債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第五条第一項第六号、第七条第三項第二号及び第九条の規定(同法第十条第一項において準用する場合を含む。)並びに債権譲渡登記令第四条第二項及び第三項、第七条第一項及び第三項第三号、第九条及び第十九条の規定に基づき、債権譲渡登記規則を次のように定める。
第一章 動産譲渡登記ファイル及び債権譲渡登記ファイル等
(動産譲渡登記ファイル及び債権譲渡登記ファイル等の持出禁止)
第一条 動産譲渡登記ファイル及び債権譲渡登記ファイル並びに動産譲渡登記事項概要ファイル及び債権譲渡登記事項概要ファイル並びに登記申請書等(登記申請書、動産・債権譲渡登記令(以下令という。)第八条各号に掲げる書面、第十三条第一項及び第二項に掲げる書面並びに第二十七条第二項の磁気ディスクの記録をいう。以下同じ。)令第七条第一項の電磁的記録媒体(以下電磁的記録媒体という。)及び第十四条第三項の磁気ディスクの記録は、事変を避けるためにする場合を除き、登記所外に持ち出してはならない。ただし、登記申請書等、電磁的記録媒体又は第十四条第三項の磁気ディスクの記録については、裁判所の命令又は嘱託があったときは、この限りでない。
(裁判所への登記申請書等の送付)
第二条 裁判所から登記申請書等、電磁的記録媒体又は第十四条第三項の磁気ディスクの記録を送付すべき命令又は嘱託があったときは、登記官は、その関係がある部分に限り、送付しなければならない。
(動産譲渡登記ファイル及び債権譲渡登記ファイル等の記録の滅失の場合)
第三条 動産譲渡登記ファイル若しくは債権譲渡登記ファイル又は登記事項概要ファイル(動産譲渡登記事項概要ファイル又は債権譲渡登記事項概要ファイルをいう。以下同じ。)の記録の全部又は一部が滅失したときは、登記官は、遅滞なく、その事由、年月日及び滅失した動産譲渡登記ファイル若しくは債権譲渡登記ファイル又は登記事項概要ファイルの記録その他令第三条の処分をするのに必要な事項を記載し、かつ、回復登記の期間を予定し、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に申報しなければならない。
2 法務局又は地方法務局の長が前項の申報を受けたときは、相当の調査をした後、法務大臣に具申しなければならない。
(副記録)
第四条 登記官は、動産譲渡登記ファイル若しくは債権譲渡登記ファイル又は登記事項概要ファイルの記録に記録した事項と同一の事項を記録する副記録を備えなければならない。
2 登記官は、動産譲渡登記ファイル若しくは債権譲渡登記ファイル又は登記事項概要ファイルの記録によって登記の事務を行うことができないときは、前項の副記録によってこれを行うことができる。この場合において、副記録に記録した事項は、動産譲渡登記ファイル若しくは債権譲渡登記ファイル又は登記事項概要ファイルの記録に記録した事項とみなす。
3 登記官は、動産譲渡登記ファイル若しくは債権譲渡登記ファイル又は登記事項概要ファイルの記録によって登記の事務を行うことができるようになったときは、直ちに、前項の規定により副記録に記録した事項を動産譲渡登記ファイル若しくは債権譲渡登記ファイル又は登記事項概要ファイルの記録に記録しなければならない。
(帳簿)
第五条 登記所には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
一 受付帳
二 登記申請書類つづり込み帳
三 証明書交付申請書等つづり込み帳
四 登記関係帳簿保存簿
五 登記事務日記帳
六 登記事項概要証明書等用紙管理簿
七 決定原本つづり込み帳
八 審査請求書類等つづり込み帳
九 再使用証明申出書類つづり込み帳
十 登録免許税関係書類つづり込み帳
十一 記録不能通知書つづり込み帳
十二 統計表つづり込み帳
十三 雑書つづり込み帳
2 次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める書類をつづり込むものとする。
一 登記申請書類つづり込み帳 登記申請書及びその添付書面、許可書、取下書その他附属書類
二 証明書交付申請書等つづり込み帳 登記申請事件以外の事件の申請書及びその添付書面(登記事項証明書の交付の申請書に係るものに限る。)
三 決定原本つづり込み帳 申請を却下した決定に係る決定書の原本
四 審査請求書類等つづり込み帳 審査請求書その他の審査請求事件に関する書類
五 再使用証明申出書類つづり込み帳 登録免許税法第三十一条第三項に規定する登録免許税の領収証書又は印紙の再使用の申出に関する書類
六 登録免許税関係書類つづり込み帳 登録免許税法第二十八条第一項の通知に関する書類の写し、同法第三十一条第一項の通知に関する書類の写し、同条第二項及び第六項の請求に関する書類並びに同条第五項に規定する申出に関する書類(添付書類を含む。)
七 記録不能通知書つづり込み帳 記録不能通知書(法第十二条第二項(法第十四条第一項において準用する場合を含む。)又は令第四条第二項、第十二条第二項(令第十三条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第十四条第一項の通知に係る記録をすることができない旨の通知書をいう。)
