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債権管理回収業に関する特別措置法4のページです


債権管理回収業に関する特別措置法施行規則      債権管理事務取扱規則


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債権管理回収業に関する特別措置法の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則

債権管理回収業に関する特別措置法第三十一条第二項の規定に基づき、債権管理回収業に関する特別措置法の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則を次のように定める。
(意見の陳述等の実施)
第一条 警察庁長官(以下長官という。)は、債権管理回収業に関する特別措置法(以下法という。)第六条第一項、第二十二条第二項、第二十四条第二項、第二十七条及び第二十八条第二項の規定によりその権限に属する事務(以下この条において意見の陳述等という。)を実施する場合においては、暴力団員等の実態及びその動向、特定金銭債権の回収の実態、債権回収会社の活動の状況その他意見の陳述等の実施に関し参考となるべき事項の把握並びに関係機関との緊密な連絡に努めるものとする。
2 長官は、必要があると認めるときは、都道府県警察に対し、暴力団員等の実態及びその動向その他意見の陳述等の実施に関し参考となるべき事項について報告を求めることができる。
(身分証明書の様式)
第二条 法第二十二条第二項の規定により立入検査又は質問をする警察庁職員に係るその身分を示す同条第四項の証明書の様式は、別記様式のとおりとする。
(援助の措置)
第三条 長官は、法第二十八条第一項の申出を受けた場合において、当該申出を相当と認めるときは、当該申出の内容に応じて、次に掲げる援助の措置を採るものとする。
一 暴力的不法行為等による被害を受け、又は被害を受けるおそれがある場合における役員、職員その他の従業者の心構え及び対応方法について資料を提供し、又は助言すること。
二 暴力的不法行為等による被害を受け、又は被害を受けるおそれがある場合における警察への連絡方法について教示すること。
三 債権回収会社の告訴又は告発へ向けた所要の措置について資料を提供し、又は助言すること。
四 暴力的不法行為等による被害を防止するために果たすべき債権回収会社の役割について教示すること。
五 暴力団員等の活動の状況又は債権回収会社に対する暴力的不法行為等の実態について教示すること。
六 債権回収会社に特有の形態の暴力的不法行為等による被害を共同して効果的に防止するため債権回収会社が相互に連携して組織的な活動を行うことについて指導し、若しくは助言し、又は当該活動に必要な資料を提供すること。
2 長官は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、関係都道府県警察に対し、必要に応じ、暴力的不法行為等の捜査、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定による命令その他所要の措置を採るよう指示するものとする。


不法行為

不法行為とは、ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為。また、その場合に加害者に対して被害者の損害を賠償すべき債務を負わせる法制度である。不法行為は、民法学上、事務管理や不当利得と同じく、法律の規定により発生する法定債権として位置付けられている。不法行為責任は、契約責任のように特定の法律関係にある者の間にのみ生じるものではなく、特定の法律関係にない者の間においても一定の要件の下に生じうることに特徴がある。 この制度は、契約と並んで債権法中の主要な地位を占め、理論上も実際上も極めて重要な法制度であり大きな社会的機能を有する。

捜査

捜査は、犯罪に対し、捜査機関が犯人を発見・確保し、かつ証拠を収集・保全する目的で行う一連の行為である。 捜査は犯罪の発生を前提として行われる。 その一方で、捜査機関が犯罪者を発見や逮捕する目的で、捜査官や第三者をおとりにして、捜査機関側があえて犯罪を誘発し、その犯罪の犯人を現行犯として逮捕しようとする捜査方法が採用されることがある。これをおとり捜査と言う。 なお捜査は公訴の遂行のためにも行われる。ただし、陪審制度をとる国では一応の嫌疑でも公訴しうるが、そうではない日本などでは確実な嫌疑のない起訴は公訴権濫用として伝統的に許されていない。 捜査は社会の変化・進展に対応するかたちで、法医学・心理学・物理学・化学・工学・精神医学などの助けを借りて、次第に科学的捜査の性格を強めてきている。

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