第一章 割賦販売
第一節 総則
(割賦販売条件の表示の方法)
第一条 割賦販売法(以下法という。)第三条第一項各号の事項は、次に定めるところにより示さなければならない。ただし、同項第四号の事項にあつては、賦払金の支払の方法が購入者又は役務の提供を受ける者(以下本節、第二章、第三章(第四十四条から第四十七条まで、第五十六条から第五十八条まで、第七十二条、第七十三条の二、第七十四条第一項第四号及び第二項、第八十九条から第九十一条まで並びに第三節を除く。)、第七章及び別表第一において購入者等という。)の要求により支払の間隔については第二項第一号に、額については同項第二号に該当する場合以外の場合になつたとき又は割賦手数料が二千五百円未満のときは、示さないことができる。
一 特定商取引に関する法律第二条第一項第一号に規定する営業所等(第六十九条第一項第一号において営業所等という。)において見やすい方法により掲示し、又は書面により提示すること。
二 次の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。
用語
定義
現金販売価格
商品の引渡し又は権利の移転と同時にその代金の全額を受領する場合の価格
現金提供価格
役務を提供する契約の締結と同時にその対価の全額を受領する場合の価格
現金価格
商品の引渡し若しくは権利の移転又は役務を提供する契約の締結と同時にその代金又は対価の全額を受領する場合の価格
割賦販売価格
割賦販売の方法により商品又は権利を販売する場合の価格
割賦提供価格
割賦販売の方法により役務を提供する場合の価格
割賦価格
分割払価格
割賦販売の方法により商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供する場合の価格
月賦価格
割賦販売の方法により商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供する場合の価格であつて賦払金の支払が月一回であるもの
前払式割賦販売価格
予約積立価格
前払式割賦販売の方法により販売する場合の価格
月掛予約価格
前払式割賦販売の方法により販売する場合の価格であつて賦払金の支払が月一回であるもの
頭金
初回金
割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約(以下割賦販売の契約という。)の締結に際し購入者等が割賦販売業者に支払う金額
申込金
購入者等が割賦販売の契約の予約を目的として割賦販売業者に支払う金額であつて、契約が締結された場合には頭金に充当され、契約が締結されなかつた場合には返還されるもの
支払期間
割賦販売の契約が締結された時から当該契約に基づく賦払金の支払が完了する時までの期間
支払回数
分割回数
割賦販売に係る頭金若しくは初回金を除いた商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払回数
割賦手数料
分割払手数料
金利、信用調査費、集金費、事務管理費、貸倒補?費その他何らの名義をもつてするを問わず割賦販売に係る手数料として割賦販売業者が購入者等に対し支払わせるものの総額(抵当権の設定の登記若しくは登録若しくはこれらの抹まつ消に要する手数料又は公正証書の作成に要する手数料(法令に規定する手数料に限る。以下「登記等手数料」という。)を割賦販売の手数料に含めない旨が明示されているときは、登記等手数料を控除した額)
実質年率
次項の規定により算定した割賦販売の手数料の料率
賦払金
分割払金
割賦販売に係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払金額
月掛金
前払式割賦販売に係る各回ごとの代金の支払金額であつて支払が月一回のもの
三 日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
四 法第三条第一項第四号の事項は、次項に規定する方法により算定した割賦手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。
2 法第三条第一項第四号の経済産業省令で定める方法は、別表第一第一号に定める方法とする。ただし、賦払金の支払の方法が、支払の間隔については第一号に、額については第二号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第二号に定める方法とすることができる。
一 賦払金の支払の間隔が次のいずれかに該当する場合
イ 支払期間における賦払金の支払が月一回であり、かつ、等間隔である場合
ロ イに掲げる場合を除き、契約の締結された日から第一回の賦払金の支払日の前日までの期間が二月未満であつて、第一回の賦払金の支払日から支払期間の終了の日までの支払が月一回であり、かつ、等間隔である場合
二 賦払金の額が次のいずれかに該当する場合
イ 賦払金の額が均等である場合
ロ 任意の一回の賦払金を除く他の賦払金の額が均等であり、当該均等な賦払金の額と異なる一回の賦払金の額が他の均等な賦払金の額の一・五倍に相当する額以下の額である場合
ハ 支払期間のうちに六月、七月、八月、十二月若しくは一月が含まれている場合(支払期間が一年未満の場合に限る。)であつて、支払期間において当該六月、七月、八月、十二月若しくは一月のうちの一の月のみにおける賦払金(以下特定月の賦払金という。)以外の賦払金についてイ若しくはロに該当しており、かつ、特定月の賦払金の額が他の賦払金の額を超えている場合又は支払期間のうちに六月、七月若しくは八月と十二月若しくは一月が含まれている場合であつて、支払期間において当該六月、七月若しくは八月のうちの一の月と十二月若しくは一月のうちの一の月の賦払金(以下特定の二月の賦払金という。)以外の賦払金についてイ若しくはロに該当しており、かつ、特定の二月の賦払金の額が同額で他の賦払金の額を超えている場合
第二条 法第三条第二項各号の事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 次の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。
用語
定義
現金販売価格
商品の引渡し又は権利の移転と同時にその代金の全額を受領する場合の価格
現金提供価格
役務を提供する契約の締結と同時にその対価の全額を受領する場合の価格
現金価格
商品の引渡し若しくは権利の移転又は役務を提供する契約の締結と同時にその代金又は対価の全額を受領する場合の価格
割賦販売価格
割賦販売の方法により商品又は権利を販売する場合の価格
割賦提供価格
割賦販売の方法により役務を提供する場合の価格
割賦価格
分割払価格
割賦販売の方法により商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供する場合の価格
月賦価格
割賦販売の方法により商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供する場合の価格であつて賦払金の支払が月一回であるもの
頭金
初回金
割賦販売の契約の締結に際し購入者等が割賦販売業者に支払う金額
申込金
購入者等が割賦販売の契約の予約を目的として割賦販売業者に支払う金額であつて、契約が締結された場合には頭金に充当され、契約が締結されなかつた場合には返還されるもの
支払期間
割賦販売の契約が締結された時から当該契約に基づく賦払金の支払が完了する時までの期間
支払回数
分割回数
割賦販売に係る頭金若しくは初回金を除いた商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払回数
割賦手数料
分割払手数料
金利、信用調査費、集金費、事務管理費、貸倒補?費その他何らの名義をもつてするを問わず割賦販売に係る手数料として割賦販売業者が購入者等に対し支払わせるものの総額(登記等手数料を割賦販売の手数料に含めない旨が明示されているときは、登記等手数料を控除した額)
実質年率
次項の規定により算定した割賦販売の手数料の料率
賦払金
分割払金
割賦販売に係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払金額
二 日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
三 法第三条第二項第二号の事項は、次項に規定する方法により算定した割賦手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。
2 法第三条第二項第二号の経済産業省令で定める方法は、別表第一第一号に定める方法とする。ただし、賦払金の支払の方法が、支払の間隔については前条第二項第一号に、額については同項第二号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第二号に定める方法とすることができる。
3 法第三条第二項第三号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 商品若しくは権利の割賦販売価格又は役務の割賦提供価格の具体的算定例
二 極度額(割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を購入し、又は指定役務を受領することができる額の上限であつて、あらかじめ定められたものをいう。次条第三項第二号において同じ。)について定めがあるときは、その金額
三 前号に定めるもののほか、カード等の利用に関する特約があるときは、その内容
第三条 法第三条第三項各号の事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 次の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。
用語
定義
現金販売価格
商品の引渡し又は権利の移転と同時にその代金の全額を受領する場合の価格
現金提供価格
役務を提供する契約の締結と同時にその対価の全額を受領する場合の価格
現金価格
商品の引渡し若しくは権利の移転又は役務を提供する契約の締結と同時にその代金又は対価の全額を受領する場合の価格
頭金
初回金
割賦販売の契約の締結に際し購入者等が割賦販売業者に支払う金額
申込金
購入者等が割賦販売の契約の予約を目的として割賦販売業者に支払う金額であつて、契約が締結された場合には頭金に充当され、契約が締結されなかつた場合には返還されるもの
割賦手数料
金利、信用調査費、集金費、事務管理費、貸倒補?費その他何らの名義をもつてするを問わず割賦販売に係る手数料として割賦販売業者が購入者等に対し支払わせるものの総額(登記等手数料を割賦販売の手数料に含めない旨が明示されているときは、登記等手数料を控除した額)
実質年率
次項の規定により算定した割賦販売の手数料の料率
弁済金
割賦販売に係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払金額
二 日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
三 法第三条第三項第二号の事項は、次項に規定する方法により算定した割賦手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。
2 法第三条第三項第二号の経済産業省令で定める方法は、別表第一第三号に定める方法とする。
3 法第三条第三項第三号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 弁済金の額の具体的算定例
二 極度額について定めがあるときは、その金額
三 前号に定めるもののほか、カード等の利用に関する特約があるときは、その内容
第四条 法第三条第四項の規定により、同条第一項、第二項又は第三項の割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する場合の販売条件又は指定役務を提供する場合の提供条件について広告するときは、それぞれ同条第一項各号、第二項各号又は第三項各号の事項について次の各号に定めるところにより表示しなければならない。ただし、同条第一項第四号の事項にあつては、割賦手数料が二千五百円未満のときは、表示しないことができる。
一 法第三条第一項各号、第二項各号又は第三項各号の事項について、それぞれ第一条第一項第二号、第二条第一項第一号又は第三条第一項第一号の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。
二 書面により広告を行う場合にあつては、日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
三 法第三条第一項第四号、第二項第二号又は第三項第二号の事項は、それぞれ第一条第二項、第二条第二項又は第三条第二項に規定する方法により算定した割賦手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。
(書面の交付等)
第五条 法第四条第一項第七号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、法第三条第二項の割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結した場合においては第六号に掲げる事項を、同項の割賦販売の方法により指定商品を販売する契約であつて当該契約に係る指定商品の種類が二以上あるものを締結した場合においては第三号から第五号までに掲げる事項(現金販売価格が三千円に満たない指定商品(当該契約に係る指定商品のうち現金販売価格が最も高額であるものを除く。)に係るものに限る。)をそれぞれ記載しないことができる。
一 割賦販売業者の名称及び住所又は電話番号
二 契約年月日
三 商品名
四 商品の商標又は製造者及び機種又は型式(権利又は役務の場合にあつては、当該権利又は当該役務の種類)
五 商品の数量(権利又は役務の場合にあつては、契約上権利を行使し得る回数若しくは期間又は役務の提供を受けることができる回数若しくは期間)
六 頭金又は初回金の額
七 賦払金の支払回数
八 割賦販売の契約について購入者等が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称及び住所又は電話番号
九 前払式割賦販売の場合を除き、支払時期の到来していない賦払金の支払を請求することについての定めがあるときは、その内容
十 賦払金の支払の義務が履行されない場合(契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときは、その内容
十一 役務の提供が指定商品又は指定権利の販売の条件となつているときは、当該役務の内容、提供時期その他当該役務に関する事項
十二 商品の販売が指定権利の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該商品の内容、引渡し時期その他当該商品に関する事項
十三 権利の販売が指定商品の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該権利の内容、移転時期その他当該権利に関する事項
十四 商品に隠れた瑕疵かしがある場合の責任についての定めがあるときは、その内容
十五 前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容
十六 割賦販売の契約が連鎖販売個人契約又は業務提供誘引販売個人契約であるときは、その旨
第六条 法第四条第一項の規定(法第三条第一項の割賦販売の場合に限る。)により法第四条第一項各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 第一条第一項第二号の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。
二 法第四条第一項第五号に掲げる事項については、その内容が次の基準に合致していること。
イ 購入者等からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。
ロ 割賦販売の契約の締結の前に割賦販売業者が見本、カタログ等により購入者等に対し提示した当該契約の内容と当該購入者等が受領した商品若しくは権利又は提供を受ける役務が相違している場合には、購入者等は、当該契約の解除をすることができる旨が定められていること。
ハ 購入者等の支払義務の不履行により契約を解除することができる場合は、割賦販売業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、割賦販売業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。
ニ 購入者等の責に帰すべき事由により契約が解除された場合の損害賠償等の額についての定めが法第六条第一項、第三項及び第四項の規定に合致していること。
ホ 割賦販売業者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合における割賦販売業者の義務に関し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百四十五条に規定するものより購入者等に不利な特約が定められていないこと。
三 法第四条第一項第六号並びに前条第九号、第十号、第十四号及び第十五号に掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項についての定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。
事項
内容の基準
一 所有権の移転に関する事項
イ 商品の所有権の移転の時期が明示されていること。
ロ 商品の所有権の移転前においては、購入者は、当該商品を担保に供し、譲渡し、又は転売することができない旨が定められていること。
二 支払時期の到来していない賦払金の支払の請求に関する事項
イ 購入者等の支払義務の不履行により支払時期の到来していない賦払金の支払を請求することができる場合は、割賦販売業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、割賦販売業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。
ロ 購入者等の支払義務の不履行以外の事由により支払時期の到来していない賦払金の支払を請求することができる場合として、購入者等の信用が著しく悪化した場合又は重要な契約条項違反があつた場合以外の場合が定められていないこと。
三 賦払金の支払の義務が履行されない場合(契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額又は違約金に関する事項
賦払金の支払の義務が履行されない場合(契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めが法第六条第二項の規定に合致していること。
四 商品に隠れた瑕疵かしがある場合の責任に関する事項
商品に隠れた瑕疵かし(道路運送車両法の規定による臨時運行以外の運行の用に供された旨が明示されている自動車に係る瑕疵かしであつて、当該運行の用に供されたことにより通常生ずるものを除く。)がある場合に割賦販売業者が当該瑕疵かしについて責任を負わない旨が定められていないこと。
五 法第四条第一項第六号並びに前条第九号、第十号及び第十四号に掲げるもの以外の特約
法令に違反する特約が定められていないこと。
四 日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
2 前項の規定は、法第三条第二項の割賦販売の場合に準用する。この場合において、前項中第一条第一項第二号とあるのは、第二条第一項第一号と読み替えるものとする。
第七条 法第四条第二項第六号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、割賦販売の契約であつて当該契約に係る指定商品の種類が二以上あるものを締結した場合においては、第三号から第五号までに掲げる事項(現金販売価格が三千円に満たない指定商品(当該契約に係る指定商品のうち現金販売価格が最も高額であるものを除く。)に係るものに限る。)を記載しないことができる。
一 割賦販売業者の名称及び住所又は電話番号
二 契約年月日
三 商品名
四 商品の商標又は製造者及び機種又は型式(権利又は役務の場合にあつては、当該権利又は当該役務の種類)
五 商品の数量(権利又は役務の場合にあつては、契約上権利を行使し得る回数若しくは期間又は役務の提供を受けることができる回数若しくは期間)
六 割賦販売の契約について購入者等が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称及び住所又は電話番号
七 支払時期の到来していない弁済金の支払を請求することについての定めがあるときは、その内容
八 弁済金の支払の義務が履行されない場合(契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときは、その内容
九 役務の提供が指定商品又は指定権利の販売の条件となつているときは、当該役務の内容、提供時期その他当該役務に関する事項
十 商品の販売が指定権利の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該商品の内容、引渡し時期その他当該商品に関する事項
十一 権利の販売が指定商品の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該権利の内容、移転時期その他当該権利に関する事項
十二 商品に隠れた瑕疵かしがある場合の責任についての定めがあるときは、その内容
十三 前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容
十四 割賦販売の契約が連鎖販売個人契約又は業務提供誘引販売個人契約であるときは、その旨
第八条 法第四条第二項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 第三条第一項第一号の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。
二 法第四条第二項第四号に掲げる事項については、その内容が次の基準に合致していること。
イ 購入者等からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。
ロ 割賦販売の契約の締結の前に割賦販売業者が見本、カタログ等により購入者等に対し提示した当該契約の内容と当該購入者等が受領した商品若しくは権利又は提供を受ける役務が相違している場合には、購入者等は、当該契約の解除をすることができる旨が定められていること。
ハ 購入者等の支払義務の不履行により契約を解除することができる場合は、割賦販売業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、割賦販売業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。
ニ 割賦販売業者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合における割賦販売業者の義務に関し、民法第五百四十五条に規定するものより購入者等に不利な特約が定められていないこと。
三 法第四条第二項第五号並びに前条第七号、第十二号及び第十三号に掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項についての定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。
事項
内容の基準
一 所有権の移転に関する事項
イ 商品の所有権の移転の時期が明示されていること。
ロ 商品の所有権の移転前においては、購入者は、当該商品を担保に供し、譲渡し、又は転売することができない旨が定められていること。
二 支払時期の到来していない弁済金の支払の請求に関する事項
イ 購入者等の支払義務の不履行により支払時期の到来していない弁済金の支払を請求することができる場合は、割賦販売業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、割賦販売業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。
ロ 購入者等の支払義務の不履行以外の事由により支払時期の到来していない弁済金の支払を請求することができる場合として、購入者等の信用が著しく悪化した場合又は重要な契約条項違反があつた場合以外の場合が定められていないこと。
三 商品に隠れた瑕疵かしがある場合の責任に関する事項
商品に隠れた瑕疵かし(道路運送車両法の規定による臨時運行以外の運行の用に供された旨が明示されている自動車に係る瑕疵かしであつて、当該運行の用に供されたことにより通常生ずるものを除く。)がある場合に割賦販売業者が当該瑕疵かしについて責任を負わない旨が定められていないこと。
四 法第四条第二項第五号並びに前条第七号及び第十二号に掲げるもの以外の特約
法令に違反する特約が定められていないこと。
四 日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
第九条 法第四条第三項各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 第三条第一項第一号の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。
二 弁済金の算定根拠については、遅延損害金及び割賦販売の手数料以外の債務のうち未払として残つている額、弁済金の内訳その他弁済金の額の算出に必要な事項を記載すること。
三 日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
(情報通信の技術を利用する方法)
第十条 法第四条の二の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 割賦販売業者の使用に係る電子計算機と利用者又は購入者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 割賦販売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて利用者又は購入者等の閲覧に供し、当該利用者又は購入者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第四条の二前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、割賦販売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2 前項に掲げる方法は、利用者又は購入者等がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
3 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、割賦販売業者の使用に係る電子計算機と、利用者又は購入者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第十一条 割賦販売法施行令(以下令という。)第二条の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 前条第一項に規定する方法のうち割賦販売業者が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
第二節 前払式割賦販売
(許可の申請)
第十二条 法第十二条第一項の申請書は、様式第一によるものとする。
2 法第十二条第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
一 許可申請書提出日前一月以内の一定の日の現在において様式第二により作成した財産に関する調書及び様式第三により作成した許可申請書提出日の直前事業年度の収支に関する調書並びに許可申請書提出日の直前五事業年度(事業年度が六月の法人にあつては、直前十事業年度)の貸借対照表(関連する注記を含む。第百二十二条第二項第一号において同じ。)損益計算書(関連する注記を含む。同号において同じ。)及び株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。同号において同じ。)又はこれらに代わる書面
二 次の事項を記載した許可後五事業年度(事業年度が六月の法人にあつては、許可後十事業年度)の業務計画書
イ 前払式割賦販売の方法により販売しようとする指定商品の販売計画
ロ 収支計画
ハ 資金計画
三 役員の履歴書
四 法第十五条第一項第六号から第八号までの規定に該当しないことを誓約する書面
五 前払式割賦販売に関する代理店を有するときは、代理店契約書の写し
六 申請の日前一年間における指定商品の種類別の前払式割賦販売の方法による販売額
3 法第十二条第三項の経済産業省令で定める電磁的記録は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項に定める行政機関等の使用に係る電子計算機から入手され記録されたものとする。
(前払式割賦販売契約約款の基準)
第十三条 法第十五条第一項第五号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 次の事項が記載される欄があること。
イ 販売者の名称及び住所
ロ 購入者の氏名
ハ 契約番号
ニ 契約年月日
ホ 商品名
ヘ 商品の商標又は製造者名及び機種又は型式
ト 商品の数量
チ 前払式割賦販売価格
リ 賦払金の金額、回数、支払時期及び支払の方法
二 第一条第一項第二号の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。
三 次の表の上欄の事項(商品の引渡しを受ける前に代金の一部を支払う旨を定める前払式割賦販売契約約款にあつては、同欄の一から五までの項の事項)が記載されており、かつ、その内容が同表の下欄の基準に合致していること。
記載すべき事項
内容の基準
一 領収書の発行に関すること。
支払の方法が集金又は持参の場合には、領収書を発行する旨が定められていること。
二 商品の引渡し時期に関すること。
引渡し時期として商品の引渡しを受ける前に支払うべき代金の完済後三十日以内の一定期間が定められていること。
三 契約の解除に関すること。
購入者の支払義務の不履行により契約を解除する場合は、販売者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、販売者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨及び販売者の責に帰すべき事由により契約の目的を達することができなくなつた場合には、購入者は当該契約を解除することができる旨が定められていること。
四 契約の解除に伴う損害賠償等の額に関すること。
購入者の責に帰すべき事由により契約を解除する場合には、契約解除の日から六十日以内の一定の期間内に購入者が既に支払つた金額から契約の締結及び履行のために通常要する費用の額を控除した額を払い戻す旨が定められており、かつ、その額が、購入者が容易に計算することができる方法により明確に表示されていること、並びに販売者の責に帰すべき事由により契約を解除する場合には、遅滞なく、支払済金額及び支払済金額に法定利率を乗じた額以上の一定額の合計額を払い戻す旨が定められていること。
五 代金残額の一括支払いに関すること。
購入者は、賦払金の支払の途中において、契約に係る商品の現金販売価格から支払済金額及び支払済金額に法定利率を乗じた額以上の一定額の合計額を控除した額を現金で支払つた場合には、当該商品の引渡しを受け、契約を結了することができる旨が定められていること。
六 支払完済前の商品引渡しに関すること。
購入者は、販売者が定める一定の回数以上賦払金を支払つた場合であつて、販売者が定める条件に適合するときは、当該割賦販売契約の内容を変更して商品の引渡しを受けることができる旨及びこの場合において販売者は支払済金額及び支払済金額に法定利率を乗じた額以上の一定額の合計額を変更後の代金の一部に充当する旨が定められていること。
四 次の事項が記載されていないこと。
イ 前払式割賦販売契約約款の再交付をする場合において、その再交付に通常要する費用を超えて手数料を徴収すること。
ロ 契約締結後に販売者が消費税及び地方消費税の増額以外の理由により価格の引上げを行うことができること。
ハ 契約締結後に販売者が契約に係る商品を変更することができること。
ニ 購入者からの契約の解除ができない旨の特約
ホ 法第二十七条第二項に規定する特約
ヘ 当該契約に係る訴の属する裁判所の管轄につき購入者に著しく不利となる特約
ト イからヘまでに掲げるもののほか、法令に違反する特約又は購入者に著しく不利となる特約
五 日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
(営業保証金の供託の届出)
第十四条 法第十六条第二項(法第十八条第二項及び第二十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第四による届出書を提出してしなければならない。
(営業保証金等に充てることができる有価証券)
第十五条 法第十七条第二項(法第十八条第二項、第十八条の三第五項、第二十二条第三項及び第二十二条の二第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める有価証券は、次の各号に掲げるものとする。
一 金融商品取引法第二条第一項第一号から第三号までに規定する債券
二 前号に掲げるもののほか、担保付社債信託法による担保付社債券及び法令により優先弁済を受ける権利を保証されている社債券(自己の社債券及び会社法による特別清算開始の命令を受け、特別清算終結の決定の確定がない会社、破産法による破産手続開始の決定を受け、破産終結の決定若しくは破産廃止の決定の確定がない会社、民事再生法による再生手続開始の決定を受け、再生手続終結の決定若しくは再生手続廃止の決定の確定がない会社又は会社更生法による更生手続開始の決定を受け、更生手続終結の決定若しくは更生手続廃止の決定の確定がない会社が発行した社債券を除く。)
三 社債、株式等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債
(営業保証金等に充てることができる有価証券の価額)
第十六条 法第十七条第二項(法第十八条第二項、第十八条の三第五項、第二十二条第三項及び第二十二条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により前条の有価証券を営業保証金又は前受業務保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる額とする。