八 統計表つづり込み帳 登記事件及び登記以外の事件に係る各種の統計表
九 雑書つづり込み帳 他の帳簿につづり込まない書類
3 次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める事項を記載するものとする。
一 登記関係帳簿保存簿 動産譲渡登記ファイル及び債権譲渡登記ファイルを除く一切の登記関係帳簿の保存状況
二 登記事務日記帳 受付帳その他の帳簿に記載しない書類の発送及び受領に関する事項
三 登記事項概要証明書等用紙管理簿 登記事項概要証明書及び登記事項証明書の作成に使用する用紙の管理に関する事項
4 次の各号に掲げる記録、帳簿、書類又は電磁的記録媒体(以下記録等という。)の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
一 動産譲渡登記ファイル及び債権譲渡登記ファイル並びに登記事項概要ファイルの記録(次号及び第三号の記録を除く。)永久
二 閉鎖登記ファイルの記録 閉鎖した日から十年間
三 閉鎖した登記事項概要ファイルの記録 閉鎖した日から二十年間
四 受付帳の記録 当該年度の翌年から五年間
五 登記申請書等 受付の日から五年間
六 電磁的記録媒体及び第十四条第三項の磁気ディスクの記録 受付の日から一年間
七 登記申請事件以外の事件の申請書類 受付の日から一年間
八 登記関係帳簿保存簿 作成の時から三十年間
九 登記事務日記帳 作成した年の翌年から一年間
十 登記事項概要証明書等用紙管理簿 作成した年の翌年から一年間
十一 決定原本つづり込み帳 これにつづり込まれた決定書に係る決定の翌年から五年間
十二 審査請求書類等つづり込み帳 これにつづり込まれた審査請求書の受付の年の翌年から五年間
十三 再使用証明申出書類つづり込み帳 作成した年の翌年から五年間
十四 登録免許税関係書類つづり込み帳 作成した年の翌年から五年間
十五 記録不能通知書つづり込み帳 作成した年の翌年から一年間
十六 統計表つづり込み帳 作成した年の翌年から三年間
十七 雑書つづり込み帳 作成した年の翌年から一年間
(記録等の廃棄)
第五条の二 登記所において記録等を廃棄するときは、法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。
(管轄転属の場合の措置等)
第六条 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(以下法という。)第五条第二項に規定する事務に関し甲登記所の管轄地の一部が乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所は、転属した地域内に本店又は主たる事務所(本店又は主たる事務所が外国にあるときは、日本における営業所(外国会社の登記をした外国会社であって日本に営業所を設けていないものにあっては、日本における代表者の住所)又は事務所。以下本店等という。)を有する法人の登記事項概要ファイルの記録を乙登記所に移送し、当該登記事項概要ファイルを閉鎖しなければならない。
2 本店等の移転の登記(当該本店等を他の登記所の管轄区域内に移転するものに限る。)がされた法人に係る登記事項概要ファイルがあるときは、旧所在地を管轄する登記所の登記官は、当該登記事項概要ファイルの記録を新所在地を管轄する登記所に移送し、当該登記事項概要ファイルを閉鎖しなければならない。
3 合併による解散の登記がされた法人(以下この項において合併解散法人という。)に係る登記事項概要ファイルがあるときは、当該法人の本店等の所在地を管轄する登記所の登記官は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じた上で、合併解散法人の登記事項概要ファイルを閉鎖しなければならない。
一 合併後存続する法人又は合併により設立された法人(以下この項において「合併存続法人等」という。)の本店等が他の登記所の管轄区域内にある場合 合併解散法人の登記事項概要ファイルの記録を合併存続法人等の本店等の所在地を管轄する登記所に移送する措置
二 前号に掲げる場合以外の場合 合併解散法人の登記事項概要ファイルの記録を合併存続法人等の登記事項概要ファイルに移す措置
4 組織変更又は持分会社の種類の変更による解散の登記がされた法人に係る登記事項概要ファイルがあるときは、当該法人の本店等の所在地を管轄する登記所の登記官は、当該登記事項概要ファイルの記録を組織変更又は持分会社の種類の変更後の法人の登記事項概要ファイルに移し、組織変更又は持分会社の種類の変更による解散の登記がされた法人の登記事項概要ファイルを閉鎖しなければならない。
5 前各項に規定する場合のほか、登記記録が閉鎖された法人に係る登記事項概要ファイルがあるときは、当該法人の本店等の所在地を管轄する登記所の登記官は、当該登記事項概要ファイルを閉鎖しなければならない。
