(同一の会社等の集団に属する会社等への貸付け及び経営を共同で支配する会社等への貸付け)
第一条 貸金業法施行令(以下令という。)第一条の二第六号に規定する他の会社等の総株主又は総出資者の共同の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けとして内閣府令で定めるものは、同号ロ及びハに掲げる他の会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この条において同じ。)の総株主又は総出資者の同意に基づくものとする。
2 令第一条の二第六号イに規定する内閣府令で定めるものは、会社等が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等(組合その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)である場合にあつては、その総組合員又は総構成員が法人(外国の法令に準拠して設立された法人を含む。)であるものに限る。)とする。
3 前項の財務及び事業の方針の決定を支配している場合とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう(以下この条において同じ。)
一 他の会社等(次に掲げる会社等であつて、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の総数に対する自己(その子会社等(会社等が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等をいう。次項において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)の計算において所有している議決権の数の割合が百分の五十を超えている場合
イ 民事再生法の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等
ロ 会社更生法の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社
ハ 破産法の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等
ニ その他イからハまでに掲げる会社等に準ずる会社等
二 他の会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が百分の四十以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
イ 他の会社等の議決権の総数に対する次に掲げる議決権の数の合計数の割合が百分の五十を超えていること。
1 自己の計算において所有している議決権
2 自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権
3 自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権
ロ 他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲げる者(当該他の会社等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)の数の合計数の割合が百分の五十を超えていること。
1 自己の役員(会社法施行規則第二条第三項第三号に規定する役員をいう。)
2 自己の業務を執行する社員
3 自己の使用人
4 1から3までに掲げる者であつた者
ハ 自己が他の会社等の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ 他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額に対する自己が行う融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下ニにおいて同じ。)の額(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を含む。)の割合が百分の五十を超えていること。
ホ その他自己が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在すること。
4 会社等及びその一若しくは二以上の子会社等又は当該会社等の一若しくは二以上の子会社等が財務及び事業の方針の決定を支配している他の会社等は、前二項の適用については、当該会社等の子会社等とみなす。
5 令第一条の二第六号ロ及びハに規定する内閣府令で定める割合は、百分の二十とする。
(電磁的記録)
第一条の二 貸金業法(以下法という。)第二条第十一項に規定する内閣府令で定めるものは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとする。
(電磁的方法)
第一条の二の二 法第二条第十二項に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
一 電磁的方法による提供を受ける旨の承諾若しくは受けない旨の申出をする場合、法第四十一条の三十六第一項若しくは第二項に規定する同意を得る場合又は第三十条の十五第一項若しくは第二項に規定する同意を得る場合 次に掲げる方法
イ 承諾若しくは申出を受ける者又は同意を得る者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法
ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルにその旨を記録したものを交付する方法
二 前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる方法
イ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
1 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
2 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供し、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に定める方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 前項第一号に定める方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合に限る。)にあつては、承諾又は申出を受ける者が承諾又は申出をする者に対し、電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出の内容を書面その他の適切な方法により通知するものであること。
二 前項第二号に定める方法にあつては、受信者がファイルへの記録を出力すること(当該記録を他の電子計算機に送信することその他の方法を用いて出力することを含む。)により書面を作成できるものであること。
三 前項第二号イに掲げる方法のうち受信者の電子計算機として携帯電話又はPHSを用いるものにあつては、送信した日又は閲覧に供した日から三月間、受信者の請求により、送信者が電磁的方法により提供した事項に係る書面の交付を行うものであること。
3 第一項第二号イの「電子情報処理組織」とは、送信者の使用に係る電子計算機と、受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(個人信用情報の対象とならない契約)
第一条の二の三 法第二条第十四項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 極度方式基本契約
二 手形(融通手形を除く。)の割引を内容とする契約
三 金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。)をいう。以下この条において同じ。)が顧客から保護預りをしている有価証券が金融商品取引業等に関する内閣府令第六十五条第一号イからチまでに掲げるいずれかの有価証券(同法第二条第二項の規定によりこれらの有価証券とみなされる権利を含み、当該保護預りをした顧客の所有するものに限る。)であつて、当該顧客が当該有価証券を引き続き所有するために必要なものとして当該有価証券を担保として当該金融商品取引業者が行う金銭の貸付けのうち、当該顧客に貸し付ける金額が当該貸付けの時における当該有価証券の時価の範囲内であるもの(同号に規定するものを除く。)に係る契約
四 金融商品取引業者が顧客から保護預りをしている有価証券が投資信託の受益証券のうち金融商品取引業等に関する内閣府令第六十五条第二号イからハまでに掲げるいずれかの有価証券(金融商品取引法第二条第二項の規定によりこれらの有価証券とみなされる権利を含み、当該保護預りをした顧客の所有するものに限る。)であつて、当該有価証券に係る解約を請求した顧客に対し、解約に係る金銭が支払われるまでの間に当該有価証券を担保として当該金融商品取引業者が行うその解約に係る金銭の額に相当する額の金銭の貸付け(同号に規定するものを除く。)に係る契約
五 貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約
第一条の二の四 貸金業者が特定非営利金融法人である場合にあつては、法第二条第十四項に規定する内閣府令で定めるものは、前条各号に掲げるもののほか、特定貸付契約とする。
2 前項の特定非営利金融法人とは、法第二十四条の六の二の規定により第二十六条の二十五の二第三項第一号に掲げる場合に該当する旨の届出を行つた貸金業者(当該届出の日以後同項第二号又は第三号に掲げる場合に該当することとなつた者を除く。)をいう。
3 第一項の特定貸付契約とは、特定非営利活動貸付け又は生活困窮者支援貸付けに係る契約をいう。
4 前項の特定非営利活動貸付けとは、特定非営利活動(特定非営利活動促進法第二条第一項に規定する特定非営利活動をいう。以下同じ。)として行われる貸付けであつて、次に掲げるすべての要件に該当して行われるものをいう。
一 当該貸付けに係る契約を締結するまでに、当該貸付けに係る契約の相手方となろうとする者に係る返済能力に関する事項の調査として、当該者が貸金業者に対して負担する債務(保証債務を除く。以下この項において同じ。)の総額その他当該者(事業を営む者に限る。)の財務の状況を把握すること。
二 当該貸付けに係る契約に係る保証契約を締結する場合にあつては、当該保証契約を締結するまでに、当該保証契約の保証人(次号において単に保証人という。)となろうとする者に係る返済能力に関する事項の調査として、当該者が貸金業者に対して負担する債務の総額を把握すること。
三 返済期間を通じて、当該貸付けに係る契約の相手方及び保証人に係る返済能力に関する事項の調査として、当該相手方及び保証人が貸金業者に対して負担する債務の総額その他当該相手方(事業を営む者に限る。)の財務の状況を定期的に把握し、必要に応じてこれらの者に対する助言又は指導を行うこと。
四 当該貸付けに関し、貸金業者が年七・五パーセントを超える割合による利息(みなし利息(法第十二条の八第二項に規定するみなし利息をいう。)を含む。次項第四号及び第五条の三の二第一項において同じ。)の契約を締結し、又は当該割合による利息を受領し、若しくはその支払を要求しないこと。
五 当該貸付けが特定非営利活動として行われている事実が確認できる書面又は当該書面に記載された情報の内容を記録した電磁的記録を、当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日(当該貸付けに係る契約が極度方式基本契約又は極度方式貸付けに係る契約である場合にあつては、当該極度方式基本契約の解除の日又は当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日))までの間保存すること。
5 第三項の生活困窮者支援貸付けとは、生活困窮者を支援するための貸付けであつて、次に掲げるすべての要件に該当するものをいう。
一 当該貸付けに係る契約を締結するまでに、当該貸付けに係る契約の相手方となろうとする者が既に負担している債務を可能な限り整理し、かつ、当該貸付けに係る契約の相手方となろうとする者の経済生活の再生が行われるよう解決すべき課題の把握(以下この項においてアセスメントという。)を、借入れ及び返済に関する相談について専門的な知識及び経験を有する者により行い、アセスメントの結果に基づき生活再建のための計画を策定するための措置を講じていること。
二 当該貸付けに係る契約に係る保証契約を締結する場合にあつては、当該保証契約を締結するまでに、当該保証契約の保証人(次号において単に保証人という。)となろうとする者に係る返済能力に関する事項の調査として、当該者が貸金業者に対して負担する債務の総額を把握すること。
三 返済期間を通じて、第一号の生活再建のための計画の進捗状況並びに当該貸付けに係る契約の相手方及び保証人が負担する債務の総額(保証人にあつては、貸金業者に対して負担する債務の総額に限る。)を定期的に把握し、必要に応じてこれらの者に対する助言又は指導を行うこと。
四 当該貸付けに関し、貸金業者が年七・五パーセントを超える割合による利息の契約を締結し、又は当該割合による利息を受領し、若しくはその支払を要求しないこと。
五 当該貸付けが生活困窮者を支援するために行われている事実が確認できる書面又は当該書面に記載された情報の内容を記録した電磁的記録並びに第一号のアセスメント及び生活再建のための計画の内容を記載した書面又は当該書面に記載された情報の内容を記録した電磁的記録を、当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日(当該貸付けに係る契約が極度方式基本契約又は極度方式貸付けに係る契約である場合にあつては、当該極度方式基本契約の解除の日又は当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日))までの間保存すること。
6 前項の生活困窮者とは、収入をもつて最低限度の生活を維持するために必要な費用及び債務の弁済の費用を賄うことができない個人(これらの費用に充てるべき資産を有しない者に限る。)をいう。
(定義)
第一条の三 この府令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、法において使用する用語の例による。
(貸金業法施行令に係る電磁的方法)
第一条の四 令第三条の二の五から第三条の五までの規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 第一条の二の二第一項第二号に定める方法のうち貸金業者が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
(登録の申請)
第一条の五 法第三条第一項の規定による金融庁長官の登録を受けようとする者は、別紙様式第一号により作成した法第四条第一項の登録申請書(次項及び第四条第三項第二号において登録申請書という。)に、同条第二項の規定による添付書類(次項において添付書類という。)一部を添付して、その者の主たる営業所又は事務所(以下「営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
2 法第三条第一項の規定による都道府県知事の登録を受けようとする者は、登録申請書に、当該都道府県知事が定める部数の当該登録申請書の副本及び添付書類を添付して、当該都道府県知事に提出しなければならない。
3 第一項に規定する営業所又は事務所とは、貸金業者又はその代理人が一定の場所で貸付けに関する業務(法第二条第一項に規定する貸付けの契約の締結並びに貸付けの契約に基づく金銭の交付及び債権の回収をいう。以下同じ。)の全部又は一部を継続して営む施設又は設備(自動契約受付機、現金自動設備(現金自動支払機及び現金自動受払機をいう。以下同じ。)及び代理店を含む。)をいう。ただし、現金自動設備にあつては、営業所等(現金自動設備を除く。)の同一敷地内(隣接地を含む。)に設置されたものを除く。
4 前項に規定する「代理店」とは、貸金業者の委任を受けて、当該貸金業者のために貸付けに関する業務の全部又は一部を代理した者が、当該業務を営む施設又は設備(銀行法第二条第一項に規定する銀行、長期信用銀行法第二条に規定する長期信用銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二条第一項に規定する協同組織金融機関及び株式会社商工組合中央金庫の営業所又は事務所(現金自動設備に限る。)を除く。)をいう。
5 第一項に規定する主たる営業所等とは、法人にあつては登記簿上の本店又は事務所をいい、人格のない社団又は財団及び個人にあつては貸金業の業務全般を統括する施設をいう。
(電子情報処理組織による登録の更新の申請の場合の納付方法)
第一条の六 令第二条第二項ただし書及び第三条の十三第二項(令第三条の十四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により、現金をもつて手数料を納付するときは、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う法第三条第一項の内閣総理大臣の登録に係る同条第二項の登録の更新の申請により得られた納付情報により行うものとする。
(取締役等と同等以上の支配力を有する者)
第二条 法第四条第一項第二号、第二十四条の二十七第一項第三号及び第三十一条第八号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 当該法人の総株主等の議決権(総株主、総社員又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)をいう。以下同じ。)の百分の二十五を超える議決権に係る株式又は出資(以下株式等という。)を自己又は他人(仮設人を含む。以下この条において同じ。)の名義をもつて所有している個人
二 当該法人の親会社(会社法第二条第四号に規定する親会社をいう。以下同じ。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式等を自己又は他人の名義をもつて所有している個人
三 当該法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この号、次号、第四条、第五条の二第二号、第五条の三の二第一項第三号ロ並びに第二項第一号及び第四号ロ、第五条の四第一項第一号、第五条の五第一項第一号並びに第二項第一号及び第二号、第八条第二号ロ、第二十六条の二十七第二号イ、第二十六条の二十九第三項第一号、第三十条第十号、第三十条の二第一項、第三十条の三第一項並びに第三十条の七第二号において同じ。)の業務を執行する社員又はこれらに準ずる者が法人である場合におけるその職務を行うべき者
四 当該法人の業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人若しくはこれらに準ずる者又は前三号に掲げる者が未成年者である場合におけるその法定代理人
2 前項第一号又は第二号の場合において、これらの規定に掲げる者が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式等に係る議決権を含むものとする。
(登録に当たり審査の対象等となる使用人)
第三条 令第三条及び第三条の七第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所等の業務を統括する者
二 主たる営業所等(第一条の五第五項に規定する主たる営業所等をいう。以下同じ。)においては、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にあるものであつて、貸付け、債権の回収及び管理その他資金需要者等の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をなす権限を有する者
三 貸付けに関する業務に従事する使用人の数が五十人以上の従たる営業所等(主たる営業所等以外の営業所等をいう。以下同じ。)においては、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者
(登録申請書に記載する連絡先等)
第三条の二 法第四条第一項第七号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 電話番号(場所を特定するもの並びに当該場所を特定するものに係る着信課金サービス及び統一番号サービスに係るものに限る。)
二 ホームページアドレス(使用する自動公衆送信装置(著作権法第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)のうちその用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによつて当該情報の内容を閲覧することができるものをいう。以下同じ。)
三 電子メールアドレス(電子メールの利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。以下同じ。)
2 前項第二号又は第三号に掲げるものを法第四条第一項第七号に掲げる事項として同項の登録申請書に記載する場合には、前項第一号に掲げるもののいずれかを併せて記載しなければならない。
(登録申請書の添付書類)
第四条 法第四条第二項第一号に掲げる法第六条第一項各号に該当しないことを誓約する書面は、別紙様式第一号の二により作成しなければならない。
2 法第四条第二項第二号及び第三号に規定する内閣府令で定める書類は、運転免許証等(道路交通法第九十二条第一項に規定する運転免許証又は同法第百四条の四第五項に規定する運転経歴証明書をいう。第三十条の十三第一項第六号及び第八号において同じ。)、旅券(出入国管理及び難民認定法第二条第五号に規定する旅券をいう。)在留カード(出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カードをいう。第三十条の十三第一項第七号において同じ。)、特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。第三十条の十三第一項第七号において同じ。)、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)その他の官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類するものであつて、氏名、住所及び生年月日の記載があり、かつ、当該官公署が所持人の写真をはり付けたものとする。ただし、当該書類を所持しない場合には、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類するものであつて、氏名、住所及び生年月日の記載があるもの(次項第一号に掲げる書類を除く。)並びに申請の日前三月以内に撮影した単独、上三分身、無帽、正面、無背景の縦の長さ四センチメートル、横の長さ三センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月を記入したものとする。
3 法第四条第二項第五号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類の場合には、申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
一 登録申請者(法人である場合にあつてはその役員(法第四条第一項第二号に規定する役員のうち法人である者を除く。以下この号において同じ。)とし、未成年者である場合にあつてはその法定代理人(法人である場合にあつては、その役員)を含む。第三号、第四号及び第九号において同じ。)、令第三条に規定する使用人(以下「重要な使用人」という。)及び貸金業務取扱主任者(法第十二条の三第一項に規定する者をいう。以下同じ。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面
二 登録申請者、役員(法第四条第一項第二号に規定する役員をいう。第五条の二第三号及び第四号、第十条の六の二第三項第三号、第二十六条の三十七、第二十六条の三十九、第二十六条の六十、第二十六条の六十一、第二十六条の七十四並びに第三十条から第三十条の二十四までを除き、以下同じ。)及び重要な使用人の婚姻前の氏名を当該登録申請者、役員及び重要な使用人の氏名に併せて登録申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該登録申請者、役員及び重要な使用人の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
三 登録申請者、重要な使用人又は貸金業務取扱主任者が法第六条第一項第一号及び第二号に該当しない旨の官公署の証明書(当該登録申請者、重要な使用人又は貸金業務取扱主任者が外国人である場合には、別紙様式第一号の二により作成した誓約書)
四 別紙様式第二号により作成した登録申請者及び重要な使用人の履歴書
五 法人である場合において、役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書及び別紙様式第二号の二により作成した沿革
六 個人であり、かつ、未成年者である場合において、その法定代理人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書及び別紙様式第二号の二により作成した沿革
七 法人である場合においては、定款又は寄附行為(人格のない社団又は財団の場合においては、定款又は寄附行為に準ずるもの。以下同じ。)及び登記事項証明書並びに別紙様式第三号により作成した株主若しくは社員の名簿及び親会社の株主若しくは社員の名簿又はこれらに代わる書面
八 代理店(第一条の五第四項に規定する代理店をいう。以下同じ。)がある場合においては、当該代理店に係る代理店契約書又はこれに代わる書面
九 別紙様式第三号の二により作成した登録申請者、重要な使用人及び貸金業務取扱主任者の氏名及び生年月日等を記載した書面
十 法人である場合においては、登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の貸借対照表又はこれに代わる書面。ただし、登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、当該法人の成立の時に作成する貸借対照表又はこれに代わる書面
十一 次に掲げるいずれかの法人である場合においては、それぞれ次に定める登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会計監査報告又は監査報告の内容を記載した書面
イ 会社法第二条第十一号に規定する会計監査人設置会社 会社法第三百九十六条第一項後段に規定する会計監査報告
ロ イに掲げるもののほか、公認会計士(公認会計士法第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第三十条第十号ロにおいて同じ。)又は監査法人の監査を受けている法人 当該公認会計士又は監査法人の監査報告
十二 個人である場合においては、別紙様式第四号により作成した財産に関する調書
十三 法第十二条の三第一項の規定により営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者に係る第二十六条の五十三第一項(第二十六条の五十七において準用する場合を含む。)の書面の写し
十四 貸金業の業務に関する社内規則(貸金業者又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則であつて貸金業者が作成するものをいう。以下同じ。)
十五 貸金業の業務に関する組織図(内部管理に関する業務を行う組織を含む。)及び別紙様式第四号の二により作成した営業所等(自動契約受付機又は現金自動設備のみにより貸付けに関する業務を行うものを除く。以下この号において同じ。)ごとの貸付けの業務の経験者(営業所等ごとに在籍する貸付けの業務に一年以上従事した者をいう。)各一人の業務経歴書
十六 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を別紙様式第四号の二の二により記載した書面
イ 指定紛争解決機関が存在する場合 貸金業者が法第十二条の二の二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
ロ 指定紛争解決機関が存在しない場合 貸金業者の法第十二条の二の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
十七 前各号に掲げる書類に記載された事項が真実かつ正確であることを確認するために必要な事項を記載した書類(財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事が必要と認める場合に限る。)
(登録の実施)
第四条の二 財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事は、法第五条第一項の規定による登録をするときは、別紙様式第一号の第二面から第八面までを貸金業者登録簿につづることにより行うものとする。
2 財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事は、法第五条第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第四号の三により作成した登録済通知書により行うものとする。
(登録の拒否の通知)
第四条の三 財務局長又は福岡財務支局長は、法第六条第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第四号の四により作成した登録拒否通知書により行うものとする。
2 都道府県知事は、法第六条第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第四号の五により作成した登録拒否通知書により行うものとする。
(登録の更新の申請期限)
第五条 貸金業者は、法第三条第二項の規定による登録の更新を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間満了の日の二月前までに当該登録の更新を申請しなければならない。
(不正な行為等をするおそれがあると認められる者)
第五条の二 法第六条第一項第七号及び第二十四条の二十七第一項第八号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 法第二十四条の六の四第一項各号又は第二十四条の六の五第一項各号のいずれかに該当するとして登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に法第十条第一項第四号又は第五号の規定による届出をした者(解散又は貸金業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から五年を経過しないもの
二 前号の期間内に法第十条第一項第二号、第四号又は第五号の規定による届出をした法人(合併、解散又は貸金業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であつた者であつて、前号に規定する通知があつた日前三十日に当たる日から当該法人の合併、解散又は廃止の日までの間にその地位にあつたもので当該届出の日から五年を経過しないもの
三 法第二十四条の六の四第二項の規定により解任を命ぜられた役員(同項に規定する役員をいう。次号において同じ。)でその処分を受けた日から五年を経過しない者
四 法第二十四条の六の四第二項に該当するとして役員の解任を命ずる処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に退任した当該命令により解任されるべきとされた者(退任について相当の理由がある者を除く。)で当該退任の日から五年を経過しない者
(資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる事由)
第五条の三 法第六条第一項第十四号に規定する内閣府令で定める事由は、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けたこと(当該決定に係る再生手続又は更生手続が終了している場合を除く。)とする。
第五条の三の二 法第三条第一項の登録を受けようとする者が非営利特例対象法人である場合にあつては、法第六条第一項第十四号に規定する内閣府令で定める事由は、前条に規定するもののほか、当該者の貸金業の業務が次に掲げるすべての要件に該当して行われることとする。
一 当該登録を受けた日以後行うすべての貸付けに関し、年七・五パーセントを超える割合による利息の契約を締結し、又は当該割合による利息を受領し、若しくはその支払を要求しないこと。
二 当該登録を受けた日以後行う貸付けによる利息の収入があるときは、各事業年度における当該利息の収入額に占める特定非営利活動として行われる貸付け及び生活困窮者(第一条の二の四第六項に規定する生活困窮者をいう。次項において同じ。)を支援するための貸付けに係る利息の収入額の割合が百分の五十を超えていること。
三 次のイからハまでに掲げる書面又は電磁的記録を作成し、当該イからハまでに掲げる書面又は電磁的記録の区分に応じ、当該イからハまでに定める日までの間、主たる事務所に備え置き、債務者等その他利害関係人から閲覧の請求があつた場合には、これを閲覧させること。
イ 法第四条第一項各号に掲げる事項を記載した登録申請書の写し(当該登録申請書の写しに記載された情報の内容を記録した電磁的記録を含む。) 当該登録の有効期間の満了の日
ロ 各事業年度に係る財産目録、貸借対照表、収支計算書その他法人の決算に関する書類及び事業報告書(これらの書類に記載された情報の内容を記録した電磁的記録を含む。) 当該各事業年度の翌々事業年度の末日
ハ 各事業年度の末日において存在する貸付けに係る契約(貸付けの残高が零を超えるものに限る。)ごとにその内容(相手方の属性、契約年月日、当初の貸付けの金額、各事業年度の末日における残高の金額、貸付けの利率及び最終の返済期日を含み、個人である債務者等を特定できる事項を除く。)を記載した書面又は当該書面に記載された情報の内容を記録した電磁的記録 当該各事業年度の翌々事業年度の末日
2 前項の非営利特例対象法人とは、次に掲げるすべての要件に該当する者をいう。
一 営利を目的としない法人であること。
二 純資産額(第五条の五第一項第一号又は第二項第一号若しくは第二号に定める金額をいう。第二十六条の二十五の二第一項第一号及び第二十六条の二十七の二第一号において同じ。)が五百万円以上であること。
三 特定非営利活動として行われる貸付け又は生活困窮者を支援するための貸付けを行うことを事業の主たる目的とし、その旨を定款又は寄附行為で定めていること。
四 定款又は寄附行為で、次に掲げる事項を定めていること。
イ 剰余金の分配及び出資の払戻し(当該払戻しの額が出資の額を超えるものに限る。)を行わないこと。
ロ 解散時の残余財産を特定非営利活動として行われる貸付け又は生活困窮者を支援するための貸付けを行うことを事業の主たる目的とする法人又は国若しくは地方公共団体に帰属させること。
(登録の拒否の審査)
第五条の四 財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事は、法第三条第一項の登録の申請があつた場合において、法第六条第一項第十五号に規定する貸金業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者であるかどうかの審査をするときは、当該申請をした者が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一 定款又は寄附行為の内容が法令に適合していること(申請者が法人である場合に限る。)
二 常務に従事する役員のうちに貸付けの業務に三年以上従事した経験を有する者があること(申請者が個人である場合にあつては、申請者が貸付けの業務に三年以上従事した経験を有する者であること。)
三 営業所等(自動契約受付機若しくは現金自動設備のみにより貸付けに関する業務を行うものを除く。)ごとに貸付けの業務に一年以上従事した者が常勤の役員又は使用人として一人以上在籍していること。
四 資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資するため十分な社内規則を定めていること。
五 法第十二条の二の二に規定する措置を講ずるために必要な措置を講じていること。
2 前項第四号の社内規則は貸金業の業務に関する責任体制を明確化する規定を含むものでなければならない。
第五条の四の二 前条の規定にかかわらず、財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事は、法第三条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を除く。第三項、第二十六条の二十五の二第二項及び第二十六条の二十九の二において同じ。)の申請を行う者が非営利特例対象法人(第五条の三の二第二項に規定する非営利特例対象法人をいう。以下同じ。)である場合であつて、当該者の貸金業の業務が第五条の三の二第一項各号に掲げるすべての要件に該当して行われることが確実と認められ、かつ、当該者が次に掲げるすべての要件に該当するときは、当該者が前条第一項各号に掲げる基準に適合しているものとみなして審査するものとする。
一 前条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる基準に適合していること。
二 貸付けの業務に三年以上従事した経験を有する者から、適時に貸金業の業務に関する必要な助言又は指導を受けることができる体制が整備されていること。
2 前項の場合における第四条第三項第十五号の規定の適用については、同号中及び別紙様式第四号の二により作成した営業所等(自動契約受付機又は現金自動設備のみにより貸付けに関する業務を行うものを除く。以下この号において同じ。)ごとの貸付けの業務の経験者(営業所等ごとに在籍する貸付けの業務に一年以上従事した者をいう。)各一人の業務経歴書とあるのは、並びに第五条の四の二第一項第二号の体制について記載した書面及び同号の貸付けの業務に三年以上従事した経験を有する者の業務経歴書とする。
3 財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事が、第一項の規定により、前条第一項各号に掲げる基準に適合するものとみなされている貸金業者に対し、法第二十四条の六の四第一項の規定により登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずる場合における前条第一項第二号及び第三号の規定は、当該登録の有効期間の満了の日までの間は、適用しない。
(純資産額)
第五条の五 法第六条第四項の純資産額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 法人 最終事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面(最終事業年度がない場合にあつては、当該法人の成立の時に作成する貸借対照表又はこれに代わる書面)において、純資産の部の合計額として表示された金額
二 個人 最終事業年度(個人の事業年度は、一月一日からその年の十二月三十一日までとする。以下同じ。)に係る別紙様式第四号により作成した財産に関する調書(最終事業年度がない場合にあつては、第四条第三項第十二号の財産に関する調書)において、資産の合計額から負債の合計額を控除した金額
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合における法第六条第四項の純資産額は、当該各号に定める額とする。
一 法人が最終事業年度の末日後に法令その他これに準ずるものの規定に基づき貸借対照表又はこれに代わる書面を作成した場合 当該貸借対照表又はこれに代わる書面において、純資産の部の合計額として表示された金額
二 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、法人の成立の日)後に行われた株式の払込み、剰余金の分配、自己株式の取得、合併、会社分割その他これらに類する行為によつて法人の純資産額が増加し又は減少した場合 前項第一号に定める金額(前号に掲げる場合にあつては、同号に定める金額)に当該増加の額又は減少の額を加算又は控除した金額
三 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、法第三条第一項の登録の申請の日)後にあつた相続(遺贈を含む。)又は贈与に伴い個人の純資産額が増加し又は減少した場合 前項第二号に定める金額に当該増加の額又は減少の額を加算又は控除した金額
(登録換えの申請)
第六条 貸金業者は、法第三条第一項の登録を受けた後、法第七条各号の一に該当して引き続き貸金業を営もうとする場合において、法第三条第一項の規定による登録を受けようとするときは、その者が現に受けている登録をした財務局長若しくは福岡財務支局長(以下管轄財務局長という。)又は都道府県知事を経由して登録の申請をしなければならない。
2 管轄財務局長又は都道府県知事は、前項の申請に係る登録をしたときは、遅滞なく、その旨を、別紙様式第四号の六により作成した登録換通知書により、従前の登録をした財務局長若しくは福岡財務支局長又は都道府県知事に通知するものとする。
(変更の届出)
第七条 金融庁長官の登録を受けた貸金業者は、法第八条第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第五号により作成した変更届出書(次項並びに次条第二号イ3及び第五号ハにおいて単に変更届出書という。)に、同条第三項に規定する添付書類(次項において単に添付書類という。)一部を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。
2 都道府県知事の登録を受けた貸金業者は、法第八条第一項の規定による届出をしようとするときは、変更届出書に、当該都道府県知事が定める部数の当該変更届出書の副本及び添付書類を添付して、当該都道府県知事に提出しなければならない。
(変更届出書の添付書類)
第八条 法第八条第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類(官公署が証明する書類の場合には、申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
一 商号又は名称を変更した場合 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書
二 役員(第二条第一項第四号に掲げる者を除く。以下この号において同じ。)に変更があつた場合 別紙様式第一号の三により作成した法第六条第一項第九号に該当しないことを誓約する書面及び次に掲げる新たな役員の区分に応じそれぞれ次に掲げる書類
イ 個人 新たに役員となつた者に係る次に掲げる書類
1 第四条第二項に規定するもの
2 住民票の抄本又はこれに代わる書面
3 婚姻前の氏名を、氏名に併せて変更届出書に記載した場合において、2に掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
4 法第六条第一項第一号及び第二号に該当しない旨の官公署の証明書(外国人である場合には、別紙様式第一号の二により作成した誓約書)
5 別紙様式第二号により作成した履歴書
6 別紙様式第三号の二により作成した氏名及び生年月日等を記載した書面
ロ 法人 新たに役員となつた者に係る登記事項証明書及び別紙様式第二号の二により作成した沿革
三 重要な使用人に変更があつた場合 別紙様式第一号の三により作成した法第六条第一項第九号又は第十号に該当しないことを誓約する書面及び新たに重要な使用人となつた者に係る前号イ1から6までに掲げる書類
四 貸金業務取扱主任者に変更があつた場合 別紙様式第一号の三により作成した法第六条第一項第十三号に該当しないことを誓約する書面並びに新たに貸金業務取扱主任者となつた者に係る第四条第三項第十三号並びに第二号イ2、4及び6に掲げる書類
五 未成年者である貸金業者の法定代理人又は第二条第一項第四号に掲げる者(ロにおいて、これらを総称して法定代理人という。)に変更があつた場合 次に掲げる書類
イ 別紙様式第一号の三により作成した法第六条第一項第八号に該当しないことを誓約する書面
ロ 新たに法定代理人となつた者に係る第二号イ(3を除く。)又はロに掲げる書類
ハ 第二条第一項第四号に掲げる者の婚姻前の氏名を当該者の氏名に併せて変更届出書に記載した場合において、第二号イ2に掲げる書類が当該者の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
六 営業所等の所在地を変更しようとする場合 新たな営業所等に係る法第四条第二項第四号に掲げる書類
七 代理店に係る変更があつた場合 当該代理店に係る代理店契約書又はこれに代わる書面
八 前各号に掲げる場合であつて、管轄財務局長又は都道府県知事が必要と認めるとき 当該各号に定める書類に記載された事項が真実かつ正確であることを確認するために必要な事項を記載した書類
(貸金業者登録簿の閲覧)
第九条 管轄財務局長は、その登録をした貸金業者に係る貸金業者登録簿を当該貸金業者の主たる営業所等の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局)に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
2 都道府県知事が登録をした貸金業者に係る貸金業者登録簿は、当該都道府県知事の定めるところにより一般の閲覧に供するものとする。
(廃業等の届出)
第十条 法第十条第一項の規定による届出を金融庁長官にしようとする者は、別紙様式第六号により作成した廃業等届出書(次項において単に廃業等届出書という。)に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類一部を添付して、同条第二項に規定する登録をした財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。
一 貸金業者が死亡した場合 当該届出をしようとする者(以下この項において届出者という。)の印鑑証明書(届出の日前三月以内に作成されたものに限る。第五号において同じ。)及びその戸籍簿の謄本、当該貸金業者の除籍簿の謄本並びに貸金業を承継する者を選定した旨を証する書面の写し(相続人が二人以上ある場合において、貸金業を承継する者を選定したときに限る。)
二 法人が合併(人格のない社団又は財団にあつては、合併に相当する行為。第四号において同じ。)により消滅した場合 当該消滅した法人の登記事項証明書及び合併契約書の写し(人格のない社団又は財団にあつては、合併契約書に準ずるものの写し)
三 貸金業者について破産手続開始の決定があつた場合 裁判所が届出者を破産管財人として選定したことを証する書面の写し
四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散(人格のない社団又は財団にあつては、解散に相当する行為)をした場合 清算人に係る登記事項証明書(人格のない社団又は財団にあつては、届出者がその代表者又は管理人であつたことを証する書面)
五 貸金業を廃止した場合 届出者の印鑑証明書
2 法第十条第一項の規定による届出を都道府県知事にしようとする者は、廃業等届出書に、当該都道府県知事の定める部数の当該廃業等届出書の副本及び前項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、当該都道府県知事に提出しなければならない。
(個人の資金需要者等に関する情報の安全管理措置等)
第十条の二 貸金業者は、その取り扱う個人である資金需要者等に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合には、その委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(返済能力情報の取扱い)
第十条の三 貸金業者は、信用情報に関する機関(資金需要者等の借入金返済能力に関する情報の収集及び貸金業者に対する当該情報の提供を行うものをいう。第十二条の二、第十三条及び第三十条の十四第一項第一号において同じ。)から提供を受けた情報であつて個人である資金需要者等の借入金返済能力に関するものを、資金需要者等の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
(特別の非公開情報の取扱い)
第十条の四 貸金業者は、その取り扱う個人である資金需要者等に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)
第十条の五 貸金業者は、貸金業の業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置
二 当該業務の委託を受けた者(以下この条において受託者という。)における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、受託者が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、受託者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置
三 受託者が行う当該業務に係る資金需要者等からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
四 受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、当該業務に係る資金需要者等の保護に支障が生じること等を防止するための措置
