項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において顧客という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 外国銀行代理銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された顧客の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該顧客の閲覧に供し、当該外国銀行代理銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の同意に関する事項を記録する方法
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法
2 前項各号に掲げる方法は、外国銀行代理銀行がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3 第一項第一号の電子情報処理組織とは、外国銀行代理銀行の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第三十四条の二の十 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、外国銀行代理銀行が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該外国銀行代理銀行の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
一 当該日
二 次項に規定する日を期限日(法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第三十四条の二の十二において同じ。)とする旨
2 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、外国銀行代理銀行が前項の規定により定めた日であつて承諾日(同条第二項第一号に規定する承諾日をいう。次条第二項第三号及び第三十四条の二の十二において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)
第三十四条の二の十一 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第三十四条の二の十二の二において同じ。)に関して申出者(法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであつても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
二 申出者は、法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行つた外国銀行代理銀行のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
三 申出者は、承諾日以後いつでも、法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出ができる旨
(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)
第三十四条の二の十二 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間)とする。
一 承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間から一月を控除した期間
二 承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合 一日
2 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中承諾日とあるのは、前回の期限日の翌日とする。
(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)
第三十四条の二の十二の二 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十項の規定により承諾をする日(第三号において承諾日という。)
二 対象契約が特定預金等契約である旨
三 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
第三十四条の二の十三 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
一 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについてすべての匿名組合員の同意を得ていないこと。
二 その締結した商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約に基づく出資の合計額が三億円未満であること。
2 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める個人は、次に掲げる者とする。
一 民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
イ 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。
ロ 当該組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。
二 有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
イ 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。
ロ 当該有限責任事業組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
第三十四条の二の十四 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
一 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項第一号に規定する承諾日をいう。次号、次条第二項、第三十四条の二の十六第二項第三号及び第三十四条の二の十六の二において同じ。)における申出者(法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第二項に規定する申出者をいう。以下この条及び第三十四条の二の十六において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。
二 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。
イ 有価証券(ホに掲げるもの及びヘに掲げるもの(不動産特定共同事業法第二条第七項に規定する特例事業者と締結したものに限る。)を除く。)
ロ デリバティブ取引に係る権利
ハ 法第十三条の四に規定する特定預金等、農業協同組合法第十一条の五に規定する特定貯金等、水産業協同組合法第十一条の九に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二に規定する特定預金等、信用金庫法第八十九条の二に規定する特定預金等、長期信用銀行法第十七条の二に規定する特定預金等、労働金庫法第九十四条の二に規定する特定預金等、農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法第二十九条に規定する特定預金等
ニ 農業協同組合法第十一条の二十七に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法第十二条の三第一項に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第十五条の七に規定する特定共済契約、中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項に規定する特定共済契約及び保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利
ホ 信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約に係る信託受益権
ヘ 不動産特定共同事業法第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利
ト 商品市場における取引、外国商品市場取引及び店頭商品デリバティブ取引に係る権利
三 申出者が最初に外国銀行代理業務に係る特定預金等契約を締結した日から起算して一年を経過していること。
(特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第三十四条の二の十五 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、外国銀行代理銀行が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該外国銀行代理銀行の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
一 当該日
二 次項に規定する日を期限日(法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第三十四条の二の十六の二において同じ。)とする旨
2 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、外国銀行代理銀行が前項の規定により定めた日であつて承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)
第三十四条の二の十六 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第三十四条の二の十六の三において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであつても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
二 申出者は、法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行つた外国銀行代理銀行のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
三 申出者は、承諾日以後いつでも、法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出ができる旨
(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間)
第三十四条の二の十六の二 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間)とする。
一 承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間から一月を控除した期間
二 承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合 一日
2 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中承諾日とあるのは、前回の期限日の翌日とする。
(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)
第三十四条の二の十六の三 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第五項の規定により承諾をする日(第三号において「承諾日」という。)
二 対象契約が特定預金等契約である旨
三 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出をした個人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨
(広告類似行為)
第三十四条の二の十七 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
一 法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法
二 個別の企業の分析及び評価に関する資料であつて、特定預金等契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法
三 次に掲げるすべての事項のみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあつては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
イ 商品の名称(通称を含む。)
ロ この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする外国銀行代理銀行の商号又はその通称
ハ 令第十四条の五第二項第一号に掲げる事項(当該事項の文字又は数字が当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。)
ニ 次に掲げるいずれかの書面の内容を十分に読むべき旨
1 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する書面(以下この条から第三十四条の二の三十の二までにおいて「契約締結前交付書面」という。)
2 第三十四条の二の二十五第一項第一号に規定する外貨預金等書面
3 第三十四条の二の二十五第一項第三号ロに規定する契約変更書面
(特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容についての広告等の表示方法)
第三十四条の二の十八 外国銀行代理銀行がその行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において広告等という。)をするときは、法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
2 外国銀行代理銀行がその行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容について広告等をするときは、令第十四条の五第一項第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
3 外国銀行代理銀行がその行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容について基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は第三十四条の二の二十一第一項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第十四条の五第二項第一号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第三十四条の二の十九 令第十四条の五第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第三十四条の二の二十 令第十四条の五第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該外国銀行代理銀行の所属外国銀行が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあつては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨
二 その他当該特定預金等契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実
(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)
第三十四条の二の二十一 令第十四条の五第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一 一般放送事業者の放送設備により放送をさせる方法
二 外国銀行代理銀行又は当該外国銀行代理銀行が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同一のものに限る。)を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法
三 常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの
2 令第十四条の五第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第三十四条の二の十七第三号ニに掲げる事項とする。
(誇大広告をしてはならない事項)
第三十四条の二の二十二 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 特定預金等契約の解除に関する事項
二 特定預金等契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
三 特定預金等契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
四 特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項
(契約締結前交付書面の記載方法)
第三十四条の二の二十三 契約締結前交付書面には、法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本工業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。
一 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及び第三十四条の二の二十七第十一号に掲げる事項
二 第三十四条の二の二十七第十二号に掲げる事項
3 外国銀行代理銀行は、契約締結前交付書面には、第三十四条の二の二十七第一号に掲げる事項及び法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、日本工業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
(情報の提供の方法)
第三十四条の二の二十四 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、契約締結前交付書面を交付することにより行うものとする。
(契約締結前交付書面の交付を要しない場合)
第三十四条の二の二十五 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約について法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第一号及び第三号から第五号まで並びに第三十四条の二の二十七第一号、第十一号及び第十七号に掲げる事項を、第三十四条の二の二十三に規定する方法に準ずる方法により記載した書面(以下この条から第三十四条の二の三十の二までにおいて外貨預金等書面という。)を交付している場合(当該顧客から契約締結前交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)
二 特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る契約締結前交付書面を交付している場合(前号の規定により当該同一の内容の特定預金等契約について契約締結前交付書面を交付していない場合を含む。)
三 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合においては、次に掲げるとき。
イ 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがないとき。
ロ 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合にあつては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面(以下第三十四条の二の三十の二までにおいて契約変更書面という。)を交付しているとき。
2 第十四条の十一の二十五第二項の規定は、前項第三号ロの規定による契約変更書面の交付について準用する。
3 外貨預金等書面を交付した日(この項の規定により外貨預金等書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行つた場合(当該顧客から契約締結前交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日において外貨預金等書面を交付したものとみなして、第一項第一号の規定を適用する。
4 契約締結前交付書面を交付した日(第一項第一号の規定により特定預金等契約について契約締結前交付書面を交付しない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該契約締結前交付書面に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当該締結の日において契約締結前交付書面を交付したものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第三十四条の二の二十六 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの記載をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。
(契約締結前交付書面の記載事項)
第三十四条の二の二十七 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該契約締結前交付書面の内容を十分に読むべき旨
二 商品の名称(通称を含む。)
三 預金保険法第五十三条に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別
四 受入れの対象となる者の範囲
五 預入期間(自動継続扱いの有無を含む。)
六 最低預入金額、預入単位その他の預入れに関する事項
七 払戻しの方法
八 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
九 付加することのできる特約に関する事項
十 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
十一 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
イ 当該指標
ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由
十二 当該外国銀行代理銀行の所属外国銀行が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあつては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨
十三 次に掲げるものと特定預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細
イ 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)
ロ 法第十条第二項第十四号に規定する金融等デリバティブ取引
ハ 先物外国為替取引
ニ 有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引及び外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引を除く。)
ホ 金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引(国債証券等及び同条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号の性質を有するものに係るものに限る。)
十四 変動金利預金の金利の設定の基準となる指標及び金利の設定の方法が定められている場合にあつては、当該基準及び方法並びに金利に関する事項
十五 当該特定預金等契約に関する租税の概要
十六 顧客が当該外国銀行代理銀行の所属外国銀行に連絡する方法
十七 その他特定預金等の預入れに関し参考となると認められる事項
(契約締結時交付書面の記載事項)
第三十四条の二の二十八 特定預金等契約が成立したときに作成する法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の四第一項に規定する書面(次条において契約締結時交付書面という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当該外国銀行代理銀行の所属外国銀行の名称又は商号
二 預入金額(元本の額が外国通貨で表示される場合にあつては、当該外国通貨で表示される元本の額)
三 預金保険法第五十三条に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別
四 預入日及び満期日(自動継続扱いの有無を含む。)
五 払戻しの方法
六 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
七 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
八 当該特定預金等契約の成立の年月日
九 当該特定預金等契約に係る手数料等に関する事項
十 顧客の氏名又は名称
十一 顧客が当該外国銀行代理銀行の所属外国銀行に連絡する方法
(契約締結時交付書面の交付を要しない場合)
第三十四条の二の二十九 契約締結時交付書面に係る法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の四第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し外貨預金等書面を交付している場合(当該顧客から契約締結時交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)
二 特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る契約締結時交付書面を交付している場合(前号の規定により当該同一の内容の特定預金等契約について契約締結時交付書面を交付していない場合を含む。)
三 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合においては、次に掲げるとき。
イ 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結時交付書面の記載事項に変更すべきものがないとき。
ロ 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結時交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合にあつては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面を交付しているとき。
2 第十四条の十一の二十五第二項の規定は、前項第三号ロの規定による書面の交付について準用する。
3 外貨預金等書面を交付した日(この項の規定により外貨預金等書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行つた場合(当該顧客から契約締結時交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日において外貨預金等書面を交付したものとみなして、第一項第一号の規定を適用する。
4 契約締結時交付書面を交付した日(第一項第一号の規定により特定預金等契約について契約締結時交付書面を交付しない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により契約締結時交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該契約締結時交付書面に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当該締結の日において契約締結時交付書面を交付したものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。
(信用格付業者の登録の意義その他の事項)
第三十四条の二の三十 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義
二 信用格付を付与した者に関する次に掲げる事項
イ 商号、名称又は氏名
ロ 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあつては、その代表者又は管理人)の氏名又は名称
ハ 本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
三 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要
四 信用格付の前提、意義及び限界
2 前項の規定にかかわらず、特定関係法人の付与した信用格付については、法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義
二 金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき、その関係法人を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号
三 当該特定関係法人が信用格付業を示すものとして使用する呼称
四 信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第二号に規定する信用格付業者から入手する方法
五 信用格付の前提、意義及び限界
(禁止行為)
第三十四条の二の三十の二 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十八条第八号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 第三十四条の二の四十四各号に掲げる行為
二 次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家(法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の三第四項(法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事項(ハに掲げる書面を交付する場合にあつては、当該書面に記載されている事項であつて同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び特定預金等契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定預金等契約の締結の代理又は媒介をする行為
イ 契約締結前交付書面
ロ 外貨預金等書面
ハ 契約変更書面
三 特定預金等契約の締結の勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
四 特定預金等契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。)
五 特定預金等契約の締結又は解約に関し、顧客(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
(行為規制の適用除外の例外)
第三十四条の二の三十一 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の四の規定の適用について、顧客の締結した特定預金等契約に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。
(所属外国銀行の説明書類等の縦覧)
第三十四条の二の三十二 外国銀行代理銀行は、その所属外国銀行及び当該所属外国銀行を子会社とする外国銀行持株会社(法第五十二条の二の六第一項に規定する外国銀行持株会社をいう。以下この条において同じ。)がその事業年度ごとに作成した書面であつて、当該所属外国銀行又は当該外国銀行持株会社の業務及び財産の状況に関する事項を記載したもの(法第二十一条第一項及び第二項並びに第五十二条の二十九第一項に規定する事業年度に係る説明書類又はこれに類するものであつて、日本語又は英語により記載したものに限る。以下この条において縦覧書類という。)の縦覧を、当該所属外国銀行又は当該所属外国銀行を子会社とする外国銀行持株会社の事業年度経過後六月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2 縦覧書類が英語で記載されたものである場合には、外国銀行代理銀行は、当該縦覧書類に加え、その所属外国銀行及び当該所属外国銀行を子会社とする外国銀行持株会社に係る事業の概況並びに貸借対照表及び損益計算書について、顧客の求めに応じ、日本語で記載された書面を示さなければならない。
3 外国銀行代理銀行は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ金融庁長官(金融庁長官の指定する銀行以外の外国銀行代理銀行にあつては、当該外国銀行代理銀行の本店所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にあつては、福岡財務支局長))の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
4 外国銀行代理銀行は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
5 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした外国銀行代理銀行が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
6 法第五十二条の二の六第二項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。
(外国銀行代理業務の健全化措置)
第三十四条の二の三十三 外国銀行代理銀行は、法第五十二条の二の七の規定により、外国銀行代理業務の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 外国銀行代理業務に係る所属外国銀行の業務又は財産の状況に関する照会に対して速やかに回答できる体制の整備等の措置
二 外国銀行代理業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときには、所属外国銀行との間の委託契約の内容を変更し、又は解除するための措置
三 代理又は媒介を行おうとする所属外国銀行の業務について、法第十条第一項及び第二項に規定する業務(代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項(第八号及び第八号の二を除く。)の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。)に該当するかどうかを必要に応じて自ら審査を行うための措置
四 所属外国銀行に外国銀行代理銀行から顧客に関する情報を不正に取得させない等、顧客情報の適切な管理を確保するための措置
五 外国銀行代理業務を営む営業所の廃止にあたつては、当該営業所の顧客に係る取引が、所属外国銀行を同一とする他の外国銀行代理銀行又は他の営業所へ支障なく引き継がれる等、当該営業所の顧客に著しい影響を及ぼさないようにするための措置
六 外国銀行代理業務に係る所属外国銀行の業務に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
(所属外国銀行に関する届出)
第三十四条の二の三十四 法第五十二条の二の九第一項第七号に規定する内閣府令で定める場合は、発行済株式等の百分の五十を超える数又は額の株式又は持分を保有する者に変更があつた場合とする。
2 外国銀行代理銀行は、法第五十二条の二の九第一項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して、遅滞なく、金融庁長官等に提出しなければならない。ただし、同項第一号に係る届出は、半期ごとに一括して行うことができる。
3 外国銀行代理銀行は、法第五十二条の二の九第二項による公告及び掲示をするとき(同条第一項第三号から第六号までに掲げる届出を行つた場合に限る。)は、所属外国銀行における預金等その他その営む外国銀行代理業務に係る取引の処理の方針を示すものとする。
(標識の様式)
第三十四条の二の三十五 法第五十二条の二の十において準用する法第五十二条の四十第一項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第十号の二に定めるものとする。
(分別管理)
第三十四条の二の三十六 外国銀行代理銀行は、法第五十二条の二の十において準用する法第五十二条の四十三の規定に基づき、管理場所を区別することその他の方法により外国銀行代理行為に関して顧客から交付を受けた金銭その他の財産が自己の固有財産であるか、又はいずれの所属外国銀行に係るものであるかが直ちに判別できる状態で管理しなければならない。
(明示事項)
第三十四条の二の三十七 法第五十二条の二の十において準用する法第五十二条の四十四第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 外国銀行代理行為に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受けるときは、当該交付を受けることについての所属外国銀行からの権限の付与がある旨