6 前各項の規定により閉鎖された登記事項概要ファイルは、これを令第十六条第二項第四号に規定する閉鎖された記録とみなす。
(登記事項概要ファイルの譲渡人等の商号の変更等)
第七条 譲渡人等(令第十二条第三項の譲渡人等をいう。以下この条において同じ。)の商号若しくは名称の変更の登記又は本店等の移転の登記(当該本店等を他の登記所の管轄区域内に移転するものを除く。)がされた場合には、本店等所在地法務局等(法第五条第二項に規定する本店等所在地法務局等をいう。)の登記官は、当該譲渡人等の登記事項概要ファイルに当該登記事項を記録するものとする。
第二章 登記手続
(動産を特定するために必要な事項等)
第八条 法第七条第二項第五号に規定する譲渡に係る動産を特定するために必要な事項は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める事項とする。
一 動産の特質によって特定する方法
イ 動産の種類
ロ 動産の記号、番号その他の同種類の他の物と識別するために必要な特質
二 動産の所在によって特定する方法
イ 動産の種類
ロ 動産の保管場所の所在地
2 前項各号に掲げる方法によって特定する譲渡の対象が二以上あるときは、一で始まる連続番号も、同項の譲渡に係る動産を特定するために必要な事項とする。
3 法第十条第三項第二号に規定する抹消登記に係る動産を特定するために必要な事項は、前項の連続番号とする。
(債権を特定するために必要な事項等)
第九条 法第八条第二項第四号(法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権を特定するために必要な事項は、次に掲げる事項とする。
一 債権が数個あるときは、一で始まる債権の連続番号
二 譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権の債務者が特定しているときは、債務者及び債権の発生の時における債権者の数、氏名及び住所(法人にあっては、氏名及び住所に代え商号又は名称及び本店等)
三 譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権の債務者が特定していないときは、債権の発生原因及び債権の発生の時における債権者の数、氏名及び住所(法人にあっては、氏名及び住所に代え商号又は名称及び本店等)
四 貸付債権、売掛債権その他の債権の種別
五 債権の発生年月日
六 債権の発生の時及び譲渡又は質権設定の時における債権額(既に発生した債権のみを譲渡し、又は目的として質権を設定する場合に限る。)
2 法第十条第三項第二号(法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する抹消登記に係る債権を特定するために必要な事項は、前項第一号に掲げる事項とする。
(登記申請書及び電磁的記録媒体の送付の方法)
第十条 登記の申請をしようとする者が登記申請書及びその添付書面並びに電磁的記録媒体を送付するときは、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下信書便という。)の役務であって当該一般信書便事業者若しくは当該特定信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによらなければならない。
(電磁的記録媒体の構造)
第十一条 電磁的記録媒体の構造は、工業標準化法に基づく日本工業規格X〇六〇六に適合する一二〇ミリメートル光ディスクとする。
(電磁的記録媒体の記録事項等)
第十二条 令第七条第三項第三号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 譲渡に係る動産若しくは譲渡に係る債権の譲渡人及び譲受人又は質権の目的とされた債権の質権設定者及び質権者の数
二 譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権の個数
2 電磁的記録媒体には、令第七条第三項の方式に従い、同項各号に掲げる事項以外の事項であって、譲渡に係る動産の名称、譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権の弁済期その他の当該動産又は債権を特定するために有益なものを記録することができる。
3 電磁的記録媒体には、申請人の氏名(法人にあっては、商号又は名称)及び申請の年月日を記載した書面をはり付けなければならない。
4 第二項の規定は、令第七条第五項の電磁的記録(以下電磁的記録という。)に準用する。
(電子情報処理組織による提供方法等)
第十二条の二 令第七条第五項に規定する方法は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下情報通信技術利用法という。)第三条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して送信する方法とする。ただし、当該方法は、法務大臣が定める条件に適合するものでなければならない。