一 前条第一号又は第三号に掲げる有価証券については、その額面金額の百分の九十五
二 前条第二号に掲げる有価証券については、その額面金額の百分の九十
2 割引の方法により発行した債券で供託の日から償還期限までの期間が五年を超えるものについては、前項の規定の適用については、その発行価額に別記算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなす。
(前受金保全措置)
第十七条 法第十八条の四第一項及び第二十二条第二項の規定による届出は、様式第五による届出書を提出してしなければならない。
第十八条 法第十八条の五第三項の承認の申請は、様式第六による申請書を提出してしなければならない。
2 法第十八条の五第五項の承認の申請は、様式第七の申請書を提出してしなければならない。
3 前項の申請書には、供託委託契約を解除したことを証する書面を添付しなければならない。
(承継の届出)
第十九条 法第十八条の六第二項の規定による届出は、様式第八による届出書を提出してしなければならない。
2 法第十八条の六第二項の事実を証する書面は、次のとおりとする。
一 登記事項証明書並びに役員の履歴書及び第十二条第二項第四号に規定する書面
二 事業の全部を譲り受けたことによつて許可割賦販売業者の地位を承継した法人にあつては、事業譲渡契約書の写し
(変更の届出)
第二十条 法第十九条第一項の規定による届出は、様式第九による届出書を提出してしなければならない。
2 法第十九条第二項の規定による届出は、様式第十による届出書を提出してしなければならない。
3 法第十九条第四項において準用する法第十二条第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
一 法第十九条第一項の規定による届出にあつては、次に掲げるもの
イ その変更に係る事項を証する書類
ロ その変更が新たに就任した役員に係るものであるときは、当該役員の履歴書及び第十二条第二項第四号に掲げる書面(法第十五条第一項第八号に係るものに限る。)
ハ その変更が新たに前払式割賦販売に関する代理店を設置したことに係るものであるときは、代理店契約書の写し
二 法第十九条第二項の規定による届出にあつては、変更前及び変更後の前払式割賦販売契約約款
(帳簿の備付け)
第二十一条 法第十九条の二の帳簿は、主たる営業所(主たる営業所に備える帳簿に第三項各号に掲げる事項をすべて記載することが困難な場合には、主たる営業所及び従たる営業所であつて経済産業大臣に様式第十一による届出書の提出があつたもの)に備えなければならない。
2 帳簿は、閉鎖の日から起算して二年間保存しなければならない。
3 法第十九条の二の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 前払式割賦販売の契約を締結した者の氏名及び住所
二 契約番号
三 商品名
四 前払式割賦販売の契約に係る商品の代金の全部又は一部として受領した前受金(以下予約前受金という。)の残高
五 営業所又は代理店ごとの月末における予約前受金の合計額及び契約件数
4 主たる営業所及び第一項に規定する従たる営業所に帳簿を備える場合においては、主たる営業所に備える帳簿には、帳簿を備える営業所ごとの月末における予約前受金の合計額及び契約件数を記載しなければならない。
(改善命令に係る収支率等)
第二十二条 法第二十条の二第一項第一号の経済産業省令で定める率は、百分の百とする。
2 法第二十条の二第一項第二号の経済産業省令で定める率は、百分の九十とする。
3 法第二十条の二第一項第三号の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本金又は出資の額に満たないとき。
二 予約前受金の合計額又は負債の合計額が財産の状況に照らし著しく過大であるとき。
三 前払式割賦販売に係る繰延費用を過大に計上しているときその他経理処理が不健全なとき。
四 基準日において前受金保全措置により前払式割賦販売の契約によつて生じた債務の弁済に充てることができる額が当該基準日に係る基準額を下回つたとき。
五 販売員、集金員その他従業員に対する指導監督が十分でないとき。
六 代理店(代理店が法人であるときは、その業務を執行する社員、取締役、執行役その他の法人の代表者)に対する指導が十分でないとき。
七 購入者に対して、前払式割賦販売の契約に関する事項であつてその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、事実を告げないとき、又は不実のこと若しくは誤解させるおそれのあることを告げたとき。
八 購入者に対して、不利益となるべき事実を告げずに、既に成立している前払式割賦販売の契約を消滅させて新たな前払式割賦販売の契約の申込みをさせ、又は新たな前払式割賦販売の契約の申込みをさせて既に成立している前払式割賦販売の契約を消滅させる行為を行つたとき。
九 前払式割賦販売契約約款に記載されている義務を履行しないとき。
十 前払式割賦販売契約約款の内容が第十三条の基準に適合しないとき。
(収益の額等の計算)
第二十三条 法第二十条の二第二項に規定する収益の額は、純売上高(役務収益を含む。)の額及び営業外収益の額を合計して計算するものとする。この場合において、割賦販売に係る未実現利益を貸借対照表の負債の部に計上している許可割賦販売業者については、その未実現利益の当該事業年度における増加額は、収益の額から控除し、減少額は、収益の額に算入するものとする。
2 法第二十条の二第二項に規定する費用の額は、売上原価(役務原価を含む。)の額、販売費及び一般管理費の額並びに営業外費用の額を合計して計算するものとする。
3 前二項の場合において、前期損益修正その他通常の営業活動以外の原因により発生した特別の利益又は損失の額は、収益又は費用の額に算入しないものとする。
4 法第二十条の二第二項に規定する流動資産の合計額は、次の各号に掲げる資産の額を合計して計算するものとする。
一 現金
二 預金
三 受取手形
四 売掛金
五 有価証券(投資有価証券を除く。)
六 投資有価証券(第十五条第一号及び第二号に掲げるもの(同条第一号に掲げるものにあつては金融商品取引法第二条第一項第三号に規定する債券に限る。)並びに証券投資信託及び貸付信託の受益証券に限る。)
七 商品
八 製品
九 半製品
十 原材料
十一 仕掛品
十二 貯蔵品
十三 前渡金
十四 前払費用(一年以内に償却されて費用となるべきものに限る。)
十五 短期貸付金
十六 立替金
十七 未収入金
十八 未収収益
十九 前払式割賦販売に係る繰延費用
二十 法第十六条第一項及び第十八条第一項並びに第二十二条第一項の規定により供託された営業保証金
二十一 法第十八条の三第一項及び第二十二条第二項の規定により前受金保全措置として供託された前受業務保証金
二十二 前各号に掲げるもの以外の資産(一年以内に現金化できると認められるものに限る。)
5 法第二十条の二第二項に規定する流動負債の合計額は、次の各号に掲げる負債を合計して計算するものとする。
一 支払手形
二 買掛金
三 短期借入金
四 未払金
五 未払費用
六 前受金
七 預り金
八 前受収益
九 未払法人税等
十 前各号に掲げるもの以外の負債(一年以内に支払い又は返済されると認められるものに限る。)
6 第四項又は前項に規定する資産又は負債の額は、その計算をしようとする日(以下「計算日」という。)における帳簿価額(第四項第三号、第四号、第十五号及び第十七号に掲げる資産については貸倒引当金を控除した額。以下同じ。)により計算するものとする。ただし、資産にあつては、その帳簿価額が当該資産を計算日において評価した額を超えるとき、負債にあつては、その帳簿価額が当該負債を計算日において評価した額を下回るときは、その評価した額により計算するものとする。
(供託委託契約の受託者が供託した前受業務保証金の取戻し)
第二十四条 法第二十条の四第二項の承認の申請は、様式第十二による申請書を提出してしなければならない。
(処分の公示)
第二十五条 法第二十四条(法第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による公示は、官報に掲載してするものとする。
(廃止の届出)
第二十六条 法第二十六条第一項の規定による届出は、様式第十三による届出書を提出してしなければならない。
第二章 ローン提携販売
(ローン提携販売条件の表示の方法)
第二十七条 法第二十九条の二第一項各号の事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 次の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。
用語
定義
現金販売価格
商品の引渡し又は権利の移転と同時にその代金の全額を受領する場合の価格
現金提供価格
役務を提供する契約の締結と同時にその対価の全額を受領する場合の価格
現金価格
商品の引渡し若しくは権利の移転又は役務を提供する契約の締結と同時にその代金又は対価の全額を受領する場合の価格
返済総額
ローン提携販売の方法により商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供する場合の価格(保証料その他の手数料を含む。)及びローン提携販売に係る借入金の利息の合計額
頭金
ローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約(以下ローン提携販売の契約という。)の締結に際し購入者等がローン提携販売業者に支払う金額
申込金
購入者等がローン提携販売の契約の予約を目的としてローン提携販売業者に支払う金額であつて、契約が締結された場合には頭金に充当され、契約が締結されなかつた場合には返還されるもの
返還期間
返済期間
ローン提携販売の契約が締結された時から当該契約に基づく分割返済金の返済が完了するまでの期間
返還回数
返済回数
ローン提携販売に係る借入金を返還する回数
融資手数料
借入金の利息、保証料、信用調査費、事務管理費その他何らの名義をもつてするを問わずローン提携販売に係る手数料としてローン提携販売業者(購入者等の債務の保証について、ローン提携販売業者から委託を受けて保証を行う者を含む。)又は融資を行う者(購入者等がローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を購入し、又は指定役務の提供を受ける場合において、支払総額の全部又は一部に充てるための借入金の借入れを行う相手方をいう。)が購入者等に対し支払わせるものの総額(登記等手数料をローン提携販売に係る手数料に含めない旨が明示されているときは、登記等手数料を控除した額)
実質年率
次項の規定により算定したローン提携販売に係る手数料の料率
分割返済金
分割返済額
ローン提携販売に係る各回ごとの借入金の返還分(利息の支払分を含む。)
二 日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
三 法第二十九条の二第一項第二号の事項は、次項に規定する方法により算定した融資手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。
2 法第二十九条の二第一項第二号の経済産業省令で定める方法は、別表第一第一号に定める方法とする。ただし、分割返済金の返済の方法が、返済の間隔については第一号に、額については第二号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第二号に定める方法とすることができる。
一 分割返済金の返済の間隔が次のいずれかに該当する場合
イ 返済期間における分割返済金の返済が月一回であり、かつ、等間隔である場合
ロ イに掲げる場合を除き、契約の締結された日から第一回の分割返済金の返済日の前日までの期間が二月未満であつて、第一回の分割返済金の返済日から返済期間の終了の日までの返済が月一回であり、かつ、等間隔である場合
二 分割返済金の額が次のいずれかに該当する場合
イ 分割返済金の額が均等である場合
ロ 任意の一回の分割返済金を除く他の分割返済金の額が均等であり、当該均等な分割返済金の額と異なる一回の分割返済金の額が他の均等な分割返済金の額の一・五倍に相当する額以下の額である場合
ハ 返済期間のうちに六月、七月、八月、十二月若しくは一月が含まれている場合(返済期間が一年未満の場合に限る。)であつて、返済期間において当該六月、七月、八月、十二月若しくは一月のうちの一の月のみにおける分割返済金(以下特定月の分割返済金という。)以外の分割返済金についてイ若しくはロに該当しており、かつ、特定月の分割返済金の額が他の分割返済金の額を超えている場合又は返済期間のうちに六月、七月若しくは八月と十二月若しくは一月が含まれている場合であつて、返済期間において当該六月、七月若しくは八月のうちの一の月と十二月若しくは一月のうちの一の月の分割返済金(以下特定の二月の分割返済金という。)以外の分割返済金についてイ若しくはロに該当しており、かつ、特定の二月の分割返済金の額が同額で他の分割返済金の額を超えている場合
3 法第二十九条の二第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 支払総額の具体的算定例
二 極度額(ローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を購入し、又は指定役務を受領することができる額の上限であつて、あらかじめ定められたものをいう。次条第三項第二号において同じ。)について定めがあるときは、その金額
三 前号に定めるもののほか、カード等の利用に関する特約があるときは、その内容
第二十八条 法第二十九条の二第二項各号の事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 次の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。
用語
定義
現金販売価格
商品の引渡し又は権利の移転と同時にその代金の全額を受領する場合の価格
現金提供価格
役務を提供する契約の締結と同時にその対価の全額を受領する場合の価格
現金価格
商品の引渡し若しくは権利の移転又は役務を提供する契約の締結と同時にその代金又は対価の全額を受領する場合の価格
頭金
ローン提携販売の契約の締結に際し購入者等がローン提携販売業者に支払う金額
申込金
購入者等がローン提携販売の契約の予約を目的としてローン提携販売業者に支払う金額であつて、契約が締結された場合には頭金に充当され、契約が締結されなかつた場合には返還されるもの
融資手数料
借入金の利息、保証料、信用調査費、事務管理費その他何らの名義をもつてするを問わずローン提携販売に係る手数料としてローン提携販売業者(購入者等の債務の保証について、ローン提携販売業者から委託を受けて保証を行う者を含む。)又は融資を行う者(購入者等がローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を購入し、又は指定役務の提供を受ける場合において、支払総額の全部又は一部に充てるための借入金の借入れを行う相手方をいう。)が購入者等に対し支払わせるものの総額(登記等手数料をローン提携販売に係る手数料に含めない旨が明示されているときは、登記等手数料を控除した額)
実質年率
次項の規定により算定したローン提携販売に係る手数料の料率
弁済金
ローン提携販売に係る各回ごとの借入金の返還分(利息の支払分を含む。)
二 日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
三 法第二十九条の二第二項第二号の事項は、次項に規定する方法により算定した融資手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。
2 法第二十九条の二第二項第二号の経済産業省令で定める方法は、別表第一第三号に定める方法とする。
3 法第二十九条の二第二項第三号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 弁済金の額の具体的算定例
二 極度額について定めがあるときは、その金額
三 前号に定めるもののほか、カード等の利用に関する特約があるときは、その内容
第二十九条 法第二十九条の二第三項の規定により、同条第一項又は第二項のローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する場合の販売条件又は指定役務を提供する場合の提供条件について広告をするときは、それぞれ同条第一項各号又は第二項各号の事項について次の各号に定めるところにより表示しなければならない。
一 法第二十九条の二第一項各号又は第二項各号の事項について、それぞれ第二十七条第一項第一号又は前条第一項第一号の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。
二 書面により広告を行う場合にあつては、日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
三 法第二十九条の二第一項第二号又は第二項第二号の事項は、それぞれ第二十七条第二項又は前条第二項に規定する方法により算定した融資手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。
(書面の交付等)
第三十条 法第二十九条の三第一項第七号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、法第二十九条の二第一項のローン提携販売の方法により指定商品を販売する契約であつて、当該契約に係る指定商品の種類が二以上あるものを締結した場合においては、第三号から第五号までに掲げる事項(現金販売価格が三千円に満たない指定商品(当該契約に係る指定商品のうち現金販売価格が最も高額であるものを除く。)に係るものに限る。)を記載しないことができる。
一 ローン提携販売業者の名称及び住所又は電話番号
二 契約年月日
三 商品名
四 商品の商標又は製造者及び機種又は型式(権利又は役務の場合にあつては、当該権利又は当該役務の種類)
五 商品の数量(権利又は役務の場合にあつては、契約上権利を行使し得る回数若しくは期間又は役務の提供を受けることができる回数若しくは期間)
六 返還回数
七 ローン提携販売の契約について購入者等が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称及び住所又は電話番号
八 ローン提供業者に対する抗弁に関する事項
九 役務の提供が指定商品又は指定権利の販売の条件となつているときは、当該役務の内容、提供時期その他当該役務に関する事項
十 商品の販売が指定権利の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該商品の内容、引渡し時期その他当該商品に関する事項
十一 権利の販売が指定商品の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該権利の内容、移転時期その他当該権利に関する事項
十二 商品に隠れた瑕疵かしがある場合の責任についての定めがあるときは、その内容
十三 前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容
十四 ローン提携販売の契約が連鎖販売個人契約又は業務提供誘引販売個人契約であるときは、その旨
第三十一条 法第二十九条の三第一項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 第二十七条第一項第一号の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。
二 法第二十九条の三第一項第五号に掲げる事項については、その内容が次の基準に合致していること。
イ 購入者等からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。
ロ ローン提携販売の契約の締結の前にローン提携販売業者が見本、カタログ等により購入者等に対し提示した当該契約の内容と当該購入者等が受領した商品若しくは権利又は提供を受ける役務が相違している場合には、購入者等は、当該契約の解除をすることができる旨が定められていること。
ハ ローン提携販売業者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合におけるローン提携販売業者の義務に関し、民法第五百四十五条に規定するものより購入者等に不利な特約が定められていないこと。
三 前条第八号に掲げる事項については、その内容に、指定商品若しくは指定権利の販売につきそれを販売したローン提携販売業者又は指定役務の提供につきそれを提供するローン提携販売業者に対して生じている事由をもつて、分割返済金の返済の請求をするローン提供業者に対抗できる旨が定められていること。
四 法第二十九条の三第一項第六号並びに前条第十二号及び第十三号に掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項についての定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。
事項
内容の基準
一 所有権の移転に関する事項
イ 商品の所有権の移転の時期が明示されていること。
ロ 商品の所有権の移転前においては、購入者は、当該商品を担保に供し、譲渡し、又は転売することができない旨が定められていること。
二 商品に隠れた瑕疵かしがある場合の責任に関する事項
商品に隠れた瑕疵かし(道路運送車両法の規定による臨時運行以外の運行の用に供された旨が明示されている自動車に係る瑕疵かしであつて、当該運行の用に供されたことにより通常生ずるものを除く。)がある場合にローン提携販売業者が当該瑕疵かしについて責任を負わない旨が定められていないこと。
三 法第二十九条の三第一項第六号及び前条第十二号に掲げるもの以外の特約
法令に違反する特約が定められていないこと。
五 日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
第三十二条 法第二十九条の三第二項第六号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、ローン提携販売の契約であつて当該契約に係る指定商品の種類が二以上あるものを締結した場合においては、第三号から第五号までに掲げる事項(現金販売価格が三千円に満たない指定商品(当該契約に係る指定商品のうち現金販売価格が最も高額であるものを除く。)に係るものに限る。)を記載しないことができる。
一 ローン提携販売業者の名称及び住所又は電話番号
二 契約年月日
三 商品名
四 商品の商標又は製造者及び機種又は型式(権利又は役務の場合にあつては、当該権利又は当該役務の種類)
五 商品の数量(権利又は役務の場合にあつては、契約上権利を行使し得る回数若しくは期間又は役務の提供を受けることができる回数若しくは期間)
六 ローン提携販売の契約について購入者等が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称及び住所又は電話番号
七 ローン提供業者に対する抗弁に関する事項
八 役務の提供が指定商品又は指定権利の販売の条件となつているときは、当該役務の内容、提供時期その他当該役務に関する事項
九 商品の販売が指定権利の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該商品の内容、引渡し時期その他当該商品に関する事項
十 権利の販売が指定商品の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該権利の内容、移転時期その他当該権利に関する事項
十一 商品に隠れた瑕疵かしがある場合の責任についての定めがあるときは、その内容
十二 前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容
十三 ローン提携販売の契約が連鎖販売個人契約又は業務提供誘引販売個人契約であるときは、その旨
第三十三条 法第二十九条の三第二項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 第二十八条第一項第一号の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。
二 法第二十九条の三第二項第四号に掲げる事項については、その内容が次の基準に合致していること。
イ 購入者等からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。
ロ ローン提携販売の契約の締結の前にローン提携販売業者が見本、カタログ等により購入者等に対し提示した当該契約の内容と当該購入者等が受領した商品若しくは権利又は提供を受ける役務が相違している場合には、購入者等は、当該契約の解除をすることができる旨が定められていること。
ハ ローン提携販売業者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合におけるローン提携販売業者の義務に関し、民法第五百四十五条に規定するものより購入者等に不利な特約が定められていないこと。
三 前条第七号に掲げる事項については、その内容に、指定商品若しくは指定権利の販売につきそれを販売したローン提携販売業者又は指定役務の提供につきそれを提供するローン提携販売業者に対して生じている事由をもつて、弁済金の返済の請求をするローン提供業者に対抗できる旨が定められていること。
四 法第二十九条の三第二項第五号、前条第十一号及び第十二号に掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項についての定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。
事項
内容の基準
一 所有権の移転に関する事項
イ 商品の所有権の移転の時期が明示されていること。
ロ 商品の所有権の移転前においては、購入者は、当該商品を担保に供し、譲渡し、又は転売することができない旨が定められていること。
二 商品に隠れた瑕疵かしがある場合の責任に関する事項
商品に隠れた瑕疵かし(道路運送車両法の規定による臨時運行以外の運行の用に供された旨が明示されている自動車に係る瑕疵かしであつて、当該運行の用に供されたことにより通常生ずるものを除く。)がある場合にローン提携販売業者が当該瑕疵かしについて責任を負わない旨が定められていないこと。
三 法第二十九条の三第二項第五号及び前条第十一号に掲げるもの以外の特約
法令に違反する特約が定められていないこと。
五 日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
(情報通信の技術を利用する方法)
第三十四条 法第二十九条の四第一項において読み替えて準用する法第四条の二の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ ローン提携販売業者の使用に係る電子計算機と利用者又は購入者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ ローン提携販売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて利用者又は購入者等の閲覧に供し、当該利用者又は購入者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第二十九条の四第一項において読み替えて準用する法第四条の二前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、ローン提携販売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2 前項に掲げる方法は、利用者又は購入者等がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
3 第一項第一号の電子情報処理組織とは、ローン提携販売業者の使用に係る電子計算機と、利用者又は購入者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第三十五条 令第十七条において読み替えて準用する令第二条の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 前条第一項に規定する方法のうちローン提携販売業者が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
第三章 信用購入あつせん
第一節 包括信用購入あつせん
第一款 業務
(包括信用購入あつせんの取引条件の表示の方法)
第三十六条 法第三十条第一項各号の事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 次の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。
用語
定義
現金販売価格
商品の引渡し又は権利の移転と同時にその代金の全額を受領する場合の価格
現金提供価格
役務を提供する契約の締結と同時にその対価の全額を受領する場合の価格
現金価格
商品の引渡し若しくは権利の移転又は役務を提供する契約の締結と同時にその代金又は対価の全額を受領する場合の価格
支払総額
購入した商品若しくは権利の現金販売価格又は提供を受ける役務の現金提供価格及び包括信用購入あつせんの手数料の合計額
頭金
包括信用購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは指定権利を販売する契約又は包括信用購入あつせんに係る提供の方法により役務を提供する契約(以下包括信用購入あつせん関係販売等契約という。)の締結に際し購入者等が包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者に支払う金額
申込金
購入者等が包括信用購入あつせん関係販売等契約の予約を目的として包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者に支払う金額であつて、契約が締結された場合には頭金に充当され、契約が締結されなかつた場合には返還されるもの
支払期間
包括信用購入あつせん関係受領契約が締結された時から当該契約に基づく支払分の支払が完了する時までの期間
支払回数
分割回数
包括信用購入あつせんに係る頭金を除いた商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払回数
包括信用購入あつせんの手数料
分割払手数料
金利、信用調査費、集金費、事務管理費、貸倒補?費その他何らの名義をもつてするを問わず包括信用購入あつせんに係る手数料として包括信用購入あつせん業者が購入者等に対し支払わせるものの総額(登記等手数料を包括信用購入あつせんの手数料に含めない旨が明示されているときは、登記等手数料を控除した額)
実質年率
次項の規定により算定した包括信用購入あつせんの手数料の料率
支払分
分割支払額
分割支払金
包括信用購入あつせんに係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価(包括信用購入あつせんの手数料を含む。)の支払金額
二 日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
三 法第三十条第一項第二号の事項は、次項に規定する方法により算定した包括信用購入あつせんの手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。
2 法第三十条第一項第二号の経済産業省令で定める方法は、別表第一第一号に定める方法とする。ただし、支払分の支払の方法が、支払の間隔については第一号に、額については第二号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第二号に定める方法とすることができる。
一 支払分の支払の間隔が次のいずれかに該当する場合
イ 支払期間における支払分の支払が月一回であり、かつ、等間隔である場合
ロ イに掲げる場合を除き、包括信用購入あつせん関係受領契約の締結された日から第一回の支払分の支払日の前日までの期間が二月未満であつて、第一回の支払分の支払日から支払期間の終了の日までの支払が月一回であり、かつ、等間隔である場合
二 支払分の額が次のいずれかに該当する場合
イ 支払分の額が均等である場合
ロ 任意の一回の支払分を除く他の支払分の額が均等であり、当該均等な支払分の額と異なる一回の支払分の額が他の均等な支払分の額の一・五倍に相当する額以下の額である場合
ハ 支払期間のうちに六月、七月、八月、十二月若しくは一月が含まれている場合(支払期間が一年未満の場合に限る。)であつて、支払期間において当該六月、七月、八月、十二月若しくは一月のうちの一の月のみにおける支払分(以下特定月の支払分という。)以外の支払分についてイ若しくはロに該当しており、かつ、特定月の支払分の額が他の支払分の額を超えている場合又は支払期間のうちに六月、七月若しくは八月と十二月若しくは一月が含まれている場合であつて、支払期間において当該六月、七月若しくは八月のうちの一の月と十二月若しくは一月のうちの一の月の支払分(以下特定の二月の支払分という。)以外の支払分についてイ若しくはロに該当しており、かつ、特定の二月の支払分の額が同額で他の支払分の額を超えている場合
3 法第三十条第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 支払総額の具体的算定例
二 極度額について定めがあるときは、その金額
三 前号に定めるもののほか、カード等の利用に関する特約があるときは、その内容
第三十七条 法第三十条第二項各号の事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 次の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。
用語
定義
現金販売価格
商品の引渡し又は権利の移転と同時にその代金の全額を受領する場合の価格
現金提供価格
役務を提供する契約の締結と同時にその対価の全額を受領する場合の価格
現金価格
商品の引渡し若しくは権利の移転又は役務を提供する契約の締結と同時にその代金又は対価の全額を受領する場合の価格
頭金
包括信用購入あつせん関係販売等契約の締結に際し購入者等が包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者に支払う金額
申込金
購入者等が包括信用購入あつせん関係販売等契約の予約を目的として包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者に支払う金額であつて、契約が締結された場合には頭金に充当され、契約が締結されなかつた場合には返還されるもの
