(定義)
第一条 この政令において、貸金業、貸付け、貸金業者、貸付けの契約、極度方式基本契約、極度方式貸付け、貸金業協会、電磁的方法、指定信用情報機関、指定試験機関又は登録講習機関とは、それぞれ貸金業法(以下法という。)第二条第一項から第三項まで、第七項、第八項、第十項、第十二項若しくは第十六項、第二十四条の九第二項又は第二十四条の二十五第二項に規定する貸金業、貸付け、貸金業者、貸付けの契約、極度方式基本契約、極度方式貸付け、貸金業協会、電磁的方法、指定信用情報機関、指定試験機関又は登録講習機関をいう。
(貸金業の範囲からの除外)
第一条の二 法第二条第一項第五号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 次に掲げる団体(その直接又は間接の構成員以外の者に対する貸付けを業として行うものを除く。)
イ 国家公務員法第百八条の二(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員法(第五十二条の職員団体又は国会職員法第十八条の二の組合
ロ 労働組合法第二条の労働組合
二 次に掲げる法人(収益を目的とする事業として貸付けを行うものを除く。)
イ 公益社団法人及び公益財団法人
ロ 私立学校法その他の特別の法律に基づき設立された法人
三 主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者で金融庁長官の指定するもの
四 貸付けを業として行う商品先物取引法第二条第四項に規定する商品取引所の会員等(会員又は同条第十六項に規定する取引参加者をいう。以下この号において同じ。)たる法人であつて、かつ、当該商品取引所の他の会員等に対する貸付け以外の貸付け(法第二条第一項第三号又は第四号に掲げるものを除く。)を業として行わないもので金融庁長官の指定するもの
五 コール資金の貸付けを行う投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十三項に規定する登録投資法人
六 貸付けを業として行う会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この号及び次号において同じ。)であつて、かつ、次に掲げる他の会社等に対する貸付け(ロ及びハに掲げる他の会社等に対する貸付けにあつては、当該他の会社等の総株主又は総出資者の共同の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けとして内閣府令で定めるものに限る。)以外の貸付け(法第二条第一項第三号又は第四号に掲げるものを除く。)を業として行わないもの
イ 当該会社等を含む同一の会社等の集団(一の会社等及び当該会社等の子会社等(会社等がその総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有する会社等その他の当該会社等がその経営を支配している会社等として内閣府令で定めるものをいう。)の集団をいう。以下イにおいて同じ。)に属する他の会社等(当該会社等を含む同一の会社等の集団に属さないこととなつた他の会社等(当該同一の会社等の集団に属さないこととなつた日において当該同一の会社等の集団に属していた期間が一年を経過していないものを除く。)であつて、当該同一の会社等の集団に属さないこととなつた日から一年を経過しないものを含む。)
ロ 当該会社等がその総株主又は総出資者の議決権に内閣府令で定める割合を乗じて得た数以上の議決権を保有する他の会社等であつて、当該会社等を含む二以上の会社等が共同で営利を目的とする事業を営むための契約に基づき当該他の会社等の経営を共同して支配している場合における当該他の会社等
ハ 当該会社等の親会社等(会社等の総株主又は総出資者の議決権の全部を保有する会社等をいう。)がその総株主又は総出資者の議決権に内閣府令で定める割合を乗じて得た数以上の議決権を保有する他の会社等であつて、当該親会社等を含む二以上の会社等が共同で営利を目的とする事業を営むための契約に基づき当該他の会社等の経営を共同して支配している場合における当該他の会社等
七 外国の会社等であつて、非居住者(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。)に対する貸付け(当該会社等が外国において当該非居住者と締結した極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けであつて、金銭の貸付けに用いるため当該会社等から当該非居住者に交付されたカードのうちクレジットカード(それを提示して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務の提供の事業を営む者から有償で役務の提供を受けることができるカードをいい、当該会社等が発行するものに限る。)としての機能を併せ有するものにより当該非居住者が現金自動支払機その他の機械を利用して金銭を受領するものに限る。)以外の貸付け(法第二条第一項第三号又は第四号に掲げるものを除く。)を業として行わないもの
(手数料)
第二条 法第三条第三項の手数料の金額は、十五万円とする。
2 前項の手数料は、法第四条第一項に規定する登録申請書に手数料の金額に相当する額の収入印紙をはつて納付しなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第三条第一項の内閣総理大臣の登録に係る同条第二項の登録の更新の申請をするときは、内閣府令で定めるところにより、現金をもつてすることができる。
3 第一項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。
(法第四条第一項第二号等に規定する政令で定める使用人)
第三条 法第四条第一項第二号及び第三号並びに第二項第二号及び第三号並びに第六条第一項第九号及び第十号に規定する政令で定める使用人は、法第三条第一項の登録を受けようとする者の使用人で、貸金業に関し法第四条第一項に規定する営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者で内閣府令で定めるものであるものとする。