2 令第七条第五項の法務省令で定める事項は、二次元コード又は事前提供番号とする。
3 令第七条第五項の登記申請書の提出は、当該申請書に記載された前項の事項により特定される令第七条第五項の情報が登記所に提供された日から起算して二週間以内にされなければならない。
(登記申請書の添付書面)
第十三条 登記申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 動産譲渡登記又は債権譲渡登記等(令第四条第一項の債権譲渡登記等をいう。以下同じ。)の申請をするときは、譲受人又は質権者の住所又は本店等を証する書面
二 動産譲渡登記若しくは債権譲渡登記等又はこれらの登記に係る延長登記の申請をするときは、譲渡人又は質権設定者の代表者の印鑑の証明書であって登記所が作成したもの
三 抹消登記の申請をするときは、譲受人又は質権者の印鑑の証明書であって市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。第二十二条第一項第一号において同じ。)の作成したもの(法人にあっては、代表者の印鑑の証明書であって登記所が作成したもの)
四 延長登記等(令第七条第一項の延長登記等をいう。以下同じ。)の申請をする場合において、譲渡人、譲受人、質権設定者又は質権者の表示が動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録された表示と異なるときは、その変更を証する書面
2 登記申請書に執行力のある判決の正本又は謄本を添付したときは、前項第二号又は第三号の書面を提出することを要しない。
3 令第八条第一号若しくは第二号に掲げる書面で官庁若しくは公署の作成したもの又は第一項第二号若しくは第三号に掲げる書面は、その作成後三月以内のものに限る。
(添付書面の一部省略)
第十三条の二 同一の登記所に対して同時に数個の申請をする場合において、各登記申請書の添付書面に内容の同一のものがあるときは、一個の登記申請書に一通の添付書面の原本を添付すれば足りる。
2 前項の場合においては、他の登記申請書に添付書面の原本の写しに相違ない旨を記載した謄本を添付しなければならない。
(登記申請書の受付)
第十四条 令第九条の受付は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する受付帳に登記の種類、申請人の氏名(法人にあっては、商号又は名称)、受付の年月日及び受付番号を記録し、申請書に受付の年月日及び受付番号を記載してしなければならない。
2 受付番号は、一日ごとに更新しなければならない。
3 登記官は、令第七条第五項の登記申請書の受付をしたときは、遅滞なく、令第十八条第一項の規定による閲覧に供するため、令第七条第三項各号に掲げる事項及び第十二条第二項に規定する事項に係る情報を磁気ディスクに記録しなければならない。
(登記番号)
第十五条 登記番号は、受付の順序に従って付さなければならない。
2 登記番号は、一年ごとに更新しなければならない。
(登記の方法)
第十六条 登記をするには、次に掲げる事項をも動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録しなければならない。
一 令第七条第二項第一号及び第四号に掲げる事項
二 動産譲渡登記又は債権譲渡登記等にあっては、第十二条第一項各号に掲げる事項及び同条第二項の規定により電磁的記録媒体等(電磁的記録媒体又は電磁的記録をいう。以下この条において同じ。)に記録された事項
三 延長登記等にあっては、令第七条第六項第一号及び第二号に掲げる事項
四 登記の時刻
2 電磁的記録媒体等に記録された事項を動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録するには、当該電磁的記録媒体等を用いてしなければならない。
(申請人への通知)
第十七条 登記官は、次の各号に掲げる登記をしたときは、譲受人又は質権者(抹消登記にあっては、譲渡人又は質権設定者)に対し、当該各号に定める事項を通知しなければならない。この場合において、通知を受けるべき者が数人あるときは、その一人に対して通知すれば足りる。
一 動産譲渡登記 登記の目的並びに法第七条第二項第一号、第二号、第四号、第七号及び第八号に掲げる事項
二 債権譲渡登記等 登記の目的、法第八条第二項第一号(法第七条第二項第三号に係る部分を除き、法第十四条第一項において準用する場合を含む。)第二号及び第三号(これらの規定を法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項並びに譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権の個数
三 延長登記 登記の目的、登記の原因及びその日付並びに法第九条第二項第二号から第四号まで(これらの規定を法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項