包括信用購入あつせんの手数料
金利、信用調査費、集金費、事務管理費、貸倒補?費その他何らの名義をもつてするを問わず包括信用購入あつせんに係る手数料として包括信用購入あつせん業者が購入者等に対し支払わせるものの総額(登記等手数料を包括信用購入あつせんの手数料に含めない旨が明示されているときは、登記等手数料を控除した額)
実質年率
次項の規定により算定した包括信用購入あつせんの手数料の料率
弁済金
包括信用購入あつせんに係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価(包括信用購入あつせんの手数料を含む。)の支払金額
二 日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
三 法第三十条第二項第二号の事項は、次項に規定する方法により算定した包括信用購入あつせんの手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。
2 法第三十条第二項第二号の経済産業省令で定める方法は、別表第一第三号に定める方法とする。
3 法第三十条第二項第三号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 弁済金の額の具体的算定例
二 極度額について定めがあるときは、その金額
三 前号に定めるもののほか、カード等の利用に関する特約があるときは、その内容
第三十八条 法第三十条第三項の規定により、包括信用購入あつせんをする場合の取引条件について広告するときは、同条第一項各号又は第二項各号の事項について次の各号に定めるところにより表示しなければならない。
一 法第三十条第一項各号又は第二項各号の事項について、それぞれ第三十六条第一項第一号又は第三十七条第一項第一号の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。
二 書面により広告を行う場合にあつては、日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
三 法第三十条第一項第二号又は第二項第二号の事項は、それぞれ第三十六条第二項又は第三十七条第二項に規定する方法により算定した包括信用購入あつせんの手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。
(包括支払可能見込額の調査等)
第三十九条 法第三十条の二第一項本文の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 年収
二 預貯金
三 信用購入あつせんに係る債務の支払の状況
四 借入れの状況
五 前各号に掲げるもののほか、包括支払可能見込額の算定に影響を与える事項であつて客観的に判断することができるもの
第四十条 法第三十条の二第一項本文の規定により前条各号に掲げる事項を調査する場合であつて、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者(個人である利用者に限る。以下この条から第四十八条まで、第五十六条から第五十八条まで、第三節及び別表第二において同じ。)に交付し又は付与しようとするときは、次項から第六項までに定めるところによる。
2 前条第一号に掲げる事項の調査については、利用者から受ける年収の申告(申告を受けることができない場合にあつては、当該利用者から申告を受けた年齢、勤務先等の情報による年収の合理的な推定)によらなければならない。ただし、包括信用購入あつせんをするためカード等を次に掲げる者に交付し又は付与しようとする場合(第二号に掲げる者に交付し又は付与しようとする場合にあつては事前に書面その他の適切な方法により同号に規定する親族の同意を得たとき、第三号に掲げる者に交付し又は付与しようとする場合にあつては事前に書面その他の適切な方法により当該者の配偶者の同意を得たときに限る。)には、次の各号に定めるところによることができる。
一 主として配偶者の収入により生計を維持している者であつて、年収が百三万円以下であるもの(以下特定配偶者という。) 当該特定配偶者から受けるその配偶者の年収の申告(申告を受けることができない場合にあつては、当該特定配偶者から申告を受けたその配偶者の年齢、勤務先等の情報による年収の合理的な推定)により、当該特定配偶者及びその配偶者の年収を合算して算定すること。
二 二親等内の親族(配偶者を除く。以下この条、第四十五条及び第七十二条において同じ。)の収入により生計を維持している者 当該親族から受ける当該親族の年収の申告(申告を受けることができない場合にあつては、当該親族から申告を受けた当該親族の年齢、勤務先等の情報による年収の合理的な推定)により、当該者及び当該親族の年収を合算して算定すること。
三 その収入及びその配偶者の収入により生計を維持している者(特定配偶者を除く。以下この条、第四十五条及び第七十二条において同じ。) 当該配偶者から受ける当該配偶者の年収の申告(申告を受けることができない場合にあつては、当該配偶者から申告を受けた当該配偶者の年齢、勤務先等の情報による年収の合理的な推定)により、当該者及び当該配偶者の年収を合算して算定すること。
3 前条第二号に掲げる事項の調査については、利用者の利益の保護を図るため必要があると認める場合には、当該利用者から受ける預貯金の申告によらなければならない。ただし、包括信用購入あつせんをするためカード等を次に掲げる者に交付し又は付与しようとする場合(第二号に掲げる者に交付し又は付与しようとする場合にあつては事前に書面その他の適切な方法により同号に規定する親族の同意を得たとき、第三号に掲げる者に交付し又は付与しようとする場合にあつては事前に書面その他の適切な方法により当該者の配偶者の同意を得たときに限る。)には、次の各号に定めるところによることができる。
一 特定配偶者 当該特定配偶者の利益の保護を図るため必要があると認める場合には、当該特定配偶者から受けるその配偶者の預貯金の申告により、当該特定配偶者及びその配偶者の預貯金を合算して算定すること。
二 二親等内の親族の収入により生計を維持している者 当該者の利益の保護を図るため必要があると認める場合には、当該親族から受ける当該親族の預貯金の申告により、当該者及び当該親族の預貯金を合算して算定すること。
三 その収入及びその配偶者の収入により生計を維持している者 当該者の利益の保護を図るため必要があると認める場合には、当該配偶者から受ける当該配偶者の預貯金の申告により、当該者及び当該配偶者の預貯金を合算して算定すること。
4 前条第三号に掲げる事項の調査については、利用者の当該包括信用購入あつせん業者に対する信用購入あつせんに係る債務の支払の状況を確認して行わなければならない。ただし、包括信用購入あつせんをするためカード等を次に掲げる者に交付し又は付与しようとする場合であつて、前二項の規定により、特定配偶者及びその配偶者の年収若しくは預貯金を合算して算定するとき、二親等内の親族の収入により生計を維持している者及び当該親族の年収若しくは預貯金を合算して算定するとき又はその収入及びその配偶者の収入により生計を維持している者並びに当該配偶者の年収若しくは預貯金を合算して算定するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 特定配偶者 当該特定配偶者から受けるその配偶者の支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない信用購入あつせんに係る債務の申告その他の適切な方法により、当該特定配偶者及びその配偶者の支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない信用購入あつせんに係る債務を合算して算定すること。
二 二親等内の親族の収入により生計を維持している者 当該親族から受ける当該親族の支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない信用購入あつせんに係る債務の申告その他の適切な方法により、当該者及び当該親族の支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない信用購入あつせんに係る債務を合算して算定すること。
三 その収入及びその配偶者の収入により生計を維持している者 当該配偶者から受ける当該配偶者の支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない信用購入あつせんに係る債務の申告その他の適切な方法により、当該者及び当該配偶者の支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない信用購入あつせんに係る債務を合算して算定すること。
5 前条第四号に掲げる事項の調査については、利用者の当該包括信用購入あつせん業者からの借入れの状況その他の当該利用者の借入れの状況を勘案して行わなければならない。
6 前条第五号に掲げる事項の調査については、利用者から受ける当該事項の申告その他の適切な方法により行わなければならない。
第四十一条 法第三十条の二第一項本文の規定により第三十九条各号に掲げる事項を調査する場合であつて、包括信用購入あつせんをするため、利用者に交付し又は付与しているカード等についてそれに係る有効期間(包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により商品若しくは権利を購入し、又は役務を受領することができる期間であつて、あらかじめ定められたものをいう。以下この条、第四十三条第一項第五号、同条第二項及び第四十七条の二において同じ。)を更新するためにカード等を当該利用者に交付し又は付与しようとするとき(当該利用者に交付し又は付与しているカード等に付随するカード等(以下付随カード等という。)についてそれに係る有効期間を更新するために付随カード等を当該利用者に交付し又は付与しようとするときを除く。)は、前条第二項から第四項まで及び第六項の申告を受けた事項等(変更があつたと認めるときは、その変更後のもの)及び当該利用者の当該包括信用購入あつせん業者に対する信用購入あつせんに係る債務の支払の状況を確認して、並びに当該利用者の借入れの状況を勘案して行わなければならない。
2 前項の調査は、当該有効期間を更新しようとする日の六月前からその更新の日までの間に、一回行えば足りるものとする。
第四十二条 法第三十条の二第一項本文の規定により第三十九条各号に掲げる事項を調査する場合であつて、利用者に交付し又は付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとするときは、第四十条第二項から第四項まで及び第六項の申告を受けた事項等(変更があつたと認めるときは、その変更後のもの)及び当該利用者の当該包括信用購入あつせん業者に対する信用購入あつせんに係る債務の支払の状況を確認して、並びに当該利用者の借入れの状況を勘案して行わなければならない。
第四十三条 法第三十条の二第一項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 包括信用購入あつせんをするため極度額が三十万円以下のカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を三十万円を上限として増額しようとする場合(これらのうち、第四十一条又は第四十二条の場合に該当する場合を含み、次のいずれかに該当する場合を除く。)
イ 指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用することにより、当該カード等を当該利用者に交付し若しくは付与しようとする時点又は当該カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする時点において、当該利用者の支払の義務が履行されないと認めるとき。
ロ 指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用することにより、当該利用者の当該包括信用購入あつせん業者に対する包括信用購入あつせんに係る債務の額が五十万円を、又は支払時期の到来していない若しくは支払の義務が履行されていない包括信用購入あつせんに係る債務の額が百万円を超えると認めるとき。
二 利用者に交付し又は付与したカード等についてそれに係る極度額を当該利用者の求めに応じ一時的に増額しようとする場合であつて、当該利用者が当該カード等を提示し又は通知して、包括信用購入あつせん関係販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者から役務の提供を受ける目的及び当該包括信用購入あつせん関係販売業者若しくは当該包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の名称又はこれに相当するものをあらかじめ確認した場合において、次のいずれかに該当するとき。
イ 極度額を一時的に増額しようとする期間が三月以内の場合であつて、当該増額された後の極度額が法第三十条の二第一項本文の規定による調査により得られた事項を基礎として算定した包括支払可能見込額に法第三十条の二の二本文の経済産業大臣が定める割合を乗じて得た額(正当な理由があつて法第三十条の二第一項本文の規定による調査を行つていない場合は、当該カード等に係る極度額(現に当該カード等についてそれに係る極度額を利用者の求めに応じ一時的に増額している場合にあつては、一時的に増額する前の極度額))の二倍に相当する額を超えない場合において、当該増額された後の極度額が当該目的に照らして相当であると認めるとき。
ロ 当該利用者が臨時的かつ短期的な収入を得る見込みがあると認められる場合であつて、当該増額された後の極度額が当該収入に照らして相当であると認めるとき。
ハ 当該利用者が当該カード等を提示し又は通知して、包括信用購入あつせん関係販売業者から当該利用者若しくは当該利用者の親族で当該利用者と生計を一にする者の生命若しくは身体を保護するため緊急に必要があると認められる商品若しくは権利を購入し、又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者から当該利用者若しくは当該利用者の親族で当該利用者と生計を一にする者の生命若しくは身体を保護するため緊急に必要があると認められる役務の提供を受ける場合であつて、当該増額された後の極度額が当該目的に照らして相当であると認めるとき。
三 第四十一条の場合(同条の場合であつて、第一号の規定により、包括信用購入あつせんをするため極度額が三十万円以下のカード等を利用者に交付し又は付与しようとするときを含む。)であつて、利用者の当該包括信用購入あつせん業者に対する包括信用購入あつせんに係る債務の額が五万円に満たないとき。
四 包括信用購入あつせん業者が、法第三十条の二第一項本文の規定による調査により得られた事項を基礎として算定した包括支払可能見込額に法第三十条の二の二本文の経済産業大臣が定める割合を乗じて得た額(正当な理由があつて法第三十条の二第一項本文の規定による調査を行つていない場合は、利用者に交付し又は付与したカード等に係る極度額)の範囲内で、付随カード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合又は当該付随カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合
五 第一号、第三号又は前号に掲げるもののほか、包括信用購入あつせん業者が、カード等を利用者に交付し又は付与した時から当該カード等についてそれに係る有効期間の満了の日までに、当該カード等に代えてカード等を利用者に交付し又は付与しようとする場合(カード等についてそれに係る有効期間を更新しようとする場合を除く。)
2 包括信用購入あつせん業者は、前項各号に掲げる場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、利用者ごとに、当該各号に定める事項の記録を、書面又は電磁的記録をもつて作成し、カード等(付随カード等を含む。)についてそれに係る有効期間(第一号に掲げる場合(カード等についてそれに係る有効期間を更新しようとする場合を除く。)には更新された後の有効期間を含み、第一号に掲げる場合(カード等についてそれに係る有効期間を更新しようとする場合に限る。)又は第二号、第三号、第四号若しくは第五号に掲げる場合には更新された後の有効期間を除く。)の満了の日又は当該有効期間内に締結したすべての包括信用購入あつせん関係受領契約(当該カード等(付随カード等を含む。)に係るものに限る。)に定められた最終の支払期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく包括信用購入あつせんに係る債務のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日までの間保存しなければならない。
一 前項第一号に掲げる場合 次に掲げる事項
イ 契約年月日(カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合にあつては増額した年月日、カード等についてそれに係る有効期間を更新しようとする場合にあつてはその更新しようとする年月日及び指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用して調査を行つた年月日)
ロ 利用者に交付し又は付与したカード等についてそれに係る極度額(カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合にあつては、増額した後の極度額)
ハ 指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用して行つた調査の結果
ニ 当該包括信用購入あつせん業者に対する包括信用購入あつせんに係る債務の額
二 前項第二号に掲げる場合 次に掲げる事項
イ 利用者の求めがあつた日及びカード等についてそれに係る極度額を増額した年月日
ロ 増額した期間
ハ 増額した後の極度額
ニ 利用者がカード等を提示し又は通知して、包括信用購入あつせん関係販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者から役務の提供を受ける目的
ホ あらかじめ確認した包括信用購入あつせん関係販売業者若しくは包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の名称又はこれに相当するもの
ヘ 増額した期間において、利用者がカード等を提示し又は通知して、商品若しくは権利を購入した包括信用購入あつせん関係販売業者、又は役務の提供を受ける包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の名称又はこれに相当するもの
ト 利用者が得る見込みがあると認められる臨時的かつ短期的な収入(前項第二号ロに該当するときに限る。)
三 前項第三号に掲げる場合 次に掲げる事項
イ 利用者に交付し又は付与しているカード等についてそれに係る有効期間を更新しようとする年月日及び当該利用者の当該包括信用購入あつせん業者に対する包括信用購入あつせんに係る債務の額を調査した年月日
ロ 利用者に交付し又は付与したカード等についてそれに係る極度額
ハ 当該包括信用購入あつせん業者に対する包括信用購入あつせんに係る債務の額
四 前項第四号に掲げる場合 次に掲げる事項
イ 付随カード等についてそれに係る契約年月日(付随カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合にあつては、増額した年月日)
ロ 利用者に交付し又は付与した付随カード等についてそれに係る極度額(付随カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合にあつては、増額した後の極度額)
五 前項第五号に掲げる場合 カード等を利用者に交付し又は付与しようとする年月日
第四十四条 法第三十条の二第二項の経済産業省令で定める資産は、利用者又は購入者等(個人である購入者又は個人である役務の提供を受ける者をいう。以下この条から第四十七条まで、第五十六条から第五十八条まで、第七十二条、第七十三条の二、第七十四条第一項第四号及び第二項、第八十九条から第九十一条まで、第三節並びに別表第二において同じ。)が所有し、自己の居住の用に供する建物(当該建物が二以上ある場合には、これらの建物のうち、当該利用者又は購入者等が主として居住の用に供する一の建物に限る。以下この条において住宅という。)又は住宅の用に供されている土地若しくは当該土地に設定されている地上権とする。
第四十五条 法第三十条の二第二項の経済産業省令で定める額(以下この条及び次条第一項第二号において生活維持費という。)は、別表第二の上欄に掲げる利用者又は購入者等及びその者と生計を一にする者の合計数(ただし、当該利用者又は購入者等の包括支払可能見込額又は個別支払可能見込額を算定するために法第三十条の二第一項本文又は第三十五条の三の三第一項本文の規定による調査をするに当たり、第四十条第二項第一号若しくは第二号又は第七十二条第二項第一号若しくは第二号の規定による年収の合算をしない場合にあつては、一人とする。)の区分並びに同表の中欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合における生活維持費は、当該各号に定めるところによることができる。
一 包括信用購入あつせん業者が、包括信用購入あつせんをするためカード等を二親等内の親族の収入により生計を維持している者であつて当該親族と同居しているものに交付し若しくは付与しようとする場合又は当該者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合において、当該者の包括支払可能見込額を算定するために法第三十条の二第一項本文の規定による調査をするに当たり、第四十条第二項第二号の規定による年収の合算をしないとき。 ないものとする。
二 包括信用購入あつせん業者が、包括信用購入あつせんをするためカード等をその収入及びその配偶者の収入により生計を維持している者に交付し若しくは付与しようとする場合又は当該者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合において、当該者の包括支払可能見込額を算定するために法第三十条の二第一項本文の規定による調査をするに当たり、第四十条第二項第三号の規定による年収の合算をしないとき。 前項の規定による当該者に係る生活維持費を当該者の年収及び当該配偶者から申告を受けた年収(申告を受けることができない場合にあつては、当該配偶者から申告を受けた当該配偶者の年齢、勤務先等の情報により合理的に推定した年収。第五号において同じ。)に応じて按分した額(当該配偶者からその年収の申告を受けることができない場合であつてその合理的な推定ができないときにあつては、前項の規定による当該者に係る生活維持費の二分の一に相当する額。第五号において同じ。)とする。
三 個別信用購入あつせん業者が、特定配偶者であつてその配偶者と同居しているものを相手方とする個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合であつて、個別信用購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは指定権利(日常生活において必要とされるものを除く。第七十二条第二項第一号ロ、第三項第一号ロ及び第四項第一号ロにおいて同じ。)を販売する契約又は個別信用購入あつせんに係る提供の方法により役務(日常生活において必要とされるものを除く。同条第二項第一号ロ、第三項第一号ロ及び第四項第一号ロにおいて同じ。)を提供する契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合において、当該特定配偶者の個別支払可能見込額を算定するために法第三十五条の三の三第一項本文の規定による調査をするに当たり、第七十二条第二項第一号(同号ロに係る部分に限る。)の規定による年収の合算をしないとき。 ないものとする。
四 個別信用購入あつせん業者が、二親等内の親族の収入により生計を維持している者であつて当該親族と同居しているものを相手方とする個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合において、当該者の個別支払可能見込額を算定するために法第三十五条の三の三第一項本文の規定による調査をするに当たり、第七十二条第二項第二号の規定による年収の合算をしないとき。 ないものとする。
五 個別信用購入あつせん業者が、その収入及びその配偶者の収入により生計を維持している者を相手方とする個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合において、当該者の個別支払可能見込額を算定するために法第三十五条の三の三第一項本文の規定による調査をするに当たり、第七十二条第二項第三号の規定による年収の合算をしないとき。 前項の規定による当該者に係る生活維持費を当該者の年収及び当該配偶者から申告を受けた年収に応じて按分した額とする。
3 前二項の規定にかかわらず、包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者が、利用者又は購入者等の居住地域を確認する場合における当該利用者又は購入者等に係る生活維持費は、第一項又は前項の規定による当該利用者又は購入者等に係る生活維持費に、次の各号に掲げる当該利用者又は購入者等の居住地域の区分(別表第三に定める居住地域の区分をいう。次条において同じ。)に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とすることができる。
一 第一区分 百分の九十
二 第二区分 百分の八十五
第四十六条 別表第三に掲げる市町村(特別区を含む。以下この条及び別表第三において同じ。)の廃置分合があつた場合には、次の各号に掲げる区域に居住する利用者又は購入者等の居住地域の区分は、当該各号に定める市町村により定まる。
一 廃置分合により市町村の区域の全部又は一部が他の市町村に編入された場合における当該廃置分合後の当該市町村の区域 当該市町村
二 廃置分合により市町村を新たに置いた場合における当該廃置分合後の当該市町村の区域 当該区域が当該廃置分合前に属していた市町村(当該市町村が二以上あるときは、利用者又は購入者等に係る生活維持費が最も高額なもの)
2 別表第三に掲げる市町村の境界変更があつた場合には、当該境界変更に係る区域に居住する利用者又は購入者等の居住地域の区分は、当該境界変更により当該区域が属することとなつた市町村により定まる。
第四十七条 法第三十条の二第三項の経済産業省令で定めるものは、基礎特定信用情報(信用購入あつせんに係る債務の支払の状況を除く。)その他利用者又は購入者等の信用購入あつせんに係る支払能力に関する情報をいう。
第四十七条の二 法第三十条の二第四項の規定により、包括信用購入あつせん業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、利用者ごとに、次に定める事項の記録を、書面又は電磁的記録をもつて作成し、カード等についてそれに係る有効期間(第一号に掲げる場合には更新された後の有効期間を含み、第二号に掲げる場合には更新された後の有効期間を除く。)の満了の日又は当該有効期間内に締結したすべての包括信用購入あつせん関係受領契約(当該カード等に係るものに限る。)に定められた最終の支払期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく包括信用購入あつせんに係る債務のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日までの間保存しなければならない。
一 第四十条又は第四十二条で定めるところにより調査を行う場合 次に掲げる事項
イ 契約年月日(カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合にあつては、増額した年月日)
ロ 利用者に交付し又は付与したカード等についてそれに係る極度額(カード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合にあつては、増額した後の極度額)
ハ 法第三十条の二第一項本文の規定による調査の結果(法第三十条の二第三項の規定により、指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用して行つた調査の結果を含む。)
ニ 第四十条第二項各号列記以外の部分又は第三項各号列記以外の部分の同意を得たときは、当該同意に関する事項
ホ その他法第三十条の二第一項本文の規定による調査に使用した書面又はその写し
二 第四十一条で定めるところにより調査を行う場合 次に掲げる事項
イ 利用者に交付し又は付与しているカード等についてそれに係る有効期間を更新しようとする年月日及び法第三十条の二第一項本文の規定による調査を行つた年月日
ロ 利用者に交付し又は付与したカード等についてそれに係る極度額
ハ 法第三十条の二第一項本文の規定による調査の結果(法第三十条の二第三項の規定により、指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用して行つた調査の結果を含む。)
ニ 第四十条第二項各号列記以外の部分又は第三項各号列記以外の部分の同意を得たときは、当該同意に関する事項
ホ その他法第三十条の二第一項本文の規定による調査に使用した書面又はその写し
(包括支払可能見込額を超える場合のカード等の交付等の禁止に係る利用者の保護に支障を生ずることがない場合)
第四十八条 法第三十条の二の二ただし書の経済産業省令で定める場合は、第四十三条第一項各号に掲げる場合とする。
(書面の交付等)
第四十九条 法第三十条の二の三第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 包括信用購入あつせん業者の名称及び住所又は電話番号並びに包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の名称
二 契約年月日
三 支払分の支払回数
四 包括信用購入あつせん関係受領契約について購入者等が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称及び住所又は電話番号
五 包括信用購入あつせん業者に対する抗弁に関する事項
六 包括信用購入あつせん関係受領契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
七 支払時期の到来していない支払分の支払を請求することについての定めがあるときは、その内容
八 支払分の支払の義務が履行されない場合(包括信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときは、その内容
九 前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容
第五十条 法第三十条の二の三第一項各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 第三十六条第一項第一号の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。
二 前条第五号に掲げる事項については、その内容に、商品若しくは指定権利の販売につきそれを販売した包括信用購入あつせん関係販売業者又は役務の提供につきそれを提供する包括信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、支払分の支払の請求をする包括信用購入あつせん業者に対抗できる旨が定められていること。
三 前条第六号から第九号までに掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項について定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。
事項
内容の基準
一 包括信用購入あつせん関係受領契約の解除に関する事項
イ 購入者等からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。
ロ 購入者等の支払義務の不履行により契約を解除することができる場合は、包括信用購入あつせん業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、包括信用購入あつせん業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。
ハ 購入者等の責に帰すべき事由により契約が解除された場合の損害賠償等の額についての定めが法第三十条の三第一項の規定に合致していること。
ニ 包括信用購入あつせん業者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合における包括信用購入あつせん業者の義務に関し、民法第五百四十五条に規定するものより購入者等に不利な特約が定められていないこと。
二 支払時期の到来していない支払分の支払の請求に関する事項
イ 購入者等の支払義務の不履行により支払時期の到来していない支払分の支払を請求することができる場合は、包括信用購入あつせん業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、包括信用購入あつせん業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。
ロ 購入者等の支払義務の不履行以外の事由により支払時期の到来していない支払分の支払を請求することができる場合として、購入者等の信用が著しく悪化した場合又は重要な契約条項違反があつた場合以外の場合が定められていないこと。
三 支払分の支払の義務が履行されない場合(包括信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額又は違約金に関する事項
支払分の支払の義務が履行されない場合(包括信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めが法第三十条の三第二項の規定に合致していること。
四 前条第六号から第八号までに掲げるもの以外の特約
法令に違反する特約が定められていないこと。
四 日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
第五十一条 法第三十条の二の三第二項第三号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 包括信用購入あつせん業者の名称及び住所又は電話番号並びに包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の名称