(貸金業者の最低純資産額)
第三条の二 法第六条第一項第十四号に規定する政令で定める金額は、五千万円とする。
(利息とみなされない費用)
第三条の二の二 法第十二条の八第二項に規定する政令で定める費用は、次に掲げる費用(消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額(次条において「消費税額等相当額」という。)を含む。)とする。
一 金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料
二 法の規定により金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料
三 口座振替の方法による弁済において、債務者が弁済期に弁済できなかつた場合に行う再度の口座振替手続に要する費用
(利息とみなされない現金自動支払機その他の機械の利用料の範囲)
第三条の二の三 法第十二条の八第二項第三号の政令で定める額は、現金自動支払機その他の機械を利用して受け取り、又は支払う次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額(消費税額等相当額を含む。)とする。
一 一万円以下の額 百八円
二 一万円を超える額 二百十六円
(極度額を増額する場合について準用する法の規定の読替え)
第三条の二の四 法第十三条第五項の規定において極度方式基本契約の極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあつては、当該下回る額)を増額する場合(当該極度方式基本契約の相手方の利益の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定めるものを除く。)について同条第二項から第四項までの規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(契約締結前の書面に係る情報通信の技術を利用する方法)
第三条の二の五 貸金業者は、法第十六条の二第四項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該貸付けの契約の相手方となろうとする者又は保証人となろうとする者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た貸金業者は、当該貸付けの契約の相手方となろうとする者又は保証人となろうとする者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該貸付けの契約の相手方となろうとする者又は保証人となろうとする者に対し、法第十六条の二第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該貸付けの契約の相手方となろうとする者又は保証人となろうとする者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
3 前二項の規定は、法第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において法第十六条の二第四項の規定を準用する場合について準用する。
(生命保険契約等に係る同意前の書面に係る情報通信の技術を利用する方法)
第三条の三 貸金業者は、法第十六条の三第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た貸金業者は、当該貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者に対し、法第十六条の三第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
3 前二項の規定は、法第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において法第十六条の三第二項の規定を準用する場合について準用する。
(契約締結時の書面に係る情報通信の技術を利用する方法)
第三条の四 貸金業者は、法第十七条第七項の規定により同条第一項から第六項までに規定する事項又は同項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該貸付けに係る契約又は保証契約の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た貸金業者は、当該貸付けに係る契約又は保証契約の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該貸付けに係る契約又は保証契約の相手方に対し、法第十七条第一項から第六項までに規定する事項又は同項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該貸付けに係る契約又は保証契約の相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
3 前二項の規定は、法第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において法第十七条第七項の規定を準用する場合について準用する。
(受取証書に係る情報通信の技術を利用する方法)
第三条の五 貸金業者は、法第十八条第四項の規定により同条第一項若しくは第三項に規定する事項又は同項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該弁済をした者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た貸金業者は、当該弁済をした者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該弁済をした者に対し、法第十八条第一項若しくは第三項に規定する事項又は同項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該弁済をした者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