二 所属外国銀行が二以上ある場合において、顧客が締結しようとする外国銀行代理行為に係る契約につき顧客が支払うべき手数料と、当該契約と同種の契約につき他の所属外国銀行に支払うべき手数料が異なるときは、その旨
三 所属外国銀行が二以上ある場合において、顧客が締結しようとする外国銀行代理行為に係る契約と同種の契約の締結の代理又は媒介を他の所属外国銀行のために行つているときは、その旨
四 所属外国銀行が二以上ある場合は、顧客の取引の相手方となる所属外国銀行の商号又は名称
(外国銀行代理銀行の預金者等に対する情報の提供)
第三十四条の二の三十八 第十三条の三の規定は、法第五十二条の二の十において準用する法第五十二条の四十四第二項の規定による外国銀行代理銀行が行う預金者等に対する情報の提供について準用する。
(外国銀行代理銀行が締結する契約との誤認防止)
第三十四条の二の三十九 外国銀行代理銀行は、外国銀行代理行為を行うときは、顧客に対し、次に掲げる事項を説明するものとする。
一 契約の主体が、当該外国銀行代理銀行ではなく、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行であること。
二 その他外国銀行代理銀行が締結する契約との誤認防止に関し参考となると認められる事項
(他の所属外国銀行の同種の契約に係る情報提供)
第三十四条の二の四十 外国銀行代理銀行は、第三十四条の二の三十七第三号に掲げる事項を明らかにしたときは、顧客の求めに応じ、他の所属外国銀行の同種の契約の内容その他顧客に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。
(外国銀行代理業務の従事者に対する研修の実施等の措置)
第三十四条の二の四十一 外国銀行代理銀行は、外国銀行代理業務の従事者に対し、外国銀行代理業務の指導、外国銀行代理業務に関する法令等(外国の法令等を含む。)を遵守させるための研修の実施等の措置を講じなければならない。
(外国銀行代理銀行の密接関係者)
第三十四条の二の四十二 法第五十二条の二の十において準用する法第五十二条の四十五第三号に規定する内閣府令で定める外国銀行代理銀行と密接な関係を有する者は、当該外国銀行代理銀行が銀行である場合にあつては、当該銀行の特定関係者(法第十三条の二に規定する特定関係者をいい、当該外国銀行代理銀行である銀行の子会社を除く。)とし、当該外国銀行代理銀行が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店の特殊関係者(令第九条の規定により読み替えられた法第十三条の二に規定する特殊関係者をいい、当該外国銀行支店に係る外国銀行の子会社を除く。)とする。
(顧客の保護に欠けるおそれのないもの)
第三十四条の二の四十三 法第五十二条の二の十において準用する法第五十二条の四十五第三号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、外国銀行代理銀行が不当に取引を行うことを条件として、資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為ではないものとする。
(外国銀行代理業務に係る禁止行為)
第三十四条の二の四十四 法第五十二条の二の十において準用する法第五十二条の四十五第五号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 顧客に対し、不当に、自己又は自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、所属外国銀行の業務に係る契約の締結の代理又は媒介をする行為(法第五十条の二の十において準用する法第五十二条の四十五第三号に掲げるものを除く。)
二 顧客に対し、外国銀行代理銀行としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為
三 顧客に対し、不当に、所属外国銀行の業務に係る契約の締結の代理又は媒介を行うことを条件として、自己又は自己の指定する事業者と取引をする行為
四 法令等(外国の法令等を含む。)に違反し、又は違反するおそれのある所属外国銀行の行為に係る契約の締結の代理又は媒介を行う行為
(外国銀行代理業務に関する帳簿書類)
第三十四条の二の四十五 外国銀行代理銀行は、法第五十二条の二の十において準用する法第五十二条の四十九の規定により、外国銀行代理業務の処理及び計算を明らかにするため、次の各号に掲げる帳簿書類(所属外国銀行の業務の代理を行わない場合は、第三号に掲げるものに限る。)を所属外国銀行ごとに作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。
一 総勘定元帳 作成の日から五年間
二 外国銀行代理勘定元帳 作成の日から十年間
三 外国銀行代理業務に係る顧客に対して行つた所属外国銀行の業務の媒介の内容を記録した書面 当該媒介を行つた日から五年間
(外国銀行代理業務に関する報告書の様式等)
第三十四条の二の四十六 法第五十二条の二の十において準用する法第五十二条の五十第一項の規定による外国銀行代理業務に関する報告書は、別紙様式第十号の二の二により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。
2 外国銀行代理銀行は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に外国銀行代理業務に関する報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官(令第十七条の二の規定により当該外国銀行代理銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)が当該外国銀行代理業務に関する報告書を受理する場合にあつては、その財務局長又は福岡財務支局長)の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
3 外国銀行代理銀行は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
4 金融庁長官等は前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした外国銀行代理銀行が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
第八章 株主
第一節 通則
(銀行議決権保有届出書の提出等)
第三十四条の二の四十七 法第五十二条の二の十一第一項の規定により同項に規定する銀行議決権保有届出書(以下この項及び第三十四条の五において銀行議決権保有届出書という。)を提出すべき者は、別紙様式第十号の二の三により当該銀行議決権保有届出書を作成し、金融庁長官等に提出しなければならない。
2 法第五十二条の二の十一第一項に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる場合及びその区分に応じ当該各号に定める日とする。
一 保有する議決権の数に増加がない場合(第三号に掲げる場合を除く。)銀行議決権大量保有者(法第五十二条の二の十一第一項に規定する銀行議決権大量保有者をいう。以下この条並びに第三十四条の四第二項第二号及び第三号において同じ。)となつたことを知つた日から五日(日曜日及び令第十五条の二に規定する休日の日数は、算入しない。以下この号及び第三十四条の四第二項第一号において同じ。)を経過した日又は銀行議決権大量保有者となつた日を含む月の翌月十五日から五日を経過した日(当該日が銀行議決権大量保有者となつた日から一月を経過した日前である場合にあつては、銀行議決権大量保有者となつた日から一月を経過した日)のいずれか早い日
二 銀行議決権大量保有者となつた者が外国人又は外国の法人(法第三条の二第一項第一号に掲げる者を含む。次号並びに第三十四条の四第二項第二号及び第三号において同じ。)である場合(次号に掲げる場合を除く。) 銀行議決権大量保有者となつた日から一月を経過した日
三 銀行議決権大量保有者となつた者が外国人又は外国の法人であつてその保有する議決権の数に増加がない場合 銀行議決権大量保有者となつたことを知つた日から一月を経過した日又は銀行議決権大量保有者となつた日を含む月の翌月十五日から一月を経過した日(当該日が銀行議決権大量保有者となつた日から二月を経過した日前である場合にあつては、銀行議決権大量保有者となつた日から二月を経過した日)のいずれか早い日
(国等が保有する議決権とみなされる議決権)
第三十四条の三 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める議決権の保有について、令第十五条の法人とみなす。
一 預金保険法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行 同法附則第二十二条第一項に規定する協定に基づく譲受け等に係る株式に係る議決権、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(以下金融機能早期健全化緊急措置法という。)第四条第二項に規定する株式等の発行等に係る株式に係る議決権、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされる旧金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律第四条第一項第一号に規定する優先株式等の発行等に係る株式に係る議決権及び金融機能の強化のための特別措置に関する法律第三十五条第二項第六号に規定する取得株式等である株式に係る議決権
二 農水産業協同組合貯金保険法第七十四条第一号に規定する協定債権回収会社 同法第七十七条第一項の規定による資産の買取りの委託に係る株式に係る議決権
三 保険業法附則第一条の二の三第一号に規定する協定銀行 同法附則第一条の二の十二第一項に規定する協定に基づく資産の買取りに係る株式に係る議決権
(変更報告書の提出等)
第三十四条の四 法第五十二条の三第一項の規定により同項に規定する変更報告書(以下この項及び第三項並びに次条において変更報告書という。)を提出すべき者は、別紙様式第十号の二の三により当該変更報告書を作成し、金融庁長官等に提出しなければならない。
2 法第五十二条の三第一項本文に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる場合及びその区分に応じ当該各号に定める日とする。
一 保有する議決権の数に増加又は減少がない場合(議決権保有割合(法第五十二条の二の十一第一項第一号に規定する議決権保有割合をいう。以下この条及び次条において同じ。)が百分の一以上増加し又は減少した場合に限り、第三号に掲げる場合を除く。)議決権保有割合が百分の一以上増加し若しくは減少したことを知つた日から五日を経過した日又は議決権保有割合が百分の一以上増加し若しくは減少した日を含む月の翌月十五日から五日を経過した日のいずれか早い日
二 銀行議決権大量保有者が外国人又は外国の法人である場合(次号に掲げる場合を除く。)法第五十二条の二の十一第一項各号に掲げる事項の変更があつた日から一月を経過した日
三 銀行議決権大量保有者が外国人又は外国の法人であつてその保有する議決権の数に増加又は減少がない場合(議決権保有割合が百分の一以上増加し又は減少した場合に限る。)議決権保有割合が百分の一以上増加し若しくは減少したことを知つた日から一月を経過した日又は議決権保有割合が百分の一以上増加し若しくは減少した日を含む月の翌月十五日から一月を経過した日のいずれか早い日
3 法第五十二条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、議決権保有割合が百分の一以上減少したことによる変更報告書で当該変更報告書に記載された議決権保有割合が百分の五以下であるものを既に提出している場合とする。
(特例対象議決権に係る銀行議決権保有届出書の提出等)
第三十四条の五 法第五十二条の四第一項の規定により銀行議決権保有届出書を提出すべき者又は同条第二項の規定により変更報告書を提出すべき者は、別紙様式第十号の三により当該銀行議決権保有届出書又は当該変更報告書を作成し、金融庁長官等に提出しなければならない。
2 法第五十二条の四第一項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 銀行、長期信用銀行、金融商品取引業者(有価証券関連業(金融商品取引法第二十九条の四の二第十項に規定する第一種少額電子募集取扱業務及び同法第二十九条の四の三第四項に規定する第二種少額電子募集取扱業務を除く。次号において同じ。)又は投資運用業(同法第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。次号において同じ。)を営む者に限る。)信託会社(信託業法第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)保険会社(外国保険会社等を含む。)農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫及び独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構
二 外国の法令に準拠して外国において銀行業、有価証券関連業、投資運用業、信託業又は保険業を営む者であつて前号に掲げる者以外の者
三 前二号に掲げる者(以下この号及び第四項において銀行等という。)を共同保有者とする者であつて銀行等以外の者
3 法第五十二条の四第一項に規定する内閣府令で定める数は、百分の十とする。
4 法第五十二条の四第一項に規定する内閣府令で定める場合は、銀行等に銀行等でない共同保有者がいる場合において、当該共同保有者に銀行等である共同保有者がいないものとみなして計算した当該共同保有者の議決権保有割合が百分の一を超える場合とする。
5 法第五十二条の四第二項第二号に規定する内閣府令で定める基準は、議決権保有割合が同条第一項の規定により提出され、又は提出されるべき銀行議決権保有届出書に記載された議決権保有割合より百分の二・五以上増加し又は減少したこととする。
6 法第五十二条の四第二項第四号に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる場合及びその区分に応じ当該各号に定める日とする。
一 変更報告書に係る基準日(法第五十二条の四第三項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の属する月の後の月の末日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より百分の二・五以上増加し又は減少した場合 当該末日の属する月の翌月十五日
二 変更報告書に記載された議決権保有割合が基準日以外の月の末日におけるものである場合において、その月の後の基準日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より百分の一以上増加し又は減少した場合その他の銀行議決権保有届出書に記載すべき重要な事項の変更があつた場合 当該後の基準日の属する月の翌月十五日
三 変更報告書に記載された議決権保有割合が基準日以外の月の末日におけるものである場合において、その月の後の基準日以外の月の末日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より百分の二・五以上増加し又は減少した場合 当該後の基準日以外の月の末日の属する月の翌月十五日
四 法第五十二条の三第一項の規定により提出され、又は提出されるべき変更報告書に記載された議決権保有割合の計算の基礎となつた日の後の基準日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より百分の一以上増加し又は減少した場合その他の銀行議決権保有届出書に記載すべき重要な事項の変更があつた場合 当該基準日の属する月の翌月十五日
五 法第五十二条の三第一項の規定により提出され、又は提出されるべき変更報告書に記載された議決権保有割合の計算の基礎となつた日の後の基準日以外の月の末日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より百分の二・五以上増加し又は減少した場合 当該末日の属する月の翌月十五日
六 法第五十二条の二の十一第一項の規定により提出され、又は提出されるべき銀行議決権保有届出書に記載された議決権保有割合の計算の基礎となつた日の後の基準日における議決権保有割合が当該銀行議決権保有届出書に記載された議決権保有割合より百分の一以上増加し又は減少した場合その他の銀行議決権保有届出書に記載すべき重要な事項の変更があつた場合 当該基準日の属する月の翌月十五日
七 法第五十二条の二の十一第一項の規定により提出され、又は提出されるべき銀行議決権保有届出書に記載された議決権保有割合の計算の基礎となつた日の後の基準日以外の月の末日における議決権保有割合が当該銀行議決権保有届出書に記載された議決権保有割合より百分の二・五以上増加し又は減少した場合 当該末日の属する月の翌月十五日
7 基準日の届出又は当該基準日の変更をしようとする者は、別紙様式第十号の四により届出書を作成し、金融庁長官等に提出しなければならない。
第二節 銀行主要株主に係る特例
第一款 通則
(銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する者になろうとする場合の認可の申請等)
第三十四条の六 法第五十二条の九第一項各号に掲げる取引又は行為により一の銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する者になろうとする会社その他の法人は、同項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 理由書
二 当該法人に関する次に掲げる書面(当該法人が外国の法人であること等の理由により次に掲げる書面の一部がない場合は、当該書面に相当する書面)
イ 定款
ロ 法人の登記事項証明書
ハ 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)の履歴書
ニ 会計参与設置会社にあつては、会計参与の履歴書
ホ その総株主又は総出資者の議決権の百分の五を超える議決権を保有する者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面
ヘ 当該認可に係る法第五十二条の九第一項各号に掲げる取引又は行為が株主総会又は取締役会(これらに準ずる機関を含む。)の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会の議事録又は取締役会の議事録(これらに準ずる機関において必要な手続があつたことを証する書面を含む。)
ト 主たる事務所の位置を記載した書面
チ 業務の内容を記載した書面
リ 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他当該法人の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ヌ 当該銀行の議決権の保有に係る体制を記載した書面
ル その保有する当該銀行の議決権の数及び当該認可後に取得又は保有しようとする当該銀行の議決権の数を記載した書面
ヲ その子会社等の名称、主たる営業所又は事務所の位置及び業務の内容を記載した書面
三 当該認可後五事業年度におけるその保有する当該銀行の議決権に係るキャッシュ・フローの見込み及び当該見込みのネットプレゼントバリュー(当該議決権の保有を直接又は間接の原因とする収入又は支出の増加及び減少のそれぞれを当該議決権の取得資金に係るそれぞれに対応する期間の金利を用いて現在価値として割り引いて得た値を合計した値をいう。第三項において同じ。)を記載した書面
四 前号のネットプレゼントバリューに係るストレステスト(ネットプレゼントバリューの計算の前提となる事項について当該事項の過去の一定期間の変化その他の合理的な範囲での変化があつたものとして、当該ネットプレゼントバリューとは異なる値を別途計算することをいう。第三項において同じ。)の結果を記載した書面
五 当該認可後に当該銀行との間に有することを予定する人事、資金、技術、取引等における関係及び当該関係に係る方針(当該関係が当該銀行の業務の運営に影響を与える可能性がある場合にあつては、当該銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するための体制を含む。第三項において同じ。)
六 その他法第五十二条の十第一号に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2 法第五十二条の九第一項各号に掲げる取引又は行為により一の銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する者になろうとする者(前項に規定する者を除く。)は、同項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に前項第一号及び第三号から第五号までに掲げる書面並びに次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 当該者の名称又は氏名、主たる事務所の所在地又は住所若しくは居所及び営んでいる事業又は職業を記載した書面
二 その保有する当該銀行の議決権の数及び当該認可後に取得又は保有しようとする当該銀行の議決権の数を記載した書面
三 当該者が総株主又は総出資者の議決権の百分の二十以上の数の議決権を保有する法人の名称、主たる営業所又は事務所の位置及び業務の内容を記載した書面
四 その他法第五十二条の十第二号に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
3 一の銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する会社その他の法人の設立をしようとする者は、法第五十二条の九第一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 理由書
二 当該認可を受けて設立される会社その他の法人(以下この項において設立法人という。)に関する次に掲げる書面(当該設立法人が外国の法人であること等の理由により次に掲げる書面の一部がない場合は、当該書面に相当する書面)
イ 定款
ロ 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)の履歴書
ハ 会計参与設置会社にあつては、会計参与の履歴書
ニ その総株主又は総出資者の議決権の百分の五を超える議決権を保有することとなる者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面
ホ 当該設立が創立総会の決議を要するものである場合には、これに関する創立総会の議事録(当該設立法人が株式移転、合併又は会社分割により設立される場合にあつては、これに関する株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面)
ヘ 主たる事務所の位置を記載した書面
ト 業務の内容を記載した書面
チ 資本金の額その他の当該設立後における財産の状況を知ることができる書面
リ 当該銀行の議決権の保有に係る体制を記載した書面
ヌ その保有する当該銀行の議決権の数及び当該認可後に取得又は保有しようとする当該銀行の議決権の数を記載した書面
ル その子会社等の名称、主たる営業所又は事務所の位置及び業務の内容を記載した書面
三 当該設立後五事業年度におけるその保有する当該銀行の議決権に係るキャッシュ・フローの見込み及び当該見込みのネットプレゼントバリューを記載した書面
四 前号のネットプレゼントバリューに係るストレステストの結果を記載した書面
五 当該設立後に当該銀行との間に有することを予定する人事、資金、技術、取引等における関係及び当該関係に係る方針
六 その他法第五十二条の十第一号に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
4 金融庁長官は、前三項の規定による認可の申請に係る法第五十二条の十に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
一 当該認可の申請をした者又は当該認可を受けて設立される法人(以下この項において申請者等という。)が当該銀行の議決権を取得又は保有する目的が銀行の業務の公共性を損なわないことが明らかであり、かつ、当該申請者等の財産及び収支の状況、当該保有に基づき当該申請者等が当該銀行と有する関係その他の当該保有に係る事由により当該銀行の業務の健全かつ適切な運営が損なわれるおそれが極めて少ないと認められる体制が整備されていること。
二 当該銀行の議決権の保有に係る体制等に照らし、申請者等が当該銀行の的確かつ公正な経営管理の遂行を妨げないことが明らかであり、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
5 法第五十二条の九第一項第一号に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 担保権の実行による株式の取得
二 代物弁済の受領による株式の取得
三 当該銀行の議決権を行使することができない株式に係る議決権の取得によるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(当該銀行の議決権の保有者になろうとする者の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
四 当該銀行が株式の転換を行つたことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(当該銀行の議決権の保有者になろうとする者の請求による場合を除く。)
五 当該銀行が株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てを行つたことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
六 当該銀行が定款の変更による株式に係る権利の内容又は一単元の株式の数を変更したことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
七 当該銀行が自己の株式の取得を行つたことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
6 前項の規定は、令第十五条の四第一号に規定する内閣府令で定める事由について準用する。
(銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする場合の予備審査)
第三十四条の七 銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人を設立しようとする者は、法第五十二条の九第一項の規定による認可を受けようとするときは、前条第一項、第二項又は第三項に定めるところに準じた書面を金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。
(特定主要株主に係る認可の申請)
第三十四条の八 特定主要株主(法第五十二条の九第二項に規定する特定主要株主をいう。)は、同項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 理由書
二 第三十四条の六第一項第二号ハからホまで、トからヌまで及びヲ並びに同項第三号から第六号までに掲げる書面
三 その保有する当該銀行の議決権の数を記載した書面
2 第三十四条の六第四項の規定は、前項の規定による認可の申請に係る法第五十二条の十に規定する審査について準用する。
第二款 監督
(銀行主要株主と特殊の関係のある会社)
第三十四条の九 法第五十二条の十四第一項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。
一 当該銀行主要株主(連結基準対象会社(法第三条の二第一項第二号に規定する連結基準対象会社をいう。第三号において同じ。)である者に限る。次号において同じ。)の子会社(第一条の五第二項第一号に規定する子会社をいう。)
二 当該銀行主要株主の関連会社(第一条の五第二項第三号に規定する関連会社をいう。)
三 当該銀行主要株主(連結基準対象会社以外の者に限る。)がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社その他の法人
2 第一条の六第三項の規定は、前項第三号の場合において同号の銀行主要株主が保有する議決権について準用する。
第三節 銀行持株会社に係る特例
第一款 通則
(銀行を子会社とする持株会社になろうとする場合の認可の申請等)
第三十四条の十 銀行を子会社とする持株会社になろうとする会社は、法第五十二条の十七第一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 理由書
二 当該会社に関する次に掲げる書面
イ 定款
ロ 会社の登記事項証明書
ハ 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)の履歴書
ニ 会計参与設置会社にあつては、会計参与の履歴書
ホ 会計監査人の履歴書
ヘ 株主の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(株主が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面
ト 当該認可に係る法第五十二条の十七第一項各号に掲げる取引又は行為が株主総会又は取締役会の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会の議事録又は取締役会の議事録
チ 事務所の位置を記載した書面
リ 業務の内容を記載した書面
ヌ 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他当該会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ル 当該会社が行う子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の経営管理に係る体制を記載した書面
ヲ 銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面
三 当該会社の子会社等(法第五十二条の二十二第一項本文に規定する子会社等又は法第五十二条の二十五に規定する子会社等のいずれかに該当するものをいう。以下この条において同じ。)に関する次に掲げる書面
イ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
ロ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
ハ 前号リ及びヌに掲げる書面
四 当該認可後三事業年度における当該会社及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率(法第五十二条の二十五に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。第三十四条の十九の五第二項第二号を除き、以下この節及び第三十五条第三項において同じ。)の見込みを記載した書面
五 当該会社が銀行を子会社とする持株会社になることにより、当該会社又はその子会社が国内の会社(法第五十二条の二十四第一項に規定する国内の会社をいう。以下この節において同じ。)の議決権を合算してその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下この節において同じ。)を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
六 その他法第五十二条の十八第一項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2 銀行を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、法第五十二条の十七第一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 理由書
二 当該認可を受けて設立される会社(以下この項において設立会社という。)に関する次に掲げる書面
イ 定款
ロ 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)の履歴書
ハ 会計参与設置会社にあつては、会計参与の履歴書
ニ 会計監査人の履歴書
ホ 株主となる者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(株主が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面
ヘ 当該設立が創立総会の決議を要するものである場合には、これに関する創立総会の議事録(当該設立会社が株式移転、合併又は会社分割により設立される場合にあつては、これに関する株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面)
ト 事務所の位置を記載した書面
チ 業務の内容を記載した書面
リ 資本金の額その他の当該設立後における財産の状況を知ることができる書面
ヌ 当該設立会社が行う子会社(子会社となる会社を含む。以下この項及び次項において同じ。)の経営管理に係る体制を記載した書面
ル 銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面
三 当該設立会社の子会社等に関する次に掲げる書面
イ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
ロ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
ハ 業務の内容を記載した書面
ニ 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他当該会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
四 当該設立後三事業年度における設立会社及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
五 当該設立により、設立会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
六 その他法第五十二条の十八第一項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
3 内閣総理大臣は、前二項の規定による認可の申請に係る法第五十二条の十八第一項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
一 当該認可の申請をした会社又は当該認可を受けて設立される会社(以下この項において「申請者等」という。)及びその子会社等の収支が当該認可後又は設立後三事業年度において良好に推移することが見込まれること。
二 申請者等及びその子会社等の連結自己資本比率が当該認可後又は設立後三事業年度において適正な水準となることが見込まれること。
三 銀行の業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は従業員の確保の状況、子会社の経営管理に係る体制等に照らし、申請者等が、その子会社であり、又はその子会社となる銀行の経営管理を的確かつ公正に遂行することができ、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
4 法第五十二条の十七第一項第一号に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 担保権の実行による株式の取得
二 代物弁済の受領による株式の取得
三 有価証券関連業を営む金融商品取引業者が業務として株式を取得する場合におけるその業務の実施
四 当該銀行の議決権を行使することができない株式に係る議決権の取得によるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(当該銀行の議決権の保有者になろうとする者の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
五 当該銀行が株式の転換を行つたことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(当該銀行の議決権の保有者になろうとする者の請求による場合を除く。)
六 当該銀行が株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てを行つたことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
七 当該銀行が定款の変更による株式に係る権利の内容又は一単元の株式の数を変更したことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
八 当該銀行が自己の株式の取得を行つたことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
5 前項の規定は、令第十六条の二第一号に規定する内閣府令で定める事由について準用する。
6 法第二条第十一項の規定は、第一項第五号及び第二項第五号に規定する議決権について準用する。
(銀行を子会社とする持株会社になろうとする場合の認可の予備審査)
第三十四条の十一 銀行を子会社とする持株会社になろうとする会社又は銀行を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、法第五十二条の十七第一項の規定による認可を受けようとするときは、前条第一項又は第二項に定めるところに準じた書面を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。
(特定持株会社に係る届出事項等)
第三十四条の十二 法第五十二条の十七第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該会社が銀行を子会社とする持株会社になつた旨