五 貸金業者の業務の健全かつ適切な運営を確保し、当該業務に係る資金需要者等の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置
(社内規則等)
第十条の六 貸金業者は、その営む業務の内容及び方法に応じ、資金需要者等の知識、経験及び財産の状況を踏まえた重要な事項の資金需要者等に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。以下この条において同じ。)を定めるとともに、従業者に対する研修その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
(貸金業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
第十条の六の二 法第十二条の二の二第一項第二号に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
一 次に掲げるすべての措置を講じること。
イ 貸金業務関連苦情(法第二条第二十項に規定する貸金業務関連苦情をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。
ロ 貸金業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための社内規則(当該業務に関する社内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。
ハ 貸金業務関連苦情の申出先を資金需要者等(法第十二条の二の二第一項第二号に規定する資金需要者等をいう。)に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの社内規則を公表すること。
二 法第四十一条の七第一項の規定により貸金業協会が行う苦情の解決により貸金業務関連苦情の処理を図ること。
三 消費者基本法第十九条第一項又は第二十五条に規定するあつせんにより貸金業務関連苦情の処理を図ること。
四 令第四条の二各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により貸金業務関連苦情の処理を図ること。
五 貸金業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(法第四十一条の三十九第一項第一号に規定する法人をいう。次項第四号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により貸金業務関連苦情の処理を図ること。
2 法第十二条の二の二第一項第二号に規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
一 弁護士法第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあつせん又は当該機関における仲裁手続により貸金業務関連紛争(法第二条第二十一項に規定する貸金業務関連紛争をいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。
二 消費者基本法第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあつせん又は同条に規定する合意による解決により貸金業務関連紛争の解決を図ること。
三 令第四条の二各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により貸金業務関連紛争の解決を図ること。
四 貸金業務関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により貸金業務関連紛争の解決を図ること。
3 前二項(第一項第五号及び前項第四号に限る。)の規定にかかわらず、貸金業者は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により貸金業務関連苦情の処理又は貸金業務関連紛争の解決を図つてはならない。
一 法又は弁護士法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人
二 法第四十一条の六十一第一項の規定により法第四十一条の三十九第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第四条の二各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
三 その業務を行う役員(法第四十一条の三十九第一項第四号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
イ 禁錮こ以上の刑に処せられ、又は法若しくは弁護士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ロ 法第四十一条の六十一第一項の規定により法第四十一条の三十九第一項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者又は令第四条の二各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
(貸金業務取扱主任者の設置)
第十条の七 法第十二条の三第一項の規定により、貸金業者が営業所等に貸金業務取扱主任者を置くときは、当該貸金業務取扱主任者は、次の各号のいずれにも該当しない者でなければならない。ただし、自動契約受付機若しくは現金自動設備のみにより貸付けに関する業務を行う営業所等又は代理店(当該代理店が貸金業者である場合に限る。)に貸金業務取扱主任者を置く場合にあつては、この限りでない。
一 当該営業所等において常時勤務する者でない者
二 他の営業所等の貸金業務取扱主任者として貸金業者登録簿に登録されている者であつて、法第八条第一項の規定による届出がないもの
(法第十二条の三第一項に規定する内閣府令で定める数)
第十条の八 法第十二条の三第一項に規定する内閣府令で定める数は、営業所等において貸金業の業務に従事する者の数に対する貸金業務取扱主任者の数の割合が五十分の一以上となる数とする。
(証明書の様式等)
第十条の九 法第十二条の四第一項に規定する証明書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項が記載され、従業者の写真がはり付けられたものとする。
一 貸金業者の貸金業の業務に従事する場合(次号に該当する場合を除く。)
イ 貸金業者の商号、名称又は氏名、住所及び登録番号(登録番号の括弧書きについては省略することができる。)
ロ 従業者の氏名
ハ 証明書の番号
二 貸金業者の委託により貸金業の業務に従事する場合(貸金業者の委任を受けて貸金業を代理する場合を含む。)
イ 貸金業の業務を委託した貸金業者の商号、名称又は氏名、住所及び登録番号(登録番号の括弧書きについては省略することができる。)
ロ 当該貸金業者から貸金業の業務を委託された者の商号、名称又は氏名、住所及び当該委託された者が貸金業者である場合にあつてはその登録番号(登録番号の括弧書きについては省略することができる。)
ハ 当該貸金業者が貸金業の業務を委託した旨
ニ 従業者の氏名
ホ 証明書の番号
2 法第十二条の四第一項に規定する貸金業の業務には、勧誘を伴わない広告のみを行う業務及び営業所等において資金需要者等と対面することなく行う業務を含まないものとする。
3 従業者は、貸金業の業務に従事するに際し、相手方の請求があつたときは、第一項の証明書を提示しなければならない。
(従業者名簿の記載事項等)
第十条の九の二 法第十二条の四第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 生年月日
二 主たる職務内容
三 貸金業務取扱主任者であるか否かの別
四 貸金業務取扱主任者であるときは、その登録番号
五 当該営業所等の従業者となつた年月日
六 当該営業所等の従業者でなくなつたときは、その年月日
七 第五条の四第一項第三号の貸付けの業務に一年以上従事した者(常勤の役員又は使用人であるものに限る。)に該当するか否かの別
2 法第十二条の四第二項に規定する従業者名簿の様式は、別紙様式第六号の二によるものとする。
3 貸金業者は、法第十二条の四第二項に規定する従業者名簿を、最終の記載をした日から十年間保存しなければならない。
(生命保険契約等の締結に係る制限)
第十条の十 法第十二条の七に規定する内閣府令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
一 住宅(居住の用に供する建物(その一部を事業の用に供するものを含む。)をいう。以下この号において同じ。)の建設若しくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約
二 自ら又は他の者により前号の貸付けが行われることが予定されている場合において、当該貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約
(貸付けに係る契約の締結の条件としてはならない債務履行担保措置)
第十条の十一 法第十二条の八第五項に規定する内閣府令で定めるものは、貸付けに係る契約に基づく債務の履行を担保するために土地、建物その他の財産を担保に供することとする。
(保証料の確認に関する記録の保存)
第十条の十二 貸金業者は、法第十二条の八第七項に規定する記録を、同条第六項に規定する貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日(当該貸付けに係る契約が極度方式基本契約又は極度方式貸付けに係る契約である場合にあつては、当該極度方式基本契約の解除の日又は当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日))までの間保存しなければならない。
(貸付けに係る契約の締結の条件としてはならない保証料に係る契約)
第十条の十三 法第十二条の八第八項に規定する内閣府令で定めるものは、保証業者が、貸付けに係る契約(利息の額が定まらないもの(主たる債務について支払うべき利息が利息の契約後変動し得る利率をもつて定められている場合を除く。)に限る。)に基づく債務を主たる債務とする保証を行う場合における保証料に係る契約とする。
(保証業者と締結してはならない根保証契約)
第十条の十四 法第十二条の八第九項に規定する内閣府令で定める根保証契約は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 当該根保証契約を締結する時に現に存する主たる債務の元本額及び当該根保証契約を締結した後に発生することが見込まれる貸付けに係る契約に係る債務の元本額(当該根保証契約を締結する時までの主たる債務者の資金の借入れ又は当該根保証契約を締結する時に主たる債務者が保有する資産の状況に照らして合理的と認められる範囲内のものに限る。)を合算した金額を超える元本極度額(保証人が履行の責任を負うべき主たる債務の元本の上限の額をいう。)を定める根保証契約
二 当該根保証契約において三年を経過した日より後の日を元本確定期日として定める根保証契約又は元本確定期日の定めがない根保証契約
(媒介のための新たな役務の提供を伴わないと認められる法律行為)
第十条の十五 法第十二条の八第十項に規定する内閣府令で定める法律行為は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 貸付けに係る契約(金銭の貸借の媒介により締結されたものに限る。次号において同じ。)の締結後に行われる借換え(同一の貸金業者と債務者との間で行われるものに限る。)であつて、新たな役務の提供を伴わないと認められるもの
二 貸付けに係る契約の終了後に行われる新たな貸付けに係る契約の締結(同一の貸金業者と債務者との間で行われるものに限る。)であつて、新たな役務の提供を伴わないと認められるもの
(指定信用情報機関が保有する信用情報の使用義務の例外)
第十条の十六 法第十三条第二項に規定する内閣府令で定める貸付けの契約は、次に掲げる契約とする。
一 極度方式貸付けに係る契約
二 第一条の二の三第二号から第五号までに掲げる契約
第十条の十六の二 貸金業者が特定非営利金融法人(第一条の二の四第二項に規定する特定非営利金融法人をいう。以下同じ。)である場合にあつては、法第十三条第二項に規定する内閣府令で定める貸付けの契約は、前条各号に掲げるもののほか、特定貸付契約(第一条の二の四第三項に規定する特定貸付契約をいう。以下同じ。)及び当該特定貸付契約に係る保証契約とする。
(資力を明らかにする事項を記載した書面等)
第十条の十七 法第十三条第三項本文及びただし書(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)並びに法第十三条の三第三項本文に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書面又はその写し(当該書面に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において書面等という。)とする。ただし、個人顧客(法第十三条第三項に規定する個人顧客をいう。以下同じ。)の勤務先に変更があつた場合その他当該書面等が明らかにする当該個人顧客の資力に変更があつたと認められる場合には、当該変更後の資力を明らかにするものに限る。
一 源泉徴収票(法第十三条第三項に規定する源泉徴収票をいう。)
二 支払調書
三 給与の支払明細書
四 確定申告書
五 青色申告決算書
六 収支内訳書
七 納税通知書
七の二 納税証明書
八 所得証明書
九 年金証書
十 年金通知書
十一 個人顧客の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)に係る前各号に掲げるもの(当該個人顧客が第十条の二十三第一項第三号に掲げる契約を締結しようとする場合若しくは同号に掲げる契約(極度方式基本契約に限る。)を締結している場合又は当該個人顧客の配偶者が同号に掲げる契約を締結している場合に限る。)
2 前項各号に掲げる書面(同項第九号に掲げる書面及び同項第十一号に掲げる書面(同項第九号に係るものに限る。)を除く。)は、次の各号に掲げる書面の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものでなければならない。
一 前項第一号、第二号及び第十号に掲げる書面並びに同項第十一号に掲げる書面(同項第一号、第二号及び第十号に係るものに限る。) 一般的に発行される直近の期間に係るものであること。
二 前項第三号に掲げる書面及び同項第十一号に掲げる書面(同項第三号に係るものに限る。) 直近二月分以上のもの(第十条の二十二第二項第三号に掲げる方法により直近の年間の給与の金額を算出する場合にあつては、直近のもの)であること。
三 前項第四号から第六号までに掲げる書面及び同項第十一号に掲げる書面(同項第四号から第六号までに係るものに限る。) 通常提出される直近の期間(当該直近の期間を含む連続した期間における事業所得の金額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十七条第二項に規定する事業所得の金額をいう。次号及び第十条の二十二第一項第四号において同じ。)を用いて基準額(法第十三条の二第二項に規定する基準額をいう。次号において同じ。)を算定する場合にあつては、当該直近の期間を含む連続した期間)に係るものであること。
四 前項第七号から第八号までに掲げる書面及び同項第十一号に掲げる書面(同項第七号から第八号までに係るものに限る。) 一般的に発行される直近の期間(当該直近の期間を含む連続した期間における事業所得の金額を用いて基準額を算定する場合にあつては、当該直近の期間を含む連続した期間)に係るものであること。
3 第一項ただし書の規定にかかわらず、当該個人顧客(同項第十一号に掲げる書面に係るものにあつては、当該個人顧客の配偶者)が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、同項本文に規定する書面等を用いることができる。
一 変更後の勤務先が確認されていること。
二 変更後の勤務先で二月分以上の給与の支払を受けていないこと。
(貸付けの契約を締結した場合における返済能力の調査に関する記録の作成等)
第十条の十八 法第十三条第四項の規定により、貸金業者は、顧客等ごとに、次に掲げる事項の記録を作成しなければならない。
一 契約年月日
二 顧客等から前条第一項に規定する書面等の提出又は提供を受けた年月日
三 顧客等の資力に関する調査の結果
四 顧客等の借入れの状況に関する調査の結果(法第十三条第二項の規定により、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して行つた調査の結果を含む。)
五 その他法第十三条第一項の規定による調査に使用した書面又はその写し(当該書面の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)
2 貸金業者は、前項に規定する記録(法第十三条第三項の規定により前条第一項に規定する書面等の提出又は提供を受けたときは、当該書面等又は当該書面等(書面又はその写しに該当するものに限る。)に記載された情報の内容を記録した電磁的記録を含む。)を、次の各号に掲げる貸付けの契約の区分に応じ、当該各号に定める日までの間保存しなければならない。
一 貸付けに係る契約 当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日(当該貸付けに係る契約が極度方式基本契約又は極度方式貸付けに係る契約である場合にあつては、当該極度方式基本契約の解除の日又は当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日))
二 貸付けに係る契約の保証契約 前号に定める日又は当該保証契約に基づく債務が消滅した日のうちいずれか早い日
(極度方式基本契約の相手方の利益の保護に支障を生ずることがない場合)
第十条の十九 法第十三条第五項に規定する内閣府令で定めるものは、極度方式基本契約の相手方と連絡することができないことにより、極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあつては、当該下回る額。以下この条、次条第一項第一号、第十条の二十三第一項第二号の二ロ1及び2、第十条の二十八第四項第一号並びに第十条の二十九第一号において同じ。)を一時的に減額していた場合(当該相手方の返済能力の低下による場合を除く。)に、当該相手方と連絡することができたことにより、極度額をその減額の前の額まで増額する場合とする。
(極度方式基本契約の極度額を増額した場合における返済能力の調査に関する記録の作成等)
第十条の二十 法第十三条第五項において準用する同条第四項の規定により、貸金業者は、債務者ごとに、次に掲げる事項の記録を作成しなければならない。
一 極度額を増額した年月日
二 当該債務者から第十条の十七第一項に規定する書面等の提出又は提供を受けた年月日
三 当該債務者の資力に関する調査の結果
四 当該債務者の借入れの状況に関する調査の結果(法第十三条第五項において準用する同条第二項の規定により、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して行つた調査の結果を含む。)
五 その他法第十三条第五項において準用する同条第一項の規定による調査に使用した書面又はその写し
2 貸金業者は、前項に規定する記録(法第十三条第五項において準用する同条第三項の規定により第十条の十七第一項に規定する書面等の提出又は提供を受けたときは、当該書面等又は当該書面等(書面又はその写しに該当するものに限る。)に記載された情報の内容を記録した電磁的記録を含む。)を、当該極度方式基本契約の解除の日又は当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日までの間保存しなければならない。
(個人過剰貸付契約から除かれる契約)
第十条の二十一 法第十三条の二第二項に規定する内閣府令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
一 不動産の建設若しくは購入に必要な資金(借地権の取得に必要な資金を含む。)又は不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約
二 自ら又は他の者により前号に掲げる契約に係る貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約
三 自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を貸金業者が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となつているもの
四 個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の次のいずれかに掲げる療養費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約
イ 健康保険法第百十五条第一項及び第百四十七条に規定する高額療養費
ロ 船員保険法第三十一条ノ六第一項に規定する高額療養費
ハ 国家公務員共済組合法第六十条の二第一項(私立学校教職員共済法第二十五条において準用する場合を含む。)に規定する高額療養費
ニ 国民健康保険法第五十七条の二第一項に規定する高額療養費
ホ 地方公務員等共済組合法第六十二条の二第一項に規定する高額療養費
ヘ 高齢者の医療の確保に関する法律第八十四条第一項に規定する高額療養費
五 金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券(同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利を含む。)であつて、次に掲げるものを担保とする貸付けに係る契約(担保に供する当該有価証券の購入に必要な資金の貸付けに係る契約を含み、貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該有価証券の時価の範囲内であるものに限る。)
イ 金融商品取引法第二条第一項第一号から第三号まで、第十号又は第十一号に掲げる有価証券
ロ 金融商品取引法施行令第二十七条の二各号に掲げる有価証券(金融商品取引法第二条第一項第十一号に掲げる有価証券及び当該有価証券に係るものを除く。)
六 不動産(借地権を含み、個人顧客若しくは担保を提供する者の居宅、居宅の用に供する土地若しくは借地権又は当該個人顧客若しくは担保を提供する者の生計を維持するために不可欠なものを除く。)を担保とする貸付けに係る契約であつて、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格(鑑定評価額、公示価格、路線価、固定資産税評価額(地方税法第三百八十一条第一項又は第二項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)その他の資料に基づき合理的に算出した額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の範囲内であるものに限る。)
七 売却を予定している個人顧客の不動産(借地権を含む。)の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であつて、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内であるものに限り、当該不動産を売却することにより当該個人顧客の生活に支障を来すと認められる場合を除く。)
八 第一条の二の三第二号から第五号までに掲げる契約
2 貸金業者は、前項第一号から第七号までに掲げる貸付けに係る契約を締結した場合には、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める書面若しくはその写し又はこれらに記載された情報の内容を記録した電磁的記録を、当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日(当該貸付けに係る契約が極度方式基本契約又は極度方式貸付けに係る契約である場合にあつては、当該極度方式基本契約の解除の日又は当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日))までの間保存しなければならない。
一 前項第一号又は第二号に掲げる貸付けに係る契約 不動産(借地権を含む。)の売買契約書又は建設工事の請負契約書その他の締結した契約がそれぞれ同項第一号又は第二号に掲げる契約に該当することを証明する書面
二 前項第三号に掲げる貸付けに係る契約 次に掲げる書面
イ 当該自動車の売買契約書
ロ 当該自動車の自動車検査証
三 前項第四号に掲げる貸付けに係る契約 医療機関からの療養費の請求書又は見積書
四 前項第五号に掲げる貸付けに係る契約 当該担保とする有価証券の種類、銘柄、数及び価額を記載した書面
五 前項第六号に掲げる貸付けに係る契約 次に掲げる書面
イ 当該不動産の価格の算出の根拠を記載した書面
ロ 当該不動産の登記事項証明書
ハ 担保権が実行された場合には、当該不動産が売却される可能性があることについての当該個人顧客又は担保を提供する者の同意書
六 前項第七号に掲げる貸付けに係る契約 次に掲げる書面
イ 当該不動産の価格の算出の根拠を記載した書面
ロ 当該不動産の売買契約書又は売買の媒介契約書
第十条の二十一の二 貸金業者が特定非営利金融法人である場合にあつては、法第十三条の二第二項に規定する内閣府令で定める契約は、前条第一項各号に掲げる契約のほか、特定貸付契約とする。
(年間の給与に類する定期的な収入の金額等)
第十条の二十二 法第十三条の二第二項に規定する年間の給与に類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 年間の年金の金額
二 年間の恩給の金額
三 年間の定期的に受領する不動産の賃貸収入(事業として行う場合を除く。)の金額
四 年間の事業所得の金額(過去の事業所得の状況に照らして安定的と認められるものに限る。)
2 法第十三条の二第二項に規定する年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額は、次に掲げる方法のいずれかにより算出するものとする。
一 第十条の十七第一項に規定する書面等(同項第三号及び第十一号に掲げる書面に係るものを除く。)を用いて算出する方法
二 第十条の十七第一項に規定する書面等(同項第三号に掲げる書面に係るものに限る。以下この条において同じ。)に記載されている直近の二月分以上の給与(賞与を除く。)の金額の一月当たりの平均金額に十二を乗じて算出する方法
三 第十条の十七第一項に規定する書面等に記載されている地方税額を基に合理的に算出する方法
3 前項第二号に掲げる方法により年間の給与の金額を算出する場合において、第十条の十七第一項に規定する書面等によつて、過去一年以内の賞与の金額を確認したときは、当該賞与の金額を年間の給与の金額に含めることができる。
(個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等)
第十条の二十三 法第十三条の二第二項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 債務を既に負担している個人顧客が当該債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの
イ 当該貸付けに係る契約の一月の負担が当該債務に係る一月の負担を上回らないこと。
ロ 当該貸付けに係る契約の将来支払う返済金額の合計額と当該貸付けに係る契約の締結に関し当該個人顧客が負担する元本及び利息以外の金銭の合計額の合計額が当該債務に係る将来支払う返済金額の合計額を上回らないこと。
ハ 当該債務につき供されている物的担保以外の物的担保を供させないこと。
ニ 当該貸付けに係る契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該物的担保の条件が当該債務につき供されていた物的担保の条件に比して物的担保を供する者に不利にならないこと。
ホ 当該債務に係る保証契約の保証人以外の者を当該貸付けに係る契約の保証契約の保証人としないこと。
ヘ 当該貸付けに係る契約について保証契約を締結するときは、当該保証契約の条件が当該債務に係る保証契約の条件に比して保証人に不利にならないこと。
一の二 債務を既に負担している個人顧客が当該債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの
イ 当該個人顧客が弁済する債務のすべてが、当該個人顧客が貸金業者と締結した貸付けに係る契約に基づき負担する債務であつて、貸金業者又は法第四十三条の規定により貸金業者とみなされる者(次項第一号の二ロにおいてみなし貸金業者という。)を債権者とするものであること。
ロ 当該貸付けに係る契約の貸付けの利率が、当該個人顧客が弁済する債務に係る貸付けに係る契約の貸付けの利率(当該個人顧客が弁済する債務に係る貸付けに係る契約が二以上ある場合は、弁済時における貸付けの残高(極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けにあつては、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額。ハにおいて同じ。)により加重平均した貸付けの利率)を上回らないこと。
ハ 当該貸付けに係る契約に基づく定期の返済により、当該貸付けの残高が段階的に減少することが見込まれること。
ニ 前号イ及びハからヘまでに掲げるすべての要件に該当すること。
二 個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の緊急に必要と認められる医療費(所得税法第七十三条第二項に規定する医療費をいう。次項において同じ。)を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約(第十条の二十一第一項第四号に掲げる契約を除く。)であつて、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(当該個人顧客が現に当該貸付けに係る契約を締結していない場合に限る。)
二の二 個人顧客が特定費用を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約として当該個人顧客と貸金業者の間に締結される契約であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの(以下「特定緊急貸付契約」という。)
イ 当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められること。
ロ 次に掲げる金額を合算した額(第十条の二十八第一項第一号ロにおいて「緊急個人顧客合算額」という。)が十万円を超えないこと。
1 当該特定緊急貸付契約に係る貸付けの金額(極度方式基本契約にあつては、極度額)
2 当該個人顧客と当該特定緊急貸付契約以外の特定緊急貸付契約を締結しているときは、その貸付けの残高(極度方式基本契約にあつては、極度額)の合計額
3 指定信用情報機関から提供を受けた信用情報により判明した当該個人顧客に対する当該貸金業者以外の貸金業者の特定緊急貸付契約に係る貸付けの残高の合計額
ハ 返済期間(極度方式基本契約にあつては、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの返済期間)が三月を超えないこと。
三 個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約であつて、当該個人顧客に係る個人顧客合算額(法第十三条の二第二項に規定する個人顧客合算額をいう。以下この条において同じ。)と当該個人顧客の配偶者に係る個人顧客合算額を合算した額が、当該個人顧客に係る基準額(法第十三条の二第二項に規定する当該個人顧客に係る基準額をいう。以下この条及び第十条の二十八において同じ。)と当該個人顧客の配偶者に係る基準額(当該個人顧客の配偶者を当該個人顧客とみなして法第十三条の二第二項の規定を適用した場合における同項に規定する当該個人顧客に係る基準額をいう。以下この条及び第十条の二十八において同じ。)を合算した額を超えないもの(当該貸付けに係る契約を締結することについて当該個人顧客の配偶者の同意がある場合に限る。)
四 事業を営む個人顧客に対する貸付けに係る契約であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの
イ 実地調査、当該個人顧客の直近の確定申告書の確認その他の方法により当該事業の実態が確認されていること。
ロ 当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画(この号に掲げる契約に係る貸付けの金額が百万円を超えないものであるときは、当該個人顧客の営む事業の状況、収支の状況及び資金繰りの状況。以下同じ。)に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められること。
五 現に事業を営んでいない個人顧客に対する新たな事業を行うために必要な資金の貸付けに係る契約であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの
イ 事業計画、収支計画及び資金計画の確認その他の方法により確実に当該事業の用に供するための資金の貸付けであると認められること。
ロ 当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められること。
六 金融機関(預金保険法第二条第一項に規定する金融機関をいう。)からの貸付け(イ及び次項第六号において正規貸付けという。)が行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの
イ 正規貸付けが行われることが確実であると認められること。
ロ 返済期間が一月を超えないこと。
2 貸金業者は、前項各号に掲げる貸付けに係る契約を締結した場合には、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める書面若しくはその写し又はこれらに記載された情報の内容を記録した電磁的記録を、当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日(当該貸付けに係る契約が極度方式基本契約である場合にあつては、当該極度方式基本契約の解除の日又は当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日))までの間保存しなければならない。
一 前項第一号に掲げる貸付けに係る契約 次に掲げる事項を記載した書面
イ 当該貸付けに係る契約に係る将来支払う返済金額の合計額
ロ 当該個人顧客が既に負担している債務の残高、当該債務に係る各回の返済金額及び将来支払う返済金額の合計額
ハ 当該貸付けに係る契約に基づく債権について物的担保を供させるときは、当該個人顧客が既に負担している債務につき供されている物的担保の内容
ニ 当該貸付けに係る契約について保証契約を締結するときは、当該個人顧客が既に負担している債務に係る保証契約の内容
一の二 前項第一号の二に掲げる貸付けに係る契約 次に掲げる事項を記載した書面
イ 当該貸付けに係る契約の貸付けの利率
ロ 当該個人顧客が弁済する債務に係る貸付けの残高、貸付けの利率、債権者の商号、名称又は氏名及び債権者が貸金業者であるかみなし貸金業者であるかの別
ハ 弁済する債務の存在について調査を行つた年月日、方法及び結果
ニ 当該貸付けに係る契約の返済期間及び返済回数
ホ 当該貸付けに係る契約に基づく各回の返済金額のうち元本の返済に充てられる金額
ヘ 当該貸付けに係る契約に基づく債権について物的担保を供させるときは、当該個人顧客が既に負担している債務につき供されている物的担保の内容
ト 当該貸付けに係る契約について保証契約を締結するときは、当該個人顧客が既に負担している債務に係る保証契約の内容
二 前項第二号に掲げる貸付けに係る契約 医療機関からの医療費の請求書又は見積書
二の二 特定緊急貸付契約 次に掲げる書面
イ 前項第二号の二ロ3に掲げる額を確認するために使用した指定信用情報機関から提供を受けた信用情報の内容を記載した書面
ロ 次の1又は2に掲げる費用の区分に応じ、当該1又は2に定める書面
1 第四項第一号に掲げる費用 当該特定緊急貸付契約に係る金銭の受渡しが外国において行われたことを疎明する書面
2 第四項第二号に掲げる費用 当該費用の支払に係る領収書その他資金の使途を確認することができる書面
三 前項第三号に掲げる貸付けに係る契約 次に掲げる書面
イ 当該個人顧客と配偶者との身分関係を証明する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。)の証明書若しくは戸籍の抄本又は事実上婚姻関係と同様の事情にあることを証明する書面
ロ 当該契約を締結することについての当該個人顧客の配偶者の同意書
四 前項第四号に掲げる貸付けに係る契約 次に掲げる書面
イ 第十条の十七第一項第四号の確定申告書、同項第五号の青色申告決算書、同項第六号の収支内訳書又は同項第七号の納税通知書その他の当該個人顧客の営む事業の実態を確認したことを証明する書面
ロ 当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画その他当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けであると認められる理由を記載した書面
五 前項第五号に掲げる貸付けに係る契約 当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画その他当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けであると認められる理由を記載した書面
六 前項第六号に掲げる貸付けに係る契約 次に掲げる書面のいずれか
イ 正規貸付けが行われることが確実であることが確認できる書面(正規貸付けを行う者が発行したものに限る。)
ロ 貸金業者が正規貸付けを行う者に対して行つた当該正規貸付けが行われることが確実であることについての照会の結果を記載した書面
3 貸金業者は、第一項第三号に掲げる契約を締結している個人顧客の配偶者を相手方とする貸付けに係る契約(第十条の二十一第一項各号に掲げる契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)であつて、当該個人顧客の配偶者に係る個人顧客合算額と当該個人顧客に係る個人顧客合算額から当該個人顧客に係る基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合にあつては、零とする。)を合算した額が、当該個人顧客の配偶者に係る基準額を超えることとなるもの(第一項各号に掲げるものを除く。)を締結してはならない。
4 第一項第二号の二、次項及び第十条の二十八第一項第一号の特定費用とは、次に掲げる費用をいう。
一 外国において緊急に必要となつた費用
二 前号に掲げるもののほか、社会通念上緊急に必要と認められる費用
5 特定緊急貸付契約に係る特定費用が前項第一号に掲げる費用である場合にあつては、当該特定緊急貸付契約に係る金銭の受渡しは、外国において行われるものでなければならない。
(基準額超過極度方式基本契約に係る調査の要件等)
第十条の二十四 法第十三条の三第一項に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる基準のいずれかを満たすこととする。
一 極度方式基本契約(第一条の二の三第三号若しくは第四号に掲げる金銭の貸付けに係る契約若しくは同条第五号に掲げる金銭の貸借の媒介に係る契約又は第十条の二十一第一項第五号から第七号までに掲げる貸付けに係る契約を除く。)の契約期間を当該極度方式基本契約を締結した日から同日以後一月以内の一定の期日までの期間及び当該一定の期日の翌日以後一月ごとの期間に区分したそれぞれの期間において、当該期間内に行つた当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの金額(当該極度方式基本契約の相手方である個人顧客と締結している当該極度方式基本契約以外の極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの金額を含む。)の合計額が五万円(当該極度方式基本契約が特定緊急貸付契約である場合にあつては、零とする。)を超え、かつ、当該期間の末日における当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高(当該極度方式基本契約の相手方である個人顧客と締結している当該極度方式基本契約以外の極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高を含む。)の合計額が十万円(当該極度方式基本契約が特定緊急貸付契約である場合にあつては、零とする。)を超えること。
二 第十条の二十五第三項第三号の措置又は第十条の二十八第四項第二号若しくは第十条の二十九第二号に掲げる措置を解除しようとする場合であること。
2 前項第一号に掲げる基準を満たした場合には、貸金業者は、同号に規定する期間の末日から三週間を経過する日までに、指定信用情報機関に個人信用情報の提供の依頼をしなければならない。
第十条の二十四の二 貸金業者が特定非営利金融法人である場合における前条第一項第一号の規定の適用については、同号中第一条の二の三第三号若しくは第四号に掲げる金銭の貸付けに係る契約若しくは同条第五号に掲げる金銭の貸借の媒介に係る契約又は第十条の二十一第一項第五号から第七号までに掲げる貸付けに係る契約とあるのは、第一条の二の三第三号若しくは第四号に掲げる金銭の貸付けに係る契約若しくは同条第五号に掲げる金銭の貸借の媒介に係る契約、第十条の二十一第一項第五号から第七号までに掲げる貸付けに係る契約又は特定貸付契約とする。
(極度方式基本契約に係る定期的な調査)
第十条の二十五 法第十三条の三第二項に規定する内閣府令で定める期間は、三月以内とする。
2 貸金業者は、前項に規定する期間の末日から三週間を経過する日までに、指定信用情報機関に個人信用情報の提供の依頼をしなければならない。
3 法第十三条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 第一項に規定する期間の末日における当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高(当該極度方式基本契約の相手方である個人顧客と締結している当該極度方式基本契約以外の極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高を含む。)の合計額が十万円以下である場合
二 第一項に規定する期間の末日において当該極度方式基本契約について第十条の二十八第四項第二号又は第十条の二十九第二号に掲げる措置が講じられている場合
三 第一項に規定する期間の末日において、次に掲げるいずれかの理由により、当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止に係る措置が講じられている場合
イ 元本又は利息の支払の遅延
ロ イに掲げるもののほか、合理的な理由(当該措置を講じた旨、その年月日及び当該理由が法第十九条の帳簿に第十六条第一項第七号に掲げる事項として記載されている場合に限る。)
四 当該極度方式基本契約が、第一条の二の三第三号若しくは第四号に掲げる金銭の貸付けに係る契約若しくは同条第五号に掲げる金銭の貸借の媒介に係る契約又は第十条の二十一第一項第五号から第七号までに掲げる貸付けに係る契約である場合
第十条の二十五の二 貸金業者が特定非営利金融法人である場合における前条第三項第四号の規定の適用については、同号中第一条の二の三第三号若しくは第四号に掲げる金銭の貸付けに係る契約若しくは同条第五号に掲げる金銭の貸借の媒介に係る契約又は第十条の二十一第一項第五号から第七号までに掲げる貸付けに係る契約とあるのは、第一条の二の三第三号若しくは第四号に掲げる金銭の貸付けに係る契約若しくは同条第五号に掲げる金銭の貸借の媒介に係る契約、第十条の二十一第一項第五号から第七号までに掲げる貸付けに係る契約又は特定貸付契約」とする。
(極度方式基本契約に係る定期的な調査等における資力を明らかにする事項を記載した書面等)
第十条の二十六 貸金業者は、法第十三条の三第三項本文の規定により、同条第一項又は第二項の規定による調査において、個人顧客から第十条の十七第一項に規定する書面等の提出又は提供を受ける場合には、当該個人顧客に係る法第十三条の三第五項に規定する極度方式個人顧客合算額が百万円を超えると知つた日から一月以内に当該書面等の提出又は提供を受けなければならない。
2 法第十三条の三第三項ただし書に規定する内閣府令で定めるものは、第十条の十七第一項各号に掲げる書面(同項第一号から第八号まで及び第十号に掲げる書面並びに同項第十一号に掲げる書面(同項第一号から第八号まで及び第十号に係るものに限る。)にあつては、過去三年以内に発行(同項第四号から第六号までに掲げる書面及び同項第十一号に掲げる書面(同項第四号から第六号までに係るものに限る。)が法令で定める期間内に提出がされている場合にあつては、当該提出。以下この項において同じ。)がされたもの(貸金業者が、当該書面等が発行された日から起算して二年を経過した日以後一年以内に当該個人顧客の勤務先(同項第十一号に掲げる書面に係るものにあつては、当該個人顧客の配偶者の勤務先)に変更がないことを確認した場合には、過去五年以内に発行がされたもの)に限る。)又はその写し(当該書面に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において書面等という。)とする。ただし、当該期間内に当該個人顧客の勤務先に変更があつた場合その他当該書面等が明らかにする当該個人顧客の資力に変更があつたと認められる場合には、当該変更後の資力を明らかにするものに限る。
3 前項ただし書の規定にかかわらず、当該個人顧客(第十条の十七第一項第十一号に掲げる書面に係るものにあつては、当該個人顧客の配偶者)が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、同項本文に規定する書面等を用いることができる。
一 変更後の勤務先が確認されていること。
二 変更後の勤務先で二月分以上の給与の支払を受けていないこと。
(極度方式基本契約に係る定期的な調査等における返済能力の調査に関する記録の作成等)
第十条の二十七 法第十三条の三第四項の規定により、貸金業者は、個人顧客ごとに、次に掲げる事項の記録を作成しなければならない。
一 法第十三条の三第一項及び第二項の規定による調査を行つた年月日
二 当該個人顧客から第十条の十七第一項又は前条第二項に規定する書面等の提出又は提供を受けた年月日
三 当該個人顧客の資力に関する調査の結果
四 当該個人顧客の借入れの状況に関する調査の結果(法第十三条の三第一項及び第二項の規定により、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して行つた調査の結果を含む。)
五 その他法第十三条の三第一項及び第二項の規定による調査に使用した書面又はその写し
2 貸金業者は、前項に規定する記録(法第十三条の三第三項の規定により前条第一項に規定する書面等の提出又は提供を受けたときは、当該書面等又は当該書面等(書面又はその写しに該当するものに限る。)に記載された情報の内容を記録した電磁的記録を含む。)をその作成後三年間保存しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、貸金業者は、前条第二項の規定により同条第一項に規定する書面等をその発行後三年を超えて用いるときは、当該書面等又は当該書面等(書面又はその写しに該当するものに限る。)に記載された情報の内容を記録した電磁的記録をその発行後五年間保存しなければならない。
(個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない極度方式基本契約等)
第十条の二十八 法第十三条の三第五項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 個人顧客が特定費用を支払うために必要な資金の貸付けを目的とした極度方式基本契約(特定緊急貸付契約に限る。)であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの
イ 当該個人顧客の返済能力を超えない極度方式基本契約であると認められること。
ロ 緊急個人顧客合算額が十万円を超えないこと。
ハ 当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの返済期間が三月を超えないこと。
二 個人顧客を相手方とする極度方式基本契約であつて、当該個人顧客に係る極度方式個人顧客合算額(法第十三条の三第五項に規定する極度方式個人顧客合算額をいう。以下この条において同じ。)と当該個人顧客の配偶者に係る極度方式個人顧客合算額を合算した額が、当該個人顧客に係る基準額と当該個人顧客の配偶者に係る基準額を合算した額を超えないもの(当該契約を締結することについて当該個人顧客の配偶者の同意がある場合に限る。)
三 事業を営む個人顧客を相手方とする極度方式基本契約であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの
イ 実地調査、当該個人顧客の直近の確定申告書の確認その他の方法により当該事業の実態が確認されていること。
ロ 当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められること。