3 前二項の規定は、法第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において法第十八条第四項の規定を準用する場合について準用する。
(債権を譲り受けた者について準用する法の規定の読替え)
第三条の六 法第二十四条第二項の規定において貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があつた場合における当該債権を譲り受けた者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(貸金業者との密接な関係)
第三条の七 法第二十四条第四項、第二十四条の二第四項、第二十四条の三第四項及び第二十四条の六の四第一項第九号から第十一号までに規定する政令で定める密接な関係は、次に掲げる関係とする。
一 貸金業者が個人である場合における当該貸金業者の親族である関係
二 貸金業者が法人である場合における当該貸金業者の法第四条第一項第二号に規定する役員である関係
三 貸金業者の貸金業に関し法第四条第一項に規定する営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者で内閣府令で定めるものである関係
四 貸金業者の経営を支配しているものとして内閣府令で定める要件に該当する者である関係
五 貸金業者によつてその経営が支配されているものとして内閣府令で定める要件に該当する者である関係
六 その他貸金業者との関係が前各号に掲げる関係に準ずる関係として内閣府令で定める関係
(保証等に係る求償権等を取得した保証業者について準用する法の規定の読替え)
第三条の八 法第二十四条の二第二項の規定において保証業者(法第十二条の八第六項に規定する保証業者をいう。以下同じ。)が保証等に係る求償権等(法第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等をいう。第三条の十において同じ。)を取得した場合における当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(受託弁済に係る求償権等を取得した受託弁済者について準用する法の規定の読替え)
第三条の九 法第二十四条の三第二項の規定において受託弁済に係る求償権等(同項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。第三条の十一において同じ。)を取得した場合における受託弁済者(同項に規定する受託弁済者をいう。)について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者について準用する法の規定の読替え)
第三条の十一 法第二十四条の五第二項の規定において受託弁済に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2 法第二十四条の六の規定において貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があつた場合における当該債権を譲り受けた者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
3 法第二十四条の六の規定において貸金業を営む者が保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結する場合について法第二十四条の二第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
4 法第二十四条の六の規定において保証業者が保証等に係る求償権等(同条に規定する保証等に係る求償権等をいう。第七項から第九項までにおいて同じ。)を取得した場合における当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
5 法第二十四条の六の規定において貸金業を営む者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託する場合について法第二十四条の三第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
6 法第二十四条の六の規定において受託弁済に係る求償権等(同条に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。第九項及び第十項において同じ。)を取得した場合における弁済をした者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
7 法第二十四条の六の規定において保証業者が保証等に係る求償権等を他人に譲渡する場合について法第二十四条の四第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
8 法第二十四条の六の規定において保証等に係る求償権等の譲渡があつた場合における保証契約に係る求償権等を譲り受けた者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
9 法第二十四条の六の規定において貸金業を営む者の委託を受けて当該貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債務の弁済をした者が受託弁済に係る求償権等(保証業者が取得した当該貸付けの契約に係る保証等に係る求償権等を除く。)を他人に譲渡する場合について法第二十四条の五第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
10 法第二十四条の六の規定において受託弁済に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(資格試験の受験手数料)
第三条の十三 法第二十四条の二十二第一項に規定する政令で定める受験手数料の額は、八千五百円とする。