二 当該会社が銀行を子会社とする持株会社になつた事由及びその時期
三 当該会社及びその子会社の名称及び業務の内容
四 その他金融庁長官が必要と認める事項
2 特定持株会社(法第五十二条の十七第二項に規定する特定持株会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、法第五十二条の十七第二項の規定による届出(特定持株会社が銀行を子会社とする外国の持株会社(令第十六条の四に規定する銀行を子会社とする外国の持株会社をいう。以下同じ。)である場合にあつては、令第十六条の五の規定による届出)をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一 定款
二 会社の登記事項証明書
三 当該特定持株会社及びその子会社の最終の貸借対照表
3 特定持株会社が銀行を子会社とする外国の持株会社である場合には、当該銀行を子会社とする外国の持株会社は、令第十六条の五ただし書の規定による届出の期限の延長の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
4 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした外国の持株会社が令第十六条の五ただし書の規定による届出の期限の延長をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
5 特定持株会社は、法第五十二条の十七第四項の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一 理由書
二 当該特定持株会社が銀行を子会社とする持株会社でなくなつた時期を記載した書面
三 当該特定持株会社が銀行を子会社とする持株会社でなくなるために講じた措置又は銀行を子会社とする持株会社でなくなつた事由を記載した書面
(特定持株会社に係る認可の申請)
第三十四条の十三 特定持株会社は、法第五十二条の十七第三項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 理由書
二 第三十四条の十第一項第二号ハからヘまで及びチからヲまで並びに同項第三号から第六号までに掲げる書面
2 第三十四条の十第三項の規定は、前項の規定による認可の申請に係る法第五十二条の十八第一項に規定する審査について準用する。
(銀行持株会社の取締役の兼職の認可の申請)
第三十四条の十四 銀行持株会社の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあつては執行役、外国所在銀行持株会社(銀行を子会社とする外国の持株会社であつて、法第五十二条の十七第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の認可を受けているものをいう。以下同じ。)にあつては当該外国所在銀行持株会社の常務に従事する取締役若しくは執行役又はこれらに類する職にある者。次項において同じ。)は、法第五十二条の十九第一項の規定により、他の会社の常務に従事することについて認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付し、当該銀行持株会社を経由して金融庁長官等に提出しなければならない。
一 理由書
二 履歴書
三 銀行持株会社及び当該他の会社における常務の処理方法を記載した書面
四 銀行持株会社又はその子会社と当該他の会社との取引その他の関係を記載した書面
五 当該他の会社の定款(これに準ずるものを含む。)、最終の事業報告、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
2 金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請をした銀行持株会社の常務に従事する取締役が他の会社の常務に従事することにより当該銀行持株会社の子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないかどうかを審査するものとする。
第二款 業務及び子会社等
(銀行持株会社による銀行持株会社グループの経営管理の内容等)
第三十四条の十四の二 法第五十二条の二十一第四項第一号に規定する方針として内閣府令で定めるものは、次に掲げる方針とする。
一 銀行持株会社グループの収支、資本の分配及び自己資本の充実に係る方針その他のリスク管理に係る方針
二 災害その他の事象が発生した場合における銀行持株会社グループの危機管理に係る体制の整備に係る方針
2 法第五十二条の二十一第四項第三号に規定する内閣府令で定める体制は、当該銀行持株会社における当該銀行持株会社グループに属する会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制とする。
3 法第五十二条の二十一第四項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、当該銀行持株会社グループ(再建計画(業務の運営又は財産の状況に関し改善が必要な場合における銀行持株会社グループの経営の再建のための計画をいう。以下この項において同じ。)の策定が必要なものとして金融庁長官が指定したものに限る。)の再建計画を策定し、その適正な実施を確保することとする。
(銀行持株会社が行うことができるグループに属する会社の業務)
第三十四条の十四の三 法第五十二条の二十一の二第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
一 当該銀行持株会社グループに属する銀行、長期信用銀行及び銀行業を営む外国の会社の資産の運用に係る業務
二 当該銀行持株会社グループに属する会社のために事業の譲渡若しくは譲受け、合併、会社の分割、株式交換、株式移転又は株式等の譲渡若しくは取得に関する交渉を行う業務
三 当該銀行持株会社グループに属する銀行、長期信用銀行及び銀行業を営む外国の会社が信用供与を行おうとする場合における当該信用供与の判断の前提となる審査を行う業務
四 当該銀行持株会社グループに属する会社のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、運用若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務
五 当該銀行持株会社グループに属する会社に対する不動産(原則として、事業用不動産に限る。)の賃貸又は当該会社が所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務
六 当該銀行持株会社グループに属する会社の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務
七 当該銀行持株会社グループに属する会社の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務
八 当該銀行持株会社グループに属する会社の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務
九 当該銀行持株会社グループに属する会社に機械類その他の物件を使用させる業務
十 当該銀行持株会社グループに属する会社の業務に関する広告又は宣伝を行う業務
十一 当該銀行持株会社グループに属する会社の業務に関し必要となる調査又は情報の提供を行う業務(当該銀行持株会社グループに属する会社の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価、当該担保の目的となつている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務を除く。)
十二 法第十条の規定により営む業務に係る商品の開発を行う業務
十三 当該銀行持株会社グループに属する会社の事務に係る計算を行う業務
十四 当該銀行持株会社グループに属する会社の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務
十五 当該銀行持株会社グループに属する会社と当該会社の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務
十六 当該銀行持株会社グループに属する会社の役員若しくは職員に対する教育又は研修を行う業務
十七 前各号に掲げる業務に附帯する業務
(グループに属する会社に共通する業務を行うことについての認可の申請等)
第三十四条の十四の四 銀行持株会社は、法第五十二条の二十一の二第二項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 理由書
二 当該銀行持株会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
三 当該認可後における当該認可に係る業務の収支の見込みを記載した書面
四 当該認可後における当該銀行持株会社及びその子会社等の収支の見込みを記載した書面
五 当該認可に係る業務の内容及び当該業務を遂行する体制について記載した書面
六 当該認可に係る業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面
七 その他審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一 申請をした銀行持株会社が当該認可に係る業務を行うことにより、当該銀行持株会社グループの業務の一体的かつ効率的な運営が促進されると見込まれること。
二 申請をした銀行持株会社が、子会社の経営管理に係る体制等に照らし、当該認可に係る業務を開始した後も、当該銀行持株会社の属する銀行持株会社グループの経営管理を的確かつ公正に遂行することができること。
三 申請をした銀行持株会社が、その人的構成に照らし、当該認可に係る業務を的確かつ公正に遂行することができること。
(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)
第三十四条の十四の五 法第五十二条の二十一の三第一項に規定する内閣府令で定める業務は、銀行関連業務とする。
(顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)
第三十四条の十四の六 銀行持株会社は、当該銀行持株会社の子会社である銀行、当該銀行持株会社の子会社である銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行持株会社の親金融機関等(法第五十二条の二十一の三第二項に規定する親金融機関等をいう。以下この条において同じ。)若しくは子金融機関等(同条第三項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、当該銀行持株会社の子会社である銀行、当該銀行持株会社の子会社である銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行持株会社の子金融機関等が行う銀行関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 対象取引を適切な方法により特定するための体制の整備
二 次に掲げる方法その他の方法により当該顧客の保護を適正に確保するための体制の整備
イ 対象取引を行う部門と当該顧客との取引を行う部門を分離する方法
ロ 対象取引又は当該顧客との取引の条件又は方法を変更する方法
ハ 対象取引又は当該顧客との取引を中止する方法
ニ 対象取引に伴い、当該顧客の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該顧客に適切に開示する方法
三 前二号に掲げる措置の実施の方針の策定及びその概要の適切な方法による公表
四 次に掲げる記録の保存
イ 第一号の体制の下で実施した対象取引の特定に係る記録
ロ 第二号の体制の下で実施した顧客の保護を適正に確保するための措置に係る記録
2 前項第四号に規定する記録は、その作成の日から五年間保存しなければならない。
3 第一項の「対象取引」とは、銀行持株会社の子会社である銀行、当該銀行持株会社の子会社である銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行持株会社の親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該銀行持株会社の子会社である銀行、当該銀行持株会社の子会社である銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行持株会社の子金融機関等が行う銀行関連業務に係る顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。
(銀行持株会社に係る同一人に対する信用の供与等)
第三十四条の十五 第十四条の四の規定は、法第五十二条の二十二第一項本文に規定する当該銀行持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある者について準用する。
2 第十四条の二の規定は、銀行持株会社又はその子会社等(法第五十二条の二十二第一項本文に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)の同一人に対する信用の供与等(同項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)の額の計算方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項について準用する。この場合において、当該銀行とあるのは、当該銀行持株会社と読み替えるものとする。
3 銀行持株会社又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、当該銀行持株会社又はその子会社等それぞれについて、前項において準用する第十四条の二第一項の規定の例により計算した信用の供与等の総額の合計額(当該銀行持株会社が当該同一人に対してする第十四条第三項に規定する出資の額、劣後特約付金銭消費貸借(金融機能早期健全化緊急措置法第二条第六項に規定する劣後特約付金銭消費貸借をいう。以下同じ。)による貸付けの額及び劣後特約付社債(金融機能早期健全化緊急措置法第二条第五項に規定する劣後特約付社債をいう。以下同じ。)の引受けの額を除く。)から当該同一人に係る調整対象額を控除して計算するものとする。
4 前項に規定する調整対象額とは、当該子会社等のする資金の貸付けの額のうち当該銀行持株会社又は他の子会社等が保証している額その他金融庁長官が定める額をいう。
5 法第五十二条の二十二第一項本文に規定する自己資本の純合計額は、法第五十二条の二十五に規定する基準に従い算出される自己資本の額について金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
6 銀行持株会社は、法第五十二条の二十二第一項ただし書の規定による当該銀行持株会社又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が同項本文に規定する銀行持株会社に係る信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に第十四条の三第三項各号に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
(銀行持株会社の子会社の範囲等)
第三十四条の十六 法第五十二条の二十三第一項第十号に規定する銀行持株会社、その子会社その他これらに類する者として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 当該銀行持株会社の銀行持株会社集団(当該銀行持株会社の二以上の子会社の集団又は当該銀行持株会社及びその子会社の集団のうち、銀行又は法第五十二条の二十三第一項第一号若しくは第六号に掲げる会社を含むものをいう。次号において同じ。)
二 当該銀行持株会社の銀行持株会社集団及び次に掲げる者
イ 第十七条の二第四項第四号に掲げる者
ロ 他の銀行持株会社の銀行持株会社集団
ハ 長期信用銀行持株会社の長期信用銀行持株会社集団
2 前項第二号ハに規定する長期信用銀行持株会社集団とは、長期信用銀行持株会社の二以上の子会社の集団又は当該長期信用銀行持株会社及びその子会社の集団のうち、長期信用銀行又は長期信用銀行法第十六条の四第一項第一号若しくは第六号に掲げる会社を含むものをいう。
3 法第五十二条の二十三第一項第十号イに規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
一 他の事業者のための不動産(原則として、自らを子会社とする銀行持株会社又はその子会社から取得し、又は賃借した事業用不動産に限る。)の賃貸又は他の事業者の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務
二 他の事業者の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務
三 他の事業者の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務
四 他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務
五 他の事業者の業務に関する広告又は宣伝を行う業務
六 他の事業者のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務
七 他の事業者の業務に関し必要となる調査又は情報の提供を行う業務(第十号に該当するものを除く。)
八 他の事業者の現金自動支払機等の保守、点検その他の管理を行う業務
九 他の事業者の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務
十 他の事業者の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価、当該担保の目的となつている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
十の二 他の事業者が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該他の事業者のために当該債権の担保の目的となつている財産(不動産を除く。)の売買の代理又は媒介を行う業務
十一 他の事業者の行う資金の貸付け(住宅の購入に必要な資金の貸付けその他の消費者に対する資金の貸付けに限る。)に関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務
十二 他の事業者の行う外国為替取引、信用状若しくは旅行小切手に関する業務又は輸出入その他の対外取引のため直接必要な資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けに関し必要となる事務を行う業務
十三 他の事業者の事務に係る計算を行う業務
十四 他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務
十五 他の事業者と当該他の事業者の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務
十六 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第三号に規定する労働者派遣事業又は職業安定法第三十条第一項の規定に基づき許可を得て行う職業紹介事業
十七 他の事業者のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。)
十八 他の事業者の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務
十九 他の事業者の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第二十一号に該当するものを除く。)
二十 他の事業者の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務
二十一 他の事業者の主要な取引先との間で当該他の事業者の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務
二十二 他の事業者のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は一時的にその保管を行う業務
二十三 自らを子会社とする保険会社のために投資を行う業務
二十四 自らを子会社とする銀行持株会社の子会社である銀行、長期信用銀行又は保険会社(以下この号において「兄弟銀行等」という。)が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該兄弟銀行等のために当該債権の担保の目的となつている財産を適正な価格で購入し、並びに購入した財産の所有及び管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
二十五 その他第一号から前号までに掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
二十六 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
4 法第五十二条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定める会社は、第十七条の二第六項に規定する会社とする。
5 法第五十二条の二十三第一項第十一号の二に規定する内閣府令で定める会社は、第十七条の二第七項に規定する会社とする。
6 法第五十二条の二十三第一項第十一号の二に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 銀行持株会社又はその子会社が第十七条の二第七項に規定する会社(同項第八号に該当するものに限る。)の議決権を同号ロに掲げる措置により取得する場合 次のいずれかに該当すること。
イ 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第二条第三項に規定する特定調停が成立していること。
ロ 民事再生法第百七十四条第一項の規定による再生計画認可の決定を受けていること。
ハ 会社更生法第百九十九条第一項の規定による更生計画認可の決定を受けていること。
ニ 産業競争力強化法第二条第十六項に規定する特定認証紛争解決手続に基づき事業再生計画が作成されていること。
二 前号に掲げる場合以外の場合 同号イからハまでのいずれかに該当すること。
7 第四項に規定する会社のほか、会社であつて、その議決権を銀行持株会社若しくはその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の担保権の実行による株式等の取得又は次条第一項第一号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該銀行持株会社又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合においては、当該銀行持株会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に第四項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該銀行持株会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されない限り、当該銀行持株会社に係る法第五十二条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。
8 前項の規定は、第五項に規定する会社に該当していたものに準用する。この場合において、前項中「第五十二条の二十三第一項第十一号」とあるのは、「第五十二条の二十三第一項第十一号の二」と読み替えるものとする。
9 第四項から前項まで(第六項を除く。)の規定にかかわらず、特定子会社(第十七条の三第二項第十二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を専ら営む銀行持株会社の子会社をいう。以下この項及び次項並びに第三十四条の二十三の二第二項において同じ。)がその取得した第四項若しくは第七項に規定する会社(以下この項において新規事業分野開拓会社という。)又は第五項に規定する会社若しくは前項において読み替えて準用する第七項の内閣府令で定める会社に該当するもの(以下この節及び第三十五条第三項第九号において「事業再生会社」という。)の議決権を処分基準日(新規事業分野開拓会社の議決権にあつてはその取得の日から十五年を経過する日をいい、事業再生会社の議決権にあつてはその取得の日から十年を経過する日(当該議決権が第十七条の二第七項に規定する会社(同項第五号又は第六号に該当するものに限る。)の議決権である場合であつて、当該会社が当該支援を受けている期間が当該議決権の取得の日から十年を超えるときは、当該支援が終了する日)をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社及び当該事業再生会社(以下この項、第三十四条の二十第一項第九号及び第三十四条の二十三の二第三項において新規事業分野開拓会社等という。)は、処分基準日の翌日からは新規事業分野開拓会社にあつては当該銀行持株会社に係る法第五十二条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定める会社に、事業再生会社にあつては当該銀行持株会社に係る同項第十一号の二に規定する内閣府令で定める会社にそれぞれ該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該銀行持株会社又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(国内の会社及び事業再生会社(第六項に定める要件に該当するものに限る。次項、第三十四条の二十第一項第九号、第三十四条の二十三の二第三項及び第三十五条第三項第九号において同じ。)の議決権についてはその総株主等の議決権に百分の十五を乗じて得た議決権の数、外国の会社の議決権についてはその総株主等の議決権に百分の五十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項及び次項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該銀行持株会社又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
10 第五項及び第八項の規定にかかわらず、銀行持株会社又はその特定子会社以外の子会社がその取得した事業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から第十七条の二第十二項各号に掲げる議決権の区分に応じ、当該各号に定める期間を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該銀行持株会社に係る法第五十二条の二十三第一項第十一号の二に規定する内閣府令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該銀行持株会社又はその特定子会社以外の子会社が保有する当該事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数を下回ることとなる場合において、当該銀行持株会社又はその特定子会社以外の子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該銀行持株会社又はその特定子会社以外の子会社の保有する当該事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
11 法第五十二条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定めるものは、第十七条の三第二項第十二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を専ら営む会社とする。
12 法第五十二条の二十三第一項第十二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、当該持株会社が第十七条の三第一項各号に掲げる業務を営む場合にあつては、当該業務は、金融庁長官が定める基準により銀行、その子会社又は第一項各号に掲げる者の営む業務のために営むものでなければならない。
一 証券専門会社、証券仲介専門会社又は法第五十二条の二十三第一項第七号に規定する有価証券関連業を営む外国の会社(銀行業を営む外国の会社に該当するものを除く。)及び信託専門会社又は同項第九号に規定する信託業を営む外国の会社(銀行業を営む外国の会社に該当するものを除く。)を子会社とする持株会社にあつては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第十七条の三第一項各号及び第二項各号(第二十四号から第三十四号までを除く。)に掲げる業務を営むもの(子会社として法第十六条の二第一項第一号、第二号、第五号、第五号の二、第七号及び第九号に規定する会社を有しない場合に限る。次号及び第三号を除き、以下同じ。)
二 証券専門会社、証券仲介専門会社又は法第五十二条の二十三第一項第七号に規定する有価証券関連業を営む外国の会社(銀行業を営む外国の会社に該当するものを除く。)を子会社とする持株会社にあつては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第十七条の三第一項各号及び第二項各号(第二十四号から第三十七号までを除く。)に掲げる業務を営むもの(子会社として法第十六条の二第一項第一号、第二号、第五号から第七号まで、第九号及び第十号に規定する会社を有しない場合に限る。)
三 信託専門会社又は法第五十二条の二十三第一項第九号に規定する信託業を営む外国の会社(銀行業を営む外国の会社に該当するものを除く。)を子会社とする持株会社にあつては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第十七条の三第一項各号及び第二項各号(第十九号から第三十四号までを除く。)に掲げる業務を営むもの(子会社として法第十六条の二第一項第一号、第二号、第三号から第五号の二まで及び第七号から第九号までに規定する会社を有しない場合に限る。)
四 法第五十二条の二十三第一項第一号の二又は第十号から第十一号の三までに規定する会社を子会社とする持株会社にあつては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第十七条の三第一項各号及び第二項各号(第十九号から第三十四号までを除く。)に掲げる業務を営むもの
五 法第十六条の二第二項第六号ハに規定する当該銀行の子会社である証券専門会社又は証券仲介専門会社の子会社のうち第十七条の三第六項に定める持株会社にあつては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第十七条の三第一項各号及び第二項各号(第二十四号から第三十七号までを除く。)に掲げる業務を営むもの
六 法第十六条の二第二項第七号ハに規定する当該銀行の子会社である保険会社の子会社のうち第十七条の三第七項に定める持株会社にあつては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第十七条の三第一項各号及び第二項各号(第十九号から第二十三号まで及び第三十五号から第三十七号までを除く。)に掲げる業務を営むもの
七 法第十六条の二第二項第八号ニに規定する当該銀行の子会社である信託兼営銀行又は信託専門会社の子会社のうち第十七条の三第八項に定める持株会社にあつては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに同条第一項各号及び第二項各号(第十九号から第三十四号までを除く。)に掲げる業務を営むもの
13 法第二条第十一項の規定は、第六項、第七項(第八項において読み替えて準用する場合を含む。)、第九項及び第十項に規定する議決権について準用する。
(法第五十二条の二十三第一項の規定等が適用されないこととなる事由)
第三十四条の十七 法第五十二条の二十三第二項本文に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 銀行持株会社又はその子会社の代物弁済の受領による株式等の取得
二 銀行持株会社又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該銀行持株会社又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
三 銀行持株会社又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該銀行持株会社又はその子会社の請求による場合を除く。)
四 銀行持株会社又はその子会社が株式等を所有する会社の株式等の併合若しくは分割又は株式無償割当て
五 銀行持株会社又はその子会社が株式等を所有する会社の定款の変更による株式等に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
六 銀行持株会社又はその子会社が株式等を所有する会社の自己の株式等の取得
七 銀行持株会社の子会社である法第五十二条の二十三第一項第十一号又は第十一号の二に掲げる会社による株式等の取得
2 法第五十二条の二十三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める事由は、前項第七号に掲げる事由とする。
3 法第五十二条の二十三第七項に規定する内閣府令で定める事由は、銀行持株会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は第一項第一号から第六号までに掲げる事由とする。
(子会社対象会社のうち子会社対象銀行等から除かれるもの)
第三十四条の十八 法第五十二条の二十三第六項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務を専ら営む会社とする。
一 第十七条の三第二項第一号から第十八号の五までに掲げる業務
二 その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
三 第十七条の三第二項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
(子会社対象銀行等を子会社とすることについての認可の申請等)
第三十四条の十九 銀行持株会社は、法第五十二条の二十三第六項の規定による子会社対象銀行等(同項に規定する子会社対象銀行等をいい、同条第一項第十一号の三に掲げる会社(以下この款及び次節並びに第三十五条第三項第八号において銀行業高度化等会社という。)を除く。以下この条において同じ。)を子会社とすることの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 理由書
二 当該銀行持株会社に関する次に掲げる書面
イ 当該銀行持株会社が行う子会社の経営管理に係る体制を記載した書面
ロ 銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面
ハ 株式交換により子会社対象銀行等を子会社とする場合には、次に掲げる書面
1 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
2 株式交換契約の内容を記載した書面
3 株式交換費用を記載した書面
三 当該銀行持株会社及びその子会社等(法第五十二条の二十五に規定する子会社等をいう。以下この号及び次項、次条第一項第三号、第三十四条の二十九第一項第五号及び第九号、第三十四条の三十第一項第五号及び第九号、第三十四条の三十一第一項第四号及び第六号並びに第三十五条第三項において同じ。)に関する次に掲げる書面
イ 当該銀行持株会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ロ 当該認可後における当該銀行持株会社及びその子会社等(子会社等となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
四 当該認可に係る子会社対象銀行等に関する次に掲げる書面
イ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
ロ 業務の内容を記載した書面
ハ 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近の業務、財産及び損益を知ることができる書面
ニ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
五 当該認可に係る子会社対象銀行等を子会社とすることにより、当該銀行持株会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
六 その他次項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一 当該申請の時において申請をした銀行持株会社及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る子会社対象銀行等を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
二 申請をした銀行持株会社及びその子会社等(当該認可に係る子会社対象銀行等を含む。)の連結自己資本比率が適正な水準となることが見込まれること。
三 申請をした銀行持株会社が、その人的構成及び子会社の経営管理に係る体制等に照らし、当該認可に係る子会社対象銀行等の経営管理を的確かつ公正に遂行することができること。
四 当該認可に係る子会社対象銀行等がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