二 契約年月日
三 包括信用購入あつせん関係受領契約について購入者等が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称及び住所又は電話番号
四 包括信用購入あつせん業者に対する抗弁に関する事項
五 包括信用購入あつせん関係受領契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
六 支払時期の到来していない弁済金の支払を請求することについての定めがあるときは、その内容
七 弁済金の支払の義務が履行されない場合(包括信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときは、その内容
八 前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容
第五十二条 法第三十条の二の三第二項各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 第三十七条第一項第一号の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。
二 前条第四号に掲げる事項については、その内容に、商品若しくは指定権利の販売につきそれを販売した包括信用購入あつせん関係販売業者又は役務の提供につきそれを提供する包括信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、弁済金の支払の請求をする包括信用購入あつせん業者に対抗できる旨が定められていること。
三 前条第五号、第六号及び第八号に掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項について定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。
事項
内容の基準
一 包括信用購入あつせん関係受領契約の解除に関する事項
イ 購入者等からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。
ロ 購入者等の支払義務の不履行により契約を解除することができる場合は、包括信用購入あつせん業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、包括信用購入あつせん業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。
ハ 包括信用購入あつせん業者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合における包括信用購入あつせん業者の義務に関し、民法第五百四十五条に規定するものより購入者等に不利な特約が定められていないこと。
二 支払時期の到来していない弁済金の支払の請求に関する事項
イ 購入者等の支払義務の不履行により支払時期の到来していない弁済金の支払を請求することができる場合は、包括信用購入あつせん業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、包括信用購入あつせん業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。
ロ 購入者等の支払義務の不履行以外の事由により支払時期の到来していない弁済金の支払を請求することができる場合として、購入者等の信用が著しく悪化した場合又は重要な契約条項違反があつた場合以外の場合が定められていないこと。
三 前条第五号から第七号までに掲げるもの以外の特約
法令に違反する特約が定められていないこと。
四 日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
第五十三条 法第三十条の二の三第三項各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 第三十七条第一項第一号の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。
二 弁済金の算定根拠については、遅延損害金及び包括信用購入あつせんの手数料以外の債務のうち未払として残つている額、弁済金の内訳その他弁済金の額の算出に必要な事項を記載すること。
三 日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
第五十四条 法第三十条の二の三第四項第四号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、包括信用購入あつせん関係役務提供契約であつて当該契約に係る役務(法第二条第五項に規定する指定役務を除く。)の現金提供価格が一万円に満たないもの又は包括信用購入あつせん関係役務提供契約であつて役務の提供を受ける者がカード等を提示し若しくは通知して、若しくはそれと引換えに、役務の提供を受けるときは、直ちに当該役務の全部の履行が行われることが通例である役務(法第二条第五項に規定する指定役務を除く。次項において同じ。)を提供するものを締結した場合においては第四号、第五号、第八号、第九号及び第十一号に掲げる事項(当該役務の提供を受ける者から当該各号に掲げる事項を記載した書面の交付を求められた場合における当該事項を除く。)を、包括信用購入あつせん関係販売契約であつて当該契約に係る商品の種類が二以上あるものを締結した場合においては第三号から第五号までに掲げる事項(現金販売価格が三千円に満たない商品(当該契約に係る商品のうち現金販売価格が最も高額であるものを除く。)に係るものに限る。)をそれぞれ記載しないことができる。
一 包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の名称及び住所又は電話番号
二 契約年月日
三 商品名
四 商品の商標又は製造者及び機種又は型式(権利又は役務の場合にあつては、当該権利又は当該役務の種類)
五 商品の数量(権利又は役務の場合にあつては、契約上権利を行使し得る回数若しくは期間又は役務の提供を受けることができる回数若しくは期間)
六 包括信用購入あつせん関係販売等契約について購入者等が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称及び住所又は電話番号
七 役務の提供が商品又は指定権利の販売の条件となつているときは、当該役務の内容、提供時期その他当該役務に関する事項
八 商品の販売が指定権利の販売又は役務の提供の条件となつているときは、当該商品の内容、引渡し時期その他当該商品に関する事項
九 権利の販売が商品の販売又は役務の提供の条件となつているときは、当該権利の内容、移転時期その他当該権利に関する事項
十 商品に隠れた瑕疵かしがある場合の責任についての定めがあるときは、その内容
十一 前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容
十二 包括信用購入あつせん関係販売等契約が連鎖販売個人契約又は業務提供誘引販売個人契約であるときは、その旨
2 購入者等が、包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者と対面することなく、かつ、勧誘を受けることなく機器にカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、商品若しくは指定権利を購入し、又は役務の提供を受ける場合であつて、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する契約を締結した場合においては、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項を記載しないことができる。
一 包括信用購入あつせん関係販売契約であつて購入者がカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、商品若しくは指定権利を購入するときは、直ちに当該商品の引渡し若しくは当該指定権利の移転がされる商品又は指定権利を販売するもの
二 包括信用購入あつせん関係役務提供契約であつて役務の提供を受ける者がカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、役務の提供を受けるときは、直ちに当該役務の全部の履行が行われることが通例である役務を提供するもの
第五十五条 法第三十条の二の三第四項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 包括信用購入あつせんに係る商品若しくは権利の販売若しくは役務の提供について、それぞれ第三十六条第一項第一号又は第三十七条第一項第一号の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。
二 法第三十条の二の三第四項第三号に掲げる事項については、その内容が次の基準に合致していること。
イ 購入者等からの包括信用購入あつせん関係販売等契約の解除ができない旨が定められていないこと。
ロ 包括信用購入あつせん関係販売等契約の締結の前に包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者が見本、カタログ等により購入者等に対し提示した当該契約の内容と当該購入者等が受領した商品若しくは権利又は提供を受ける役務が相違している場合には、購入者等は、当該契約の解除をすることができる旨が定められていること。
ハ 包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の責に帰すべき事由により包括信用購入あつせん関係販売等契約が解除された場合における包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の義務に関し、民法第五百四十五条に規定するものより購入者等に不利な特約が定められていないこと。
三 前条第一項第十号及び第十一号に掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項についての定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。
事項
内容の基準
一 商品に隠れた瑕疵かしがある場合の責任に関する事項
商品に隠れた瑕疵かし(道路運送車両法の規定による臨時運行以外の運行の用に供された旨が明示されている自動車に係る瑕疵かしであつて、当該運行の用に供されたことにより通常生ずるものを除く。)がある場合に包括信用購入あつせん関係販売業者が当該瑕疵かしについて責任を負わない旨が定められていないこと。
二 前条第十号に掲げるもの以外の特約
法令に違反する特約が定められていないこと。
四 日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
(業務の運営に関する措置)
第五十六条 包括信用購入あつせん業者は、法第三十条の五の二の規定によりその取り扱う利用者又は購入者等に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合には、その委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
第五十七条 包括信用購入あつせん業者は、法第三十条の五の二の規定により特定信用情報提供等業務を行う者から提供を受けた情報であつて利用者又は購入者等の支払能力に関するものを、支払能力調査以外の目的に使用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
第五十八条 包括信用購入あつせん業者は、法第三十条の五の二の規定によりその取り扱う利用者又は購入者等に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。第九十一条において同じ。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外に使用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
第五十九条 包括信用購入あつせん業者は、法第三十条の五の二の規定により包括信用購入あつせんの業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 当該業務を適確に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置
二 当該業務の委託を受けた者(以下この条及び第九十二条において「受託者」という。)における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、受託者が当該業務を適確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、受託者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置
三 受託者が行う当該業務に係る利用者又は購入者等からの苦情の適切かつ迅速な処理のために必要な措置
四 受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合に他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、当該業務に係る利用者又は購入者等の利益の保護に支障が生じること等を防止するための措置
五 受託者が当該業務を適確に遂行していない場合であつて当該業務に係る利用者又は購入者等の利益の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置
第六十条 包括信用購入あつせん業者は、法第三十条の五の二の規定により利用者又は購入者等からの苦情(法第三十五条の三の十九第一項の規定による対抗を含む。以下この条において同じ。)の適切かつ迅速な処理のために必要な措置を講じるときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 利用者又は購入者等からの苦情を受け付けたときは、遅滞なく、当該苦情に係る事項の原因を究明すること。
二 前号の規定による原因究明により知つた事項からみて、同号の苦情に係る事項の原因が次のいずれかに係るものであると認めるときは、当該苦情の内容に応じ、当該苦情の処理のために必要な事項を調査すること。
イ 包括信用購入あつせん関係販売業者(法第三十条の二の三第四項に規定する包括信用購入あつせん関係販売業者のうち包括信用購入あつせん関係立替払取次業者と包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した販売業者を除いたものをいう。次号イにおいて同じ。)又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者(同項に規定する包括信用購入あつせん関係役務提供事業者のうち包括信用購入あつせん関係立替払取次業者と包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した役務提供事業者を除いたものをいう。次号イにおいて同じ。)が包括信用購入あつせん関係販売等契約の申込み又は締結の勧誘をするに際し、法第三十五条の三の七各号のいずれかに該当する行為をしたこと。
ロ 包括信用購入あつせん業者が包括信用購入あつせんに係る業務に関し利用者又は購入者等の利益の保護に欠ける行為をしたこと。
三 第一号の規定による原因究明、認定割賦販売協会の保有する情報の確認その他の方法により知つた事項からみて、次のいずれかに該当するときは、当該苦情の内容に応じ、当該苦情の処理のために必要な事項を調査すること。
イ 利用者又は購入者等からの苦情であつて、当該苦情に係る事項の原因が包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者による包括信用購入あつせんに係る業務に関する利用者又は購入者等の利益の保護に欠ける行為に係るもの(苦情に係る事項の原因が前号イに規定するものにある苦情を除く。以下このイにおいて同じ。)の発生状況及び当該包括信用購入あつせん業者と包括信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者又は役務提供事業者(当該包括信用購入あつせん関係販売業者又は当該包括信用購入あつせん関係役務提供事業者を除く。以下この号において他の包括信用購入あつせん関係販売業者等という。)による包括信用購入あつせんに係る業務に関する利用者又は購入者等の利益の保護に欠ける行為に係る苦情の発生状況からみて、当該包括信用購入あつせん関係販売業者又は当該包括信用購入あつせん関係役務提供事業者が当該他の包括信用購入あつせん関係販売業者等に比し、利用者又は購入者等の利益の保護に欠けると認められるとき。
ロ 利用者又は購入者等からの苦情であつて、当該苦情に係る事項の原因が包括信用購入あつせん関係販売業者(包括信用購入あつせん関係立替払取次業者と包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した販売業者に限る。)又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者(包括信用購入あつせん関係立替払取次業者と包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した役務提供事業者に限る。)による包括信用購入あつせんに係る業務に関する利用者又は購入者等の利益の保護に欠ける行為に係るものの発生状況からみて、当該包括信用購入あつせん関係販売業者又は当該包括信用購入あつせん関係役務提供事業者が包括信用購入あつせんに係る業務に関し利用者又は購入者等の利益の保護に欠けると認められるとき。
四 前二号の規定による調査の結果に基づき、包括信用購入あつせんに係る業務に関し改善が必要な場合には、所要の措置を講じること。
(情報通信の技術を利用する方法)
第六十一条 法第三十条の六において読み替えて準用する法第四条の二の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 包括信用購入あつせん業者、包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の使用に係る電子計算機と利用者又は購入者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 包括信用購入あつせん業者、包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて利用者又は購入者等の閲覧に供し、当該利用者又は購入者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第三十条の六において読み替えて準用する法第四条の二前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、包括信用購入あつせん業者、包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2 前項に掲げる方法は、利用者又は購入者等がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
3 第一項第一号の電子情報処理組織とは、包括信用購入あつせん業者、包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の使用に係る電子計算機と、利用者又は購入者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第六十二条 令第二十三条において読み替えて準用する令第二条の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 前条第一項に規定する方法のうち包括信用購入あつせん業者、包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
第二款 包括信用購入あつせん業者の登録等
(登録の申請)
第六十三条 法第三十二条第一項の申請書は、様式第十四によるものとする。
2 法第三十二条第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
一 登録申請書提出日前一月以内の一定の日の現在において様式第二により作成した財産に関する調書並びに登録申請書提出日の直前事業年度の貸借対照表(関連する注記を含む。第九十九条第二項第一号本文において同じ。)損益計算書(関連する注記を含む。同号において同じ。)及び株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。同号において同じ。)又はこれらに代わる書面。ただし、登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、会社法第四百三十五条第一項又は第六百十七条第一項の規定により成立のときに作成する貸借対照表(関連する注記を含む。第九十九条第二項第一号ただし書において同じ。)又はこれに代わる書面
二 兼営事業がある場合には、その種類及び概要を記載した書面
三 役員(法第三十二条第一項第四号に規定する役員をいう。第六十七条第二項第二号、第九十九条第二項第三号及び第百二条第二項第二号において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面。第六十七条第二項第二号、第九十九条第二項第三号及び第百二条第二項第二号において同じ。)
四 株主若しくは社員の名簿及び親会社(会社法第二条第四号に規定する親会社をいう。以下同じ。)の株主若しくは社員の名簿又はこれらに代わる書面
五 加入指定信用情報機関の商号又は名称を記載した書面
六 特定信用情報提供契約を締結している特定信用情報提供等業務を行う者(加入指定信用情報機関を除く。第九十九条第二項第六号において同じ。)の商号又は名称を記載した書面
七 包括信用購入あつせんに係る業務に関する社内規則等(包括信用購入あつせん業者又はその役員(業務を執行する社員、取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる者をいう。次条第一項第四号、第六十五条第三号、第九十九条第二項第七号及び第百条第三号において同じ。)、使用人その他の従業者が遵守すべき規則その他これに準ずるものであつて包括信用購入あつせん業者が作成するものをいう。第六十六条において同じ。)
八 包括信用購入あつせんに係る業務に関する組織図
九 法第三十三条の二第一項第四号から第十号までの規定に該当しないことを誓約する書面
3 第十二条第三項の規定は、法第三十二条第三項の経済産業省令で定める電磁的記録に準用する。
(取締役等と同等以上の支配力を有する者)
第六十四条 法第三十二条第一項第四号に規定する経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 当該法人の総株主等の議決権(総株主、総社員又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)をいう。以下この条において同じ。)の百分の二十五を超える議決権に係る株式又は出資(以下この条において株式等という。)を自己又は他人(仮設人を含む。次号において同じ。)の名義をもつて所有している個人
二 当該法人の親会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式等を自己又は他人の名義をもつて所有している個人
三 当該法人の業務を執行する社員又はこれに準ずる者が法人である場合におけるその職務を行うべき者
四 当該法人の役員又は前三号に掲げる者が未成年者である場合におけるその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)
2 前項第一号又は第二号の場合において、これらの規定に掲げる者が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(同条第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式等に係る議決権を含むものとする。
(不正な行為等をするおそれがあると認められる法人)
第六十五条 法第三十三条の二第一項第九号に規定する経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人とする。
一 法第三十四条の二第一項各号又は第二項各号のいずれかに該当するとして登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの期間内に法第三十五条の三において準用する法第二十六条第一項の規定による届出をした法人(包括信用購入あつせんの営業の廃止について相当の理由のある法人を除く。以下この条において同じ。)で、当該届出の日から五年を経過しない法人
二 前号の期間内に法第三十五条の三において準用する法第二十六条第一項の規定による届出をした法人の業務を執行する社員又はこれに準ずる者であつた者であつて、前号に規定する通知があつた日前三十日に当たる日から当該法人の廃止の日までの間にその地位にあつたもの(法人に限る。)で、当該届出の日から五年を経過しない法人
三 役員のうちに、第一号の期間内に法第三十五条の三において準用する法第二十六条第一項の規定による届出をした法人の役員であつた者であつて第一号に規定する通知があつた日前三十日に当たる日から当該法人の廃止の日までの間にその地位にあつたもので当該届出の日から五年を経過しない者のある法人
(包括信用購入あつせんの公正かつ適確な実施を確保するために必要な体制)
第六十六条 法第三十三条の二第一項第十号に規定する経済産業省令で定める体制は、次のとおりとする。
一 法第三十条の二第一項本文に規定する調査、法第三十五条の十六第一項及び第四項に規定する措置その他法に定める措置の円滑な実施を確保するために必要な体制
二 利用者又は購入者等の苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制
三 包括信用購入あつせんの公正かつ適確な実施を確保するため十分な社内規則等を定めていること。
四 法若しくは法の規定に基づく命令又は社内規則等を遵守するために必要な体制
2 前項第三号の社内規則等は包括信用購入あつせんに係る業務に関する責任体制を明確化する規定を含むものでなければならない。
(変更登録の申請)
第六十七条 法第三十三条の三第一項の申請書は、様式第十五によるものとする。
2 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
一 その変更に係る事項を証する書類
二 その変更が新たに就任した役員に係るものであるときは、当該役員の履歴書及び第六十三条第二項第九号に掲げる書面(法第三十三条の二第一項第六号に係るものに限る。)
(準用規定)
第六十八条 第十四条から第十六条まで、第二十五条及び第二十六条の規定は、包括信用購入あつせんを業として営む場合に準用する。この場合において、第十四条中法第十六条第二項(法第十八条第二項及び第二十二条第三項において準用する場合を含む。)とあるのは法第三十五条の三並びに同条において準用する法第十八条第二項及び第二十二条第三項において準用する法第十六条第二項と、第十五条及び第十六条第一項中法第十七条第二項(法第十八条第二項、第十八条の三第五項、第二十二条第三項及び第二十二条の二第三項において準用する場合を含む。)とあるのは法第三十五条の三並びに同条において準用する法第十八条第二項、第二十二条第三項及び第二十二条の二第三項において準用する法第十七条第二項と、第二十五条中「法第二十四条(法第二十六条において準用する場合を含む。)とあるのは法第三十五条の三において準用する法第二十四条と、第二十六条中法第二十六条第一項とあるのは法第三十五条の三において準用する法第二十六条第一項と読み替えるものとする。
第二節 個別信用購入あつせん
第一款 業務
(個別信用購入あつせんの取引条件の表示)
第六十九条 法第三十五条の三の二第一項各号の事項を示すときは、次の各号に定めるところによらなければならない。ただし、同項第四号の事項にあつては、支払分の支払の方法が購入者等の要求により支払の間隔については第三十六条第二項第一号に、額については同項第二号に該当する場合以外の場合になつたとき又は個別信用購入あつせんの手数料が二千五百円未満のときは、示さないことができる。この場合において、同項中「包括信用購入あつせん関係受領契約」とあるのは、「個別信用購入あつせん関係受領契約」と読み替えるものとする。
一 営業所等において見やすい方法により掲示し、又は書面により提示すること。
二 次の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。
用語
定義
現金販売価格
商品の引渡し又は権利の移転と同時にその代金の全額を受領する場合の価格
現金提供価格
役務を提供する契約の締結と同時にその対価の全額を受領する場合の価格
現金価格
商品の引渡し若しくは権利の移転又は役務を提供する契約の締結と同時にその代金又は対価の全額を受領する場合の価格
支払総額
購入した商品若しくは権利の現金販売価格又は提供を受ける役務の現金提供価格及び個別信用購入あつせんの手数料の合計額
頭金
個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約(以下個別信用購入あつせん関係販売等契約という。)の締結に際し購入者等が個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に支払う金額
申込金
購入者等が個別信用購入あつせん関係販売等契約の予約を目的として個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に支払う金額であつて、契約が締結された場合には頭金に充当され、契約が締結されなかつた場合には返還されるもの
支払期間
個別信用購入あつせん関係受領契約が締結された時から当該契約に基づく支払分の支払が完了する時までの期間
支払回数
分割回数
個別信用購入あつせんに係る頭金を除いた商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払回数
個別信用購入あつせんの手数料
分割払手数料
金利、信用調査費、集金費、事務管理費、貸倒補?費その他何らの名義をもつてするを問わず個別信用購入あつせんに係る手数料として個別信用購入あつせん業者が購入者等に対し支払わせるものの総額(登記等手数料を個別信用購入あつせんの手数料に含めない旨が明示されているときは、登記等手数料を控除した額)
実質年率
次項の規定により算定した個別信用購入あつせんの手数料の料率
支払分
分割支払額
分割支払金
個別信用購入あつせんに係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価(個別信用購入あつせんの手数料を含む。)の支払金額
三 日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
四 法第三十五条の三の二第一項第四号の事項は、次項に規定する方法により算定した個別信用購入あつせんの手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。
2 法第三十五条の三の二第一項第四号の経済産業省令で定める方法は、別表第一第一号に定める方法とする。ただし、支払分の支払の方法が、支払の間隔については第三十六条第二項第一号に、額については同項第二号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第二号に定める方法とすることができる。この場合において、同項中包括信用購入あつせん関係受領契約とあるのは、個別信用購入あつせん関係受領契約と読み替えるものとする。
第七十条 法第三十五条の三の二第二項の規定により、個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法により商品若しくは指定権利を販売する場合の販売条件又は役務を提供する場合の提供条件について広告するときは、同条第一項各号の事項について次の各号に定めるところにより表示しなければならない。ただし、同条第一項第四号の事項にあつては、個別信用購入あつせんの手数料が二千五百円未満のときは、表示しないことができる。
一 前条第一項第二号の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。
二 書面により広告を行う場合にあつては、日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
三 法第三十五条の三の二第一項第四号の事項は、前条第二項に規定する方法により算定した個別信用購入あつせんの手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。
(個別支払可能見込額の調査等)
第七十一条 法第三十五条の三の三第一項本文の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 年収
二 預貯金
三 信用購入あつせんに係る債務の支払の状況
四 借入れの状況
五 個別信用購入あつせんに係る購入の方法により購入される商品の価額
六 前各号に掲げるもののほか、個別支払可能見込額の算定に影響を与える事項であつて客観的に判断することができるもの
第七十二条 法第三十五条の三の三第一項本文の規定により前条各号に掲げる事項を調査するときは、次項から第七項までに定めるところによる。
2 前条第一号に掲げる事項の調査については、購入者等から受ける年収の申告(申告を受けることができない場合にあつては、当該購入者等から申告を受けた年齢、勤務先等の情報による年収の合理的な推定)によらなければならない。ただし、次に掲げる者を相手方とする個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合(第一号に掲げる者を相手方とする個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合であつて同号ロに掲げる場合にあつては事前に書面その他の適切な方法により当該者の配偶者の同意を得たとき、第二号又は第三号に掲げる者を相手方とする個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合にあつては事前に書面その他の適切な方法により第二号に規定する親族又は当該者の配偶者の同意を得たときに限る。)には、次の各号に定めるところによることができる。
一 特定配偶者 次に掲げる場合には、次に定めるところにより、当該特定配偶者及びその配偶者の年収を合算して算定すること。