四 現に事業を営んでいない個人顧客に対する新たな事業を行うために必要な資金の貸付けを目的とした極度方式基本契約であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの
イ 事業計画、収支計画及び資金計画の確認その他の方法により確実に当該事業の用に供するための資金の貸付けを目的とした極度方式基本契約であると認められること。
ロ 当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められること。
2 貸金業者は、前項第二号に掲げる極度方式基本契約を締結している個人顧客の配偶者を相手方として極度方式基本契約を締結している場合において、当該極度方式基本契約について法第十三条の三第一項又は第二項の規定による調査をしなければならないときは、当該極度方式基本契約が配偶者合算基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかをあわせて調査しなければならない。
3 前項に規定する配偶者合算基準額超過極度方式基本契約とは、第一項第二号に掲げる極度方式基本契約を締結している個人顧客の配偶者を相手方とする極度方式基本契約で、当該個人顧客の配偶者に係る極度方式個人顧客合算額と当該個人顧客に係る極度方式個人顧客合算額から当該個人顧客に係る基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合にあつては、零とする。)を合算した額が、当該個人顧客の配偶者に係る基準額を超えることとなるもの(同項各号に掲げるものを除く。)をいう。
4 貸金業者は、第一項第二号に掲げる極度方式基本契約を締結している個人顧客の配偶者を相手方として極度方式基本契約を締結している場合において、第二項の規定による調査により、当該極度方式基本契約が前項に規定する配偶者合算基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められるときは、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 当該極度方式基本契約が配偶者合算基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な当該極度方式基本契約の極度額の減額
二 当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止
(極度方式貸付けを抑制するために必要な措置)
第十条の二十九 法第十三条の四に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な当該極度方式基本契約の極度額の減額
二 当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止
(貸付条件の掲示)
第十一条 法第十四条第一号に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる貸付けの区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
一 金銭の貸付け(次号に掲げるものを除く。) 別表中の算式一
二 手形の割引及びその媒介 別表中の算式一又は算式二のいずれか(算式二を用いる場合にあつては、割引率であることを明示するものとする。)
2 法第十四条第一号に規定する貸付けの利率に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、市場金利に一定の利率を加える方法により算定される利息を用いて貸付けの利率を算定する場合には、基準とする市場金利の名称及びこれに加算する利率とする。
3 法第十四条第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けの区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一 金銭の貸付け 次に掲げる事項
イ 賠償額の予定(違約金を含む。以下同じ。)に関する定めをする場合における当該賠償額の元本に対する割合(その年率を、百分率で少なくとも小数点以下一位まで表示したものに限る。)
ロ 担保を供することが必要な場合における当該担保に関する事項
ハ 主な返済の例
二 金銭の貸借の媒介 媒介手数料(何らの名義をもつてするを問わず、金銭の貸借の媒介を行う者が、その媒介に関し受ける金銭をいう。以下同じ。)の計算の方法(媒介手数料の割合(当該媒介に係る貸借の金額に対する媒介手数料の割合(百分率で少なくとも小数点以下一位まで表示したものに限る。))を含む。以下同じ。)
4 貸金業者は、法第十四条の規定により貸付けの利率を掲示するときは、別表中の算式一、算式二又はこれらに準ずるものとして金融庁長官が指定する方法によつて算出した元本の額を用いて得た年率を百分率で少なくとも小数点以下一位まで表示する方法によるものとする。
5 法第十四条の規定による掲示は、当該営業所等で行う貸付けの種類ごとに、見やすい方法で行わなければならない。ただし、当該営業所等が現金自動設備であつて、当該現金自動設備があらかじめ定める条件により継続して貸付けを行う契約(以下「包括契約」という。)に基づく金銭の交付又は回収のみを行うものであるときは、掲示することを要しない。
(貸付条件の広告等)
第十二条 法第十五条第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一 金銭の貸付け(手形の割引及び売渡担保を除く。)次に掲げる事項
イ 返済の方式並びに返済期間及び返済回数
ロ 前条第三項第一号イ及びロに掲げる事項
二 金銭の貸借の媒介 媒介手数料の計算の方法
三 貸金業者登録簿に登録されたホームページアドレス又は電子メールアドレスを表示し、又は説明するとき 貸金業者登録簿に登録された電話番号
2 前条第四項の規定は、貸金業者が法第十五条第一項の規定による表示をし、又は説明をする場合について準用する。この場合において、その種類を明示するときは、貸付けの利率以外の利率を併記することができる。
3 貸金業者は、貸付けの条件を広告するとき、又は貸付けの契約の締結について勧誘をする場合において貸付けの条件を表示し、若しくは説明するときは、法第十五条第一項各号に掲げる事項を明瞭かつ正確に表示し、又は説明しなければならない。
4 法第十五条第二項に規定する広告に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、多数の者に対して同様の内容で行う勧誘とする。
5 法第十五条第二項に規定する連絡先等であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 電話番号
二 ホームページアドレス
三 電子メールアドレス
6 貸金業者は、貸付けの条件を広告するときは、不当景品類及び不当表示防止法、屋外広告物法第三条第一項の規定に基づく都道府県の条例その他の法令に違反する広告をしてはならない。
(契約締結前の書面の交付)
第十二条の二 法第十六条の二第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一 金銭の貸付けに係る契約(次号及び第三号に掲げる契約を除く。)次に掲げる事項
イ 貸金業者の登録番号
ロ 債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
ハ 契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報に関する機関に登録するときは、その旨及びその内容
ニ 利息の計算の方法
ホ 返済の方法及び返済を受ける場所
ヘ 各回の返済期日及び返済金額の設定の方式
ト 契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容
チ 期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容
リ 将来支払う返済金額の合計額(貸付けに係る契約を締結しようとする時点において将来支払う返済金額が定まらないときは、各回の返済期日に最低返済金額を支払うことその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた合計額及び当該仮定)
ヌ 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
1 指定紛争解決機関が存在する場合 貸金業者が法第十二条の二の二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
2 指定紛争解決機関が存在しない場合 貸金業者の法第十二条の二の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
二 手形の割引の契約 次に掲げる事項
イ 前号イ、ニ、ト、チ及びヌに掲げる事項
ロ 割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項
三 売渡担保の契約 次に掲げる事項
イ 第一号イ、ロ、ニ及びヘからヌまでに掲げる事項
ロ 買戻しに関する事項
四 金銭の貸借の媒介の契約 第一号イ、ヘからチまで及びヌに掲げる事項並びに媒介手数料の計算の方法及びその金額
2 法第十六条の二第二項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一 金銭の貸付けに係る契約(次号及び第三号に掲げる契約を除く。)次に掲げる事項
イ 貸金業者の登録番号
ロ 債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
ハ 契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報に関する機関に登録するときは、その旨及びその内容
ニ 利息の計算の方法
ホ 返済の方法及び返済を受ける場所
ヘ 各回の返済期日及び返済金額の設定の方式
ト 契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容
チ 期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容
リ 貸金業者が、極度方式基本契約に定める極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあつては、当該下回る額)を一回貸し付けることその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた将来支払う返済金額の合計額、返済期間及び返済回数並びに当該仮定
ヌ 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
1 指定紛争解決機関が存在する場合 貸金業者が法第十二条の二の二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
2 指定紛争解決機関が存在しない場合 貸金業者の法第十二条の二の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
二 手形の割引の契約 次に掲げる事項
イ 前号イ、ニ、ト、チ及びヌに掲げる事項
ロ 割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項
三 売渡担保の契約 次に掲げる事項
イ 第一号イ、ロ、ニ及びヘからヌまでに掲げる事項
ロ 買戻しに関する事項
四 金銭の貸借の媒介の契約 第一号イ、ヘからチまで及びヌに掲げる事項並びに媒介手数料の計算の方法及びその金額
3 法第十六条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一 金銭の貸付けに係る契約(次号及び第三号に掲げる契約を除く。) 次に掲げる事項
イ 保証契約の種類及び効力(極度額の説明を含む。)
ロ 貸付けに係る契約に基づく債務の残高の総額
ハ 保証債務の極度額(貸付けに係る契約の元本の極度額を定めて貸付けに係る契約の保証契約を締結しようとするときは、その旨の記載を含む。以下同じ。)その他の保証人が負担する債務の範囲
ニ 貸付けに係る契約の契約年月日
ホ 貸付けに係る契約の貸付けの金額
ヘ 貸付けに係る契約の貸付けの利率
ト 貸付けに係る契約に基づく債務の返済の方式
チ 貸付けに係る契約に基づく債務の返済期間及び返済回数(極度方式保証契約にあつては、記載することを要しない。)
リ 貸付けに係る契約に賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
ヌ 主たる債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
ル 貸付けに係る契約の利息の計算の方法
ヲ 貸付けに係る契約に基づく債務の各回の返済期日及び返済金額(極度方式保証契約にあつては、貸付けに係る契約に基づく債務の各回の返済期日及び返済金額の設定の方式)
ワ 契約上、貸付けに係る契約に基づく債務の返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容
カ 貸付けに係る契約に期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容(貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下改正法という。)第五条の規定による改正前の利息制限法(以下旧利息制限法という。)第一条第一項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有する旨を含む。)
ヨ 貸付けに係る契約に基づく債務の残高及びその内訳(元本、利息及び当該貸付けに係る契約に基づく債務の不履行による賠償額の別をいう。)
タ 法第十六条の二第三項第二号に掲げる保証期間の定めがないときは、その旨
二 手形の割引の契約 次に掲げる事項
イ 前号イ及びロに掲げる事項
ロ 前号ハに掲げる事項
ハ 前号ニからリまで、ル及びワからタまでに掲げる事項
ニ 割り引いた手形の手形番号、手形金額及び満期
ホ 割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項
三 売渡担保の契約 次に掲げる事項
イ 第一号イ及びロに掲げる事項
ロ 第一号ハに掲げる事項
ハ 第一号ニからタまでに掲げる事項
ニ 買戻しに関する事項
ホ 売渡目的物の内容
四 金銭の貸借の媒介の契約 次に掲げる事項
イ 第一号イ及びロに掲げる事項
ロ 第一号ハに掲げる事項
ハ 第一号ニからリまで及びヲからタまでに掲げる事項
ニ 媒介手数料の計算の方法及びその金額
4 法第十六条の二第三項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百五十四条の規定の趣旨とする。
5 法第十六条の二第三項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 保証契約に基づく債務の弁済の方式
二 保証契約に賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
三 貸金業者の登録番号
四 主たる債務者及び保証人の商号、名称又は氏名及び住所
五 貸付けの契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容
六 保証人が負担すべき保証債務以外の金銭に関する事項
七 保証契約に基づく債務の弁済の方法及び弁済を受ける場所
八 保証契約に期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容(旧利息制限法第一条第一項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有する旨を含む。)
九 貸付けの契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容
十 貸付けに係る契約に基づく債権の一部が弁済その他の事由により消滅したときは、その事由、金額及び年月日
十一 保証契約上、保証人が保証契約を解除できるときは解除事由、解除できないときはその旨
十二 貸付けに係る契約(手形の割引の契約及び売渡担保の契約を除く。)の貸付けの利率が旧利息制限法第一条第一項に規定する利率を超えるときは、超える部分について支払う義務を負わない旨
十三 日賦貸金業者(改正法第四条の規定による改正前の貸金業法(以下第三号新貸金業法という。)第十四条第五号に規定する日賦貸金業者をいう。以下同じ。)である場合にあつては、同号に掲げる事項
十四 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 指定紛争解決機関が存在する場合 貸金業者が法第十二条の二の二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
ロ 指定紛争解決機関が存在しない場合 貸金業者の法第十二条の二の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
6 法第十六条の二第三項の規定により、保証契約の内容を説明する書面を保証人となろうとする者に交付するときは、次の各号に掲げる書面の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した二種類の書面を同時に交付しなければならない。
一 当該保証契約の概要を記載した書面 法第十六条の二第三項第一号から第三号までに掲げる事項並びに第三項第一号イからハまで、第二号イ及びロ、第三号イ及びロ、第四号イ及びロ並びに前項第三号、第四号及び第十三号に掲げる事項
二 当該保証契約の詳細を記載した書面(保証の対象となる貸付けに係る契約が二以上ある場合には、当該契約ごとに記載しなければならない。)法第十六条の二第三項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項並びに第三項第一号(イ及びロを除く。)第二号(イを除く。)第三号(イを除く。)及び第四号(イを除く。)並びに前項各号(第十三号を除く。)に掲げる事項
7 第十一条第四項の規定は、貸金業者が法第十六条の二第一項から第三項までの規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
8 法第十六条の二第一項から第三項までに規定する書面には、当該各項の規定により明らかにすべきものとされる事項を日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
(生命保険契約等に係る同意前の書面の交付)
第十二条の三 法第十六条の三第一項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 貸金業者に支払われる保険金が貸付けの契約の相手方の債務の弁済に充てられるときは、その旨
二 死亡以外の保険金の支払事由
三 保険金が支払われない事由
四 貸金業者に支払われる保険金額に関する事項
五 保障が継続する期間に関する事項
2 法第十六条の三第一項に規定する書面には、同項各号に掲げる事項を日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
(契約締結時の書面の交付)
第十三条 法第十七条第一項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一 金銭の貸付けに係る契約(次号及び第三号に掲げる契約を除く。)次に掲げる事項
イ 貸金業者の登録番号(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結するときは、記載を省略することができる。)
ロ 契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所(極度方式貸付けに係る契約にあつては、当該契約の契約番号その他をもつて代えることができる。)
ハ 貸付けに関し貸金業者が受け取る書面(極度方式貸付けに係る契約にあつては、当該極度方式貸付けに関し貸金業者が受け取る書面に限り、極度方式基本契約に関し貸金業者が受け取る書面を除く。)の内容
ニ 債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
ホ 契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報に関する機関に登録するときは、その旨及びその内容(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結するときは、記載を省略することができる。)
ヘ 利息の計算の方法(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合において、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)
ト 返済の方法及び返済を受ける場所(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合において、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているときは、記載を省略することができる。)
チ 各回の返済期日及び返済金額(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結するときは、次回の返済期日及び返済金額をもつて代えることができる。)(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約と同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の他の極度方式貸付けに係る契約の債務が残存するときは、締結した極度方式貸付けに係る契約の各回の返済期日及び返済金額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務に係る将来の各回の返済期日及び返済金額を、当該契約の次回の返済期日及び返済金額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務に係る次回の返済期日及び返済金額を記載することができる。)
リ 契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合において、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)
ヌ 期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容(旧利息制限法第一条第一項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有する旨を含む。)(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合において、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)
ル 当該契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合には、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されている物的担保については、記載を省略することができ、極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えるものを締結する場合には、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されている物的担保については、物的担保を供させている旨をもつて代えることができる。)
ヲ 当該契約について保証契約を締結するときは、保証人の商号、名称又は氏名及び住所(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合には、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されている保証人については、記載を省略することができ、極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えるものを締結する場合には、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されている保証人については、保証人を立てている旨をもつて代えることができる。)
ワ 当該契約が、改正法第八条の規定による改正前の出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律附則第十四項に規定する電話担保金融(以下単に電話担保金融という。)に係る契約であるときは、その旨及び当該電話担保金融に関し設定された質権の登録の受付番号(電話加入権質に関する臨時特例法施行規則第十三条に規定する受付番号をいう。第三項において同じ。)(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結するときは、記載を省略することができる。)
カ 当該契約が、従前の貸付けの契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは、従前の貸付けの契約に基づく債務の残高の内訳(元本、利息及び当該貸付けの契約に基づく債務の不履行による賠償額の別をいう。)及び当該貸付けの契約を特定し得る事項(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合において、当該契約と同一の極度方式基本契約に基づいた従前の極度方式貸付けに係る契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは、記載を省略することができ、極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が同項に定める利息の制限額を超えるものを締結する場合において、当該契約と同一の極度方式基本契約に基づいた従前の極度方式貸付けに係る契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは、その旨又はその旨を示す文字をもつて代えることができる。)
ヨ 貸付けに係る契約の貸付けの利率が旧利息制限法第一条第一項に規定する利率を超えるときは、超える部分について支払う義務を負わない旨
タ 将来支払う返済金額の合計額(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約と同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の他の極度方式貸付けに係る契約の債務が残存するときは、締結した極度方式貸付けに係る契約の将来支払う返済金額の合計額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務の将来支払う返済金額の合計額を記載することができる。)(貸付けに係る契約を締結した時点において将来支払う返済金額が定まらないときは、各回の返済期日に最低返済金額を支払うことその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた合計額及び当該仮定)
レ 日賦貸金業者である場合にあつては、第三号新貸金業法第十四条第五号に掲げる事項
ソ 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
1 指定紛争解決機関が存在する場合 貸金業者が法第十二条の二の二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
2 指定紛争解決機関が存在しない場合 貸金業者の法第十二条の二の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
二 手形の割引の契約 次に掲げる事項
イ 前号イからハまで、ヘ、リからヲまで、レ及びソに掲げる事項
ロ 割り引いた手形の手形番号、手形金額及び満期
ハ 割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項
三 売渡担保の契約 次に掲げる事項
イ 第一号イからニまで、ヘ、チからヲまで及びタからソまでに掲げる事項
ロ 買戻しに関する事項(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合において、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)
ハ 売渡目的物の内容(極度方式貸付けに係る契約にあつては、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されている売渡目的物については、記載を省略することができる。)
四 金銭の貸借の媒介の契約 第一号イからハまで、チからヲまで、ヨ、レ及びソに掲げる事項並びに媒介手数料の計算の方法(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合において、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、媒介手数料の計算の方法の記載を省略することができる。)及びその金額
2 法第十七条第一項後段に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が同条第二項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。
一 金銭の貸付けに係る契約(次号及び第三号に掲げる契約を除く。) 次に掲げる事項
イ 法第十七条第一項第四号若しくは第七号に掲げる事項又は前項第一号ニ、ヘ、リ若しくはヌに掲げる事項(これらの事項について貸付けの利率を引き下げる場合その他の契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)
ロ 法第十七条第一項第五号に掲げる事項又は前項第一号ト、チ(チにあつては、極度方式貸付けに係る契約である場合を除く。)、ル若しくはヲ(ヲにあつては、新たに保証契約を締結する場合に限る。)に掲げる事項
二 手形の割引の契約 次に掲げる事項
イ 前号に定める事項(前項第一号ニ、ト及びチに掲げる事項を除く。)
ロ 割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項(契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)
三 売渡担保の契約 次に掲げる事項
イ 第一号に定める事項(前項第一号トに掲げる事項を除く。)
ロ 買戻しに関する事項(契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)
ハ 売渡目的物の内容
四 金銭の貸借の媒介の契約 次に掲げる事項
イ 第一号に定める事項(前項第一号ニ、ヘ及びトに掲げる事項を除く。)
ロ 媒介手数料の計算の方法(契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、媒介手数料の計算の方法を除く。)
3 法第十七条第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一 金銭の貸付けに係る契約(次号及び第三号に掲げる契約を除く。) 次に掲げる事項
イ 貸金業者の登録番号
ロ 契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所
ハ 極度方式基本契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容
ニ 債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
ホ 契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報に関する機関に登録するときは、その旨及びその内容
ヘ 利息の計算の方法
ト 返済の方法及び返済を受ける場所
チ 各回の返済期日及び返済金額の設定の方式
リ 契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容
ヌ 期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容(旧利息制限法第一条第一項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有する旨を含む。)
ル 当該契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容
ヲ 当該契約について保証契約を締結するときは、保証人の商号、名称又は氏名及び住所
ワ 当該契約が、電話担保金融に係る契約であるときは、その旨及び当該電話担保金融に関し設定された質権の登録の受付番号
カ 貸付けに係る契約の貸付けの利率が旧利息制限法第一条第一項に規定する利率を超えるときは、超える部分について支払う義務を負わない旨
ヨ 貸金業者が、極度方式基本契約に定める極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあつては、当該下回る額)を一回貸し付けることその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた将来支払う返済金額の合計額、返済期間及び返済回数並びに当該仮定
タ 法第十七条第一項の規定により交付する書面(同条第五項の規定により保証人に交付する場合にあつては、同条第四項の規定により交付する書面)又は同条第六項で規定する内閣府令で定める書面に記載する返済期間、返済回数、返済期日又は返済金額が、当該書面に記載する貸付けの後に行われる貸付けその他の事由により変動し得るときは、その旨
レ 日賦貸金業者である場合にあつては、第三号新貸金業法第十四条第五号に掲げる事項
ソ 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
(1) 指定紛争解決機関が存在する場合 貸金業者が法第十二条の二の二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
(2) 指定紛争解決機関が存在しない場合 貸金業者の法第十二条の二の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
二 手形の割引の契約 次に掲げる事項
イ 前号イからハまで、ヘ、リからヲまで、レ及びソに掲げる事項
ロ 割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項
ハ 法第十七条第一項の規定により交付する書面(同条第五項の規定により保証人に交付する場合にあつては、同条第四項の規定により交付する書面)又は同条第六項で規定する内閣府令で定める書面に記載する返済期間又は返済回数が、当該書面に記載する貸付けの後に行われる貸付けその他の事由により変動し得るときは、その旨
三 売渡担保の契約 次に掲げる事項
イ 第一号イからニまで、ヘ、チからヲまで及びヨからソまでに掲げる事項
ロ 買戻しに関する事項
四 金銭の貸借の媒介の契約 第一号イからハまで、チからヲまで、カ及びタからソまでに掲げる事項並びに媒介手数料の計算の方法及びその金額
4 法第十七条第二項後段に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一 金銭の貸付けに係る契約(次号及び第三号に掲げる契約を除く。) 次に掲げる事項
イ 法第十七条第二項第四号若しくは第六号に掲げる事項又は前項第一号ニ、ヘ、リ若しくはヌに掲げる事項(これらの事項について貸付けの利率を引き下げる場合その他の契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)
ロ 法第十七条第二項第三号若しくは第五号に掲げる事項又は前項第一号ト、チ、ル若しくはヲ(ヲにあつては、新たに保証契約を締結する場合に限る。)に掲げる事項
二 手形の割引の契約 次に掲げる事項
イ 前号に定める事項(前項第一号ニ、ト及びチに掲げる事項を除く。)
ロ 割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項(契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)
三 売渡担保の契約 次に掲げる事項
イ 第一号に定める事項(前項第一号トに掲げる事項を除く。)
ロ 買戻しに関する事項(契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)
四 金銭の貸借の媒介の契約 次に掲げる事項
イ 第一号に定める事項(前項第一号ニ、ヘ及びトに掲げる事項を除く。)
ロ 媒介手数料の計算の方法(契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、媒介手数料の計算の方法を除く。)
5 法第十七条第二項後段に規定する内閣府令で定めるときは、次のいずれかのときとする。
一 極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあつては、当該下回る額又は極度額)を引き下げたとき。
二 極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあつては、当該下回る額又は極度額)を引き下げた後、元の額を上回らない額まで引き上げたとき。
6 法第十七条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 法第十六条の二第三項各号に掲げる事項
二 保証契約の契約年月日
7 法第十七条第三項後段に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一 金銭の貸付けに係る契約(次号及び第三号に掲げる契約を除く。) 次に掲げる事項
イ 法第十六条の二第三項第二号、第三号若しくは第五号に掲げる事項又は第十二条の二第三項第一号ハ若しくはタ若しくは第五項第二号、第六号、第八号若しくは第十一号に掲げる事項(これらの事項について契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)
ロ 第十二条の二第五項第一号、第七号又は第九号(第九号にあつては、保証契約に基づく債権につき物的担保を供させるときに限る。)に掲げる事項
二 手形の割引の契約 前号に定める事項
三 売渡担保の契約 第一号に定める事項
四 金銭の貸借の媒介の契約 第一号に定める事項
8 貸金業者は、法第十七条第四項前段の規定により、同条第一項各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を保証人に交付する場合において、保証の対象となる貸付けに係る契約が二以上あるときは、当該契約ごとに当該各号に掲げる事項を記載しなければならない。
9 貸金業者は、法第十七条第四項前段の規定により、同条第一項各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を保証人に交付する場合においては、保証の対象となる貸付けに係る契約を締結するごとに、遅滞なく、当該書面を交付しなければならない。
10 法第十七条第四項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第二項に定める事項(当該事項の変更の内容が同条第五項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。
11 貸金業者は、法第十七条第五項前段の規定により、同条第二項各号に掲げる事項について当該極度方式基本契約の内容を明らかにする書面を保証人に交付する場合において、保証の対象となる極度方式基本契約が二以上あるときは、当該極度方式基本契約ごとに当該各号に掲げる事項を記載しなければならない。
12 法第十七条第五項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第四項に定める事項とする。
13 法第十七条第五項後段に規定する内閣府令で定めるときは、第五項に定めるときとする。
14 第十一条第四項の規定は、貸金業者が法第十七条第一項から第五項までの規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
15 法第十七条第一項から第五項までに規定する書面には、当該各項に規定する事項を日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
16 法第十七条第六項に規定する内閣府令で定める書面は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、一月以内で貸金業者が定める一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況について日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に当該各号に定める事項(一定期間において貸付けに係る契約を締結していない場合にあつては第一号ハからリまで及びルからナまでに掲げる事項、第二号イに掲げる事項(第一号ハからリまで、ル、ワ及びタからツまでに掲げる事項に限る。)、同号ロ及びハに掲げる事項、第三号イに掲げる事項(第一号ハからリまで、ルからワまで、ヨからツまで及びナに掲げる事項に限る。)同号ロ及びハに掲げる事項並びに第四号イに掲げる事項(第一号ハからリまで、ル及びヨからツまでに掲げる事項に限る。)及び同号ロに掲げる事項を除き、弁済を受領していない場合にあつては第一号ラからヰまでに掲げる事項、第二号イに掲げる事項(第一号ラからヰまでに掲げる事項に限る。)、第三号イに掲げる事項(第一号ラからヰまでに掲げる事項に限る。)及び第四号イに掲げる事項(第一号ラからウまでに掲げる事項に限る。)を除く。)を記載した書面とする。
一 金銭の貸付けに係る契約(次号及び第三号に掲げる契約を除く。) 次に掲げる事項
イ 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
ロ 極度方式基本契約の契約年月日
ハ 極度方式基本契約の極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあつては、当該下回る額及び極度額)
ニ 一定期間に締結した極度方式貸付けに係る契約に係るそれぞれの契約の契約年月日
ホ 一定期間に締結した極度方式貸付けに係る契約に係るそれぞれの貸付けの金額(保証契約にあつては、保証に係る貸付けの金額)
ヘ 貸付けの利率
ト 返済の方式
チ 一定期間に締結したそれぞれの極度方式貸付けに係る契約の返済期間及び返済回数(それぞれの極度方式貸付けに係る契約の返済期間及び返済回数の記載に代えて、一定期間の最後の日における同一の極度方式基本契約に基づく残存する債務(同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の極度方式貸付けに係る契約の債務が複数残存するときは、合わせた債務)の将来の返済期間及び返済回数を記載することができる。)
リ 賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
ヌ 契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所(当該契約の契約番号その他をもつて代えることができる。)
ル 極度方式貸付けに関し貸金業者が受け取る書面(極度方式基本契約に関し貸金業者が受け取る書面を除く。)の内容
ヲ 債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
ワ 利息の計算の方法(法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)
カ 返済の方法及び返済を受ける場所(法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているときは、記載を省略することができる。)
ヨ 一定期間に締結したそれぞれの極度方式貸付けに係る契約の各回の返済期日及び返済金額又は次回の返済期日及び返済金額(当該契約と同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の他の極度方式貸付けに係る契約の債務が残存するときは、締結した極度方式貸付けに係る契約の各回の返済期日及び返済金額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務に係る将来の各回の返済期日及び返済金額を、当該契約の次回の返済期日及び返済金額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務に係る次回の返済期日及び返済金額を記載することができる。)(それぞれの極度方式貸付けに係る契約の各回の返済期日及び返済金額又は次回の返済期日及び返済金額の記載に代えて、一定期間の最後の日における残存する債務(同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の極度方式貸付けに係る契約の債務が複数残存するときは、合わせた債務)の将来の各回の返済期日及び返済金額又は次回の返済期日及び返済金額を記載することができる。)
タ 契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容(法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)
レ 期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容(法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)
ソ 当該契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容(法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されている物的担保については、記載を省略することができる。)
ツ 当該契約について保証契約を締結するときは、保証人の商号、名称又は氏名及び住所(法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されている保証人については、記載を省略することができる。)
ネ 一定期間に締結したそれぞれの極度方式貸付けに係る契約が、従前の貸付けの契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは、従前の貸付けの契約に基づく債務の残高の内訳(元本、利息及び当該貸付けの契約に基づく債務の不履行による賠償額の別をいう。)及び当該貸付けの契約を特定し得る事項(極度方式貸付けに係る契約を締結する場合において、当該契約と同一の極度方式基本契約に基づいた従前の極度方式貸付けに係る契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは、記載を省略することができる。)
ナ 一定期間に締結したそれぞれの極度方式貸付けに係る契約に係る将来支払う返済金額の合計額(当該契約と同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の他の極度方式貸付けに係る契約の債務が残存するときは、将来支払う返済金額の合計額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務の将来支払う返済金額の合計額を記載することができる。)(それぞれの極度方式貸付けに係る契約の将来支払う返済金額の合計額の記載に代えて、一定期間の最後の日における同一の極度方式基本契約に基づく残存する債務(同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の極度方式貸付けに係る契約の債務が複数残存するときは、合わせた債務)の将来支払う返済金額の合計額を記載することができる。)(貸付けに係る契約を締結した時点において将来支払う返済金額の額が定まらないときは、各回の返済期日に最低返済金額を支払うことその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた合計額及び当該仮定)
ラ 一定期間に受領したそれぞれの弁済に係る貸付けの金額(保証契約にあつては、保証に係る貸付けの金額)(当該弁済に係る貸付けが複数あるときは、弁済に係る貸付けの金額に代えて、最後の貸付けに係る貸付けの金額とその時点において残存する当該貸付けと同一の極度方式基本契約に基づく他の返済の条件が同種の極度方式貸付けの債務の合計額を記載することができる。)
ム 一定期間に受領したそれぞれの弁済に係る受領金額(当該書面の交付を受ける者以外の者が債務の弁済をした場合には、その受領金額及びその旨)及び利息、賠償額の予定に基づく賠償金若しくは元本への充当額
ウ 一定期間に受領したそれぞれの弁済に係る受領年月日
ヰ 一定期間に受領したそれぞれの弁済に係る弁済後の残存債務の額(当該弁済に係る極度方式貸付けに係る契約と同一の極度方式基本契約に基づく他の返済の条件が同種の極度方式貸付けに係る契約の債務が残存するときは、弁済後の残存債務の額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務の額を記載することができる。)(それぞれの弁済に係る弁済後の残存債務の額の記載に代えて、一定期間の最後の日における同一の極度方式基本契約に基づく残存する債務(同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の極度方式貸付けに係る契約の債務が複数残存するときは、合わせた債務)の額を記載することができる。)