3 銀行持株会社は、法第五十二条の二十三第四項の規定による子会社対象会社(同条第一項に規定する子会社対象会社をいう。以下この項において同じ。)以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについての承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 理由書
二 当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社の議決権の保有に関する方針を記載した書面
三 当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社に関する次に掲げる書面
イ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
ロ 業務の内容を記載した書面
ハ 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ニ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
四 その他法第五十二条の二十三第四項の規定による承認に係る審査をするために参考となるべき事項を記載した書面
4 第一項及び第二項の規定は、法第五十二条の二十三第七項ただし書の規定による認可(銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた銀行業高度化等会社の議決権について、引き続きその基準議決権数を超えて保有することについての認可を除く。)について準用する。
5 第一項の規定は、法第五十二条の二十三第八項の規定による認可について準用する。
6 法第二条第十一項の規定は、第一項第五号(前二項において準用する場合を含む。)、第三項第二号及び第四項に規定する議決権について準用する。
(銀行業高度化等会社を子会社とすること等についての認可の申請等)
第三十四条の十九の二 銀行持株会社は、当該銀行持株会社又はその子会社が合算して銀行業高度化等会社の議決権をその基準議決権数(法第五十二条の二十四第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)を超えて取得し、又は保有することについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 理由書
二 当該銀行持株会社に関する次に掲げる書面
イ 銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面
ロ 株式交換により当該銀行持株会社又はその子会社が合算して銀行業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有しようとする場合には、次に掲げる書面
1 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
2 株式交換契約の内容を記載した書面
3 株式交換費用を記載した書面
三 当該銀行持株会社及びその子会社等に関する次に掲げる書面
イ 当該銀行持株会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ロ 当該認可後における当該銀行持株会社及びその子会社等(子会社等となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
四 当該認可に係る銀行業高度化等会社に関する次に掲げる書面
イ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
ロ 業務の内容及び当該業務を遂行する体制を記載した書面
ハ 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益を知ることができる書面
ニ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
五 当該銀行持株会社又はその子会社が合算して当該認可に係る銀行業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することにより、当該銀行持株会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
六 その他次項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一 当該申請の時において、申請をした銀行持株会社及びその子会社等の収支が良好であり、かつ、当該銀行持株会社又はその子会社が合算して当該認可に係る銀行業高度化等会社についてその基準議決権数を超える議決権を取得又は保有した後も良好に推移することが見込まれること。
二 当該申請に係る銀行業高度化等会社に対する出資が全額毀損した場合であつても、申請をした銀行持株会社及びその子会社等(当該認可により子会社等となる会社を除く。)の財産及び損益の状況が良好であることが見込まれること。
三 当該認可に係る銀行業高度化等会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
四 当該申請をした銀行持株会社又はその子会社が合算して当該認可に係る銀行業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することにより、当該銀行持株会社の子会社である銀行の営む銀行業の高度化又は当該銀行の利用者の利便の向上に資すると見込まれること。
五 当該申請をした銀行持株会社の業務の状況に照らし、当該銀行持株会社又はその子会社が合算して当該認可に係る銀行業高度化等会社の基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有した後も、当該銀行持株会社の子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す著しいおそれがないと認められること。
六 当該申請をした銀行持株会社の子会社である銀行又は当該認可に係る銀行業高度化等会社の顧客に対し、当該銀行の銀行としての取引上の優越的地位又は当該銀行業高度化等会社の業務における取引上の優越的地位を不当に利用して、当該銀行の業務に係る取引の条件若しくは実施又は当該銀行業高度化等会社の業務に係る取引の条件若しくは実施について不利益を与える行為が行われる著しいおそれがないと認められること。
七 当該申請をした銀行持株会社の子会社である銀行又は当該認可に係る銀行業高度化等会社が行う取引に伴い、当該銀行持株会社の子会社である銀行又は当該銀行業高度化等会社が行う業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがないと認められること。
3 前二項の規定は、法第五十二条の二十三第七項ただし書の規定による認可(銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた銀行業高度化等会社の議決権について、引き続きその基準議決権数を超えて保有することについての認可に限る。)について準用する。
4 第一項の規定は、法第五十二条の二十三第九項の規定による認可について準用する。
5 法第二条第十一項の規定は、第一項(前二項において準用する場合を含む。)、第二項第一号、第四号及び第五号並びに第三項に規定する議決権について準用する。
(銀行持株会社及びその子会社に類する者)
第三十四条の十九の三 法第五十二条の二十三の二第一項第一号イに規定する内閣府令で定めるものは、第三十四条の十六第一項各号に掲げるものとする。
(特例子会社対象業務)
第三十四条の十九の四 法第五十二条の二十三の二第二項に規定する内閣府令で定めるものは、法第十条第二項第十四号に規定する金融等デリバティブ取引に係る同号に規定する商品の売買とする。
(特例子会社対象会社を持株特定子会社とすることについての認可の申請等)
第三十四条の十九の五 銀行持株会社は、法第五十二条の二十三の二第三項の規定による特例子会社対象会社(同条第一項に規定する特例子会社対象会社をいう。以下この条において同じ。)を持株特定子会社(同条第一項に規定する持株特定子会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)とすることの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 理由書
二 当該銀行持株会社に関する次に掲げる書面
イ 当該銀行持株会社が行う持株特定子会社の経営管理に係る体制を記載した書面
ロ 銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面
ハ 株式交換により特例子会社対象会社を持株特定子会社とする場合には、次に掲げる書面
1 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
2 株式交換契約の内容を記載した書面
3 株式交換費用を記載した書面
三 当該銀行持株会社及びその子会社等(法第五十二条の二十五に規定する子会社等をいう。以下この号及び次項第一号において同じ。)に関する次に掲げる書面
イ 当該銀行持株会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ロ 当該認可後における当該銀行持株会社及びその子会社等(子会社等となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
四 当該認可に係る特例子会社対象会社に関する次に掲げる書面
イ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
ロ 業務の内容を記載した書面
ハ 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近の業務、財産及び損益を知ることができる書面
ニ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
五 その他次項に規定する審査をするために参考となるべき事項を記載した書面
2 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一 当該申請の時において申請をした銀行持株会社及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る特例子会社対象会社を持株特定子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
二 当該申請の時において申請をした銀行持株会社及びその子会社等(法第五十二条の二十五に規定する子会社等をいう。)の連結自己資本比率(同条に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。)当該銀行持株会社の子会社である銀行及びその子会社等(法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。)の連結自己資本比率(同号に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。)並びに当該銀行の単体自己資本比率(法第十四条の二第一号に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。)がいずれも十分な水準にあり、当該認可に係る特例子会社対象会社を持株特定子会社とした後も十分な水準となることが見込まれること。
三 申請をした銀行持株会社が、その人的構成及び子会社の経営管理に係る体制等に照らし、当該認可に係る特例子会社対象会社の経営管理を的確かつ公正に遂行することができること。
四 当該認可に係る特例子会社対象会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
五 申請をした銀行持株会社の業務の状況に照らし、当該銀行持株会社が当該認可に係る特例子会社対象会社を持株特定子会社とした後も当該銀行持株会社の子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営に支障を来すおそれがないこと。
3 前二項の規定は、法第五十二条の二十三の二第五項ただし書の規定による認可について準用する。
4 第一項の規定は、法第五十二条の二十三の二第六項の規定による認可について準用する。
(銀行持株会社の子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要と認められる要件)
第三十四条の十九の六 法第五十二条の二十三の二第四項に規定する内閣府令で定めるもののうち、第三十四条の十九の四に規定する業務に係るものは、次に掲げるものとする。
一 当該持株特定子会社が第三十四条の十九の四に規定する業務の結果として保有する商品の額の合計額が、金融庁長官の定める額を超えないこと。
二 商品の保管又は運搬のための施設を保有しないこと。
三 商品の精製、加工その他の処理を行わないこと。
2 前項第一号に規定する商品の額は時価によるものとする。ただし、当該商品の額の合計額が当該商品を取得したときの価額(当該商品の価額の低下について損益計算上損失として処理した場合においては、当該処理をした額を差し引いた金額)を合計した金額を超える額である場合は、当該合計した金額とする。
(法第五十二条の二十四第一項の規定が適用されないこととなる事由)
第三十四条の二十 法第五十二条の二十四第二項に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 銀行持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得
二 銀行持株会社又はその子会社の代物弁済の受領による株式等の取得
三 銀行持株会社又はその子会社の、その取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づく株式等の取得(当該銀行持株会社又はその子会社に対する当該会社の債務を消滅させるために行うものであつて、当該株式等の取得によつて相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)
四 銀行持株会社又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該銀行持株会社又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
五 銀行持株会社又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該銀行持株会社又はその子会社の請求による場合を除く。)
六 銀行持株会社又はその子会社が株式等を所有する会社の株式等の併合若しくは分割又は株式無償割当て
七 銀行持株会社又はその子会社が株式等を所有する会社の定款の変更による株式等に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
八 銀行持株会社又はその子会社が株式等を所有する会社の自己の株式等の取得
九 新規事業分野開拓会社等の議決権について第三十四条の十六第九項の規定による処分を行おうとするとき又は事業再生会社の議決権について同条第十項の規定による処分を行おうとするときにおいて、やむを得ないと認められる理由により当該議決権を譲渡することが著しく困難であるため当該議決権を処分することができないこと。
十 銀行持株会社又はその子会社の取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき取得した当該会社の発行する株式を当該会社の経営の状況の改善に伴い相当の期間内に処分するために必要な当該株式の転換(第五号に掲げる事由に該当するものを除く。)その他の合理的な理由があることについてあらかじめ金融庁長官の承認を受けた場合
2 前項第十号の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 理由書
二 当該承認に係る国内の会社の商号及び業務の内容を記載した書面
三 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面
四 その他次項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
3 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行持株会社が基準議決権数を超えて議決権を所有し、又は保有することについて合理的な理由があるかどうか、及び提出される基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針が妥当なものであるかどうかを審査するものとする。
(基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請)
第三十四条の二十一 銀行持株会社は、法第五十二条の二十四第二項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 理由書
二 当該承認に係る国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
三 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面
四 その他次項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行持株会社又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
3 法第二条第十一項の規定は、第一項第三号に規定する議決権について準用する。
(基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合)
第三十四条の二十二 法第五十二条の二十四第四項第四号に規定する内閣府令で定める場合は、当該銀行持株会社が法第五十二条の二十三第六項の認可を受けて銀行、長期信用銀行、証券専門会社、証券仲介専門会社、保険会社又は少額短期保険業者を子会社とした場合とする。
2 法第五十二条の二十四第四項第六号に規定する内閣府令で定める場合は、当該銀行持株会社が法第五十二条の三十五第二項の認可を受けて吸収分割により事業を承継したことにより銀行、長期信用銀行、証券専門会社、証券仲介専門会社、保険会社又は少額短期保険業者を子会社とした場合とする。
3 法第五十二条の二十四第四項第七号に規定する内閣府令で定める場合は、当該銀行持株会社が法第五十二条の三十五第三項の認可を受けて事業の譲受けをしたことにより銀行、長期信用銀行、証券専門会社、証券仲介専門会社、保険会社又は少額短期保険業者を子会社とした場合とする。
(銀行持株会社の子会社等)
第三十四条の二十三 法第五十二条の二十五に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。
一 当該銀行持株会社の子法人等
二 当該銀行持株会社の関連法人等
(特例対象会社)
第三十四条の二十三の二 法第五十二条の二十四第八項に規定する内閣府令で定める会社は、次の各号のいずれかに該当するものから出資を受けている会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社(銀行持株会社の子法人等に該当しない会社に限る。次項において「特例事業再生会社」と総称する。)とする。
一 株式会社地域経済活性化支援機構法第二十二条第一項第八号に掲げる業務の実施により設立される株式会社が無限責任組合員となる投資事業有限責任組合であつて、当該銀行持株会社又はその子会社が当該投資事業有限責任組合の組合員となつているもの
二 株式会社地域経済活性化支援機構法第二十二条第一項第八号に掲げる業務の実施により設立される株式会社が無限責任組合員となる投資事業有限責任組合であつて、当該株式会社に当該銀行持株会社又はその子会社が出資しているもの
2 前項の規定にかかわらず、特定子会社がその取得した特例事業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から十年を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該特例事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該銀行持株会社に係る法第五十二条の二十四第八項に規定する内閣府令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該銀行持株会社又はその子会社が保有する当該特例事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(その総株主等の議決権に百分の十五を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該銀行持株会社又はその子会社の保有する当該特例事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
3 法第五十二条の二十四第八項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社は、新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社の子会社等であつて、当該会社の議決権を、当該銀行持株会社又はその子会社である新規事業分野開拓会社等若しくは事業再生会社以外の子会社が、合算して、当該会社の総株主等の議決権に百分の十五を乗じて得た議決権の数を超えて保有していないものとする。
4 法第二条第十一項の規定は、前二項に規定する議決権について準用する。
第三款 経理
(銀行持株会社に係る業務報告書等)
第三十四条の二十四 法第五十二条の二十七第一項の規定による中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日までの間の業務及び財産の状況について、中間事業概況書、中間連結財務諸表に分けて、別紙様式第十一号により作成し、当該期間経過後三月以内(外国所在銀行持株会社にあつては、当該期間経過後六月以内)に金融庁長官等に提出しなければならない。
2 法第五十二条の二十七第一項の規定による業務報告書は、事業概況書、連結財務諸表に分けて、別紙様式第十二号により作成し、事業年度経過後三月以内(外国所在銀行持株会社にあつては、事業年度経過後六月以内)に金融庁長官等に提出しなければならない。
3 銀行持株会社は、やむを得ない理由により前二項に規定する期間内に中間業務報告書又は業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官(令第十七条の三の規定により当該銀行持株会社の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)が当該報告書を受理する場合にあつては、その財務局長又は福岡財務支局長)の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
4 銀行持株会社は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
5 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行持株会社が中間業務報告書又は業務報告書の提出を延期することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
(銀行持株会社に係る貸借対照表等の公告)
第三十四条の二十五 法第五十二条の二十八第一項の規定により作成すべき中間連結貸借対照表等(同項に規定する中間連結貸借対照表等をいい、同条第二項の規定により作成された電磁的記録を含む。第四項において同じ。)は別紙様式第十三号第一により、連結貸借対照表等(同条第一項に規定する連結貸借対照表等をいい、同条第二項の規定により作成された電磁的記録を含む。第四項において同じ。)は別紙様式第十三号の二第一により作成しなければならない。
2 銀行持株会社は、法第五十二条の二十八第三項ただし書の規定による公告の延期の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
3 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行持株会社が法第五十二条の二十八第三項ただし書の規定による公告の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
4 法第五十二条の二十八第四項の規定により銀行持株会社が公告すべき中間連結貸借対照表等の要旨は別紙様式第十三号第二に、連結貸借対照表等の要旨は別紙様式第十三号の二第二に定めるものとする。
5 法第五十二条の二十八第五項の規定による措置は、第十九条第七項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によつて行うものとする。
(銀行持株会社に係る業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
第三十四条の二十六 法第五十二条の二十九第一項前段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項(中間説明書類にあつては、第一号イ及びニからヘまで、第二号、第四号ヘ並びに第五号に掲げる事項を除く。)とする。ただし、第四号ニに掲げる事項については、海外営業拠点を有する銀行を子会社とする銀行持株会社及びその子会社等に係るものに限る。
一 銀行持株会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項
イ 経営の組織(銀行持株会社の子会社等(法第五十二条の二十五に規定する子会社等(法第五十二条の二十九第一項前段に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子会社等を除く。)をいう。以下この項において同じ。)の経営管理に係る体制を含む。)
ロ 資本金及び発行済株式の総数
ハ 持株数の多い順に十以上の株主に関する次に掲げる事項
1 氏名(株主が法人その他の団体である場合には、その名称)
2 各株主の持株数
3 発行済株式の総数に占める各株主の持株数の割合
ニ 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)の氏名及び役職名
ホ 会計参与設置会社にあつては、会計参与の氏名又は名称
ヘ 会計監査人の氏名又は名称
二 銀行持株会社及びその子会社等の概況に関する次に掲げる事項
イ 銀行持株会社及びその子会社等の主要な事業の内容及び組織の構成
ロ 銀行持株会社の子会社等に関する次に掲げる事項
1 名称
2 主たる営業所又は事務所の所在地
3 資本金又は出資金
4 事業の内容
5 設立年月日
6 銀行持株会社が保有する子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合
7 銀行持株会社の一の子会社等以外の子会社等が保有する当該一の子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合
三 銀行持株会社及びその子会社等の主要な業務に関する事項として次に掲げるもの
イ 直近の中間事業年度又は事業年度における事業の概況
ロ 直近の三中間連結会計年度及び二連結会計年度又は直近の五連結会計年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項
1 経常収益
2 経常利益又は経常損失
3 親会社株主に帰属する中間純利益若しくは親会社株主に帰属する中間純損失又は親会社株主に帰属する当期純利益若しくは親会社株主に帰属する当期純損失
4 包括利益
5 純資産額
6 総資産額
7 連結自己資本比率
四 銀行持株会社及びその子会社等の直近の二中間連結会計年度又は二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
イ 中間連結貸借対照表又は連結貸借対照表、中間連結損益計算書又は連結損益計算書及び中間連結株主資本等変動計算書又は連結株主資本等変動計算書
ロ 貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額
1 破綻先債権に該当する貸出金
2 延滞債権に該当する貸出金
3 三カ月以上延滞債権に該当する貸出金
4 貸出条件緩和債権に該当する貸出金
ハ 自己資本の充実の状況について金融庁長官が別に定める事項
ニ 流動性に係る経営の健全性の状況について金融庁長官が別に定める事項
ホ 銀行持株会社及びその子法人等が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合の事業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する経常収益の額、経常利益又は経常損失の額及び資産の額(以下この号において経常収益等という。)として算出したもの(各経常収益等の額の総額に占める割合が少ない場合を除く。)
ヘ 法第五十二条の二十八第一項の規定により作成した書面(同条第二項の規定により作成された電磁的記録を含む。)について会社法第三百九十六条第一項による会計監査人の監査を受けている場合にはその旨
ト 銀行持株会社が中間連結貸借対照表又は連結貸借対照表、中間連結損益計算書又は連結損益計算書及び中間連結株主資本等変動計算書又は連結株主資本等変動計算書について金融商品取引法第百九十三条の二の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨
チ 連結自己資本比率の算定に関する外部監査を受けている場合にはその旨
五 報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として銀行持株会社若しくはその子会社等から受ける財産上の利益又は労働基準法第十一条に規定する賃金をいう。)に関する事項であつて、銀行持株会社及びその子会社等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるもの
六 事業年度の末日(中間説明書類にあつては、中間事業年度の末日)において、当該銀行持株会社が将来にわたつて事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他当該銀行持株会社の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この号において「重要事象等」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
2 前項の規定にかかわらず、外国所在銀行持株会社は、当該外国所在銀行持株会社の業務及び財産の状況に関する事項を記載した書面(日本語以外で記載されたものを含む。)を当該外国所在銀行持株会社の子会社である銀行の営業所(無人の営業所及び外国に所在する営業所を除く。次項において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
3 前項に規定する書面が日本語以外で記載されたものである場合には、外国所在銀行持株会社は、当該書面に加え、当該外国所在銀行持株会社に関する事業の概況並びに中間貸借対照表又は貸借対照表及び中間損益計算書又は損益計算書について日本語で記載された書面を作成し、当該外国所在銀行持株会社の子会社である銀行の営業所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
4 法第五十二条の二十九第一項前段に規定する内閣府令で定める営業所は、次に掲げる営業所とする。
一 銀行持株会社の子会社である銀行の無人の営業所
二 銀行持株会社の子会社である銀行の外国に所在する営業所
第三十四条の二十七 銀行持株会社は、法第五十二条の二十八第一項及び第五十二条の二十九第一項の規定により作成した書面(外国所在銀行持株会社にあつては、前条第二項及び第三項に規定する書面)(法第五十二条の二十八第二項及び法第五十二条の二十九第二項の規定により作成された電磁的記録を含む。以下この項及び次項において「縦覧書類」という。)の縦覧を、当該銀行持株会社の中間事業年度及び事業年度経過後四月以内(外国所在銀行持株会社にあつては、中間事業年度及び事業年度経過後六月以内)に開始し、当該中間事業年度及び事業年度の翌中間事業年度及び翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2 銀行持株会社は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ金融庁長官(金融庁長官の指定する銀行持株会社以外の銀行持株会社にあつては、当該銀行持株会社の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にあつては、福岡財務支局長))の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
3 銀行持株会社は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して、金融庁長官等に提出しなければならない。
4 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行持株会社が第一項の規定による縦覧の開始の延期をすることについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
5 法第五十二条の二十九第三項に規定する内閣府令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第三十四条の二十七の二 銀行持株会社は、四半期ごとに、法第五十二条の二十九第五項に規定する当該銀行持株会社の子会社である銀行の預金者その他の顧客が当該銀行持株会社及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの(金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。
(銀行持株会社の事業報告等の記載事項)
第三十四条の二十八 法第五十二条の三十の規定による事業報告は、別紙様式第十四号により作成しなければならない。
2 法第五十二条の三十の規定による附属明細書は、別紙様式第十五号により作成しなければならない。
第四款 合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受け
(銀行持株会社に係る合併の認可の申請)
第三十四条の二十九 銀行持株会社は、法第五十二条の三十五第一項の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 理由書
二 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
三 合併契約の内容を記載した書面
四 合併費用を記載した書面
五 当該銀行持株会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
六 会社法第七百八十四条の二、第七百九十六条の二又は第八百五条の二の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
六の二 会社法第七百八十九条第二項若しくは第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項若しくは第七百九十九条第三項又は第八百十条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
七 合併により消滅する会社又は株式の併合をする会社が株券発行会社であるときは、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
七の二 合併により消滅する会社が新株予約権を発行しているときは、会社法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
八 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十五条第二項の規定による届出をしたことを証明する書面
九 合併後存続する銀行持株会社の定款、取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)の履歴書並びに事務所の位置を記載した書面並びに合併後における銀行持株会社及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
九の二 合併後存続する銀行持株会社又は合併により設立される銀行持株会社が会計参与設置会社である場合には、当該銀行持株会社の会計参与の履歴書
九の三 合併後存続する銀行持株会社又は合併により設立される銀行持株会社の会計監査人の履歴書
十 合併の当事者の一部が銀行持株会社でない場合には、当該銀行持株会社でない当事者の従前の定款並びに最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
十一 合併後存続する銀行持株会社が行う子会社の経営管理に係る体制を記載した書面
十二 銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面
十三 合併後存続する銀行持株会社が当該合併により子会社対象会社(法第五十二条の二十三第一項に規定する子会社対象会社をいい、銀行業高度化等会社を除く。以下この号、次条第一項第十四号及び第三十四条の三十一第一項第十号において同じ。)を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第三十四条の十九第一項第四号に掲げる書面
十三の二 合併後存続する銀行持株会社が当該合併により銀行業高度化等会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該銀行業高度化等会社に関する第三十四条の十九の二第一項第四号に掲げる書面
十四 合併後存続する銀行持株会社又はその子会社が、当該合併により国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