四 抹消登記 登記の目的、法第十条第二項第二号から第四号まで(これらの規定を法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項並びに動産譲渡登記又は債権譲渡登記等の一部の抹消登記にあっては、法第十条第三項第三号(法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項及び抹消後の譲渡に係る動産若しくは譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権の個数
(登記所への通知)
第十八条 法第十二条第二項(法第十四条第一項において準用する場合を含む。)の法務省令で定める事項は、次の各号に掲げる登記について、当該各号に定める事項とする。
一 動産譲渡登記 法第七条第二項第一号から第三号まで、第七号及び第八号に掲げる事項
二 債権譲渡登記等 法第八条第二項第一号(法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項
三 抹消登記(法第十条第三項の場合の抹消登記を除く。)当該抹消登記に係る動産譲渡登記に係る法第七条第二項第一号、第三号及び第七号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項については、譲渡人に係るものに限る。)当該抹消登記に係る債権譲渡登記等に係る法第八条第二項第一号(法第七条第二項第二号及び第八号に係る部分を除き、法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項(法第七条第二項第三号(法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項については、譲渡人又は質権設定者に係るものに限る。)並びに法第十条第二項第三号及び第四号(これらの規定を法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項
2 令第四条第二項の法務省令で定める事項は、動産譲渡登記又は債権譲渡登記等の存続期間の満了によって動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルの記録を閉鎖した旨並びに当該記録に係る法第七条第二項第一号、第三号及び第七号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項については、譲渡人に係るものに限る。)並びに法第八条第二項第一号(法第七条第二項第二号及び第八号に係る部分を除き、法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項(法第七条第二項第三号(法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項については、譲渡人又は質権設定者に係るものに限る。)とする。
(登記事項概要ファイルへの記録事項)
第十九条 法第十二条第三項(法第十四条第一項において準用する場合を含む。)の法務省令で定める事項は、次の各号に掲げる登記について、当該各号に定める事項とする。
一 動産譲渡登記 動産譲渡登記をした旨並びに法第七条第二項第一号から第三号まで、第七号及び第八号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項については、譲受人に係るものに限る。)
二 債権譲渡登記等 債権譲渡登記又は質権設定登記をした旨及び法第八条第二項第一号(法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項(法第七条第二項第三号(法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項については、譲受人又は質権者に係るものに限る。)
三 抹消登記(法第十条第三項の場合の抹消登記を除く。) 動産譲渡登記又は債権譲渡登記等の抹消登記をした旨、当該抹消登記に係る動産譲渡登記に係る法第七条第二項第七号に掲げる事項又は当該抹消登記に係る債権譲渡登記等に係る法第八条第二項第一号(法第七条第二項第七号に係る部分に限り、法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項並びに法第十条第二項第三号及び第四号(これらの規定を法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項
2 令第四条第三項の法務省令で定める事項は、動産譲渡登記又は債権譲渡登記等の存続期間の満了によって動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルの記録を閉鎖した旨及び当該記録に係る法第七条第二項第七号又は法第八条第二項第一号(法第七条第二項第七号に係る部分に限り、法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項とする。
3 前二項に定める事項を記録した登記官は、これらの事項を記録した年月日及び登記官の識別番号をも登記事項概要ファイルに記録しなければならない。
