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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第三十一条第一項の規定により消費者庁長官に委任されない権限を定める政令>



特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第三十一条第一項の規定により消費者庁長官に委任されない権限を定める政令

内閣は、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第三十一条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(以下法という。)第三十一条第一項の政令で定める権限は、次に掲げるものとする。
一 法第十六条第一項の規定による登録
二 法第十七条第一項の規定による登録の更新
三 法第二十五条の規定による登録の取消し


メールマガジン

相手が迷惑メール業者の場合、購読中止の意思表示をすることがメールアドレスの有効性を示すことになってしまうので、一層迷惑メールが増える危険性がある。このため、セキュリティ啓蒙を行う団体などでは、オプトイン方式であるべきだとの主張がある。

メール広告

電子メールマーケティングは、電子メールを使用して、特定のグループの人々に広告メッセージを送信する行為である。狭義には昔からメール広告といわれていたものである。

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