十五 その他法第五十二条の三十五第四項において準用する法第五十二条の十八第一項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2 第三十四条の十第三項の規定は、前項の規定による認可の申請に係る法第五十二条の三十五第四項において準用する法第五十二条の十八第一項に規定する審査について準用する。
3 法第二条第十一項の規定は、第一項第十三号の二及び第十四号に規定する議決権について準用する。
(銀行持株会社に係る会社分割の認可の申請)
第三十四条の三十 銀行持株会社は、法第五十二条の三十五第二項の規定による会社分割の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一 理由書
二 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
三 新設分割計画又は吸収分割契約の内容を記載した書面
四 会社分割費用を記載した書面
五 当該銀行持株会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
六 会社法第七百八十四条の二、第七百九十六条の二又は第八百五条の二の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
六の二 会社法第七百八十九条第二項若しくは第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項若しくは第七百九十九条第三項又は第八百十条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告(同法第七百八十九条第三項又は第八百十条第三項の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあつては、当該公告及び催告))をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該会社分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
七 株券発行会社が株式の併合をする場合には、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
七の二 会社分割をする会社が新株予約権を発行している場合であつて、会社法第七百五十八条第五号又は第七百六十三条第一項第十号に規定する場合には、同法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
八 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十五条の二第二項又は第三項の規定による届出を要する場合には、当該届出をしたことを証明する書面
九 当該会社分割を行つた後における銀行持株会社の定款、取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)の履歴書並びに事務所の位置を記載した書面並びに銀行持株会社及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
九の二 当該会社分割を行つた後における銀行持株会社が会計参与設置会社である場合には、当該銀行持株会社の会計参与の履歴書
九の三 当該会社分割を行つた後における銀行持株会社の会計監査人の履歴書
十 会社分割の当事者の一部が銀行持株会社でない場合には、当該銀行持株会社でない当事者の従前の定款並びに最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
十一 当該銀行持株会社が行う子会社の経営管理に係る体制を記載した書面
十二 銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面
十三 当該会社分割により当該銀行持株会社の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書面
十四 当該会社分割により子会社対象会社を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第三十四条の十九第一項第四号に掲げる書面
十四の二 当該会社分割により銀行業高度化等会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該会社に関する第三十四条の十九の二第一項第四号に掲げる書面
十五 当該会社分割により銀行持株会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
十六 その他法第五十二条の三十五第四項において準用する法第五十二条の十八第一項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2 第三十四条の十第三項の規定は、前項の規定による認可の申請に係る法第五十二条の三十五第四項において準用する法第五十二条の十八第一項に規定する審査について準用する。
3 法第二条第十一項の規定は、第一項第十四号の二及び第十五号に規定する議決権について準用する。
(資産の額等)
第三十四条の三十の二 令第十六条の二の四第一項第二号イに規定する債務の額として内閣府令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする。
一 吸収分割の直後に当該銀行持株会社の貸借対照表の作成があつたものとする場合における当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額から会社法第七百九十五条第二項第二号の株式等(社債(吸収分割の直前に当該銀行持株会社が有していた社債を除く。)に限る。)につき会計帳簿に付すべき額を減じて得た額
二 吸収分割の直前に当該銀行持株会社の貸借対照表の作成があつたものとする場合における当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額
2 令第十六条の二の四第一項第二号イに規定する資産の額として内閣府令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする。
一 吸収分割の直後に当該銀行持株会社の貸借対照表の作成があつたものとする場合における当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額
二 吸収分割の直前に当該銀行持株会社の貸借対照表の作成があつたものとする場合における当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額から会社法第七百九十五条第二項第二号に規定する金銭等(同号の株式等のうち吸収分割の直前に当該銀行持株会社が有していた社債を含む。)の帳簿価額を減じて得た額
3 前項の規定にかかわらず、当該銀行持株会社が連結配当規制適用会社である場合において、吸収分割会社(会社法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。)が当該銀行持株会社の子会社であるときは、令第十六条の二の四第一項第二号イに規定する資産の額として内閣府令で定める額は、次に掲げる額のうちいずれか高い額とする。
一 第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額
二 前項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額
(銀行持株会社に係る事業譲渡等の認可の申請)
第三十四条の三十一 銀行持株会社は、法第五十二条の三十五第三項の規定による事業の譲渡又は譲受け(以下この条において事業譲渡等という。)の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一 理由書
二 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
三 事業譲渡等の契約の内容を記載した書面
四 当該銀行持株会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
五 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十六条第二項の規定による届出を要する場合には、当該届出をしたことを証明する書面
六 当該事業譲渡等を行つた後における銀行持株会社及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
七 当該銀行持株会社が行う子会社の経営管理に係る体制を記載した書面
八 銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面
九 当該事業の譲渡により当該銀行持株会社の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書面
十 当該事業の譲受けにより子会社対象会社を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第三十四条の十九第一項第四号に掲げる書面
十の二 当該事業の譲渡により銀行業高度化等会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該会社に関する第三十四条の十九の二第一項第四号に掲げる書面
十一 当該事業の譲受けにより銀行持株会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
十二 その他法第五十二条の三十五第四項において準用する法第五十二条の十八第一項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2 第三十四条の十第三項の規定は、前項の規定による認可の申請に係る法第五十二条の三十五第四項において準用する法第五十二条の十八第一項に規定する審査について準用する。
3 法第二条第十一項の規定は、第一項第十号の二及び第十一号に規定する議決権について準用する。
第八章の二 銀行代理業
第一節 通則
(銀行代理業の許可の申請書の記載事項)
第三十四条の三十二 法第五十二条の三十七第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 個人であるときは、次に掲げる事項
イ 他の法人の常務に従事する場合にあつては、当該他の法人の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類
ロ 当該個人に係る次に掲げる法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は名称及び業務の種類
1 当該個人がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等
2 1に掲げる法人等の子法人等(外国の法人その他の団体であつて、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。次号ロにおいて同じ。)
二 法人であるときは、次に掲げる事項
イ その役員が、他の法人の常務に従事し、又は事業を営む場合にあつては、当該役員の氏名、当該他の法人又は事務所の商号若しくは名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類
ロ 当該法人に係る次に掲げる法人等の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は名称及び業務の種類
1 当該法人の子法人等
2 当該法人の親法人等(外国の法人その他の団体であつて、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。)
3 当該法人の親法人等の子法人等(1に掲げる者を除く。)
三 銀行代理業再委託者(法第五十二条の五十八第二項に規定する銀行代理業再委託者をいう。以下同じ。)の再委託を受けるときは、当該銀行代理業再委託者の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地
四 銀行代理業を再委託するときは、当該再委託を受ける銀行代理業再受託者(法第五十二条の五十八第二項に規定する銀行代理業再受託者をいう。以下同じ。)の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地
2 前項の規定にかかわらず、法第五十二条の六十一第一項に規定する銀行等が同条第三項の規定に基づき届け出ることとされている法第五十二条の三十七第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、前項第三号及び第四号に掲げる事項とする。
3 第一条の六第三項の規定は、第一項第一号ロ1の場合において法第五十二条の三十七第一項に規定する申請者が保有する議決権について準用する。
(銀行代理業の業務の内容及び方法)
第三十四条の三十三 法第五十二条の三十七第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 取り扱う法第二条第十四項各号に規定する契約の種類(預金の種類並びに貸付先の種類及び貸付けに係る資金の使途を含む。)
二 取り扱う法第二条第十四項各号に規定する契約の種類ごとに契約の締結の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合はその旨)
三 銀行代理業の実施体制
2 前項第三号に規定する銀行代理業の実施体制には、法第五十二条の四十五各号に掲げる行為その他銀行代理業を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる体制を含むものとする。
一 銀行代理行為(法第五十二条の四十三に規定する銀行代理行為をいう。以下同じ。)に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受ける権限が付与されている場合 当該交付を受ける財産と自己の固有財産とを分別して管理するための体制
二 電気通信回線に接続している電子計算機を利用して銀行代理業を営む場合 顧客が当該銀行代理業者と他の者を誤認することを防止するための体制
三 兼業業務(銀行代理業及び銀行代理業に付随する業務以外の業務をいう。以下同じ。)を営む場合 銀行代理行為に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱いのための体制
(許可申請書のその他の添付書類)
第三十四条の三十四 法第五十二条の三十七第二項第三号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 個人であるときは、履歴書、住民票の抄本(外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カードの写し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本。第三十四条の六十八第三項第三号を除き、以下同じ。)又はこれに代わる書面及び第三十四条の三十七第四号イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
一の二 個人である申請者(法第五十二条の三十七第一項に規定する申請者をいう。以下この号及び第二号の二において同じ。)の婚姻前の氏名を当該申請者の氏名に併せて申請書(同項の申請書をいう。同号において同じ。)に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該申請者の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
二 法人であるときは、役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号、第三十四条の三十七及び第三十四条の四十八第一項において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)、役員(国内における営業所又は事務所に駐在する役員に限る。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面、第三十四条の三十七第五号イからハまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び役員が同条第四号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
二の二 法人である申請者の役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
三 所属銀行の委託を受けて銀行代理業を営むときは、当該所属銀行との間の銀行代理業に係る業務の委託契約書の案
四 銀行代理業再委託者の再委託を受けて銀行代理業を営むときは、当該銀行代理業再委託者との間の銀行代理業に係る業務の委託契約書の案及び当該銀行代理業再委託者が当該再委託について所属銀行の許諾を得たことを当該所属銀行が誓約する書面
五 銀行代理業に関する能力を有する者の確保の状況及び当該者の配置の状況を記載した書面(銀行代理業に関する能力を有する者であることを証する書面を含む。)
六 個人であるときは、許可の申請の日を含む事業年度(個人の事業年度は、一月一日からその年の十二月三十一日までとする。以下同じ。)の前事業年度に係る別紙様式第十六号により作成した財産に関する調書
七 法人であるときは、許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面。ただし、許可の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、当該法人の設立の時に作成する貸借対照表又はこれに代わる書面
八 会計監査人設置会社である場合には、許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会社法第三百九十六条第一項に規定する会計監査報告の内容を記載した書面
九 銀行代理業開始後三事業年度における収支及び財産の状況の見込みを記載した書面
十 所属銀行(銀行代理業再委託者の再委託を受ける場合は当該銀行代理業再委託者を含む。)が保証人の保証を徴するときは、当該保証を証する書面及び当該保証人に係る第六号又は第七号に規定する書面
十一 他に業務を営むときは、兼業業務の内容及び方法を記載した書面
十二 銀行代理業の運営に関する社内規則等
十三 銀行代理業を営む営業所又は事務所の付近見取図及び間取図(防犯カメラの設置状況、警備状況等を含む。)並びに当該営業所又は当該事務所で営む銀行代理業の業務運営を指揮する所属銀行の営業所の名称を記載した書面
十四 前各号に掲げるもののほか法第五十二条の三十八第一項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
(委託契約書の案の記載事項)
第三十四条の三十五 前条第三号に規定する委託契約書の案に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一 銀行代理業を営む営業所又は事務所の設置、廃止又は位置変更に関する事項
二 銀行代理業の内容(代理又は媒介の別を含む。以下同じ。)に関する事項
三 銀行代理業の営業日及び営業時間に関する事項
四 次に掲げる銀行代理業者の行為を禁ずる規定
イ 所属銀行の営業上の秘密又は取引先の信用に関する事項を所属銀行及び当該取引先以外の者に漏らし、又は自己若しくは当該所属銀行及び当該取引先以外の者のために利用する行為
ロ 法第五十二条の四十五各号に掲げる行為
五 現金、有価証券等の取扱基準及びこれに関連する銀行代理業者の責任に関する事項
六 銀行代理業の再委託に関する事項
七 所属銀行による監督、監査又は報告徴求に関する事項
八 契約の期間、更新及び解除に関する事項
九 銀行代理業の内容並びに銀行代理業の営業日及び営業時間の店頭掲示に関する事項
十 その他必要と認められる事項
2 前項の規定は、前条第四号に規定する銀行代理業再委託者と銀行代理業再受託者との間の銀行代理業に係る業務の委託契約書の案に記載すべき事項について準用する。この場合において、同項第四号及び第五号中「銀行代理業者」とあるのは「銀行代理業再受託者」と、同項第六号中「再委託」とあるのは「再委託の禁止」と、同項第七号中「所属銀行」とあるのは「所属銀行及び銀行代理業再委託者」と読み替えるものとする。
(財産的基礎)
第三十四条の三十六 法第五十二条の三十八第一項第一号に規定する内閣府令で定める基準は、第三十四条の三十四第六号に規定する財産に関する調書又は同条第七号に規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額(次項において純資産額という。)が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額以上であることとする。
一 個人 三百万円
二 法人 五百万円
2 次に掲げる者は、法第五十二条の三十八第一項第一号に規定する財産的基礎を有するものとみなす。
一 個人(純資産額が負の値でない者に限る。)であつて所属銀行(当該個人が銀行代理業再委託者の再委託を受けて銀行代理業を営む場合は、当該銀行代理業再委託者を含む。)が銀行代理業に係る損害についての保証人(純資産額が前項各号に規定する額以上である者に限る。)の保証を徴している者その他の前項に規定する基準と同等以上の財産的基礎を有していると認められる者
二 地方公共団体
(銀行代理業の許可の審査)
第三十四条の三十七 金融庁長官等は、法第五十二条の三十六第一項に規定する許可の申請があつた場合において、法第五十二条の三十八第一項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
一 個人又は法人(外国法人で国内に事務所を有しないものを除く。)であること。
二 前条第一項又は第二項に該当し、かつ、銀行代理業開始後三事業年度を通じて同条第一項又は第二項に該当すると見込まれること。
三 銀行代理業に関する能力を有する者の確保の状況、銀行代理業の業務運営に係る体制等に照らし、次に掲げる要件に該当する等、十分な業務遂行能力を備えていると認められること。
イ 申請者が個人(二以上の事務所で銀行代理業を営む者を除く。)であるときは、その営む銀行代理業の業務に関する十分な知識を有する者であること。ただし、特別銀行代理行為(当座預金の受入れを内容とする契約の締結の代理若しくは媒介又は法第二条第十四項第二号に掲げる行為(所属銀行が受け入れたその顧客の預金等又は国債を担保として行う貸付契約に係るもの及び事業以外の用に供する資金に係る定型的な貸付契約であつてその契約の締結に係る審査に関与しないものを除く。)をいう。ロにおいて同じ。)を行う場合にあつては、次に掲げる特別銀行代理行為の内容の区分に応じ、それぞれ次に掲げる要件を満たす者であること。
1 事業の用に供する資金に係る規格化された貸付商品(資金需要者に関する財務情報の機械的処理のみにより、貸付けの可否及び貸付条件が設定されることがあらかじめ決められている貸付商品をいう。ロ並びに第六号ハ及び第七号ロにおいて同じ。)であつてその契約の締結に係る審査に関与しない場合 資金の貸付け業務に一年以上従事した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であること(申請者が兼業業務を営まない場合を除く。)
2 法第二条第十四項第二号に掲げる行為を行わない場合 当座預金業務又は資金の貸付け業務に通算して三年以上従事した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であること。
3 1及び2以外の場合 資金の貸付け業務に三年以上従事した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であること。
ロ 申請者が法人(二以上の事務所で銀行代理業を営む個人を含む。)であるときは、その営む銀行代理業の業務に係る法令等の遵守を確保する業務に係る責任者(当該銀行代理業の業務に関する十分な知識を有するものに限る。)を当該業務を営む営業所又は事務所ごとに、当該責任者を指揮し法令等の遵守の確保を統括管理する業務に係る統括責任者(当該銀行代理業の業務に関する十分な知識を有するものに限る。)を主たる営業所又は事務所の当該業務を統括する部署に(主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所において銀行代理業を営まない法人を除く。)、それぞれ配置していること。ただし、特別銀行代理行為を行う場合にあつては、うちそれぞれ一名以上は、次に掲げる特別銀行代理行為の内容の区分に応じ、それぞれ次に掲げる要件を満たす者であること。
1事業の用に供する資金に係る規格化された貸付商品であつてその契約の締結に係る審査に関与しない場合 資金の貸付け業務に一年以上従事した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であること(申請者が兼業業務を営まない場合及び申請者が保険会社その他金融庁長官が定めるものである場合を除く。)
2 法第二条第十四項第二号に掲げる行為を行わない場合 当座預金業務又は資金の貸付け業務に通算して三年以上従事した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であること。
3 1及び2以外の場合 資金の貸付け業務に三年以上従事した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であること。
ハ 法第二条第十四項第一号及び第三号に規定する行為を行う場合にあつては、オンライン処理その他の適切な方法により処理する等銀行代理業の業務の態様に応じ必要な事務処理の体制が整備されていること。
ニ 銀行代理業に関する社内規則等を定め、これに基づく業務の運営の検証がされる等、法令等を遵守した運営が確保されると認められること。
ホ 人的構成、資本構成又は組織等により、銀行代理業を的確、公正かつ効率的に遂行することについて支障が生じるおそれがあると認められないこと。
四 申請者が個人であるときは、次のいずれにも該当しないこと。
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
ロ 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ニ 次のいずれかに該当する場合において、その取消しの日(更新の拒否の場合にあつては、当該更新の拒否の処分がなされた日。ヘ及び次号イにおいて同じ。)前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人、理事、監事若しくはこれらに準ずる者又は日本における代表者(法第四十七条第二項に規定する日本における代表者をいう。ト1において同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
1 法第二十七条若しくは第二十八条の規定により法第四条第一項の免許を取り消され、法第五十二条の十五第一項の規定により法第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消され、法第五十二条の三十四第一項の規定により法第五十二条の十七第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消され、又は法第五十二条の五十六第一項の規定により法第五十二条の三十六第一項の許可を取り消された場合
2 長期信用銀行法第十七条において準用する法第二十七条若しくは第二十八条の規定により長期信用銀行法第四条第一項の免許を取り消され、同法第十七条において準用する法第五十二条の十五第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の二第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消され、同法第十七条において準用する法第五十二条の三十四第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の四第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消され、又は同法第十七条において準用する法第五十二条の五十六第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可を取り消された場合
3 信用金庫法第八十九条第一項において準用する法第二十七条若しくは第二十八条の規定により信用金庫法第四条の免許を取り消され、又は同法第八十九条第五項において準用する法第五十二条の五十六第一項の規定により信用金庫法第八十五条の二第一項の許可を取り消された場合
4 労働金庫法第九十五条の規定により同法第六条の免許を取り消され、又は同法第九十四条第三項において準用する法第五十二条の五十六第一項の規定により労働金庫法第八十九条の三第一項の許可を取り消された場合
5 中小企業等協同組合法第百六条第二項若しくは協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する法第二十七条若しくは第二十八条の規定により解散を命ぜられ、又は協同組合による金融事業に関する法律第六条の五第一項において準用する法第五十二条の五十六第一項の規定により協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第一項の許可を取り消された場合
6 農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する法第五十二条の五十六第一項の規定により農業協同組合法第九十二条の二第一項の許可を取り消され、又は同法第九十五条の二の規定により農業協同組合若しくは農業協同組合連合が解散を命ぜられた場合
7 水産業協同組合法第百二十一条の四第一項において準用する法第五十二条の五十六第一項の規定により水産業協同組合法第百二十一条の二第一項の許可を取り消され、又は同法第百二十四条の二の規定により漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合
8 農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する法第五十二条の五十六第一項の規定により農林中央金庫法第九十五条の二第一項の許可を取り消され、又は同法第八十六条の規定により解散を命ぜられた場合
9 貸金業法第六条第一項の規定により同法第三条第一項の登録の更新を拒否され、又は同法第二十四条の六の四第一項若しくは第二十四条の六の五第一項の規定により同法第三条第一項の登録を取り消された場合
10 法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法又は貸金業法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている1から9までに規定する免許、許可、認可若しくは登録(当該免許、許可、認可若しくは登録に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)と同種類の免許、許可、認可若しくは登録を取り消され、又は当該免許、許可、認可若しくは登録の更新を拒否された場合
ホ 法第五十二条の十五第一項の規定により法第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合、法第五十二条の五十六第一項(長期信用銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条第五項、労働金庫法第九十四条第三項、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五第一項、農業協同組合法第九十二条の四第一項、水産業協同組合法第百二十一条の四第一項及び農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定により法第五十二条の三十六第一項の許可、長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可、信用金庫法第八十五条の二第一項の許可、労働金庫法第八十九条の三第一項の許可、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第一項の許可、農業協同組合法第九十二条の二第一項の許可、水産業協同組合法第百二十一条の二第一項の許可若しくは農林中央金庫法第九十五条の二第一項の許可を取り消された場合、長期信用銀行法第十七条において準用する法第五十二条の十五第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の二第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合又は貸金業法第六条第一項の規定により同法第三条第一項の登録の更新を拒否され、若しくは同法第二十四条の六の四第一項若しくは第二十四条の六の五第一項の規定により同法第三条第一項の登録を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
ヘ 法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている法第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書若しくは法第五十二条の三十六第一項若しくは貸金業法第三条第一項と同種類の認可、許可若しくは登録を取り消され、又は当該認可、許可若しくは登録の更新を拒否された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
ト 次に掲げる者であつて、その処分を受けた日から五年を経過しない者
1 法第二十七条若しくは法第五十二条の三十四第一項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人若しくは日本における代表者又は法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員
2 長期信用銀行法第十七条において準用する法第二十七条若しくは法第五十二条の三十四第一項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人又は長期信用銀行法第十七条において準用する法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員
3 信用金庫法第八十九条第一項において準用する法第二十七条の規定により解任を命ぜられた理事、監事若しくは会計監査人又は信用金庫法第八十九条第五項において準用する法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員
4 労働金庫法第九十五条第一項の規定により改任を命ぜられた理事、監事若しくは会計監査人又は労働金庫法第九十四条第三項において準用する法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員
5 協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する法第二十七条の規定により解任を命ぜられた理事、監事若しくは会計監査人又は協同組合による金融事業に関する法律第六条の五第一項において準用する法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員
6 農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は農業協同組合法第九十五条第二項の規定により改選を命ぜられた役員
7 水産業協同組合法第百二十一条の四第一項において準用する法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は水産業協同組合法第百二十四条第二項の規定により改選を命ぜられた役員
8 農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は農林中央金庫法第八十六条の規定により解任を命ぜられた理事、経営管理委員、監事若しくは会計監査人
9 貸金業法第二十四条の六の四第二項の規定により解任を命ぜられた役員
10 法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法又は貸金業法に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又はこれらに準ずる者
チ 法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法、貸金業法若しくは出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
五 申請者が法人であるときは、次のいずれにも該当しないこと。
イ 前号ニ1から10までのいずれかに該当する場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
ロ 前号チに規定する法律の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ハ 役員のうちに前号イからチまでのいずれかに該当する者のある者
六 主たる兼業業務の内容が資金の貸付け、手形の割引、債務の保証又は手形の引受けその他の信用の供与を行う業務以外である場合においては、次のいずれにも該当しないこと。
イ 兼業業務の内容が法令に抵触するものであること。
ロ 兼業業務の内容が銀行代理業者としての社会的信用を損なうおそれがあること。
ハ 銀行代理業の内容が、事業の用に供するための資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介(所属銀行が受け入れたその顧客の預金等又は国債を担保として行う契約に係るもの及び規格化された貸付商品(貸付けの金額が一千万円を上限とするものに限る。)であつてその契約の締結に係る審査に関与しないものを除く。)であることその他の兼業業務における顧客との間の取引関係に照らして、所属銀行と銀行代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性があると認められるものであること(申請者が保険会社その他金融庁長官が定める者である場合を除く。)