2 前項の受験手数料は、国に納める場合にあつては、受験申込書に受験手数料の金額に相当する収入印紙をはつて納めなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して受験申込書の提出をするときは、内閣府令で定めるところにより、現金をもつてすることができる。
(貸金業務取扱主任者の登録手数料)
第三条の十四 法第二十四条の三十四第一項に規定する登録手数料の額は、三千百五十円とする。
2 前条第二項の規定は、前項の登録手数料の納付について準用する。この場合において、同条第二項中「受験申込書に」とあるのは「登録申請書に」と、「受験申込書の提出」とあるのは「法第二十四条の二十五第一項の主任者登録又は法第二十四条の三十二第一項の主任者登録の更新の申請」と読み替えるものとする。
3 第一項の登録手数料は、これを納付した後においては、返還しない。
(貸金業務取扱主任者に係る登録講習機関の登録の有効期間)
第三条の十五 法第二十四条の三十九第一項に規定する政令で定める期間は、三年とする。
(内閣総理大臣が行う講習の受講手数料)
第三条の十六 法第二十四条の四十八第三項に規定する政令で定める手数料の額は、八千九百円とする。
(すべての貸金業者のうちに協会員の占める割合の最低限度)
第四条 法第三十七条第二項の政令で定める割合は、百分の五十とする。
(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
第四条の二 法第四十一条の三十九第一項第二号及び第四号ニ、第四十一条の四十三並びに第四十一条の六十第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項の規定による指定
二 第四条の四各号に掲げる指定
(異議を述べた貸金業者の数の貸金業者の総数に占める割合)
第四条の三 法第四十一条の三十九第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。
(名称の使用制限の適用除外)
第四条の四 法第四十一条の五十四に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。
一 無尽業法第三十五条の二第一項の規定による指定
二 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項の規定による指定
三 農業協同組合法第九十二条の六第一項の規定による指定
四 水産業協同組合法第百二十一条の六第一項の規定による指定
五 中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項の規定による指定
六 信用金庫法第八十五条の四第一項の規定による指定
七 長期信用銀行法第十六条の八第一項の規定による指定
八 労働金庫法第八十九条の五第一項の規定による指定
九 銀行法第五十二条の六十二第一項の規定による指定
十 保険業法第三百八条の二第一項の規定による指定
十一 農林中央金庫法第九十五条の六第一項の規定による指定
十二 信託業法第八十五条の二第一項の規定による指定
十三 資金決済に関する法律第九十九条第一項の規定による指定
(金融庁長官へ委任される権限から除外される権限)
第五条 法第四十五条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 法第二十四条の八第一項及び第四十一条の十三第一項の規定による指定
二 法第二十四条の十九第一項及び第二項並びに第四十一条の三十三第一項の規定による指定の取消し
三 法第二十六条第二項の規定による認可
四 法第二十九条及び第四十一条の四の規定による認可の取消し
五 法第二十四条の九第一項、第二十四条の十九第三項(法第二十四条の十九第二項の規定による同項の試験事務の全部又は一部の停止に係る部分を除く。)第四十一条の十二(第一号、第二号及び第六号(法第四十一条の四の規定による認可の取消しに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第四十一条の十三第二項及び第四十一条の三十三第二項の規定による公示
(財務局長等への権限の委任)
第六条 法第四十五条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限(以下長官権限という。)のうち、法第二章(第二十四条の六の三第二項及び第三項(これらの規定を法第二十四条の六の四第三項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条の六の十一第四項を除く。)並びに第四十四条の二第一項及び第三項の規定による権限並びに法第四十四条の三の規定による権限(貸金業者に関するものに限る。)は、貸金業者(法第三条第一項の登録を受けようとする者を含む。)の主たる営業所又は事務所(次項及び第三項において主たる営業所等という。)の所在地を管轄する財務局長(これらの所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、法第二十四条の六の十第一項又は第二項の規定による報告の徴収及び同条第三項又は第四項の規定による立入検査の権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
2 法第二十四条の六の十第一項又は第二項の規定による報告の徴収及び同条第三項又は第四項の規定による立入検査の権限で貸金業者の主たる営業所等以外の営業所若しくは事務所(以下この項及び次項において従たる営業所等という。)又は当該貸金業者の貸付けに係る契約について保証契約を締結した保証業者の営業所若しくは事務所若しくは当該貸金業者から貸金業の業務の委託を受けた者の営業所若しくは事務所(以下この項及び第四項において保証業者の営業所等という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等又は保証業者の営業所等の所在地を管轄する財務局長(これらの所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3 前項の規定により、貸金業者の従たる営業所等に対して報告の徴収又は立入検査(以下検査等という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該貸金業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