イ 個別信用購入あつせんに係る販売の方法により日常生活において必要とされる商品若しくは指定権利を販売する契約又は個別信用購入あつせんに係る提供の方法により日常生活において必要とされる役務を提供する契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合 特定配偶者から受けるその配偶者の年収の申告(申告を受けることができない場合にあつては、当該特定配偶者から申告を受けたその配偶者の年齢、勤務先等の情報による年収の合理的な推定)によること。
ロ 個別信用購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは指定権利を販売する契約又は個別信用購入あつせんに係る提供の方法により役務を提供する契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合 その配偶者から受ける当該配偶者の年収の申告(申告を受けることができない場合にあつては、当該配偶者から申告を受けた当該配偶者の年齢、勤務先等の情報による年収の合理的な推定)によること。
二 二親等内の親族の収入により生計を維持している者 当該親族から受ける当該親族の年収の申告(申告を受けることができない場合にあつては、当該親族から申告を受けた当該親族の年齢、勤務先等の情報による年収の合理的な推定)により、当該者及び当該親族の年収を合算して算定すること。
三 その収入及びその配偶者の収入により生計を維持している者 当該配偶者から受ける当該配偶者の年収の申告(申告を受けることができない場合にあつては、当該配偶者から申告を受けた当該配偶者の年齢、勤務先等の情報による年収の合理的な推定)により、当該者及び当該配偶者の年収を合算して算定すること。
3 前条第二号に掲げる事項の調査については、購入者等の利益の保護を図るため必要があると認める場合には、当該購入者等から受ける預貯金の申告によらなければならない。ただし、次に掲げる者を相手方とする個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合(第一号に掲げる者を相手方とする個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合であつて同号ロに掲げる場合にあつては事前に書面その他の適切な方法により当該者の配偶者の同意を得たとき、第二号又は第三号に掲げる者を相手方とする個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合にあつては事前に書面その他の適切な方法により第二号に規定する親族又は当該者の配偶者の同意を得たときに限る。)には、次の各号に定めるところによることができる。
一 特定配偶者 次に掲げる場合には、次に定めるところにより、当該特定配偶者及びその配偶者の預貯金を合算して算定すること。
イ 個別信用購入あつせんに係る販売の方法により日常生活において必要とされる商品若しくは指定権利を販売する契約又は個別信用購入あつせんに係る提供の方法により日常生活において必要とされる役務を提供する契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合 当該特定配偶者の利益の保護を図るため必要があると認める場合には、当該特定配偶者から受けるその配偶者の預貯金の申告によること。
ロ 個別信用購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは指定権利を販売する契約又は個別信用購入あつせんに係る提供の方法により役務を提供する契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合 当該特定配偶者の利益の保護を図るため必要があると認める場合には、その配偶者から受ける当該配偶者の預貯金の申告によること。
二 二親等内の親族の収入により生計を維持している者 当該者の利益の保護を図るため必要があると認める場合には、当該親族から受ける当該親族の預貯金の申告により、当該者及び当該親族の預貯金を合算して算定すること。
三 その収入及びその配偶者の収入により生計を維持している者 当該者の利益の保護を図るため必要があると認める場合には、当該配偶者から受ける当該配偶者の預貯金の申告により、当該者及び当該配偶者の預貯金を合算して算定すること。
4 前条第三号に掲げる事項の調査については、購入者等の当該個別信用購入あつせん業者に対する信用購入あつせんに係る債務の支払の状況を確認して行わなければならない。ただし、次に掲げる者を相手方とする個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合であつて、前二項の規定により、特定配偶者及びその配偶者の年収若しくは預貯金を合算して算定するとき、二親等内の親族の収入により生計を維持している者及び当該親族の年収若しくは預貯金を合算して算定するとき又はその収入及びその配偶者の収入により生計を維持している者並びに当該配偶者の年収若しくは預貯金を合算して算定するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 特定配偶者 次に掲げる場合には、次に定めるところにより、当該特定配偶者及びその配偶者の支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない信用購入あつせんに係る債務を合算して算定すること。
イ 個別信用購入あつせんに係る販売の方法により日常生活において必要とされる商品若しくは指定権利を販売する契約又は個別信用購入あつせんに係る提供の方法により日常生活において必要とされる役務を提供する契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合 当該特定配偶者から受けるその配偶者の支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない信用購入あつせんに係る債務の申告その他の適切な方法によること。
ロ 個別信用購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは指定権利を販売する契約又は個別信用購入あつせんに係る提供の方法により役務を提供する契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合 その配偶者から受ける当該配偶者の支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない信用購入あつせんに係る債務の申告その他の適切な方法によること。
二 二親等内の親族の収入により生計を維持している者 当該親族から受ける当該親族の支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない信用購入あつせんに係る債務の申告その他の適切な方法により、当該者及び当該親族の支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない信用購入あつせんに係る債務を合算して算定すること。
三 その収入及びその配偶者の収入により生計を維持している者 当該配偶者から受ける当該配偶者の支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない信用購入あつせんに係る債務の申告その他の適切な方法により、当該者及び当該配偶者の支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない信用購入あつせんに係る債務を合算して算定すること。
5 前条第四号に掲げる事項の調査については、購入者等の当該個別信用購入あつせん業者からの借入れの状況その他の当該購入者等の借入れの状況を勘案して行わなければならない。
6 前条第五号に掲げる事項の調査については、当該商品と同種の商品を換価して得ることが見込まれる額等を勘案して合理的に算定(算定を適切に行うことができないと認める場合を除く。)しなければならない。
7 前条第六号に掲げる事項の調査については、購入者等から受ける当該事項の申告その他の適切な方法により行わなければならない。
第七十三条 法第三十五条の三の三第一項ただし書の経済産業省令で定める場合は、特定契約(法第三十五条の三の五第一項各号のいずれかに該当する契約をいう。以下同じ。)以外の契約であつて、個別信用購入あつせんに係る販売の方法により耐久性を有し、かつ、定型的な条件で販売するのに適する商品で生活に必要とされるもの(購入者(個人である購入者に限る。以下この項及び第七十四条第一項第二号において同じ。)の支払総額が十万円以下である商品に限る。)を販売する契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合(指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用することにより、当該契約を締結しようとする時点において当該購入者の支払の義務が履行されないと認めるとき又は個別信用購入あつせんに係る販売の方法により生活に必要とされない分量の商品を販売する契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとするときを除く。)とする。
2 個別信用購入あつせん業者は、前項に定める場合には、購入者ごとに、次の各号に掲げる事項の記録を、書面又は電磁的記録をもつて作成し、個別信用購入あつせん関係受領契約に定められた最終の支払期日(当該契約に基づく個別信用購入あつせんに係る債務が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)までの間保存しなければならない。
一 契約年月日
二 当該契約が特定契約以外の契約であること。
三 個別信用購入あつせんに係る販売の方法により販売する商品名及びその数量
四 購入者の支払総額
五 指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用して行つた調査の結果
3 第四十四条の規定は、法第三十五条の三の三第二項の経済産業省令で定める資産に準用する。
第七十三条の二 法第三十五条の三の三第四項の規定により、個別信用購入あつせん業者は、購入者等ごとに、次に掲げる事項の記録を、書面又は電磁的記録をもつて作成し、個別信用購入あつせん関係受領契約に定められた最終の支払期日(当該契約に基づく個別信用購入あつせんに係る債務が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)までの間保存しなければならない。
一 契約年月日
二 購入者等の支払総額
三 法第三十五条の三の三第一項本文の規定による調査の結果(法第三十五条の三の三第三項の規定により、指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用して行つた調査の結果を含む。)
四 第七十二条第二項各号列記以外の部分又は第三項各号列記以外の部分の同意を得たときは、当該同意に関する事項
五 その他法第三十五条の三の三第一項本文の規定による調査に使用した書面又はその写し
(個別支払可能見込額を超える場合の個別信用購入あつせん関係受領契約の締結の禁止に係る購入者等の保護に支障を生ずることがない場合)
第七十四条 法第三十五条の三の四ただし書の経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 第七十三条第一項に定める場合
二 個別信用購入あつせんに係る販売の方法により耐久性を有し、かつ、定型的な条件で販売するのに適する商品で生活に必要とされるものを販売する契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合であつて、当該商品の用途、過去の同種の商品の利用の状況その他の購入者が当該商品を生活において必要とする事情及び当該購入者の生活の状況に関し当該購入者から調査した事項並びに法第三十五条の三の三第一項本文の規定による調査により得られた事項に基づき、当該商品が当該購入者の生活に必要であること及び当該購入者が当該商品を購入する意思を有すること並びに当該購入者の支払総額及び当該商品の数量が当該購入者の生活水準に照らして相当であることを確認した場合
三 個別信用購入あつせんに係る提供の方法により役務の提供を受ける者(個人である役務の提供を受ける者に限る。以下この号において同じ。)又は当該役務の提供を受ける者の親族で当該役務の提供を受ける者と生計を一にする者を対象とする学力の教授を提供する契約(法第三十五条の三の五第一項第四号に規定する特定継続的役務提供等契約(以下特定継続的役務提供等契約という。)を除く。)に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合であつて、当該役務の提供を受ける者が当該役務を必要とする事情及び当該役務の提供を受ける者の生活の状況に関し当該役務の提供を受ける者から調査した事項並びに法第三十五条の三の三第一項本文の規定による調査により得られた事項に基づき、当該役務の提供を受ける者が当該役務を必要とすること及び当該役務の提供を受ける意思を有すること並びに当該役務の提供を受ける者の支払総額及び当該役務の回数又は期間が当該役務の提供を受ける者の生活水準に照らして相当であることを確認した場合
四 個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法により購入者等若しくは当該購入者等の親族で当該購入者等と生計を一にする者の生命若しくは身体を保護するため緊急に必要があると認める商品を販売する契約又は役務を提供する契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合であつて、当該購入者等が当該商品又は当該役務を緊急に必要とする事情及び当該購入者等の生活の状況に関し当該購入者等から調査した事項並びに法第三十五条の三の三第一項本文の規定による調査により得られた事項に基づき、当該購入者等が当該商品又は当該役務を緊急に必要とすること及び当該商品を購入し又は当該役務の提供を受ける意思を有すること並びに当該購入者等の支払総額及び当該商品の数量又は当該役務の回数若しくは期間が当該購入者等の緊急に必要とする事情に照らして相当であることを確認した場合
2 個別信用購入あつせん業者は、前項第二号から第四号までに掲げる場合には、購入者等ごとに、前項第二号から第四号までの規定に基づく確認に関する記録を、書面又は電磁的記録をもつて作成し、個別信用購入あつせん関係受領契約に定められた最終の支払期日(当該契約に基づく個別信用購入あつせんに係る債務が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)までの間保存しなければならない。
(個別信用購入あつせん関係販売契約等の勧誘に係る調査等)
第七十五条 法第三十五条の三の五第一項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一 個別信用購入あつせん業者が個別信用購入あつせんに係る契約を販売業者又は役務提供事業者(特定商取引に関する法律第二条第一項に規定する訪問販売(以下訪問販売という。)を行う者、同条第三項に規定する電話勧誘販売(以下電話勧誘販売という。)を行う者、同法第三十三条第一項に規定する連鎖販売業(以下連鎖販売業という。)を行う者、同法第四十一条第一項に規定する特定継続的役務提供(以下特定継続的役務提供という。)を行う者又は同法第五十一条第一項に規定する業務提供誘引販売業(以下業務提供誘引販売業という。)を行う者に限る。以下この条及び次条において同じ。)と締結しようとする場合 次に掲げる事項
イ 当該販売業者又は当該役務提供事業者による特定契約に係る個別信用購入あつせん関係販売等契約の申込み又は締結の勧誘に関する基本的な事項
ロ 当該販売業者が個別信用購入あつせんに係る販売の方法により販売しようとする商品若しくは指定権利又は当該役務提供事業者が個別信用購入あつせんに係る提供の方法により提供しようとする役務に関する事項(当該役務又は当該指定権利が特定継続的役務提供等契約に係るものであつて、当該役務の提供又は当該権利の行使による役務の提供に際し当該役務の提供を受ける者又は当該権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合には、当該商品に関する事項を含む。)
ハ 当該販売業者又は当該役務提供事業者が連鎖販売業を行う者又は業務提供誘引販売業を行う者である場合にあつては、特定利益(特定商取引に関する法律第三十三条第一項に規定する特定利益をいう。以下同じ。)又はその業務提供誘引販売業に係る業務提供利益(同法第五十一条第一項に規定する業務提供利益をいう。以下同じ。)に関する事項
ニ 当該販売業者又は当該役務提供事業者の取引の状況及び財産の状況
ホ 当該販売業者又は当該役務提供事業者が連鎖販売業を行う者、特定継続的役務提供を行う者又は業務提供誘引販売業を行う者である場合にあつては、特定商取引に関する法律第三十三条第一項に規定する連鎖販売取引(以下連鎖販売取引という。)特定継続的役務提供に係る取引又は同法第五十一条第一項に規定する業務提供誘引販売取引(以下業務提供誘引販売取引という。)に係る業務を継続して行うに足りる体制に関する事項
ヘ 当該販売業者又は当該役務提供事業者が行う特定取引(訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引又は業務提供誘引販売取引をいう。以下この条及び次条において同じ。)に関する業務の停止の処分等に関する事項
ト 当該販売業者又は当該役務提供事業者が特定契約に係る個別信用購入あつせん関係販売等契約の申込み又は締結の勧誘をするに際し、法第三十五条の三の七各号に掲げる行為をすることを防止するために必要な体制及び当該販売業者又は当該役務提供事業者が行う特定取引に関する苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備の状況に関する事項
チ 当該販売業者又は当該役務提供事業者が行う特定取引に関する苦情の発生状況及びその内容に関する事項
二 個別信用購入あつせん業者が特定契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約に係る申込みを受けた場合 次に掲げる事項
イ 当該個別信用購入あつせん関係販売等契約又は当該個別信用購入あつせん関係受領契約に関する事項につき告げられた内容が事実であるとの誤認若しくは当該事項に係る事実が存在しないとの誤認の有無又は当該事項につき提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認の有無に関する事項
ロ 当該個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者による特定商取引に関する法律第六条第三項、第二十一条第三項、第三十四条第三項、第四十四条第三項若しくは第五十二条第二項の規定に違反する行為又は消費者契約法第四条第三項に規定する行為に関する事項
第七十六条 法第三十五条の三の五第一項の規定により前条第一号及び第二号に定める事項の調査については、次項から第十二項までに定めるところによる。
2 前条第一号に定める事項の調査は、個別信用購入あつせんに係る契約(販売業者又は役務提供事業者と締結しようとするものに限る。以下この条及び第七十八条において同じ。)の締結に先立つて行わなければならない。
3 前条第一号イに掲げる事項は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
一 個別信用購入あつせんに係る契約を締結しようとする販売業者又は役務提供事業者が行う特定取引の種類
二 個別信用購入あつせんに係る契約を締結しようとする販売業者又は役務提供事業者の氏名、住所及び電話番号(法人にあつては、名称、住所、電話番号及び代表者の氏名)
三 個別信用購入あつせんに係る契約を締結しようとする販売業者又は役務提供事業者の店舗その他の事業所の住所及び電話番号
四 個別信用購入あつせんに係る契約を締結しようとする販売業者又は役務提供事業者が特定契約に係る個別信用購入あつせん関係販売等契約の申込み又は締結の勧誘を行う地域
4 前条第一号ロに掲げる事項については、次に掲げるものを調査しなければならない。
一 個別信用購入あつせんに係る契約を締結しようとする販売業者が個別信用購入あつせんに係る販売の方法により販売しようとする商品若しくは指定権利又は個別信用購入あつせんに係る契約を締結しようとする役務提供事業者が個別信用購入あつせんに係る提供の方法により提供しようとする役務の種類を示すもの
二 見本、カタログその他の個別信用購入あつせんに係る契約を締結しようとする販売業者又は役務提供事業者が特定契約に係る個別信用購入あつせん関係販売等契約の申込み又は締結の勧誘をするに際し当該勧誘の相手方に対し提示するもの
三 個別信用購入あつせんに係る契約を締結しようとする販売業者又は役務提供事業者が特定契約に係る個別信用購入あつせん関係販売等契約の申込み又は締結の勧誘をするに際して告げた事項(前条第一号チに掲げる事項の調査により知つた苦情の内容が、特定商取引に関する法律第六条第一項、第二十一条第一項、第三十四条第一項、第四十四条第一項若しくは第二項若しくは第五十二条第一項の規定に違反する行為又は消費者契約法第四条第一項第一号に規定する行為に起因すると認められる場合における当該告げた事項に限る。)であつて、商品の性能、品質、効能若しくは必要数量又は役務若しくは権利に係る役務の効果に係るものの裏付けとなる根拠を示す資料
5 前条第一号ハに掲げる事項については、個別信用購入あつせんに係る契約を締結しようとする販売業者又は役務提供事業者が特定契約に係る個別信用購入あつせん関係販売等契約の申込み又は締結の勧誘をするに際して告げた事項又は断定的判断を提供した事項(同号チに掲げる事項の調査により知つた苦情の内容が、特定商取引に関する法律第三十四条第一項若しくは第五十二条第一項の規定に違反する行為又は消費者契約法第四条第一項に規定する行為に起因すると認められる場合における当該告げた事項又は当該断定的判断を提供した事項に限る。)であつて、特定商取引に関する法律第三十四条第一項第四号又は第五十二条第一項第四号に掲げるものの裏付けとなる根拠を示す資料を調査しなければならない。
6 前条第一号ニに掲げる事項については、調査の日の直前事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面による確認その他の方法により調査しなければならない。
7 前条第一号ホに掲げる事項については、事業計画書その他の連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引又は業務提供誘引販売取引に係る業務を継続して行うに足りる体制であることを示すものを調査しなければならない。
8 前条第一号ヘに掲げる事項は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
一 調査の日前五年間に特定商取引に関する法律の規定による処分(同法第七条、第二十二条、第三十八条、第四十六条若しくは第五十六条の規定による指示又は同法第八条第一項、第二十三条第一項、第三十九条第一項から第三項まで、第四十七条第一項若しくは第五十七条第一項の規定による命令に限る。以下この項において同じ。)を受けたことの有無
二 個別信用購入あつせんに係る契約を締結しようとする販売業者又は役務提供事業者が調査の日前五年間に特定商取引に関する法律の規定による処分を受けたことのある法人の役員であつたことの有無
三 個別信用購入あつせんに係る契約を締結しようとする販売業者又は役務提供事業者が法人である場合にあつては、当該法人の役員のうち次のいずれかに該当する者の有無
イ 第一号の期間内に特定商取引に関する法律の規定による処分を受けたことのある者
ロ 第一号の期間内に特定商取引に関する法律の規定による処分を受けたことのある法人の役員であつた者
9 前条第一号チに掲げる事項については、認定割賦販売協会その他の特定取引に関する苦情の処理の業務を行う者の保有する情報を調査しなければならない。
10 前条第二号に掲げる事項に係る調査は、特定契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みを受けた後、相当な期間をおいて、電話その他の方法により当該申込みをした者に対して行わなければならない。
11 前条第二号イに掲げる事項は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
一 法第三十五条の三の八又は第三十五条の三の九第一項に規定する書面に記載すべき事項につき告げられた内容が事実であるとの誤認若しくは当該事項に係る事実が存在しないとの誤認又は当該事項につき提供された断定的判断(将来における変動が不確実な事項につき提供された断定的判断に限る。)の内容が確実であるとの誤認の有無
二 特定契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約に係る商品の性能、品質、効能若しくは必要数量又は役務若しくは権利に係る役務の効果に係る事項その他当該契約に係る商品若しくは指定権利又は役務に関し将来における変動が不確実な事項(法第三十五条の三の八又は第三十五条の三の九第一項に規定する書面に記載すべき事項を除く。)につき提供された断定的判断の有無
三 特定契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約に係る商品若しくは指定権利又は役務に付随する商品若しくは権利又は役務その他法第三十五条の三の八又は第三十五条の三の九第一項の書面に記載されていない事項であつて当該申込みをした者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(次号において重要事項という。)の有無
四 前号の重要事項があるときは、重要事項につき告げられた内容が事実であるとの誤認又は重要事項に係る事実が存在しないとの誤認の有無
五 第一号から前号までに掲げるもののほか、当該個別信用購入あつせん関係販売等契約若しくは当該個別信用購入あつせん関係受領契約に関する事項であつて当該申込みをした者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき告げられた内容が事実であるとの誤認若しくは当該事項に係る事実が存在しないとの誤認の有無又は当該事項につき提供された断定的判断(将来における変動が不確実な事項につき提供された断定的判断に限る。)の内容が確実であるとの誤認の有無
12 前条第二号ロに掲げる事項については、同号ロに規定する行為の有無を調査しなければならない。
第七十七条 個別信用購入あつせん業者は、次の各号に掲げる場合には、第七十五条各号に定める事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を調査しなければならない。
一 第七十五条第二号イに掲げる事項の調査により前条第十一項第二号に規定する断定的判断(商品の性能、品質、効能若しくは必要数量又は役務若しくは権利に係る役務の効果に係る事項についての断定的判断に限る。)が提供されたことを知つた場合 当該断定的判断の提供を行つた個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者の有する当該断定的判断の提供に係る事項の裏付けとなる根拠を示す資料(ただし、既に当該資料を第七十五条第一号ロに掲げる事項の調査(前条第四項第三号に係るものに限る。)により調査した場合にあつては、当該資料を補完する資料)
二 第九十四条第一号の規定による原因究明により知つた事項からみて、同号の苦情に係る事項の原因が、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が特定契約に係る個別信用購入あつせん関係販売等契約の申込み又は締結の勧誘をするに際し、法第三十五条の三の七各号のいずれかに該当する行為をしたことにあると認める場合 次に掲げる事項
イ 当該行為の内容
ロ 当該個別信用購入あつせん関係販売業者又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に関する第七十五条第一号トに掲げる事項
ハ その他当該苦情の内容に応じ、当該苦情に係る法第三十五条の三の七各号に掲げる行為の防止のために必要な事項
三 第九十四条第一号の規定による原因究明、認定割賦販売協会の保有する情報の確認その他の方法により知つた事項に基づき、購入者等からの苦情(法第三十五条の三の十二第一項に規定する申込みの撤回等若しくは法第三十五条の三の十三第一項、第三十五条の三の十四第一項、第三十五条の三の十五第一項若しくは第三十五条の三の十六第一項の規定による個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み若しくはその承諾の意思表示の取消しの申出又は法第三十五条の三の十九第一項の規定による対抗を含む。以下この条及び第九十四条において同じ。)であつて当該苦情に係る事項の原因が個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者による特定契約に係る個別信用購入あつせん関係販売等契約の申込み又は締結の勧誘に係るもの(苦情に係る事項の原因が前号に規定するものである苦情を除く。以下この号において特定契約関係苦情という。)の発生状況及び当該個別信用購入あつせん業者と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者又は役務提供事業者(当該個別信用購入あつせん関係販売業者又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者を除く。以下この号及び第九十四条第三号において他の個別信用購入あつせん関係販売業者等という。)による特定契約関係苦情の発生状況からみて、当該個別信用購入あつせん関係販売業者又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が当該他の個別信用購入あつせん販売業者等に比し、購入者等の利益の保護に欠けると認められる場合 前号に定める事項
2 第九十四条第一号の規定による原因究明により知つた事項からみて、同号の苦情に係る事項の原因が、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者による特定契約に係る個別信用購入あつせん関係販売等契約の申込み又は締結の勧誘に係る場合であつて、当該個別信用購入あつせん関係販売業者又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して第七十五条第一号に定める事項の調査をしていなかつたときは、前項の規定にかかわらず、遅滞なく、当該調査をしなければならない。
(個別信用購入あつせん関係販売契約等の勧誘に係る調査に関する記録の作成等)
第七十八条 法第三十五条の三の五第二項の規定により、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める事項の記録を、書面又は電磁的方法をもつて作成し、作成後五年間保存しなければならない。ただし、第一号に定める事項の記録については、個別信用購入あつせんに係る契約を締結した場合に限る。
一 第七十五条第一号に定める事項の調査 次に掲げる事項
イ 調査年月日
ロ 当該調査の結果(当該調査に関して取得した書面その他の資料がある場合にあつては、当該資料を含む。)
ハ 当該調査に係る個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した場合には、当該契約の締結の年月日
二 第七十五条第二号に定める事項の調査 次に掲げる事項
イ 前号イ及びロに掲げる事項
ロ 当該調査に係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結した場合には、当該契約の締結の年月日
三 前条の規定による調査 第一号イ及びロに掲げる事項
(個別信用購入あつせん関係販売業者等による書面の交付)
第七十九条 法第三十五条の三の八第九号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者及び個別信用購入あつせん業者の名称、住所及び電話番号
二 個別信用購入あつせん関係販売等契約及び個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結の年月日
三 商品名
四 商品の商標又は製造者及び型式
五 商品の数量(権利又は役務の場合にあつては、契約上権利を行使し得る回数若しくは期間又は役務の提供を受けることができる回数若しくは期間)
六 頭金の額
七 個別信用購入あつせん関係販売等契約が連鎖販売個人契約であるときは、当該連鎖販売取引に伴う特定負担(特定商取引に関する法律第三十三条第一項に規定する特定負担をいう。次条第五号の表第一号上欄、第八十一条第七号、第八十二条第四号の表第一号上欄、第八十三条第七号及び第八十四条第四号の表第一号上欄において同じ。)及び特定利益に関する事項
八 個別信用購入あつせん関係販売等契約が業務提供誘引販売個人契約であるときは、当該業務提供誘引取引に伴う特定負担(特定商取引に関する法律第五十一条第一項に規定する特定負担をいう。次条第五号の表第三号上欄、第八十一条第八号、第八十二条第四号の表第三号上欄、第八十三条第八号及び第八十四条第四号の表第三号上欄において同じ。)に関する事項
九 支払分の支払回数
十 個別信用購入あつせん関係販売等契約及び個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約について購入者等が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称及び住所又は電話番号
十一 個別信用購入あつせん業者に対する抗弁に関する事項
十二 支払時期の到来していない支払分の支払を請求することについての定めがあるときは、その内容
十三 支払分の支払の義務が履行されない場合(個別信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときは、その内容
十四 役務の提供が商品又は指定権利の販売の条件となつているときは、当該役務の内容、提供時期その他当該役務に関する事項
十五 商品の販売が指定権利の販売又は役務の提供の条件となつているときは、当該商品の内容、引渡し時期その他当該商品に関する事項
十六 権利の販売が商品の販売又は役務の提供の条件となつているときは、当該権利の内容、移転時期その他当該権利に関する事項
十七 商品に隠れた瑕疵がある場合の責任についての定めがあるときは、その内容
十八 前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容