ニ 兼業業務による取引上の優越的地位を不当に利用して、銀行代理業に係る顧客の保護に欠ける行為が行われるおそれがあると認められること。
ホ その他銀行代理業の内容に照らして兼業業務を営むことが顧客の保護に欠け、又は所属銀行の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼす行為が行われるおそれがあると認められること。
七 主たる兼業業務の内容が資金の貸付け、手形の割引、債務の保証又は手形の引受けその他の信用の供与を行う業務である場合においては、前号イからホまでのいずれにも該当せず、かつ、その業務について所属銀行と銀行代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性がないと認められるときを除き、銀行代理業として行う法第二条第十四項第二号に掲げる行為(所属銀行が受け入れたその顧客の預金等又は国債を担保として行う契約に係るものを除く。)の内容及び方法が、次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
イ 貸付資金で購入する物品又は物件を担保として行う貸付契約に係るものであること(事業の用に供するための資金に係るものを除く。)
ロ 規格化された貸付商品であつてその契約の締結に係る審査に関与するものでないこと。
ハ 兼業業務として信用の供与を行つている顧客に対し、銀行代理業に係る資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介を行うときは、あらかじめ顧客の書面による同意を得て、所属銀行に対し、兼業業務における信用の供与の残高その他の所属銀行が契約の締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げることとしていること。
(銀行代理業の許可の予備審査)
第三十四条の三十八 法第五十二条の三十六第一項の規定により銀行代理業の許可を受けようとする者は、法第五十二条の三十七に定めるところに準じた書面を金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。
(変更の届出)
第三十四条の三十九 法第五十二条の三十九第一項及び第二項の規定により届出を行う銀行代理業者は、別表第二上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、金融庁長官等に提出しなければならない。
(標識の様式)
第三十四条の四十 法第五十二条の四十第一項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第十七号に定めるものとする。
第二節 業務
(兼業の承認の申請等)
第三十四条の四十一 銀行代理業者は、法第五十二条の四十二第一項の規定による兼業業務の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一 理由書
二 兼業業務の内容及び方法を記載した書面
三 その他参考となるべき事項を記載した書面
2 前項第二号に掲げる書面は、銀行代理業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められないことが明確となるよう記載しなければならない。
3 金融庁長官等は、第一項の規定による承認の申請があつたときは、第三十四条の三十七第六号に掲げる事項に該当するとき又は同条第七号に該当しないときに限り、承認しないことができるものとする。
(分別管理)
第三十四条の四十二 銀行代理業者は、法第五十二条の四十三の規定に基づき、管理場所を区別することその他の方法により銀行代理行為に関して顧客から交付を受けた金銭その他の財産が自己の固有財産であるか、又はいずれの所属銀行に係るものであるかが直ちに判別できる状態で管理しなければならない。
(明示事項)
第三十四条の四十三 法第五十二条の四十四第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 銀行代理行為に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受けるときは、当該交付を受けることについての所属銀行からの権限の付与がある旨
二 所属銀行が二以上ある場合において、顧客が締結しようとする銀行代理行為に係る契約につき顧客が支払うべき手数料と、当該契約と同種の契約につき他の所属銀行に支払うべき手数料が異なるときは、その旨
三 所属銀行が二以上ある場合において、顧客が締結しようとする銀行代理行為に係る契約と同種の契約の締結の代理又は媒介を他の所属銀行のために行つているときは、その旨
四 所属銀行が二以上ある場合は、顧客の取引の相手方となる所属銀行の商号又は名称
2 前項各号(第一号を除く。)の所属銀行には、銀行代理業者が長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者である場合にあつては同項に規定する所属長期信用銀行、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者である場合にあつては同項に規定する所属信用金庫、労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者である場合にあつては同項に規定する所属労働金庫、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者である場合にあつては同項に規定する所属信用協同組合、農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者である場合にあつては同項に規定する所属組合、水産業協同組合法第百二十一条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者である場合にあつては同項に規定する所属組合、農林中央金庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者である場合にあつては農林中央金庫、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第四十二条第三項の認可に係る業務の代理を行う農業協同組合である場合にあつては同項の認可を受けた農林中央金庫又は同法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会を含むものとする。
(銀行代理業者の預金者等に対する情報の提供)
第三十四条の四十四 第十三条の三の規定は、法第五十二条の四十四第二項の規定による銀行代理業者が行う預金者等に対する情報の提供について準用する。
(預金等との誤認防止等)
第三十四条の四十五 銀行代理業者(法第五十二条の六十一第一項に規定する銀行等を除く。)が、金融商品の販売(金融商品の販売等に関する法律第二条第一項に規定する金融商品の販売をいい、同項第一号及び第二号に掲げる行為を除く。)又はその代理若しくは媒介を行う場合には、第十三条の五第一項、第二項及び第四項の規定を準用する。
2 銀行代理業者は、銀行代理行為を行う営業所又は事務所の窓口には、銀行代理行為を行う旨を顧客の目につきやすいように掲示しなければならない。
3 第一項の規定は、銀行代理行為を行わない窓口については、適用しない。
4 銀行代理業者は、顧客に対し、その営業所又は事務所の銀行代理行為を行わない窓口を銀行代理行為を行う窓口と誤認させないための措置を講じなければならない。
(他の所属銀行の同種の契約に係る情報提供)
第三十四条の四十六 銀行代理業者は、第三十四条の四十三第一項第三号に規定する事項を明らかにしたときは、顧客の求めに応じ、他の所属銀行の同種の契約の内容その他顧客に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。
2 前項の場合においては、第三十四条の四十三第二項の規定を準用する。
(個人顧客情報の取扱い)
第三十四条の四十七 第十三条の六の五から第十三条の六の七までの規定は、銀行代理業者について準用する。
(顧客情報の使用に係る書面による同意等)
第三十四条の四十八 銀行代理業者は、銀行代理業において取り扱う顧客に関する非公開金融情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の預金等、為替取引又は資金の借入れに関する情報その他の顧客の金融取引又は資産に関する公表されていない情報(前条において準用する第十三条の六の六に規定する情報及び前条において準用する第十三条の六の七に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく兼業業務(保険募集に係る業務を除く。次項において同じ。)に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。
2 銀行代理業者は、兼業業務において取り扱う顧客に関する非公開情報(その兼業業務上知り得た公表されていない情報(前条において準用する第十三条の六の六に規定する情報及び前条において準用する第十三条の六の七に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。次項において同じ。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく銀行代理業及び銀行代理業に付随する業務に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。
3 銀行代理業者は、兼業業務において取り扱う顧客に関する非公開情報が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく所属銀行に提供されないことを確保するための措置を講じなければならない。
(銀行代理業に係る社内規則等)
第三十四条の四十九 銀行代理業者は、その営む銀行代理業の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに当該銀行代理業者の所属銀行が講ずる法第十二条の三第一項に定める措置の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等を定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
(銀行代理業者の密接関係者)
第三十四条の五十 法第五十二条の四十五第三号に規定する内閣府令で定める銀行代理業者と密接な関係を有する者は、当該銀行代理業者の所属銀行の特定関係者(法第十三条の二に規定する特定関係者をいい、当該銀行代理業者の子会社を除く。)とする。
(顧客の保護に欠けるおそれのないもの)
第三十四条の五十一 法第五十二条の四十五第三号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、銀行代理業者が不当に取引を行うことを条件として、資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為ではないものとする。
(所属銀行の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないもの)
第三十四条の五十二 法第五十二条の四十五第四号に規定する所属銀行の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、所属銀行が法第十三条の二ただし書の規定による承認を受けた取引又は行為に係るものとする。
(銀行代理業に係る禁止行為)
第三十四条の五十三 法第五十二条の四十五第五号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 顧客に対し、その営む銀行代理業の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項について告げず、又は誤解させるおそれのあることを告げる行為
二 顧客に対し、不当に、自己又は自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、法第二条第十四項各号に規定する契約の締結の代理又は媒介をする行為(法第五十二条の四十五第三号に掲げるものを除く。)
三 顧客に対し、銀行代理業者としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為
四 顧客に対し、不当に、法第二条第十四項各号に規定する契約の締結の代理又は媒介を行うことを条件として、自己又は自己の指定する事業者と取引をする行為
五 顧客に対し、兼業業務における取引上の優越的地位を不当に利用して、銀行代理業に係る取引の条件又は実施について不利益を与える行為
六 所属銀行に対し、銀行代理行為に係る契約の締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げず、又は虚偽のことを告げる行為
(広告類似行為)
第三十四条の五十三の二 法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
一 法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法
二 個別の企業の分析及び評価に関する資料であつて、特定預金等契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法
三 次に掲げるすべての事項のみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあつては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
イ 商品の名称(通称を含む。)
ロ この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする銀行代理業者の商号、名称若しくは氏名又はこれらの通称
ハ 令第十六条の六の二第二項第一号に掲げる事項(当該事項の文字又は数字が当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。)
ニ 次に掲げるいずれかの書面の内容を十分に読むべき旨
1 法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する書面(以下この条から第三十四条の五十三の十七の二までにおいて「契約締結前交付書面」という。)
2 第三十四条の五十三の十第一項第一号に規定する外貨預金等書面
3 第三十四条の五十三の十第一項第二号に規定する契約変更書面
(特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容についての広告等の表示方法)
第三十四条の五十三の三 銀行代理業者がその行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において広告等という。)をするときは、法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
2 銀行代理業者がその行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容について広告等をするときは、令第十六条の六の二第一項第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
3 銀行代理業者がその行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容について基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は第三十四条の五十三の六第一項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第十六条の六の二第二項第一号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第三十四条の五十三の四 令第十六条の六の二第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第三十四条の五十三の五 令第十六条の六の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該銀行代理業者の所属銀行が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあつては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨
二 その他当該特定預金等契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実
(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)
第三十四条の五十三の六 令第十六条の六の二第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一 一般放送事業者の放送設備により放送をさせる方法
二 銀行代理業者又は当該銀行代理業者が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同一のものに限る。)を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法
三 常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの
2 令第十六条の六の二第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第三十四条の五十三の二第三号ニに掲げる事項とする。
(誇大広告をしてはならない事項)
第三十四条の五十三の七 法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 特定預金等契約の解除に関する事項
二 特定預金等契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
三 特定預金等契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
四 特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項
(契約締結前交付書面の記載方法)
第三十四条の五十三の八 契約締結前交付書面には、法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本工業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。
一 法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及び第三十四条の五十三の十二第一項第十一号に掲げる事項
二 第三十四条の五十三の十二第一項第十二号に掲げる事項
3 銀行代理業者は、契約締結前交付書面には、第三十四条の五十三の十二第一項第一号に掲げる事項及び法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、日本工業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
(情報の提供の方法)
第三十四条の五十三の九 法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、契約締結前交付書面を交付することにより行うものとする。
(契約締結前交付書面の交付を要しない場合)
第三十四条の五十三の十 法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約について法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第一号及び第三号から第五号までに掲げる事項並びに第三十四条の五十三の十二第一項第一号、第十一号、第十七号及び第十八号に掲げる事項を、第三十四条の五十三の八に規定する方法に準ずる方法により記載した書面(以下この条から第三十四条の五十三の十七の二までにおいて外貨預金等書面という。)を交付している場合(当該顧客から契約締結前交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)
二 特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る契約締結前交付書面を交付している場合(前号の規定により当該同一の内容の特定預金等契約について契約締結前交付書面を交付していない場合を含む。)
三 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合においては、次に掲げるとき。
イ 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがないとき。
ロ 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合にあつては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面(次項及び第三十四条の五十三の十七の二第二号において契約変更書面という。)を交付しているとき。
2 第十四条の十一の二十五第二項の規定は、前項第一号の規定による外貨預金等書面の交付及び同項第三号ロの規定による契約変更書面の交付について準用する。
3 外貨預金等書面を交付した日(この項の規定により外貨預金等書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行つた場合(当該顧客から契約締結前交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日において外貨預金等書面を交付したものとみなして、第一項第一号の規定を適用する。
4 契約締結前交付書面を交付した日(第一項第一号の規定により特定預金等契約について契約締結前交付書面を交付しない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該契約締結前交付書面に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当該締結の日において契約締結前交付書面を交付したものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第三十四条の五十三の十一 法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの記載をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。
(契約締結前交付書面の記載事項)
第三十四条の五十三の十二 法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該契約締結前交付書面の内容を十分に読むべき旨
二 商品の名称(通称を含む。)
三 預金保険法第五十三条に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別
四 受入れの対象となる者の範囲
五 預入期間(自動継続扱いの有無を含む。)
六 最低預入金額、預入単位その他の預入れに関する事項
七 払戻しの方法
八 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
九 付加することのできる特約に関する事項
十 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
十一 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
イ 当該指標
ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由
十二 当該銀行代理業者の所属銀行が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあつては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨
十三 次に掲げるものと特定預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細
イ 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)
ロ 法第十条第二項第十四号に規定する金融等デリバティブ取引
ハ 先物外国為替取引
ニ 有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引及び外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引を除く。)
ホ 金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引(国債証券等及び同条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号の性質を有するものに係るものに限る。)
十四 変動金利預金の金利の設定の基準となる指標及び金利の設定の方法が定められている場合にあつては、当該基準及び方法並びに金利に関する事項
十五 当該特定預金等契約に関する租税の概要
十六 顧客が当該銀行代理業者の所属銀行に連絡する方法
十七 当該銀行代理業者の所属銀行が対象事業者となつている認定投資者保護団体の有無(対象事業者となつている場合にあつては、その名称)
十八 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 指定紛争解決機関が存在する場合 当該銀行代理業者の所属銀行が法第十二条の三第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
ロ 指定紛争解決機関が存在しない場合 当該銀行代理業者の所属銀行の法第十二条の三第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
十九 その他特定預金等の預入れに関し参考となると認められる事項
2 一の特定預金等契約の締結について銀行及び銀行代理業者が法第十三条の四及び第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により顧客に対し同項に規定する書面の交付を行わなければならない場合において、当該銀行が当該交付を行つたときは、当該銀行代理業者は、前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面に同項各号に掲げる事項を記載することを要しない。
(情報通信の技術を利用した提供)
第三十四条の五十三の十三 法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項において準用する同法第三十四条の二第四項(法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 銀行代理業者(法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項において準用する同法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を行う銀行代理業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において顧客という。)又は当該銀行代理業者の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客及び顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において記載事項という。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、同項に規定する事項の提供を行う銀行代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ 銀行代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項において準用する同法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、銀行代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ハ 銀行代理業者の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
ニ 閲覧ファイル(銀行代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであつて、同時に複数の顧客の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
二 前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあつては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
三 前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあつては、記載事項に掲げられた取引を最後に行つた日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(令第十六条の六の三に規定する方法による承諾をいう。)を得て前項第一号イ若しくはロ若しくは第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
イ 前項第一号ハに掲げる方法については、顧客ファイルに記録された記載事項
ロ 前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
四 前項第一号ニに掲げる方法にあつては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。
ロ 前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた顧客が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。
3 第一項第一号の電子情報処理組織とは、銀行代理業者の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は銀行代理業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(電磁的方法の種類及び内容)
第三十四条の五十三の十四 令第十六条の六の三第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 前条第一項各号に掲げる方法のうち銀行代理業者が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
(契約締結時交付書面の記載事項)
第三十四条の五十三の十五 特定預金等契約が成立したときに作成する法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の四第一項に規定する書面(次項及び次条において「契約締結時交付書面」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当該銀行代理業者の所属銀行の商号
二 預入金額(元本の額が外国通貨で表示される場合にあつては、当該外国通貨で表示される元本の額)
三 預金保険法第五十三条に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別
四 預入日及び満期日(自動継続扱いの有無を含む。)
五 払戻しの方法
六 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
七 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
八 当該特定預金等契約の成立の年月日
九 当該特定預金等契約に係る手数料等に関する事項
十 顧客の氏名又は名称
十一 顧客が当該銀行代理業者の所属銀行に連絡する方法
2 一の特定預金等契約の締結について銀行及び銀行代理業者が法第十三条の四及び第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定により顧客に対し同項に規定する書面の交付を行わなければならない場合において、当該銀行が当該交付を行つたときは、当該銀行代理業者は、前項の規定にかかわらず、契約締結時交付書面に同項第二号から第七号までに掲げる事項を記載することを要しない。
(契約締結時交付書面の交付を要しない場合)
第三十四条の五十三の十六 契約締結時交付書面に係る法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の四第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し外貨預金等書面を交付している場合(当該顧客から契約締結時交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)
二 特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る契約締結時交付書面を交付している場合(前号の規定により当該同一の内容の特定預金等契約について契約締結時交付書面を交付していない場合を含む。)
三 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合においては、次に掲げるとき。
イ 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結時交付書面の記載事項に変更すべきものがないとき。
ロ 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結時交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合にあつては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面を交付しているとき。
2 第十四条の十一の二十九第二項の規定は、前項第三号ロの規定による書面の交付について準用する。
3 外貨預金等書面を交付した日(この項の規定により外貨預金等書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行つた場合(当該顧客から契約締結時交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日において外貨預金等書面を交付したものとみなして、第一項第一号の規定を適用する。
4 契約締結時交付書面を交付した日(第一項第一号の規定により特定預金等契約について契約締結時交付書面を交付しない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により契約締結時交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該契約締結時交付書面に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当該締結の日において契約締結時交付書面を交付したものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。
(信用格付業者の登録の意義その他の事項)
第三十四条の五十三の十七 法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義
二 信用格付を付与した者に関する次に掲げる事項
イ 商号、名称又は氏名
ロ 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあつては、その代表者又は管理人)の氏名又は名称
ハ 本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
三 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要
四 信用格付の前提、意義及び限界
2 前項の規定にかかわらず、特定関係法人の付与した信用格付については、法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義
二 金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき、その関係法人を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号
三 当該特定関係法人が信用格付業を示すものとして使用する呼称
四 信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第二号に規定する信用格付業者から入手する方法
五 信用格付の前提、意義及び限界
(禁止行為)
第三十四条の五十三の十七の二 法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十八条第八号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 第三十四条の五十三各号に掲げる行為
二 次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家(法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十四条の三第四項(法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあつては、当該契約変更書面に記載されている事項であつて同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び特定預金等契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定預金等契約の締結の代理又は媒介をする行為
