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銀行法等の一部を改正する法律附則第二条第二項の届出に関する内閣府令

銀行法等の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定に基づき、銀行法等の一部を改正する法律附則第二条第二項の届出に関する内閣府令を次のように定める。
銀行法等の一部を改正する法律(以下改正法という。)附則第二条第二項に規定する外国銀行は、同項の規定による届出をしようとするときは、届出書に主たる外国銀行支店(改正法第一条の規定による改正後の銀行法第四十七条第一項に規定する主たる外国銀行支店をいう。)として定めた一の外国銀行支店(外国銀行が受けている改正法附則第二条第一項に規定する旧免許に係る外国銀行支店に限る。以下同じ。)の所在地並びに当該外国銀行支店以外の外国銀行支店の名称及び所在地を記載した書類を添付して金融庁長官に提出するものとする。


附則

附則とは、法令において、付随的な事項を定めた部分のこと。これ以外の部分を本則という。付則と記述される場合もある。法令の施行期日や経過措置、関係法令の改廃等に関する事項が定められることが多い。 あくまで本則に付随するものであることから、本則と関係のない事項を規定することはない。

銀行の一覧は、世界の主要な銀行や金融機関の一覧である。この項目では、国、地域ごとにまとめてある。

銀行法

銀行法は、銀行に関して規定する日本の法律である。銀行の業務の公共性に由来する信用維持・預金者保護などと、金融の円滑のための銀行業務の健全・適切な運営を確保することを目的とする(1条)。銀行業に関するいわゆる業法。


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