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出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律      出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令


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出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令

(保証の業務に関して行政機関の監督を受ける者)
第一条 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下法という。)第五条の二第三項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 銀行
二 信用金庫
三 信用金庫連合会
四 労働金庫
五 労働金庫連合会
六 信用協同組合
七 信用協同組合連合会
八 農業協同組合
九 農業協同組合連合会
十 漁業協同組合
十一 漁業協同組合連合会
十二 水産加工業協同組合
十三 水産加工業協同組合連合会
十四 農林中央金庫
十五 株式会社商工組合中央金庫
十六 保険会社
十七 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第七項に規定する外国保険会社等
十八 沖縄振興開発金融公庫
十九 株式会社国際協力銀行
二十 食品流通構造改善促進機構
二十一 米穀安定供給確保支援機構
二十二 独立行政法人農林漁業信用基金
二十三 農業信用基金協会
二十四 森林組合
二十五 森林組合連合会
二十六 漁業信用基金協会
二十七 輸出水産業組合
二十八 独立行政法人情報処理推進機構
二十九 株式会社日本政策金融公庫
三十 信用保証協会
三十一 独立行政法人中小企業基盤整備機構
三十二 商工組合
三十三 商工組合連合会
三十四 独立行政法人奄美群島振興開発基金
三十五 独立行政法人住宅金融支援機構
三十六 内航海運組合
三十七 内航海運組合連合会
三十八 事業協同組合
三十九 事業協同小組合
(利息及び保証料とみなされない現金自動支払機その他の機械の利用料の範囲)
第二条 法第五条の四第四項第一号ハ(同条第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、現金自動支払機その他の機械を利用して受け取り、又は支払う次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額(消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額(以下消費税額等相当額という。)を含む。)とする。
一 一万円以下の額 百八円
二 一万円を超える額 二百十六円
(利息及び保証料とみなされない費用)
第三条 法第五条の四第四項第二号の政令で定める費用は、法令の規定により業として貸付けを行うことができる者による当該業として行った貸付けに関し債権者の受ける次に掲げる費用(消費税額等相当額を含む。)とする。
一 金銭の貸付け及び弁済に用いるために交付されたカードの再発行に係る手数料
二 貸金業法の規定により金銭の貸付け又は弁済に関して当該貸付けの相手方に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて同法第二条第十二項に規定する電磁的方法により提供された事項の再提供に係る手数料
三 口座振替の方法による弁済において、貸付けの相手方が弁済期に弁済できなかった場合に行う再度の口座振替手続に要する費用
2 法第五条の四第五項において準用する同条第四項第二号の政令で定める費用は、法令の規定により業として貸付けを行うことができる者による当該業として行った貸付けの保証に関し保証人が受ける次に掲げる費用(消費税額等相当額を含む。)とする。
一 保証料の支払に用いるため主たる債務者に交付されたカードの再発行に係る手数料
二 口座振替の方法による保証料の支払において、主たる債務者が保証料の支払期日に保証料を支払えなかった場合に行う再度の口座振替手続に要する費用


商工組合

商工組合は、中小企業団体の組織に関する法律による法人である。大企業に対抗するための中小企業による団結を容認すること、その間の過度の競争を防止することの2つを目的とする。商工組合には、定款で定めた場合は同法で定める中小企業だけでなく、それ以外の大企業や協同組合も加入することができる。

水産庁

水産庁は、水産資源の適切な保存及び管理、水産物の安定供給の確保、水産業の発展並びに漁業者の福祉の増進を図ることを任務とする(農林水産省設置法第37条)日本の行政機関。農林水産省の外局。

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(しゅっしのうけいれ、あずかりきんおよびきんりとうのとりしまりにかんするほうりつ、昭和29年6月23日法律第195号)とは、出資金の受入れ、預り金、浮貸し、金銭貸借の媒介手数料、金利について規制する日本の法律である。略称は出資法。


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