イ 契約締結前交付書面
ロ 外貨預金等書面
ハ 契約変更書面
三 特定預金等契約の締結の勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
四 特定預金等契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。)
五 特定預金等契約の締結又は解約に関し、顧客(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
(特定銀行代理行為)
第三十四条の五十四 法第五十二条の四十六第一項に規定する内閣府令で定める預金は、当座預金とする。
(特定銀行代理業者の営業時間等)
第三十四条の五十五 特定銀行代理業者(法第五十二条の四十六第一項に規定する特定銀行代理業者をいう。以下同じ。)の営業時間は、午前九時から午後三時までとする。
2 前項の営業時間は、営業の都合により延長することができる。
3 特定銀行代理業者は、その営業所又は事務所が次のいずれにも該当する場合(前項に該当する場合を除く。)は、当該営業所又は事務所について営業時間の変更をすることができる。
一 当該営業所又は事務所の所在地又は設置場所の特殊事情その他の事情により第一項に規定する営業時間とは異なる営業時間とする必要がある場合
二 当該営業所又は事務所の顧客の利便を著しく損なわない場合
4 特定銀行代理業者は、前項の規定による営業時間の変更をするときは、次に掲げる事項を当該営業所又は事務所の店頭に掲示しなければならない。
一 当該営業時間の変更の実施期間(実施期間を設定する場合に限る。)
二 当該営業所又は事務所の最寄りの営業所若しくは事務所又は当該特定銀行代理業者の所属銀行の営業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先
5 特定銀行代理業者の特定銀行代理行為(法第五十二条の四十六第一項に規定する特定銀行代理行為をいう。以下この項及び次条において同じ。)を行わない営業所又は事務所(特定銀行代理行為を行う営業所又は事務所の当該特定銀行代理行為を行う施設以外の施設を含む。)の営業時間については、第一項、第三項及び前項の規定は適用しない。
6 銀行代理業者は、銀行代理業を営む営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、休日及び営業時間を掲示しなければならない。
(特定銀行代理業者の臨時休業の届出等)
第三十四条の五十六 法第五十二条の四十七第一項の規定により届出を行う特定銀行代理業者は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官等に提出しなければならない。
一 特定銀行代理行為に係る業務(第四号において「業務」という。)の全部又は一部を休止する営業所又は事務所の名称及び所在地
二 休止の理由
三 休止期間
四 業務再開予定日又は業務再開日
五 法第五十二条の四十七第一項の規定による掲示の方法
2 法第五十二条の四十七第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 法第二十六条第一項、第二十七条又は第五十二条の三十四第一項若しくは第四項の規定により所属銀行が業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合
二 法第五十二条の四十六第一項に規定する特定銀行代理業者の休日に、特定銀行代理行為に係る業務の全部又は一部を営む特定銀行代理業者の営業所又は事務所において、当該休日における現金自動支払機等による業務の全部又は一部を休止する場合
三 特定銀行代理業者の特定銀行代理行為に係る業務を営む無人の営業所又は事務所においてその業務の全部又は一部を休止する場合(前号に該当する場合を除く。)
四 法第五十二条の五十六第一項の規定により特定銀行代理行為に係る業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合
3 法第五十二条の四十七第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 特定銀行代理業者の特定銀行代理行為に係る業務を営む無人の営業所又は事務所において臨時にその業務の一部を休止する場合
二 休業期間が一営業日以内で、営業が速やかに再開されることが確実に見込まれる場合
(所属銀行の廃業等の掲示)
第三十四条の五十七 銀行代理業者は、法第五十二条の四十八の規定による掲示をするときは、所属銀行から通知を受けた内容及び当該所属銀行における預金等その他その営む銀行代理業に係る取引の処理の方針を示すものとする。
第三節 経理
(銀行代理業に関する帳簿書類)
第三十四条の五十八 銀行代理業者は、法第五十二条の四十九の規定により、銀行代理業の処理及び計算を明らかにするため、次の各号に定める帳簿書類(法第二条第十四項各号に規定する契約の締結の代理を行わない場合は、第三号に定めるものに限る。)を所属銀行ごとに作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。
一 総勘定元帳 作成の日から五年間
二 銀行代理勘定元帳 作成の日から十年間
三 銀行代理業に係る顧客に対して行つた法第二条第十四項各号に規定する契約の締結の媒介の内容を記録した書面 当該媒介を行つた日から五年間
(銀行代理業に関する報告書の様式等)
第三十四条の五十九 法第五十二条の五十第一項の規定による銀行代理業に関する報告書は、銀行代理業者が個人である場合においては別紙様式第十八号により、法人である場合においては別紙様式第十九号により、それぞれ作成し、個人にあつては別紙様式第十六号により作成した財産に関する調書及び収支の状況を記載した書面を、法人にあつては貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面を、それぞれ添付して、事業年度経過後三月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。
2 銀行代理業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に銀行代理業に関する報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官(令第十七条の四の規定により当該銀行代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)が当該銀行代理業に関する報告書を受理する場合にあつては、その財務局長又は福岡財務支局長)の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
3 銀行代理業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
4 金融庁長官等は前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行代理業者が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
5 金融庁長官等は、その許可をした銀行代理業者の直前事業年度に係る銀行代理業に関する報告書のうち、顧客の秘密を害するおそれのある事項又は当該銀行代理業者の業務の遂行上不当な不利益を与えるおそれのある事項を除き顧客の保護に必要と認められる部分を、金融庁(令第十七条の四の規定により当該銀行代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)が当該報告書を受理する場合にあつては、当該銀行代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄区域とする財務局又は福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
(所属銀行の説明書類等の縦覧)
第三十四条の六十 銀行代理業者は、その所属銀行が法第二十条第一項及び第二項並びに第二十一条第一項及び第二項の規定により作成する書面(当該所属銀行が外国銀行支店である場合にあつては、第十九条の二第三項及び第四項に規定する書面を含む。)又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社が法第五十二条の二十八及び第五十二条の二十九第一項の規定により作成する書面(当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社が外国所在銀行持株会社である場合にあつては、第三十四条の二十六第二項及び第三項に規定する書面)(法第二十条第三項及び第二十一条第三項又は第五十二条の二十八第二項及び第五十二条の二十九第二項の規定により作成された電磁的記録を含む。以下この項及び次項において縦覧書類という。)の縦覧を、当該所属銀行又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社の事業年度経過後四月以内(当該所属銀行が外国銀行支店である場合又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社が外国所在銀行持株会社である場合にあつては、事業年度経過後六月以内)に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2 銀行代理業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ金融庁長官(金融庁長官の指定する銀行代理業者以外の銀行代理業者にあつては、当該銀行代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にあつては、福岡財務支局長))の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
3 銀行代理業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
4 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行代理業者が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
5 法第五十二条の五十一第二項に規定する内閣府令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第四節 監督
(廃業等の届出)
第三十四条の六十一 法第五十二条の五十二の規定により届出を行う者は、別表第三上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、金融庁長官等に提出しなければならない。
(許可の効力に係る承認の申請等)
第三十四条の六十二 法第五十二条の三十六第一項の許可を受けた者は、法第五十二条の五十七第三号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
2 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一 法第五十二条の三十六第一項の許可を受けた日から六月以内に銀行代理業を開始することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。
二 合理的な期間内に銀行代理業を開始することができると見込まれること。
三 当該許可の際に審査の基礎となつた事項について銀行代理業の開始が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。
第五節 所属銀行等
(所属銀行による銀行代理業者の業務の適切性等を確保するための措置)
第三十四条の六十三 所属銀行は、銀行代理業者の銀行代理業に係る業務の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 銀行代理業者及びその銀行代理業の従事者に対し、銀行代理業に係る業務の指導、銀行代理業に関する法令等を遵守させるための研修の実施等の措置
二 銀行代理業者における銀行代理業に係る業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、銀行代理業者が当該銀行代理業の業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、銀行代理業者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置
三 銀行代理業の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときには、銀行代理業者との間の委託契約及び銀行代理業再委託者と銀行代理業再受託者との間の再委託契約の内容を変更し、又は解除するための措置
四 銀行代理業者が行う法第二条第十四項第二号に規定する行為について、必要に応じて自らが審査を行うための措置
五 銀行代理業者に所属銀行から顧客に関する情報を不正に取得させない等、顧客情報の適切な管理を確保するための措置
六 所属銀行の商号、銀行代理業者であることを示す文字及び当該銀行代理業者の商号又は名称を店頭に掲示させるための措置
七 銀行代理業者の営業所又は事務所における銀行代理業に係る業務に関し犯罪を防止するための措置
八 銀行代理業者の銀行代理業を営む営業所又は事務所の廃止にあたつては、当該営業所又は事務所の顧客に係る取引が所属銀行の営業所、他の金融機関、他の銀行代理業者等へ支障なく引き継がれる等、当該営業所又は事務所の顧客に著しい影響を及ぼさないようにするための措置
九 銀行代理業者の銀行代理業に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
2 前項(第四号及び第八号を除く。)の規定は、銀行代理業再委託者が銀行代理業再受託者の業務の健全かつ適切な運営を確保するために講じなければならない措置について準用する。この場合において、同項の規定中「銀行代理業者」とあるのは「銀行代理業再受託者」と、「銀行代理業」とあるのは「再委託を受けて営む銀行代理業」と読み替えるものとする。
(銀行代理業者の原簿の記載事項)
第三十四条の六十四 所属銀行は、当該所属銀行に係る銀行代理業者に関し、法第五十二条の六十第一項の原簿(以下この条において「原簿」という。)に、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 銀行代理業者の商号、名称又は氏名
二 銀行代理業者が法人であるときは、その代表者の氏名又は名称
三 銀行代理業の内容
四 銀行代理業を営む営業所又は事務所の名称又は所在地
五 法第五十二条の三十六第一項の許可を受けた年月日
2 前項各号に掲げるもののほか、当該所属銀行に係る銀行代理業者が次の各号に掲げる区分に該当する場合には、当該各号に掲げる事項を原簿に記載しなければならない。
一 銀行代理業再委託者 当該銀行代理業再委託者が再委託を行う銀行代理業再受託者に係る前項各号に掲げる事項
二 銀行代理業再受託者 当該銀行代理業再受託者が再委託を受ける銀行代理業再委託者に係る前項各号に掲げる事項
3 法第五十二条の六十第一項に規定する内閣府令で定める営業所は、次に掲げる営業所とする。
一 所属銀行の無人の営業所
二 所属銀行の外国に所在する営業所
第八章の三 指定紛争解決機関
第一節 通則
(割合の算定)
第三十四条の六十五 法第五十二条の六十二第一項第八号の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程(同項第七号に規定する業務規程をいう。以下この条、次条第一項及び第三十四条の七十七第二項において同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(次条において「意見書」という。)を提出して手続実施基本契約の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(法第五十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(法第五十二条の六十七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた銀行の数を当該申請をしようとする者が次条第一項第二号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたつて交付し、又は送付した場合には、最も遅い日。第三十四条の六十七において同じ。)に金融庁長官により公表されている銀行(次条及び第三十四条の六十八第二項においてすべての銀行という。)の数で除して行うものとする。
(銀行に対する意見聴取等)
第三十四条の六十六 法第五十二条の六十二第一項の申請をしようとする者は、同条第二項の規定により、銀行に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。
一 説明会を開催する日時及び場所は、すべての銀行の参集の便を考慮して定めること。
二 当該申請をしようとする者は、すべての銀行に対し、説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最初の説明会の開催日)の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面及び業務規程(次条及び第三十四条の六十八第二項において業務規程等という。)を交付し、又は送付すること。
イ 当該申請をしようとする者の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
ロ 説明会の開催年月日時及び場所
ハ 銀行は当該申請をしようとする者に対し説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最後の説明会の開催日)から一定の期間内に意見書を提出しなければならない旨
三 前号ハの一定の期間が、二週間を下らないものであること。
2 法第五十二条の六十二第二項に規定する結果を記載した書類には、次に掲げる事項のすべてを記載しなければならない。
一 すべての説明会の開催年月日時及び場所
二 すべての銀行の説明会への出席の有無
三 すべての銀行の意見書の提出の有無
四 提出を受けた意見書における異議の記載の有無
五 提出を受けた意見書に法第五十二条の六十二第一項第八号に規定する異議に該当しない異議の記載がある場合には、その旨及び同号に規定する異議に該当しないと判断した理由
3 前項の書類には、銀行から提出を受けたすべての意見書を添付するものとする。
(指定申請書の提出)
第三十四条の六十七 法第五十二条の六十三第一項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して三月以内に提出しなければならない。
(指定申請書の添付書類)
第三十四条の六十八 法第五十二条の六十三第二項第五号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
一 法第五十二条の六十二第一項の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、収支計算書若しくは損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(同項の規定による指定を受けようとする者(第三項において「申請者」という。)が当該申請の日の属する事業年度に設立された法人(同条第一項第一号に規定する法人をいう。第三十四条の七十四第三項第三号において同じ。)である場合には、その設立時における財産目録又はこれに準ずるもの)
二 法第五十二条の六十二第一項の規定による指定後における収支の見込みを記載した書類
2 法第五十二条の六十三第二項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
一 第三十四条の六十六第一項第二号の規定によりすべての銀行に対して交付し、又は送付した業務規程等
二 すべての銀行に対して業務規程等を交付し、又は送付した年月日及び方法を証する書類
三 銀行に対して業務規程等を送付した場合には、当該銀行に対する業務規程等の到達の有無及び到達に係る事実として、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を証する書類
イ 到達した場合 到達した年月日
ロ 到達しなかつた場合 通常の送付方法によつて到達しなかつた原因
3 法第五十二条の六十三第二項第七号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 申請者の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいう。次号及び第三十四条の七十七第二項において同じ。)の百分の五以上の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は主たる営業所若しくは事務所の所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
二 申請者の親法人(申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の内容を記載した書面
三 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この項、第三十四条の七十一及び第三十四条の七十二において同じ。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
四 役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて法第五十二条の六十三第一項の指定申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
五 役員が法第五十二条の六十二第一項第四号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書(役員が日本の国籍を有しない場合には、同号イ及びロに該当しない者であることを当該役員が誓約する書面)
六 役員の履歴書(役員が法人である場合には、当該役員の沿革を記載した書面)
七 紛争解決委員(法第五十二条の六十四第一項に規定する紛争解決委員をいう。第三十四条の七十五第二項第三号において同じ。)の候補者並びに紛争解決等業務に関する知識及び経験を有する役員及び職員(以下この号及び次号並びに第三十四条の七十七において「役員等」という。)の確保の状況並びに当該役員等の配置の状況を記載した書面
八 役員等が、暴力団員等(法第五十二条の六十九に規定する暴力団員等をいう。第三十四条の七十七第一項第二号において同じ。)でないことを当該役員等が誓約する書面
九 その他参考となるべき事項を記載した書類
第二節 業務
(業務規程で定めるべき事項)
第三十四条の六十九 法第五十二条の六十七第一項第八号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一 紛争解決等業務を行う時間及び休日に関する事項
二 営業所又は事務所の名称及び所在地並びにその営業所又は事務所が紛争解決等業務を行う区域に関する事項
三 紛争解決等業務を行う職員の監督体制に関する事項
四 苦情処理手続又は紛争解決手続の業務を委託する場合には、その委託に関する事項
五 その他紛争解決等業務に関し必要な事項
(手続実施基本契約の内容)
第三十四条の七十 法第五十二条の六十七第二項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、指定紛争解決機関は、当事者である加入銀行(法第五十二条の六十五第二項に規定する加入銀行をいう。以下同じ。)の顧客の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入銀行に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。
(実質的支配者等)
第三十四条の七十一 法第五十二条の六十七第四項第三号に規定する指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次に掲げる者であつて、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配すること及びその事業に重要な影響を与えることができないことが明らかでないと認められる者とする。
一 特定の者が自己の計算において所有している議決権と当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、指定紛争解決機関の議決権の三分の一以上を占めている場合(当該特定の者が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該特定の者
二 指定紛争解決機関の役員又は役員であつた者
三 指定紛争解決機関の役員の三親等以内の親族
四 前二号に掲げる者を代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。次条第四号において同じ。)とする者
五 指定紛争解決機関の役員の三分の一以上が役員若しくは使用人である者又は役員若しくは使用人であつた者
六 指定紛争解決機関との間で指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配する契約を締結している者
七 指定紛争解決機関の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。以下この号及び次条第七号において同じ。)の総額の三分の一以上について特定の者が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び同条第七号において同じ。)を行つている場合(当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の三分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者
八 前各号に掲げる者のほか、指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する者
九 特定の者が前各号に掲げる者に対して、前各号(第二号から第四号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する前各号に掲げる者の指定紛争解決機関に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
十 第一号から第八号までに掲げる者が特定の者に対して、次条第一号又は第五号から第八号までに規定する指定紛争解決機関の同条第一号又は第五号から第八号までに掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
(子会社等)
第三十四条の七十二 法第五十二条の六十七第四項第三号に規定する指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者であつて、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかでないと認められる者とする。
一 指定紛争解決機関が自己の計算において所有している議決権と指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより指定紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び指定紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人又は法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下この号及び第五号において「法人等」という。)の議決権の三分の一以上を占めている場合(指定紛争解決機関が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等
二 指定紛争解決機関の役員若しくは指定紛争解決機関の使用人又はこれらであつた者
三 指定紛争解決機関の役員の三親等以内の親族
四 前二号に掲げる者を代表者とする者
五 第二号に掲げる者が他の法人等の役員である者の三分の一以上を占めている場合における当該他の法人等
六 指定紛争解決機関が特定の者との間に当該特定の者の事業の方針の決定を支配する契約を締結している場合における当該特定の者
七 特定の者の資金調達額の総額の三分の一以上について指定紛争解決機関が融資を行つている場合(指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の三分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者
八 前各号に掲げる者のほか、指定紛争解決機関が特定の者の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する場合における当該特定の者
九 前各号に掲げる者が特定の者に対して、前各号(第二号から第四号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する指定紛争解決機関の前各号に掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
(苦情処理手続に関する記録の記載事項等)
第三十四条の七十三 法第五十二条の七十一の規定により、指定紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。
一 加入銀行の顧客が銀行業務関連苦情(法第二条第十九項に規定する銀行業務関連苦情をいう。次条第三項第三号において同じ。)の解決の申立てをした年月日及びその内容
二 前号の申立てをした加入銀行の顧客及びその代理人の氏名、商号又は名称並びに当該加入銀行の商号
三 苦情処理手続の実施の経緯
四 苦情処理手続の結果(苦情処理手続の終了の理由及びその年月日を含む。)
2 指定紛争解決機関は、前項に規定する事項を記載した記録を、その実施した苦情処理手続が終了した日から少なくとも五年間保存しなければならない。
(紛争解決委員の利害関係等)
第三十四条の七十四 法第五十二条の七十三第三項に規定する同条第一項の申立てに係る法第五十二条の六十五第二項に規定する当事者(以下この項において単に当事者という。)と利害関係を有する者とは、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。
一 当事者の配偶者又は配偶者であつた者
二 当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族又はこれらであつた者
三 当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
四 当該申立てに係る銀行業務関連紛争(法第二条第二十項に規定する銀行業務関連紛争をいう。次条において同じ。)について当事者の代理人若しくは補佐人又はこれらであつた者
五 当事者から役務の提供により収入を得ている者又は得ないこととなつた日から三年を経過しない者
2 法第五十二条の七十三第三項第三号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法第十三条第三項第五号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。
一 独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格
二 一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格
三 一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格
3 法第五十二条の七十三第三項第五号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 次に掲げる職の一又は二以上にあつてその年数が通算して五年以上である者
イ 判事
ロ 判事補
ハ 検事
ニ 弁護士
ホ 学校教育法による大学の学部、専攻科又は大学院の法律学に属する科目の教授又は准教授
二 次に掲げる職の一又は二以上にあつてその年数が通算して五年以上である者
イ 公認会計士
ロ 税理士
ハ 学校教育法による大学の学部、専攻科又は大学院の経済学又は商学に属する科目の教授又は准教授
三 銀行業務関連苦情を処理する業務又は銀行業務関連苦情の処理に関する業務を行う法人において、顧客の保護を図るため必要な調査、指導、勧告、規則の制定その他の業務に従事した期間が通算して十年以上である者
四 金融庁長官が前三号に掲げる者のいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者
(銀行業務関連紛争の当事者である加入銀行の顧客に対する説明)
第三十四条の七十五 指定紛争解決機関は、法第五十二条の七十三第八項に規定する説明をするに当たり銀行業務関連紛争の当事者である加入銀行の顧客から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。
2 法第五十二条の七十三第八項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は法第五十二条の七十三第九項に規定する手続実施記録(次条第一項において手続実施記録という。)に記載されている銀行業務関連紛争の当事者及び第三者の秘密の取扱いの方法
二 銀行業務関連紛争の当事者が紛争解決手続を終了させるための要件及び方式
三 紛争解決委員が紛争解決手続によつては銀行業務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終了し、その旨を当該銀行業務関連紛争の当事者に通知すること。
四 銀行業務関連紛争の当事者間に和解が成立した場合に作成される書面の有無及び書面が作成される場合には作成者、通数その他当該書面の作成に係る概要
(手続実施記録の保存及び作成)
第三十四条の七十六 指定紛争解決機関は、手続実施記録を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも十年間保存しなければならない。
2 法第五十二条の七十三第九項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一 紛争解決手続の申立ての内容
二 紛争解決手続において特別調停案(法第五十二条の六十七第六項に規定する特別調停案をいう。以下この号において同じ。)が提示された場合には、当該特別調停案の内容及びその提示の年月日
三 紛争解決手続の結果が和解の成立である場合には、当該和解の内容
第三節 監督
(届出事項)
第三十四条の七十七 指定紛争解決機関は、法第五十二条の七十九の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 法第五十二条の七十九第一号に掲げる場合 手続実施基本契約を締結し、又は終了した年月日及び銀行の商号
二 次項第六号に掲げる場合 指定紛争解決機関の役員等となつた者が暴力団員等でないことの当該役員等となつた者による誓約
三 次項第七号に掲げる場合 銀行が手続実施基本契約に係る債務その他の紛争解決等業務の実施に関する義務を履行することが確実でないと見込まれる理由及び当該銀行の商号
四 次項第八号又は第九号に掲げる場合 次に掲げる事項
イ 行為が発生した営業所又は事務所の名称
ロ 行為をした役員等の氏名又は商号若しくは名称及び役職名
ハ 行為の概要
ニ 改善策
2 法第五十二条の七十九第二号に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。
一 定款又はこれに準ずる定めを変更したとき。
二 親法人(指定紛争解決機関の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。次号において同じ。)又は子法人(指定紛争解決機関が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。第四号において同じ。)が商号若しくは名称、主たる営業所若しくは事務所の所在地又は事業の内容を変更したとき。
三 親法人が親法人でなくなつたとき。
四 子法人が子法人でなくなつたとき、又は子法人の議決権を取得し、若しくは保有したとき。
五 総株主等の議決権の百分の五を超える議決権が一の者により取得され、又は保有されることとなつたとき。
六 法第五十二条の六十三第一項の指定申請書を提出後、新たに指定紛争解決機関の役員等となつた者がいるとき。
七 銀行から手続実施基本契約の締結の申込みがあつた場合であつて、当該申込みを拒否したとき。
八 指定紛争解決機関又はその業務の委託先の役員等が紛争解決等業務(業務の委託先にあつては、当該指定紛争解決機関が委託する業務に係るものに限る。)を遂行するに際して法令又は当該指定紛争解決機関の業務規程に反する行為が発生した事実を知つたとき。
九 加入銀行又はその役員等が指定紛争解決機関の業務規程に反する行為を行つた事実を知つたとき。
3 前項第八号又は第九号に該当するときの届出は、これらの規定に規定する事実を指定紛争解決機関が知つた日から一月以内に行わなければならない。
(紛争解決等業務に関する報告書の提出)
第三十四条の七十八 法第五十二条の八十第一項の規定による指定紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、別紙様式第二十号により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものを添付しなければならない。
3 指定紛争解決機関は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
4 指定紛争解決機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