(申請の却下の方式)
第二十条 令第十一条の決定は、書面でしなければならない。
第三章 登記事項の証明
(登記事項概要証明書等の交付の申請書の処理等)
第二十一条 登記官は、登記事項概要証明書若しくは登記事項証明書又は概要記録事項証明書(以下登記事項概要証明書等と総称する。)の交付の申請書を受け取ったときは、申請書に受付の年月日及び受付番号(概要記録事項証明書の交付の申請書にあっては、受付番号を除く。)を記載した上、受付の順序に従って相当の処分をしなければならない。
(登記事項証明書の交付の申請書の添付書面)
第二十二条 登記事項証明書の交付の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 申請人の印鑑の証明書であって市町村長の作成したもの(法人にあっては、代表者の印鑑の証明書であって登記所が作成したもの)
二 申請人が譲渡に係る動産若しくは譲渡に係る債権の譲渡人若しくは譲受人又は質権の目的とされた債権の質権設定者若しくは質権者である場合において、申請書及び添付書面における申請人の氏名又は住所(法人にあっては、商号若しくは名称又は本店等)の表示が動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録された表示と異なるときは、その変更を証する書面
2 前項第一号の証明書は、その作成後三月以内のものに限る。
(登記事項概要証明書等の作成方法)
第二十三条 登記事項概要証明書等を作成するには、登記官は、証明すべき登記事項及び登記の時刻(概要記録事項証明書を作成する場合を除く。)を記載した書面の末尾に認証文を付記し、年月日及び職氏名を記載し、職印を押さなければならない。
2 登記事項証明書には、前項に規定する事項のほか、令第七条第二項第一号及び第五項第一号並びに第十二条第一項第一号に掲げる事項並びに同条第二項に規定する事項をも記載しなければならない。
3 前二項の規定にかかわらず、数個の債権に係る登記事項を一括して証明する登記事項証明書には、第十二条第二項に規定する事項を記載することを要しない。
第四章 電子情報処理組織による登記の申請等に関する特例
(電子情報処理組織による登記の申請等)
第二十四条 次に掲げる申請又は請求は、情報通信技術利用法第三条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用してすることができる。ただし、当該申請又は当該請求は、法務大臣が定める条件に適合するものでなければならない。
一 動産譲渡登記、債権譲渡登記等、延長登記又は抹消登記の申請
二 登記事項概要証明書又は登記事項証明書の交付の請求
2 概要記録事項証明書の交付の請求は、情報通信技術利用法第三条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用してすることができる。ただし、当該請求は、法務大臣が定める条件に適合するものでなければならない。
(電子情報処理組織を使用してすることができない登記の申請等)
第二十五条 前条第一項第一号に掲げる申請のうち次に掲げるものは、同号の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用してすることができない。
一 法定代理人により行う申請
二 延長登記及び抹消登記の申請のうち、譲渡人、譲受人、質権設定者又は質権者の表示が動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録された表示と異なるもの(次条第六項に規定する登記情報によりその変更を証することができる場合を除く。)
三 令第六条又は令第八条第三号若しくは第四号に規定する申請
2 前条第一項第二号に掲げる請求のうち次に掲げるものは、同号の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用してすることができない。
一 法定代理人により行う請求
二 登記事項証明書の交付の請求のうち、次に掲げる者以外の者が申請人となるもの
イ 譲渡に係る動産若しくは譲渡に係る債権の譲渡人若しくは譲受人又は当該債権の債務者
ロ 質権の目的とされた債権の質権設定者若しくは質権者又は当該債権の債務者
三 登記事項証明書の交付の請求のうち、申請人の氏名又は住所(法人にあっては、商号若しくは名称又は本店等)の表示が動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録された表示と異なるもの(第二十八条第四項に規定する登記情報によりその変更を証することができる場合を除く。)
(登記申請の方法)
第二十六条 第二十四条第一項の規定により同項第一号に掲げる申請をするには、申請人又はその代表者若しくは代理人(以下この章において申請人等という。)は、法務大臣の定めるところに従い、登記申請書及び電磁的記録媒体の提出に代えて、次に掲げる事項に係る情報に商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十三条の四に定める措置を講じたものを送信しなければならない。