ノ 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
1 指定紛争解決機関が存在する場合 貸金業者が法第十二条の二の二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
2 指定紛争解決機関が存在しない場合 貸金業者の法第十二条の二の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
二 手形の割引の契約 次に掲げる事項
イ 前号に定める事項(同号ヲ、カ、ヨ、ネ及びナに掲げる事項を除く。)
ロ 割り引いた手形の手形番号、手形金額及び満期
ハ 割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項
三 売渡担保の契約 次に掲げる事項
イ 第一号に定める事項(同号カ及びネに掲げる事項を除く。)
ロ 買戻しに関する事項(法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)
ハ 売渡目的物の内容(法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されている売渡目的物については、記載を省略することができる。)
四 金銭の貸借の媒介の契約 次に掲げる事項
イ 第一号に定める事項(同号ヲからカまで、ネ、ナ及びヰに掲げる事項を除く。)
ロ 媒介手数料の計算の方法(法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)及びその金額
17 前項の書面は、一定期間において貸付けに係る契約を締結したとき又は弁済を受領したときに、当該一定期間について当該一定期間の最後の日から一月以内に交付する(電磁的方法により提供する場合にあつては、送信し、閲覧に供し、又は交付する)ものとする。
18 第十一条第四項の規定は、貸金業者が第十六項の書面を作成する場合について準用する。
第十四条 削除
(受取証書の交付)
第十五条 法第十八条第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(金銭の貸借の媒介手数料を受領したときにあつては、第五号に掲げる事項を除く。)とする。
一 弁済を受けた旨を示す文字
二 貸金業者の登録番号
三 債務者の商号、名称又は氏名
四 債務者(貸付けに係る契約について保証契約を締結したときにあつては、主たる債務者)以外の者が債務の弁済をした場合においては、その者の商号、名称又は氏名
五 当該弁済後の残存債務の額
2 前項第二号及び第三号に掲げる事項については、弁済を受けた債権に係る貸付けの契約を契約番号その他により明示することをもつて、当該事項の記載に代えることができる。
3 法第十八条第一項に規定する書面には、同項各号に規定する事項を日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
4 法第十八条第三項に規定する内閣府令で定める書面は、弁済に係る第十三条第十六項各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、一月以内で貸金業者が定める一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況について日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に当該各号に定める事項(同項第一号ノに掲げる事項を除くほか、一定期間において貸付けに係る契約を締結していない場合にあつては同号ハからリまで及びルからナまでに掲げる事項、同項第二号イに掲げる事項(同項第一号ハからリまで、ル、ワ及びタからツまでに掲げる事項に限る。)、同項第二号ロ及びハに掲げる事項、同項第三号イに掲げる事項(同項第一号ハからリまで、ルからワまで、ヨからツまで及びナに掲げる事項に限る。)、同項第三号ロ及びハに掲げる事項並びに同項第四号イに掲げる事項(同項第一号ハからリまで、ル及びヨからツまでに掲げる事項に限る。)及び同項第四号ロに掲げる事項を除き、弁済を受領していない場合にあつては同項第一号ラからヰまでに掲げる事項、同項第二号イに掲げる事項(同項第一号ラからヰまでに掲げる事項に限る。)、同項第三号イに掲げる事項(同項第一号ラからヰまでに掲げる事項に限る。)及び同項第四号イに掲げる事項(同項第一号ラからウまでに掲げる事項に限る。)を除く。)を記載した書面とする。
5 前項の書面は、一定期間において貸付けに係る契約を締結したとき又は弁済を受領したときに、当該一定期間について当該一定期間の最後の日から一月以内に交付する(電磁的方法により提供する場合にあつては、送信し、閲覧に供し、又は交付する)ものとする。
6 第十一条第四項の規定は、貸金業者が第三項の書面を作成する場合について準用する。
(帳簿の備付け)
第十六条 法第十九条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第十七条第一項第四号から第八号までに掲げる事項(第十三条第一項第一号イ、ホ、ト及びヨからソまで(手形の割引にあつてはイ、レ及びソに限り、売渡担保にあつてはイ及びタからソまでに限り、金銭の貸借の媒介にあつてはイ、ヨ、レ及びソに限る。)に掲げる事項を除き、極度方式貸付けに係る契約にあつては次号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)
二 法第十七条第二項第二号から第七号までに掲げる事項(第十三条第三項第一号イ、ホ、ト及びカからソまで(手形の割引にあつてはイ、レ及びソに限り、売渡担保にあつてはイ及びヨからソまでに限り、金銭の貸借の媒介にあつてはイ、カ及びタからソまでに限る。)並びに第二号ハに掲げる事項を除く。)
三 貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、法第十七条第三項に掲げる事項(第十二条の二第五項第七号及び第十二号から第十四号までに掲げる事項を除く。)
四 貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、各回の弁済に係る法第十八条第一項第四号及び第五号並びに前条第一項第五号(金銭の貸借の媒介にあつては、法第十八条第一項第五号に限る。)に掲げる事項
五 貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部が弁済以外の事由により消滅したときは、その事由及び年月日並びに残存債権の額
六 貸付けの契約に基づく債権を他人に譲渡したときは、その者の商号、名称又は氏名及び住所、譲渡年月日並びに当該債権の額
七 貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等その他の者との交渉の経過の記録
八 日賦貸金業者である場合にあつては、次に掲げる事項
イ 貸付けの相手方が主として営む業種
ロ 貸付けの相手方が常時使用する従業員の数
ハ 返済金を貸付けの相手方の営業所又は住所において貸金業者が自ら取り立てるため訪問した年月日
2 第十一条第四項の規定は、貸金業者が法第十九条の帳簿を作成する場合について準用する。
3 貸金業者は、法第十九条の帳簿を作成するときは、当該帳簿を保存すべき営業所等ごとに次の各号に掲げる書面の写しを保存することをもつて、当該各号に定める事項の記載に代えることができる。
一 法第十七条第一項の規定により交付すべき書面 第一項第一号に掲げる事項
二 法第十七条第二項の規定により交付すべき書面 第一項第二号に掲げる事項
三 法第十七条第三項の規定により交付すべき書面 第一項第三号に掲げる事項
四 法第十七条第六項に規定する内閣府令で定める書面 第一項第一号に掲げる事項(当該書面に記載された一定期間に締結した極度方式貸付けに係る契約に係る部分に限る。)
五 貸付けの契約に基づく債権の譲渡契約の書面(第一項第六号に掲げる事項を記載したものに限る。) 同号に掲げる事項
第十七条 貸金業者は、法第十九条の帳簿を、貸付けの契約ごとに、当該契約に定められた最終の返済期日(当該契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日)から少なくとも十年間保存しなければならない。ただし、極度方式基本契約を締結した場合には、当該極度方式基本契約及び当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約について、当該極度方式基本契約の解除の日又はこれらの契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日から少なくとも十年間保存しなければならない。
2 貸金業者は、その営業所等が現金自動設備であるときは、帳簿の備付けを行うことを要しない。
(帳簿の閲覧等請求権者)
第十七条の二 法第十九条の二に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 債務者等又は債務者等であつた者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
二 債務者等又は債務者等であつた者の相続人
三 債務者等若しくは債務者等であつた者のために又は債務者等若しくは債務者等であつた者に代わつて弁済をした者
四 債務者等若しくは債務者等であつた者又は前各号に掲げる者から法第十九条の二の請求について代理権を付与された者
(帳簿の閲覧方法)
第十七条の三 貸金業者は、法第十九条の規定に基づき、同条の帳簿をその営業所等ごとに備え置き、法第十九条の二に規定するときを除くほか、その営業時間内に、請求者の請求に応じて閲覧又は謄写をさせなければならない。
(特定公正証書の作成に係る説明事項)
第十八条 法第二十条第三項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、特定公正証書に記載された内容の債務の不履行の場合には、貸金業者は、訴訟の提起を行わずに、特定公正証書により債務者等の財産に対する強制執行をすることができる旨とする。
2 法第二十条第三項に規定する書面には、同項各号に掲げる事項を日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
(取立て行為の規制)
第十九条 法第二十一条第一項第一号(法第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項、第二十四条の五第二項及び第二十四条の六において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める時間帯は、午後九時から午前八時までの間とする。
2 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、法第二十一条第二項(法第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項、第二十四条の五第二項及び第二十四条の六において準用する場合を含む。)の規定により、債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付するときは、当該書面に封をする方法、本人のみが使用していることが明らかな電子メールアドレスに電子メールを送付する方法その他の債務者の借入れに関する事実が債務者等以外の者に明らかにならない方法により行わなければならない。
3 法第二十一条第二項第八号(法第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項、第二十四条の五第二項及び第二十四条の六において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 支払の催告時における当該催告に係る残存債務の額
二 支払を催告する金額の内訳(元本、利息及び債務の不履行による賠償額の別をいう。)
三 書面又はこれに代わる電磁的記録を保証人に対し送付する場合にあつては、保証契約の契約年月日及び保証債務の極度額その他の保証人が負担する債務の範囲
4 法第二十一条第二項(法第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項、第二十四条の五第二項及び第二十四条の六において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する書面には、法第二十一条第二項各号に掲げる事項を日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
5 法第二十一条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実
二 取り立てる債権に係る法第十七条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる事項(取り立てる債権が貸金業者の貸付けの契約に基づく債権でないときは第十三条第一項第一号ソを除き、極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは次号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)
三 取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは、当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る法第十七条第二項各号(第一号を除く。)に掲げる事項(取り立てる債権が貸金業者の貸付けの契約に基づく債権でないときは、第十三条第三項第一号ソに掲げる事項を除く。)
四 債務者等に対し取立てをするときは、次に掲げる事項
イ 法第二十一条第二項第六号及び第七号に掲げる事項
ロ 第三項第一号及び第二号に掲げる事項
五 保証人に対し取立てをするときは、法第十七条第三項に掲げる事項(取り立てる債権が貸金業者の貸付けの契約に基づく債権でないときは、第十二条の二第五項第十四号に掲げる事項を除く。)
6 法第二十一条第三項(法第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項、第二十四条の五第二項及び第二十四条の六において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める方法は、前項各号に掲げる事項を日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載した書面を交付又は送付する方法とする。ただし、貸金業者又は貸金業者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業者その他の者から委託を受けた者の従業者であつて、当該貸金業者の商号、名称若しくは氏名又は当該従業者の氏名を明らかにするよう相手方の請求があつた場合は、法第十二条の四に規定する証明書の提示によることができる。
(掲示すべき標識の様式)
第二十条 法第二十三条に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第七号に定めるものとする。
(債権を譲り受ける者に対する通知)
第二十一条 法第二十四条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第十七条第一項各号に掲げる事項(第十三条第一項第一号ホ、ト、タ及びソ(売渡担保にあつては、タ及びソに限る。)に掲げる事項を除き、極度方式貸付けに係る契約に基づく債権であるときは、次号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)
二 極度方式貸付けに係る契約に基づく債権であるときは、法第十七条第二項各号に掲げる事項(同項第二号及び第三号に掲げる事項並びに第十三条第三項第一号ホ、ト、ヨ、タ及びソ(売渡担保にあつてはヨ、タ及びソに限り、金銭の貸借の媒介にあつてはタ及びソに限る。)並びに第二号ハに掲げる事項を除く。)
三 当該債権について保証契約を締結したときは、法第十七条第三項に掲げる事項(第十二条の二第五項第七号及び第十四号に掲げる事項を除く。)
四 譲渡年月日及び当該債権の額
2 前項の規定は、抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権の譲渡については適用しない。
3 法第二十四条第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。
4 法第二十四条第一項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、債権を譲り受ける者の承諾を得て、同条第一項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、貸金業者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
5 貸金業者は、前項の規定により法第二十四条第一項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、債権を譲り受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
6 前項の規定による承諾を得た貸金業者は、債権を譲り受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該債権を譲り受ける者に対し、法第二十四条第一項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該債権を譲り受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(譲り受けた債権についての生命保険契約等の締結に係る制限)
第二十一条の二 法第二十四条第二項において準用する法第十二条の七に規定する内閣府令で定める契約は、第十条の十各号に掲げる契約とする。
(譲り受けた債権に係る保証契約締結前の書面の交付)
第二十一条の三 法第二十四条第二項において準用する法第十六条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、第十二条の二第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
2 法第二十四条第二項において準用する法第十六条の二第三項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、第十二条の二第四項に定める事項とする。
3 法第二十四条第二項において準用する法第十六条の二第三項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、第十二条の二第五項各号に掲げる事項(同項第十四号に掲げる事項を除く。)とする。
4 第十一条第四項、第十二条の二第六項及び第八項並びに第十三条第八項及び第十一項の規定は、債権を譲り受けた者が法第二十四条第二項において準用する法第十六条の二第三項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
(譲り受けた債権についての生命保険契約等に係る同意前の書面の交付)
第二十一条の四 法第二十四条第二項において準用する法第十六条の三第一項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第十二条の三第一項各号に掲げる事項とする。
2 第十二条の三第二項の規定は、債権を譲り受けた者が法第二十四条第二項において準用する法第十六条の三第一項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
(譲り受けた債権についての書面の交付)
第二十二条 法第二十四条第二項において準用する法第十七条第一項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号ホ、タ及びソに掲げる事項を除く。)とする。
2 法第二十四条第二項において準用する法第十七条第一項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第二項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が法第二十四条第二項において準用する法第十七条第二項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。
3 法第二十四条第二項において準用する法第十七条第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号ホ、ヨ、タ及びソ(金銭の貸借の媒介にあつては、タ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。)とする。
4 法第二十四条第二項において準用する法第十七条第二項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第四項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
5 法第二十四条第二項において準用する法第十七条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第六項各号に掲げる事項(第十二条の二第五項第十四号に掲げる事項を除く。)とする。
6 法第二十四条第二項において準用する法第十七条第三項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第七項各号に定める事項とする。
7 法第二十四条第二項において準用する法第十七条第四項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第二項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が法第二十四条第二項において準用する法第十七条第五項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。
8 法第二十四条第二項において準用する法第十七条第五項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第四項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
9 第十一条第四項並びに第十三条第八項、第十一項及び第十五項の規定は、債権を譲り受けた者が法第二十四条第二項において準用する法第十七条の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
(債権譲渡後の受取証書の交付)
第二十三条 法第二十四条第二項において準用する法第十八条第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、第十五条第一項各号に掲げる事項とする。
2 第十五条第三項の規定は、債権を譲り受けた者が法第二十四条第二項において準用する法第十八条第一項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
3 法第二十四条第二項において準用する法第十八条第三項に規定する内閣府令で定める書面は、第十五条第四項に定める書面とする。
4 第十一条第四項及び第十五条第五項の規定は、債権を譲り受けた者が前項の書面を作成する場合について準用する。
5 法第二十四条第二項において読み替えて準用する法第十八条第三項に規定する内閣府令で定める手続は、債権を譲り受けた者が、当該債権に係る貸付けの契約の相手方その他の当該契約に基づく債権の全部又は一部について弁済をする者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該弁済をする者が第三号に規定する一定の期間内に第一号及び第二号に掲げる事項について異議を述べないこととする。
一 法第二十四条第二項において準用する法第十八条第三項に規定する内閣府令で定める書面を交付する旨
二 法第二十四条第二項において準用する法第十八条第三項の規定により同条第一項の規定による書面の交付に代えて同条第三項各号に掲げる事項を記載した書面を交付する旨
三 前二号に掲げる事項について異議があるときは、一定の期間内に異議を述べるべき旨
6 法第二十四条第二項において読み替えて準用する法第十八条第四項に規定する内閣府令で定める手続は、債権を譲り受けた者が、当該債権に係る貸付けの契約の相手方その他の当該契約に基づく債権の全部又は一部について弁済をする者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該弁済をする者が第三号に規定する一定の期間内に第一号及び第二号に掲げる事項について異議を述べないこととする。
一 法第二十四条第二項において準用する法第十八条第四項の規定により同条第一項に規定する書面の交付又は同条第三項の内閣府令で定める書面の交付若しくは同項の規定により同条第一項の規定による書面の交付に代えて交付する書面の交付に代えて同項若しくは同条第三項に規定する事項又は同項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する旨
二 その用いる電磁的方法の種類及び内容として、次に掲げる事項
イ 第一条の二の二第一項第二号に定める方法のうち債権を譲り受けた者が使用するもの
ロ ファイルへの記録の方式
三 前二号に掲げる事項について異議があるときは、一定の期間内に異議を述べるべき旨
7 第五項第三号及び前項第三号の期間は、一月を下つてはならない。
(債権譲渡後の帳簿の備付け)
第二十三条の二 第十六条の規定は、債権を譲り受けた者が法第二十四条第二項において準用する法第十九条の帳簿を作成する場合について準用する。この場合において、第十六条第一項第二号中第二号からとあるのは第四号からと、同項第三号中締結したときとあるのは締結されているとき、又は締結したときと読み替えるものとする。
第二十三条の三 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、法第二十四条第二項において準用する法第十九条の帳簿を、譲り受けた債権に係る貸付けの契約ごとに、当該契約に定められた最終の返済期日(当該契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日)から少なくとも十年間保存しなければならない。ただし、当該債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものである場合には、当該債権に係る極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に基づく債権のうち譲り受けたものに係る当該契約に定められた最終の返済期日(これらの債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうち最後のものから少なくとも十年間保存しなければならない。
2 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、その営業所等が現金自動設備であるときは、帳簿の備付けを行うことを要しない。
(債権譲渡後の帳簿の閲覧方法)
第二十三条の四 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、法第二十四条第二項において準用する法第十九条の規定に基づき、同条の帳簿をその営業所等ごと(営業所等を有しない者にあつては、住所地又は居所地)に備え置き、同項において準用する法第十九条の二に規定するときを除くほか、その営業時間内に、請求者の請求に応じて閲覧又は謄写をさせなければならない。
(債権譲渡後の帳簿の閲覧等請求権者)
第二十三条の五 法第二十四条第二項において準用する法第十九条の二に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 法第二十四条第二項において準用する法第十九条の二の債務者等(以下この条において単に債務者等という。)又は債務者等であつた者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
二 債務者等又は債務者等であつた者の相続人
三 債務者等若しくは債務者等であつた者のために又は債務者等若しくは債務者等であつた者に代わつて弁済をした者
四 債務者等若しくは債務者等であつた者又は前各号に掲げる者から法第二十四条第二項において準用する法第十九条の二の請求について代理権を付与された者
(債権譲渡後の特定公正証書の作成に係る説明事項)
第二十四条 法第二十四条第二項において準用する法第二十条第三項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、特定公正証書に記載された内容の債務の不履行の場合には、貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、訴訟の提起を行わずに、特定公正証書により債務者等の財産に対する強制執行をすることができる旨とする。
2 第十八条第二項の規定は、債権を譲り受けた者が法第二十四条第二項において準用する法第二十条第三項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
(債権譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき事項)
第二十五条 法第二十四条第二項において準用する法第二十一条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実
二 取り立てる債権に係る法第二十四条第二項において準用する法第十七条第一項各号に掲げる事項(当該債権を譲り受けた者の商号、名称又は氏名及び第十三条第一項第一号ソに掲げる事項を除く。)
三 取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは、当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る法第二十四条第二項において準用する法第十七条第二項各号に掲げる事項(第十三条第三項第一号ソに掲げる事項を除く。)
四 保証人に対し取立てをするときは、法第二十四条第二項において準用する法第十七条第三項に掲げる事項(第十二条の二第五項第十四号に掲げる事項を除く。)
(債権の再譲渡を受ける者に対する通知)
第二十六条 法第二十四条第二項において準用する同条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第二十四条第二項において準用する法第十七条第一項各号に掲げる事項(第十三条第一項第一号ホ、ト、タ及びソ(売渡担保にあつては、タ及びソに限る。)に掲げる事項を除き、極度方式貸付けに係る契約に基づく債権であるときは、次号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)
二 極度方式貸付けに係る契約に基づく債権であるときは、法第二十四条第二項において準用する法第十七条第二項各号に掲げる事項(同項第二号及び第三号に掲げる事項並びに第十三条第三項第一号ホ、ト、ヨ、タ及びソ(売渡担保にあつてはヨ、タ及びソに限り、金銭の貸借の媒介にあつてはタ及びソに限る。)並びに第二号ハに掲げる事項を除く。)
三 当該債権について保証契約を締結したときは、法第二十四条第二項において準用する法第十七条第三項に掲げる事項(第十二条の二第五項第七号及び第十四号に掲げる事項を除く。)
四 再譲渡年月日及び当該債権の額
2 前項の規定は、抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権の再譲渡については適用しない。
3 法第二十四条第二項において準用する同条第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。
4 法第二十四条第二項において準用する同条第一項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、債権の再譲渡を受ける者の承諾を得て、同条第二項において準用する同条第一項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、債権を譲り受けた者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
5 債権を譲り受けた者は、前項の規定により法第二十四条第二項において準用する同条第一項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、債権の再譲渡を受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
6 前項の規定による承諾を得た債権を譲り受けた者は、債権の再譲渡を受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該債権の再譲渡を受ける者に対し、法第二十四条第二項において準用する同条第一項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該債権の再譲渡を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(保証業者に対する通知)
第二十六条の二 法第二十四条の二第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。
2 法第二十四条の二第一項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、保証業者の承諾を得て、同条第一項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、貸金業者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
3 貸金業者は、前項の規定により法第二十四条の二第一項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、保証業者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
4 前項の規定による承諾を得た貸金業者は、保証業者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該保証業者に対し、法第二十四条の二第一項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該保証業者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(保証等に係る求償権等についての生命保険契約等の締結に係る制限)
第二十六条の二の二 法第二十四条の二第二項において準用する法第十二条の七に規定する内閣府令で定める契約は、第十条の十各号に掲げる契約とする。
(保証等に係る求償権等に係る保証契約締結前の書面の交付)
第二十六条の二の三 法第二十四条の二第二項において準用する法第十六条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、第十二条の二第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
2 法第二十四条の二第二項において準用する法第十六条の二第三項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、第十二条の二第四項に定める事項とする。
3 法第二十四条の二第二項において準用する法第十六条の二第三項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、第十二条の二第五項各号に掲げる事項(同項第十四号に掲げる事項を除く。)とする。
4 第十一条第四項、第十二条の二第六項及び第八項並びに第十三条第八項及び第十一項の規定は、保証業者が法第二十四条の二第二項において準用する法第十六条の二第三項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
(保証等に係る求償権等に係る生命保険契約等に係る同意前の書面の交付)
第二十六条の二の四 法第二十四条の二第二項において準用する法第十六条の三第一項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第十二条の三第一項各号に掲げる事項とする。
2 第十二条の三第二項の規定は、保証業者が法第二十四条の二第二項において準用する法第十六条の三第一項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
(保証等に係る求償権等についての書面の交付)
第二十六条の三 法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条第一項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号ホ、タ及びソに掲げる事項を除く。)とする。
2 法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条第一項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第二項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条第二項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。
3 法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号ホ、ヨ、タ及びソ(金銭の貸借の媒介にあつては、タ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。)とする。
4 法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条第二項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第四項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
5 法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第六項各号に掲げる事項(第十二条の二第五項第十四号に掲げる事項を除く。)とする。
6 法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条第三項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第七項各号に定める事項とする。
7 法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条第四項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第二項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条第五項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。
8 法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条第五項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第四項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
9 第十一条第四項並びに第十三条第八項、第十一項及び第十五項の規定は、保証業者が法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
(保証等に係る求償権等取得後の受取証書の交付)
第二十六条の四 法第二十四条の二第二項において準用する法第十八条第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、第十五条第一項各号に掲げる事項とする。
2 第十五条第三項の規定は、保証業者が法第二十四条の二第二項において準用する法第十八条第一項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
3 法第二十四条の二第二項において準用する法第十八条第三項に規定する内閣府令で定める書面は、第十五条第四項に定める書面とする。
4 第十一条第四項及び第十五条第五項の規定は、保証業者が前項の書面を作成する場合について準用する。
5 法第二十四条の二第二項において読み替えて準用する法第十八条第三項に規定する内閣府令で定める手続は、保証業者が、保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約の相手方その他の当該契約に基づく債権の全部又は一部について弁済をする者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該弁済をする者が第三号に規定する一定の期間内に第一号及び第二号に掲げる事項について異議を述べないこととする。
一 法第二十四条の二第二項において準用する法第十八条第三項に規定する内閣府令で定める書面を交付する旨
二 法第二十四条の二第二項において準用する法第十八条第三項の規定により同条第一項の規定による書面の交付に代えて同条第三項各号に掲げる事項を記載した書面を交付する旨
三 前二号に掲げる事項について異議があるときは、一定の期間内に異議を述べるべき旨
6 法第二十四条の二第二項において読み替えて準用する法第十八条第四項に規定する内閣府令で定める手続は、保証業者が、保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約の相手方その他の当該契約に基づく債権の全部又は一部について弁済をする者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該弁済をする者が第三号に規定する一定の期間内に第一号及び第二号に掲げる事項について異議を述べないこととする。
一 法第二十四条の二第二項において準用する法第十八条第四項の規定により同条第一項に規定する書面の交付又は同条第三項の内閣府令で定める書面の交付若しくは同項の規定により同条第一項の規定による書面の交付に代えて交付する書面の交付に代えて同項若しくは同条第三項に規定する事項又は同項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する旨
二 その用いる電磁的方法の種類及び内容として、次に掲げる事項
イ 第一条の二の二第一項第二号に定める方法のうち保証業者が使用するもの
ロ ファイルへの記録の方式
三 前二号に掲げる事項について異議があるときは、一定の期間内に異議を述べるべき旨
7 第五項第三号及び前項第三号の期間は、一月を下つてはならない。
(保証等に係る求償権等取得後の帳簿の備付け)
第二十六条の四の二 第十六条の規定は、保証業者が法第二十四条の二第二項において準用する法第十九条の帳簿を作成する場合について準用する。この場合において、第十六条第一項第二号中第二号からとあるのは第四号からと、同項第三号中締結したときとあるのは締結されているとき、又は締結したときと読み替えるものとする。
第二十六条の四の三 保証業者は、法第二十四条の二第二項において準用する法第十九条の帳簿を、取得した保証等に係る求償権等ごとに、当該求償権等の最終の返済期日(当該求償権等が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該求償権等の消滅した日)から少なくとも十年間保存しなければならない。ただし、当該求償権等が極度方式貸付けに係る契約に係るものである場合には、当該求償権等に係る極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等のうち取得したものの最終の返済期日(これらの求償権等のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうち最後のものから少なくとも十年間保存しなければならない。
2 保証業者は、その営業所等が現金自動設備であるときは、帳簿の備付けを行うことを要しない。
(保証等に係る求償権等取得後の帳簿の閲覧方法)
第二十六条の四の四 保証業者は、法第二十四条の二第二項において準用する法第十九条の規定に基づき、同条の帳簿をその営業所等ごと(営業所等を有しない者にあつては、住所地又は居所地)に備え置き、同項において準用する法第十九条の二に規定するときを除くほか、その営業時間内に、請求者の請求に応じて閲覧又は謄写をさせなければならない。
(保証等に係る求償権等取得後の帳簿の閲覧等請求権者)
第二十六条の四の五 法第二十四条の二第二項において準用する法第十九条の二に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 法第二十四条の二第二項において準用する法第十九条の二の債務者等(以下この条において単に債務者等という。)又は債務者等であつた者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
二 債務者等又は債務者等であつた者の相続人
三 債務者等若しくは債務者等であつた者のために又は債務者等若しくは債務者等であつた者に代わつて弁済をした者
四 債務者等若しくは債務者等であつた者又は前各号に掲げる者から法第二十四条の二第二項において準用する法第十九条の二の請求について代理権を付与された者
(保証等に係る求償権等取得後の特定公正証書の作成に係る説明事項)
第二十六条の五 法第二十四条の二第二項において準用する法第二十条第三項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、特定公正証書に記載された内容の債務の不履行の場合には、保証業者は、訴訟の提起を行わずに、特定公正証書により債務者等の財産に対する強制執行をすることができる旨とする。
2 第十八条第二項の規定は、保証業者が法第二十四条の二第二項において準用する法第二十条第三項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
(保証等に係る求償権等取得後の取立てに当たり明らかにすべき事項)
第二十六条の六 法第二十四条の二第二項において準用する法第二十一条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実
二 取り立てる債権に係る法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条第一項各号に掲げる事項(当該保証業者の商号、名称又は氏名及び第十三条第一項第一号ソに掲げる事項を除く。)
三 取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは、当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条第二項各号に掲げる事項(第十三条第三項第一号ソに掲げる事項を除く。)
四 保証人に対し取立てをするときは、法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条第三項に掲げる事項(第十二条の二第五項第十四号に掲げる事項を除く。)
(受託弁済者に対する通知)
第二十六条の七 法第二十四条の三第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。
2 法第二十四条の三第一項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、受託弁済者の承諾を得て、同条第一項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、貸金業者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
3 貸金業者は、前項の規定により法第二十四条の三第一項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、受託弁済者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
4 前項の規定による承諾を得た貸金業者は、受託弁済者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該受託弁済者に対し、法第二十四条の三第一項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該受託弁済者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(受託弁済に係る求償権等についての生命保険契約等の締結に係る制限)
第二十六条の七の二 法第二十四条の三第二項において準用する法第十二条の七に規定する内閣府令で定める契約は、第十条の十各号に掲げる契約とする。
(受託弁済に係る求償権等に係る保証契約締結前の書面の交付)
第二十六条の七の三 法第二十四条の三第二項において準用する法第十六条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、第十二条の二第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
2 法第二十四条の三第二項において準用する法第十六条の二第三項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、第十二条の二第四項に定める事項とする。