4 第二項の規定により、保証業者の営業所等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該保証業者の営業所等以外の保証業者の営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該保証業者の営業所等以外の保証業者の営業所等に対し、検査等を行うことができる。
5 長官権限のうち、次の各号に掲げる規定による報告の徴収及び立入検査の権限は、当該各号に定めるものの所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
一 法第二十四条の十七第一項及び第二項 指定試験機関の主たる事務所
二 法第二十四条の四十九第一項 登録講習機関の主たる事務所
三 法第四十一条の五第一項及び第二項 貸金業協会の主たる事務所
四 法第四十一条の三十第一項及び第二項 指定信用情報機関の主たる営業所又は事務所
6 前項第一号に掲げる規定による権限で指定試験機関の従たる事務所又は当該指定試験機関から業務の委託を受けた者の営業所若しくは事務所(以下この項及び第八項において「業務受託者の営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該指定試験機関の従たる事務所又は業務受託者の営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
7 前項の規定により、指定試験機関の従たる事務所に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該指定試験機関の主たる事務所又は当該従たる事務所以外の当該指定試験機関の従たる事務所に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該従たる事務所に対し、検査等を行うことができる。
8 第六項の規定により、指定試験機関の業務受託者の営業所等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該業務受託者の営業所等以外の当該指定試験機関の業務受託者の営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該業務受託者の営業所等に対し、検査等を行うことができる。
9 第五項第二号に掲げる規定による権限で登録講習機関の従たる事務所に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該登録講習機関の従たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
10 第五項第三号に掲げる規定による権限で貸金業協会の従たる事務所又は当該貸金業協会から業務の委託を受けた者の営業所若しくは事務所(以下この項及び第十二項において業務受託者の営業所等という。)に関するものについては、第五項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該貸金業協会の従たる事務所又は業務受託者の営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
11 第五項第四号に掲げる規定による権限で指定信用情報機関の主たる営業所若しくは事務所以外の営業所若しくは事務所その他の施設(以下この項及び次項において従たる営業所等という。)又は当該指定信用情報機関の利用者若しくは法第四十一条の十九各項の規定による委託を受けた者の営業所若しくは事務所(以下この項及び次項において利用者の営業所等という。)に関するものについては、第五項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該指定信用情報機関の従たる営業所等又は利用者の営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
12 第七項の規定は前三項の規定により登録講習機関の従たる事務所、貸金業協会の従たる事務所又は指定信用情報機関の従たる営業所等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長について、第八項の規定は前二項の規定により貸金業協会の業務受託者の営業所等又は指定信用情報機関の利用者の営業所等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長について、それぞれ準用する。
13 長官権限のうち、法第二十四条の二十一第二項の規定による試験事務の実施及び法第二十四条の四十八第一項の規定による講習事務の実施の権限は、次に掲げるものを除き、資格試験(法第二十四条の七第一項に規定する資格試験をいう。以下この項において同じ。)及び法第二十四条の二十五第二項に規定する講習を行う場所を管轄する財務局長(当該場所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任することができる。
一 合格の決定
二 法第二十四条の二十三第一項の規定による資格試験の無効の決定及び合格の決定の取消し並びに同条第二項の規定による資格試験の受験の禁止
三 法第二十四条の十一第一項の規定による貸金業務取扱主任者資格試験委員の選任並びに資格試験の問題の作成及び採点に係る権限
14 第一項から第四項までの規定は、金融庁長官の指定する貸金業者に係る長官権限については、適用しない。
15 金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。
(法附則第九条第一項に規定する政令で定める者)
第七条 法附則第九条第一項に規定する政令で定める者は、第一条の二第三号及び第四号に掲げる者とする。