一 令第七条第二項各号に掲げる事項
二 動産譲渡登記又は債権譲渡登記等の申請にあっては、令第七条第三項第二号及び第三号に掲げる事項
三 延長登記又は抹消登記の申請にあっては、令第七条第六項各号に掲げる事項
2 申請人等が前項の規定による申請をするときは、法務大臣の定めるところに従い、第十二条第二項に規定する事項に係る情報を併せて送信することができる。この情報には、前項に規定する措置を講じなければならない。
3 代理人によって第一項の規定による申請をするときは、法務大臣の定めるところに従い、その権限を証する書面に代わるべき情報にその作成者が同項に規定する措置を講じたものを併せて送信しなければならない。
4 申請人等は、前三項の情報を送信するときは、当該情報の作成者が第一項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であって次のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。
一 商業登記規則第三十三条の八第二項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する電子証明書
二 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条第一項の規定により作成された署名用電子証明書
三 その他当該措置を講じた者を確認することができる電子証明書であって、前二号に掲げるものに準ずるものとして法務大臣の定めるもの
5 前項の場合において、第一項に規定する措置を講じた者が印鑑を登記所に提出した者であるときは、送信すべき電子証明書は、前項第一号に掲げる電子証明書に限るものとする。
6 延長登記又は抹消登記の申請をする場合において、譲渡人、譲受人、質権設定者又は質権者の表示が動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録された表示と異なるときは、申請人等は、法務大臣の定めるところに従い、その変更を証する書面に代わるべき登記情報(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第二条第一項に規定する登記情報をいう。以下同じ。)の送信を同法第三条第二項に規定する指定法人から受けるために必要な情報を併せて送信しなければならない。
7 第一項の規定による申請については、令第八条第一号及び第十三条第一項第一号から第三号までの規定は、適用しない。
(登記手続の特則)
第二十七条 前条第一項の規定による申請については、第十四条第一項の規定中申請書への記載に関する部分は、適用しない。
2 登記官は、前項の申請について受付をしたときは、遅滞なく、令第十八条第一項の規定による閲覧に供するため、前条第一項から第四項までの情報を磁気ディスクに記録しなければならない。
3 第一項の申請について登記をする場合における第十六条第一項第二号の規定の適用については、同号中同条第二項の規定により電磁的記録媒体等(電磁的記録媒体又は電磁的記録をいう。以下この条において同じ。)に記録された事項とあるのは、第二十六条第二項の規定により併せて送信された情報の内容とされた事項とする。
(登記事項概要証明書等の交付等の請求の方法)
第二十八条 第二十四条第一項の規定による同項第二号に掲げる請求又は同条第二項の規定による請求をするには、申請人等は、法務大臣の定めるところに従い、申請書の提出に代えて、次に掲げる事項に係る情報(登記事項証明書の交付の請求にあっては、当該情報に第二十六条第一項に規定する措置を講じたもの)を送信しなければならない。
一 申請人等の氏名
二 令第十六条第二項各号(第六号を除く。)に掲げる事項
三 登記事項証明書の交付の請求にあっては、令第十六条第三項各号に掲げる事項
四 登記事項概要証明書等の交付を求めるとき(次号に規定するときを除く。)は、登記所で交付を受ける旨
五 登記事項概要証明書等の送付を求めるときは、その旨及び送付先の住所
2 代理人によって前項の規定による登記事項証明書の交付の請求をするときは、法務大臣の定めるところに従い、その権限を証する書面に代わるべき情報にその作成者が第二十六条第一項に規定する措置を講じたものを併せて送信しなければならない。
3 第一項の規定による登記事項証明書の交付の請求をする場合において、前二項の情報を送信するときは、申請人等は、当該情報の作成者が第二十六条第一項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であって同条第四項各号のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。この場合については、同条第五項の規定を準用する。