3 法第二十四条の三第二項において準用する法第十六条の二第三項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、第十二条の二第五項各号に掲げる事項(同項第十四号に掲げる事項を除く。)とする。
4 第十一条第四項、第十二条の二第六項及び第八項並びに第十三条第八項及び第十一項の規定は、受託弁済者が法第二十四条の三第二項において準用する法第十六条の二第三項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
(受託弁済に係る求償権等に係る生命保険契約等に係る同意前の書面の交付)
第二十六条の七の四 法第二十四条の三第二項において準用する法第十六条の三第一項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第十二条の三第一項各号に掲げる事項とする。
2 第十二条の三第二項の規定は、受託弁済者が法第二十四条の三第二項において準用する法第十六条の三第一項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
(受託弁済に係る求償権等についての書面の交付)
第二十六条の八 法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条第一項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号ホ、タ及びソに掲げる事項を除く。)とする。
2 法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条第一項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第二項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条第二項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。
3 法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号ホ、ヨ、タ及びソ(金銭の貸借の媒介にあつては、タ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。)とする。
4 法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条第二項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第四項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
5 法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第六項各号に掲げる事項(第十二条の二第五項第十四号に掲げる事項を除く。)とする。
6 法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条第三項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第七項各号に定める事項とする。
7 法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条第四項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第二項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条第五項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。
8 法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条第五項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第四項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
9 第十一条第四項並びに第十三条第八項、第十一項及び第十五項の規定は、受託弁済者が法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
(受託弁済に係る求償権等取得後の受取証書の交付)
第二十六条の九 法第二十四条の三第二項において準用する法第十八条第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、第十五条第一項各号に掲げる事項とする。
2 第十五条第三項の規定は、受託弁済者が法第二十四条の三第二項において準用する法第十八条第一項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
3 法第二十四条の三第二項において準用する法第十八条第三項に規定する内閣府令で定める書面は、第十五条第四項に定める書面とする。
4 第十一条第四項及び第十五条第五項の規定は、受託弁済者が前項の書面を作成する場合について準用する。
5 法第二十四条の三第二項において読み替えて準用する法第十八条第三項に規定する内閣府令で定める手続は、受託弁済者が、受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約の相手方その他の当該契約に基づく債権の全部又は一部について弁済をする者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該弁済をする者が第三号に規定する一定の期間内に第一号及び第二号に掲げる事項について異議を述べないこととする。
一 法第二十四条の三第二項において準用する法第十八条第三項に規定する内閣府令で定める書面を交付する旨
二 法第二十四条の三第二項において準用する法第十八条第三項の規定により同条第一項の規定による書面の交付に代えて同条第三項各号に掲げる事項を記載した書面を交付する旨
三 前二号に掲げる事項について異議があるときは、一定の期間内に異議を述べるべき旨
6 法第二十四条の三第二項において読み替えて準用する法第十八条第四項に規定する内閣府令で定める手続は、受託弁済者が、受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約の相手方その他の当該契約に基づく債権の全部又は一部について弁済をする者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該弁済をする者が第三号に規定する一定の期間内に第一号及び第二号に掲げる事項について異議を述べないこととする。
一 法第二十四条の三第二項において準用する法第十八条第四項の規定により同条第一項に規定する書面の交付又は同条第三項の内閣府令で定める書面の交付若しくは同項の規定により同条第一項の規定による書面の交付に代えて交付する書面の交付に代えて同項若しくは同条第三項に規定する事項又は同項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する旨
二 その用いる電磁的方法の種類及び内容として、次に掲げる事項
イ 第一条の二の二第一項第二号に定める方法のうち受託弁済者が使用するもの
ロ ファイルへの記録の方式
三 前二号に掲げる事項について異議があるときは、一定の期間内に異議を述べるべき旨
7 第五項第三号及び前項第三号の期間は、一月を下つてはならない。
(受託弁済に係る求償権等取得後の帳簿の備付け)
第二十六条の九の二 第十六条の規定は、受託弁済者が法第二十四条の三第二項において準用する法第十九条の帳簿を作成する場合について準用する。この場合において、第十六条第一項第二号中第二号からとあるのは第四号からと、同項第三号中締結したときとあるのは締結されているとき、又は締結したときと読み替えるものとする。
第二十六条の九の三 受託弁済者は、法第二十四条の三第二項において準用する法第十九条の帳簿を、取得した受託弁済に係る求償権等ごとに、当該求償権等の最終の返済期日(当該求償権等が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該求償権等の消滅した日)から少なくとも十年間保存しなければならない。ただし、当該求償権等が極度方式貸付けに係る契約に係るものである場合には、当該求償権等に係る極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等のうち取得したものの最終の返済期日(これらの求償権等のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうち最後のものから少なくとも十年間保存しなければならない。
2 受託弁済者は、その営業所等が現金自動設備であるときは、帳簿の備付けを行うことを要しない。
(受託弁済に係る求償権等取得後の帳簿の閲覧方法)
第二十六条の九の四 受託弁済者は、法第二十四条の三第二項において準用する法第十九条の規定に基づき、同条の帳簿をその営業所等ごと(営業所等を有しない者にあつては、住所地又は居所地)に備え置き、同項において準用する法第十九条の二に規定するときを除くほか、その営業時間内に、請求者の請求に応じて閲覧又は謄写をさせなければならない。
(受託弁済に係る求償権等取得後の帳簿の閲覧等請求権者)
第二十六条の九の五 法第二十四条の三第二項において準用する法第十九条の二に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 法第二十四条の三第二項において準用する法第十九条の二の債務者等(以下この条において単に債務者等という。)又は債務者等であつた者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
二 債務者等又は債務者等であつた者の相続人
三 債務者等若しくは債務者等であつた者のために又は債務者等若しくは債務者等であつた者に代わつて弁済をした者
四 債務者等若しくは債務者等であつた者又は前各号に掲げる者から法第二十四条の三第二項において準用する法第十九条の二の請求について代理権を付与された者
(受託弁済に係る求償権等取得後の特定公正証書の作成に係る説明事項)
第二十六条の十 法第二十四条の三第二項において準用する法第二十条第三項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、特定公正証書に記載された内容の債務の不履行の場合には、受託弁済者は、訴訟の提起を行わずに、特定公正証書により債務者等の財産に対する強制執行をすることができる旨とする。
2 第十八条第二項の規定は、受託弁済者が法第二十四条の三第二項において準用する法第二十条第三項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
(受託弁済に係る求償権等取得後の取立てに当たり明らかにすべき事項)
第二十六条の十一 法第二十四条の三第二項において準用する法第二十一条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実
二 取り立てる債権に係る法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条第一項各号に掲げる事項(当該受託弁済者の商号、名称又は氏名及び第十三条第一項第一号ソに掲げる事項を除く。)
三 取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは、当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条第二項各号に掲げる事項(第十三条第三項第一号ソに掲げる事項を除く。)
四 保証人に対し取立てをするときは、法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条第三項に掲げる事項(第十二条の二第五項第十四号に掲げる事項を除く。)
(保証等に係る求償権等を譲り受ける者に対する通知)
第二十六条の十二 法第二十四条の四第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該保証等に係る求償権等が貸金業者の貸付けに係る契約に係る保証により発生したこと。
二 法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条第一項各号に掲げる事項(第十三条第一項第一号ホ、ト、タ及びソ(売渡担保にあつては、タ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。)
三 極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等であるときは、法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条第二項各号に掲げる事項(第十三条第三項第一号ホ、ト、ヨ、タ及びソ(売渡担保にあつてはヨ、タ及びソに限り、金銭の貸借の媒介にあつてはタ及びソに限る。)並びに第二号ハに掲げる事項を除く。)
四 当該債権について保証契約を締結したときは、法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条第三項に掲げる事項(第十二条の二第五項第七号及び第十四号に掲げる事項を除く。)
五 譲渡年月日及び当該債権の額
2 前項の規定は、抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権の譲渡については適用しない。
3 法第二十四条の四第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。
4 法第二十四条の四第一項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、保証等に係る求償権等を譲り受ける者の承諾を得て、同条第一項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、保証業者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
5 保証業者は、前項の規定により法第二十四条の四第一項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、保証等に係る求償権等を譲り受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
6 前項の規定による承諾を得た保証業者は、保証等に係る求償権等を譲り受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該保証等に係る求償権等を譲り受ける者に対し、法第二十四条の四第一項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該保証等に係る求償権等を譲り受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(譲り受けた保証等に係る求償権等についての生命保険契約等の締結に係る制限)
第二十六条の十二の二 法第二十四条の四第二項において準用する法第十二条の七に規定する内閣府令で定める契約は、第十条の十各号に掲げる契約とする。
(譲り受けた保証等に係る求償権等に係る保証契約締結前の書面の交付)
第二十六条の十二の三 法第二十四条の四第二項において準用する法第十六条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、第十二条の二第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
2 法第二十四条の四第二項において準用する法第十六条の二第三項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、第十二条の二第四項に定める事項とする。
3 法第二十四条の四第二項において準用する法第十六条の二第三項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、第十二条の二第五項各号に掲げる事項(同項第十四号に掲げる事項を除く。)とする。
4 第十一条第四項、第十二条の二第六項及び第八項並びに第十三条第八項及び第十一項の規定は、保証等に係る求償権等を譲り受けた者が法第二十四条の四第二項において準用する法第十六条の二第三項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
(譲り受けた保証等に係る求償権等に係る生命保険契約等に係る同意前の書面の交付)
第二十六条の十二の四 法第二十四条の四第二項において準用する法第十六条の三第一項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第十二条の三第一項各号に掲げる事項とする。
2 第十二条の三第二項の規定は、保証等に係る求償権等を譲り受けた者が法第二十四条の四第二項において準用する法第十六条の三第一項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
(譲り受けた保証等に係る求償権等についての書面の交付)
第二十六条の十三 法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第一項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号ホ、タ及びソに掲げる事項を除く。)とする。
2 法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第一項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第二項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第二項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。
3 法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号ホ、ヨ、タ及びソ(金銭の貸借の媒介にあつては、タ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。)とする。
4 法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第二項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第四項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
5 法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第六項各号に掲げる事項(第十二条の二第五項第十四号に掲げる事項を除く。)とする。
6 法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第三項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第七項各号に定める事項とする。
7 法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第四項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第二項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第五項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。
8 法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第五項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第四項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
9 第十一条第四項並びに第十三条第八項、第十一項及び第十五項の規定は、保証等に係る求償権等を譲り受けた者が法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
(保証等に係る求償権等譲渡後の受取証書の交付)
第二十六条の十四 法第二十四条の四第二項において準用する法第十八条第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、第十五条第一項各号に掲げる事項とする。
2 第十五条第三項の規定は、保証等に係る求償権等を譲り受けた者が法第二十四条の四第二項において準用する法第十八条第一項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
3 法第二十四条の四第二項において準用する法第十八条第三項に規定する内閣府令で定める書面は、第十五条第四項に定める書面とする。
4 第十一条第四項及び第十五条第五項の規定は、保証等に係る求償権等を譲り受けた者が前項の書面を作成する場合について準用する。
5 法第二十四条の四第二項において読み替えて準用する法第十八条第三項に規定する内閣府令で定める手続は、保証等に係る求償権等を譲り受けた者が、当該求償権等に係る貸付けの契約の相手方その他の当該契約に基づく債権の全部又は一部について弁済をする者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該弁済をする者が第三号に規定する一定の期間内に第一号及び第二号に掲げる事項について異議を述べないこととする。
一 法第二十四条の四第二項において準用する法第十八条第三項に規定する内閣府令で定める書面を交付する旨
二 法第二十四条の四第二項において準用する法第十八条第三項の規定により同条第一項の規定による書面の交付に代えて同条第三項各号に掲げる事項を記載した書面を交付する旨
三 前二号に掲げる事項について異議があるときは、一定の期間内に異議を述べるべき旨
6 法第二十四条の四第二項において読み替えて準用する法第十八条第四項に規定する内閣府令で定める手続は、保証等に係る求償権等を譲り受けた者が、当該求償権等に係る貸付けの契約の相手方その他の当該契約に基づく債権の全部又は一部について弁済をする者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該弁済をする者が第三号に規定する一定の期間内に第一号及び第二号に掲げる事項について異議を述べないこととする。
一 法第二十四条の四第二項において準用する法第十八条第四項の規定により同条第一項に規定する書面の交付又は同条第三項の内閣府令で定める書面の交付若しくは同項の規定により同条第一項の規定による書面の交付に代えて交付する書面の交付に代えて同項若しくは同条第三項に規定する事項又は同項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する旨
二 その用いる電磁的方法の種類及び内容として、次に掲げる事項
イ 第一条の二の二第一項第二号に定める方法のうち保証等に係る求償権等を譲り受けた者が使用するもの
ロ ファイルへの記録の方式
三 前二号に掲げる事項について異議があるときは、一定の期間内に異議を述べるべき旨
7 第五項第三号及び前項第三号の期間は、一月を下つてはならない。
(保証等に係る求償権等譲渡後の帳簿の備付け)
第二十六条の十四の二 第十六条の規定は、保証等に係る求償権等を譲り受けた者が法第二十四条の四第二項において準用する法第十九条の帳簿を作成する場合について準用する。この場合において、第十六条第一項第二号中第二号からとあるのは第四号からと、同項第三号中締結したときとあるのは締結されているとき、又は締結したときと読み替えるものとする。
第二十六条の十四の三 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、法第二十四条の四第二項において準用する法第十九条の帳簿を、譲り受けた保証等に係る求償権等ごとに、当該求償権等の最終の返済期日(当該求償権等が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該求償権等の消滅した日)から少なくとも十年間保存しなければならない。ただし、当該求償権等が極度方式貸付けに係る契約に係るものである場合には、当該求償権等に係る極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等のうち譲り受けたものの最終の返済期日(これらの求償権等のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうち最後のものから少なくとも十年間保存しなければならない。
2 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、その営業所等が現金自動設備であるときは、帳簿の備付けを行うことを要しない。
(保証等に係る求償権等譲渡後の帳簿の閲覧方法)
第二十六条の十四の四 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、法第二十四条の四第二項において準用する法第十九条の規定に基づき、同条の帳簿をその営業所等ごと(営業所等を有しない者にあつては、住所地又は居所地)に備え置き、同項において準用する法第十九条の二に規定するときを除くほか、その営業時間内に、請求者の請求に応じて閲覧又は謄写をさせなければならない。
(保証等に係る求償権等譲渡後の帳簿の閲覧等請求権者)
第二十六条の十四の五 法第二十四条の四第二項において準用する法第十九条の二に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 法第二十四条の四第二項において準用する法第十九条の二の債務者等(以下この条において単に債務者等という。)又は債務者等であつた者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
二 債務者等又は債務者等であつた者の相続人
三 債務者等若しくは債務者等であつた者のために又は債務者等若しくは債務者等であつた者に代わつて弁済をした者
四 債務者等若しくは債務者等であつた者又は前各号に掲げる者から法第二十四条の四第二項において準用する法第十九条の二の請求について代理権を付与された者
(保証等に係る求償権等譲渡後の特定公正証書の作成に係る説明事項)
第二十六条の十五 法第二十四条の四第二項において準用する法第二十条第三項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、特定公正証書に記載された内容の債務の不履行の場合には、保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、訴訟の提起を行わずに、特定公正証書により債務者等の財産に対する強制執行をすることができる旨とする。
2 第十八条第二項の規定は、保証等に係る求償権等を譲り受けた者が法第二十四条の四第二項において準用する法第二十条第三項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
(保証等に係る求償権等譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき事項)
第二十六条の十六 法第二十四条の四第二項において準用する法第二十一条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実
二 取り立てる債権に係る法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第一項各号に掲げる事項(当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者の商号、名称又は氏名及び第十三条第一項第一号ソに掲げる事項を除く。)
三 取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは、当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第二項各号に掲げる事項(第十三条第三項第一号ソに掲げる事項を除く。)
四 保証人に対し取立てをするときは、法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第三項に掲げる事項(第十二条の二第五項第十四号に掲げる事項を除く。)
(保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対する通知)
第二十六条の十七 法第二十四条の四第二項において準用する同条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該保証等に係る求償権等が貸金業者の貸付けに係る契約に係る保証により発生したこと。
二 法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第一項各号に掲げる事項(第十三条第一項第一号ホ、ト、タ及びソ(売渡担保にあつては、タ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。)
三 極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等であるときは、法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第二項各号に掲げる事項(第十三条第三項第一号ホ、ト、ヨ、タ及びソ(売渡担保にあつてはヨ、タ及びソに限り、金銭の貸借の媒介にあつてはタ及びソに限る。)並びに第二号ハに掲げる事項を除く。)
四 当該債権について保証契約を締結したときは、法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第三項に掲げる事項(第十二条の二第五項第七号及び第十四号に掲げる事項を除く。)
五 再譲渡年月日及び当該債権の額
2 前項の規定は、抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権の再譲渡については適用しない。
3 法第二十四条の四第二項において準用する同条第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。
4 法第二十四条の四第二項において準用する同条第一項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者の承諾を得て、同条第二項において準用する同条第一項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
5 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、前項の規定により法第二十四条の四第二項において準用する同条第一項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
6 前項の規定による承諾を得た保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対し、法第二十四条の四第二項において準用する同条第一項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者に対する通知)
第二十六条の十八 法第二十四条の五第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該受託弁済に係る求償権等が貸金業者の貸付けの契約に基づく債務の弁済により発生したこと。
二 法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条第一項各号に掲げる事項(第十三条第一項第一号ホ、ト、タ及びソ(売渡担保にあつては、タ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。)
三 極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等であるときは、法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条第二項各号に掲げる事項(第十三条第三項第一号ホ、ト、ヨ、タ及びソ(売渡担保にあつてはヨ、タ及びソに限り、金銭の貸借の媒介にあつてはタ及びソに限る。)並びに第二号ハに掲げる事項を除く。)
四 当該債権について保証契約を締結したときは、法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条第三項に掲げる事項(第十二条の二第五項第七号及び第十四号に掲げる事項を除く。)
五 譲渡年月日及び当該債権の額
2 前項の規定は、抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権の譲渡については適用しない。
3 法第二十四条の五第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。
4 法第二十四条の五第一項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者の承諾を得て、同条第一項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、受託弁済者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
5 受託弁済者は、前項の規定により法第二十四条の五第一項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
6 前項の規定による承諾を得た受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者に対し、法第二十四条の五第一項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(譲り受けた受託弁済に係る求償権等についての生命保険契約等の締結に係る制限)
第二十六条の十八の二 法第二十四条の五第二項において準用する法第十二条の七に規定する内閣府令で定める契約は、第十条の十各号に掲げる契約とする。
(譲り受けた受託弁済に係る求償権等に係る保証契約締結前の書面の交付)
第二十六条の十八の三 法第二十四条の五第二項において準用する法第十六条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、第十二条の二第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
2 法第二十四条の五第二項において準用する法第十六条の二第三項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、第十二条の二第四項に定める事項とする。
3 法第二十四条の五第二項において準用する法第十六条の二第三項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、第十二条の二第五項各号に掲げる事項(同項第十四号に掲げる事項を除く。)とする。
4 第十一条第四項、第十二条の二第六項及び第八項並びに第十三条第八項及び第十一項の規定は、受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が法第二十四条の五第二項において準用する法第十六条の二第三項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
(譲り受けた受託弁済に係る求償権等に係る生命保険契約等に係る同意前の書面の交付)
第二十六条の十八の四 法第二十四条の五第二項において準用する法第十六条の三第一項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第十二条の三第一項各号に掲げる事項とする。
2 第十二条の三第二項の規定は、受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が法第二十四条の五第二項において準用する法第十六条の三第一項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
(譲り受けた受託弁済に係る求償権等についての書面の交付)
第二十六条の十九 法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条第一項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号ホ、タ及びソに掲げる事項を除く。)とする。
2 法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条第一項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第二項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条第二項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。
3 法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号ホ、ヨ、タ及びソ(金銭の貸借の媒介にあつては、タ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。)とする。
4 法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条第二項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第四項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
5 法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第六項各号に掲げる事項(第十二条の二第五項第十四号に掲げる事項を除く。)とする。
6 法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条第三項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第七項各号に定める事項とする。
7 法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条第四項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第二項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条第五項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。
8 法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条第五項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第四項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
9 第十一条第四項並びに第十三条第八項、第十一項及び第十五項の規定は、受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
(受託弁済に係る求償権等譲渡後の受取証書の交付)
第二十六条の二十 法第二十四条の五第二項において準用する法第十八条第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、第十五条第一項各号に掲げる事項とする。
2 第十五条第三項の規定は、受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が法第二十四条の五第二項において準用する法第十八条第一項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
3 法第二十四条の五第二項において準用する法第十八条第三項に規定する内閣府令で定める書面は、第十五条第四項に定める書面とする。
4 第十一条第四項及び第十五条第五項の規定は、受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が前項の書面を作成する場合について準用する。
5 法第二十四条の五第二項において読み替えて準用する法第十八条第三項に規定する内閣府令で定める手続は、受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が、当該求償権等に係る貸付けの契約の相手方その他の当該契約に基づく債権の全部又は一部について弁済をする者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該弁済をする者が第三号に規定する一定の期間内に第一号及び第二号に掲げる事項について異議を述べないこととする。
一 法第二十四条の五第二項において準用する法第十八条第三項に規定する内閣府令で定める書面を交付する旨
二 法第二十四条の五第二項において準用する法第十八条第三項の規定により同条第一項の規定による書面の交付に代えて同条第三項各号に掲げる事項を記載した書面を交付する旨
三 前二号に掲げる事項について異議があるときは、一定の期間内に異議を述べるべき旨
6 法第二十四条の五第二項において読み替えて準用する法第十八条第四項に規定する内閣府令で定める手続は、受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が、当該求償権等に係る貸付けの契約の相手方その他の当該契約に基づく債権の全部又は一部について弁済をする者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該弁済をする者が第三号に規定する一定の期間内に第一号及び第二号に掲げる事項について異議を述べないこととする。
一 法第二十四条の五第二項において準用する法第十八条第四項の規定により同条第一項に規定する書面の交付又は同条第三項の内閣府令で定める書面の交付若しくは同項の規定により同条第一項の規定による書面の交付に代えて交付する書面の交付に代えて同項若しくは同条第三項に規定する事項又は同項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する旨
二 その用いる電磁的方法の種類及び内容として、次に掲げる事項
イ 第一条の二の二第一項第二号に定める方法のうち受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が使用するもの
ロ ファイルへの記録の方式
三 前二号に掲げる事項について異議があるときは、一定の期間内に異議を述べるべき旨
7 第五項第三号及び前項第三号の期間は、一月を下つてはならない。
(受託弁済に係る求償権等譲渡後の帳簿の備付け)
第二十六条の二十の二 第十六条の規定は、受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が法第二十四条の五第二項において準用する法第十九条の帳簿を作成する場合について準用する。この場合において、第十六条第一項第二号中第二号からとあるのは第四号からと、同項第三号中締結したときとあるのは締結されているとき、又は締結したときと読み替えるものとする。
第二十六条の二十の三 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、法第二十四条の五第二項において準用する法第十九条の帳簿を、譲り受けた受託弁済に係る求償権等ごとに、当該求償権等の最終の返済期日(当該求償権等が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該求償権等の消滅した日)から少なくとも十年間保存しなければならない。ただし、当該求償権等が極度方式貸付けに係る契約に係るものである場合には、当該求償権等に係る極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等のうち譲り受けたものの最終の返済期日(これらの求償権等のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうち最後のものから少なくとも十年間保存しなければならない。
2 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、その営業所等が現金自動設備であるときは、帳簿の備付けを行うことを要しない。
(受託弁済に係る求償権等譲渡後の帳簿の閲覧方法)
第二十六条の二十の四 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、法第二十四条の五第二項において準用する法第十九条の規定に基づき、同条の帳簿をその営業所等ごと(営業所等を有しない者にあつては、住所地又は居所地)に備え置き、同項において準用する法第十九条の二に規定するときを除くほか、その営業時間内に、請求者の請求に応じて閲覧又は謄写をさせなければならない。
(受託弁済に係る求償権等譲渡後の帳簿の閲覧等請求権者)
第二十六条の二十の五 法第二十四条の五第二項において準用する法第十九条の二に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 法第二十四条の五第二項において準用する法第十九条の二の債務者等(以下この条において単に債務者等という。)又は債務者等であつた者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
二 債務者等又は債務者等であつた者の相続人
三 債務者等若しくは債務者等であつた者のために又は債務者等若しくは債務者等であつた者に代わつて弁済をした者
四 債務者等若しくは債務者等であつた者又は前各号に掲げる者から法第二十四条の五第二項において準用する法第十九条の二の請求について代理権を付与された者
(受託弁済に係る求償権等譲渡後の特定公正証書の作成に係る説明事項)
第二十六条の二十一 法第二十四条の五第二項において準用する法第二十条第三項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、特定公正証書に記載された内容の債務の不履行の場合には、受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、訴訟の提起を行わずに、特定公正証書により債務者等の財産に対する強制執行をすることができる旨とする。
2 第十八条第二項の規定は、受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が法第二十四条の五第二項において準用する法第二十条第三項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
(受託弁済に係る求償権等譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき事項)
第二十六条の二十二 法第二十四条の五第二項において準用する法第二十一条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実
二 取り立てる債権に係る法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条第一項各号に掲げる事項(当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者の商号、名称又は氏名及び第十三条第一項第一号ソに掲げる事項を除く。)
三 取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは、当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条第二項各号に掲げる事項(第十三条第三項第一号ソに掲げる事項を除く。)
四 保証人に対し取立てをするときは、法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条第三項に掲げる事項(第十二条の二第五項第十四号に掲げる事項を除く。)
(受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対する通知)
第二十六条の二十三 法第二十四条の五第二項において準用する同条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該受託弁済に係る求償権等が貸金業者の貸付けの契約に基づく債務の弁済により発生したこと。
二 法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条第一項各号に掲げる事項(第十三条第一項第一号ホ、ト、タ及びソ(売渡担保にあつては、タ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。)
三 極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等であるときは、法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条第二項各号に掲げる事項(第十三条第三項第一号ホ、ト、ヨ、タ及びソ(売渡担保にあつてはヨ、タ及びソに限り、金銭の貸借の媒介にあつてはタ及びソに限る。)並びに第二号ハに掲げる事項を除く。)
四 当該債権について保証契約を締結したときは、法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条第三項に掲げる事項(第十二条の二第五項第七号及び第十四号に掲げる事項を除く。)