十九 個別信用購入あつせん関係販売等契約が連鎖販売個人契約又は業務提供誘引販売個人契約であるときは、その旨
第八十条 法第三十五条の三の八各号又は法第三十五条の三の九第二項第一号若しくは第四項第一号の規定により法第三十五条の三の八第五号若しくは第七号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 第六十九条第一項第二号の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。
二 法第三十五条の三の八第五号に規定する基本的な事項の内容は、次のとおりとする。
イ 商品又は権利の再販売については、購入する商品又は権利の引渡し又は移転の方法その他商品又は権利の再販売についての条件のあるときは、その内容
ロ 商品又は権利の受託販売については、委託を受けて販売する商品又は権利の引渡し又は移転の方法、受け取つた代金の引渡しの時期及び方法その他商品又は権利の受託販売についての条件のあるときは、その内容
ハ 同種役務の提供について、条件のあるときは、その内容
三 法第三十五条の三の八第七号に規定する基本的な事項の内容は、次のとおりとする。
イ 提供し、又はあつせんする業務の内容
ロ 一週間、一月間その他の一定の期間内に提供し、又はあつせんする業務の回数又は時間その他の提供し、又はあつせんする業務の量
ハ 一回当たり又は一時間当たりの業務に対する報酬の単価その他の報酬の単価が定められている場合には、その単価
ニ ロ及びハにより定められるものその他の業務提供利益の計算の方法
ホ ニに掲げるもののほか、業務提供利益の全部又は一部が支払われないこととなる場合があるときは、その条件
ヘ ニ及びホに掲げるもののほか、業務提供利益の支払の時期及び方法その他の業務提供利益の支払の条件
四 法第三十五条の三の八第八号に掲げる事項については、その内容が次の基準に合致していること。
イ 個別信用購入あつせん関係販売等契約について、購入者等からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。
ロ 個別信用購入あつせん関係販売等契約の締結の前に個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が見本、カタログ等により購入者等に対し提示した当該契約の内容と当該購入者等が受領した商品若しくは権利又は提供を受ける役務が相違している場合には、購入者等は、当該契約の解除をすることができる旨が定められていること。
ハ 購入者等が法第三十五条の三の十第一項第四号から第六号までに定める契約の相手方である場合には同条第五項本文の規定により個別信用購入あつせん関係販売等契約が解除されたものとみなされることを赤枠の中に赤字で記載すること。
ニ 購入者等が法第三十五条の三の十一第一項に規定する契約の相手方である場合には同条第七項本文の規定により個別信用購入あつせん関係販売等契約が解除されたものとみなされることを赤枠の中に赤字で記載すること。
ホ 個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者の責に帰すべき事由により個別信用購入あつせん関係販売等契約が解除された場合における個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者の義務に関し、民法第五百四十五条に規定するものより購入者等に不利な特約が定められていないこと。
五 前条第七号及び第八号に掲げる事項については、次の表の上欄に掲げる事項に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
事項
内容
一 当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項
イ 商品の購入については、その購入先及び当該商品の引渡しの方法
ロ 権利の購入については、その購入先及び当該権利の移転の方法
ハ 役務の提供の方法
ニ 取引料の提供については、その提供先、金額、性格並びに提供の時期及び方法
ホ 取引料のうち返還されるものがあるときは、その返還の条件
二 特定利益に関する事項
イ 商品若しくは権利の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者に対する商品若しくは権利の現金販売価格又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者に対する役務の現金提供価格の支払の金額に対して収受し得る特定利益の金額の割合その他の特定利益の計算の方法
ロ イに掲げるもののほか、特定利益の全部又は一部が支払われないこととなる場合があるときは、その条件
ハ イ及びロに掲げるもののほか、特定利益の支払の時期及び方法その他の特定利益の支払の条件
三 当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担に関する事項
イ 商品の購入については、その購入先及び当該商品の引渡しの方法
ロ 権利の購入については、その購入先及び当該権利の移転の方法
ハ 役務の提供の方法
ニ 取引料の提供については、その提供先、金額、性格並びに提供の時期及び方法
ホ 取引料のうち返還されるものがあるときは、その返還の条件
六 前条第十一号に掲げる事項については、その内容に、商品若しくは指定権利の販売につきそれを販売した個別信用購入あつせん関係販売業者又は役務の提供につきそれを提供する個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、支払分の支払の請求をする個別信用購入あつせん業者に対抗できる旨が定められていること。
七 前条第十二号、第十三号、第十七号及び第十八号に掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項についての定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。
事項
内容の基準
一 支払時期の到来していない支払分の支払の請求に関する事項
イ 購入者等の支払義務の不履行により支払時期の到来していない支払分の支払を請求することができる場合は、個別信用購入あつせん業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、個別信用購入あつせん業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。
ロ 購入者等の支払義務の不履行以外の事由により支払時期の到来していない支払分の支払を請求することができる場合として、購入者等の信用が著しく悪化した場合又は重要な契約条項違反があつた場合以外の場合が定められていないこと。
二 支払分の支払の義務が履行されない場合(個別信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額又は違約金に関する事項
支払分の支払の義務が履行されない場合(個別信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めが法第三十五条の三の十八第二項の規定に合致していること。
三 商品に隠れた瑕疵がある場合の責任に関する事項
商品に隠れた瑕疵(道路運送車両法の規定による臨時運行以外の運行の用に供された旨が明示されている自動車に係る瑕疵であつて、当該運行の用に供されたことにより通常生ずるものを除く。)がある場合に個別信用購入あつせん関係販売業者が当該瑕疵について責任を負わない旨が定められていないこと。
四 前条第十二号、第十三号及び第十七号に掲げるもの以外の特約
法令に違反する特約が定められていないこと。
八 日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
(個別信用購入あつせん業者による書面の交付)
第八十一条 法第三十五条の三の九第二項第四号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者及び個別信用購入あつせん業者の名称、住所及び電話番号
二 個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの年月日
三 商品名
四 商品の商標又は製造者及び型式
五 商品の数量(権利又は役務の場合にあつては、契約上権利を行使し得る回数若しくは期間又は役務の提供を受けることができる回数若しくは期間)
六 頭金の額
七 個別信用購入あつせん関係販売等契約が特定連鎖販売個人契約であるときは、当該連鎖販売取引に伴う特定負担及び特定利益に関する事項
八 個別信用購入あつせん関係販売等契約が業務提供誘引販売個人契約であるときは、当該業務提供誘引取引に伴う特定負担に関する事項
九 支払分の支払回数
十 個別信用購入あつせん関係販売等契約及び個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約について購入者等が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称及び住所又は電話番号
十一 個別信用購入あつせん業者に対する抗弁に関する事項
十二 支払時期の到来していない支払分の支払を請求することについての定めがあるときは、その内容
十三 支払分の支払の義務が履行されない場合(個別信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときは、その内容
十四 前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容
第八十二条 法第三十五条の三の九第二項各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 第六十九条第一項第二号の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。
二 法第三十五条の三の九第二項第二号に掲げる事項については、その内容が次の基準に合致していること。
イ 個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約について、購入者等からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。
ロ 購入者等が法第三十五条の三の十第一項第一号から第三号までに定める契約の申込みをした者である場合には同条第五項本文の規定により個別信用購入あつせん関係販売等契約の申込みが撤回されたものとみなされることを赤枠の中に赤字で記載すること。
ハ 購入者等が法第三十五条の三の十一第一項に規定する契約の申込みをした者である場合には同条第七項本文の規定により個別信用購入あつせん関係販売等契約の申込みが撤回されたものとみなされることを赤枠の中に赤字で記載すること。
ニ 購入者等の支払義務の不履行により個別信用購入あつせん関係受領契約を解除することができる場合は、個別信用購入あつせん業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、個別信用購入あつせん業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。
ホ 購入者等の責に帰すべき事由により個別信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合の損害賠償等の額についての定めが法第三十五条の三の十八第一項の規定に合致していること。
ヘ 個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者の責に帰すべき事由により個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合における個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者の義務に関し、民法第五百四十五条に規定するものより購入者等に不利な特約が定められていないこと。
三 法第三十五条の三の九第二項第三号に掲げる事項については、第七十五条第二号に定める事項のみを交付することをもつて足りる。
四 前条第七号及び第八号に掲げる事項については、次の表の上欄に掲げる事項に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
事項
内容
一 当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項
イ 商品の購入については、その購入先及び当該商品の引渡しの方法
ロ 権利の購入については、その購入先及び当該権利の移転の方法
ハ 役務の提供の方法
ニ 取引料の提供については、その提供先、金額、性格並びに提供の時期及び方法
ホ 取引料のうち返還されるものがあるときは、その返還の条件
二 特定利益に関する事項
イ 商品若しくは権利の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者に対する商品若しくは権利の現金販売価格又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者に対する役務の現金提供価格の支払の金額に対して収受し得る特定利益の金額の割合その他の特定利益の計算の方法
ロ イに掲げるもののほか、特定利益の全部又は一部が支払われないこととなる場合があるときは、その条件
ハ イ及びロに掲げるもののほか、特定利益の支払の時期及び方法その他の特定利益の支払の条件
三 当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担に関する事項
イ 商品の購入については、その購入先及び当該商品の引渡しの方法
ロ 権利の購入については、その購入先及び当該権利の移転の方法
ハ 役務の提供の方法
ニ 取引料の提供については、その提供先、金額、性格並びに提供の時期及び方法
ホ 取引料のうち返還されるものがあるときは、その返還の条件
五 前条第十一号に掲げる事項については、その内容に、商品若しくは指定権利の販売につきそれを販売した個別信用購入あつせん関係販売業者又は役務の提供につきそれを提供する個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、支払分の支払の請求をする個別信用購入あつせん業者に対抗できる旨が定められていること。
六 前条第十二号から第十四号までに掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項についての定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。
事項
内容の基準
一 支払時期の到来していない支払分の支払の請求に関する事項
イ 購入者等の支払義務の不履行により支払時期の到来していない支払分の支払を請求することができる場合は、個別信用購入あつせん業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、個別信用購入あつせん業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。
ロ 購入者等の支払義務の不履行以外の事由により支払時期の到来していない支払分の支払を請求することができる場合として、購入者等の信用が著しく悪化した場合又は重要な契約条項違反があつた場合以外の場合が定められていないこと。
二 支払分の支払の義務が履行されない場合(個別信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額又は違約金に関する事項
支払分の支払の義務が履行されない場合(個別信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めが法第三十五条の三の十八第二項の規定に合致していること。
三 前条第十二号及び第十三号に掲げるもの以外の特約
法令に違反する特約が定められていないこと。
七 日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
第八十三条 法第三十五条の三の九第四項第四号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者及び個別信用購入あつせん業者の名称、住所及び電話番号
二 個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結の年月日
三 商品名
四 商品の商標又は製造者及び型式
五 商品の数量(権利又は役務の場合にあつては、契約上権利を行使し得る回数若しくは期間又は役務の提供を受けることができる回数若しくは期間)
六 頭金の額
七 個別信用購入あつせん関係販売等契約が特定連鎖販売個人契約であるときは、当該連鎖販売取引に伴う特定負担及び特定利益に関する事項
八 個別信用購入あつせん関係販売等契約が業務提供誘引販売個人契約であるときは、当該業務提供誘引取引に伴う特定負担に関する事項
九 支払分の支払回数
十 個別信用購入あつせん関係販売等契約及び個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約について購入者等が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称及び住所又は電話番号
十一 個別信用購入あつせん業者に対する抗弁に関する事項
十二 支払時期の到来していない支払分の支払を請求することについての定めがあるときは、その内容
十三 支払分の支払の義務が履行されない場合(個別信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときは、その内容
十四 前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容
第八十四条 法第三十五条の三の九第四項各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 第六十九条第一項第二号の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。
二 法第三十五条の三の九第四項第二号に掲げる事項については、その内容が次の基準に合致していること。
イ 個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約について、購入者等からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。
ロ 購入者等が法第三十五条の三の十第一項第四号から第六号までに定める契約の相手方である場合には同条第五項本文の規定により個別信用購入あつせん関係販売等契約が解除されたものとみなされることを赤枠の中に赤字で記載すること。
ハ 購入者等が法第三十五条の三の十一第一項に規定する契約の相手方である場合には同条第七項本文の規定により個別信用購入あつせん関係販売等契約が解除されたものとみなされることを赤枠の中に赤字で記載すること。
ニ 購入者等の支払義務の不履行により個別信用購入あつせん関係受領契約を解除することができる場合は、個別信用購入あつせん業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、個別信用購入あつせん業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。
ホ 購入者等の責に帰すべき事由により個別信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合の損害賠償等の額についての定めが法第三十五条の三の十八第一項の規定に合致していること。
ヘ 個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者の責に帰すべき事由により個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合における個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者の義務に関し、民法第五百四十五条に規定するものより購入者等に不利な特約が定められていないこと。
三 法第三十五条の三の九第四項第三号に掲げる事項については、法第三十五条の三の五第一項の規定による調査の結果であつて第七十五条第二号に係るもののみを交付することをもつて足りる。
四 前条第七号及び第八号に掲げる事項については、次の表の上欄に掲げる事項に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
事項
内容
一 当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項
イ 商品の購入については、その購入先及び当該商品の引渡しの方法
ロ 権利の購入については、その購入先及び当該権利の移転の方法
ハ 役務の提供の方法
ニ 取引料の提供については、その提供先、金額、性格並びに提供の時期及び方法
ホ 取引料のうち返還されるものがあるときは、その返還の条件
二 特定利益に関する事項
イ 商品若しくは権利の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者に対する商品若しくは権利の現金販売価格又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者に対する役務の現金提供価格の支払の金額に対して収受し得る特定利益の金額の割合その他の特定利益の計算の方法
ロ イに掲げるもののほか、特定利益の全部又は一部が支払われないこととなる場合があるときは、その条件
ハ イ及びロに掲げるもののほか、特定利益の支払の時期及び方法その他の特定利益の支払の条件
三 当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担に関する事項
イ 商品の購入については、その購入先及び当該商品の引渡しの方法
ロ 権利の購入については、その購入先及び当該権利の移転の方法
ハ 役務の提供の方法
ニ 取引料の提供については、その提供先、金額、性格並びに提供の時期及び方法
ホ 取引料のうち返還されるものがあるときは、その返還の条件
五 前条第十一号に掲げる事項については、その内容に、商品若しくは指定権利の販売につきそれを販売した個別信用購入あつせん関係販売業者又は役務の提供につきそれを提供する個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、支払分の支払の請求をする個別信用購入あつせん業者に対抗できる旨が定められていること。
六 前条第十二号から第十四号までに掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項についての定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。
事項
内容の基準
一 支払時期の到来していない支払分の支払の請求に関する事項
イ 購入者等の支払義務の不履行により支払時期の到来していない支払分の支払を請求することができる場合は、個別信用購入あつせん業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、個別信用購入あつせん業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。
ロ 購入者等の支払義務の不履行以外の事由により支払時期の到来していない支払分の支払を請求することができる場合として、購入者等の信用が著しく悪化した場合又は重要な契約条項違反があつた場合以外の場合が定められていないこと。
二 支払分の支払の義務が履行されない場合(個別信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額又は違約金に関する事項
支払分の支払の義務が履行されない場合(個別信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めが法第三十五条の三の十八第二項の規定に合致していること。
三 前条第十二号及び第十三号に掲げるもの以外の特約
法令に違反する特約が定められていないこと。
七 日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
(個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)
第八十五条 法第三十五条の三の十第一項の規定により交付する書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 法第三十五条の三の十第一項の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して八日を経過するまでは、書面により訪問販売等契約(法第三十五条の三の九第一項第一号から第三号までのいずれか又は第三項第一号から第三号までのいずれかに掲げる個別信用購入あつせん関係販売等契約をいう。以下この号、第五号及び第六号において同じ。)に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回又は訪問販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除を行うことができること。
二 法第三十五条の三の十第二項、第三項、第五項から第七項まで、第九項から第十一項まで、第十三項及び第十四項の規定に関する事項(法第三十五条の三の九第一項第一号若しくは第二号又は第三項第一号若しくは第二号に掲げる個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約に係るものに限る。)
三 法第三十五条の三の十第二項、第三項、第五項から第七項まで、第九項、第十項及び第十二項から第十四項までの規定に関する事項(法第三十五条の三の九第一項第三号又は第三項第三号に掲げる個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約に係るものに限る。)
四 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者及び個別信用購入あつせん業者の名称、住所及び電話番号
五 訪問販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又は締結の年月日
六 訪問販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の内容
2 書面には日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
3 書面に記載するに際し、第一項第一号及び第二号又は第三号に掲げる事項の内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4 個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者は、法第三十五条の三の十第一項の規定により交付する書面を申込者等(同項に規定する申込者等をいう。以下この項において同じ。)に交付した際には、直ちに申込者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第一号及び第二号又は第三号に掲げる事項の内容について申込者等に告げなければならない。
第八十六条 法第三十五条の三の十一第一項第一号の規定により交付する書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 法第三十五条の三の十一第一項第一号の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して二十日を経過するまでは、書面により特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回又は特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除を行うことができること。
二 法第三十五条の三の十一第二項、第四項、第五項、第七項から第九項まで、第十一項及び第十二項の規定に関する事項
三 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者及び個別信用購入あつせん業者の名称、住所及び電話番号
四 特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又は締結の年月日
五 特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の内容
2 書面には日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
3 書面に記載するに際し、第一項第一号及び第二号に掲げる事項の内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4 個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者、個別信用購入あつせん業者又は統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者は、法第三十五条の三の十一第一項第一号の規定により交付する書面を特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込者等(同項各号列記以外の部分に規定する申込者等をいう。以下この条から第八十八条までにおいて同じ。)に交付した際には、直ちに当該申込者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第一号及び第二号に掲げる事項の内容について当該申込者等に告げなければならない。
第八十七条 法第三十五条の三の十一第一項第二号の規定により交付する書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 法第三十五条の三の十一第一項第二号の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して八日を経過するまでは、書面により特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回又は特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除を行うことができること。
二 法第三十五条の三の十一第三項から第五項まで、第七項から第九項まで及び第十一項から第十四項までの規定に関する事項
三 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者及び個別信用購入あつせん業者の名称、住所及び電話番号
四 特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又は締結の年月日
五 特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の内容
2 書面には日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
3 書面に記載するに際し、第一項第一号及び第二号に掲げる事項の内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4 個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者は、法第三十五条の三の十一第一項第二号の規定により交付する書面を特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込者等に交付した際には、直ちに当該申込者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第一号及び第二号に掲げる事項の内容について当該申込者等に告げなければならない。
第八十八条 法第三十五条の三の十一第一項第三号の規定により交付する書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 法第三十五条の三の十一第一項第三号の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して二十日を経過するまでは、書面により業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回又は業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除を行うことができること。
二 法第三十五条の三の十一第四項、第五項、第七項から第九項まで、第十一項及び第十二項の規定に関する事項
三 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者及び個別信用購入あつせん業者の名称、住所及び電話番号
四 業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又は締結の年月日
五 業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の内容
2 書面には日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
3 書面に記載するに際し、第一項第一号及び第二号に掲げる事項の内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4 個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者は、法第三十五条の三の十一第一項第三号の規定により交付する書面を業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込者等に交付した際には、直ちに当該申込者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第一号及び第二号に掲げる事項の内容について当該申込者等に告げなければならない。
(業務の運営に関する措置)
第八十九条 個別信用購入あつせん業者は、法第三十五条の三の二十の規定によりその取り扱う購入者等に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合には、その委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
第九十条 個別信用購入あつせん業者は、法第三十五条の三の二十の規定により特定信用情報提供等業務を行う者から提供を受けた情報であつて購入者等の支払能力に関するものを、支払能力調査以外の目的に使用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