4 第一項の規定による登記事項証明書の交付の請求をする場合において、前三項の情報における申請人の氏名又は住所(法人にあっては、商号若しくは名称又は本店等)の表示が動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録された表示と異なるときは、申請人等は、法務大臣の定めるところに従い、その変更を証する書面に代わるべき登記情報の送信を第二十六条第六項の指定法人から受けるために必要な情報を併せて送信しなければならない。
5 第一項の規定により登記事項概要証明書又は概要記録事項証明書の交付を受けようとするとき(登記事項概要証明書若しくは概要記録事項証明書の送付を受けようとするとき、又は第三十条の規定により登記事項概要証明書の電磁的記録の提供を受けようとするときを除く。)は、法務大臣の定める書面を提出しなければならない。
6 第一項の規定により登記事項証明書の交付を受けようとするとき(登記事項証明書の送付を受けようとするとき、又は第三十条の規定により登記事項証明書の電磁的記録の提供を受けようとするときを除く。)は、法務大臣の定める書面を提出し、及び当該交付を受けようとする者が本人であることを確認するに足りる法務大臣の定める書類を提示しなければならない。
7 第一項の規定による登記事項証明書の交付の請求については、令第十六条第四項第一号及び第二十二条第一項第一号の規定は、適用しない。
(申請書の処理の特則)
第二十九条 前条第一項の規定による請求については、第二十一条の規定中申請書への記載に関する部分は、適用しない。
(登記事項概要証明書又は登記事項証明書に係る電磁的記録の提供)
第三十条 第二十八条第一項の規定による登記事項概要証明書又は登記事項証明書の交付の請求があった場合において、申請人等が当該登記事項概要証明書又は当該登記事項証明書に係る電磁的記録の提供を求めるときは、登記官は、情報通信技術利用法第四条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用して当該電磁的記録を提供しなければならない。
(氏名等を明らかにする措置)
第三十一条 情報通信技術利用法第三条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、当該署名等をすべき者による第二十六条第一項に規定する措置(第二十八条第一項の規定による登記事項概要証明書又は概要記録事項証明書の交付の請求にあっては、同項第一号に係る情報を入力する措置)とする。
2 情報通信技術利用法第四条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、当該署名等をすべき者による第二十六条第一項に規定する措置とする。
第五章 補則
(登記申請書等の閲覧の申請書の添付書面等)
第三十二条 令第十八条第一項の請求をするときは、申請書に次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 利害関係を証する書面
二 代理人によって請求するときは、その権限を証する書面
2 令第十八条第五項の法務省令で定める大きさの用紙は、日本工業規格A列四番の用紙とする。
3 令第十八条第一項の規定による第二十六条第一項から第四項までの情報の閲覧は、第二十七条第二項の磁気ディスクの記録を前項の大きさの用紙に出力したものを閲覧する方法により行う。この場合については、令第十八条第五項後段の規定を準用する。
(登記申請書等の閲覧の方法)
第三十二条の二 登記申請書等の閲覧は、登記官の面前でさせるものとする。
(法務局長等の命令による登記の方法)
第三十三条 登記官が法務局又は地方法務局の長の命令によって登記をするときは、命令をした法務局又は地方法務局の長、命令及び登記の年月日並びに命令によって登記をする旨をも記録しなければならない。
(登記官が登記をすることができない場合)
第三十四条 登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族(配偶者又は四親等内の親族であった者を含む。以下この条において同じ。)が申請人であるときは、当該登記官は、登記をすることができない。登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族が申請人を代表して申請するときも、同様とする。
(手数料等の納付の方法)
第三十五条 法第二十一条第二項本文及び令第十八条第四項の規定による手数料の納付は、収入印紙を申請書に貼って、しなければならない。
2 法第二十一条第二項ただし書の法務省令で定める方法は、第二十四条第一項の規定による同項第二号に掲げる請求又は同条第二項の規定による請求を行う場合に登記官から得た納付情報により納付する方法とする。
3 第二十四条第一項の規定により同項第二号に掲げる請求を行う場合において、法第二十一条第二項本文の規定により手数料を納付するときは、第一項の規定は、同項中申請書とあるのは登記官の定める書類と読み替えて適用するものとする。
4 令第十七条の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣の指定するもので納付しなければならない。
5 前項の指定は、告示してしなければならない。