五 再譲渡年月日及び当該債権の額
2 前項の規定は、抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権の再譲渡については適用しない。
3 法第二十四条の五第二項において準用する同条第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。
4 法第二十四条の五第二項において準用する同条第一項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者の承諾を得て、同条第二項において準用する同条第一項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
5 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、前項の規定により法第二十四条の五第二項において準用する同条第一項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
6 前項の規定による承諾を得た受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対し、法第二十四条の五第二項において準用する同条第一項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(債権を譲り受ける者に対する通知)
第二十六条の二十三の二 貸金業を営む者(貸金業者を除く。以下この条から第二十六条の二十三の十九までにおいて同じ。)が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、法第二十四条の六において準用する法第二十四条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該債権に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所(当該債権が極度方式貸付けに係る契約に基づく債権であるときは、記載を要しない。)
二 当該債権に係る貸付けに係る契約の契約年月日
三 法第十七条第一項第三号から第八号までに掲げる事項(第十三条第一項第一号イ、ホ、ト、ワ及びタからソまで(手形の割引及び金銭の貸借の媒介にあつてはイ、レ及びソに限り、売渡担保にあつてはイ及びタからソまでに限る。)に掲げる事項を除き、当該債権が極度方式貸付けに係る契約に基づく債権であるときは、次号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)この場合において、第十三条第一項第一号ハ中貸金業者とあるのは、貸金業を営む者とする。
四 当該債権が極度方式貸付けに係る契約に基づく債権であるときは、当該債権に係る極度方式基本契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法第十七条第二項第四号から第七号までに掲げる事項(第十三条第三項第一号イ、ホ、ト、ワ及びヨからソまで(手形の割引にあつてはイ、レ及びソに限り、売渡担保にあつてはイ及びヨからソまでに限り、金銭の貸借の媒介にあつてはイ及びタからソまでに限る。)並びに第二号ハに掲げる事項を除く。)この場合において、第十三条第三項第一号ハ中貸金業者とあるのは、貸金業を営む者とする。
五 当該債権について保証契約を締結したときは、次に掲げる事項
イ 貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
ロ 法第十六条の二第三項第二号から第六号までに掲げる事項(第十二条の二第五項第三号、第七号、第十三号及び第十四号に掲げる事項を除く。)この場合において、第十二条の二第五項第五号中貸金業者とあるのは、貸金業を営む者とする。
ハ 保証契約の契約年月日
六 譲渡年月日及び当該債権の額
2 前項の規定は、抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権の譲渡については適用しない。
3 法第二十四条の六において準用する法第二十四条第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。
4 法第二十四条の六において準用する法第二十四条第一項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、債権を譲り受ける者の承諾を得て、法第二十四条の六において準用する法第二十四条第一項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、貸金業を営む者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
5 貸金業を営む者は、前項の規定により法第二十四条の六において準用する法第二十四条第一項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、債権を譲り受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
6 前項の規定による承諾を得た貸金業を営む者は、債権を譲り受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該債権を譲り受ける者に対し、法第二十四条の六において準用する法第二十四条第一項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該債権を譲り受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第二十六条の二十三の三 削除
(債権譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき事項)
第二十六条の二十三の四 貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があつた場合について、法第二十四条の六において準用する法第二十一条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実
二 取り立てる債権に係る次に掲げる事項(取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは、次号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)
イ 当該債権に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
ロ 債権の譲受年月日及び当該債権に係る貸付けに係る契約の契約年月日
ハ 貸付けの金額及び譲り受けた債権の額
ニ 法第十七条第一項第四号から第七号までに掲げる事項
ホ 第十三条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ワ及びタからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ、レ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。)この場合において、同項第一号ハ中貸金業者とあるのは、貸金業を営む者とする。
三 取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは、当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る次に掲げる事項
イ 当該債権に係る極度方式基本契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
ロ 法第十七条第二項第四号から第六号までに掲げる事項
ハ 第十三条第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ワ及びヨからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ及びタからソまでに限る。)に掲げる事項を除く。)この場合において、同項第一号ハ中貸金業者とあるのは、貸金業を営む者とする。
四 保証人に対し取立てをするときは、次に掲げる事項
イ 債権を譲り受けた者及び当該債権に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
ロ 法第十六条の二第三項第二号、第三号及び第五号に掲げる事項
ハ 第十二条の二第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項
ニ 第十二条の二第五項各号に掲げる事項(同項第三号、第十三号及び第十四号に掲げる事項を除く。)この場合において、同項第五号中貸金業者とあるのは、貸金業を営む者とする。
ホ 保証契約の契約年月日
(債権の再譲渡を受ける者に対する通知)
第二十六条の二十三の五 貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者について、法第二十四条の六において準用する法第二十四条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 債権を譲り受けた者及び当該債権に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所(極度方式貸付けに係る契約に基づく債権であるときは、当該債権に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所の記載を要しない。)
二 債権の譲受年月日及び当該債権に係る貸付けに係る契約の契約年月日
三 貸付けの金額及び譲り受けた債権の額
四 法第十七条第一項第四号から第七号までに掲げる事項(極度方式貸付けに係る契約に基づく債権であるときは、第六号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)
五 第十三条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ト、ワ及びタからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ、レ及びソに限る。)に掲げる事項を除き、極度方式貸付けに係る契約に基づく債権であるときは、第七号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)。この場合において、同項第一号ハ中貸金業者とあるのは、貸金業を営む者とする。
六 極度方式貸付けに係る契約に基づく債権であるときは、当該債権に係る極度方式基本契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法第十七条第二項第四号から第六号までに掲げる事項
七 極度方式貸付けに係る契約に基づく債権であるときは、第十三条第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ト、ワ及びヨからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ及びタからソまでに限る。)に掲げる事項を除く。)この場合において、同項第一号ハ中貸金業者とあるのは、貸金業を営む者とする。
八 当該債権について保証契約を締結したときは、次に掲げる事項
イ 債権を譲り受けた者及び当該債権に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
ロ 法第十六条の二第三項第二号、第三号及び第五号に掲げる事項
ハ 第十二条の二第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項
ニ 第十二条の二第五項各号に掲げる事項(同項第三号、第七号、第十三号及び第十四号に掲げる事項を除く。)この場合において、同項第五号中貸金業者とあるのは、貸金業を営む者とする。
ホ 保証契約の契約年月日
九 再譲渡年月日及び当該債権の額
2 前項の規定は、抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権の再譲渡については適用しない。
3 貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者が行う法第二十四条の六において準用する法第二十四条第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。
4 貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者が行う法第二十四条の六において準用する法第二十四条第一項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、債権の再譲渡を受ける者の承諾を得て、法第二十四条の六において準用する法第二十四条第一項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、貸金業を営む者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
5 貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、前項の規定により法第二十四条の六において準用する法第二十四条第一項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、債権の再譲渡を受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
6 前項の規定による承諾を得た貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、債権の再譲渡を受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該債権の再譲渡を受ける者に対し、法第二十四条の六において準用する法第二十四条第一項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該債権の再譲渡を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(保証業者に対する通知)
第二十六条の二十三の六 法第二十四条の六において準用する法第二十四条の二第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。
2 法第二十四条の六において準用する法第二十四条の二第一項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、保証業者の承諾を得て、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の二第一項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、貸金業を営む者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
3 貸金業を営む者は、前項の規定により法第二十四条の六において準用する法第二十四条の二第一項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、保証業者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
4 前項の規定による承諾を得た貸金業を営む者は、保証業者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該保証業者に対し、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の二第一項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該保証業者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第二十六条の二十三の七 削除
(保証等に係る求償権等取得後の取立てに当たり明らかにすべき事項)
第二十六条の二十三の八 保証業者が保証等に係る求償権等を取得した場合について、法第二十四条の六において準用する法第二十一条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実
二 取り立てる債権に係る次に掲げる事項(取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは、次号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)
イ 当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
ロ 保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日
ハ 保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額
ニ 法第十七条第一項第四号から第七号までに掲げる事項
ホ 第十三条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ワ及びタからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ、レ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。)この場合において、同項第一号ハ中貸金業者とあるのは、貸金業を営む者とする。
三 取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に係るものであるときは、当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る次に掲げる事項
イ 保証等に係る求償権等に係る極度方式基本契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
ロ 法第十七条第二項第四号から第六号までに掲げる事項
ハ 第十三条第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ワ及びヨからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ及びタからソまでに限る。)に掲げる事項を除く。)この場合において、同項第一号ハ中貸金業者とあるのは、貸金業を営む者とする。
四 保証人に対し取立てをするときは、次に掲げる事項
イ 保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
ロ 法第十六条の二第三項第二号、第三号及び第五号に掲げる事項
ハ 第十二条の二第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項
ニ 第十二条の二第五項各号に掲げる事項(同項第三号、第十三号及び第十四号に掲げる事項を除く。)この場合において、同項第五号中貸金業者とあるのは、貸金業を営む者とする。
ホ 保証契約の契約年月日
(受託弁済者に対する通知)
第二十六条の二十三の九 法第二十四条の六において準用する法第二十四条の三第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。
2 法第二十四条の六において準用する法第二十四条の三第一項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、受託弁済者の承諾を得て、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の三第一項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、貸金業を営む者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
3 貸金業を営む者は、前項の規定により法第二十四条の六において準用する法第二十四条の三第一項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、受託弁済者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
4 前項の規定による承諾を得た貸金業を営む者は、受託弁済者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該受託弁済者に対し、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の三第一項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該受託弁済者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第二十六条の二十三の十 削除
(受託弁済に係る求償権等取得後の取立てに当たり明らかにすべき事項)
第二十六条の二十三の十一 貸金業を営む者の委託を受けて当該貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債務の弁済をした者が受託弁済に係る求償権等を取得した場合について、法第二十四条の六において準用する法第二十一条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実
二 取り立てる債権に係る次に掲げる事項(取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは、次号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)
イ 当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
ロ 受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日
ハ 受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額
ニ 法第十七条第一項第四号から第七号までに掲げる事項
ホ 第十三条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ワ及びタからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ、レ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第一号ハ中貸金業者とあるのは、貸金業を営む者とする。
三 取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に係るものであるときは、当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る次に掲げる事項
イ 受託弁済に係る求償権等に係る極度方式基本契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
ロ 法第十七条第二項第四号から第六号までに掲げる事項
ハ 第十三条第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ワ及びヨからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ及びタからソまでに限る。)に掲げる事項を除く。)この場合において、同項第一号ハ中貸金業者とあるのは、貸金業を営む者とする。
四 保証人に対し取立てをするときは、次に掲げる事項
イ 受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
ロ 法第十六条の二第三項第二号、第三号及び第五号に掲げる事項
ハ 第十二条の二第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項
ニ 第十二条の二第五項各号に掲げる事項(同項第三号、第十三号及び第十四号に掲げる事項を除く。)この場合において、同項第五号中貸金業者とあるのは、貸金業を営む者とする。
ホ 保証契約の契約年月日
(保証等に係る求償権等を譲り受ける者に対する通知)
第二十六条の二十三の十二 保証業者が保証等に係る求償権等を他人に譲渡する場合について、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の四第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該保証等に係る求償権等が貸金業を営む者の貸付けに係る契約に係る保証により発生したこと。
二 保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所(極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等であるときは、当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所の記載を要しない。)
三 保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日
四 保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額
五 法第十七条第一項第四号から第七号までに掲げる事項(極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等であるときは、第七号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)
六 第十三条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ト、ワ及びタからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ、レ及びソに限る。)に掲げる事項を除き、極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等であるときは、第八号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)この場合において、同項第一号ハ中貸金業者とあるのは、貸金業を営む者とする。
七 極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等であるときは、当該保証等に係る求償権等に係る極度方式基本契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法第十七条第二項第四号から第六号までに掲げる事項
八 極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等であるときは、第十三条第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ト、ワ及びヨからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ及びタからソまでに限る。)に掲げる事項を除く。)この場合において、同項第一号ハ中貸金業者とあるのは、貸金業を営む者とする。
九 当該債権について保証契約を締結したときは、次に掲げる事項
イ 保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
ロ 法第十六条の二第三項第二号、第三号及び第五号に掲げる事項
ハ 第十二条の二第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項
ニ 第十二条の二第五項各号に掲げる事項(同項第三号、第七号、第十三号及び第十四号に掲げる事項を除く。)この場合において、同項第五号中貸金業者とあるのは、貸金業を営む者とする。
ホ 保証契約の契約年月日
十 譲渡年月日及び当該債権の額
2 前項の規定は、抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権の譲渡については適用しない。
3 保証業者が行う法第二十四条の六において準用する法第二十四条の四第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。
4 保証業者が行う法第二十四条の六において準用する法第二十四条の四第一項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、保証等に係る求償権等を譲り受ける者の承諾を得て、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の四第一項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、保証業者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
5 保証業者は、前項の規定により法第二十四条の六において準用する法第二十四条の四第一項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、保証等に係る求償権等を譲り受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
6 前項の規定による承諾を得た保証業者は、保証等に係る求償権等を譲り受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該保証等に係る求償権等を譲り受ける者に対し、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の四第一項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該保証等に係る求償権等を譲り受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第二十六条の二十三の十三 削除
(保証等に係る求償権等譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき事項)
第二十六条の二十三の十四 保証等に係る求償権等の譲渡があつた場合について、法第二十四条の六において準用する法第二十一条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実
二 取り立てる債権に係る次に掲げる事項(取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは、次号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)
イ 当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
ロ 保証等に係る求償権等の譲受年月日、当該保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日
ハ 保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額
ニ 法第十七条第一項第四号から第七号までに掲げる事項
ホ 第十三条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ワ及びタからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ、レ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。)この場合において、同項第一号ハ中貸金業者とあるのは、貸金業を営む者とする。
三 取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に係るものであるときは、当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る次に掲げる事項
イ 当該保証等に係る求償権等に係る極度方式基本契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
ロ 法第十七条第二項第四号から第六号までに掲げる事項
ハ 第十三条第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ワ及びヨからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ及びタからソまでに限る。)に掲げる事項を除く。)この場合において、同項第一号ハ中貸金業者とあるのは、貸金業を営む者とする。
四 保証人に対し取立てをするときは、次に掲げる事項
イ 保証等に係る求償権等を譲り受けた者、当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
ロ 法第十六条の二第三項第二号、第三号及び第五号に掲げる事項
ハ 第十二条の二第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項
ニ 第十二条の二第五項各号に掲げる事項(同項第三号、第十三号及び第十四号に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第五号中貸金業者とあるのは、貸金業を営む者とする。
ホ 保証契約の契約年月日
(保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対する通知)
第二十六条の二十三の十五 保証等に係る求償権等の譲渡があつた場合について、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の四第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該保証等に係る求償権等が貸金業を営む者の貸付けに係る契約に係る保証により発生したこと。
二 保証等に係る求償権等を譲り受けた者、当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所(極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等であるときは、当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所の記載を要しない。)
三 保証等に係る求償権等の譲受年月日、当該保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日
四 保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額
五 法第十七条第一項第四号から第七号までに掲げる事項(極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等であるときは、第七号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)
六 第十三条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ト、ワ及びタからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ、レ及びソに限る。)に掲げる事項を除き、極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等であるときは、第八号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)この場合において、同項第一号ハ中貸金業者とあるのは、貸金業を営む者とする。
七 極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等であるときは、当該保証等に係る求償権等に係る極度方式基本契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法第十七条第二項第四号から第六号までに掲げる事項
八 極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等であるときは、第十三条第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ト、ワ及びヨからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ及びタからソまでに限る。)に掲げる事項を除く。)この場合において、同項第一号ハ中貸金業者とあるのは、貸金業を営む者とする。
九 当該債権について保証契約を締結したときは、次に掲げる事項
イ 保証等に係る求償権等を譲り受けた者、当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
ロ 法第十六条の二第三項第二号、第三号及び第五号に掲げる事項
ハ 第十二条の二第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項
ニ 第十二条の二第五項各号に掲げる事項(同項第三号、第七号、第十三号及び第十四号に掲げる事項を除く。)この場合において、同項第五号中貸金業者とあるのは、貸金業を営む者とする。
ホ 保証契約の契約年月日
十 再譲渡年月日及び当該債権の額
2 前項の規定は、抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権の再譲渡については適用しない。
3 保証等に係る求償権等を譲り受けた者が行う法第二十四条の六において準用する法第二十四条の四第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。
4 保証等に係る求償権等を譲り受けた者が行う法第二十四条の六において準用する法第二十四条の四第一項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者の承諾を得て、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の四第一項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
5 保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、前項の規定により法第二十四条の六において準用する法第二十四条の四第一項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
6 前項の規定による承諾を得た保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対し、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の四第一項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者に対する通知)
第二十六条の二十三の十六 貸金業を営む者の委託を受けて当該貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債務の弁済をした者が受託弁済に係る求償権等を他人に譲渡する場合について、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の五第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該受託弁済に係る求償権等が貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債務の弁済により発生したこと。
二 受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所(極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等であるときは、当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所の記載を要しない。)
三 受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日
四 受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額
五 法第十七条第一項第四号から第七号までに掲げる事項(極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等であるときは、第七号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)
六 第十三条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ト、ワ及びタからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ、レ及びソに限る。)に掲げる事項を除き、極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等であるときは、第八号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)この場合において、同項第一号ハ中貸金業者とあるのは、貸金業を営む者とする。
七 極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等であるときは、当該受託弁済に係る求償権等に係る極度方式基本契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法第十七条第二項第四号から第六号までに掲げる事項
八 極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等であるときは、第十三条第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ト、ワ及びヨからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ及びタからソまでに限る。)に掲げる事項を除く。)この場合において、同項第一号ハ中貸金業者とあるのは、貸金業を営む者とする。
九 当該債権について保証契約を締結したときは、次に掲げる事項
イ 受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
ロ 法第十六条の二第三項第二号、第三号及び第五号に掲げる事項
ハ 第十二条の二第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項
ニ 第十二条の二第五項各号に掲げる事項(同項第三号、第七号、第十三号及び第十四号に掲げる事項を除く。)この場合において、同項第五号中貸金業者とあるのは、貸金業を営む者とする。
ホ 保証契約の契約年月日
十 譲渡年月日及び当該債権の額
2 前項の規定は、抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権の譲渡については適用しない。
3 受託弁済者が行う法第二十四条の六において準用する法第二十四条の五第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。
4 受託弁済者が行う法第二十四条の六において準用する法第二十四条の五第一項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者の承諾を得て、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の五第一項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、受託弁済者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
5 受託弁済者は、前項の規定により法第二十四条の六において準用する法第二十四条の五第一項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
6 前項の規定による承諾を得た受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者に対し、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の五第一項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第二十六条の二十三の十七 削除
(受託弁済に係る求償権等譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき事項)
第二十六条の二十三の十八 受託弁済に係る求償権等の譲渡があつた場合について、法第二十四条の六において準用する法第二十一条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実
二 取り立てる債権に係る次に掲げる事項(取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは、次号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)
イ 受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
ロ 受託弁済に係る求償権等の譲受年月日、受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日
ハ 受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額
ニ 法第十七条第一項第四号から第七号までに掲げる事項
ホ 第十三条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ワ及びタからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ、レ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。)この場合において、同項第一号ハ中貸金業者とあるのは、貸金業を営む者とする。
三 取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に係るものであるときは、当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る次に掲げる事項
イ 当該受託弁済に係る求償権等に係る極度方式基本契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
ロ 法第十七条第二項第四号から第六号までに掲げる事項
ハ 第十三条第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ワ及びヨからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ及びタからソまでに限る。)に掲げる事項を除く。)この場合において、同項第一号ハ中貸金業者とあるのは、貸金業を営む者とする。
四 保証人に対し取立てをするときは、次に掲げる事項
イ 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者、受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
ロ 法第十六条の二第三項第二号、第三号及び第五号に掲げる事項
ハ 第十二条の二第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項
ニ 第十二条の二第五項各号に掲げる事項(同項第三号、第十三号及び第十四号に掲げる事項を除く。)この場合において、同項第五号中貸金業者とあるのは、貸金業を営む者とする。
ホ 保証契約の契約年月日
(受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対する通知)
第二十六条の二十三の十九 受託弁済に係る求償権等の譲渡があつた場合について、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の五第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該受託弁済に係る求償権等が貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債務の弁済により発生したこと。
二 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者、受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所(極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等であるときは、当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所の記載を要しない。)
三 受託弁済に係る求償権等の譲受年月日、受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日
四 受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額
五 法第十七条第一項第四号から第七号までに掲げる事項(極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等であるときは、第七号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)