第九十一条 個別信用購入あつせん業者は、法第三十五条の三の二十の規定によりその取り扱う購入者等に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外に使用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
第九十二条 個別信用購入あつせん業者は、法第三十五条の三の二十の規定により個別信用購入あつせんの業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 当該業務を適確に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置
二 受託者における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、受託者が当該業務を適確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、受託者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置
三 受託者が行う当該業務に係る購入者等からの苦情の適切かつ迅速な処理のために必要な措置
四 受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合に他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、当該業務に係る購入者等の利益の保護に支障が生じること等を防止するための措置
五 受託者が当該業務を適確に遂行していない場合であつて当該業務に係る購入者等の利益の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置
第九十三条 個別信用購入あつせん業者は、法第三十五条の三の二十の規定により法第三十五条の三の九第一項第一号若しくは第二号又は第三項第一号若しくは第二号に掲げる個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合において、法第三十五条の三の五第一項の規定による調査その他の方法により知つた事項からみて、当該個別信用購入あつせん関係販売等契約が特定商取引に関する法律第九条の二第一項各号に掲げる契約に該当するおそれがあると認めるときは、当該個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結してはならない。ただし、当該購入者等が当該個別信用購入あつせん関係販売等契約の締結を必要とする特別の事情があることを確認したときは、この限りでない。
第九十四条 個別信用購入あつせん業者は、法第三十五条の三の二十の規定により購入者等からの苦情の適切かつ迅速な処理のために必要な措置を講じるときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 購入者等からの苦情を受け付けたときは、遅滞なく、当該苦情に係る事項の原因を究明すること。
二 前号の規定による原因究明により知つた事項からみて、同号の苦情に係る事項の原因が次のいずれかに係るものであると認めるときは、当該苦情の内容に応じ、当該苦情の処理のために必要な事項を調査すること。
イ 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が個別信用購入あつせん関係販売等契約(特定契約に係る個別信用購入あつせん関係販売等契約を除く。)の申込み又は締結の勧誘をするに際し、法第三十五条の三の七各号のいずれかに該当する行為をしたこと。
ロ 個別信用購入あつせん業者が個別信用購入あつせんに係る業務に関し購入者等の利益の保護に欠ける行為をしたこと。
三 第一号の規定による原因究明、認定割賦販売協会の保有する情報の確認その他の方法により知つた事項に基づき、購入者等からの苦情であつて、当該苦情に係る事項の原因が個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者による個別信用購入あつせんに係る業務に関する購入者等の利益の保護に欠ける行為に係るもの(苦情に係る事項の原因が第七十七条第一項第二号及び第三号並びに前号イに規定するものにある苦情を除く。以下この号において同じ。)の発生状況及び他の個別信用購入あつせん関係販売業者等による個別信用購入あつせんに係る業務に関する購入者等の利益の保護に欠ける行為に係る苦情の発生状況からみて、当該個別信用購入あつせん関係販売業者又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が当該他の個別信用購入あつせん関係販売業者等に比し、購入者等の利益の保護に欠けると認められるときは、当該苦情の内容に応じ、当該苦情の処理のために必要な事項を調査すること。
四 前二号の規定による調査の結果に基づき、個別信用購入あつせんに係る業務に関し改善が必要な場合には、所要の措置を講じること。
(情報通信の技術を利用する方法)
第九十五条 法第三十五条の三の二十二第一項の電磁的方法は、次に掲げる方法とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機と購入者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて購入者等の閲覧に供し、当該購入者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第三十五条の三の二十二第一項の電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2 前項に掲げる方法は、購入者等がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
3 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機と、購入者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第九十六条 令第二十五条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 前条第一項に規定する方法のうち個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
第九十七条 令第二十五条第三項の規定による確認は、文書、口頭、電信又は電話、電子情報処理組織を使用する方法その他の方法で購入者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたことを確認することにより行うものとする。
第九十八条 法第三十五条の三の二十二第二項の経済産業省令で定める方法は、第九十五条第一項第二号に掲げる方法とする。
第二款 個別信用購入あつせん業者の登録等
(登録の申請)
第九十九条 法第三十五条の三の二十四第一項の申請書は、様式第十六によるものとする。
2 法第三十五条の三の二十四第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
一 登録申請書提出日前一月以内の一定の日の現在において様式第二により作成した財産に関する調書並びに登録申請書提出日の直前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書又はこれらに代わる書面。ただし、登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、会社法第四百三十五条第一項若しくは第六百十七条第一項の規定により成立のときに作成する貸借対照表又はこれに代わる書面
二 兼営事業がある場合には、その種類及び概要を記載した書面
三 役員の履歴書
四 株主若しくは社員の名簿及び親会社の株主若しくは社員の名簿又はこれらに代わる書面
五 加入指定信用情報機関の商号又は名称を記載した書面
六 特定信用情報提供契約を締結している特定信用情報提供等業務を行う者の商号又は名称を記載した書面
七 個別信用購入あつせんに係る業務に関する社内規則等(個別信用購入あつせん業者又はその役員、使用人その他の従業者が遵守すべき規則その他これに準ずるものであつて個別信用購入あつせん業者が作成するものをいう。第百一条において同じ。)
八 個別信用購入あつせんに係る業務に関する組織図
九 法第三十五条の三の二十六第一項第三号から第九号までの規定に該当しないことを誓約する書面
3 第十二条第三項の規定は、法第三十五条の三の二十四第三項の経済産業省令で定める電磁的記録に準用する。
(不正な行為等をするおそれがあると認められる法人)
第百条 法第三十五条の三の二十六第一項第八号に規定する経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人とする。
一 法第三十五条の三の三十二第一項各号又は第二項各号のいずれかに該当するとして登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの期間内に法第三十五条の三の三十五において準用する法第二十六条第一項の規定による届出をした法人(個別信用購入あつせんの営業の廃止について相当の理由のある法人を除く。以下この条において同じ。)で、当該届出の日から五年を経過しない法人
二 前号の期間内に法第三十五条の三の三十五において準用する法第二十六条第一項の規定による届出をした法人の業務を執行する社員又はこれに準ずる者であつた者であつて、前号に規定する通知があつた日前三十日に当たる日から当該法人の廃止の日までの間にその地位にあつたもの(法人に限る。)で、当該届出の日から五年を経過しない法人
三 役員のうちに、第一号の期間内に法第三十五条の三の三十五において準用する法第二十六条第一項の規定による届出をした法人の役員であつた者であつて第一号に規定する通知があつた日前三十日に当たる日から当該法人の廃止の日までの間にその地位にあつたもので当該届出の日から五年を経過しない者のある法人
(個別信用購入あつせんの公正かつ適確な実施を確保するために必要な体制)
第百一条 法第三十五条の三の二十六第一項第九号に規定する経済産業省令で定める体制は、次のとおりとする。
一 法第三十五条の三の三第一項本文に規定する調査、法第三十五条の三の五第一項に規定する調査その他法に定める措置の円滑な実施を確保するために必要な体制
二 購入者等の苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制
三 個別信用購入あつせんの公正かつ適確な実施を確保するため十分な社内規則等を定めていること。
四 法の規定若しくは法の規定に基づく命令又は社内規則等を遵守するために必要な体制
2 前項第三号の社内規則等は個別信用購入あつせんに係る業務に関する責任体制を明確化する規定を含むものでなければならない。
(変更登録の申請)
第百二条 法第三十五条の三の二十八第一項の申請書は、様式第十七によるものとする。
2 法第三十五条の三の二十八第二項において準用する法第三十五条の三の二十四第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
一 その変更に係る事項を証する書類
二 その変更が新たに就任した役員に係るものであるときは、当該役員の履歴書及び第九十九条第二項第九号に掲げる書面(法第三十五条の三の二十六第一項第五号に係るものに限る。)
(準用規定)
第百三条 第二十五条及び第二十六条の規定は、個別信用購入あつせんを業として営む場合に準用する。この場合において、第二十五条中法第二十四条(法第二十六条において準用する場合を含む。)とあるのは法第三十五条の三の三十五において準用する法第二十四条と、第二十六条中法第二十六条第一項とあるのは法第三十五条の三の三十五において準用する法第二十六条第一項と読み替えるものとする。
第三節 指定信用情報機関
第一款 通則
(特定信用情報の規模)
第百四条 法第三十五条の三の三十六第一項第五号の経済産業省令で定めるものは、加入登録包括信用購入あつせん業者(特定信用情報提供等業務を行う者が特定信用情報提供契約を締結した相手方である登録包括信用購入あつせん業者をいう。次項第一号及び第百六条第二項第四号において同じ。)の数、加入登録個別信用購入あつせん業者(特定信用情報提供等業務を行う者が特定信用情報提供契約を締結した相手方である登録個別信用購入あつせん業者をいう。次項第二号及び第百六条第二項第四号において同じ。)の数、保有する基礎特定信用情報に係る支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない包括信用購入あつせん及び二月払購入あつせんに係る債務の合計額(加入包括信用購入あつせん業者が当該包括信用購入あつせんの手数料の額を提供するときは、当該手数料(第百十八条第三項において特定包括手数料という。)の額を含む。次項第三号において同じ。)保有する基礎特定信用情報に係る支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない個別信用購入あつせん及び二月払個別購入あつせんに係る債務の合計額(加入個別信用購入あつせん業者が当該個別信用購入あつせんの手数料の額を提供するときは、当該手数料(第百十八条第三項において「特定個別手数料」という。)の額を含む。次項第四号において同じ。)並びに保有する基礎特定信用情報に係る個別信用購入あつせん又は二月払個別購入あつせんに係る販売の方法により販売した商品名又は当該商品を特定するに足りる番号、記号その他の符号(保有する基礎特定信用情報に係る個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法により販売した指定権利又は提供する役務の場合にあつては、当該権利若しくは当該役務の種類又は当該権利若しくは当該役務を特定するに足りる番号、記号その他の符号)の件数の合計数とする。
2 法第三十五条の三の三十六第一項第五号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 加入登録包括信用購入あつせん業者の数が五十以上であること。
二 加入登録個別信用購入あつせん業者の数が三十以上であること。
三 保有する基礎特定信用情報に係る支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない包括信用購入あつせん及び二月払購入あつせんに係る債務の合計額が一兆五千億円以上であること。
四 保有する基礎特定信用情報に係る支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない個別信用購入あつせん及び二月払個別購入あつせんに係る債務の合計額が三兆円以上であること。
五 保有する基礎特定信用情報に係る個別信用購入あつせん又は二月払個別購入あつせんに係る商品名又は当該商品を特定するに足りる番号、記号その他の符号(指定権利又は役務の場合にあつては、当該権利若しくは当該役務の種類又は当該権利若しくは当該役務を特定するに足りる番号、記号その他の符号)の件数の合計数が四百万件以上であること。
3 この節において二月払個別購入あつせんとは、カード等を利用することなく、特定の販売業者が行う購入者への商品若しくは指定権利の販売又は特定の役務提供事業者が行う役務の提供を受ける者への役務の提供を条件として、当該商品若しくは当該指定権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部に相当する金額の当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をするとともに、当該購入者等から、当該購入者等が当該販売業者から商品若しくは指定権利を購入する契約を締結し、又は当該役務提供事業者から役務の提供を受ける契約を締結した時から二月を超えない範囲内においてあらかじめ定められた時期までに、当該金額を受領することをいう。
(財産的基礎)
第百五条 法第三十五条の三の三十六第一項第六号の経済産業省令で定めるものは、法第三十五条の三の三十七第二項第四号の貸借対照表に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額が五億円以上であることとする。
(指定申請の添付書類)
第百六条 法第三十五条の三の三十七第一項の申請書は、様式第十八によるものとする。
2 法第三十五条の三の三十七第二項第五号の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
一 法第三十五条の三の三十六第一項第二号に掲げる要件に該当することを誓約する書面
二 役員(法第三十五条の三の三十六第一項第四号の役員をいう。以下この号、次号、次条、第百八条、第百十一条第二項第八号及び第九号、第百十三条第十号及び第十一号並びに第百十五条第二項において同じ。)が法第三十五条の三の三十六第一項第四号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書(当該役員が外国人である場合を除く。)
三 役員の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面。第百十一条第二項第九号及び第百十五条第二項第二号において同じ。)
四 加入登録包括信用購入あつせん業者及び加入登録個別信用購入あつせん業者の名称を記載した書面
五 法第三十五条の三の三十六第一項第五号に掲げる規定に適合することを説明した書類
六 特定信用情報提供等業務に関する知識及び経験を有する使用人の確保の状況並びに当該使用人の配置の状況を記載した書面
七 申請者の事務の機構及び分掌を記載した書面
八 その他参考となるべき事項を記載した書類
3 第十二条第三項の規定は、法第三十五条の三の三十七第三項の経済産業省令で定める電磁的記録に準用する。
(役員の兼職の制限)
第百七条 法第三十五条の三の三十八の経済産業省令で定める法人は、次の各号のいずれかに該当する法人とする。
一 包括信用購入あつせん業者又は二月払購入あつせんを業とする法人
二 個別信用購入あつせん業者又は二月払個別購入あつせんを業とする法人
三 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第一項に規定する貸金業を営む法人
四 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社
五 債務の保証を業として営む法人
六 役務の提供を受ける者に対し、その指定する機械類その他の商品を購入してその賃貸をする業務(次項第四号においてリース業という。)を営む法人
2 法第三十五条の三の三十八の経済産業省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一 貸金業法第二条第一項に規定する貸金業
二 債権管理回収業に関する特別措置法第二条第二項に規定する債権管理回収業
三 債務の保証
四 リース業
(指定信用情報機関の役員の兼職の認可の申請等)
第百八条 指定信用情報機関の代表者及び常務に従事する役員は、法第三十五条の三の三十八の規定による認可を受けようとするときは、当該認可を受けるべき事項を記載した認可申請書に次に掲げる書面を添付して、当該指定信用情報機関を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
一 理由書
二 履歴書
三 指定信用情報機関における常務の処理方法又は勤務状況を記載した書面
四 前条第一項各号に掲げる法人(以下この条において他の法人という。)の常務に従事しようとする場合には、当該他の法人における常務の処理方法及び指定信用情報機関と当該他の法人との取引その他の関係を記載した書面並びに当該他の法人の定款、最終の業務報告又は事業報告の内容を記載した書面、貸借対照表(関連する注記を含む。第百十一条第二項第七号において同じ。)損益計算書(関連する注記を含む。同号において同じ。)、剰余金処分計算書若しくは損失金処理計算書又は株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
五 現在営んでいる前条第二項各号に掲げる事業を継続して営もうとする場合には、その事業の種類及び方法、その事業の最近における業務、財産及び損益の状況並びに申請の日から起算して一年間における取引及び収支の予想を記載した書面
六 新たに前条第二項各号に掲げる事業を営もうとする場合には、その事業の種類及び方法並びにその事業開始後一年間における取引及び収支の予想を記載した書面
七 その他経済産業大臣が必要と認める事項を記載した書面
2 経済産業大臣は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請に係る他の法人を代表し、若しくは常務に従事し、又は前条第二項各号に掲げる事業を営むことが、当該申請に係る指定信用情報機関の代表者又は常務に従事する役員が指定信用情報機関を代表すること又は指定信用情報機関の常務に従事することに対し、何らの支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。
第二款 業務
(兼業の承認申請)
第百九条 指定信用情報機関は、法第三十五条の三の四十一第一項ただし書の規定により承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 兼業の承認を受けようとする業務(以下この条において兼業業務という。)
二 兼業業務の開始予定年月日
2 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 兼業業務の内容及び方法を記載した書類
二 兼業業務を所掌する組織及び人員配置を記載した書面
三 兼業業務の運営に関する規則
四 兼業業務の開始後三年間における当該兼業業務の収支の見込みを記載した書類
(兼業業務の廃止の届出)
第百十条 指定信用情報機関は、法第三十五条の三の四十一第二項の規定により同条第一項ただし書の承認を受けた業務を廃止した旨の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を経済産業大臣に届け出るものとする。
一 廃止したその業務の内容
二 廃止した年月日
三 廃止の理由
(業務の一部委託の承認申請)
第百十一条 指定信用情報機関は、法第三十五条の三の四十二第一項の規定により承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 業務を委託する相手方(以下この条及び次条において「受託者」という。)の氏名又は商号若しくは名称及び住所又は委託する業務を行う営業所若しくは事務所の所在地
二 委託する業務の内容及び範囲
三 委託の期間
2 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 理由書
二 業務の委託契約の内容を記載した書面
三 受託者が法第三十五条の三の三十六第一項第二号から第四号までに掲げる要件に該当することを誓約する書面
四 受託者の沿革を記載した書面
五 受託者の定款又は寄附行為
六 委託する業務の実施方法を記載した書面
七 受託者の最近三年の各年度における事業報告書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面
八 受託者の役員の氏名又は商号若しくは名称を記載した書面
九 受託者の役員の履歴書
十 受託者の取締役(業務を執行する社員、理事その他これに準ずる者を含むものとし、委員会設置会社にあつては、執行役とする。)の担当業務を記載した書面
十一 その他参考となるべき事項を記載した書類
(業務の一部委託の承認基準)
第百十二条 経済産業大臣は、前条第一項の承認申請書を受理した場合において、その申請が次に掲げる基準に適合していると認められるときは、これを承認するものとする。
一 業務の委託が当該業務の効率化に資すること。
二 受託者が社会的信用のある法人であり、かつ、その受託する業務について、適正な計画を有し、確実にその業務を行うことができるものであること。
三 受託者が法第三十五条の三の三十六第一項第二号から第四号までに掲げる要件に該当すること。
(業務規程の記載事項)
第百十三条 法第三十五条の三の四十三第一項第十号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 特定信用情報提供等業務を行う時間及び休日に関する事項
二 従業者の監督体制に関する事項
三 特定信用情報提供等業務に関する記録の作成に関する事項
四 特定信用情報提供契約に関する契約約款に関する事項
五 特定信用情報提供等業務において取り扱う特定信用情報についての利用者又は購入者等の同意に関する事項
六 特定信用情報提供等業務の用に供する設備が、停電及び地震、火災、水害その他の災害の被害を容易に受けないために必要な措置に関する事項
七 個人情報の保護に関する法律第二十九条第一項に規定する開示等の求めに係る措置に関する事項
八 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合における当該変更の届出に関する事項
九 電子情報処理組織の故障その他の偶発的な事情により、特定信用情報提供等業務の全部又は一部を停止する事故が発生した場合における当該事故の概要及び改善策の届出に関する事項
十 指定信用情報機関又はその業務の一部の委託先の役員又は従業員(以下この号及び次号において役員等という。)が特定信用情報提供等業務(業務の一部の委託先にあつては、当該指定信用情報機関が委託する業務に係るものに限る。)を遂行するに際して法令又は当該指定信用情報機関の業務規程に反する行為が発生したことを知つた場合における当該行為が発生した営業所又は事務所の名称、当該行為をした役員等の氏名又は商号若しくは名称及び役職名、当該行為の概要並びに改善策の届出に関する事項
十一 加入包括信用購入あつせん業者若しくは加入個別信用購入あつせん業者又はその役員等が法第三十五条の三の五十六、第三十五条の三の五十七若しくは第三十五条の三の五十九又は指定信用情報機関の業務規程に反する行為を行つたことを知つた場合における当該行為が発生した営業所又は事務所の名称、当該行為をした役員等の氏名又は商号若しくは名称及び役職名、当該行為の概要並びに改善策の届出に関する事項
十二 その他特定信用情報提供等業務に関し必要な事項
(特定信用情報提供等業務に関する記録の記録事項等)
第百十四条 法第三十五条の三の四十五の規定により、指定信用情報機関は特定信用情報提供等業務に関し、次に掲げる事項の記録を、書面又は電磁的記録をもつて作成し、作成後三年間保存しなければならない。
一 基礎特定信用情報の提供を依頼した加入包括信用購入あつせん業者若しくは加入個別信用購入あつせん業者の名称又は当該加入包括信用購入あつせん業者若しくは当該加入個別信用購入あつせん業者を特定するに足りる番号、記号その他の符号(他の指定信用情報機関の加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者の依頼に基づき当該他の指定信用情報機関から基礎特定信用情報の提供の依頼を受けたときは、当該他の指定信用情報機関の商号又は名称及び提供の依頼のあつた当該他の指定信用情報機関の加入包括信用購入あつせん業者若しくは加入個別信用購入あつせん業者の名称又は当該加入包括信用購入あつせん業者若しくは加入個別信用購入あつせん業者を特定するに足りる番号、記号その他の符号)
二 基礎特定信用情報の提供を依頼された個人の氏名
三 基礎特定信用情報の提供の依頼のあつた日時
四 提供した基礎特定信用情報の内容
第三款 監督
(変更の届出)
第百十五条 法第三十五条の三の五十第一項の規定による届出は、様式第十九による届出書を提出してしなければならない。
2 前項の規定による届出書には、次の書面を添付しなければならない。
一 変更の届出が商号若しくは名称、主たる営業所若しくは事務所その他特定信用情報提供等業務を行う営業所若しくは事務所の名称若しくは所在地又は役員の氏名若しくは商号若しくは名称に係るものであるときは、その変更を証する書面
二 変更の届出が新たに就任した役員に係るものであるときは、当該役員の履歴書及び法第三十五条の三の三十七第二項第一号に掲げる書面(法第三十五条の三の三十六第一項第四号に係るものに限る。)
(業務及び財産に関する報告書の提出)
第百十六条 法第三十五条の三の五十一第一項の規定による指定信用情報機関が作成すべき業務及び財産に関する報告書は、様式第二十により作成し、事業年度経過後三月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、最終事業年度に係る会社法第四百三十五条第二項に規定する計算書類(会社でない場合にあつては、これに代わる書面)を添付しなければならない。
3 指定信用情報機関は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ経済産業大臣の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
4 指定信用情報機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。
5 経済産業大臣は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした指定信用情報機関が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
(休廃止の申請)
第百十七条 法第三十五条の三の五十三第一項の規定による認可の申請は、様式第二十一による申請書を提出してしなければならない。
第四款 加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者
(基礎特定信用情報に含まれる事項)
第百十八条 法第三十五条の三の五十六第一項第一号の経済産業省令で定めるものは、購入者等に係る次に掲げる事項とする。
一 氏名(ふりがなを付す。)
二 住所
三 生年月日
四 電話番号(勤務先の電話番号を除く。)
五 勤務先の商号又は名称
六 医療保険被保険者証等(国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)に記載されている本人を特定するに足りる番号、記号その他の符号(加入包括信用購入あつせん業者が、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)第六条第一項第一号ロ、ハ、ニ、ホ若しくはヘに掲げる方法により犯罪による収益の移転防止に関する法律第四条第一項の規定による確認(同項第一号に掲げる事項に係るものに限る。以下「本人確認」という。)を行つた場合又は加入個別信用購入あつせん業者が当該医療保険被保険者証等の提示若しくは当該医療保険被保険者証等に記載されている本人を特定するに足りる番号、記号その他の符号の通知を受けた場合(個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者を通じた加入個別信用購入あつせん業者への提示又は通知を含む。)に限る。)
七 本人確認書類(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第六条第一項第二号に規定する旅券等、同令第七条第一号イに規定する運転免許証等、在留カード又は特別永住者証明書をいう。以下この号において同じ。)に記載されている本人を特定するに足りる番号、記号その他の符号(加入包括信用購入あつせん業者が、本人確認書類の提示を受ける方法その他の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第六条第一項第一号イ、ホ若しくはヘに掲げる方法により本人確認を行つた場合又は加入個別信用購入あつせん業者が本人確認書類の提示若しくは本人確認書類に記載されている本人を特定するに足りる番号、記号その他の符号の通知を受けた場合(個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者を通じた加入個別信用購入あつせん業者への提示又は通知を含む。)に限る。)
2 法第三十五条の三の五十六第一項第四号の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一 加入包括信用購入あつせん業者 次に掲げる事項
イ 法第三十五条の三の五十六第一項第三号に規定する包括信用購入あつせんに係る債務の額(当該包括信用購入あつせんの手数料の額を含む。)のうち、購入者等が一年間に支払うことが見込まれる額
ロ 包括信用購入あつせん(加入包括信用購入あつせん業者が二月払購入あつせんを業とする者である場合であつて、支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない二月払購入あつせんに係る債務の額を提供するとき(当該債務の額を法第三十五条の三の五十六第一項第三号に規定する包括信用購入あつせんに係る債務の額と区分して提供するときを除く。)は当該二月払購入あつせん(第三項において「特定二月払購入あつせん」という。)を含む。ハ及び次条第一項において同じ。)に係る債務又は包括信用購入あつせんの手数料の支払の遅延の有無
ハ 包括信用購入あつせんを特定するに足りる番号、記号その他の符号
二 加入個別信用購入あつせん業者 次に掲げる事項
イ 法第三十五条の三の五十六第一項第三号に規定する個別信用購入あつせんに係る債務の額(当該個別信用購入あつせんの手数料の額を含む。)のうち、購入者等が一年間に支払うことが見込まれる額
ロ 個別信用購入あつせんに係る債務又は個別信用購入あつせんの手数料の支払の遅延の有無
ハ 個別信用購入あつせんを特定するに足りる番号、記号その他の符号
ニ 次に掲げるいずれかの事項
(1)個別信用購入あつせんに係る販売の方法により販売した商品名又は当該商品を特定するに足りる番号、記号その他の符号
(2)個別信用購入あつせんに係る販売の方法により販売した権利の種類又は当該権利を特定するに足りる番号、記号その他の符号
(3)個別信用購入あつせんに係る提供の方法により提供する役務の種類又は当該役務を特定するに足りる番号、記号その他の符号
ホ 次に掲げるいずれかの事項
(1)個別信用購入あつせんに係る販売の方法により販売した商品の数量又は個別信用購入あつせん関係受領契約の単位
(2)個別信用購入あつせんに係る販売の方法により販売した権利を行使し得る回数若しくは期間又は個別信用購入あつせん関係受領契約の単位
(3)個別信用購入あつせんに係る提供の方法により提供する役務の提供を受けることができる回数若しくは期間又は個別信用購入あつせん関係受領契約の単位
3 法第三十五条の三の五十六第一項第三号に掲げる債務の額には、特定包括手数料の額、特定個別手数料の額及び特定二月払購入あつせんに係る債務の額を含むものとする。
(特定信用情報の提供等に係る同意を不要とする場合)
