内閣は、消費者契約法第十三条第五項第一号及び第六号イの規定に基づき、この政令を制定する。
(法第十三条第五項第一号の政令で定める法律)
第一条 消費者契約法(以下法という。)第十三条第五項第一号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一 担保付社債信託法
二 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
三 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
四 農業協同組合法
五 金融商品取引法
五の二 消費生活協同組合法
六 水産業協同組合法
七 中小企業等協同組合法
八 協同組合による金融事業に関する法律
九 放送法
十 質屋営業法
十一 商品先物取引法
十二 信用金庫法
十三 宅地建物取引業法
十四 旅行業法
十五 労働金庫法
十六 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
十七 割賦販売法
十八 不当景品類及び不当表示防止法
十九 積立式宅地建物販売業法
二十 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
二十一 特定商取引に関する法律
二十二 銀行法
二十三 貸金業法
二十四 電気通信事業法
二十五 特定商品等の預託等取引契約に関する法律
二十六 削除
二十七 削除
二十八 削除
二十九 商品投資に係る事業の規制に関する法律
三十 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律
三十一 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律
三十二 不動産特定共同事業法
三十三 保険業法
三十四 中心市街地の活性化に関する法律
三十五 住宅の品質確保の促進等に関する法律
三十六 削除
三十七 農林中央金庫法
三十八 信託業法
三十九 株式会社日本政策金融公庫法
四十 株式会社商工組合中央金庫法
四十一 株式会社国際協力銀行法
四十二 食品表示法
(法第十三条第五項第六号イの政令で定める法律)
第二条 法第十三条第五項第六号イの政令で定める法律は、前条各号に掲げるもののほか、無限連鎖講の防止に関する法律(昭和五十三年法律第百一号)とする。
(消費者庁長官に委任されない権限)
第三条 法第四十八条の二の政令で定める権限は、法第十三条第一項、第十七条第二項、第十九条第三項、第二十条第三項、第三十四条第一項及び第三項並びに第三十五条第一項及び第四項から第七項までの規定による権限とする。