六 第十三条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ト、ワ及びタからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ、レ及びソに限る。)に掲げる事項を除き、極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等であるときは、第八号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)この場合において、同項第一号ハ中貸金業者とあるのは、貸金業を営む者とする。
七 極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等であるときは、当該受託弁済に係る求償権等に係る極度方式基本契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法第十七条第二項第四号から第六号までに掲げる事項
八 極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等であるときは、第十三条第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ト、ワ及びヨからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ及びタからソまでに限る。)に掲げる事項を除く。)この場合において、同項第一号ハ中貸金業者とあるのは、貸金業を営む者とする。
九 当該債権について保証契約を締結したときは、次に掲げる事項
イ 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者、受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
ロ 法第十六条の二第三項第二号、第三号及び第五号に掲げる事項
ハ 第十二条の二第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項
ニ 第十二条の二第五項各号に掲げる事項(同項第三号、第七号、第十三号及び第十四号に掲げる事項を除く。)この場合において、同項第五号中貸金業者とあるのは、貸金業を営む者とする。
ホ 保証契約の契約年月日
十 再譲渡年月日及び当該債権の額
2 前項の規定は、抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権の再譲渡については適用しない。
3 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が行う法第二十四条の六において準用する法第二十四条の五第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。
4 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が行う法第二十四条の六において準用する法第二十四条の五第一項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者の承諾を得て、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の五第一項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
5 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、前項の規定により法第二十四条の六において準用する法第二十四条の五第一項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
6 前項の規定による承諾を得た受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対し、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の五第一項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(貸金業者との密接な関係)
第二十六条の二十四 令第三条の七第四号の内閣府令で定める要件は、次に掲げるいずれかの要件とする。
一 次に掲げる者が自己又は他人(仮設人を含む。以下この条において同じ。)の名義をもつて所有している当該貸金業者の株式等に係る議決権の合計が、当該貸金業者の総株主等の議決権の百分の五十を超えていること。
イ 法第二十四条第二項に規定する貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があつた場合における当該債権を譲り受けた者、法第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等を取得した場合における当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者又は法第二十四条の三第二項に規定する受託弁済者
ロ イに掲げる者が法人(法人でない社団又は財団を含む。)である場合におけるその役員(当該法人が株式会社である場合にあつてはその取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役及び執行役、当該法人が一般社団法人又は一般財団法人である場合にあつてはその理事及び監事、当該法人が法人でない社団又は財団である場合にあつてはその代表者、管理人又は業務を執行する社員をいう。以下この条において同じ。)及び主要株主(法人(法人でない社団又は財団を含む。以下この条において同じ。)の総株主等の議決権の百分の十以上の議決権に係る株式等を自己又は他人の名義をもつて所有している者をいう。以下この条において同じ。)
ハ イ又はロに掲げる者が個人である場合におけるそれらの親族
ニ ロに掲げる主要株主が法人である場合におけるその役員、当該主要株主の関係親法人(他の法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式等を一の法人又は当該法人及びその関係子法人(法人が他の法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式等を自己又は他人の名義をもつて所有している場合における当該他の法人をいう。以下この条において同じ。)が自己又は他人の名義をもつて所有している場合における当該法人をいう。以下この条において同じ。)準関係親法人(関係親法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式等を一の法人又は当該法人及びその関係子法人が自己又は他人の名義をもつて所有している場合における当該法人をいう。以下この条において同じ。)及びそれらの役員
ホ イからニまでに掲げる者が、法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式等を自己又は他人の名義をもつて所有している場合における当該法人及びその役員
ヘ ホに掲げる法人の関係子法人、準関係子法人(関係子法人又は関係子法人及びその関係子法人が他の法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式等を自己又は他人の名義をもつて所有している場合における当該他の法人をいう。以下この条において同じ。)及びそれらの役員
ト ニからヘまでに掲げる役員の親族
二 前号イに掲げる者の役員であつた者及び使用人並びに前号イからトまでに掲げる者が、当該貸金業者の役員の過半数を占めていること又はその代表権限を有する役員であること。
2 令第三条の七第五号の内閣府令で定める要件は、次に掲げるいずれかの要件とする。
一 次に掲げる者が自己又は他人の名義をもつて所有している前項第一号イに掲げる者の株式等に係る議決権の合計が、その者の総株主等の議決権の百分の五十を超えていること。
イ 当該貸金業者
ロ 当該貸金業者が法人である場合におけるその役員及び主要株主
ハ イ又はロに掲げる者が個人である場合におけるそれらの親族
ニ ロに掲げる主要株主が法人である場合におけるその役員、当該主要株主の関係親法人、準関係親法人及びそれらの役員
ホ イからニまでに掲げる者が、法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式等を自己又は他人の名義をもつて所有している場合における当該法人及びその役員
ヘ ホに掲げる法人の関係子法人、準関係子法人及びそれらの役員
ト ニからヘまでに掲げる役員の親族
二 当該貸金業者の役員であつた者及び使用人並びに前号イからトまでに掲げる者が、前項第一号イに掲げる者の役員の過半数を占めていること又はその代表権限を有する役員であること。
(開始等の届出)
第二十六条の二十五 法第二十四条の六の二第四号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 法第六条第一項第一号、第四号から第七号まで又は第十三号に該当することとなつた場合
二 貸金業者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合におけるその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。第二十六条の二十七第三号において法定代理人という。)役員又は重要な使用人が法第六条第一項第一号又は第四号から第七号までに該当することとなつた事実を知つた場合
三 貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡した場合(法令の規定により法第二十四条の規定を適用しないこととされる場合を除く。)
四 役員又は使用人に貸金業の業務に関し法令に違反する行為又は貸金業の業務の適正な運営に支障を来す行為があつたことを知つた場合
五 特定の保証業者との保証契約の締結を貸付けに係る契約の締結の通常の条件とすることとなつた場合
六 第三者に貸金業の業務の委託を行つた場合又は当該業務の委託を行わなくなつた場合
七 貸金業協会に加入又は脱退した場合
2 貸金業者は、法第二十四条の六の二各号のいずれかに該当することとなつたときは、その日から二週間以内に、その旨を管轄財務局長又は都道府県知事に届け出なければならない。
第二十六条の二十五の二 非営利特例対象法人である貸金業者が第五条の三の二第一項の規定により、法第六条第一項第十四号に規定する内閣府令で定める事由があると認められる場合において、法第二十四条の六の二第四号に規定する内閣府令で定める場合は、前条第一項各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合とする。
一 純資産額が令第三条の二に定める金額に満たなくなつた貸金業者が引き続き貸金業を営む場合
二 前号に掲げる場合に該当し、届出を行つた貸金業者が非営利特例対象法人でなくなつた場合又は当該貸金業者の貸金業の業務が第五条の三の二第一項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつた場合
2 非営利特例対象法人である貸金業者が第五条の四の二第一項の規定により、第五条の四第一項各号に掲げる基準に適合しているものとみなされて登録を受けている場合において、法第二十四条の六の二第四号に規定する内閣府令で定める場合は、前条第一項各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合とする。
一 当該貸金業者が非営利特例対象法人でなくなつた場合又は当該貸金業者の貸金業の業務が第五条の三の二第一項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつた場合
二 当該貸金業者が当該登録の有効期間の満了の日以前に第五条の四第一項第二号及び第三号に掲げる基準に適合することとなつた場合
三 当該貸金業者が第五条の四の二第一項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつた場合
3 非営利特例対象法人である貸金業者の貸金業の業務が第五条の三の二第一項各号に掲げるすべての要件に該当して行われている場合において、法第二十四条の六の二第四号に規定する内閣府令で定める場合は、前条第一項各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合とする。
一 当該貸金業者が特定貸付契約の締結を業として行う旨の決定をした場合
二 特定非営利金融法人が特定貸付契約の締結を業として行うことを中止する旨の決定をした場合
三 特定非営利金融法人が非営利特例対象法人でなくなつた場合又は当該貸金業者の貸金業の業務が第五条の三の二第一項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつた場合
(届出書に記載すべき事項)
第二十六条の二十六 法第二十四条の六の二の規定により届出を行う貸金業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を管轄財務局長又は都道府県知事に提出しなければならない。
一 法第二十四条の六の二第一号に該当する場合 開始の年月日、休止の期間又は再開の年月日及び休止又は再開の理由
二 法第二十四条の六の二第二号に該当する場合 次に掲げる事項
イ 信用情報提供契約(法第四十一条の二十第一項第一号に規定する信用情報提供契約をいう。以下同じ。)を締結又は終了した年月日
ロ 信用情報提供契約の相手方の商号又は名称及び住所
三 法第二十四条の六の二第三号に該当する場合 純資産額が令第三条の二に定める金額に満たなくなつた年月日及び理由
四 第二十六条の二十五第一項第一号又は第二号に該当する場合 次に掲げる事項
イ 該当することとなつた者の氏名
ロ 当該者が法第六条第一項第一号に該当することとなつた場合にあつては、後見開始の審判又は保佐開始の審判を受けた年月日
ハ 当該者が法第六条第一項第四号に該当することとなつた場合にあつては、刑の確定した年月日及び刑の種類
ニ 当該者が法第六条第一項第五号に該当することとなつた場合にあつては、次に掲げる事項
1 違反した法令の規定
2 刑の確定した年月日及び罰金の額
ホ 当該者が法第六条第一項第六号に該当することとなつた場合にあつては、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に該当した年月日
ヘ 当該者が法第六条第一項第七号に該当することとなつた場合にあつては、次に掲げる事項
1 行政手続法第十五条の規定による通知があつた年月日及び通知の内容
2 行政手続法第十五条の規定による通知を受けた理由
3 廃業の届出、解任の命令又は退任の年月日
ト 法第六条第一項第十三号に該当することとなつた場合にあつては、次に掲げる事項
1 貸金業務取扱主任者の設置が法第十二条の三に規定する要件を欠くこととなつた営業所又は事務所の名称
2 貸金業務取扱主任者の設置が法第十二条の三に規定する要件を欠くこととなつた年月日
3 貸金業務取扱主任者の設置が法第十二条の三に規定する要件を欠くこととなつた理由
五 第二十六条の二十五第一項第三号に該当する場合 次に掲げる事項
イ 譲り受けた者の商号、名称又は氏名及び住所
ロ 譲渡年月日
ハ 譲渡した貸付けに係る契約に基づく債権の元本の金額
六 第二十六条の二十五第一項第四号に該当する場合 次に掲げる事項
イ 当該行為が発生した営業所又は事務所の名称
ロ 当該行為を行つた役員又は使用人の氏名又は名称及び役職名
ハ 当該行為の概要
七 第二十六条の二十五第一項第五号に該当する場合 次に掲げる事項
イ 保証契約の締結を通常の条件とすることとなつた年月日
ロ 保証業者の商号、名称又は氏名及び住所
八 第二十六条の二十五第一項第六号に該当する場合 次に掲げる事項
イ 業務の委託を行つた又は行わなくなつた年月日
ロ 業務の委託の相手方の商号、名称又は氏名及び住所
ハ 委託を行つた又は委託を行わなくなつた業務の内容
九 第二十六条の二十五第一項第七号に該当する場合 貸金業協会に加入又は脱退した年月日
第二十六条の二十六の二 第二十六条の二十五の二第一項各号、第二項各号又は第三項各号に掲げる場合に該当し、法第二十四条の六の二の規定により届出を行う貸金業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を管轄財務局長又は都道府県知事に提出しなければならない。
一 第二十六条の二十五の二第一項第一号に該当する場合 非営利特例対象法人となつた年月日及び貸付けに関する今後の事業計画
二 第二十六条の二十五の二第一項第二号、第二項第一号又は第三項第三号に該当する場合 非営利特例対象法人でなくなつた年月日又は貸金業の業務が第五条の三の二第一項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつた年月日及びこれらの理由
三 第二十六条の二十五の二第二項第二号に該当する場合 第五条の四第一項第二号又は第三号に掲げる基準に適合することとなつた年月日及び理由
四 第二十六条の二十五の二第二項第三号に該当する場合 第五条の四の二第一項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつた年月日及び理由
五 第二十六条の二十五の二第三項第一号に該当する場合 同号の決定をした年月日及び貸付けに関する今後の事業計画
六 第二十六条の二十五の二第三項第二号に該当する場合 同号の決定をした年月日
(届出書に添付すべき書類)
第二十六条の二十七 法第二十四条の六の二の規定により届出を行う貸金業者は、第二十六条の二十六に規定する事項を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一 法第二十四条の六の二第二号に該当する場合 信用情報提供契約を締結した場合は当該契約書の写し
二 法第二十四条の六の二第三号に該当する場合 次に掲げる書類
イ 法人である場合においては、第五条の五第一項第一号に規定する最終事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面(同条第二項第一号又は第二号に掲げる場合にあつては、純資産額及びその算出根拠を記載した書面)
ロ 個人である場合においては、第五条の五第一項第二号に規定する最終事業年度に係る別紙様式第四号により作成した財産に関する調書(第五条第二項第三号に掲げる場合にあつては、純資産額及びその算出根拠を記載した書面)
三 第二十六条の二十五第一項第一号又は第二号に該当する場合 次に掲げる書類
イ 貸金業者、法定代理人、役員又は重要な使用人が法第六条第一項第一号に該当することとなつた場合にあつては、後見開始の決定若しくは保佐開始の決定の審判書の写し又は後見開始の決定若しくは保佐開始の決定の内容を記載した書面
ロ 貸金業者、法定代理人、役員又は重要な使用人が法第六条第一項第四号又は第五号に該当することとなつた場合にあつては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
四 第二十六条の二十五第一項第三号に該当する場合 債権譲渡に係る契約書の写し
五 第二十六条の二十五第一項第五号に該当する場合 貸金業者と保証業者との間の資本関係、人的関係及び取引関係を記載した書面
六 第二十六条の二十五第一項第六号に該当する場合 業務委託に係る契約を締結した場合は当該契約書の写し
七 第二十六条の二十五第一項第七号に該当する場合 貸金業協会に加入又は脱退した事実が確認できる書面の写し
第二十六条の二十七の二 第二十六条の二十五の二第一項各号、第二項各号又は第三項各号に掲げる場合に該当し、法第二十四条の六の二の規定により届出を行う貸金業者は、第二十六条の二十六の二に規定する事項を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一 第二十六条の二十五の二第一項第一号に該当する場合 定款又は寄附行為及び第五条の五第一項第一号に規定する最終事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面(同条第二項第一号又は第二号に掲げる場合にあつては、純資産額及びその算出根拠を記載した書面)
二 第二十六条の二十五の二第一項第二号、第二項第一号又は第三項第三号に該当する場合 次に掲げる書面
イ 前号に定める書面
ロ 非営利特例対象法人でなくなつた事実が確認できる書面又は貸金業の業務が第五条の三の二第一項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつた事実が確認できる書面
三 第二十六条の二十五の二第二項第二号に該当する場合 第五条の四第一項第二号及び第三号に掲げる基準に適合することとなつた事実が確認できる書面
四 第二十六条の二十五の二第二項第三号に該当する場合 第五条の四の二第一項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつた事実が確認できる書面
五 第二十六条の二十五の二第三項第一号に該当する場合 同号の決定があつたことを証する書面
六 第二十六条の二十五の二第三項第二号に該当する場合 同号の決定があつたことを証する書面
(公告の方法)
第二十六条の二十八 法第二十四条の六の六第一項の規定による所在不明者の公告又は法第二十四条の六の八の規定による監督処分の公告は、金融庁長官の登録を受けた貸金業者に係る場合にあつては、官報により、都道府県知事の登録を受けた貸金業者に係る場合にあつては、当該都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法によるものとする。
(事業報告書の様式等)
第二十六条の二十九 法第二十四条の六の九の規定による事業報告書は、別紙様式第八号により作成しなければならない。
2 前項の事業報告書を提出しようとするときは、事業報告書に、金融庁長官の登録を受けた貸金業者にあつては、当該事業報告書の副本一部を添付して管轄財務局長に、都道府県知事の登録を受けた貸金業者にあつては、当該事業報告書の当該都道府県知事が定める部数の副本を添付して当該都道府県知事に提出しなければならない。
3 第一項の事業報告書には、次に掲げる参考書類を、金融庁長官の登録を受けた貸金業者にあつては各二部、都道府県知事の登録を受けた貸金業者にあつては当該都道府県知事が定める部数添付するものとする。
一 法人である場合においては、次に掲げる書類
イ 最終事業年度に係る貸借対照表(関連する注記を含む。)又はこれに代わる書面
ロ 最終事業年度に係る損益計算書(関連する注記を含む。)又はこれに代わる書面
ハ 最終事業年度に係る株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。)若しくは社員資本等変動計算書(関連する注記を含む。)又はこれに代わる書面
二 個人である場合においては、最終事業年度に係る別紙様式第四号により作成した財産に関する調書
第二十六条の二十九の二 前条第一項の規定にかかわらず、法第二十四条の六の九の規定により貸金業者が提出する事業報告書は、当該貸金業者が特定非営利金融法人である場合にあつては別紙様式第八号の二、第五条の三の二第一項の規定により法第六条第一項第十四号に規定する内閣府令で定める事由があると認められて法第三条第一項の登録を受けており、又は第五条の四の二第一項の規定により第五条の四第一項各号に掲げる基準に適合しているとみなされて登録を受けている場合(当該貸金業者が特定非営利金融法人である場合を除く。)にあつては別紙様式第八号の三により作成しなければならない。
(資格試験の基準)
第二十六条の三十 法第二十四条の七第一項の規定による貸金業務取扱主任者資格試験(以下資格試験という。)は、貸金業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準を置くものとする。
(資格試験の内容)
第二十六条の三十一 前条の基準によつて試験すべき事項は、おおむね次のとおりである。
一 法及び関係法令に関すること。
二 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること。
三 資金需要者等の保護に関すること。
四 財務及び会計に関すること。
(受験手続)
第二十六条の三十二 資格試験を受けようとする者は、別紙様式第九号による貸金業務取扱主任者資格試験受験申込書を金融庁長官(法第二十四条の八第一項の規定による指定を受けた者(以下指定試験機関という。)が資格試験の実施に関する事務(以下試験事務という。)を行う場合にあつては、指定試験機関)に提出しなければならない。
(資格試験の方法)
第二十六条の三十三 資格試験は、筆記試験により行う。
(資格試験の施行及び資格試験の期日等の公示)
第二十六条の三十四 資格試験は、毎年少なくとも一回行う。
2 金融庁長官は、資格試験を施行する期日、場所その他試験の施行に関し必要な事項をあらかじめ官報で公示しなければならない。
3 指定試験機関が試験事務を行う場合の前項の規定の適用については、同項中金融庁長官とあるのは指定試験機関と、官報でとあるのは法第二十四条の十三第一項に規定する試験事務規程に定める方法でとする。
(合格の公示及び合格証書の交付)
第二十六条の三十五 金融庁長官は、その行つた資格試験に合格した者(以下合格者という。)の氏名又は受験番号を官報で公示し、当該合格者に合格証書を交付しなければならない。
2 前条第三項の規定は、前項の場合について準用する。
(合格者の名簿)
第二十六条の三十六 金融庁長官は、合格者の名簿を作成し、これを保管しなければならない。
2 金融庁長官は、指定試験機関が試験事務を行う場合にあつては、第二十六条の四十六第二項の合格者一覧表をもつて前項の名簿に代えることができる。
(指定の申請)
第二十六条の三十七 法第二十四条の八第二項の規定により申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
一 名称及び住所
二 試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三 役員の氏名
四 現に行つている業務の概要
五 指定を受けようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二 試験事務規程(法第二十四条の十三第一項に規定する試験事務規程をいう。以下同じ。)
三 試験事務を行おうとする事務所ごとの試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類
四 試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
五 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
六 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
七 申請に係る意思の決定を証する書類
八 役員の略歴を記載した書類
九 法第二十四条の八第五項第四号イ又はロの規定に関する役員の誓約書
十 役員及び職員の配置の状況並びに事務の機構及び分掌に関する事項を記載した書類
十一 その他参考となる事項を記載した書類
(名称の変更等の届出)
第二十六条の三十八 指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
一 変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
2 指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
一 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
二 新設し、又は廃止しようとする事務所において試験事務を開始し、又は廃止しようとする年月日
三 新設又は廃止の理由
(役員の選任又は解任の認可の申請)
第二十六条の三十九 指定試験機関は、法第二十四条の十第一項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
一 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名
二 選任又は解任の理由
三 選任の場合にあつては、その者の略歴
2 前項の場合において、選任の認可を申請しようとするときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 当該選任に係る者の就任承諾書
二 当該選任に係る者の住民票の抄本又はこれに代わる書面
三 法第二十四条の八第五項第四号イ又はロの規定に関する役員の誓約書
(試験委員の要件)
第二十六条の四十 法第二十四条の十一第一項の内閣府令で定める要件は、次のいずれかに該当する者であることとする。
一 学校教育法による大学において民事法学又は行政法学に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者その他これらの者に相当する知識及び経験を有する者
二 国又は地方公共団体の職員又は職員であつた者で、第二十六条の三十一各号に掲げる事項について専門的な知識を有するもの
(試験委員の選任又は解任の届出)
第二十六条の四十一 指定試験機関は、法第二十四条の十一第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
一 試験委員(法第二十四条の十一第一項に規定する試験委員をいう。次項及び次条第五号において同じ。)の氏名
二 選任又は解任の理由
三 選任の場合にあつては、その者の略歴
2 前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任した試験委員が前条に規定する要件を備えていることを証明する書類の写しを添えなければならない。
(試験事務規程の記載事項)
第二十六条の四十二 法第二十四条の十三第一項前段に規定する内閣府令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
一 組織及び運営に関する事項
二 試験事務を行う時間及び休日に関する事項
三 試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項
四 受験手数料(法第二十四条の二十二第一項に規定する受験手数料をいう。)の収納の方法に関する事項
五 試験委員の選任に関する事項
六 試験事務に関する秘密の保持に関する事項
七 試験事務の一部の処理の第三者への委託に関する事項
八 試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
九 資格試験の実施に係る公示の方法に関する事項
十 その他試験事務の実施に関し必要な事項
(試験事務規程の認可の申請)
第二十六条の四十三 指定試験機関は、法第二十四条の十三第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る試験事務規程を添え、これを金融庁長官に提出しなければならない。
2 指定試験機関は、法第二十四条の十三第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(事業計画等の認可の申請)
第二十六条の四十四 指定試験機関は、法第二十四条の十四第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを金融庁長官に提出しなければならない。
2 指定試験機関は、法第二十四条の十四第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(帳簿の備付け等)
第二十六条の四十五 法第二十四条の十五に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一 試験年月日
二 試験地
三 受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所及び合否の別
四 資格試験の合格年月日(合格者の氏名又は受験番号を公示した日をいう。次条第一項第六号及び第二十六条の五十一第一項第二号において同じ。)
2 指定試験機関は、法第二十四条の十五に規定する帳簿を、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
3 指定試験機関は、資格試験に用いた資格試験の問題を、資格試験を実施した日から三年間保存しなければならない。
(試験結果の報告)
第二十六条の四十六 指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官に提出しなければならない。
一 試験年月日
二 試験地
三 受験申込者数
四 受験者数
五 合格者数
六 資格試験の合格年月日
2 前項の報告書には、合格者の受験番号、氏名、生年月日及び住所を記載した合格者一覧表を添えなければならない。
(試験事務の休廃止の許可)
第二十六条の四十七 指定試験機関は、法第二十四条の十八第一項の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
一 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
三 休止又は廃止の理由
(試験事務の引継ぎ)
第二十六条の四十八 指定試験機関は、法第二十四条の二十一第二項に規定するときは、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 試験事務を金融庁長官に引き継ぐこと。
二 試験事務に関する帳簿及び書類を金融庁長官に引き継ぐこと。
三 その他金融庁長官が必要と認める事項
(合格の取消し等の報告)
第二十六条の四十九 指定試験機関は、資格試験に関する不正行為に関係のある者に対して、法第二十四条の二十三第三項において読み替えて適用する同条第一項の規定により、その受験を停止させ、その資格試験を無効とし、若しくは合格の決定を取り消し、又は同条第三項において読み替えて適用する同条第二項の規定により、期間を定めて資格試験を受けることができないものとしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官に提出しなければならない。
一 処分を行つた者の氏名、生年月日及び住所
二 処分の内容及び処分を行つた年月日
三 不正の行為の内容
(登録講習)
第二十六条の五十 法第二十四条の二十五第二項の講習(以下登録講習という。)は、次のいずれにも該当するものでなければならない。
一 正当な理由なく受講を制限する講習でないこと。
二 法第二十四条の三十八第一項の表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師により行われる講習であること。
三 第二十六条の六十三各号に掲げる基準に適合する講習であること。
四 講習事務規程(法第二十四条の四十二第一項に規定する講習事務規程をいう。以下同じ。)に基づき行われる講習であること。
(貸金業務取扱主任者登録簿の記載事項等)
第二十六条の五十一 法第二十四条の二十五第四項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍)及び性別
二 資格試験の合格年月日及び合格証書番号
三 貸金業者の業務に従事する者にあつては、当該貸金業者の商号、名称又は氏名及び登録番号
四 登録番号及び登録年月日
2 貸金業務取扱主任者登録簿の様式は、別紙様式第十号によるものとする。
(主任者登録の申請)
第二十六条の五十二 法第二十四条の二十五第一項に規定する貸金業務取扱主任者の登録(以下主任者登録という。)を受けることができる者がその登録を受けようとするときは、別紙様式第十一号による貸金業務取扱主任者登録申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
2 前項の登録申請書には、登録の申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真を貼付しなければならない。
3 第一項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第一号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。
一 法第二十四条の二十七第一項第一号に規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書
二 民法の一部を改正する法律附則第三条第一項及び第二項の規定により法第二十四条の二十七第一項第一号に規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同項第二号に規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書
三 法第二十四条の二十七第一項第三号から第八号までに該当しない旨を誓約する書面
四 主任者登録の申請の日前六月以内に行われた登録講習に係る第二十六条の六十三第五号に規定する修了証明書の写し(資格試験に合格した日から一年以内に主任者登録を申請する場合を除く。)
4 金融庁長官は、主任者登録を受けようとする者に係る本人確認情報(住民基本台帳法第三十条の六第一項に規定する本人確認情報のうち同法第七条第八号の二に規定する個人番号以外のものをいう。)について、同法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
5 第三項第三号の書面の様式は、別紙様式第十二号によるものとする。
(主任者登録の通知等)
第二十六条の五十三 金融庁長官は、主任者登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該主任者登録に係る者に書面により通知しなければならない。
2 金融庁長官は、主任者登録を受けようとする者が法第二十四条の二十七第一項各号のいずれかに該当する者であるときは、その主任者登録を拒否するとともに、遅滞なく、その理由を示して、その旨をその者に通知しなければならない。
(主任者登録の変更)
第二十六条の五十四 法第二十四条の二十八の規定による主任者登録の変更を申請しようとする者は、別紙様式第十三号による登録変更申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
2 金融庁長官は、前項に規定する登録変更申請書の提出があつたときは、遅滞なく、主任者登録の変更をするとともに、その旨を主任者登録の変更を申請した者に通知しなければならない。
(死亡等の届出の様式)
第二十六条の五十五 法第二十四条の二十九の規定による届出は、別紙様式第十四号による死亡等届出書により行うものとする。
(主任者登録の抹消)
第二十六条の五十六 金融庁長官は、法第二十四条の三十一の規定により主任者登録を抹消したときは、その理由を示して、その主任者登録の抹消に係る者、相続人、後見人又は保佐人に通知しなければならない。
(主任者登録の更新)
第二十六条の五十七 第二十六条の五十から第二十六条の五十三までの規定は、法第二十四条の三十二第一項の規定による主任者登録の更新について準用する。
(貸金業協会の登録事務)
第二十六条の五十八 金融庁長官は、法第二十四条の三十三第一項の規定に基づき、貸金業協会に、次に掲げる主任者登録に関する事務の全部又は一部を行わせるものとする。
一 主任者登録
二 法第二十四条の二十六第一項(法第二十四条の三十二第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録申請書の受理
三 法第二十四条の二十六第四項及び第二十四条の二十七第二項(これらの規定を法第二十四条の三十二第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知
四 法第二十四条の二十七第一項(法第二十四条の三十二第二項において準用する場合を含む。)の規定による主任者登録の拒否
五 法第二十四条の二十八の規定による主任者登録の変更の申請の受理
六 法第二十四条の二十九の規定による死亡等の届出の受理
七 法第二十四条の三十の規定による主任者登録の取消し
八 法第二十四条の三十一の規定による主任者登録の抹消
(金融庁長官への届出)
第二十六条の五十九 貸金業協会は、法第二十四条の三十三第四項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一 処理した主任者登録に係る貸金業務取扱主任者の氏名及び生年月日
二 処理した主任者登録に関する事務の内容及び処理した年月日
三 前号に掲げる事務の内容が主任者登録の抹消である場合には、その理由
(登録講習機関の登録等の申請)
第二十六条の六十 法第二十四条の三十六第一項の登録又は法第二十四条の三十九第一項の登録の更新(以下この条において登録等という。)を受けようとする者は、別紙様式第十五号による申請書(第二十六条の六十二において申請書という。)に次に掲げる書類を添えて、これを金融庁長官に提出しなければならない。
一 法人である場合においては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 申請に係る意思の決定を証する書類
ハ 役員の氏名又は商号若しくは名称及び略歴を記載した書類
二 個人である場合においては、登録等を受けようとする者の略歴を記載した書類及び住民票の抄本又はこれに代わる書面
三 登録講習が法第二十四条の三十八第一項別表の上欄に掲げる科目(以下登録講習科目という。)について、同表の下欄に掲げる講師(第二十六条の六十三第四号及び第二十六条の六十九第一項第三号において登録講習講師という。)により行われるものであることを証する書類
四 登録講習の実施に関する事務(以下登録講習事務という。)以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
五 登録等を受けようとする者が法第二十四条の三十七各号(法第二十四条の三十九第二項において準用する場合を含む。)のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
六 その他参考となる事項を記載した書類
(登録講習機関登録簿の記載事項)
第二十六条の六十一 法第二十四条の三十八第二項第四号(法第二十四条の三十九第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、法第二十四条の二十五第二項本文に規定する登録講習機関(以下単に登録講習機関という。)が法人である場合における役員の氏名又は商号若しくは名称とする。
(登録講習機関の登録の更新の申請期間)
第二十六条の六十二 法第二十四条の三十九第一項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に申請書を提出しなければならない。
(登録講習事務の実施基準)
第二十六条の六十三 法第二十四条の四十の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 登録講習を毎年一回以上行うこと。
二 登録講習は講義により行い、講義時間の合計はおおむね六時間とし、登録講習科目ごとの講義時間は金融庁長官が定める時間とすること。
三 登録講習科目に応じ金融庁長官が定める事項を含む適切な内容の教材(以下登録講習教材という。)を用いること。
四 登録講習講師は講義の内容に関する受講者の質問に対し、登録講習中に適切に応答すること。
五 登録講習の課程を修了した者(以下登録講習修了者という。)に対して、別紙様式第十六号による修了証明書を交付すること。
六 不正な受講を防止するための措置を講じること。
七 登録講習を実施する日時、場所その他登録講習の実施に関し必要な事項及び当該講習が登録講習である旨を講習事務規程で定める方法で公示すること。
八 登録講習事務以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が登録講習事務であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。
(登録講習機関の登録事項の変更の届出)
第二十六条の六十四 登録講習機関は、法第二十四条の四十一の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(講習事務規程の記載事項)
第二十六条の六十五 法第二十四条の四十二第二項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 登録講習事務を行う時間及び休日に関する事項
二 登録講習事務を行う事務所及び登録講習の実施場所に関する事項
三 登録講習の実施に係る公示の方法に関する事項
四 登録講習の受講の申込みに関する事項
五 登録講習の実施方法に関する事項
六 登録講習に関する料金の額及びその収納方法に関する事項
七 登録講習の内容及び時間に関する事項
八 登録講習に用いる登録講習教材に関する事項
九 修了証明書の交付に関する事項
十 帳簿(法第二十四条の四十七に規定する帳簿をいう。第二十六条の六十九第二項及び第二十六条の七十三第二号において同じ。)その他の登録講習事務に関する書類の管理に関する事項
十一 不正受講者の処分に関する事項
十二 その他登録講習事務の実施に関し必要な事項
(登録講習事務の休廃止の届出)
第二十六条の六十六 登録講習機関は、法第二十四条の四十三の規定により登録講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
一 休止し、又は廃止しようとする登録講習事務の範囲
二 休止し、又は廃止しようとする年月日
三 休止しようとする場合にあつては、その期間
四 休止又は廃止の理由
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第二十六条の六十七 法第二十四条の四十四第二項第三号の内閣府令で定める方法は、登録講習機関の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法とする。
(電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)
第二十六条の六十八 法第二十四条の四十四第二項第四号の内閣府令で定めるものは、次に掲げるもののうち、登録講習機関が定めるものとする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 登録講習機関の使用に係る電子計算機と主任者登録を受けた者その他利害関係人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該主任者登録を受けた者その他利害関係人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 登録講習機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて主任者登録を受けた者その他利害関係人の閲覧に供し、当該主任者登録を受けた者その他利害関係人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、主任者登録を受けた者その他利害関係人がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3 第一項第一号の電子情報処理組織とは、登録講習機関の使用に係る電子計算機と、主任者登録を受けた者その他利害関係人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(帳簿の備付け等)
第二十六条の六十九 法第二十四条の四十七の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 登録講習の実施年月日
二 登録講習の実施場所
三 講義を行つた登録講習講師の氏名並びに講義において担当した登録講習科目及びその時間
四 受講者の氏名、生年月日及び住所(申請者が貸金業務取扱主任者である場合にあつては、その登録番号を含む。)
五 登録講習修了者にあつては、前号に掲げる事項のほか、修了証明書の交付年月日及び修了番号
2 登録講習機関は、帳簿を登録講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
3 登録講習機関は、登録講習に用いた登録講習教材を登録講習を実施した日から三年間保存しなければならない。
(登録講習事務の実施結果の報告)
第二十六条の七十 登録講習機関は、登録講習事務を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官に提出しなければならない。
一 登録講習の実施年月日
二 登録講習の実施場所
三 受講申込者数
四 受講者数
五 登録講習修了者数
2 前項の報告書には、登録講習修了者の氏名、生年月日、住所及び貸金業務取扱主任者の登録番号並びに登録講習の修了年月日、修了証明書の交付年月日及び修了番号を記載した修了者一覧表並びに登録講習に用いた登録講習教材を添えなければならない。
(金融庁長官が行う講習の受講手続)
第二十六条の七十一 法第二十四条の四十八第一項の規定により金融庁長官が行う講習を受けようとする者は、別紙様式第十七号による貸金業務取扱主任者講習受講申込書を金融庁長官に提出しなければならない。
(金融庁長官が行う講習の修了)
第二十六条の七十二 金融庁長官は、前条の講習の課程を修了した者に対して、講習の課程を修了したことを証する書面を交付するものとする。
(登録講習事務の引継ぎ)
第二十六条の七十三 登録講習機関は、法第二十四条の四十八第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 登録講習事務を金融庁長官に引き継ぐこと。
二 帳簿その他の登録講習事務に関する書類を金融庁長官に引き継ぐこと。
三 その他金融庁長官が必要と認める事項
(協会設立の認可申請書の添付書類)
第二十六条の七十四 法第二十七条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 役員の履歴書