5 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした指定紛争解決機関が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
第九章 雑則
(届出事項)
第三十五条 法第五十三条第一項第八号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 定款を変更した場合
二 新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合
二の二 新株予約権付社債について期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて償還をしようとする場合を含む。)
三 銀行を代表する取締役、銀行の常務に従事する取締役又は監査役(監査等委員会設置会社にあつては銀行を代表する取締役、銀行の常務に従事する取締役又は監査等委員(銀行の常務に従事する取締役を除く。)指名委員会等設置会社にあつては銀行の常務に従事する取締役、代表執行役、執行役又は監査委員(銀行の常務に従事する取締役を除く。)。以下この号及び次号において役員等という。)を選任しようとする場合又は役員等が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
三の二 役員等の選任又は退任(以下この条において選退任という。)があつた場合(役員等の選退任の前に、役員等を選任しようとする旨又は役員等が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
三の三 会計参与を選任しようとする場合又は会計参与が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
三の四 会計参与の選退任があつた場合(会計参与の選退任の前に、会計参与を選任しようとする旨又は会計参与が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
三の五 会計監査人を選任しようとする場合又は会計監査人が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
三の六 会計監査人の選退任があつた場合(会社法第三百三十八条第二項の規定により再任されたものとみなされた場合を除き、会計監査人の選退任の前に、会計監査人を選任しようとする旨又は会計監査人が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
四 第九条第一項第一号に規定する出張所(臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備を除く。)の設置、位置の変更若しくは廃止又は第九条の二第三項第一号に規定する出張所の設置をした場合
五 第九条の二第三項第二号に規定する出張所の廃止又は外国に所在する営業所の位置の変更(次号又は第九条第一項第二号若しくは第三号に該当する場合を除く。)をしようとする場合
五の二 外国に所在する出張所(臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備に限る。)の廃止又は位置の変更(第九条第一項第二号又は第三号に掲げる場合を除く。)をした場合
六 法第十条第二項に規定する業務(金融庁長官が別に定めるものを除く。)の全部若しくは一部のみを営む施設若しくは設備の設置、位置の変更若しくは廃止又は当該施設若しくは設備において営む業務の内容の変更をした場合
六の二 外国において法第十条第二項に規定する業務の全部若しくは一部のみを営む施設若しくは設備の設置、位置の変更若しくは廃止又は当該施設若しくは設備において営む業務の内容の変更をしようとする場合
六の三 銀行代理業を委託する旨の契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合(委託した銀行代理業を再委託することについて許諾を行つた場合を含む。)
六の四 法第十条第二項に規定する業務に係る契約の締結の代理若しくは媒介を委託する旨の契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合
六の五 特定取引勘定を設けようとする場合
六の六 特定取引勘定を廃止しようとする場合
七 銀行の営業所(臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備を除く。)の全部又は一部において、第十六条第三項の規定による営業時間の変更をしようとする場合(同条第一項に規定する営業時間が確保されている場合を除く。)
八 銀行若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は第十七条の四第一項各号に掲げる事由により他の会社(法第五十三条第一項第二号の規定により子会社とすることについて同号の届出をしなければならないとされるものを除く。)を子会社とした場合
八の二 法第十六条の二第四項本文に規定する場合に該当して子会社対象会社(同条第一項に規定する子会社対象会社をいう。第十二号において同じ。)以外の外国の会社を子会社としようとする場合
九 その子会社の議決権を取得し、又は保有した場合
十 その子会社が名称、本店若しくは主たる営業所若しくは事務所の位置を変更し、合併し、又は業務の全部を廃止した場合(法第五十三条第一項第三号の場合を除く。)
十一 銀行又はその子会社が、第十七条の六第一項各号に掲げる事由により、国内の会社(法第十六条の四第一項に規定する国内の会社をいう。第十三号において同じ。)の議決権を合算してその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下この項において同じ。)を超えて取得し、又は保有した場合
十二 銀行又はその子会社が国内の子会社対象会社(銀行業高度化等会社を除く。)の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた場合
十三 銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなつた国内の会社及び事業再生会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなつた場合
十四 第十四条の四又は第十四条の十二各号に掲げる者のいずれかに該当する者(子会社を除く。次号及び第十六号において「特殊関係者」という。)を新たに有することとなつた場合
十五 その特殊関係者が特殊関係者でなくなつた場合
十六 銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する会社(当該銀行の子会社及び外国の会社を除く。)又は銀行の特殊関係者がその業務の内容を変更することとなつたことを知つた場合
十六の二 法第五十二条の二第二項の認可を受けた銀行が、外国銀行グループに属する外国銀行との間で外国銀行代理業務に係る委託契約を締結しようとする場合
十六の三 法第五十二条の二第二項の認可を受けた銀行が、所属外国銀行との間で外国銀行代理業務に係る委託契約を終了しようとする場合
十六の四 外国において設置した駐在員事務所の廃止又は位置の変更をした場合
十七 外国において銀行の業務に関連を有する業務を行う施設(駐在員事務所を除く。)を設置しようとする場合又は当該施設の廃止若しくは位置の変更をした場合
十七の二 外国において行う外国銀行代理業務に係る所属外国銀行が次のいずれかに該当する場合
イ 資本金又は出資の額を変更した場合
ロ 商号若しくは名称又は主たる営業所の所在地を変更した場合
ハ 合併をし、会社分割により事業を承継させ、若しくは承継し、又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡若しくは譲受けをした場合
ニ 解散(合併によるものを除く。)をし、又は銀行業の廃止をした場合
ホ 銀行業に係る免許(当該免許に類する許可、登録その他の行政処分を含む。)を取り消された場合
ヘ 破産手続開始の決定があつた場合
十八 特定取引勘定設置銀行又は特定取引勘定届出外国銀行支店において、特定取引として経理しようとする取引の種類その他第五項第一号に定める書面に係る事項を変更しようとする場合(軽微な変更をしようとする場合を除く。)
十九 外国銀行支店が特定取引勘定に類する勘定を設けようとする場合
二十 銀行及びその子会社等の連結自己資本比率を算出する際に、金融庁長官の定めるところにより、会社の資産、負債、収益及び費用のうち当該会社に投資している銀行及び連結子法人等(当該銀行の子法人等であつて連結の範囲に含まれるものをいう。第三十号及び第三十一号において同じ。)に帰属する部分を連結の範囲に含める方法を用いようとする場合
二十一 前号に規定する方法の使用を中断しようとする場合
二十二 劣後特約付金銭消費貸借による借入れをしようとする場合又は劣後特約付社債を発行しようとする場合
二十三 劣後特約付金銭消費貸借に係る債務について期限前弁済をしようとする場合又は劣後特約付社債について期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。)
二十四 会社法第百五十六条第一項(同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による株主総会又は取締役会の決議によりその株式を取得しようとする場合
二十四の二 会社法第百六十八条第一項の規定により取得する日を定めたその取得条項付株式(同法第二条第十九号に規定する取得条項付株式をいう。第三項第十八号の三において同じ。)を取得しようとする場合
二十四の三 会社法第百七十一条第一項前段の規定による株主総会の決議によりその全部取得条項付種類株式(同項前段に規定する全部取得条項付種類株式をいう。第三項第十八号の四において同じ。)の全部を取得しようとする場合
二十四の四 会社法第百九十九条第一項の規定によりその処分する自己株式(同法第百十三条第四項に規定する自己株式をいう。第三項第十八条の五において同じ。)を引き受ける者の募集をしようとする場合
二十五 銀行、その子会社又は業務の委託先(第七項において「銀行等」という。)において不祥事件(業務の委託先にあつては、当該銀行が委託する業務に係るものに限る。)が発生したことを知つた場合
二十六 準備金の額を減少しようとする場合
二十七 会社法第四百五十三条の規定により剰余金の配当(中間事業年度又は事業年度に係るものを除く。)をした場合
二十八 銀行が法第二十条第一項又は第二項及び法第二十一条第一項又は第二項の規定により作成した書類(法第二十条第三項及び法第二十一条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。)について縦覧を開始した場合
二十九 銀行が会社法第四百三十五条第二項の規定により作成する事業報告及び附属明細書を定時株主総会に提出し、又は提供した場合
三十 専ら銀行の自己資本の充実に資する資金の調達(以下この号及び次号において資本調達という。)を行うことを目的として設立された連結子法人等が当該銀行以外の者から資本調達を行おうとする場合
三十一 前号の連結子法人等が資本調達に係る期限前弁済又は期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。)
2 法第五十三条第二項第七号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。ただし、銀行主要株主が銀行又は銀行持株会社である場合は、この限りでない。
一 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合
二 氏名若しくは名称を変更し、又は住所、居所、主たる営業所若しくは事務所の設置、位置の変更若しくは廃止をした場合
3 法第五十三条第三項第九号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 定款(外国所在銀行持株会社にあつては定款又はこれに準ずる定め)を変更した場合
二 新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合
二の二 新株予約権付社債について期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて償還をしようとする場合を含む。)
三 銀行持株会社を代表する取締役、銀行持株会社の常務に従事する取締役又は監査役(監査等委員会設置会社にあつては銀行持株会社を代表する取締役、銀行持株会社の常務に従事する取締役又は監査等委員(銀行持株会社の常務に従事する取締役を除く。)指名委員会等設置会社にあつては銀行持株会社の常務に従事する取締役、代表執行役、執行役又は監査委員(銀行持株会社の常務に従事する取締役を除く。)以下この号及び次号において役員等という。)を選任しようとする場合又は役員等が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
三の二 役員等の選退任があつた場合(役員等の選退任の前に、役員等を選任しようとする旨又は役員等が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
三の三 外国所在銀行持株会社を代表する取締役若しくは執行役若しくはこれらに類する職にある者若しくは当該外国所在銀行持株会社の常務に従事する取締役若しくは執行役若しくはこれらに類する職にある者(以下この号及び次号において外国所在銀行持株会社の役員等という。)を選任しようとする場合又は外国所在銀行持株会社の役員等が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
三の四 外国所在銀行持株会社の役員等の選退任があつた場合(外国所在銀行持株会社の役員等の選退任の前に、外国所在銀行持株会社の役員等を選任しようとする旨又は外国所在銀行持株会社の役員等が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
三の五 会計参与を選任しようとする場合又は会計参与が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
三の六 会計参与の選退任があつた場合(会計参与の選退任の前に、会計参与を選任しようとする旨又は会計参与が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
三の七 会計監査人を選任しようとする場合又は会計監査人が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
三の八 会計監査人の選退任があつた場合(会社法第三百三十八条第二項の規定により再任されたものとみなされた場合を除き、会計監査人の選退任の前に、会計監査人を選任しようとする旨又は会計監査人が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
四 事務所の設置、位置の変更又は廃止をしようとする場合
五 銀行持株会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は第三十四条の十七第一項各号に掲げる事由により他の会社(法第五十三条第三項第三号の規定により子会社とすることについて同号の届出をしなければならないとされるものを除く。)を子会社とした場合
五の二 法第五十二条の二十三第三項本文に規定する場合に該当して子会社対象会社(同条第一項に規定する子会社対象会社をいう。第八号において同じ。)以外の外国の会社を子会社としようとする場合
六 その子会社が名称、本店若しくは主たる営業所若しくは事務所の位置を変更し、合併し、又は業務の全部を廃止した場合(法第五十三条第三項第二号及び第四号の場合を除く。)
七 銀行持株会社又はその子会社が、第三十四条の二十第一項各号に掲げる事由により、国内の会社(法第五十二条の二十四第一項に規定する国内の会社をいう。第九号において同じ。)の議決権を合算してその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下この項において同じ。)を超えて取得又は保有した場合
八 銀行持株会社又はその子会社が国内の子会社対象会社(銀行業高度化等会社を除く。)の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた場合
九 銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなつた国内の会社及び事業再生会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなつた場合
十 第三十四条の十五第一項において準用する第十四条の四又は第三十四条の二十三各号に掲げる者のいずれかに該当する者(子会社を除く。次号及び第十二号において特殊関係者という。)を新たに有することとなつた場合
十一 その特殊関係者が特殊関係者でなくなつた場合
十二 銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する会社(当該銀行持株会社の子会社及び外国の会社を除く。)又は銀行持株会社の特殊関係者がその業務の内容を変更することとなつたことを知つた場合
十三 削除
十四 削除
十五 銀行持株会社及びその子会社等の連結自己資本比率を算出する際に、金融庁長官の定めるところにより、会社の資産、負債、収益及び費用のうち当該会社に投資している銀行持株会社及び連結子法人等(当該銀行持株会社の子法人等であつて連結の範囲に含まれるものをいう。第二十三号及び第二十四号において同じ。)に帰属する部分を連結の範囲に含める方法を用いようとする場合
十六 前号に規定する方法の使用を中断しようとする場合
十七 劣後特約付金銭消費貸借による借入れをしようとする場合又は劣後特約付社債を発行しようとする場合
十八 劣後特約付金銭消費貸借に係る債務について期限前弁済をしようとする場合又は劣後特約付社債について期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。)
十八の二 会社法第百五十六条第一項(同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による株主総会又は取締役会の決議によりその株式を取得しようとする場合
十八の三 会社法第百六十八条第一項の規定により取得する日を定めたその取得条項付株式を取得しようとする場合
十八の四 会社法第百七十一条第一項前段の規定による株主総会の決議によりその全部取得条項付種類株式の全部を取得しようとする場合
十八の五 会社法第百九十九条第一項の規定によりその処分する自己株式を引き受ける者の募集をしようとする場合
十九 準備金の額を減少しようとする場合
二十 会社法第四百五十三条の規定により剰余金の配当(中間事業年度又は事業年度に係るものを除く。)をした場合
二十一 銀行持株会社が法第五十二条の二十八第一項及び第五十二条の二十九第一項の規定により作成した書面(法第五十二条の二十八第二項及び第五十二条の二十九第二項の規定により作成された電磁的記録を含む。)について、当該銀行持株会社の子会社である銀行において縦覧を開始した場合
二十二 銀行持株会社が会社法第四百三十五条第二項の規定により作成する事業報告及び附属明細書を定時株主総会に提出し、又は提供した場合
二十三 専ら銀行持株会社の自己資本の充実に資する資金の調達(以下この号及び次号において「資本調達」という。)を行うことを目的として設立された連結子法人等が当該銀行持株会社以外の者から資本調達を行おうとする場合
二十四 前号の連結子法人等が資本調達に係る期限前弁済又は期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。)
4 法第五十三条第四項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合(銀行である銀行代理業者が変更した場合を除く。)
二 銀行代理業に係る委託契約書又は再委託契約書を変更した場合
三 法第五十二条の五十一第一項の規定に基づき同項に規定する書面(法第二十条第三項及び第二十一条第三項又は第五十二条の二十八第二項及び第五十二条の二十九第二項の規定により作成された電磁的記録を含む。)について、縦覧を開始した場合
四 銀行代理業に関する不祥事件が発生したことを知つた場合
五 特定銀行代理業者の営業所又は事務所の全部又は一部において、第三十四条の五十五第三項の規定による営業時間の変更をしようとする場合(同条第一項に規定する営業時間が確保されている場合を除く。)
六 銀行代理業を再委託した場合(銀行である銀行代理業再委託者が再委託した場合に限る。)であつて、当該再委託を受けた銀行代理業再受託者の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地を変更した場合
5 銀行、銀行主要株主(銀行主要株主であつた者を含む。)、銀行持株会社(銀行持株会社であつた会社を含む。)又は銀行代理業者は、法第五十三条第一項から第四項までの規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める書面)を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
一 第一項第六号の五又は第十九号に掲げる場合 次に掲げる書面
イ 特定取引として経理しようとする取引の種類及び当該取引を行う部署の名称を記載した書面
ロ 時価等の算定(特定取引に係る利益若しくは損失又は当該取引の対象となる財産の価格を算定することをいう。)を行う部署の名称を記載した書面
ハ 特定取引及びその対象となる財産とその他の取引及び財産との区別に関する経理の方針(特定取引勘定を設ける前に行つた取引及びその対象となる財産についての区別に関する経理の方針を含む。)を記載した書面
ニ 内部取引(一の銀行において、特定取引勘定とその他の勘定との間で行う第十三条の六の三第二項第五号から第十四号までに掲げる取引(当該取引に類似し、又は密接に関連する取引として同項第十七号の規定により特定取引とされる取引を含む。)をいう。)を行う場合(当該内部取引を解約する場合を含む。)の取扱いに関する事項を記載した書面
ホ 勘定間振替(第十三条の六の三第三項各号に掲げる行為(同条第四項に規定する取引を含む。)をいう。)を行う場合の取扱いに関する事項を記載した書面
二 第一項第十六号の二に掲げる場合 第三十四条の二第五項第二号から第五号まで及び第七号に掲げる書面
三 第一項第二十八号に掲げる場合 同号に規定する書面
四 第一項第二十九号に掲げる場合 同号に規定する事業報告及び附属明細書
五 第三項第二十一号に掲げる場合 同号に規定する書面
六 第三項第二十二号に掲げる場合 同号に規定する事業報告及び附属明細書
七 前項第二号に掲げる場合 変更後の委託契約書又は再委託契約書の写し
6 次に掲げる届出は、半期ごとに一括して行うことができる。
一 法第五十三条第一項第五号又は第三項第七号に該当するときの届出
二 第一項第四号、第五号の二又は第六号に該当するときの届出
7 第一項第二十五号及び第四項第四号に規定する不祥事件とは、銀行等の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)監査役若しくは従業員又は銀行代理業者若しくはその役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)若しくは従業員が次の各号のいずれかに該当する行為を行つたことをいう。
一 銀行の業務又は銀行代理業者の銀行代理業の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
二 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律又は預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)に違反する行為
三 現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。以下この号において同じ。)のうち、銀行の業務又は銀行代理業者の銀行代理業の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、これらの業務の管理上重大な紛失と認められるもの
四 海外で発生した前三号に掲げる行為又はこれに準ずるもので、発生地の監督当局に報告したもの
五 その他銀行の業務又は銀行代理業者の銀行代理業の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれがある行為であつて前各号に掲げる行為に準ずるもの
8 次の各号に掲げる場合の届出は、当該各号に定める日から三十日以内に行わなければならない。
一 第一項第二十五号及び第四項第四号に該当する場合 不祥事件の発生を銀行又は銀行代理業者が知つた日
二 第四項第六号に該当する場合 同号の規定による変更があつた日
9 第一項第十一号又は第十三号に掲げる場合において、法第十六条の二第一項第十二号又は第十二号の二に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、同項第十二号に規定する特定子会社は、銀行の子会社に該当しないものとみなし、第三項第七号又は第九号に掲げる場合において、法第五十二条の二十三第一項第十一号又は第十一号の二に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、同項第十一号に規定する特定子会社は、銀行持株会社の子会社に該当しないものとみなす。
10 法第二条第十一項の規定は、第一項第十一号から第十三号まで及び第十六号に規定する議決権並びに第三項第七号から第九号まで及び第十二号に規定する議決権について準用する。
(認可の効力に係る承認の申請)
第三十六条 銀行、銀行主要株主(法第五十二条の九第一項の認可のうち設立に係るものを受けた者を含む。)又は銀行持株会社(法第五十二条の十七第一項の認可を受けた者を含む。)は、法第五十五条第一項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
2 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一 法の規定による認可を受けた日から六月以内に当該認可を受けた事項を実行することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。
二 合理的な期間内に当該認可を受けた事項を実行することができると見込まれること。
三 当該認可の際に審査の基礎となつた事項について当該認可を受けた事項の実行が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。
(登記)
第三十六条の二 法第五十七条の四第一号及び第二号に規定する内閣府令で定めるものは、銀行又は銀行持株会社が法第二十条第六項又は第五十二条の二十八第五項の規定による措置をするために使用する自動公衆送信装置のうち当該行為をするための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによつて当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものとする。
2 その公告方法(会社法第二条第三十三号に規定する公告方法をいう。)が法第五十七条第二号に掲げる方法である銀行及び銀行持株会社は、会社法第九百十一条第三項第二十八号イに掲げる事項であつて、中間決算公告等(法第二十条第四項の規定により銀行が行う公告(同条第一項の事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書に関する公告を除く。)又は第五十二条の二十八第三項の規定により銀行持株会社が行う公告をいう。以下この項において同じ。)の内容である情報の提供を受けるためのものを、当該事項であつて中間決算公告等以外の公告の内容である情報の提供を受けるためのものと別に登記することができる。
(電磁的記録に記録された事項を表示する措置)
第三十六条の三 法第六十三条第一号の二及び第一号の三に規定する内閣府令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
(経由官庁)
第三十七条 銀行(外国銀行支店を除く。以下この条において同じ。)は、申請書、業務報告書その他この府令に規定する書面(第六項及び第七項を除き、以下この条において申請書等という。)を金融庁長官に提出するときは、当該銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあつては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所(以下この条において財務事務所等という。)の管轄区域内にある場合にあつては当該財務事務所長又は出張所長(以下この条において財務事務所長等という。)とする。)を経由して提出しなければならない。ただし、令第十七条の二第四項の規定により金融庁長官が指定するものその他の金融庁長官が別に定めるものに係る申請書等については、この限りでない。
2 銀行は、申請書等を財務局長又は福岡財務支局長に提出するときは、当該銀行の本店の所在地を管轄する財務事務所長等がある場合にあつては、当該財務事務所長等を経由して提出しなければならない。
3 外国銀行支店は、第十八条第一項に規定する中間業務報告書又は同条第二項に規定する業務報告書を金融庁長官に提出するときは、主たる外国銀行支店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあつては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所等の管轄区域内にある場合にあつては当該財務事務所長等とする。)を経由して提出しなければならない。ただし、金融庁長官の指定する外国銀行支店については、この限りでない。
4 銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人を設立しようとする者若しくは銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者は、申請書等を金融庁長官に提出するときは、主要株主基準値以上の数の議決権を保有しようとする銀行又は保有している銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあつては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所等の管轄区域内にある場合にあつては当該財務事務所長等とする。)を経由して提出しなければならない。ただし、金融庁長官が別に定める銀行に係る申請書等については、この限りでない。
5 銀行を子会社とする持株会社(銀行を子会社とする持株会社であつた会社を含む。次項において同じ。)は、申請書等を金融庁長官に提出するときは、当該銀行を子会社とする持株会社の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあつては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所等の管轄区域内にある場合にあつては当該財務事務所長等とする。)を経由して提出しなければならない。ただし、令第十七条の三第四項の規定により金融庁長官が指定するものその他の金融庁長官が別に定めるものに係る申請書等については、この限りでない。
6 銀行代理業者(外国に主たる営業所又は事務所を有するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)は、法第五十二条の三十七第一項の規定による申請書、銀行代理業に関する報告書その他この府令に規定する書面(以下この項及び次項において申請書等という。)を金融庁長官に提出するときは、当該銀行代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあつては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所等の管轄区域内にある場合にあつては当該財務事務所長等とする。)を経由して提出しなければならない。ただし、令第十七条の四第四項の規定により金融庁長官が指定するものその他の金融庁長官が別に定めるものに係る申請書等については、この限りでない。
7 銀行代理業者は、申請書等を財務局長又は福岡財務支局長に提出するときは、当該銀行代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務事務所長等がある場合にあつては、当該財務事務所長等を経由して提出しなければならない。
8 第二項の規定は、銀行を子会社とする持株会社について準用する。この場合において「本店」とあるのは、「主たる事務所」と読み替えるものとする。
(銀行を子会社とする外国の持株会社に係る特例)
第三十八条 銀行を子会社とする外国の持株会社(銀行を子会社とする外国の持株会社になろうとする会社、銀行を子会社とする外国の持株会社の設立をしようとする者及び銀行を子会社とする外国の持株会社であつた会社を含む。以下この条において同じ。)は、当該銀行を子会社とする外国の持株会社がこの府令の規定により申請書又は届出書に添付して内閣総理大臣又は金融庁長官等に提出することとされる書類(以下この項及び次項において「添付書類」という。)については、当該添付書類に代えてこれに準ずるものを内閣総理大臣又は金融庁長官等に提出することができる。
2 銀行を子会社とする外国の持株会社がその本国(当該銀行を子会社とする外国の持株会社の設立に当たつて準拠した法令を制定した国をいう。)の法令又は慣行その他の正当な事由により添付書類又は前項に規定するこれに準ずる書類(以下この項において「添付書類等」という。)のいずれをも内閣総理大臣又は金融庁長官等に提出することができない場合には、当該添付書類等は、内閣総理大臣又は金融庁長官等に提出することを要しない。
3 銀行を子会社とする外国の持株会社に対するこの府令の規定の適用については、銀行を子会社とする外国の持株会社で国内に事務所を有するものについては国内における主たる事務所を主たる事務所と、銀行を子会社とする外国の持株会社で国内に事務所を有しないものについては主たる事務所が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなす。
(銀行代理業を営む外国の法人に係る特例)
第三十八条の二 銀行代理業を営む外国の法人(銀行代理業を営もうとする外国の法人又は銀行代理業を営む外国の法人の設立をしようとする者を含む。以下この条において同じ。)は、当該銀行代理業を営む外国の法人が法第五十二条の三十七第二項第三号に規定する書類又はこの府令の規定により申請書又は届出書に添付して金融庁長官等に提出することとされる書面(以下この項及び次項において添付書類という。)については、当該添付書類に代えてこれに準ずるものを金融庁長官等に提出することができる。
2 銀行代理業を営む外国の法人がその本国(当該銀行代理業を営む外国の法人の設立に当たつて準拠した法令を制定した国をいう。)の法令又は慣行その他の正当な事由により添付書類又は前項に規定するこれに準ずる書面(以下この項において「添付書類等」という。)のいずれをも金融庁長官等に提出することができない場合には、当該添付書類等は、金融庁長官等に提出することを要しない。
3 銀行代理業を営む外国の法人に対するこの府令の規定の適用については、銀行代理業を営む外国の法人の国内における主たる営業所又は事務所を主たる営業所又は事務所とみなす。
(予備審査)
第三十九条 銀行、銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者、銀行を子会社とする持株会社又は銀行代理業者は、法の規定による認可又は法第五十二条の四十二第一項の承認を受けようとするときは、当該認可又は承認の申請をする際に金融庁長官等に提出すべき書面に準じた書面を金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。
(標準処理期間)
第四十条 内閣総理大臣又は金融庁長官等は、法、令又はこの府令の規定による免許、許可、認可、承認又は指定(以下認可等という。)に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到着してから一月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。ただし、次に掲げる認可等に関する申請に対する処分は、二月以内にするよう努めるものとする。
一 金融庁長官が別に定める銀行が金融庁長官に対してする申請に対する認可等
一の二 法第五十二条の六十二第一項の規定による指定
二 令第十七条の二第一項の規定により財務局長又は福岡財務支局長が行う認可等のうち、他の財務局(福岡財務支局を含む。)の管轄区域に影響を及ぼすと認められる認可等
二の二 金融庁長官が別に定める銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人を設立しようとする者若しくは銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者が金融庁長官に対してする申請に対する認可等
三 金融庁長官が別に定める銀行を子会社とする持株会社が金融庁長官に対してする申請に対する認可等
四 令第十七条の三第一項の規定により財務局長又は福岡財務支局長が行う認可等のうち、他の財務局(福岡財務支局を含む。)の管轄区域に影響を及ぼすと認められる認可等
五 令第十七条の四第一項の規定により財務局長又は福岡財務支局長が行う認可等のうち、他の財務局(福岡財務支局を含む。)の管轄区域に影響を及ぼすと認められる認可等
2 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
一 当該申請を補正するために要する期間
二 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
三 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間