第百十九条 法第三十五条の三の五十七第一項の経済産業省令で定める場合は、次に掲げる時前に提供した包括信用購入あつせん若しくは個別信用購入あつせんに係る債務又は包括信用購入あつせん若しくは個別信用購入あつせんの手数料の管理に必要な場合とする。
一 包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者と特定信用情報提供契約を締結している特定信用情報提供等業務を行う者が、法第三十五条の三の三十六第一項の指定を受けた時
二 包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者が指定信用情報機関と特定信用情報提供契約を締結した時
2 加入包括信用購入あつせん業者は、あらかじめ、法第三十五条の三の五十七第二項各号に掲げる同意を購入者等から書面又は電磁的方法により包括的に得ることができる。
(情報通信の技術を利用する方法)
第百二十条 法第三十五条の三の五十七第一項及び第二項の電磁的方法は、次に掲げる方法とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機と利用者又は購入者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該加入包括信用購入あつせん業者又は当該加入個別信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された利用者又は購入者等による同意に関する事項を電気通信回線を通じて利用者又は購入者等の閲覧に供し、当該加入包括信用購入あつせん業者又は当該加入個別信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該利用者又は購入者等の同意に関する事項を記録する方法
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに利用者又は購入者等の同意に関する事項を記録したものを得る方法
(特定信用情報の提供等に係る同意に関する記録の作成等)
第百二十一条 加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者は、法第三十五条の三の五十七第三項に規定する同意に関する記録を、書面又は電磁的記録をもつて作成し、当該同意に基づき指定信用情報機関が特定信用情報を保有している間保存しなければならない。
第四章 前払式特定取引
(許可の申請)
第百二十二条 法第三十五条の三の六十二において準用する法第十二条第一項の申請書は、様式第二十二によるものとする。
2 法第三十五条の三の六十二において準用する法第十二条第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
一 許可申請書提出日前一月以内の一定の日の現在において様式第二により作成した財産に関する調書及び様式第三により作成した許可申請書提出日の直前事業年度の収支に関する調書並びに許可申請書提出日の直前五事業年度(事業年度が六月の法人にあつては、直前十事業年度)の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書又はこれらに代わる書面
二 次の事項を記載した許可後五事業年度(事業年度が六月の法人にあつては、許可後十事業年度)の業務計画書
イ 前払式特定取引の方法による取引の計画
ロ 収支計画
ハ 資金計画
三 役員の履歴書
四 法第三十五条の三の六十二において準用する法第十五条第一項第六号から第八号までの規定に該当しないことを誓約する書面
五 前払式特定取引に関する代理店を有するときは、代理店契約書の写し
六 前払式特定取引に関する取次ぎ先を有するときは、取次ぎに係る契約書の写し
七 申請の日前一年間における前払式特定取引の方法による取引額
3 第十二条第三項の規定は、法第三十五条の三の六十二において準用する法第十二条第三項の経済産業省令で定める電磁的記録に準用する。
(前払式特定取引契約約款の基準)
第百二十三条 法第三十五条の三の六十二において準用する法第十五条第一項第五号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 次の事項が記載される欄があること。
イ 法第三十五条の三の六十一の許可を受けた者(以下この章において前払式特定取引業者という。)の名称及び住所
ロ 契約に係る商品又は指定役務の種類又は範囲
ハ 購入者又は指定役務の提供を受ける者(以下この章において購入者等という。)が当該契約に基づき支払う金額の総額(以下「契約金額」という。)
ニ 前払式特定取引に係る各回ごとの支払金額、その支払回数並びに支払の時期及び方法
二 次の表の上欄の事項が記載されており、かつ、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。
記載すべき事項
内容の基準
一 領収書の発行に関すること。
支払の方法が集金又は持参の場合には、領収書を発行する旨が定められていること。
二 商品の代金又は指定役務の対価の完済後の通知に関すること。
商品の代金又は指定役務の対価が完済された場合には、その旨の通知の方法が定められていること。
三 商品の引渡し又は指定役務の提供の時期に関すること。
商品の引渡し又は指定役務の提供の時期が商品の引渡し又は指定役務の提供を受ける前に支払うべき代金又は対価の完済後一月以内の一定の日以後と定められていること。
四 購入者等が支払うべき契約金額以外の金銭に関すること。
購入者等が支払うべき契約金額以外の金銭があるかどうか、及び当該金銭がある場合におけるその額の決定について、購入者等が商品の引渡し又は指定役務の提供を受ける前に購入者等に必要と認められる内容を説明し、了解を得なければならない旨が定められていること。
五 営業保証金又は前受業務保証金の供託等に関すること。
営業保証金若しくは前受業務保証金を供託している供託所又は供託委託契約の受託者の名称及び所在地が表示されていること。
六 営業保証金及び前受業務保証金の還付に関すること。
購入者等は、その契約によつて生じた債権に関し、営業保証金又は前受業務保証金から弁済を受けることができる旨が表示されていること。
七 契約の解除に関すること。
購入者等の支払義務の不履行により契約を解除する場合には、前払式特定取引業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、前払式特定取引業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨並びに前払式特定取引業者の責に帰すべき事由により契約の目的を達することができなくなつた場合その他購入者等が必要と認める場合には、購入者等が当該契約を解除することができる旨及びその申出の手続が定められていること。
八 契約の解除に伴う損害賠償等の額に関すること。
購入者等の責に帰すべき事由により契約を解除する場合には当該契約解除の日から、購入者等の申出により契約を解除する場合には七の項の手続による申出があつた日から、それぞれ四十五日以内の一定の期間内に購入者等がすでに支払つた金額から契約の締結及び履行のために通常要する費用の額を控除した額の金銭を払い戻す旨が定められており、かつ、その額が購入者等が容易に計算することができる方法により明確に表示されていること。ただし、前払式特定取引業者の責に帰すべき事由により契約を解除する場合には、遅滞なく、支払済金額及び支払済金額に法定利率を乗じた額以上の一定額の合計額の金銭を払い戻す旨が定められていること。
九 契約の問合わせ等に関すること。
当該契約について購入者等が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称、住所及び電話番号が表示されていること。
三 次の事項が記載されていないこと。
イ 前払式特定取引契約約款の再交付をする場合において、その再交付に通常要する費用を超えて手数料を徴収すること。
ロ 契約締結後に前払式特定取引業者が購入者等の同意を得ることなく契約内容の変更又は契約金額の引上げを行うことができること。
ハ 法第三十五条の三の六十二において準用する法第二十七条第二項に規定する特約
ニ 購入者等からの契約の解除ができない旨の特約
ホ 当該契約に係る訴の属する裁判所の管轄につき購入者等に著しく不利となる特約
ヘ 契約に係る商品又は指定役務の内容について、著しく事実に相違する事項又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような事項
ト イからヘまでに掲げるもののほか、法令に違反する特約又は購入者等に著しく不利となる特約
四 次に掲げる事項を赤枠の中に赤字で記載していること。
イ 前払式特定取引契約約款の内容を十分に読むべき旨
ロ 法第三十五条の三の六十二において準用する法第十八条の三の規定により前払式特定取引業者が前受金の合計額の二分の一に相当する額について前受金保全措置を講じることが義務付けられている旨
ハ 購入者等の申出により契約を解除する場合(前払式特定取引業者の責に帰すべき事由により契約を解除する場合を除く。)における当該解除に係る金銭の払戻しに要する日数
2 前項の前払式特定取引契約約款には、日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント(同項第四号に掲げる事項にあつては、十ポイント)以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
(改善命令等に係る収支率等)
第百二十四条 法第三十五条の三の六十二において準用する法第二十条の二第一項第一号の経済産業省令で定める率は、百分の百とする。
2 法第三十五条の三の六十二において準用する法第二十条の二第一項第二号の経済産業省令で定める率は、百分の八十とする。
3 法第三十五条の三の六十二において準用する法第二十条の二第一項第三号の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本金又は出資の額に満たないとき。
二 予約前受金の合計額又は負債の合計額が財産の状況に照らし著しく過大であるとき。
三 前払式特定取引に係る繰延費用を過大に計上しているときその他経理処理が不健全なとき。
四 基準日において前受金保全措置により前払式特定取引の契約によつて生じた債務の弁済に充てることができる額が当該基準日に係る基準額を下回つたとき。
五 集金員その他従業員に対する指導監督が十分でないとき。
六 代理店(代理店が法人であるときは、その業務を執行する社員、取締役、執行役その他の法人の代表者)に対する指導が十分でないとき。
七 購入者等に対して、前払式特定取引の契約に関する事項であつてその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、事実を告げないとき、又は不実のこと若しくは誤解させるおそれのあることを告げたとき。
八 購入者等に対して、不利益となるべき事実を告げずに、既に成立している前払式特定取引の契約を消滅させて新たな前払式特定取引の契約の申込みをさせ、又は新たな前払式特定取引の契約の申込みをさせて既に成立している前払式特定取引の契約を消滅させる行為を行つたとき。
九 前払式特定取引契約約款に記載されている義務を履行しないとき。
十 前払式特定取引契約約款の内容が前条の基準に適合しないとき。
(準用規定)
第百二十五条 第十四条から第二十一条まで及び第二十三条から第二十六条までの規定は、前払式特定取引を業として営む場合に準用する。この場合において、第十四条中法第十六条第二項(法第十八条第二項及び第二十二条第三項において準用する場合を含む。)とあるのは法第三十五条の三の六十二並びに同条において準用する法第十八条第二項及び第二十二条第三項において準用する法第十六条第二項と、第十五条及び第十六条第一項中法第十七条第二項(法第十八条第二項、第十八条の三第五項、第二十二条第三項及び第二十二条の二第三項において準用する場合を含む。)とあるのは法第三十五条の三の六十二並びに同条において準用する法第十八条第二項、第十八条の三第五項、第二十二条第三項及び第二十二条の二第三項において準用する法第十七条第二項と、第十七条中法第十八条の四第一項及び第二十二条第二項とあるのは法第三十五条の三の六十二において準用する法第十八条の四第一項及び第二十二条第二項と、第十八条第一項中法第十八条の五第三項とあるのは法第三十五条の三の六十二において準用する法第十八条の五第三項と、同条第二項中法第十八条の五第五項とあるのは法第三十五条の三の六十二において準用する法第十八条の五第五項と、第十九条第一項及び第二項中法第十八条の六第二項とあるのは法第三十五条の三の六十二において準用する法第十八条の六第二項と、同条第二項第一号中第十二条第二項第四号とあるのは第百二十二条第二項第四号と、第二十条第一項中法第十九条第一項とあるのは法第三十五条の三の六十二において準用する法第十九条第一項と、同条第二項中法第十九条第二項とあるのは法第三十五条の三の六十二において準用する法第十九条第二項と、同条第三項中法第十九条第四項において準用する法第十二条第二項とあるのは法第三十五条の三の六十二において準用する法第十九条第四項において準用する法第十二条第二項と、同項第一号中法第十九条第一項とあるのは法第三十五条の三の六十二において準用する法第十九条第一項と、同号ロ中第十二条第二項第四号とあるのは「第百二十二条第二項第四号と、法第十五条第一項第八号とあるのは法第三十五条の三の六十二において準用する法第十五条第一項第八号と、同項第二号中法第十九条第二項とあるのは法第三十五条の三の六十二において準用する法第十九条第二項と、前払式割賦販売契約約款とあるのは前払式特定取引契約約款と、第二十一条第一項及び第三項中法第十九条の二とあるのは法第三十五条の三の六十二において準用する法第十九条の二と、同条第三項第三号中商品名」とあるのは契約に係る商品又は指定役務の種類又は範囲と、同項第四号中商品の代金とあるのは商品の代金又は指定役務の対価と、第二十三条第一項、第二項及び第四項中法第二十条の二第二項とあるのは法第三十五条の三の六十二において準用する法第二十条の二第二項と、同条第四項第二十号中法第十六条第一項及び第十八条第一項並びに第二十二条第一項とあるのは法第三十五条の三の六十二において準用する法第十六条第一項及び第十八条第一項並びに第二十二条第一項と、同項第二十一号中「法第十八条の三第一項及び第二十二条第二項とあるのは法第三十五条の三の六十二において準用する法第十八条の三第一項及び第二十二条第二項と、同条第五項中法第二十条の二第二項とあるのは法第三十五条の三の六十二において準用する法第二十条の二第二項と、第二十四条中法第二十条の四第二項とあるのは法第三十五条の三の六十二において準用する法第二十条の四第二項と、第二十五条中法第二十四条(法第二十六条において準用する場合を含む。)とあるのは法第三十五条の三の六十二並びに同条において準用する法第二十六条において準用する法第二十四条と、第二十六条中法第二十六条第一項とあるのは法第三十五条の三の六十二において準用する法第二十六条第一項と読み替えるものとする。
第五章 指定受託機関
(指定の申請)
第百二十六条 法第三十五条の四第二項の申請書は、様式第二十三によるものとする。
2 法第三十五条の四第三項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
一 登記事項証明書
二 指定申請書提出日前一月以内の一定の日の現在において様式第二により作成した財産に関する調書及び様式第三により作成した指定申請書提出日の直前事業年度の収支に関する調書並びに指定申請書提出日の直前二事業年度(事業年度が六月の法人にあつては、直前四事業年度)の貸借対照表(関連する注記を含む。)損益計算書(関連する注記を含む。)及び株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。)
三 役員の履歴書
四 法第三十五条の五第五号から第七号までの規定に該当しないことを誓約する書面
3 第十二条第三項の規定は、法第三十五条の四第四項の経済産業省令で定める電磁的記録に準用する。
(業務方法書等)
第百二十七条 法第三十五条の四第三項の業務方法書には、次の事項を記載しなければならない。
一 受託事業の目的の範囲
二 受託の限度
三 前受業務保証金供託委託契約の委託者(以下単に委託者という。)一人に係る受託の限度
四 前受業務保証金供託委託契約(以下供託委託契約という。)の締結の方法に関する事項
五 委託手数料に関する事項
六 供託委託契約の締結拒否の基準に関する事項
七 委託者の業務及び財産の状況の調査方法に関する事項
八 資産の運用方法に関する事項
九 その他業務の運営に関し必要な事項
2 法第三十五条の四第三項の事業計画書には、指定後三事業年度(事業年度が六月の法人にあつては、六事業年度)の主要な委託者別受託事業計画、収支計画及び資金計画を記載しなければならない。
(前受業務保証金供託委託契約約款の基準)
第百二十八条 法第三十五条の五第四号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 次の事項が記載される欄があること。
イ 供託委託契約の受託者(以下単に受託者という。)の名称及び住所
ロ 委託者の名称及び住所
ハ 契約番号
ニ 契約年月日
ホ 供託委託契約に基づく受託額
ヘ 委託手数料の額
ト 契約期間
二 次の表の上欄の事項が記載されており、かつ、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。
記載すべき事項
内容の基準
一 供託義務に関する事項
供託義務の発生事由及び内容が法第十八条の三第三項(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定に合致していること。
二 供託義務の履行により生ずる債権の保全に関する事項
受託者は、供託義務の履行により生ずる債権の保全のため必要と認めたときは、委託者に担保を提供させることができる旨が定められていること。
三 委託者の通知義務に関する事項
委託者の業務の運営に重大な影響を及ぼすおそれのある事実が生じた場合には、委託者は、当該事実を、遅滞なく、受託者に通知すべき旨が定められていること。
四 調査に関する事項
受託者は、受託事業を遂行する上で必要と認める場合には、委託者の業務及び財産の状況について調査を行い、又は報告を求めることができる旨が定められていること。
三 次の事項が記載されていないこと。
イ 供託委託契約に基づいて、前受業務保証金を供託した場合に、委託者に対して有することとなる求償権を放棄する旨の定め
ロ イに掲げる事項のほか、受託事業の健全な遂行に重大な支障となる定め
(変更の届出)
第百二十九条 法第三十五条の六の規定による届出は、様式第九による届出書を提出してしなければならない。
2 前項の規定による届出書には、次の書面を添付しなければならない。
一 変更の届出が商号、本店その他の営業所の名称若しくは所在地、資本金の額、役員の氏名若しくは住所又は定款に係るものであるときは、その変更を証する書面
二 変更の届出が新たに就任した役員に係るものであるときは、当該役員の履歴書及び第百二十六条第二項第四号に掲げる書面(法第三十五条の五第七号に係るものに限る。)
(廃止の届出)
第百三十条 法第三十五条の七第一項の規定による届出は、様式第二十四による届出書を提出してしなければならない。
(事業計画書等の提出)
第百三十一条 法第三十五条の八第一項の事業計画書には、主要な委託者別受託事業計画、収支計画及び資金計画を記載しなければならない。
2 法第三十五条の八第二項の規定による届出は、様式第二十五による届出書を提出してしなければならない。
3 法第三十五条の八第三項の規定による事業報告書は、様式第二十六によるものとする。
第六章 クレジットカード番号等の適切な管理等
(クレジットカード番号等の適切な管理)
第百三十二条 法第三十五条の十六第一項の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 クレジットカード番号等の適切な管理について従業者の権限及び責任を明確に定め、当該管理に関する規程類を整備し、当該規程類に従つて当該クレジットカード番号等の適切な管理を行うこと。
二 従業者に対し、クレジットカード番号等の適切な管理のために必要な教育及び訓練を行うとともに、従業者にクレジットカード番号等を取り扱わせるに当たつては、当該クレジットカード番号等の適切な管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
三 クレジットカード番号等を記録した書類を保管する施設又は設備、クレジットカード番号等の処理に係る電子計算機及び端末装置を設置する場所その他のクレジットカード番号等を取り扱う施設への不正なアクセスを予防するための措置を講ずること。
四 クレジットカード番号等の処理に係る電子計算機及び端末装置が正当な権限を有しない者によつて作動させられることを防止するための措置を講ずるとともに、当該電子計算機及び当該端末装置の動作を記録すること。
五 クレジットカード等購入あつせん業者、立替払取次業者又はクレジットカード番号等保有業者においてクレジットカード番号等の漏えい、滅失、き損その他のクレジットカード番号等の管理に係る事故(以下この項及び次条において漏えい等の事故という。)が発生したときは、利用者以外の者が当該クレジットカード番号等を通知して特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から役務の提供を受けることを防止するために必要な措置を講ずること。
六 クレジットカード等購入あつせん業者において漏えい等の事故が発生したときは、当該クレジットカード等購入あつせん業者は類似の漏えい等の事故の再発防止のために必要な措置を講ずること。
2 前項第一号から第四号まで及び第六号の規定は、法第三十五条の十六第三項の経済産業省令で定める基準について準用する。この場合において、前項第六号中クレジットカード等購入あつせん業者とあるのは、立替払取次業者と読み替えるものとする。
第百三十三条 法第三十五条の十六第四項の経済産業省令で定める基準は、次項から第五項までに定めるところによる。
2 クレジットカード等購入あつせん業者又は立替払取次業者は、法第三十五条の十六第四項第一号又は第二号に掲げる販売業者又は役務提供事業者(以下この条において販売業者等という。)に対し、あらかじめ、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 販売業者等において漏えい等の事故が発生したときは当該事故の状況を当該クレジットカード等購入あつせん業者又は当該立替払取次業者に対して連絡すべき旨を通知することその他の当該クレジットカード等購入あつせん業者又は当該立替払取次業者が当該漏えい等の事故の状況を早期に把握するために必要な措置
二 受託者等(販売業者等からクレジットカード番号等の取扱いの全部若しくは一部の委託を受けた第三者又は当該第三者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者をいう。以下この条において同じ。)において漏えい等の事故が発生したときは当該事故の状況を当該販売業者等を通じ当該クレジットカード等購入あつせん業者又は当該立替払取次業者に対して連絡すべき旨を通知することその他の当該クレジットカード等購入あつせん業者又は当該立替払取次業者が当該漏えい等の事故の状況を早期に把握するために必要な措置
三 販売業者等において漏えい等の事故が発生したときは当該クレジットカード等購入あつせん業者又は当該立替払取次業者が当該販売業者等に対し次項の措置を講ずることについて指導を行う旨を通知すること。
四 受託者等において漏えい等の事故が発生したときは当該受託者等に対してクレジットカード番号等の取扱いの全部又は一部の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした販売業者等を通じ当該受託者等に対し第四項の措置を講ずることについて指導を行う旨を、通知すること。
3 クレジットカード等購入あつせん業者又は立替払取次業者は、漏えい等の事故を発生させた販売業者等に対し、類似の漏えい等の事故の再発防止のために必要な措置を講ずることについて指導しなければならない。
4 クレジットカード等購入あつせん業者又は立替払取次業者は、漏えい等の事故を発生させた受託者等に対し、当該受託者等に対してクレジットカード番号等の取扱いの全部若しくは一部の委託をした販売業者等を通じ、類似の漏えい等の事故の再発防止のために必要な措置を講ずることについて指導しなければならない。
5 クレジットカード等購入あつせん業者又は立替払取次業者は、クレジットカード番号等の取扱いの全部又は一部の委託をする場合は、その取扱いの委託を受けたクレジットカード番号等の適切な管理が図られるよう、委託を受けた第三者及び当該第三者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
第七章 認定割賦販売協会
(認定割賦販売協会の認定の申請)
第百三十四条 法第三十五条の十八の申請書は、様式第二十七によるものとする。
2 令第二十九条第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
一 業務規程その他の規則
二 最近の事業年度(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立の時)における財産目録その他の財産的基礎を有することを明らかにする書類
三 役員の履歴書
(利用者等の利益を保護するために必要な包括信用購入あつせん関係販売業者等又は個別信用購入あつせん関係販売業者等に係る情報)
第百三十五条 法第三十五条の二十の経済産業省令で定めるものは、次に掲げる情報とする。
一 第六十条第二号(同号イに係る部分に限る。)又は第三号の規定による調査を行つた場合における当該調査の事実及び事由
二 法第三十五条の二十に規定する包括信用購入あつせん関係販売業者等(会員である包括信用購入あつせん業者と包括信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者又は役務提供事業者に限る。以下この条において包括信用購入あつせん関係販売業者等という。)が包括信用購入あつせんに係る業務に関し利用者又は購入者等の利益の保護に欠ける行為をしたことを理由として、当該包括信用購入あつせん関係販売業者等と締結した包括信用購入あつせんに係る契約を解除した場合における当該解除の事実及び事由
三 第七十七条第一項第二号若しくは第三号又は第九十四条第二号(同号イに係る部分に限る。)若しくは第三号の規定による調査を行つた場合における当該調査の事実及び事由
四 法第三十五条の二十に規定する個別信用購入あつせん関係販売業者等(以下この条において個別信用購入あつせん関係販売業者等という。)が個別信用購入あつせんに係る業務に関し購入者等の利益の保護に欠ける行為をしたことを理由として、当該個別信用購入あつせん関係販売業者等と締結した個別信用購入あつせんに係る契約を解除した場合における当該解除の事実及び事由
五 前各号に掲げる情報に係る包括信用購入あつせん関係販売業者等又は個別信用購入あつせん関係販売業者等の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人にあつては、名称、住所、電話番号並びに代表者の氏名及び生年月日)
第八章 雑則
(報告の徴収)
第百三十六条 次の表の第一欄に掲げる者は、同表の第二欄に掲げる書類を同表の第三欄に掲げる期限により、同表第四欄に掲げる者に提出しなければならない。
提出義務者
提出書類
提出期限
提出先
一 許可割賦販売業者又は法第三十五条の三の六十一の許可を受けた者
事業年度の終了の日の現在において様式第二十八により作成した財産及び収支に関する報告書又は様式第二により作成した財産に関する調書並びにその事業年度の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)又はこれらに代わる書面
毎事業年度終了後遅滞なく
主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣
四月から九月まで及び十月から三月までの期間における予約前受金の状況及び前払式割賦販売又は前払式特定取引の契約の件数についての様式第二十九による報告書
毎年、各期間における最後の月の末日から起算して五十日以内
二 登録包括信用購入あつせん業者又は登録個別信用購入あつせん業者
事業年度の終了の日の現在において様式第二により作成した財産に関する調書並びにその事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書又はこれらに代わる書面並びに事業報告書
毎事業年度終了後遅滞なく
主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長
三 指定受託機関(事業年度が六月以下のものを除く。)
毎事業年度終了の日から起算して六月を経過した日において様式第三十により作成した財産概要報告書
毎事業年度終了の日から起算して六月を経過した日から起算して五十日以内
経済産業大臣
四 指定受託機関
基準日の翌日から起算して五十日を経過する日における供託委託契約の締結状況についての様式第三十一による報告書
基準日の翌日から起算して五十日を経過する日から起算して三十日以内
経済産業大臣
五 認定割賦販売協会
前事業年度末における財産目録、前事業年度の収支決算書及び当該事業年度の収支予算書並びに前事業年度の事業報告書及び当該事業年度の事業計画書
毎事業年度経過後三月以内
経済産業大臣
(身分を示す証明書)
第百三十七条 法第四十一条第六項に規定する職員の身分を示す証明書は、様式第三十二のとおりとする。
(意見の聴取)
第百三十八条 法第四十二条第一項又は法第四十四条第一項の規定による意見の聴取は、経済産業大臣若しくはその指名する職員又は経済産業局長若しくはその指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。
2 経済産業大臣又は経済産業局長は、意見聴取会を開こうとするときは、その期日の二十日前までに、件名、意見聴取会の期日及び場所並びに事案の要旨を異議申立人又は審査請求人及び参加人に通知し、かつ、告示しなければならない。
3 利害関係人(参加人を除く。)として意見聴取会に出席して意見を述べようとする者は、意見聴取会の期日の十日前までに、次に掲げる事項を記載した書面を経済産業大臣又は経済産業局長に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所
二 その事案に利害関係があることを疎明する事実
三 意見の概要
4 経済産業大臣又は経済産業局長は、前項の規定による届出をした者のうちから、意見聴取会に出席して意見を述べることができる者を指定し、意見聴取会の期日の三日前までに、その指定した者に対し、その旨を通知するものとする。
5 意見聴取会においては、異議申立人若しくは審査請求人、参加人、前項の規定による指定を受けた者又はこれらの代理人以外の者は、意見を述べることができない。
6 異議申立人若しくは審査請求人、参加人又は第四項の規定による指定を受けた者の代理人は、その代理権を証する書類を議長に提出しなければならない。
7 意見聴取会に出席して意見を述べる者が事案の範囲を超えて発言するとき、又は意見聴取会に出席している者が意見聴取会の秩序を乱し、若しくは不穏な言動をするときは、議長は、これらの者に対し、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
8 議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合は、議長は、次回の期日及び場所を定め、異議申立人若しくは審査請求人、参加人又は第四項の規定による指定を受けた者に通知し、かつ、告示しなければならない。
9 議長は意見聴取会について次に掲げる事項を記載した調書を作成し、これに署名押印しなければならない。
一 事案の表示
二 意見聴取会の期日及び場所
三 議長の職名及び氏名
四 出席した異議申立人若しくは審査請求人、参加人又はこれらの代理人の氏名及び住所
五 出席した第四項の規定による指定を受けた者又はその代理人の氏名及び住所
六 その他の出席者の氏名
七 弁論及び陳述又はそれらの要旨
八 提示された証拠の内容
九 その他意見聴取会の経過に関する主要な事項
10 異議申立人若しくは審査請求人又はこれらの代理人は前項に規定する調書を閲覧することができる。参加人、第四項の規定による指定を受けた者その他書面をもつて当該事案について利害関係があることを疎明した者及びその代理人も、同様とする。
(聴聞)
第百三十九条 行政手続法第十五条第一項の規定による通知は、聴聞を行うべき期日の二十一日前までに行わなければならない。
(書類の経由等)
第百四十条 次の申請、届出及び報告は、その申請者、届出者又は報告者の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由してしなければならない。ただし、当該申請、届出及び報告を行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項の規定により行う場合は、この限りでない。
一 法第十二条(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の許可の申請
二 法第十八条の六第二項(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の承継の届出
三 法第十九条第一項及び第二項(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の変更の届出
四 法第二十六条(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の廃止の届出
2 前項第一号から第四号までに掲げる申請及び届出に係る書類の提出部数は、正本一通及び副本二通とし、法第十六条第二項(法第十八条第二項及び法第二十二条第三項(法第三十五条の三及び法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)並びに法第三十五条の三及び法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の供託の届出及び法第十八条の四第一項(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の前受金保全措置を講じた旨の届出並びに第百三十六条の表第一号及び第二号に係る報告に係る書類の提出部数は、正本及び副本各一通とする。
第百四十一条 令第三十二条第四項の都道府県知事の報告は、当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長を経由してしなければならない。