二 役員の住民票の抄本又はこれに代わる書類
三 役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて法第二十七条第一項の認可申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書類
四 役員が法第六条第一項第一号から第六号までのいずれにも該当しないことを誓約する書類
(割合の算定)
第二十六条の七十五 令第四条に規定する割合の算定は、当該割合の算定を行おうとする日における貸金業協会の協会員である貸金業者の数を直近に金融庁長官により公表されたすべての貸金業者の数で除して行うものとする。
2 金融庁長官は、毎月末日におけるすべての貸金業者の数を調査集計し、その集計結果を可能な限り速やかに公表しなければならない。
(貸金業協会の金融庁長官等に対する協力)
第二十七条 金融庁長官若しくは財務局長若しくは福岡財務支局長又は都道府県知事は、次に掲げる事項に係る事務の一部について、貸金業協会に協力させることができる。
一 法第四条第一項の規定による登録の申請、法第八条第一項、第十条第一項又は第二十四条の六の二の規定による届出及び法第二十四条の六の九の規定による事業報告書の提出
二 法第二十四条の六の十第一項の規定による報告又は資料の提出
(信用情報の規模)
第二十八条 法第四十一条の十三第一項第五号に規定する内閣府令で定めるものは、加入貸金業者(法第四十一条の二十第一項第七号に規定する加入貸金業者をいう。第三十条の二十二、第三十条の二十五第一項、第三十条の二十七第一項及び第三十条の二十九第二項第九号を除き、以下同じ。)の数及び保有する個人信用情報に係る貸付けの残高の合計額とする。
2 法第四十一条の十三第一項第五号に規定する内閣府令で定める基準は、次のとおりとする。
一 加入貸金業者の数が百以上であること。
二 保有する個人信用情報に係る貸付けの残高(加入貸金業者を債権者とする貸付けに係るものに限る。)の合計額が五兆円以上であること。
(財産的基礎)
第二十九条 法第四十一条の十三第一項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、法第四十一条の十四第二項第四号に規定する貸借対照表に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額が五億円以上であることとする。
(指定申請の添付書類)
第三十条 法第四十一条の十四第二項第五号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 加入貸金業者の商号、名称又は氏名及び登録番号を記載した書面
二 法第四十一条の十三第一項の規定による指定を受けようとする者(次号及び第九号において「申請者」という。)の総株主等の議決権の百分の五以上の議決権を保有している株主、社員又は出資者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
三 申請者の親会社及び子法人(申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の概要を記載した書面
四 役員(業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)監査役、代表者若しくは管理人又はこれらに準ずる者をいう。以下この条から第三十条の十までにおいて同じ。)の住民票の抄本(業務を執行する社員又は会計参与が法人であるときは、当該業務を執行する社員又は会計参与の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
五 役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて法第四十一条の十四第一項の指定申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
六 役員が法第四十一条の十三第一項第四号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書(役員が外国人である場合には、別紙様式第十八号により作成した誓約書)
七 別紙様式第十九号により作成した役員の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書及び別紙様式第二十号により作成した沿革)
八 信用情報提供等業務に関する知識及び経験を有する使用人の確保の状況並びに当該使用人の配置の状況を記載した書面
九 申請者の事務の機構及び分掌を記載した書面
十 次に掲げるいずれかの法人である場合においては、それぞれ次に定める指定の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会計監査報告又は監査報告の内容を記載した書面
イ 会社法第二条第十一号に規定する会計監査人設置会社 同法第三百九十六条第一項後段に規定する会計監査報告
ロ イに掲げるもののほか、公認会計士又は監査法人の監査を受けている法人 当該公認会計士又は監査法人の監査報告
十一 その他参考となるべき事項を記載した書類
(役員の兼職の制限)
第三十条の二 法第四十一条の十五に規定する内閣府令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一 貸金業を営む法人
二 それと引換えに、又はそれを提示し若しくは通知して特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けることができる証票その他の物又は番号、記号その他の符号(以下この条において証票等という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この条において利用者という。)に交付し又は付与し、当該利用者がその証票等と引換えに、又はそれを提示し若しくは通知して特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けたときは、当該利用者から当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を受領し、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該金額を交付する業務を営む法人
三 利用者が証票等を利用することなく特定の販売業者又は役務提供事業者からの商品若しくは権利の購入又は役務の提供を条件として、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を交付し、当該利用者から当該金額を受領する業務を営む法人
四 債権管理回収業に関する特別措置法第二条第三項に規定する債権回収会社
五 業として債務の保証を営む法人
六 機械類その他の物品又は物件を使用させる業務(次項第六号において「リース業」という。)を営む法人
2 法第四十一条の十五に規定する内閣府令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一 貸金業
二 証票等を利用者に交付し又は付与し、当該利用者がその証票等と引換えに、又はそれを提示し若しくは通知して特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けたときは、当該利用者から当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を受領し、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該金額を交付する業務
三 利用者が証票等を利用することなく特定の販売業者又は役務提供事業者からの商品若しくは権利の購入又は役務の提供を条件として、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を交付し、当該利用者から当該金額を受領する業務
四 債権管理回収業に関する特別措置法第二条第二項に規定する債権管理回収業
五 債務の保証
六 リース業
(指定信用情報機関の役員の兼職の認可の申請等)
第三十条の三 指定信用情報機関の代表者及び常務に従事する役員は、法第四十一条の十五の規定により、前条第一項各号に掲げる法人(以下この条において他の法人という。)の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は前条第二項各号に掲げる事業を営むことについて認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して、当該指定信用情報機関を経由して金融庁長官に提出しなければならない。
一 理由書
二 履歴書
三 指定信用情報機関における常務の処理方法又は勤務状況を記載した書面
四 他の法人の常務に従事しようとする場合には、当該他の法人における常務の処理方法及び指定信用情報機関と当該他の法人との取引その他の関係を記載した書面並びに当該他の法人の定款、最終の業務報告又は事業報告の内容を記載した書面、貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)剰余金処分計算書若しくは損失金処理計算書又は株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
五 現在営んでいる前条第二項各号に掲げる事業を継続して営もうとする場合には、その事業の種類及び方法、その事業の最近における業務、財産及び損益の状況並びに申請の日から起算して一年間における取引及び収支の予想を記載した書面
六 新たに前条第二項各号に掲げる事業を営もうとする場合には、その事業の種類及び方法並びにその事業開始後一年間における取引及び収支の予想を記載した書面
七 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
2 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請に係る指定信用情報機関の代表者若しくは常務に従事する役員が指定信用情報機関を代表すること又は指定信用情報機関の常務に従事することに対し、当該申請に係る他の法人を代表し若しくは常務に従事し、又は事業を営むことが何らの支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。
(兼業の承認申請)
第三十条の四 指定信用情報機関は、法第四十一条の十八第一項ただし書の規定により承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
一 兼業の承認を受けようとする業務(以下この条において兼業業務という。)
二 兼業業務の開始年月日
2 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 兼業業務の内容及び方法を記載した書類
二 兼業業務を所掌する組織及び人員配置を記載した書面
三 兼業業務の運営に関する規則
四 兼業業務の開始後三年間における当該業務の収支の見込みを記載した書類
(兼業業務の廃止の届出)
第三十条の五 指定信用情報機関は、法第四十一条の十八第二項の規定により同条第一項ただし書の承認を受けた業務を廃止した旨の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を金融庁長官に届け出るものとする。
一 廃止したその業務の内容
二 廃止した年月日
三 廃止の理由
(業務の一部委託の承認申請)
第三十条の六 指定信用情報機関は、法第四十一条の十九第一項の規定により承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
一 業務を委託する相手方(以下受託者という。)の商号又は名称及び住所又は所在地
二 委託する業務の内容及び範囲
三 委託の期間
2 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 理由書
二 業務の委託契約の内容を記載した書面
三 受託者が法第四十一条の十三第一項第三号に掲げるものと同様の要件に該当する旨を誓約する書面
四 受託者の役員が法第四十一条の十三第一項第四号に掲げるものと同様の要件に該当する旨を誓約する書面
五 受託者の登記事項証明書
六 受託者の定款又は寄附行為
七 委託する業務の実施方法を記載した書面
八 受託者の最近三年の各年度における事業報告、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面
九 受託者の役員の氏名又は商号若しくは名称を記載した書面
十 受託者の役員の住民票の抄本(役員が法人である場合には、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
十一 受託者の役員の履歴書(役員が法人である場合には、当該役員の沿革を記載した書面)
十二 受託者の取締役(業務を執行する社員、理事その他これに準ずる者を含むものとし、指名委員会等設置会社にあつては執行役とする。)の担当業務を記載した書面
十三 その他参考となるべき事項を記載した書類
(業務の一部委託の承認基準)
第三十条の七 金融庁長官は、前条第一項の承認申請書を受理した場合において、その申請が次に掲げる基準に適合していると認められるときは、これを承認するものとする。
一 業務の委託が当該業務の効率化に資すること。
二 受託者が社会的信用のある法人であり、かつ、その受託する業務について、適正な計画を有し、確実にその業務を行うことができるものであること。
三 受託者が法第四十一条の十三第一項第三号に掲げるものと同様の要件に該当すること。
四 受託者の役員が法第四十一条の十三第一項第四号に掲げるものと同様の要件に該当すること。
(業務規程の記載事項)
第三十条の八 法第四十一条の二十第一項第十号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 信用情報提供等業務を行う時間及び休日に関する事項
二 従業者の監督体制に関する事項
三 信用情報提供等業務に関する記録の作成に関する事項
四 信用情報提供契約に関する契約約款に関する事項
五 信用情報提供等業務において取り扱う信用情報についての資金需要者等の同意に関する事項
六 信用情報提供等業務の用に供する設備が、停電、地震、火災及び水害その他の災害の被害を容易に受けないために必要な措置に関する事項
七 個人情報の保護に関する法律第二十九条第一項に規定する開示等の求めに係る措置に関する事項
八 その他信用情報提供等業務に関し必要な事項
(信用情報提供等業務に関する記録の記録事項等)
第三十条の九 法第四十一条の二十二の規定により、指定信用情報機関は信用情報提供等業務に関し、次に掲げる事項の記録を作成しなければならない。
一 個人信用情報の提供を依頼した加入貸金業者の氏名若しくは商号若しくは名称又は当該加入貸金業者を特定するに足りる符号(他の指定信用情報機関の加入貸金業者の依頼に基づき当該他の指定信用情報機関から個人信用情報の提供の依頼を受けたときは、当該他の指定信用情報機関の商号又は名称及び提供の依頼のあつた当該他の指定信用情報機関の加入貸金業者の氏名若しくは商号若しくは名称又は当該加入貸金業者を特定するに足りる符号)
二 個人信用情報の提供を依頼された個人の氏名
三 個人信用情報の提供の依頼のあつた日時
四 提供した個人信用情報の内容
2 前項に規定する記録は、作成後三年間これを保存するものとする。
(届出事項)
第三十条の十 指定信用情報機関は、法第四十一条の二十八の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 法第四十一条の二十八第一号に掲げる場合 信用情報提供契約を締結又は終了した日及び貸金業者の氏名又は商号若しくは名称
二 次項第六号に掲げる場合 次に掲げる事項
イ 事故の概要
ロ 改善策
三 次項第七号又は第八号に掲げる場合 次に掲げる事項
イ 行為が発生した営業所又は事務所の名称
ロ 行為をした役員又は従業員(次項第七号及び第八号において「役員等」という。)の氏名又は商号若しくは名称及び役職名
ハ 行為の概要
ニ 改善策
2 法第四十一条の二十八第三号に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。
一 定款又はこれに準ずる定めを変更したとき。
二 その親会社又は子法人(指定信用情報機関が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。第四号において同じ。)が名称、主たる営業所若しくは事務所の位置又は事業の内容を変更したとき。
三 その親会社が親会社でなくなつたとき。
四 その子法人が子法人でなくなつたとき、又はその子法人の議決権を取得し、若しくは保有したとき。
五 その総株主等の議決権の百分の五を超える議決権が一の株主、社員又は出資者により取得又は保有されることとなつたとき。
六 電子情報処理組織の故障その他の偶発的な事情により、信用情報提供等業務の全部又は一部を停止する事故が発生したとき。
七 指定信用情報機関又はその業務の一部の委託先の役員等が信用情報提供等業務(業務の一部の委託先にあつては、当該指定信用情報機関が委託する業務にかかるものに限る。)を遂行するに際して法令又は当該指定信用情報機関の業務規程に反する行為が発生したことを知つたとき。
八 加入貸金業者又はその役員等が法第四十一条の三十五、第四十一条の三十六若しくは第四十一条の三十八の規定又は指定信用情報機関の業務規程に反する行為を行つたことを知つたとき。
3 前項第七号又は第八号に該当するときの届出は、これらの規定に規定する事実を指定信用情報機関が知つた日から三十日以内に行わなければならない。
4 第二条第二項の規定は、第二項第二号又は第五号の場合において指定信用情報機関が保有する議決権又は一の株主、社員若しくは出資者が取得し、若しくは保有することとなつた議決権について準用する。
(業務及び財産に関する報告書の提出)
第三十条の十一 法第四十一条の二十九第一項の規定による指定信用情報機関が作成すべき業務及び財産に関する報告書は、別紙様式第二十一号により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、最終事業年度に係る会社法第四百三十五条第二項に規定する計算書類(会社でない場合にあつては、これに代わる書面)を添付しなければならない。
3 指定信用情報機関は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
4 指定信用情報機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
5 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした指定信用情報機関が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
(個人信用情報の提供を必要としない契約)
第三十条の十二 法第四十一条の三十五第一項に規定する極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものは、第一条の二の三各号に掲げるものとする。
第三十条の十二の二 貸金業者が特定非営利金融法人である場合にあつては、法第四十一条の三十五第一項に規定する極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものは、前条に規定するもののほか、特定貸付契約とする。
(個人信用情報に含まれる事項)
第三十条の十三 法第四十一条の三十五第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、個人顧客に係る次に掲げるものとする。
一 氏名(ふりがなを付す。)
二 住所
三 生年月日
四 電話番号
五 勤務先の商号又は名称
六 運転免許証等の番号(当該個人顧客が運転免許証等の交付を受けている場合に限る。)
七 加入貸金業者が、本人確認書類(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第六条第一項第二号に規定する旅券等、在留カード、特別永住者証明書又は同令第七条第一号ハに掲げる書類のうち、国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証若しくは私立学校教職員共済制度の加入者証(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)の提示を受ける方法により本人確認(犯罪による収益の移転防止に関する法律第四条第一項第一号に規定する本人特定事項の確認をいう。)を行つた場合には、当該本人確認書類に記載されている本人を特定するに足りる記号番号
八 当該個人顧客が第十条の二十三第一項第三号に掲げる契約を締結している場合には、当該個人顧客の配偶者に係る第一号から第六号までに掲げるもの(同号に掲げるものについては、当該配偶者が運転免許証等の交付を受けている場合に限る。)及び当該配偶者に係る本人確認書類に記載されている当該配偶者を特定するに足りる記号番号(当該本人確認書類の提供を受けている場合に限る。)
2 法第四十一条の三十五第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 貸付けの残高(極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けにあつては、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額)
二 元本又は利息の支払の遅延の有無
三 第十条の二十一第一項第一号から第七号まで及び第十条の二十三第一項各号に掲げる貸付けに係る契約に該当する場合にあつては、その旨
(信用情報の提供等に係る同意を不要とする場合)
第三十条の十四 法第四十一条の三十六第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる時前に締結した貸付けに係る契約及びその時前に締結した極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に係る債権の管理に必要な場合(当該極度方式基本契約について法第十三条の三第一項又は第二項の規定による調査を行う場合を含む。)とする。
一 貸金業者と信用情報提供契約を締結している信用情報に関する機関が、法第四十一条の十三第一項の指定を受けた時
二 貸金業者が指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した時
2 法第四十一条の三十六第二項に規定する内閣府令で定めるものは、第一条の二の三各号に掲げる契約とする。
第三十条の十四の二 貸金業者が特定非営利金融法人である場合にあつては、法第四十一条の三十六第二項に規定する内閣府令で定めるものは、前条第二項に規定するもののほか、特定貸付契約とする。
(信用情報の提供等に係る配偶者の同意の取得等)
第三十条の十五 加入貸金業者は、加入指定信用情報機関(法第四十一条の三十五第二項に規定する加入指定信用情報機関をいう。次項において同じ。)に資金需要者等の配偶者に係る信用情報の提供の依頼(当該配偶者に係る他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提供の依頼を含む。)をする場合には、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、当該配偶者から書面又は電磁的方法による同意を得なければならない。
一 第三十条の十四第一項に規定する場合
二 当該配偶者が第十条の二十三第一項第三号に掲げる契約を締結している場合(当該資金需要者等と貸付けの契約を締結しようとする場合又は当該資金需要者等と締結している貸付けに係る契約に係る債権の管理に必要な場合(当該資金需要者等と締結している極度方式基本契約について法第十三条の三第一項又は第二項の規定による調査を行う場合を含む。)に限る。)
2 加入貸金業者は、個人顧客を相手方として第十条の二十三第一項第三号に掲げる契約を締結しようとする場合には、あらかじめ、次に掲げる同意を当該個人顧客の配偶者から書面又は電磁的方法により得なければならない。ただし、当該契約が当該個人顧客を相手方とする加入前極度方式貸付契約(法第四十一条の三十六第二項に規定する加入前極度方式貸付契約をいう。)である場合は、この限りでない。
一 第三十条の十三第一項第八号に掲げるものを加入指定信用情報機関に提供する旨の同意
二 第三十条の十三第一項第八号に掲げるものを加入指定信用情報機関が当該加入指定信用情報機関の他の加入貸金業者に提供する旨の同意
三 第三十条の十三第一項第八号に掲げるものを法第四十一条の二十四第一項の規定による依頼に応じ、他の指定信用情報機関の加入貸金業者に提供する旨の同意
3 加入貸金業者は、前二項の同意を得た場合には、次条に定めるところにより、当該同意に関する記録を作成し、保存しなければならない。
(信用情報の提供等に係る同意に関する記録の作成等)
第三十条の十六 加入貸金業者は、法第四十一条の三十六第三項及び前条第三項に規定する同意に関する記録を、当該同意に基づき指定信用情報機関が信用情報を保有している間保存しなければならない。
(異議を述べた貸金業者の数に係る割合の算定)
第三十条の十七 法第四十一条の三十九第一項第八号の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程(同項第七号に規定する業務規程をいう。以下この条、次条第一項及び第三十条の二十九第二項において同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(次条において意見書という。)を提出して手続実施基本契約の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(法第四十一条の四十四第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(法第四十一条の四十四第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた貸金業者の数を当該申請をしようとする者が次条第一項第二号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたつて交付し、又は送付した場合には、最も遅い日。第三十条の十九において同じ。)に金融庁長官により公表されている貸金業者(次条及び第三十条の二十第二項において「すべての貸金業者」という。)の数で除して行うものとする。
(貸金業者に対する意見聴取等)
第三十条の十八 法第四十一条の三十九第一項の申請をしようとする者は、同条第二項の規定により、貸金業者に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。
一 説明会を開催する日時及び場所は、すべての貸金業者の参集の便を考慮して定めること。
二 当該申請をしようとする者は、すべての貸金業者に対し、説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最初の説明会の開催日)の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面及び業務規程(次条及び第三十条の二十第二項において業務規程等という。)を交付し、又は送付すること。
イ 当該申請をしようとする者の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
ロ 説明会の開催年月日時及び場所
ハ 貸金業者は当該申請をしようとする者に対し説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最後の説明会の開催日)から一定の期間内に意見書を提出しなければならない旨
三 前号ハの一定の期間が、二週間を下らないものであること。
2 法第四十一条の三十九第二項に規定する結果を記載した書類には、次に掲げる事項のすべてを記載しなければならない。
一 すべての説明会の開催年月日時及び場所
二 すべての貸金業者の説明会への出席の有無
三 すべての貸金業者の意見書の提出の有無
四 提出を受けた意見書における異議の記載の有無
五 提出を受けた意見書に法第四十一条の三十九第一項第八号に規定する異議に該当しない異議の記載がある場合には、その旨及び同号に規定する異議に該当しないと判断した理由
3 前項の書類には、貸金業者から提出を受けたすべての意見書を添付するものとする。
(指定申請書の提出)
第三十条の十九 法第四十一条の四十第一項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して三月以内に提出しなければならない。
(指定申請書の添付書類)
第三十条の二十 法第四十一条の四十第二項第五号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
一 法第四十一条の三十九第一項の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、収支計算書若しくは損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(同項の規定による指定を受けようとする者(第三項において申請者という。)が当該申請の日の属する事業年度に設立された法人(同条第一項第一号に規定する法人をいう。第三十条の二十六第三項第三号において同じ。)である場合には、その設立時における財産目録又はこれに準ずるもの)
二 法第四十一条の三十九第一項の規定による指定後における収支の見込みを記載した書類
2 法第四十一条の四十第二項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
一 第三十条の十八第一項第二号の規定によりすべての貸金業者に対して交付し、又は送付した業務規程等
二 すべての貸金業者に対して業務規程等を交付し、又は送付した年月日及び方法を証する書類
三 貸金業者に対して業務規程等を送付した場合には、当該貸金業者に対する業務規程等の到達の有無及び到達に係る事実として、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を証する書類
イ 到達した場合 到達した年月日
ロ 到達しなかつた場合 通常の送付方法によつて到達しなかつた原因
3 法第四十一条の四十第二項第七号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 申請者の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいう。次号及び第三十条の二十九第二項において同じ。)の百分の五以上の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は主たる営業所若しくは事務所の所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
二 申請者の親法人(申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の内容を記載した書面
三 役員(法第四十一条の三十九第一項第四号に規定する役員をいう。以下この項、第三十条の二十三及び第三十条の二十四において同じ。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
四 役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて法第四十一条の四十第一項の指定申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
五 役員が法第四十一条の三十九第一項第四号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書(役員が日本の国籍を有しない場合には、同号イ及びロに該当しない者であることを当該役員が誓約する書面)
六 役員の履歴書(役員が法人である場合には、当該役員の沿革を記載した書面)
七 紛争解決委員(法第四十一条の四十一第一項に規定する紛争解決委員をいう。第三十条の二十七第二項第三号において同じ。)の候補者並びに紛争解決等業務に関する知識及び経験を有する役員及び職員(以下この号及び次号並びに第三十条の二十九において役員等という。)の確保の状況並びに当該役員等の配置の状況を記載した書面
八 役員等が、暴力団員等(法第六条第一項第六号に規定する暴力団員等をいう。第三十条の二十九第一項第二号において同じ。)でないことを当該役員等が誓約する書面
九 その他参考となるべき事項を記載した書類
(業務規程で定めるべき事項)
第三十条の二十一 法第四十一条の四十四第一項第八号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一 紛争解決等業務を行う時間及び休日に関する事項
二 営業所又は事務所の名称及び所在地並びにその営業所又は事務所が紛争解決等業務を行う区域に関する事項
三 紛争解決等業務を行う職員の監督体制に関する事項
四 苦情処理手続又は紛争解決手続の業務を委託する場合には、その委託に関する事項
五 その他紛争解決等業務に関し必要な事項
(手続実施基本契約の内容)
第三十条の二十二 法第四十一条の四十四第二項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、指定紛争解決機関は、当事者である加入貸金業者(法第四十一条の四十二第二項に規定する加入貸金業者をいう。以下この条、第三十条の二十五第一項、第三十条の二十七第一項及び第三十条の二十九第二項第九号において同じ。)に係る資金需要者等(法第四十一条の四十二第二項に規定する資金需要者等をいう。第三十条の二十五第一項、第三十条の二十六第三項第三号及び第三十条の二十七第一項において同じ。)の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入貸金業者に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。
(実質的支配者等)
第三十条の二十三 法第四十一条の四十四第四項第三号に規定する指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次に掲げる者であつて、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配すること及びその事業に重要な影響を与えることができないことが明らかでないと認められる者とする。
一 特定の者が自己の計算において所有している議決権と当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、指定紛争解決機関の議決権の三分の一以上を占めている場合(当該特定の者が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該特定の者
二 指定紛争解決機関の役員又は役員であつた者
三 指定紛争解決機関の役員の三親等以内の親族
四 前二号に掲げる者を代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。次条第四号において同じ。)とする者
五 指定紛争解決機関の役員の三分の一以上が役員若しくは使用人である者又は役員若しくは使用人であつた者
六 指定紛争解決機関との間で指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配する契約を締結している者
七 指定紛争解決機関の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。以下この号及び次条第七号において同じ。)の総額の三分の一以上について特定の者が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び同条第七号において同じ。)を行つている場合(当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の三分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者
八 前各号に掲げる者のほか、指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する者
九 特定の者が前各号に掲げる者に対して、前各号(第二号から第四号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する前各号に掲げる者の指定紛争解決機関に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
十 第一号から第八号までに掲げる者が特定の者に対して、次条第一号又は第五号から第八号までに規定する指定紛争解決機関の同条第一号又は第五号から第八号までに掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
(子会社等)
第三十条の二十四 法第四十一条の四十四第四項第三号に規定する指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者であつて、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかでないと認められる者とする。
一 指定紛争解決機関が自己の計算において所有している議決権と指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより指定紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び指定紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人又は法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下この号及び第五号において「法人等」という。)の議決権の三分の一以上を占めている場合(指定紛争解決機関が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等
二 指定紛争解決機関の役員若しくは指定紛争解決機関の使用人又はこれらであつた者
三 指定紛争解決機関の役員の三親等以内の親族
四 前二号に掲げる者を代表者とする者
五 第二号に掲げる者が他の法人等の役員である者の三分の一以上を占めている場合における当該他の法人等
六 指定紛争解決機関が特定の者との間に当該特定の者の事業の方針の決定を支配する契約を締結している場合における当該特定の者
七 特定の者の資金調達額の総額の三分の一以上について指定紛争解決機関が融資を行つている場合(指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の三分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者
八 前各号に掲げる者のほか、指定紛争解決機関が特定の者の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する場合における当該特定の者
九 前各号に掲げる者が特定の者に対して、前各号(第二号から第四号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する指定紛争解決機関の前各号に掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
(苦情処理手続に関する記録の記載事項等)
第三十条の二十五 法第四十一条の四十八の規定により、指定紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。
一 加入貸金業者に係る資金需要者等が貸金業務関連苦情(法第二条第二十項に規定する貸金業務関連苦情をいう。次条第三項第三号において同じ。)の解決の申立てをした年月日及びその内容
二 前号の申立てをした加入貸金業者に係る資金需要者等及びその代理人の氏名、商号又は名称並びに当該加入貸金業者の商号、名称又は氏名
三 苦情処理手続の実施の経緯
四 苦情処理手続の結果(苦情処理手続の終了の理由及びその年月日を含む。)
2 指定紛争解決機関は、前項に規定する事項を記載した記録を、その実施した苦情処理手続が終了した日から少なくとも五年間保存しなければならない。
(紛争解決委員の利害関係等)
第三十条の二十六 法第四十一条の五十第三項に規定する同条第一項の申立てに係る法第四十一条の四十四第一項第五号に規定する当事者(以下この項において単に当事者という。)と利害関係を有する者とは、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。
一 当事者の配偶者又は配偶者であつた者
二 当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族又はこれらであつた者
三 当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
四 当該申立てに係る貸金業務関連紛争(法第二条第二十一項に規定する貸金業務関連紛争をいう。次条において同じ。)について当事者の代理人若しくは補佐人又はこれらであつた者
五 当事者から役務の提供により収入を得ている者又は得ないこととなつた日から三年を経過しない者
2 法第四十一条の五十第三項第三号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第三項第五号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。
一 独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格
二 一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格
三 一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格
3 法第四十一条の五十第三項第五号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 次に掲げる職の一又は二以上にあつてその年数が通算して五年以上である者
イ 判事
ロ 判事補
ハ 検事
ニ 弁護士
ホ 学校教育法による大学の学部、専攻科又は大学院の法律学に属する科目の教授又は准教授
二 次に掲げる職の一又は二以上にあつてその年数が通算して五年以上である者
イ 公認会計士
ロ 税理士
ハ 学校教育法による大学の学部、専攻科又は大学院の経済学又は商学に属する科目の教授又は准教授
三 貸金業務関連苦情を処理する業務又は貸金業務関連苦情の処理に関する業務を行う法人において、資金需要者等の保護を図るため必要な調査、指導、勧告、規則の制定その他の業務に従事した期間が通算して十年以上である者
四 金融庁長官が前三号に掲げる者のいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者
(貸金業務関連紛争の当事者である加入貸金業者に係る資金需要者等に対する説明)
第三十条の二十七 指定紛争解決機関は、法第四十一条の五十第八項に規定する説明をするに当たり貸金業務関連紛争の当事者である加入貸金業者に係る資金需要者等から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。
2 法第四十一条の五十第八項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は法第四十一条の五十第九項に規定する手続実施記録(次条第一項において手続実施記録という。)に記載されている貸金業務関連紛争の当事者及び第三者の秘密の取扱いの方法
二 貸金業務関連紛争の当事者が紛争解決手続を終了させるための要件及び方式
三 紛争解決委員が紛争解決手続によつては貸金業務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終了し、その旨を当該貸金業務関連紛争の当事者に通知すること。
四 貸金業務関連紛争の当事者間に和解が成立した場合に作成される書面の有無及び書面が作成される場合には作成者、通数その他当該書面の作成に係る概要
(手続実施記録の保存及び作成)
第三十条の二十八 指定紛争解決機関は、手続実施記録を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも十年間保存しなければならない。
2 法第四十一条の五十第九項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一 紛争解決手続の申立ての内容
二 紛争解決手続において特別調停案(法第四十一条の四十四第六項に規定する特別調停案をいう。以下この号において同じ。)が提示された場合には、当該特別調停案の内容及びその提示の年月日
三 紛争解決手続の結果が和解の成立である場合には、当該和解の内容
(指定紛争解決機関の届出事項)
第三十条の二十九 指定紛争解決機関は、法第四十一条の五十六の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 法第四十一条の五十六第一号に掲げる場合 手続実施基本契約を締結し、又は終了した年月日及び貸金業者の商号、名称又は氏名
二 次項第六号に掲げる場合 指定紛争解決機関の役員等となつた者が暴力団員等でないことの当該役員等となつた者による誓約
三 次項第七号に掲げる場合 貸金業者が手続実施基本契約に係る債務その他の紛争解決等業務の実施に関する義務を履行することが確実でないと見込まれる理由及び当該貸金業者の商号、名称又は氏名
四 次項第八号又は第九号に掲げる場合 次に掲げる事項
イ 行為が発生した営業所又は事務所の名称
ロ 行為をした役員等の氏名又は商号若しくは名称及び役職名
ハ 行為の概要
ニ 改善策
2 法第四十一条の五十六第二号に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。
一 定款又はこれに準ずる定めを変更したとき。
二 親法人(指定紛争解決機関の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。次号において同じ。)又は子法人(指定紛争解決機関が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。第四号において同じ。)が商号若しくは名称、主たる営業所若しくは事務所の所在地又は事業の内容を変更したとき。
三 親法人が親法人でなくなつたとき。
四 子法人が子法人でなくなつたとき、又は子法人の議決権を取得し、若しくは保有したとき。
五 総株主等の議決権の百分の五を超える議決権が一の者により取得され、又は保有されることとなつたとき。
六 法第四十一条の四十第一項の指定申請書を提出後、新たに指定紛争解決機関の役員等となつた者がいるとき。
七 貸金業者から手続実施基本契約の締結の申込みがあつた場合であつて、当該申込みを拒否したとき。
八 指定紛争解決機関又はその業務の委託先の役員等が紛争解決等業務(業務の委託先にあつては、当該指定紛争解決機関が委託する業務に係るものに限る。)を遂行するに際して法令又は当該指定紛争解決機関の業務規程に反する行為が発生した事実を知つたとき。
九 加入貸金業者又はその役員等が指定紛争解決機関の業務規程に反する行為を行つた事実を知つたとき。
3 前項第八号又は第九号に該当するときの届出は、これらの規定に規定する事実を指定紛争解決機関が知つた日から一月以内に行わなければならない。
(紛争解決等業務に関する報告書の提出)
第三十条の三十 法第四十一条の五十七第一項の規定による指定紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、別紙様式第二十二号により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものを添付しなければならない。
3 指定紛争解決機関は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
4 指定紛争解決機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
5 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした指定紛争解決機関が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
(経由官庁)
第三十一条 法第四条第一項の登録申請書その他法及びこの府令に規定する書類を財務局長又は福岡財務支局長に提出しようとする者は、その主たる営業所等の所在地を管轄する財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所があるときは、当該財務事務所長又は出張所長を経由して提出しなければならない。
(標準処理期間)
第三十二条 内閣総理大臣、金融庁長官、財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事は、法、令又はこの府令の規定による登録、指定、認可又は承認に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。ただし、次に掲げる認可に関する申請に対する処分は、一月以内にするよう努めるものとする。
一 法第四十一条の四十四第七項の規定による認可
二 法第四十一条の六十第一項の規定による認可
2 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
一 当該申請を補正するために要する期間
二 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
三 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間